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、 。 章 経 にはそ の名 は無く、員詰 にも見えな い。 しかし元始嘗経 の時期 には存 して いたわけ であ る 一方 上清組 の 。 、 玉晨太上大道君 は元始天 王と常 に相件うわけ ではな いが 相件 う場合 には通常 元始 天 王より は下位 に位置 され る
、 云。 洞 玄 天 文 霊費 玉奥 、有 二部 八景 紳 、 二十 四 固
。 さて二十四生固経に見えるのは以下の如き構成になっている。まず太上大道君が元始天奪に上自する その文 中に 前 興 元 始 天 王倶 、 於 長 桑 碧 林 園 中 、 聞 天 奪 普 告 大 聖奪 耐 云々 ︵一b四︶ 。 と し て、 天奪 にそ の開 示 を願 う。 そ こ で身 鎧 紳 であ る ﹁三八景 紳 二十 四紳 ﹂ が空 玄 の中 に姿 を現 す そ し て十 方 。 金 書 紫 字 玉文 丹章 ﹂ の ﹁三部 八景 二十 四固 ﹂ を 出 し て大 上 大 道 君 に授 け る 以 上 が 話 の 飛 天侍 経 玉郎 に命 じ て ﹁ 前 段 の開 係 部 分 で、後 段 で は
、 未 究 妙 章 。 雖 有 国 讚 、 而 無 其 像 。 C 百 八︶
中略︶同 會 西河 之 上 。 李 君稽 歴 観八 門 、 値 元始 天 王乗 八景 玉輿 、 ︵ 上 皇 元年 九 月 二日、 後 聖 李 君 出沸 西 河 、 首 、 請 問 天 王。 昔 蒙 訓授 天書 玉字 二十 四 固 。 雖 得 其 文
、而
、 と し て後 聖 李 君 が 固像 の開 示 を請 う。 そ こで元始 天 王 は李 君 に千 日 の長齋 を命 じ 主 固 上 仙 に命 じ て董 固 せ し め て興 え る。 かく て
3︶ ︵︲
、 、 自 南 極 上 元 九光 太 員 王夫 人 。東 西 二華 。南 北員 公 ・五嶽 紳 仙 。清 虚 員 人 所 受 員 文 並 是後 聖 所 書 固像 各 係 之 焉 。 ︵四 ■じ
帝君 であ り、南 極上元九員 太員 王夫人 と はホの南極上元君を指す ので とす る。後 聖李君 と は上述 の 口の後聖金閉一 あ ろう。清 虚員人 は魏夫 人 の師 王褒 であ る。 つまり元始天 王 は元始天奪 が太上道君 に授経す る のに立 ち會 うと い う形 で、謂 わば客分 の地位 にあ り、然 し後 聖李 君 に請われ て授け、更 に李 君が博授す る際 には上清 組 の偉授 の系
八 ■3 此経之作、乃自古玄微 、十方 元始天王所運。 ︵
大洞員 経 三十九章﹂ と して る耐格 と はされ て いた様 であ る。第 七七 一冊、秘要巷 三〇 、経文出所 品 に ﹁
既述 の如 く、元始天王 は員詰 にそ の名 が見えず、 三十 九章組 の紳 々の中 にも名 が現れ な いが、大洞員経 と開 わ
であ る以上、雨者無関係 で はあ り得 な い。
同時的 に存在 して いたし、霊賓経作者 の知識 の中 に入 っても いた。 霊費組が上清経 の影響 を受け て いた事 が明白
、 鼓 で元始天奪 と元始天 王と の開係 に ついて少 しく考 え て置き た い。雨者 は名稀 が甚 だ類 して いて 上述 の如く
の語も見 える。雨者 の影響関係 はほぼ明白 と稗 して不可な いであ ろう。 、 、 な お第 四九勝、諸天内音 玉字 巷四 の末文 に ﹁西王母以上皇 元年 七月丙午、於南浮 洞室 下教 以授清 虚員人 王 ム々﹂ の語 が見える。 上皇 元年 や清 虚員人 王君 は上 の二十四生固 に見え た所 で あ り、 西王母も上清 経 の 君博於氏 一 一例 と して加えて差 し支 えあ るま い。 博授 に開 わる紳格 であ る。末 文 でやや孤 立的 ではあ るが、
巷九、二b九 ・巷 一八、五 ■C T 九︶ コ一 巷五、 一一a一〇 ・〓一 十四神経﹂︵ が連 り に 見 え、注 に は ﹁二十 四耐﹂︵
十 四紳﹂ の語 八景﹂。コ 一 三八景 二十 四耐﹂。響 一 ので はなか ったかと考 えられ て爽 る。員 詰巷九、 二 aob には ﹁
十 四紳 ﹂そ のも のが直接 的 に は︱︱ 身鐙耐 の考 え自鎧 は古 い末 歴 を有す るも のであ ろうが︱︱ 上清 経 に嚢す るも
三 ︵ 部︶ 八景 二 二十四生固経 に於け る上清組 と の開 わり の深 さが明 か にな って見 ると、 この組 の主證 であ る ﹁
さ んとす るも のとも解澤 でき る。
され て いると いう のは、 この経 の勝れ た力 を示 さんとす るも のであ ると同時 に、霊賓経 と上清経 と の親密 さを示
統 によ って いるわけ で、上清経 に開す る知識が窺 われ る のみならず、 二十四生固 は上清組 の神 々によ っても博授
霊賓経 の基礎的研究 第 2章
有質 可親、 不可名 也。 叉経 一劫、乃生元始天奪。謂有名有質、馬萬物之初始也。極道之宗 元、挺生乎自 然、
大員科 云。混洞之前、道氣未顧。於悦芥之中、有無形象 天奪。謂無象可察 也。後経 一劫、乃有無名天奪 。謂
牛頃 ま でに成 立 した上清経系 の科書 と推定 され る。
右 に開聯 して七彼巷 二に載 せる太員科 の衣 の 一文が注 目され る。 太員科 は第 五章 で論ず る如く、 四 二〇年代 の
行 われ て いたわけ であ る。
以上 の如く にして元始奮経が造 られ る に営 っては、 そ の骨格 に ついても、営 初 から計菫 的 且 つ統 一的 な設定が
奪﹂字が附 され て いる のも参考 され る。 と、高 位 の耐格 には何 れも ﹁
志 に見え る寇謙之 の教法 でも、 三十 六天官 の最奪者 は無極 至奪 で、以下大 至員拿 ・天覆 地載陰陽員奪 ・洪 正具奪
奪﹂字 を 奪 ﹂字 を持 ち爽 った、 と いう のが賓情 ではあ るま いか。そ の際 ﹁ 至高 神 の名稀 と してより ふさわ し い ﹁ 、 用 いた に ついて は佛教 で行 われ て いる用語 から の影響 を受 け た事 は考えられ る。時 代 は少 し晩 れ るが 魏書澤老
一面 の意味 で俗臭 の漂 う語 を改 めて、 王﹂ と いう、 普 遍性 に乏 し い様 に思われ る。 つまり葛巣甫 は元始 天 王 の ﹁
奪 なる琥 は、早 い時期 の中國佛教 で 一般 的 に行 われ て いた琥 ではな い様 で、 同 じ佛琥 でも世奪等 の語 に比す れば
奪﹂ に替 えたも のに過ぎ な い。 抑も佛教 の天 王﹂ を ﹁ 奪が 元始 天 王から韓化 したも のとすれば、 それ は天 王 の ﹁
。然 し元始 天 、早く唐初 の法琳 の辮 正論巷 二に見 え る ︵ 第五二巷、四九八 c中︶ 四頁︶ 究﹄ 一九八八年、岩波書店、 〓 一
同氏 ﹃ 道教思想史研 天奪 な る琥 は佛教 の天奪 から嚢す るで あ ろ う と さ れ る。 こ の読 は幅永光司氏 の指摘 の如 く ︵
て、 元始天奪 と太上大道 君と して整序 され た形 に再構成 し、経典 の骨格 とな したも のと推測 され る。 この場合、
そ の関係 は 一定 して いな い。 かかる鶏 から考 え ると、霊費 経 は上清経 に見え る元始天 王と玉晨大道君 とを借 用 し
2︶で示 した如 く、 元始 天 王と玉晨大道君 は見 えるが、 いう整 序 され た構成 にな って いる。他方 上清経 では、注 ︵1
は言え る。 、 興 えられ 、 十方 元始天 王﹂ とされ て 至高紳 と して の性格 が明確 に そ こでまず注意 され る のは さき の引文 で ﹁ 、 三十九章 経 と稀 され る如く 三十 九 の道 君 て いな い黙 であ る。 上清組 ではそ の代表 的経典 と稀す べき大洞員経 が 大洞員経云。高上虚皇道君而下、三十九道 繹三十九章維﹂に ﹁ 第六七八冊、七彼巻八、﹁ の経 を輯 めたも のとされ て いて ︵ 、 はあ るが。そ してさき の代 い の で な 君、各著 一章。故曰三十九章経。乃大洞之首也﹂と︶ 本末 至高耐 の観念 が明確 で 、 、 必ず しも多 く な いと いう のは 上清 経 にお 衆 聖博経 品 に引 く 二十 七條 の上清経 のう ち 元始天 王 に燭れ るも のが 。 占 めて いたわけ ではな い。 け る元始天 王 の比重 の程 を示す も のとも解 され よう 要す る に高 い地位 を し 現 れ、 そ の下 に太上大道君が いると 、 一方﹁霊賓 経 におけ る元始天奪 は 殆 ど の元始嘗経 にお いて至高紳 と て
所運 九七六︱ 一〇二九︶の序 に同文 が見え、 末 文を ﹁ ︵ とあ るが、第 一六冊、大洞員 経 の上清 二十 三代宗師朱自英 上清 三十 八 。 序 は朱自英 であ るが、本文 の方 は ﹁ 。 燕撰集也﹂ とす る ︵二 ■3 これが本来 の文 であ ろう 道蔵本 の 第 一五五冊、 大洞員経の本文︶に注 した と いう が ︵ 一 八 こ は大洞 玉経 ︵ ︱ 一一 代宗師落宗嘆校勘﹂ とす る。蒋宗嘆 ︵ 。 る以上 、大洞員 見 え に C、 道蔵本 に は右 の元始天 王 に開 わ る文 は見え な い 然 し朱自英 の序 茅山志巷 一二、九b一 。 、 期 の大洞員経 には存 して いた のであ ろう 時 経 に開 わ るも のとして彼 の知識 の中 に存 して いた に相違 なく 彼 の 。 、 落 したも のと考 え る外 はな い 執 れ にして 朱自英 と落宗嘆 と の間 には二百五十年 の距りがあ るから そ の間 に腕 て いた筈 であ る。 ただ この読 が大洞員経 成立 も嘗 本 には大洞員経 を元始天 王 の撰集 にかかるとす る読 が述 べられ 、 期 の上清経 の中 に必ず地位 を有 して いた の時期、印 ち東 晉 の中期以前 から存 したか否 かは未詳 で 元始天 王が初 、 偉授 に開す る諸経 の記事 の中 には七回現 れ と は確言 でき な い。 が上述 の如く 秘要 のR 聖停経 品 に引 く上清 経 の 、 時期 ま でには確賞 に上清 経 の中 に存 して いたと る し、霊費 経 の元始奮経 の中 にも見 えるから 元始嘗経 の成 立 の
霊賓経の基礎的研究 第 2章
、 無 不有、非 色非空、居 上境篤萬天之 元、居 中境 、 。 2 壽無億之敷、不始 不絡、永存綿 々 治 則篤氣 息則篤 人 不
式 で借 用 して いる。 そ して この項 の末文
。 四ユ し 帝之奪。無名可宗 、強名 日道 ︵ 篤 萬化之根、居下境篤萬一 しながら、 かなり明確 な論理構成 を以 て説明 され 、 舷 では元始天奪が現賓 の至高紳 と して 道徳組 の思想等 を借 用 し いなか った ので、典型 的な至高 紳 であ る元始天 、 て いる。 さき に述 べた如 く 上清経 には至高耐 の観念 が成 立 て 、 弘景纂 、間 丘方遠校定 とされる員霊位業 国 の巷 、 。 奪 を霧賓経 から借用 したも のと考 えられ る 一方 第 七三冊 陶 上第 一中位﹂ には 頭の ﹁ 上合虚皇道君、應脱 元始天算。
。太徴 天帝末受事、拉 不興 下界相開。自 九宮 已
と して、天始天隼 を三十九章 経 の最初 に現れ る虚皇道 君と同證 と いう形 こ 、 右 玉清境 、元始天奪篤 主。已下道君皆得策命學道 競令群員 。 b七︶ 上、上清 已下高員仙官、皆得朝宴焉 公一 帝が末 って受事す るが下界 と は直接開 わ ら な いと言 至高神︶であ って、 太微 天一 と いう。元始天奪 は玉清境 の主 ︵ 、 要 目録 。 九官 より已上、上清 已下 の高員仙官﹂と は 第 四章 で見 る秘 い、更 にそ の性格 を明 かにして いる 右 の ﹁ 、 、 。九宮 。太清 。太極 ・上清道 人と績き 最高 に道 人名 品を列拳す るが、最 下位 が鬼 官道人 で 以下 に地仙 ・地員 。右 で は大員科 の 言 う ﹁ 下 得太極道人名品﹂までが見える︶ 第七七七冊、秘要巻八三 ・八四に ﹁ が 玉清道 人 と さ れ る ︵ し 證裁を整 え た槻 がぁ る 上境 ﹂が主證 とされ、謂 わば祭 り上げ られ た形 で位業国 と て の 境 が切 り捨 てられ て ﹁ ﹂ 。 載 せる員 霊位業国 には陶 弘景 の序が附 い が、霊費 組 の大 上道君 に替 えて太徴 天帯君 を持 ち末 って いる 右 の文 を 、 して は本起録 によ ったら しい第 一 て いるが 、第 六九九冊、七箋巷 一〇七 の本起録 の陶先 生所著道書 目 にも 主 と
第 一五五冊、茅山志巷 一六、八 a一〇︶校勘 とす る 五 一般、陶隠居内博 の所著書 目 にも録載 され ず、南宋初 の陳 拍 ︵ 例えばさき2死始天王が第四中位の左位第四に置かれ 第 七 二六冊、陶隠居集 にも載 せず 、内容 にも 疑間粘 が あ る が ︵ 。 、 、 経 系統 に周す べき事 は、列拳 され て いる紳 霊 の 上 清 の そ れ が い が 意 は な ず 論 る 用 員 否 を そ の 今 ている如き︶ 。 帝君 と いう上清経 の紳格 を持 ち末 った所 以があ ろう 名稽 から して明 かであ る。 そ こに太微 天一 、既述 の如く、巣 甫 はそ の造作 以上 の如く にして、霊費 組 は上清緩 を念頭 に置 いて造作 され たも のであ ったが
っ 指す。内、 五符経序 は別格 で、賓質九鮎十巷 であ る。 これら は営 初 の計董印 ち十部妙経 の中 に入 っていなか た 。 のであ るから、も とより後 出 であ り、新経 と稗 され る所 以 で、葛巣甫 の手 に成 るも のは含 まれ て いな い筈 であ る
右十 一巷 、葛仙公所受 の教戒 訣要及び行業 を読く新経﹂ とあ る十鮎十 一巷 を 霊費 経目﹂ の末文 に ﹁ 新経 とは ﹁
2 新紅 に ついて
られ たと いう事情も存 した様 に思われ る。 。 かく し て初期 の上清 ・霊費 雨経 の作経 は緊密 な相 互作用 を螢 みなが ら展開 したも のと考 えられ る のであ る
っ 、 。 る組典も恐 らく 四十巷前後 には達 して いたであ ろう 新 上清経 五十餘篇 は この霊費 経 の巻数が念頭 にあ て作
、 経 に営 って十部妙 経 三十 六容 を豫定 した。 そ の三十 六という数 のでて末 る根擦 は明 かでな いが 筆者 は営時 上清 。 っ 三十 一巷 と いう誘が既 に行われ ていたから、 そ こから 三十 六と いう数が 設定 され る事 とな たも のと思う かく 一 十巷︶ま で作 って打 ち切 ったが 、そ の後 も 賞際は一 考 えれば 三十 六容が大憂自然 に理解 でき る。巣甫 は二十 一巻 ︵ 一 一 七︶の営時 には合 わ せて五十 五書 に達 し て い た。 王霊期 の新 上清 後 學 によ って作経が行 われ、元嘉十 四年 ︵四一 、 、 組造作 の年時 は確定 はでき な いが、 四 二〇年 頃 から 四 二七年 頃ま で の閲 ではあ ろう から そ の営時 霊賓 を稗す
霊費経 の基礎的研究 第 2章
霊費 経 目﹂ を見 ると、 五符経序 の か ら。 ﹁ 巣甫 にと っては、元始奮組 の未出分 を こそまず 埋 める のが自然 で あ る 。 録が存 した様 子も全く な いから、嘗 経 の み博授 の由末 を語 り、他 は単 に組名 を掲げ る のみで部 類分 けも な い 日 。 様 に 一定 の計重 に基づ いて作 られ たも のではな いに相違 な い 今二十 、 二十 一冬 ︵ 新嘗 五十 五巷﹂ とす る。 そ の内詳 を示さな いが 嘗組 と す る ﹁ は現存す る霊賓 経 を ﹁ 目 序 ﹂ 、 更 に薔 目 の範 園 を越 えて地作 され た 三巷︶の他 に、 恐 らく 主と して薔 目 の未出分 を績成 したも のが十餘 巷あ り 。 始天奪 や太上大道君 を主證 にす るも のであ 所 謂新経が 二十 雀前後 は存 したであ ろうと思われ る 嘗経 は多く は元 っ 一方 で葛仙公 を表出す る新 しい傾向 が、 り、葛巣甫 の後 に縫績 して作 られ たも のも大畿 は同様 であ たであ ろう が 張 ま ったわけ でぁ る。 、 の現れ な い経が あ る。歩 虚経 ・五稽符経 ・定志通微 経 ・法輪 さき に注︵5 1︶で 一部鯛れ たが 薔経 にも元始天奪 、 。 経 の第 一は高 上虚皇君道経 であ り 既 組等が それ であ る。 このう ち歩 虚経 には無極虚皇天奪が現 れ る 三十 九章 。 、 経 の紳格 に天奪 を附 したも のかと思われ る 述 の如く、本紙 には員 詰 に見え る頌 三首が引 かれ ても いたから 上清 。 老君 、 。 仙公 曰﹂ の條 もあ り、 又 仙公 に言及もす る 五稀符経 は 元始天奪 の別 名 ではなさそう であ る 本維 には ﹁ り 。 仙 公 日﹂ の注が頻出す る 通徴 妙組 で は元始天算が 出 ぬ替 わ 仙公 日﹂が あ る外、 ﹁ が 主鎧 であ るが、本文 に ﹁ 。 であ るが、教 えを読く天奪 ではな い 法輪組 で に十方霧賓 天奪が現 れ る。十方霧賓 天奪 は明員科 にも見える天奪 。 道﹂ と は太上大道 君を意味す る と 思われ る 太上大道 君 は 道言﹂ から成 る。 ﹁ は仙公が現 れ るが、 主と しては ﹁ 、 る事 は上述 の通 り であ る。 霊費 経 では元始天奪 と封 を篤す 謂わば 元始天奪 と 一膿的 な存 在 であ 、 経 には多く仙公が現れ る。特 以上 の如 く にして、嘗経も元始 天奪 一色 ではな いが これら の元始天奪 の現れ ぬ 、 道君︶に命ぜ られ て度 師 と し て 葛玄 の静齋 に法輪経 で は葛玄 を度 して太極仙公 とす る篤 に 玄 一三員 人が 太上 ︵
している天台山 に降 って来 る。そ して法輪経 を授 け る。 そ の前 に大極員 人徐爽勤 が保師 として葛玄 を三洞大法師 。 こ の四員 人 の名 は歩 虚維 にも 五具 第 一七七勝、員 一勘誠法輪経 一b二以下︶ とす る、 と いう筋書き にな って いる ︵ 人頌中 の四員人 として現 れ、仙公 に霊費経頌各 一吟 を博 え た事 にな って いる。所 謂新経 なるも のは、以上 の如き 書 経、就 中法輸経 に示 され て いる方向 を更 に嚢展 せしめたも のと いえよう。 但 し総 て の経 に仙公 の名が 出 ると い 徐末勒︶日﹂ から成 るも の ︵ う ので はなく、仙公 の師 であ る ﹁ 太極隠注経や齋戒威儀要訣︶もあ り、 員文 太極員人 ︵ 要解組 の如き は ﹁ 高玄大法師受﹂ とす る。高玄法師が仙公 の別 稀 であ る か否 かは未詳 であ るが、砂く とも葛仙公 の名 は見 えな い。数 の ﹁ 員文﹂と は ﹁ 霊費 五篇員文 ﹂ の意 であ り、 太上大道君が 主鎧 であ るが、十方霊賓 天奪 の 名 の見え る外、 元始 天 王や東 海青童 君 。西城 王君其他 の上清経 の諄格も見え、雑駁 な感 を興 える。 これ らを含 め て ﹁ 葛仙公所受 ﹂ とした のであ る。が とも かく、 元始 天奪 を引 っ込 めて葛仙公或 いはそ の師 太極 霊費組 目﹂ は ﹁ 員 人を表面 に立 てた のであ るから新趣向 と いわねば ならぬ。 新組 で今 一つ目 に つく のは、儀程 に開す る組 の比較的多 い難 であ る。嘗経 でも赤書 玉訣 や金篠 簡文、或 いは明 員 科 の如く、儀艦 を主と した、或 いは儀膿 に開 わ る経があ るが、新 経 で はそ の傾向 は更 に願著 であ る。或 いは儀 膿 の面 で霊費 経 を特 色づ け ようとす る志 向が働 いた結果 かも知 れな い。 上述 の如 く、陸修静 は 二十巷位 はあ った かと思われ る新経 の範疇 に入るべき経 の中 から、 そ の判断 で十 巷 を選び、正統 な霊費 経 と して位置づけ た。修静 が儀罹 に開 心 の深 い道 士 であ った事 は既 に見 た所 で、 そ の選定 した新経 に儀蔭関係 の経が 入る のは営 然 とも いえ ようが、 しかし同時 に作経者 の中 に儀程 に開 心を持 つ人或 いは人 々が存 して いなければ ならぬわけ で、雨 々相侯 って新組 に儀謹主義 的傾向が願在す る結果 とな ったも のと考 えられ る。 火に ﹁ 巷目﹂ に見 える経名 は現賞 の経名 をそ のまま移録 したも のであ ろう と考 えたが、新組 にお 薔 目﹂中 の ﹁
115
霊賓経 の基礎的研究 第 2章
。 但 し五符経 。 ば らば らで統 一が な い事が それをよく 示 して いる が “ いても そ の方針 は憂 わ って いな い 新経 の経名 ︲ ろう。 、 中 に組 み入れ るに ついて修静 の行 った作篤 であ 太上洞玄霊賓 ﹂ を附 した のは この経 を霊費 経 目 の 序に ﹁ な お既 に見 た如く、修静 は授度儀 表 の中 で C 、 ︵一b一 今 見出元始嘗経井仙公所稟 臣擦信者 合 三十 五巷 復有 三十 五巷偽 霊費 経 目﹂ の末文 に宋文明 は ﹁ も思 え な いが、 ﹁ と い って いる。 三十 五と いう数 に意味があ ると ら、別 な ではあ るま いから、修静 の霊費 組 の巻数 によりなが 目﹂ と言う。 三十 五と いう巷数 の 一致 は偶 然 なも の り、 っ っ いが︱︱ を組 み入れ た経 目が でき て いたゎけ でぁ 、 経︱︱ そ の巷敷 から見 て 全部が別 であ たとは考 え難 、 って、 そ れ を認 めな い立場 の人も存 し た事 を物語 り 霊費 経 目﹂はど こま で も修静 の開 わ った経 目 であ まり ﹁
。 ﹁ 霊賓 維 目﹂ の性格 をよく示 して いると いえょぅ して選 、 或 はグ ループ を前提 せず、修静が獨自 の基準 に照 最後 に新経成 立 の時期 であ るが 新組 は特定 の人物 い 、 、 入 った頃 から作 り始 められ 最 も新 し いも の 世 紀 に 五 印 ち 。 定 したも のと考 えられ る それ は元始書経成 立以後 、 経 と はぼ 間的開隔 は存 したであ ろう から 王霊期 の新 上清 でも四三七年 の修静 の霊費 経 日と の間 に或 る程度 の時 。 重 なる時期 までであ ったと考 え て大過 な いであ ろう
璽 経目 における己出 と未出 費 ﹂ 3 ﹁ 、 、 解説す る。 こ の粘 に開 tては晨ば鯛 れ たが 重複 を厭 わず 故 に改 めて 巷 目 ﹂ の経 名 、 霊費 経目﹂ に印 し て い え ば ﹁ 、 嘗 目﹂ に基づく も のであ るが 己出 の経 の選定 ﹁ 己出 と未出 は ﹁ ったも ので あ った。 そ の判 断 には或 る種 の っ 、 薔 目﹂ の経名 を参照 し つつ 修語が 己 の剣断 によ て行 の選定 は、 ﹁
目序﹂ に いう。 基準 の如 きも のが設け られ て いたよう であ る。 ﹁ 四 a九︶ 大虚砂 遊、玄師難希。 宜求 之於心、印 理而断也。 ︵
今 見出元始嘗経、 丼仙山所稟 、臣抜信者 て五十 五巷 の霊費 経が現 に行 われ て いると いう。 そ して授度儀 表 には ﹁
らく菖 目著録 の経 の 一篇 一章 の名 を偶 りて、別 出 の形式 を探 って いる経 やと、仙公 を表面 に出す新紅 とを合 わせ
自篇章所見﹂印 ち恐 嘗 目所載﹂印 ち嘗 目 に載 せる元始誓経 の経名 を稽 して い る も の や、 ﹁ であ る。 上述 の文 に ﹁
己出 に ついては、右 の基準 によ って彼が肯 定的 に判断 した のであ るからまず は措く と して、問題 は未出 の場合
等 を桂 と して検討 を加え る、 と いうも のであ ったと いえよう。
が 元 であ る かを見定 める事、 ついでは文字 ・音韻 の正雅 なるか否 か、文章 ・義味 の幽溶 にして誤 りが な いか否 か
、 以上 によれば、 そ の基準 とはまず内容 の獨自 性 と形式 の齊 一性 とを目安 にして、経文 を相互 に比較 して 何 れ
とも言 って いる のが参考 になる。
文則奇麗奪貴 、事則員要密妙、辞 則清虚玄雅、理則幽微溶 遠。2 b 一︶
と。右 の後 牟 の部分 に開 しては、授度儀表 に霊費 経 を評 して
五 a八︶ 中略︶遂令精轟揉雑、員 偽混行。 ︵ 其精 偽、営由篤狙 狂之徒。 ︵
。 、 作其符 園。或 以充奮典、或別置盟戒。文字僻左、音韻 不周。辞 趣煩猥、義味浅都。顛 倒舛錯 事無衣序 考
、 、 未 悉。亦 是求者 一人。既 加尋覧、甫 悟参差。或 側破 上清、或操博餘経、或造 立序読、或 廻換篇 日 神盆句章
。 頃者 以来、経文紛 互、似非相訛。或是菖 目所載、或自篇章所 見、新嘗 五十 五替。學 士宗、党 鮮有 瓢別 余先
目序﹂ の後 の方 に具鎧 的 に述 べて いる。 のであ る。 同 じ ﹁
と。之 を心 に求 めて、理 に印 して断ず べしと いう。 つまり心 に納得 し得 る道 理 に基づ いて剣断す べき事 を いうも
霊賓経 の基礎的研究 第 2章
七 一八︶篤 の敦煙抄本本草集注序録 は割注 の形 に し て ﹁ ﹁ 大書、分篤 今大書篤 七巷﹂ は龍谷大學蔵 の開元 六年 ︵
右 三谷、其中下 三巷薬、合 七百三十種。各別有 目録。並朱墨雑書、井予注。今大書篤 七巷。
政和 證類本草巷 一、陶隠居序 に、本草経巷 上 。中 ・下 三巷を列記 して、 さ て
如き事例が或 る程度参考 にな ろう。
巷﹂ とあ る如く、 ﹁ 分成 した﹂ のであ って、 二十 一巷も 二十 三巷も内容 に相違があ るわけ で は な い一 この際次 の
中略︶二十 一巷 、己出。今分成 二十 三 元始書経 ︵ 霊費 経 目﹂ に ﹁ 上 に檜減 の存 した事 を含 めて いる ので はな い。 ﹁
﹁ 分巷 して﹂ と いう程 の意味 であ って、内容 の 今分 ちて﹂ とあ る ﹁ 分 ちて﹂ の意味 は、修静 の考 え では単 に ﹁
﹁ 霊費 経 目﹂中 に ﹁ 今 ﹂とあ る のは、経 目 の作製 され た時期印 ち元嘉十四年 を示す。
4 ﹁ 今﹂ と ﹁ 分ち て﹂ と
いは佛教 と同等 な る事 の主張 と いう意味 を含 ま しめられ て いた ので はなか ったか、 とす ら思 われ て来 る のであ る。
た であ ろうと推察 され る。或 いは寧 ろ逆 に、未出経 の存在 を表 明す る事 は、未爽 で の更 な る展開 の予告 であ り、或
で未出経 の存在 を組 目 の上 に表明 したと しても、 さ程不自然 な或 いは奇具 な事態 と は 一般的 に受け取 られ なか っ
未出経﹂が存在 して いた のが賞情 であ った。随 って葛巣甫 の意固が奈邊 にあ った にしても、道教側 多く の謂 わば ﹁
めて中國借が盛 んに流沙 を越 え、或 いは印度 西域 の借が経 を齊 して渡爽 した のであ って、中國佛教側 に おいても
存在 は北魏 に至 って初 めて自覺 され たわけ では勿論 な い。 周知 の如く、東 晉南北朝 の時期 には未賂来 の佛典 を求
。 しか し有 目未得 組 の 第四九巷、 〓 一 六 a中︶ ﹁ 大乗未詳 経論目録 ﹂や ﹁ 有 日未得組 目録﹂が含 まれ て いたと いう ︵
一 一 四︶の李廓 の経 目 に は ︱一 か った筈 で あ る。 隋 の費 長房 の歴代 三賓 記巷 一五 に よ れ ば 、北魏 の永 熙年間 ︵墓 壬 一
し出す事 は困難 であ る。 、 如何 なる意味 で この語 を挿 入 した のか説 未出 ﹂と書 き込 む粘 に ついてでぁ るが 葛巣甫が な お、 目録 の中 に ﹁ っ であ る。組 した事 は笑道論 の体 える陸修語 の経 目 によ て明 か 明 は勿論 な いが、未 出経 な るも のは上清組 にも存 、 し ぅ ではな ば 具 にも感 ぜられ ようが 営時 は必ず もそ 未 出﹂と書き込 むと いう事 は今 日 の常 識 からすれ 奇 目に ﹁
、 って言 って いるに相違 な いから、営時 霊賓経 には二十巷 の 8 三十 五巷﹂とあ り、右 は元嘉十 四年 の霊費 経 目 に擦 ︲ 、 後 に引き績 いて 。 巷 は、所謂 元始嘗経 二十 一巷が でき て そ の 修静が傭経 と剣定 したも のが存 して いた そ の二十 たも のが 、 も のは未出 とされ る十 五巷 を埋 める形 で作 られ き べ 扇 す 作 られ たも のであ ったに相違 な いから 書経 に 。 の中 の書経 に きも のが含 まれて いだと考 えられ る この二十容 多 か ったでぁ ろう し、そ の他 に所謂新経 に属す べ であ るから、未 出 には賓際 に未出 の場合 もあ 霊費 経 目﹂ では総 て未出 の中 に入れ られ て いた の 属す べきも のは ﹁ 。 奮 目﹂ も炒く なか った の で あ る つまり ﹁ ったであ ろうが、現賓 には己出 であ っても未出 と して扱 われ たも の 、 ﹁ 嘗 目﹂ を踏 っ 。 修静が霊費経 目を撰 した時 形式的 には完 全 に の段階 では未出 は文字通 り に未出 であ た 然 るに 、 経に 。 0二十 一巷 に含 まれな いと修静 の剣断 した 元始警 襲 したのであ ったが、賞質 的 な意味 は憂化 した 葛巣甫 。 は未 出 は ら、現賞 を反映 して いるも のと は いぇな い 現責 に 属す べき も のを彼 は 一切 認知 しなか った のであ るか 巷目﹂ の経が、費 は修静 の選定 。 粘 は、已 出 二十 一書 の ﹁ 殆 ど なく な って いた のではな いかとす ら思われ る この 、巣甫 の作経が グ ループ によ って行わ 。 く 如 論 る ず で 文 後 お 、 に外 ならな い事 と共 に 重 ねて注意 して置き た い な 、 高 いのは肉橙的理由 ︵ 何故打ち切 ったのか明かでないが 最も可能性の れ たとすれば、巣甫 が作経 を打 ち切 った後 に も 、 赫は ﹁ 嘗 目﹂以外 。 、 グ ループ の中 で作経が行 われ なか ったと は断定 でき な い そ の場合 修 によるものであろう︶ な いが、 それを探 、 れが 入 って いる場合も考 えられ な いわけ では は 一切 認 めなか った のであ るから 新組 の中 にそ
霊費経 の基礎的研究 第 2章
、 はな い。 を大書 して七巷本 と したも ので 内容 の増減 七巷﹂ とす る。 この場合 は明 か に元 の三巷本
霊賓 経目﹂ 奮目﹂ と ﹁ 5 ﹁
敷 営 っては十部妙経の全膿像︱︱経名 。経の内容 ・巷 、 元始奮経の項で述べた如く 業甫が霊費組を造作するに し されていた。っまり十部書目の原型はその際に成立 及びそれ等を十部に編成する構想︱︱がかなり細かく策定 、 嘗 目﹂ には未出 ・已出が記 入さ れ て 。 嘗 目﹂ そ のも のではな い と いう の は ﹁ て いたと いえ る。 しかしそれ は ﹁ 。 いたと考 えられ るからであ る 第 五篇 目 に 、営作 し 巷已出。 巻 目云。 大上洞玄霊賓智慧罪根 し 巷。 二 公一 三、営作大︶戒 三 ︵三、営作一 ⑫ 智慧 上品三 ︵
上品 二巷、未出 一巷。
かし今 は検證 の術 はなく、修静 の剣断 を信 用す る の外 はな い。
あ るから、或 いは某甫 の営時 に成 立 したも のでな い、印 ち元始嘗組 でな い経も紛 れ込 ん で いるかも知 れ な い。 し
賓は二十巷︶を造作 し た が、 ﹁ 巣甫 は二十 一巷 ︵ 巻 目﹂ に載 せるも のは五十 五巷 の中 から修静が選定 したも ので
く でなければ ならず、取 り立 てて考 え るには及ば な い事 で、 かかる場合も含 めて奮 目と稗す るも のであ る。
た のは単 に已出 と未出 とを書き加え たに過ぎず、編者 と いう に債 いしな いし、 そ の時期も 二十 一巷成 立後閲 もな
であ るから、経名 と巷数 と十部 への編成 と は某甫 の手 に成 る目録 に擦 らぎ るを得 なか った筈 であ り、編者 の行 っ
第 三者的存在 による ﹁ 奮 目﹂作製が 可能性 として全く考 えられ な いわけ で はな いが、 そ の際 は、未 出経 を含 む の
以下が修静 の手 に成 るも のとなる。十篇 はもとより十部奮目を受 け維 ぐも のであ る。但 し、巣甫 以外 の、謂 わば
出 とま で は葛菓甫 によ って作 られ た十部嘗 目 により、 今﹂ 一般 的 には ﹁ 巷 目云﹂ 以下、 ﹁ 今﹂ のあ る場合 はそ の ﹁
以上 の如く に考え得 るとすれば、 ﹁ 霊費 経 目﹂ の記述 のう ち、 初 め の方 に載 せる簡略 な経名 と巷敷 と已出 。未
立 して見 ると、 そ の内容 により ふさわ し いと思われ る組名 を付す るに至る のは至極自然 な成 り行き と いえよう。
霊費組作製 の営初、内容 の概 要も構想 され、 それ に封應 して簡略 な経名も付 され た のであ ったが 、賓際 に組が成
ま移録 した に相違 なく 、雨者 の間 の甑齢 は主 としてそ の篤 に生 じたも のと理解 され る のであ る。既 に述 べた如く、
て いる五十 五巷 の霊費 組 の中 から選び出 して配営 したも ので、 そ の際 には賞際 に経 に付 され て いる名稗をそ のま
違 の見 られ る粘 から推知 され る。簡略 な経名 と は営 初豫定 され た経名 であり、﹁ 巻目 云﹂以下 は修静が現 に行 われ
いう のは、 ﹁ 霊費 経 目﹂ にお いて最初 に載 せる簡略 な経名 と、 ﹁ 巷目云﹂ として載 せる正規 な経名 と の間 に閲 々相
十部嘗 日 の原型 に外 ならず、 ただそれ に己出 ・未 出を書き加 えたも のに過ぎ なか ったであ ろう と推測 され る。 と
しそ の目録 と は、そ の時新 たに作 られ たも のではなく 、賞 は霊費経造作 に営 って構想 され て いた十部妙経、印 ち
。 。 咎 一 営作巷︶目云。太上洞玄霊費智慧 上品大戒威儀自然 二巷 已出 ① 篇 ︵ 、 ﹁ 巷 、 ら この二條 の み で あ る が 己出 と未 出 は 一般 に と見え る。他 には二器 の中 一巷が未出 と いう例が な いか 巷 目﹂︱︱ 修静 の 、 った筈 であ る。然 るに⑫ 。① には ﹁ 、 目﹂ の前 に書 かれ ており ⑫ も同様 であ り ① も同様 であ 、 。 っ 上 の方 の已出 ・未 出 は修静 以前 の目録 印 て 随 手 に成 る霊費 経 日 の本文︱︱ にも己出 ・未 出が書 かれ ている 雙方が あ る場 、 。 で は普 通 は注 記 せ ず 一つ の経 に己出 と未出 の 巷 目 ﹂ ち ﹁ 奮 目﹂ に注 記され て いたわけ であ る ﹁ は考 え難 い。己 嘗 目﹂ の段階 で は已出 ・未 出 まで豫定 され て いたと 合 に のみ注記 した のであ る。 さき に述 べた ﹁ 首 目﹂ と は、霊費 経 二十 一巷が成 立 した後 、 ある ﹁ 出 とされ て いる のは二十 一巷 であ るから 己出 ・未 出 の注記 の 。 賓 組 の作製 を創 めて 二十 一巷 に至 った ので に、或 いは同時 に作 られ たも のでなければ なら ぬ 思う に葛巣甫 は霊 って匡切 りを つけ た のであ ろう。然 、 あ ろう。 そして何等 か の事情 で績成不可能 の状態 に陥 り 已 むなく経 目を作
霊賓経 の基礎的研究 第 2章
五 道蔵 本霊賓 経 の検討
、 霊費経 目﹂ に基づ いて そ こに見 える霊 っ 経 目、印 ち ﹁ 本節 は通門論 に載 せる陸修静 の霊費 経目 によ たと いう めて、 、 らが ど の程度 に古 い霊賓 経 を縫 承 して いるかを見定 賓 経 の後 身 と考 えられ る道蔵本霊賓 経を澤 び出 し それ 、 。 、 引 比較検討す る事 を目的とす る それ は同時 に 文 と 以後 の行論 の資料 として の信頼度 を確 かめる篤 に 古 典籍 の 、 。 一算 を指 い得 るも のと思う さてそ の場合 以下 の 廣く道教研究 の基礎資 料 と して の道蔵 の信頼度 を糧 る工作 の
緒
探録典籍 一覧 正式名稽 太上洞玄霊賓授度儀 一巷
南 北朝
成 立 の時 期
E 以上 の四匠分が道蔵本中 には全く認 め難 いも の。
略 稀 授度儀
第 二九 四朋
勝次
D 同文 より具文 の方が多 いが、参 照 して いる事 は知 られ得 るも の、乃 至 は全く無関係 な記述 ではな いも の。
C 文章 の改憂 や具文を雑 う るも、基本的 には依抜 せる事 の推知 され得 るも の。
の方 に腕落 の存す る場合もあ る。
B 主 として長 い引文 の場合、中間 を省略 して いるが、存す るも のに ついて は同文 か殆ど同文。 な お道蔵本
或 いは儡頌等 で旬 の順序 に相違があ る場合等 も含 む。
A 同文、 又 は殆ど同文。殆 ど同文 と は、文字 に出入があ る程度 を いう。但 し、極く 一部 に具文 のあ る場合、
④ 引 文 と道蔵本中 の営該 文 と の類 同性 の匠分 の表 示とそ の度合 いの説明。
一括 せず、 一々そ の場所 を示す。 ホ 道蔵本 におけ る引文 の所在が散在 して剣 り難 い場合 は、
二 其他 の場合も右 に準ず るが、概 ね ﹃道教典籍 目録 o索 引 ﹄ に準援す る。
末行より︶を入れ る。 首行より︶。左 ︵ ハ 大 正蔵組 巷 ・頁 。上 ︵a︶。中 ︵ b︶。下段 ︵c︶。行 。行 は右 ︵
口 敦煙道経 ﹃敦煙 道経 固録篇 ﹄ の頁、通 し の行番琥 。
数字のみF不す︶ イ 道蔵本 巷 ・葉 。葉 の表 ︵a︶裏 ︵b︶・行 ︵
c 所 在 は総 て首尾 の行 ま でを示す。 そ の表 示法 は左 の通り、
。 文 の引 用があれば 他 は省 略す る 。 。 し わらな いが、念 の篤煩 を厭 わず 記述 す る ③ 引文 の掲載 は概 ね以下 の如く にす る 全鎧 の凡例とさ て憂 奮 目﹂ の経名。 そ れ に封應す る道蔵本 は上海影印 巷目﹂ の経名。 未出本 は ﹁ 霊費 維 目﹂中 の ﹁ a 標 題 ﹁ 。 霊費 経目﹂ に開落 せ る 部分 は中盟経 目及び安 鎮経 本 の冊次 と組名。但 し経名 は全般 的 に略稀 を用 い る ﹁ 。 目を参 照 して附す る。巷敷 は原則 として 二巷以上 のみ記 入 。 、 所在 翁=﹂F小す︶を掲げ る b 引 文 典籍 毎 に引文 の題名、 そ の所在 それ に封應 す る道蔵本 の
。 林刺醐晴¨道経典籍 目録 ・索 引 ﹄ による ① 引文 の採録 は ﹃ 、 大約十例を目安とする︶は敦燈 抄本 や隋 ・唐或 い は そ れ ② 引文 は南北朝期成 立 のも のを主 とし 不足 の場合 ︵ 、 て十 五黙程度 に止 める。但 し敦煙 抄本 に長 以後 の典籍 を加 え る。 それ ら の引文が多数存す る場合 は 合 わ せ
如き 通則 に従 うも のとす る。
霊贅経 の基礎的研究 第 2章
七箋
戒律抄
法毎 略 説
妙 門由 起
道典論
相 承次序
義 桐
類 事相
珠
玄 門大義
秘 要
罹 簡文
﹃敦 浬 道 組 固 録 篇 ﹄
雲 笈 七彼 一二 二巷
要 修 科 儀 戒 律 抄 一六巷
博 授 三洞 経 戒 法 篠 略 読 二巷
一切 道 経 詈 義 妙 門 由 起 一巷
道 典 論 四巷
道 門教 法 相 承 次 序 三巷
道 教 義 極 一〇 巷
上清 道 類 事 相 四巷
三洞 珠嚢 一〇 巷
洞 玄 霊費 玄 門 大 義 一得
無 上 秘 要 ︵一〇〇巷。残開︶
太 上洞 玄 霊費 罹 簡文 一巷
北宋
唐
唐
唐
唐
唐
唐
唐
唐
隋 唐 の際
南 北朝
南北朝
第 六七 七︱ 七〇 二冊
第 二〇 四︱ 二〇 七 冊
第 九 九〇 冊
第 七 六〇 冊
第 七 六 四冊
第 七 六 二冊
第 七 六 二 ・七 六 三冊
第 七 六 五冊
第 七 八〇︱ 七 八 二冊
第 七 六〇 冊
第 七 六 八︱ 七 七九 冊
第 一九 一朋
嚢
﹃固録 篇 ﹄ 南 北 朝 大 正蔵 経 第 五 二冬 唐 同右
妨宋本 による︶ 北宋 ︵
︵匡 分 ︶
笑 道論 辮 正 論 三咎
大 → 御 覧 一〇 〇 〇 巷
唐 同右
覧
イ 秘 要 ︵ 引用経名︶ ︵ 引文所在︶
B
以上
一■ 一 八 a二 。冬 下、 ︱ 一〇 a五
洞 玄 元 始 五老 赤 書 玉篇 経 下 巷 二六、 一■ 二︱ 六b 七 =巷 上 、
洞 玄 赤 書 玉篇 員 文 組 巷 一七 、 五 a七︱ 六 a六 =巷 上、 三 一 a
O a八︱ 三 八b 九 B
・ ︱ 三 四 b 一 B
下 巷 を形 成 し て いたも のと推 察 され る。
た事例 な のであ ろう。本條 は道蔵本 では中巷 の絡わり から下巷 に亙 っており、秘要 の時期 では雨者 は併 せて
ー 一七b八︶が 見え る。恐 らく秘要 の編者が複数 い た 篤 に統 一性 を訣 い はあ るが、右 に相営す る文 ︵三ハ■ハ
は必要 の省 略 であ る のか、道蔵本 の附加 であ る のか定 か ではな いが、秘要巷 五〇、塗炭齋 品 では多少 の具 同
中央部 、秘要 の九b 二 ﹁ 道徳諸君丈人﹂ の下 には道蔵本 で は二十 八行 の文 ︵五b 一〇︱七 a七︶が あ る。 これ
ムこ と あ る 文 の を省 略 し、各至 の日 の條 のみを生 かしたも のであ る。次 に九 a五 の ﹁ 元始霊費 上元大聖薇一
右 は長 い引文 で、開 々具文もあ るが、秘要 一〇b 八、﹁八節 之 日云こ は立春 以下 八節 の各 々に ついて の記述
B
洞玄 元始 五老赤書 玉篇組 巷九、四 a七︱ 一一a八 =巷中、 一七b 五︱
元始 五老赤書経 巷 一九、九b九︱ 一〇 a九 =巻 上、 三 一a一︱ 三四b
︵ 道蔵本所在︶
① 五篇員文赤書経 上下 三巷 第 二六冊、 五老赤書 玉篇員 文経 上中下 三巷
I 一 九始奮経
御
破 邪 論 二巷
盛賓経 の基礎的研究 第 2章
、 三︱ 一七 a七 同 巷 二六、 六b九︱ 一〇 b六 =巷中 一b 。 上﹂ の誤篤 であ ろう。 秘要 には閲 々誤篤 の例があ る 下﹂とす る のは ﹁ 秘要が ﹁ 、 B 洞玄赤書 経 雀 一九、四 a三︱ 四b 一=各上 五 a三︱ 五b 三
一六 a八︱ 同 巷 二四、 A 九b 一〇 =巷上、三b 一︱ 五 a一一
七b三=巷上、 二b三︱三 a 一〇 A
、 A 同 雀 二四、 七b 一︱ 八b 一=巷上 一a一〇︱ 二 a一O
一七 b 六︱ 同 谷 二四 、
、 。巻 C a六 ブ・ 一a一 、八 だ下 一 一〇 C・ 雀 上、 一〇 ー八 .巷 上 三〇 a六 メ︱ 月b 二=巷 C、 パa 奄三 〓〇 同 巷 、 八b 五︱ 八b 八 A
、 洞玄 玉訣経 巷 四、 八 a八 =巷中 八 a七 A 同 巷 六、 四b四︱ 四b七 =巷中 、 同 巷 七、 八 a六︱ 一〇 a一〇 =巷中 四b六︱ 八 a七 B
a四
A
イ 授度儀 玉 訣
b 九︱ 一b 一〇 =巷 下、 二 二b 六︱ 二 二b 八
A
随 って ﹁ 右 出 洞 玄 員 文 赤 書 玉訣 経 ﹂ は四b 五 の後 に置 かれ る べき で、 出 典 の置 き 場所 の誤 り と出 典 名 の腕 落
な お右 の引 文 に績 く 四 b 六以 下 は赤 書 玉訣 の文 でなく 、 上清 組 の引 文 であ り、 且 つ首 の部 分 を開 いて いる。 7
右 の引 文 は五篇 員 文 赤 書 経 巷 上 、 七b 二︱ 二九 b 二にも 見 え る。
洞 玄 具 文 赤 書 玉訣 経 巷 三〇 、 三b 八︱ 四 b 五 =巷 上 、 八 a 一〇︱ 一六 a七 B
洞 玄 員 文 赤 書 玉訣 巷 六 六、 一 一b 一〇︱ 一三 a七 =巷 上 、 一六 a八︱ 一七b 六 B
洞 玄 元 始 赤 書 経 巷 七 六、 一 ■ 二︱ 八 a 一〇 =巻 下 、 四 b 七︱ 一三 b 二 B
一b 八︱ 二b 一〇 B 洞 玄 玉訣 経 巷 六 五、 二b 五︱ 三b 四 =容 下 、
右 出青 要紫 素 金 根 組 ﹂ とあ ったも のが 脱落 し た のであ ろう。 の文 と連 書 され て いる。 恐 らく 一四 a二 の次 に ﹁
上清経 の 一種︶巷 下 、四 b 二︱ 九 b 六 右 の引 文 は八b 六︱ 一四 a二ま で の、第 一〇 二七 冊、 青 要 紫 素 金 根 経 ︵
A 同 巷 四 一、 一四 a三︱ 一四 b 一〇 =巷 上、 五 a四︱ 六 a 一
洞 玄 玉訣 上 経 巷 四 一、 四 a九︱ 五b 二 =魯 上、 二三 a八︱ 二四b 一 A
洞 玄 赤 書 経 巷 二四 、 八b 二︱ 一五 a六 =巷 上 、 八b 一︱ 一六 a四 B
口 秘 要
同 一一 b 四︱ 三 b 三 =巷 下 、 二 一 a 一︱ 三 二 a六 B
同 二b 一︱ 二b 三 =巷 下 、 二〇 b 八︱ 二〇 b 一〇 A
同 二 ■ ハ=巷 下 、 二三 a 一
同 二 ■ 一 一 ︱ 二 a五 =巷 下、 一 二b 九︱ 二三 a 一 A
同 一一a 一︱ 二b 二 =巷 下 、 一 二b 八︱ 三 二b 九 A
同
b 一=巷 下 、 二九 b 五 A
② 赤書 玉訣経 第 一七 八冊、赤書 玉訣経 上下 三巷
﹃日録篇 ﹄七九頁 以下参 照。
一a四︱ 四 a八 =巻 上、 三五 a七︱ 三九b四 B 赤書 玉訣上経 巷 四 一、 。 、 篇員 文経を含 み、 匡 分 はA であ る な お、敦燈 抄本 S六六五九 ・P 二三 八六等 は衆篇序章 であ るが 長文 の玉
霊賓経 の基礎的研究 第 2章
とが重 な って いる。 、 b 八 B 、 洞玄赤 書 玉訣経 巷 一七 六 a九︱ 六b 八 =巷 上 二九b 六︱ 三〇 、 A 同 巷 六五、九 a四︱九b九 =巷 上 一七 a一︱ 一七b 六 、 一三 a七 B 、 洞玄霊費 玉訣妙経下 巷 二六 一〇b九︱ 一二 a九 =書下 五b 一〇︱ 、 六 a二︱ 六〇 九 A 、 元始霊費告 五嶽霊山除罪求仙 上法 替 四 一 一五 a二︱ 一五b七 =巷 上 、 一 b =巻 上、 七 a一︱ 七b 八 元始霊費告九地土皇滅 罪言名求 仙上法 巷 四 一 一五b 一〇︱ 六 六
未出︶ 道蔵未敗 ③ 運度大劫経 ︵ 。 御覧巷 六六〇、 五b六 に大劫維 の引 文あり 未 出︶ 第 一六五冊、丹水飛術運度 小劫経 ④ 丹水飛術運度 小劫 経 ︵ イ 珠 嚢 小劫維 巷 五、 七 a六 =三 a八 B 一a一〇︱ 一b 一= 一三b 二︱ 一三b三 A 同 巷 八、 未 出︶ 第 一六六冊、天地運度自然経 ③ 天 地運度自 然維 ︵ イ 秘 要
口 珠 嚢
冬 九、 五b 五︱ 五b 六 =四b九︱ 四b 一〇
巷九、 五b 三︱ 五b 五 =六b七︱ 六b九 A
霊賓 天 地運度 組 同 ハ 義 極 天 地運度 経 二 七 彼
巷 二、 八b 六︱九 a二=六b 六︱ 七b 一
洞 玄 玉京 山組 巻 四、 八b 九 ︱ 九 a 一〇 = 二b 六︱ 二b 一〇
口 秘 要
五員 人 頌 一〓二b 七︱ 二五 a九 =八 a七︱ 九 b 七 A
八b 八︱ 四 一b 二=三b 二︱ 五b 二 。 一〇 a 一︱ 一〇 b 九 歩 虚 一 一 一
イ 授 度 儀
0 玄 都 玉京 山経 第 一〇 五九 朋、 玉京 山歩 虚 経
九 。S 二九 一五も本経 であ る。道蔵本 の秘要 のには 一部節略が存す る。
秘要巷 二九 は全冬 ︵ 全十 二葉︶が本組 で あ り、 敦 燈抄本 P 二六〇 二も秘要巷 二九 で あ る。 一方 、 P 二三九
③ 空洞 霊章 道蔵未牧
霊費 天 地 運 度 経
巷 九、 五 a九︱ 五b 五 =六b 六︱ 七 a一
一〇b 二︱ 一〇b 五 =六b 六︱ 六b九 洞玄運度経 各 七、
霊賓経 の基礎的研究 第 2章
A
A
一 ︱ 四b 三
C
A 玉京 山経歩 虚詞 第 五 二巷、 五四八 a右 一四︱ 左 一五=五 a八︱ 五b 一
卜 辮 正論
tt B A δ
tt 出 cT 第 五部譜録 一條 、有 二義。 一者序譜録之燈。譜者 記其源之所出、如 生耐章前 三賓 君章、及本業 君自序宿命
通門論 に擬定 したP 三二五六 は十 二部 に ついて述 べ
は南宋の序があり、 一種に堅死の序がある︶にも載 せ な い。随 って元代 以降 の増補 と見 るべき であ ろう。 な お又、
第 一八六︱ 一八八冊。二種に 彼 巷 一六 の生紳章経 全文 を録載す る巷 に も見 え ず、 道 蔵 に牧 め る三種 の注澤書 ︵
な お生紳章 八 a六︱ 九b 六 の始青清徴 天費章 以下 の三費章 は秘要以下 の古書 に引く所 のな いのみならず 、七
同 巷 二八、 一■ 二︱ 五 a八 =七b七︱ 一四 a七 B
洞玄九 天生耐章組 巷 五、 五b 二︱ 六 a六 =二 a七︱ 三 a一 A
洞玄九天紳章 巻 四 三、 八b九︱ 一〇b 六 =三 a一︱ 四b 一〇 B
洞 元九 天経 巷 一〇〇、四b 一︱ 四b 三 = 一二b 五︱ 一二b 八 A
同 巷 四 二、 八 a七︱ 八b 二= 一四 a九︱ 一四b四 A
一八b 三 =八 a一︱ 八 a二 B 同 巷 三 二、
七七冊、員 一勤誠法輸 維 五 a二に見え る。随 って引 用経名 の出 し方が正確 を快 いて いる例 であ る。
右 の引文 は砂 く とも 三種 の経 ︵ 洞玄智慧経 ・洞玄法輪経 ・洞元九天経︶の引文 より成 るも ので、 法輪経 のは第 一
同 巷 三 二、 一八 a一〇︱ 一八b 三 =七 a一〇︱ 七b 一 A
同 容 一一 四、 一ユ ニー 一b 八 = 一曇 一 ︱ 一b九 A
洞玄九 天経 巷 四、 三b 一〇︱ 四 a一=二 a一︱ 二 a三 A
イ 秘 要
③ 九天生紳章 第 一六五冊 自然九天生紳章紅
歩 虚 詞 五四八 a左 八︱ 左 五 =三b四︱ 五 a九 C 。 、 この引文 は三b四 。四 a一。四b 五 ・四b九 ・五 a九 に分散 して存 し 五字 句を四字 に縮 めたも のであ る
霊費組 の基礎的研究 第 2章
” 根之例是也。 ヱ
。 其 の源 の出ず る所 を記 す る﹂譜 と見 る わけ と言 う ∩固録篇﹄七三〇頁 一八〇︶ 生耐章 の前 にあ る三費章 を ﹁ を指す も のと解 され る。 には行 かな いから、譜 と は巷頭 の天費 君以下 の三賓 君 に開す る記述 口 玄 門大義
O 七 = 二 a六︱ 二 a七
O 六 = 二 a五 A
同 八 a二︱ 八 a三 = 一 a六︱ 二 a七 A 擬︶ ハ P 三 二五 六、 道 典 論 ︵ 一〇 五︱ 九 天 生 紳章 七 二九 、 ハー 一〇 エ 同 七 二九 、
同 巷 六、 一a一︱ 一a五 =巷 四、 二
a三︱ 二b七 o巷 一、 一ユ ニー 一b 六 ・冬 三、 三b 三︱
b 二 ︱ 二 一b 六 A
敦 燈抄本 P 二四三
諸 天内詈 八字文 同
は巷尾 に ﹁ 洞玄 霊費 諸天内言自然 玉字﹂ と題 され、道蔵本 の巻 二、 三 a一以下巷尾 に至
四 六b左 一三︱ 左 一一=巷 三、 一八b 三︱ 一九 a五 C
諸 天 内 詈 第 五 二巷 、 一四 八 a右 三︱右九 =巷 三、 C 一九b 八︱ 二 一a一
口 笑 道 論
同 巷 二 、 六b 一︱ 六b 四 =巷 二、 一五 a 一︱ 一六 a二 C
洞 玄 経 巷 二 、 四 a 一︱ 四 a二=巷 二、 九 b 一〇 C
六 a七 B
同 巷 二四、 二b 二︱ 七 a九 =巷 三、
の誤記 と思われ る。
この引文 は諸天内音維 に はなく、第 二〇 二冊、 三元品戒功徳軽 重経 三三b 六︱ 三四 a八ま でに見える。経名
洞玄 諸天内言経 巷 五、 四b 八︱ 五 a 一〇 D
イ 秘 要
⑩ 諸 天内言自然 玉字 上下巷 第 四九冊、諸天内言自然 玉字 四巷
道 蔵本 と の封校 は ﹃目録篇﹄ 二〇頁以下参 照。 匡分 はA。
敦爆 道経 P二四四〇 は尾題 に ﹁ 霊費員 一五稀経巷﹂ と し、首部 三十行ば かりを鋏くが、 五稗符 上経 であ る。
洞玄具 一五稽経 巷 六六、 三 a九︱ 四 a五 =巷 下、 三 二■ 二︱ 一三b 二 A
一〇 ・八b三︱ 九 a一。一〇 a七︱ 一〇b 五 A
a b 一︱ 一四b 三 =巷上、 三b 八︱ 四 a六 ・五 a八︱ 五b 六 ・七 a二︱ 七 〓 一 洞玄自然員 一五稀経 巷 二六、
イ 秘 要 、 ■ 二︱ 二 a四 B 、 洞玄 五稗経 巷 三 一、 二 a四︱ 三b 二=巷下 五b 五︱ 五b七 ・巷 上 一 一四 a九︱ 一四b 二 A 一〇 a八︱ 一〇 b 一=巷下、 同 巷四 三、 一四 a一︱ 一四 a五 A 一七b九︱ 一八 a三 =巷下、 洞玄 五稀文経 巷 三 二、 一二 二︱ 一a九 =巷 上、 二 a一︱ 二 a四 。一四 a六︱ 一四 a九 A 洞玄自 然 五稗維 巷 八八、
、 ③ 自 然員 一五稀符 上経 第 二五 二冊 自 然員 一五稀符上経上 ・下巷
A
九 天 生紳 章 八 a 一︱ 八 a二 = 一 a五︱ 二 a六 A
霊費経 の基礎的研究 第 2章
。 、 る長8 で、封校 は ﹃目録篇 ﹄ 二六頁 以下参 照 匡分 はA 、 巷 四 、 二 一b 二 ︲ 、 衆篇序章 ﹂ と し、中 に内音 玉字巷 三 首 行 よ り 七 a四 ま でと 同 じく S六六五九 は尾題 に ﹁ 。 分 はA。 。 より 二七b七ま でを載 せる ﹃目録篇﹄ 六九頁 以下参照 匠 未出︶ 第 一八〇冊、 八威 召龍妙経上下巷 0 八威 召龍緩 ︵ イ 珠 嚢
某州郡先 生祭 、﹁ 巷上、二 ■C、 ﹁ 州郡縣郷 里﹂ ︵ 、上巷 は南北朝期 の成 立 と思われ る。
罪根 品
霊 賓 罪根 品 第 五 二巷 、
四九 c左 七︱ 左 六 =巷 上、 一 ■ 一 ︱ 五 a一 B
四九 b右 三︱ 右 六 =巷 上 、 三 a二︱ 三 a八 B
四 五b右 六︱ 右 八 =替 上 、 一 ■ 一 ︱ 四 b 一〇 D
霊費 智 慧 罪 根 品 第 五 二巷 、 五 四 五 a右 一五︱ 右 一六 E
ホ 辮 正論
同
二 笑 道 論
罪 根 経 一 一b 八︱ 一 一b 九 =巷 上 、 一 二 一 ︱ 一 a八 C
ハ 妙 門 由 起
のは後世 の附加 と見 るべきも のと考 え る。後 文 一八 二頁 以下参照。
略 したとも考 えられ るが、 この戒 は上清組 の戒 であ り、数 に入 って来 る のは如何 にも不自然 であ る。道 蔵本
蔵本 の五b三︱ 五b九 の観身 三百大戒 の説明 の文 のみが開け て いる。観身大戒 は戒文 を全く示さな いから省
右 の通玄要 の引 文 は十善戒 。十 四持身戒 。上品十戒 ・十悪戒 を列撃 し、地 の文 も道蔵本と同文 であ るが、道
霊費 経智慧 罪根巷 七七八頁 一〇九︱ 一五三 =巷上、 三b 六︱ 五 a二 。五b九︱ 七 a一〇 B
敦煙道維P二四五一 口 大道通玄要巷 六 ︵ 〇
の説明文 と の前後が、道蔵本 と は逆 にな って いる。
。 な お罪根組 の引文 の内容 を 成す苦紳頌 ︵ では引用経名を前に置くのが例である︶ 誦︶ と 、 それが作 ら れ た所以
罪根経 ではなく、 ﹁ 洞玄智慧 罪根﹂ と いう経名 は、右 の四行 の後 に移 さ るべきも の であ ろ う ︵ 敦建抄本の秘要
名 は不明 であ るが、 五嶽 の地獄を列畢 して いる ので、内容 から見 てそ の引文 に連 なるも のと推察 され、本来
な い。 そ の前 に、引 用紙 この巷 は地獄品 の残 巷 と考 えられ るが、右 の引 文 の前部 四行 は道蔵本罪根経 に見 え
イ 秘 要 、 洞玄智慧 経 巷 四六、 八 a一︱ 九 a四 =巷上 六 a一︱ 七 a七 B 、 ︱ 一a八 A 洞玄智慧 罪根組 巷 四七、 三b 五︱ 四 a一=容 上 一■ 一 、 七 五三頁 一八︱ 三七 =巷 下、 一六 a九︱ 一七 a六 A 敦建道経S八〇︶ 洞玄智慧 罪根 巷 一〇 ︵
未出 一巻︶ 第 二〇 二冊、智慧 罪根 上品大戒組 上下巷 ⑫ 智慧罪根 上品 二巷 ︵
し とす る場合 もあ り、現行本秘要 に引文 はな いが 巷上、 一〇b一 酒﹂︵
郡縣郷 里﹂ と す る場合 も あ る が 本組 では本貫 を示す のに ﹁
一〇 a三 =巷上、四 a一︱ 四 a二 A 八威 召龍経 巷四、
口 類事相
八威 召龍経 巷 八、 三 一b 三 =巷上、 四 a七 A
霊賓組の基礎的研究 第 2章
であ るには相違 な い。
。 6 本條 は笑道論 一四五b の後牛 の文 から の孫引き と思われ る ︲ 。 秘要 の引 文 は下巷 の 未 出 一巷﹂ とな って いるが、道蔵本 は二巷 であ る S八〇 の 霊賓経 目﹂ では ﹁ 本経 は ﹁ 。 成 立 して いたゎけ であ る 但 し古典籍 の引文 に は 、 巻末 に相営す る文 であ り 秘要 の時期 には道蔵本 の下巻も 。 巷 は十 七葉 、原本が 一巷本 であ った 下巷﹂ と して引く も のはな い 道 蔵本 上巷 は十葉牛 で下 ﹁ 上巷﹂ 又 は ﹁ と は いぇな い。随 って道蔵本下巷 は未 一般 的 に見 て分量が やや多 い方 で はあ るが分巷 を要す る程 とす れば 、 。 霊費経 目﹂ に二巷 とある ので、秘要 以後 は ﹁ 、 出 の 一巷 に相営す る筈 であ るが そ の證檬 が得 られな い 或 い 、他 に同様 の例あ るを知 らな い。結論 を得 に分巷 してそれ に合 わ せたと いう事 も全く考 えられなく はな いが ら れな いが、敦 れ にしても道蔵本全鎧 が南北朝 或 いはそれ以前 の成 立
七 a六︱ 四 a五 = 一b 三︱ 二b 三 ・三 a三︱ 四 a六 o六 a四︱ 六b 六 。
B a一=五 a一︱ 五 a九 ・七b 一〇︱ 八 a四 ・九b ニー 九b 五
a七︱, 六 a三 B
a七︱ 二b 三 o五b 六︱ 六 a三 B
未出 一巷︶ 第 七七冊、智慧 上 品大戒 一巻 ① 智慧 上品大戒威儀 自然 二巷 ︵ イ 秘 要 大戒経 巷 二五、 六b 一︱ 八 a四 = 同 巷 五〇、 三 a五︱ 五b 一= 一〇 b四︱ 一 洞玄大戒経 巷 八八、 洞玄智慧 上品経 巷 四六、九 a七︱ B 七b九 ・八 a六︱ 九b 一 洞玄智慧 大戒経 巷 三〇、 八b四︱ 八b七 = 一a一︱ 一a四 同 巷 四七、 三 a一︱ 三b三 =四b三︱ 五b 一〇
敦煙抄本 P二四六 一、 ﹁ 智慧 上品大戒﹂ は道蔵本 の巷 首より巷尾 ま で。﹃目録篇﹄ 三〇頁以下参 照。匡分 はA。 な お本維 に ついては第 一七七冊、智慧 本願大誠 上品 に ﹁ 大智慧維 上巷所 言也﹂ の語 があ って、大智慧経印 ち 本組 に下巷 が存 し たか の如き表現 が見え るが、 かかる徴證 は見出 し得な い。 一七七頁参照。
② 金毎 簡文 三元威儀自 然員 一経 一巷 道蔵未牧 道 蔵第 二九 五冊 に玉篠 簡文 三元威儀自 然員 経があ る。秘要 に金篠 簡文 と して引くも のに この玉篠簡文 に見え るも のがあ る。便 ち 洞玄金篠 簡文経 巷 三四、 五b七卜 六 a 一= 一b七︱ 二 a一 A ムこ と して引くも の で、 そ の後 に ﹁ 右 の文 は最初 に ﹁ 下元黄篠 簡文雲仙 品 中元 玉篠簡文諄仙 品 日奉師威儀一 ムご と して の引 文が 三條 、威儀 の名 を出さな い黄篠簡文が 一條 あ る。 日功徳威儀 一 同 巷 四 二、 B 一三 二︱ 三b九 =二b七︱ 九 a 一 右 は秘要 の二b 一〇 以下 の十九行が 玉録 簡文経 には開 け て いる。随 って玉篠簡文経 の九 a 一は秘要 の二b 一 〇 に営 る。 な お右 の 玉篠簡文 の引文 で は ﹁ 某 々﹂ ︵ 詣師威 中 元玉篠簡文紳仙 品 曰某 々威儀﹂ の ﹁ 例え ば ﹁ 儀﹂ の ﹁ 詣師 し のみを残 して他 を絶 て省略 し、 或 いは そ の ﹁ 某 々﹂をも省略 して本文 のみを載 せる、極 め て簡略化 され た引文 の例 であ る。 玉毎 維 巷 三五、 二b 七︱ 三 a四 = 一b 七︱ 一b 一〇 C 同 巷 三七、 一b 二︱ 三 a四 ︵ 右 と同文︶ 秘要 の文 は授度儀 の 一節 であ って、 ﹁ 出 玉篠経﹂ と す る も、 玉篠 簡文 の趣旨 に添 って儀蔭用 に作 り上げ たも
137
霊賓経 の基礎的研究 第 2章
別 に述 べる。 のの如く であ る。 な お金篠簡文 と玉毎簡文 と の関係 に ついて は後 に
文
同同墓同同同暮 暮 職彙 洞玄通徴定志経
同
洞 玄 思微 定 志 経
イ 秘 要
⑮ 智 慧 定 志 通徴 経
巷 三〇 、 八b 九︱ 九 a五 = 二b 四︱ 二b 一〇 A
巷 四 六、 七 a五︱ 七b 九 =八 a三︱ 八 a七 ・七b 一︱ 七b 九
巷 三 四、 九 a五︱ 九 b 一= 一七 a七︱ 一七 b 四 A
第 一六七冊、智慧定志通徴 組
で見 る如く誤 った引 用 であ る。
ら。但 し、 これ ら は誤引 の可能性 の方が張 いと考 える。齋 戒録 一六b 五 に ﹁ 明員科 云﹂と して引 く文 は火章
云﹂ として引く文 や、戒律抄巷 一、 六 a 一〇 に ﹁ 明具科 日﹂ と して引く文 は道蔵本 に は見えな い様 であ るか
明員経 な お、道蔵本 には開落部分 は全く存 しなか ったと断 言 は でき な い。 例 え ば 珠嚢巷九、 二〇b九 に ﹁
れ に封 して後 出 の霊費 経が ﹁ 四高 劫 一博﹂ とす る のは自 然 の成 り行き であ ったと思われ る。
高劫 一偉﹂ とす るを例 とす る事 は第 四章第 五節 で述 べる。そ 四萬劫﹂ であ ったと思われる。上清経が ﹁ と ﹁
四萬劫 一博﹂ と し、も 萬劫 一博﹂ 盆 六b 一︶ とす るが 、諸書 に引 く も の は ﹁ 次 に道蔵本 は偉授 に開 して ﹁
敦燈抄本中 にも敷粘 の長文 の明員 科があり、匠分 はA であ る。﹃目録篇 ﹄三四頁 以下参照。
な お秘要 の明具 科 の引 文 に は同文 のも のが相営敷あり、それ等 は総 て省 略 した。
洞玄 明員経 巻 三四、七 a八︱ 八 a六=三七b 四︱ 三九 a五 ・三七 a一〇︱ 三七b 三 B
一■ 二︱ 五b九 = 一五b 六︱ 二四 a九 B 帽縁封抜度上 品経 巻 五 一、 洞玄 明員 九幽 玉置罪一
一■ 二︱ 八b 七 =二四b 一〇︱ 三七 a九 B 洞玄明員 科経 巷 五三、
一〇 a 一︱ 一〇 b 七 = 二七 a七︱ 二八b 二 C 巷 四 八、
一b 二︱ 一b 一〇 = 二六b 九︱ 二七 a五 B 巷 四 八、
巷 三 八、 四 a八︱ 五 a 一= 二七 a七︱ 二 八b 二 C
一 一b 三︱ 一 一b 八 =六 a二︱ 六 a六 ・八 a七︱ 八 a八 A 巷 八 八、
〓 一a四︱ 一二 a九 =三 六b 一〇 ︱ 三 七 a六 B 巷 二 五、
一 一 ュ ニー 一二 a二 = 二七 a七︱ 二八b 二 B 巷 三 五、
冬 三 五、 三 a六︱ 三b 四 = 二六b 八︱ 二七 a五 A
御製新儀 について﹂を参照されたい︶ 秘要 の引く明員科 に開しては第四章第四節 ﹁ 要 ︵
二 a四︱ 二 a六 =三 七 b 四︱ 三 七 b 六 A
簡
A
、 置 明員科 ① 長夜 九幽府 玉置 明員科 第 一〇 五 二冊 長夜之府九幽 玉 イ 授 度 儀 a九 = 三 八 a五 ︱ 三 八 a 八 A ■
■ 二
同 一 a九︱ b 五 = 三 七 b 八 ︱ 三 八 a 一 A
天 ︱ 一 一 皇 一
同 一b 二︱ b 八 =三 七b 四︱ 三 七b 七 A
天 ○ 上 一
同 一b 五︱
明 員 科 一 a七︱
霊賓経の基礎的研究 第 2章
口 玄 門 大義 b 八︱ 一三b 九 。 一四 a六 =七 a七 定 思戒 一〓一 ハ 珠 嚢 定 志 経 固 巷 七、 三〇 a九 =六 a 。b A 二 義 極
洞玄法輪経 巷 三 二、 〓 一a九︱ 一二b 二=① 五 a 一︱ 五 a五 B
イ 秘 要
第 一七七勝 玄 一員 人説妙 通韓 耐 入定経 ︵ 略琥0︶
第 二〇 二冊 玄 一員 人説 三途 五苦動戒経 ︵ 略琥③︶
第 一七七冊 玄 一員 人読動誠法輪経 ︵ 略琥②︶
第 一七七朋 員 一勤誠 法輪経 ︵ 略琥0︶
本組 は道蔵本 の組典 四種 を、左 の如き順序 で併 せたも のに相営す る。詳細 は ﹃目録篇 ﹄ 五 二頁参 照。
⑬ 具 一勤誠法輪組 一巷
敦 爆 抄本 P三〇 三二は巷 首 に ﹁ 員 文度 人本行妙経﹂ と題 し、本組 の残簡 であ る。﹃目録篇 ﹄四六頁 以下参照。
具 文度 人本行組 道蔵未牧
組 に は見え ぬが、 ﹁ 組 ﹂ と は思徴 定志経 を指す か の如く であ るから、道蔵本 には脆文が存す るかも知れ な い。
五 a 一〇 に ﹁ 組 云。思微 定志者令 人安 耐、念 道保其身 也。思微者一 ムご とあ る のは、道蔵本通徴 ム々、定志者 一
﹁ 八b一 3、 ﹁ 思微 定志之 至理﹂︵ 〇 iC の如く に頻出す る。第 九九〇 冊、 法篠略読巷 下、 思徴 定志要経﹂ 公一
、﹁ 、﹁ 公一 、 b四︶ 思徴 定志﹂公一 b五 。四 a八 ・四 a一〇 。一 一 四 a八︶ 思徴 定志要訣﹂C 丁 二 ・四b 一o一九b九︶
本経 はもと思徴 定志経 とも櫓 し た如く で、秘要 の引 文 に こ の名 が 見 え る が、道蔵本 では ﹁ 志徴定志旨訣﹂
敦 煙抄本 P五五六三 は本経 の残簡 であ る。﹃目録篇﹄四 五頁以下参 照。匠分 はA。
定 志 組 巻 二、 六b 三︱ 六b 五 = 一五 a四︱ 一五 a六
へ 道 典 論
定 志 組 巷 中 、 一五 a九︱ 一五b 九 = 二〇 b 八︱ 二 一b 三
ホ 相 承 次 序
同 巷 四、 六b 二︱ 六b 三 =四b 六︱ 四b 七 A
同 巷 四 、 六 a二︱ 六 a三 =四b 六 A
A 同 巻 四 、 四 a 一〇 = 一 a 一〇 ︱ 一b 一
同 巻 三、 八b 八︱ 八b 九 = 三 二b 五︱ 三 二b 六
同 巷 三、 二 a五︱ 二 a六 =五 a四︱ 五 a五 A
一b 八 = 五 a三︱ 五 a五 ・五 a七 同 巷 三、
一a 一〇 ︱ 一b 一=五 a三 A 同 容 三、
〓 一a五︱ 一二 a七 =九 b 四 B 同 巷 一、
定 志 経 巻 一、 四b 八 = 二 一 a四 A
雲賓組 の基礎的研究 第 2章
同 巷 三 二、 一八b 一=① 一a 一〇 C
b 六 B
同 巷 三 四 、四 a三︱ 五 a一〇 =① 四 a五︱ 四b 三 。二b 二︱ 三 同 巷 八 八、 八 a九︱ 八b 七 =② 一b 六︱ 二 a四 A 洞 玄 法 輪 妙 経 巷 三 一、 六b 二︱ 七 a六=④ 六b 一〇︱ 七b四 A
洞 玄 具 一動 戒 法 輪 妙 経
b 径 九 一、 二 a五︱ 三 a五=② 一a二︱ 一a 一〇 ・④ 六 a四l 六 a一〇 ・八b 五︱ 八
巷 四七、 五b 三︱ 五b 一〇 =① 一b 二︱ 一b九 A
、 洞 元 法 輪 経 巷 九 一一 八b 三︱ 八b 五=④ 六 a 一︱ 六 a三 A
洞 元具 一勤 戒 法 輪 妙 維 一〇 B
、 題に ﹁ 太上洞 、 な お敦 煙抄本 S 一六〇 五 。S 一九〇 六 は隋代 のも ので 二裁 とな った直接連績す る残 簡 で 尾 。 。 玄 霊費員 一勤戒法輪妙組﹂ とす る。﹃目録篇﹄四七頁 以下参照 匡分 はA
⑩ 無 量度 人上 品経 第 一冊、無量度 人上品巷 一 イ 秘 要 一 ︱ 三b七 =巷 一、 八 a 一︱ 九b 一・一一b 三︱ 一三 a四 C 一二 一 洞玄度人経 巷 四、 、 三十 二 一b九 の十 八天色界 の読 明 の文 は、 三洞珠嚢巷七 二六 aの ﹁ 一a九 の六天欲界、 右 の引 文 のう ち、 。 民 中法門名敷 品﹂ に引 く太具 科中巷 の文 ︵二六b 三 ・二七b九︶ と甚 だ類 して いる 但 し 二八 a七 の四種 天 、 を の文 は異 なる。執 れ にしても、 この引 文全饉 は度 人組 と他 の経 とを併 せ引くも ので 引文 の標 示 の正確 さ 訣く例 であ る。
洞玄無量度 人経 巷 一大、 六b 一︱ 八 a二=巷 一、 八 a一︱ 九b 五 A 同 巷 一九、 七 a九︱ 八 a二=巷 一、 六b 五︱ 七 a九 B 同 冬 四 三、 一〇 b 三︱ 一二 a一=各 一、 四 a八︱ 四b 二 ・五 a三︱ 五 a五 ・ 一四 a三︱ 一四 b 七 ・一七b九︱ 一八 a四 B 同 巷 八八、 五 a三︱ 六 a 一=巷 一、 一■ 一 ︱ 一b 一〇 A 口 笑 道論 度人妙経 第 五十 二巷、 一四七 a左 五︱ 左 四 E 第 二六勝、諸天霊書度命経 一五 a七 。八 に類似す る文あり、執 れ にし ても経名 に誤記あ るべし。 同 一四九 a右 一二︱右 一四 =巻 一、 三 二a五︱ 一三b 七 A 敦 煙抄本 に度 人組十 一粘あり。﹃目録篇﹄ 五三頁 以下参照。匠分 はA。
b 一〇 ︱ 七 a 一
道蔵本度 人組巷 一に は後 世 の附加があ る。古度人経 から道蔵本度人経 に至 る経緯 に ついて は第 六節 、各論 2
第 二六冊、諸天霊書度命経
五 a八︱ 一五b 二= 八 a五︱ 八b 七
一a 一〇︱ 一 一b 六 = 三b 二︱ 三b 六
︵王雀 一 頁︶参 照。
④ 諸 天 霊書 度 命 紅 イ 秘 要 洞 玄 霊 書 巷 四、 同 巷 四、
洞 玄 霊 書 経 巷 六、 一 a三︱ 一b 九 = 一二 a四︱ 一二 a七
六
二b 二︱ 一二b 四 ・ 一a二︱ 一 a九 。三 a九︱
B 一
霊賓経の基 礎的研究 第 2章
C 三b 一・四b 一︱ 五 a二 ・六 a五︱ 六b 八 ・八 a四︱ 九 a一 同 巻 八八、 四 a八︱ 五 a 一= 一〇b 五︱ 一一b 五 B 洞玄霊書度命組 巻 四、 八b 三=六 a五︱ 六b 八 B 同 巷 三 一、 五b七︱ 六 a ○ = 一四 a 一〇 ︱ 一五 a七
O = 一 a八︱ 九 a五 B
洞玄霊費 経 巷 六、九 a四︱ 一〇 a五= b 五︱ 八b 八 B 一七 a九︱ 一七b ︵ 霊書度命経︶ 巷 五、 右 は経 名 の脱落 であ る。 口 笑 道論 一五Ob右 六︱ 右 一三 = 一四b七︱ 一五b 三 C 霊費 経 第 五 二巷、 人、疑営作命︶経 一四七 a左 五︱左 四 = 一五 a七︱ 一五 a八 C 度人 ︵
② 滅度 五練生 月組 第 一八 一勝、滅度 五練生 月経 イ 笑 道論 一四六 a左 五︱ 左 二= 一八 a九︱ 一八b 六 ・八 a五 ・一〇 a八 ・一一b 五 。一三b 五 ・一 五練経 第 五 二巷、 五b 五 C 。 校 、 、 秘要 には引文が な いが、敦 爆 抄本 P 二八六五 の長巷があ り 巻 首を開くが 道蔵本 より 一三二行長 い 封 。 し 。 は ﹃目録篇﹄ 六〇頁参照。 匠分 はAであ る 古書 の引文 にはこの長 い部分 に見え るも のも数條 あ る 但 道 、 蔵本 の末 尾 は 一應完 結 した形式 をと って いるから、抄く とも形式 的 には必ず しも残閉本 とも断定 できず 短
い五練生 戸経 も行われ て いた のかも知 れな い。が、笑 道論 の引文 の後牛 は道蔵本 にはなく、 P 二八六五 の二 一二行 日以下 に封應す る文があ り、笑道論 の見 た五練 生月組 は敦燈 抄本 のと同 じも のであ った。 又、道蔵本 、そ の内容 を示さな い。然 るに抄本 二 一三行 に 女青文﹂ な る語が晨ば現 れ るが ︵三L 二外︶ に存 す る部分 に ﹁
三元品誠功徳軽重経
﹁ 女青 文 日﹂ と して文 を示 して いる。 かく して執 れ にしても、 五練 生月経を論ず るに ついて は、敦爆 砂本 を 参 照 しなければ ならな い。
② 一 書万品誠 第 一 イ 秘 要
洞 元 三 元 品誠 経 巷 三 四、 八 a八︱ 八b 八 =三 六b 一〇 ︱ 三七 a 一〇 洞 員 三 元 品誠 組 巷 五、 〓 一a 一〇︱ 一二b 五 = 二 一 a 一︱ 二 一 a六 一 a四︱ 四 a六 = 二 一b 二︱ 二四b 五 A 上 元 品誠 巷 四 四、 中 元 品誠 巷 四 四、 四 a八︱ 七 a 一〇 = 二四b 八︱ 二七b 一〇 A 下 元 品誠 巷 四 四 、 七 b 二︱ 一〇 b 六 = 二八 a三︱ 三 一 a七 A 口 笑 道 論 三 元 品 第 五 二巷 、 一四 六b右 二︱ 右 四 = 二〇 b 五︱ 二〇 b 七 C 同 一五O a右 一四︱ 右 一六 = 一b 一︱ 一b 五 B 太 上 三 元 品 一四 五 a左 一二︱ 左 四 = 一 a二︱ 一b 一 ・八 aニー 八 a六 ・ 一四 a八︱ 一四 a 一〇
Iイ 5
A A
三元品戒組道 君問難罪幅第 二﹂ と して本組 を載 せる。 敦 建 抄本 S六六五九 は根篇序章 であ るが、中 に ﹁
B 道 蔵
霊賓経 の基礎的研究 第 2草
―
‐ .‐ ‐
霊費経 の基礎的研究 第 2章
ムご 道君稽首、敢 間天奪功徳軽重、抜度階級 一 本 三 二 a一〇 から三八 a四 の巻末 に至 る。 三 二 a一〇以下 に ﹁ 6 。 1 。 の語があ る。敦 燈本 の経題 の出ず る所以 であ る。﹃目録篇﹄ 六九頁以下参照 匡分 はA 、 な お道蔵本 の後 部、 三 二 a一〇以下 三八 aの末文 に至 る六葉 は、営 初 から の文 ではなく 北 周以前 の南北朝
第 二八冊、導引 三光 九憂経が相営す る如 し。
。 、 の或 る時期 に附 加 され たも のの如く であ る。詳 しく は ﹃初期 の道教﹄四 二五頁 注③参照
未出︶ ω 宿命 因縁経 ︵ 第 一七 六冊 に宿命 因縁経あれ共、 そ の関係未詳。
未出︶ 後 文参照。 ∽ 保聖難 ︵
導引三光経﹂に作る︶ 未出。安鎮経目は ﹁ の 導引□□□星 ︵ イ 珠 嚢 道引 三光経 巷 三、 二四 a八︱ 二四 a一〇 = 一b 三︱ 一b 五 口 類事相 導引 三光経 巷 三、四b 二︱ 四b三 =五 a八 C 同 巷 三、四b 三︱ 四b四 =六b 一︱ 六b四 C 同 巷 三、四b 四︱ 五 a二=七 a五︱ 七b 八 C 以下 に類似 の引 文多 し。省 略。
の 一一 十 四 生 固 三部 八景 自 然 耐 具 録 儀 第 一〇 五 一冊 、 二十 四 生 固 経 一巷 イ 秘 要 洞 玄 二十 四 生 固 巷 一九 、 五 a二︱ 五 a五 =三 a八︱ 三b 二 B 洞 玄 二十 四生 日経 巷 六 六、 四 a七︱ 四 b 一=四 a八︱ 四 b 二 A 洞 玄 霊費 二十 四生 固 経 巷 九 一、 八b 四︱ 八b 一〇 =四b 九︱ 五 a四 A 口 玄 門 大 義 二十 四 生 固 一四 a七 = 二b 九 C ハ 珠 嚢 二十 四生 固 巷 三、 一〇 b 九︱ 一〇 b 一〇 =九 a三︱ 九 a四 A 同 巷 八 、 二 a五 = 一四 a 一〇 A 二 類 事 相 二十 四 生 固 替 二、 一〇 a七 =五 a 一〇 A 同 巻 四、 一〇 a五︱ 一〇 a六 = 一四b 七 A ホ 法 篠 略 読 霊 費 二十 四 生 固 巷 上 、 九 b 六︱ 一〇 b 二 =三 a八︱ 四 a二 ・ 一八b 六︱ 一九 a 一〇 へ 道 典 論 二十 四 生 固 経 巷 四 、 七 a七︱ 七 a 一〇 = 一四 a八︱ 一四 b 一 A 同 巷 四、 一〇 b 一︱ 一〇 b 三 =四 b 六︱ 四b 八 A
I 新 組
b 七︱ 一三b 一〇 =九 a二︱ 九 a五 一 〓 一 巻 四、
第 一八三勝、 五符序 上中下巷
なお ﹁ 憂化空洞﹂ と は ﹁ 自 日昇天﹂ の意味 であ ると道蔵本 の末 尾 に言う。
を冠 し て いる のは、前後 の引文 が絶 て洞員経 であ った篤 に、博篤 の間 に誤 って記 入され たも のであ ろう。
れ な い。 とも かく 必要 の引文 は本来憂化空洞組 の 一部 であ った筈 であ る。秘要が これ ら四條 に総 て ﹁ 洞員 ﹂
ただ上述 の如く、標 題を出 してまと めて記述 してあ る ので、符 の部分 のみが別 行す る場合もあ った のかも知
罪過 を首謝 して原除を乞 うとす るも ので、上 の八道 の符 はそ の際 に用う るも のであ り、雨者 は 一組 を成す。
語 は 一七 a 一にも見 え る︶、後牛 の部分 に存す る。 前部 は立春 以下 の八節 の日 に清齋 し て己 の犯 し た様 々な
道蔵本 は十七葉 から成 るが、符 は 一三 a八 に ﹁ 霊員 八道憂化空洞 玉景隠符﹂ と標題を出 して いる如 く ︵この
引く文も絶 て同様 であ る。
洞第 一玉景篇﹂ から、 ﹁ 同第 八玉景篇﹂ に至 る霊員 八景 玉符 八道 には総 て ﹁ 憂 化空洞﹂が ついており、秘要 の
以 上 に學 げ た四條 の引文 の名稀 には ﹁ 憂化空洞﹂を出 さな い。然 し道蔵本 の 一三 a 一〇以下 の ﹁ 太上憂化空
員 経 の八b 八︱ 二五 a九 ま でを中間 を省略 しなが ら引用 せるも ので、必要 の引用紙名 の出 し方 の粗漏 であ る。
三b 一〇 に ﹁ 洞員九赤 班符﹂と標題 を出 して いる如く、四 a 一以下 の五葉 程 は第 一〇 二九冊、九赤 班符 五一 帝内
最後 の引 文 は巷九 六、 八b 五 に引用組名 を載 せ、三b 三︱ 八b 五ま でが 八道 玉景隠経 なるか の如 く であ るが、
洞員 八道 玉景隠紅 巷九 六、 三b三︱ 三b九 = 一六 a三︱ 一六b 一 B
洞 員 霊 員 八道 玉景 隠 符 巷 九 四 、 六 a二︱ 六 a九 = 一四 a六︱ 一五b 四 A
同 巷 九 一、 五 a 一︱ 五 a九 = 一五b 三︱ 一六 a二 A
一 ︱ 一a九 = 一三 a九 ︱ 一三 b 六 A 一ユ 一 洞 員 八道 玉景 隠 符 巷 九 一、
イ 秘 要
未出︶ 第 二八 冊 、憂 化 空 洞 経 ∞ 憂 化 空洞経 ︵
未出︶ 未詳 ② 芝 品 ︵
未出︶ 未詳 ” 薬 品 ︵
他 に引 例が なく 、道 蔵本 の成 立 の時期 は未詳。
飛行 三界経 巷 六七 六、九 a 一三︱ 九 a 一四 = 一五 a七︱ 一五 a八
口 御 覧
E 太上飛行経 巷 一、 二 a一〇︱ 二b 一
イ 類事相
未出︶ 第 七五九冊、飛行 三界通徴 内思経 ② 飛行 三界通徴内思経 ︵
同
ω 五符経序 一巷
霊賓経 の基礎的研究 第 2章
= ―
イ 秘 要
一五 a二︱ 一五b 六 一〇b 一︱ 一〇b 一〇 =巷 上、 巷 一九、 巷 八八、七 a一︱ 八 a二=巷 上、 二五 a七︱ 二六 a八 A
洞 玄 五符 経 同
巷 四、 八b 五︱ 八b 八 E
一九b 二︱ 一九b 五 C 四八b左 一二︱ 左 一一=巷中、
四 八b右 一五︱右 一六 =巷下、 二 一b 七︱ 二 二 a五 B ︲
一九b 四︱ 一九b 一〇 ・二〇 a 一〇︱ 二 一a二 四七b右 三︱右 一一=巷 上、
巷九九、九 a四︱ 一〇b 八 =巷中、 二b 二︱ 四 a七 A
同 洞 元 五符 経 口 笑 道 論 五符 組 第 五 二巷 、 同 五府 経 ハ 珠 嚢
洞玄 五符経 巷 三、 四 a 一〇︱ 四b 一=冬 上、 二五b 八︱ 二六 a三 A 五符経 巷 七、 二b 七 E 一八 a四︱ 一八 a六 A 五符 巷 八、 二〇 a 一︱ 二〇 a二=巷下、 同 巷 一〇、 一b 四︱ 一b 五 =巷下、 八 a一︱ 八 a二 A 一 一 類事相 一〇 a四︱ 一〇 a六 一b 四︱ 一b 八 ・冬 上、 一a六︱ 一a九 =巷下、 五符 巷 四、 同 巷 四、九b七︱ 九b 八 日巷下、 一八 a四︱ 一八 a六 B 五符経 巷 四、 〓 一a一︱ 一二 a二=巷上、 七b 七︱ 七b 一〇 B
五符経 は比較的具 同が多 いが、道 蔵本 に見えな い必要 の文 は、経名誤篤 の可能性もあ る。但 し五稗符経 に は な い。古 五符経 と道蔵本 と は或 る程度具 な って いたか の如く であ“。
② 太極隠注 玉経費 訣 第 一九 四冊、太 極隠注 玉経費訣 イ 秘 要 隠注維 巻 三七、 一■ 二︱ 一a六 E 同 巷 三七、 三b 七﹁ 三b九=五 a五︱ 五 a九 B 同 巻 三九、 八 a一︱ 八 a四 =三 a五︱ 三 a七 A この條 に開 して は三四 二頁参 照。 太極隠注経 巷 三七、 五b 六︱ 五b九 = 一八 a八︱ 一八b 一 同 巷 三八、 三 a九︱ 三 a 一〇 =三b ニー 三b 三 洞玄隠注組 巷 四、 八 a 一〇︱ 八b 一=九 a 一︱ 九 a三 B 同 巷 二三、 二b 五︱ 二b 六 =九 a 一︱ 九 a二 A
A
同 巷 三四、 五b 二︱ 五b 五 =六 a五︱ 六 a九 A 同 巻 七四、 一一b 六︱ 一一b九 = 一九 a二︱ 一九 a五
A
︱ 一 a四 。一八 a四︱ 一八 a七 上 ■ 一
一 A 二 ■一
15θ
151
同元太極隠注 巷 一〇〇、 六b 六︱ 六b 一〇 =二 a七︱ 二b 一 同 巷 一〇〇、 八 a五︱ 八b 五 = 一八 a八︱ 一八b 洞玄太極隠注経 巷 三〇、 三 二a五︱ 一三 a 一〇 = 一一b 八︱
A
霊賓経 の基礎的研究 第 2章
同
頁 以下参照。
巷 四 七、
巷 四 三、
a三︱ 一b 四 = 一五b 五︱ 一五b 一〇 。一七b 一︱ 一七b 六
b 六︱ 二 a二=六 a 一〇︱ 六b 五 A
∞ 太 極 員 人敷 霊費 文 齋 戒威 儀 組 訣 下 イ 秘 要
敷齋経 第 五 二巷、 一五 二 a右 四︱右 六 E 引 文 の内容 から見 て恐 らく組名 の誤記 であ ろう。 ハ 珠 嚢
b 六 A
A
B
巷 三、 二 a八︱ 二 a 一〇 = 二 一b 四︱ 二
敷齋威儀 巷 七、 三〇 b 三 = 一八b 四 B
巷
霊賓 齋戒威儀 組訣下
A
威儀経訣 下﹂ と い う引 文 が 三條 見 え、 ﹁雲費 み ﹁
A
b 六 A
b
巷 五、 八b 一〇 ︱ 九 a 一= 二 一b 五︱ 二
五
同
│
九 A
七
巻 九 、 五 a五︱ 五 a八 = 一九 a七︱ 一九
七
同
││
一 一 道典論
敷 齋 威儀 維 ホ 敦 燈 道 経
│
│九
霊費 敷齋 容
b
七 一 七 三 一 ‖ ‖ 九 二 一 上 ‖ 一 一 号│ ―‐ b b の 四 四 七 a l l 如 二 一 く 六 ` │一 一 珠 一 b b 嚢 四 六 一 こ b ヤ O の
a 九
│ │
七
口 笑 道論
この條 に開 し て は第 四章 三三三頁以下参 照。道蔵本 には開落 があ る。
巷 四八、 七 a四︱ 九b 八も右 と同文
敷齋 経 巷 三五、 八 a七︱ 一〇b九 =二〇b四︱ 二〇b七 D
洞 元 敷 齋 経 巷 一〇 〇 、 四 a四︱ 四 a六 = 一 一b 七︱ 一 一b 一〇 A
B 洞 玄 敷 齋 経 巻 三 四、 九 b 三︱ 九 b 八 = 一三 a八︱ 一四 a 一
第 二九 五冊、敷霊費齋戒威儀諸経要訣
0 員 一自然経訣 道蔵未牧 。 敦 違 道経 P二二 五六 は本組 の残 簡 と推定 され る。 P 二四 五 二 ・P 二四〇 三も同様 で あ ろ う ﹃目録篇 ﹄七七
員文要解 一四六頁 九︱ 三 二=五 a九︱ 七 a八 A
擬︶ 口 敦 違道経 P 二四 五 二、自然齋儀 ︵
︵ 員文要解 経︶ 冬 六、四b 九︱ 五 a六 = 一 a三︱ 一 a九 A
一八 a五︱ 一八 a八 =五 a九︱ 五b 二 洞玄員文要解経 巷 三 二、
イ 秘 要
ω 員文要解 上巷 第 一六七冊、員文要解 上経
同
敷 齋威 儀 経 同 な お 本 経 の
七 九 三 頁 七 一
八 一 ○ 頁 九 五
八 一 ○ 頁 一 一 五
名 稽 に つ い て で あ る が `
霊賓経 の基礎的研究 第 2章
上巷﹂ と のみす 霊費 経目﹂ は0自 然経訣 に つ い て ﹁ 一方、 ﹁ 組訣 下 一巷﹂ とす るの と合致す る。 経 目﹂ の ﹁ 4 ︲ 自然訣上 一咎﹂ とあ って ﹁一﹂が脆落 した 霊費 経目﹂ でも ﹁ 上 一巷﹂ とす る。恐 らく ﹁ るが、中盟経目 は ﹁ 敷齋威儀 経訣下 一巷﹂ と封 にな って いた のかも知れ な い。自然経訣 の 自然経訣 上 一巷 ﹂。﹁ のであ り、も と ﹁ 。 この場合、ω ﹃目録篇﹄七七頁参照︶ 霧賓威儀訣 上﹂ として いる ︵ 残 巷 と推定 さ れ るP 二四五 二でも尾題 に ﹁ 霊賓経 目﹂ では巻数 を入れ る のが原則 と な 上 一巷﹂ とす る。 ﹁ 員 文要解 上冬が 問題 となるが、中盟経 目 は ﹁ 下 一巷﹂が な い事 になる。 って いるから ﹁ 上 一巷﹂ とあ ったと見 るべき であ ろうが、そ の場合 は当應す る ﹁ 上経 一巷﹂ とあ った のではあ る ま い か。③自然 五稀 ﹁ 上経﹂ の意 味 で、本爽 は ﹁ 上巷﹂ は道蔵本 の如く、 ﹁ 自然 至員 上経 一巷﹂ とす る例があ る。篤本 文 を巷 目 は ﹁ 五稀符 上組﹂ と言 い、の 二十四生固を中盟経 目 は ﹁ 一應右 の様 に考 え て置く。 が 粗雑 な鮎もあ って整合的 な答が出 し難 いが 、
∞ 治魔賓身安志智慧 本願大戒 上品 第 一七七冊、智慧 本願大戒上 品 イ 秘 要 治魔経 巷 三七、 五 a九︱ 五b 四 = 一六b 一〇︱ 一七 a五 A 同 巷 三八、 五 a八は前條 の後牛 と同文 A 洞玄沿魔経 巷 七、 六b 四︱ 七 a七 = 一五 a 一〇︱ 一五b九 A
同 巷 八 八、 八 a四︱ 八 a七 =八b 八︱ 九 a 一 A
巷 七 四、 八 a 一〇 ︱ 一 一b 四 =四 a八︱ 七 a八 B
巷 一〇 〇 、 四 a八︱ 四 a九 = 一六 a七︱ 一六 a八 A
巷 四七、 一b 六︱ 一b 八 =九 a二︱ 九 a四 A
第 七 五 八冊 、 本 行 宿 縁 維
洞玄請間経 巷 二四、 一b 一〇︱ 二 a三 = 一二 a七︱ 一二 a九
こ の外 に右 と同文 五條 あり。省略。
請 間下経 巻 三九、 五 a二︱ 五 a八 =四b 二︱ 四b 八
イ 秘 要
ω一 仙 公請問組下 一巷
洞玄請問上組 巷 四七、 一b 一〇︱ 二b 二=八六頁 三 一︱ 四四 B
洞玄請 問経 巷 三 一、 五 a 一〇︱ 五b四 =八七頁 四四︱ 四九 A
頁。念 の篤、今迄 の例 に随 って秘要 に載す るも のと の封校 を試 みる。
太極左仙公請問経上﹂ とし、首尾完 具して いる。﹃目録篇 ﹄ 六六頁、﹃固録篇﹄ 八六 敦 煙抄本 S 一三五 一は ﹁
0 仙公請間経上 一巷 道蔵未牧
照。
四六八 ・P 二四〇〇 は併 せて殆 ど本経 の全巷 に相営 す る。 匠分 は A。﹃目録篇 ﹄ 六 一頁 以下参 敦 煙 道 経 P 一一
洞玄 安志 沿魔 経
洞 元安 志 経
同
〓 一a 一︱ 一二 a七 = 一四 a八︱ 一四b 四 B 同 巷 六五、
同 巷 四 二、 八b 四︱ 九 a五 = 一四 a二︱ 一四 a八 ・一六b 一〇︱ 一七 a五
〓 一a四︱ 一二 a七 =八 a二︱ 八 a五 A 洞玄安志経 巷 三 二、
霊賓経 の基礎的研究 第 2章
〓 一a 一︱ 一三b 三 = 一 a七︱ 二b 五 A 同 巷 七 四、
上清経︶ の引文 で , 南 極 上 元 君 曰﹂ とあ る鶏 か らす れ ば 、 この部分 は他経 ︵ 右 の引 文 の末 文 四行 は見 え な い。 ﹁ あ って、 引 用 経 名 の置 き 場 所 の誤 り か と思 わ れ る。 洞 元 請 問 経 巷 一〇 〇 、 八b 七︱ 八b 九 =五 a六︱ 五 a八 A 洞 玄 請 問組 下 巷 四 三、 二 a四︱ 三 a五 =六 a六︱ 七 a八 A 同 巷 五 六、 八b 八︱ 九 a二 = 一五 a四︱ 一五 a八 A
口 戒律 抄 請問下 巻 二、 三 ハa八︱ 一六b 三 = 一四b 三︱ 一四b 八
B
同 巷 二、 二 一a五 = 一五 ■ ︱ 一五 ユ 一 A 請問 巷 五、 二b 九︱ 三b七 =二b 一〇︱ 三 a八 ・三b 四
ω 仙 人 請 問 本 行 因 縁 保 聖 難 第 七 五 八冊 、 本 行 因 縁 経 イ 秘 要
│
仙 人 請 問 衆 聖 難 経 第 五 二巷 、 四 七 七 c左 二︱ 四 七 八 a右 二 = 五 a八︱ 五 a九 C
ハ 破 邪 論
黒 聖難 経 巷 二、 五 a八︱ 五b 三 =六 a七︱ 六b 二 A
口 道 典 論
洞 玄 薇 聖 難 経 巷 四 七、 二b 三︱ 二b 八 = 一 a二︱ 一 a四 ・八 a 一︱ 八 a四 B
四 a
仙人請問本行因縁衆聖難組 第 十 五﹂ は首尾 の完 具 した熙聖難経 で、 匠分 はA。﹃目 敦 煙 道組 P二四五四、 ﹁ 録篇﹄ 六七頁以下参照。
④ 太極左仙公耐仙本起 内博 道蔵未牧
③ 太極左仙公起居経 道蔵未牧
括
殊 に少 な い。陸修静 の経 目 の影響が相営 に作用 して いたも のと思 われ る。 、 そ の未出経 で、秘要 に引用 のあ る事 を確 認 し得 たも のに天地運度自然経 と憂化空洞経 の二経があ り 智慧 罪
霊費 維 目﹂ で未出 とされ た も の は 古書 に引 用 され る霊費経 の頻度 に は経典 によ って大き な差具が あ るが、 ﹁
総
道 蔵 に博 えられ た霊費 経 には、度 人経 や三元品誠組 の如く、後 世 の附加 の存す るも の、定志通微 組 や五符 経
根 経下巷も そ の中 に入れ得 る可能性が高 い。
2
上爽 封照 し得 た のは最 も古 いも ので陸修静 の著書、次 いで北 周 の秘要 や笑道論 であ って、霊費 組 の原本 と い
7 必要 のあ る事 はいうま でも な い。
と はいえ、細 かく 見れば具 同も多 く、語句 や用語を問題 とす る場合 には能う限 り古書 の引文 と封 照 して見 る
もあ るが 、全鎧 として見れば 六朝 の霊費 経 の姿 を相営 によく博 え て いる。
、 の如く、道蔵本 に開落 の存す る可能性 のあ るも の、 五練生 月経 の如く、賞質 上足本 と いえな いも の 等 の例外
3 4 5
霊賓経 の基礎的研究 第 2章
霊賓経 の基礎的研究 第 2章
うわけ ではな い。霊費経 の成 立 した四世紀末 ・五世紀初 めと、大量 に引文 を残 して いる北周 の末頃 と の時間的 間隔 は百七十年前後 であ る。 それ から現行 の道蔵 の成 立し た明 の正統十年 ま で約 八百七十年 、績蔵 の開板 され I た萬 歴 三十 五年 ま では約千年 を経過 し て いる。大雑把 に いうと、 そ の千年 の間 の愛形が道蔵本 と秘要等 の引文 と の異 同 であ る。 それ から逆推す ると、聯 か乱暴 な論理 ではあ るが 、百七十年間 に加えられ た憂形 の程も或 る 程度 は推測 でき ると いう べき であ ろう。後 に詳述す る佛教 に開す る表現 の愛遷 の如き はそ の間 の事情 を推察 せ し める 一例 ともな る。但 し唐 以後 は、古 い霊費 経も度人組 の如き特別 な場合 を除 いて、 一般 に餘 り問題 とされ なく なり、改憂 の加 えられ る機會が減 ったと いう事情 も考慮 に入れ る必要 はあ る。
論
中略︶今営 以雲費 金録 簡文 三元威儀自然員経相授 。此法高妙 、不得軽博 。︵ 所未 聞。天奪答 日。︵ 中略︶道 君九
中略︶今 日同慶 、欣喜 無極。哀念末 生 、得 不相 告。於是道君下席、稽 首上自天奪。願垂哀憐 、賜 太上道君。︵
中略︶天奪告 太 上大道君、以上皇 元年 九月 一日、 西遊 玉國龍 堀山中。時有 元始天奪。忽乗碧霞 、浮雲 而末 。︵
が 元始 天奪 から この経 を授け られ た いき さ つを述 べて いる文があ る。開係 のあ る部分 のみを引く と次 の通 り。
さ て、唐 の玄宗 の時 に作 られ た妙門由起 二三b 大 に ﹁ 霊賓 金篠 簡文 三元威儀自然員 経 云﹂ と して、太上大道君
篠 簡文が ﹁ 某 々品﹂ と いう形 式 のみで構成 され て いたわけ でな い事 は後 に鯛 れ る。
そ こでは ﹁ 某 々品﹂も或 いは ﹁ 某 々威儀﹂も省略 され て いた のと同 じく、多く は省 略 の結果 と思われ る。但 し三
篠 簡文 ︵ 組︶ の引文 に ﹁ 某 々品﹂ や ﹁ 某 々威儀﹂ の見られ な いのは、巷 四 二の金篠 簡文が賓 は玉毎組 の引 文 で、
づ いて全證が構成 され て いる如く で、金篠 簡文員 仙 品 には ﹁ 然燈威儀﹂ の項 目 のあ った事が知 られ る。秘要 の金
然燈威儀﹂ に基 元金録 簡文員仙 品格、然燈威儀科式﹂ の語が多く 見え、 ﹁ 黄篠﹂を冠稀 し な が ら、 金篠簡文 の ﹁
上 元金篠 簡文員仙 品 日﹂が連 り に見え、更 に成 立時期 は特定 し難 いが、第 八四冊、黄篠破 獄燈儀 二 a以下 には ﹁
上 仙 品﹂ であ った事 は、例 えば第 二八 二冊、黄錬 大齋 立成儀 は南宋 の成 立があ るが、 そ の巷 一九、 八 a以下 に ﹁
員 火 に、秘要 で三篠 を指 さず、金篠 簡文 のみを指す場合 に は ﹁ 某 々品﹂ と いう表 示が 見られな いが、 それが ﹁
黄篠簡文 一巷 と して、明確 に別 な組典 と して扱 われ て いる。
述 べると いう便 宜的 な必要 に出ず る面も存 したと思われ るが、科戒儀範 の中盟組 目 で は上元金篠 簡文 一巷 ・下元
別 々な表 示が行 われ る場合もあ った のであ る。右 は必ず しも別 行 を意味 せず、引用 の経 の内容 を簡略 に特定 して
按 黄錬 簡文 霊仙科品﹂ 公〓 a一︶とあ る如く、早く か ら 篠 簡文 霊仙 品云﹂貧 a二︶。﹁ 黄篠 簡文 云﹂ T 丁 一〇︶。﹁
黄 金 ・黄 二毎﹂ と いい、授度儀 に ﹁ く そ の過渡 期 の状況を示す も のの如く に見え る。但 し陸修静 の授度儀 表 に ﹁
るわけ で、秘要 の時期 は三元 三篠 簡文 を上元金築 で代表 せし めて 一組 と して いたも のが、 三元三錬 に分解 して行
黄毎 簡文 を含 めて いたと解 され る場合 と、 三類が 獨立 した経典 と して扱 われ て いる場合 と の雨様 の標 記が見 られ
又 は洞玄黄篠 簡文経 に曰く﹂ とす るも の十條 許 りが 見え る。 かく して秘要 で は金篠簡文経 と して中元 玉録 ・下元
︵ 巷三四︶と玉録 簡文 の略引 のあ る例 ︵ 巷四一 し 等 を拳げ たが、 この外 に ﹁ 下元黄篠 簡文 霊仙 品、 或 いは黄篠 簡文
﹁ 霊賓経 目﹂ の⑭ 金篠簡文 の項 で、必要が金録簡文 と して引くも のの中 に玉篠 簡文 や黄篠 簡文 の引文 のあ る例
1 一 二篠簡文に ついて
以下、霊費 経 の中 で問題 とす べき諸難 に ついて少 しく考察 を試 みる。
各
奔 三起 三伏、奉受威儀自然員経。 次 に辮 正論巷 八、 霊文分散謬 に ﹁ 案 太上洞玄 霊費 黄篠 簡文威儀経 云﹂ として以下 の如く に述 べる。 元始天奪告太上道 君 日。下元黄録 霊仙 品、功過開度 。其文在雲仙宮中。奮有 八百部。自経龍漢、嘗文分散 、 途 至赤 明、其文改易、多有煩 猥。今 故抄集 下元 八十 一條 、撰 篤要用。上應 三元之敷、中應 八景之静、 下應 二 十 四氣 。常有 三部威耐、侍衛 霊文。︵ 第五二巷、五四三 a右︶ 第二九五朋︶にも似 た記述があ る。 まず巷頭 に言う。 道 蔵本 玉篠経 ︵ 天奪 日。 霊費 中 元宮中、嘗有 三部威儀 二千四百條 。自龍漢之後 、 至赤 明元年 、上聖撰校 、抄集要用、使 下教 員 人應得道者、凡 八十條 。 而今行 焉。 末文 、 一〇 a 一に言う。 天奪告太上大道君 日。洞 元霊賓中 元宮中、 玉篠簡文耐仙 品日、書有 上元 。中元 ・下元 三部威儀 。部有 八百條 、 二部合 二十四百條 。皆 金書 玉字、仙都左公総録於中 元官中。自経龍漢之後 、愉 於混沌、其文改易、多 不全嘗。 至赤 明 元年 、上聖撰校 、抄集 要用 、部有 八十條 。 三部合 二百四十條 。秘於 三元官中、以 玉華之女、︵ 中略︶焼 香侍経。 次 に通門論 の十 二部 の第 七、威儀 の條 に言う。 三元本有威儀 俯仰之格 二十四百條 。龍 以後 、聞多 不備。今所出有 三百四十條 。此皆以人情薄 蒻、不堪 具受。 故略以示之。翁固録篇﹄七三 一頁三二三行︶ と。右 の中、 ﹁ 龍以後﹂ は ﹁ 龍漢 以後﹂ の、 ≡ 一 百四十條 ﹂ は ﹁二百四十條 ﹂ の誤篤 と考 えられ る。 さ て、道蔵本 玉錬 簡文経 は必要 の引文 から見 て、古 い玉銀簡文 と推定 され るが、右 の文も通門論 や、癖 正論 の
引 く文 と封 比 して、古 い三篠簡文 の 一つであ ったとして極 めて自然 なも のを覺 える。 因 みに、黄毎簡文威儀組 の 中略︶今 故﹂ の ﹁ 今﹂ は ﹁ 赤 明﹂ を指す わけ であ る。 ﹁ 逐 至赤明。︵ 金 霊費 経 目﹂の ﹁ 三元﹂ の意味内容 であ る。 ﹁ 衣 の問題 は妙 門由起 の引文 の ﹁ 金篠 簡文 三元威儀自然員経﹂ の ﹁ 三元﹂ は秘要 の引文 から知 ら るる如く、賞際 に三元 三篠簡文 をそ の内容 と 篠簡文 三元威儀自然具 一経 一樹﹂ の ﹁ す るも のであ ったと解 され、 そ の三元 三毎 簡文 を金篠 簡文 によ って代表 せし めたも のであ った。 しかし三篠 簡文 は夫 々に牛獨立 の形態 を有 して いたと解 され る事 、上引 の癖 正論 の引 文 や玉篠 簡文 の例 から知 らるる如く で、 さ れば こそ陸修静 の時期 から ﹁ 金 。黄 二篠﹂ と いう如 き表現が 見え ても不思議 はな いわけ であ った。既 に見 た如く、
霊費 経 目﹂ 目﹂ の ﹁ 三元威儀﹂が金篠 ・玉篠 ・黄篠 の三簡文 より成 る事 を示すも のでも あ る。是 を要す る に、 ﹁
ムこ とあ る のは、﹁ 霊賓経 嘗有 上元 ・中元 。下元二部威儀 一 簡文 の古 さを證明す るも のとも なる。同時 にそ こに ﹁
出 して いな いが、上述 の如く 、道蔵本 の玉毎 簡文 も同様 な名稀 を附 して いる。 そして この事 は逆 に、道蔵本 玉毎
三元威儀 自然員経﹂ と稗 したと理解 でき る。黄篠 簡文 に ついて はかかる名稗 を付 して いる例 を見 まま襲 用 して ﹁
て いたも のとして最 も似 つかわ し い。随 ってそれが賞際 に は金篠 簡文 のみであ ったとしても、嘗末 の名稗 をそ の
文 は三篠 簡文が 元始天奪 によ って大上道君 に授け られ た由末 を説明 したも のであ るから、金篠 簡文 の巷頭 に存 し
。 はな いが ヽ営 初 から三録 簡文 として豫定 され て いた事 は明 かであ り、書 目 の段階 では己出 であ った 妙 門由起 の
己出予世﹂ の経 であ った のかを言 営相降 ﹂ の組 であ り、何れが ﹁ この文 で は三篠 簡文 と三元品戒経 と は何 れが ﹁
。 。 天奪 日。普教科儀 、隠 在 三錬 。 三元品戒 。三毎 、乃尿組之端。已出千世、亦営相降 也 二員 日 三錬 篤是金 。 。 八 a一〇︶ 篠 。玉録 。黄篠 耶。天奪 日。然。此泣篤形外之教、思徴 定志 之 至理。務知 三元、妙覺無 二 ︵
第 一六七朋、智慧定志 通徴 経 は元始薔組 に属 す る霊費緩 であ るが、 そ の中 に次 の如 き記事があ る。
霊費経 の基礎的研究 第 2章
に見 える金篠 簡文 三元威儀自然員 一組 は 一巷本 の中 に三元三毎 簡文 を含 むも のであ った。 しかし営初 から三簡文 は獨立的 に扱 われ る傾向があ り、秘要 の頃 まで は薔 い形態 を保持 して いる場合もあ ったが 、そ の後 は恐 らく 三簡 文 は獨立 して扱 われ る のが 一般 とな ったも のの如 く で、唯 、正式 な名稗 と して は奮名 をそ のまま襲 用す る場合が あ ったと いう事 になろう。 金 。黄 二篠 ﹂と のみ いい、 玉篠 を出さな いが、授度儀 表 の場合 は、問題が博授 の儀濃 であ な お、授度儀 表 で ﹁ って、 一方 、 玉篠簡文 は直接儀程 に開わらな い、師 と弟子 と の関係 に ついて の規定乃 至 は心得 のみであ った。試 以下 ﹁ 威儀﹂は省略︶五四 ・奉師 一四 ・篤師 九 ・奉経師 一・ み に威儀 の名稽とそ の数 とを列記すれ ば 、 詣 師威儀 ︵ 奉籍 師 一・奉度師 一・師答弟子 一の計 八十 一條 より成 る。随 って授度儀 にあ って は参照す る必要 はなか った ので あ る。 玉篠齋 を出 さな いのは通門論 の十 二部 の第 七、威儀 の條 も同様 であ って、営時 は玉篠齋儀 は成 立 して いな か った のであ る。後文 に示す如く、隋 ・唐 の際 の玄 門大義 の澤 威儀第 七 に至 って金篠齋 。玉篠齋 。黄篠齋 と して 三毎齋が揃 う。 つまり玉篠齋儀 は梁末 から隋末頃 ま での間 に成 立 したわけ であ る。 な お第 二章第 二節 の3参照。 玉毎 簡文 はそ の内容 から知 ら るる如く 、営初 は齋儀 を豫想 して いなか った のであ る。然 るに金篠 簡文 は、上引 の 黄篠 破獄燈儀 の示す如 く、然燈威儀 と いう儀直 に開 わ る内容 を有 し、秘要 の引文 でも儀證 に開 わ るも のが多 か っ X 一五八 一方、黄録 簡文 に ついて は、敦燈 道経 P三六六三 ・D た事 は第 四章 の ﹁ 御製 新儀﹂ の項 で見 る所 であ る。 ﹃ 固録篇﹄四〇頁以下参照。 の示す如 く、 ﹁ 抜度罪根威儀 ﹂ と いう、抜度 の儀證 に直接開 わ る内容 を多く含 んでおり ︵ 、要す るに雨簡文 は齋儀 を豫想 して作製 さ れ た も の と稀 し て不可 は な く 、雨齋儀 は比 前者は十 一條、後者は二條︶ 較 的早 い時 期 に成文化 され て いたわけ であ る。然 るに三篠 簡文 に対 して 二篠齋儀 では均衡 を失す る局 に、簡文 の
宋 の官 全員授、 王契員纂 とす る第 九 五〇冊、上清 霊費 大法巷 二六 の、度 人組 を細 かく章 に分け て、章 毎 の首尾 を
イ、 四註本 及び敦 煙 抄本 にはこれ ら はなく、霊書中篇 のみ存す る。 これが本末 の形 であ るが、 この系統 には南
員 人頌 に開 し ては、諸本 に五 つの系統 が認 められ る。
火 に 一五 a一︱ 一六 a九 の元始霊書上篇 と 一八 a一〇 より末文 に至 る元始霊書 下篇 と太極員人後序、及び太極
附 加 され たも のと推定 され る。宋 ・元 。明 の度 人経 には総 て存 して いる。
十月長齋 、安鎮 國確 ﹂ の語があり、唐 の後 牛期 に るが、第 二〇 五冊、要修科儀戒律 抄巷 八、 二b 一の引文 では ﹁
稽 太李﹂ に至 る四 一字 は四註本 や敦 燈抄本 に は開 け て い 次 に、右 の前序 の四b九、 ﹁ 十月長齋 ﹂ から 五 a二 ﹁
分 は南齋 以降 、北周末 ま で の間、印 ち梁代 から陳初 ま での附加 と推察 され る。
して いな い。厳東 の時期 に は存 しなか った のであ ろう。然 しさき に見 た如く、秘要 に は引文があ る ので、 この部
、 注家 の注 を輯 めたも のであ るが、前序 と通稀 され る度人経 五b 八ま でに ついて は 南齋 の厳東 のみ は全く注 を附
道蔵本度 人経巷 一に はかなり の附加部分が存 す る。 まず第 三八 。三九冊、度人経 四註 は、唐中頃 ま で の四人 の
2 薔本度人経 と道蔵本度人紅 との開係 に ついて
され た篤 と考 えれば納得が行く のであ る。
と。 玉篠齋 に意義づ け られ て いる所 は、 玉篠簡文 の内容 と は全く無関係 と いう の外 はな いが 、後 から無 理 に附 加
之苦。2 四b 一〇︶
幅謝過。 三者黄篠齋 。下抜 地獄九玄 帝王。 二者 玉錬齋 。救度 人民、請一 一者 金篠齋。上治 天火、保 鎮一 三篠者 、
を説明 して言う。
内容 と は開 わりな しに、 玉篠齋儀が後 に作 られ る事 とな ったも のと推考 され る。第 七六〇 勝、玄 門大義 は三篠齋
霊賓経 の基礎的研究 第 2章
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第九六三朋︶に載 せる度人組 、元 の大徳七年 撃 げ て い る も の、 同 じ く南宋 の金允中 の上清 霊賓 大法巷 二 ・巷 三 ︵ 、 明初 の天師張宇初 の度 人経通義 ︵ 第四 一。四二 第四六 ・七朋︶ 2 三〇一 こ の上表 の見 え る醇 季昭 の度人経 註解 ︵ 冊︶があ る。 な お今 日 の墓湾 の正 一派道 士 の用ゆ るも のも この系統 であ る。 第一 ハ七冊︶で、 元始霊書 上篇 の 口、 こ の系統 の 一憂形 とも総す べき も のは北宋 の微宗御製 と す る度人組符 固 ︵ 名 のみを、道蔵本度人組容 一、 七b 一〇以下 の、 四方各 八天 の三十 二天 の前 に置く も ので、内容的 には新 し い附 加 は全く なく、道蔵本 の如 く、霊書中篇 に績くも のでも な い。霊書 下篇 と太極員 人頌 は附 いて いな い。 一 C の上表 のあ る 爺應隻 の度 人組 ハ、雲書中篇 の外 に下篇 と太極員人頌 のあ るも の。 南宋 の費慶 二年 ︵〓 〓一 第四三 ・四四朋︶が これ であ る。 この例 は他 には見えな い。 内義 ︵ 第 二、霊書上 ・下雨篇 と太極員人頌 の附加 され た、道蔵本 と同 一形式 のも のは青 元員 人 の手 に成 る 度 人組註 ︵ 紹 四〇 。四 一朋︶に見られ る。 本書 は巷末 に ﹁ 誦度 人組應験 ﹂ な る も のを附 し て い るが、 そ の中 に南宋 の年銃 ︵ 田∵ 慶元 ■浮熙 ・嘉泰︶が 見え る。嘉 泰 ︵〓 一 〇 一︱〇四︶以降、恐 らく南宋末 頃 の作 であ ろ う。 こ の他 、元初 の至 一 一 一 b︶では度 人経 の 第四五 ・四六冊︶があ る。 な お この序 ︵ 七一 C の序 の見 え る陳観吾 の度 人組註解 ︵ 元丙子 ︵〓 一 博授 に ついて述 べ 中略︶呉時、太極具 人、於會稽 上虞 山、授 太極左官仙翁葛玄度 人経、 東漢時、太上降授千吉、檜霊書上篇。︵ 檜 霊書中篇。鄭員人思遠授抱朴子葛洪経本、又檜霊書上下篇 。太極具 人後序。印今之 全本。 霊書上下篇﹂ の ﹁ 上﹂ は誤篤 による鼠 入 であ ろうが ﹁ 霊書﹂が 三段階 に分 かれ て附 加 さ れ た事 を述 べて い と。 ﹁ る のは、彼 も古本 に霊書 上 。下篇 や太極員 人後序 や頌 の存 して いなか った事 を承知 して いたわけ であ る。 御註﹂を引く事が多 いが、 ホ、 この系統 の 一憂 形 に陳椿榮 の度 人経集 註 ︵四七 ・四八冊︶が あ る。 この注 には ﹁
、微宗 の注を指 し、本注 は南宋 のも のと推定 さ 七〇頁︶ ﹁ 御註﹂ と は、任縫念 氏主編 ﹃道蔵提要﹄ の指摘 の如く ︵ 大梵 隠語 正詈﹂ として置 か れ、 そ の後 れ る。本書 にあ って は、霊書 上篇 は霊書中篇 の後 の、所謂後序 の後 に、 ﹁ に元始霊書 下篇 から太極具 人頌 ま でが績 いて いる。徽宗 の度 人維符 固 や度人経内義 の場合 と共 に、雲書 上篇 の不 安 定 さを示 して いる。恐 らく南宋 の初 め頃 に霊書 下篇 と太極員人頌が まず でき た のであ ろう。爺應隻 の度 人経 内 義が それを示して いる。 そし て南宋 の絡 わり頃 に霊書上篇 が附 加 され、 そ の場所も霊書中篇 の前 に置 かれ て落 ち
目﹂ の新経 の中 に含 まれ て いる にも拘 らず、霊費 経的色彩 が稀薄 で、 そ の意味 で特異 な組典 とな って いる。 と い
霊費 経 本紙 に ついて は前章 で鯛 れ る所 があ ったが、特具 な経 であ る ので改 めて探 り上げ る。 この経 は明 かに ﹁
3 太極曜注賓訣 に ついて
あ り、営 面 の問題 として必要 でも な いので、省略 に随 ったま でであ る。
帽井氏 にも論及が 本度 人組 から全く出ず るも のでな い事 を意味 しな い。 それ を 一々指摘す る のは煩雑 でもあり、一
以上 は古霊費組 として の度 人組 と道蔵本度 人経 と の関係 に ついて考 え たも のであ って、宋 元代 の度 人経 が道蔵
。 著作集﹄第二巷三八六頁︶ 霊賓経の研究﹂﹃ 同氏 ﹁ され て いる ︵
第 一〇〇五冊︶によ って六十 一巷本 の成 立 の北宋末 の徽宗朝 なる事 を推論 既 に祠 井康 順氏が高上諄雷宗師受経式 ︵
、 右出度人緩第 五十巷﹂ と見え るから、南宋 の前牟期 ま でには六十 一巷本 は成 立 して いた に相違 な いが 一〇 に ﹁
第九七三 。四冊︶の前集巷 三、四〇b 本 は六十 一巷 より成 る。淳 熙戊申 ︵一一八八︶の呂元素 の序 のあ る道門定制 ︵
次 に は六十 一巷本度 人経 の成 立 の問題 があ る。以上 に畢げ た度人経 は絶 て 一巷本 に ついて の話 であ るが、道蔵
附 く事 とな った のであ ろう。
霊賓経 の基礎的研究 第 2章
霊賓経 の基礎的研究 第 2章
う のは、 まず音 及 され る組典 が他 の霊費組 に比 べて甚 だ多 い事。そ の経典 と は概 略 して上清経 と霊費 経 と三皇 天 δ 文 と道徳経 の四種 であ るが、霊費経 が中 心を篤 し て いな い事。特 に上清経 が最も注 目され ており、道徳経 にも充 I 分 な敬意 が沸 われ て いる のが目立 つ黙 であ る。今 この件 を比較的簡単 にして明確 に理解 され得 ると思 われ る、各 節毎 に言及され る組典 の回敷 の統計を以 て示す。 ︵ 4 に薩障文︸3 識歓螂︸〇 一 二洞 6 正 一経 哩 ・ 1 個別経とは上清経又は塞賓経に周する個別の経の意である。 右は 一節 毎 に獨立した文 とし て敷 える。 イ、 口、洞員経 の如 き包括的名稀 と思われ るも のも、個別 の組名 も、 それ が同 一節 に現 れ ても夫 々を 一難 として 数 える。 ハ、同 一組 を同 一節 内 で複数 の名稀 で呼 ぶ場合 も 一馳 とす る。 二、所周 不明 のも の及び 一般 的名稗 の経 が 一。二難あ るが、 それ は統計外 であ る。 以上 の如く、完璧 に正確 な数字 と は いえな いが、大饉 の傾向 は剣 る。 な お、 一一b 七 は ﹁ 大洞員経 三十九章﹂ で切 れ て下文 は空自 とな って いるが、 これ は大行 の ﹁ 上清之高旨﹂以 下 に績く べきも ので、 この節 は九行日 の ﹁ 飛仙之妙組也﹂ で維 わ る。随 って八行 日 の ﹁ 太上 玉組隠注 日﹂ の七字 は次行 に移 って、 ﹁ 霊費経或 日洞玄﹂ の上 に爽 て 一節 を形造 るも の であ る。 以上 の如 く に訂 正した上 で考察 を加
澤洞玄太極隠注経﹂ には道蔵本 と同文が見 え、 錯簡 の由爽 は古 い。 え る。 な お七筆咎 九、 三b 六 の ﹁ まず 玉経隠注 におけ る上清 ・洞員経 と霊費 ・洞玄組 と洞耐組 と いう経 名 に ついて多少 の解説 を試 みる。 a 霊費経 と洞玄維 に ついて 経 名 とし て の霊費 はも と五符 ︵ 経︶ に附 され たも のであ った。霊費 五符 な るも のが早く呉楚春秋 及び越絶書 に 、 抱朴子内篇 で は老子 入山 見 えると は唐 の玄貌 の頸正論巷上 の指摘す ると ころ で あ る が ︵ 第五二巷、五六四 a左︶ 、仙術 を記 した正機等 の三篇 の書印 ち恐 ら く 五符経 を露費経 と呼 ん 巻 一一、三 a八︶ 符 を霊費 五符 と呼 ぶと共 に ︵ 巻 一二、七b五 ・巻 一七、五 a一。一 でいる ︵ ハb こ 。葛巣甫 はそれ ら の江南 で成 立し たと考 えられ る書 の記事 を襲用 し て、そ の最初 に作 った と思 わ れ る経 の名 に冠 し た の であ って、秘要巷 二四、七 b 一に、洞玄赤書経 を引 い て 。 第二六冊、赤書玉篇員文経巷上、 一a一〇も同文︶ ﹁ 元始洞玄 霊費赤書 五篇員文、生於 元始之先云々﹂ と い って いる ︵ 然 し雲費 の琥 は巣甫 の道経 全鎧 を指す名 としても用 いられ て いた のであ って、例 えば第 一〇 五 一冊、 二十 四生固 経に 天奪普告大聖奪紳 云。洞玄天文霊費 玉奥 、有 二部 八景耐 二十 四固。2 b六︶ 三部 八景紳 二十 四固﹂が含 まれ て いると いう も の で、 五篇員文経 の とあ る のは、 ﹁ 洞玄﹂ や ﹁ 霊費 ﹂ の中 には ﹁ みを意味す るわけ ではな い。同様 に 今 三洞御蓮 、霊費 下教 、先度 拉昇、仙官空敏。應 須中賢 、以充諸天。2 九b こ とあ る ﹁ 霊費﹂も ﹁ 三洞﹂ に対す るも ので、汎 稀 と解す べき であ る。隠 注費 訣 に見え る霊費 も洞玄 も概 ねかかる 意味 にお いて用 いられ て いる。例 えば 霊費経 、或 曰洞玄、或 云太上昇玄経。皆高仙之 上品。2 一b九︶
霊賓経 の基礎的研究 第 2章
三 aこ 。 ムこ の語も見 える ︵ 授 太上雲費洞玄経、法師北向一 とあ る如 く、霊費経 は印 ち洞玄経 であ る。 ﹁ b 大洞員維 ・洞員組 と上清組 に ついて ユ し 、 績 い て 霊費 洞玄組 ・三皇 天 一 偉授 に開 して、 ﹁ 授 大洞員経﹂ には法師 は経 に封 して北向す る事 を述 べ ︵一 文 の博授 でも法師 は北向す ると した後 に b七︶ 博授 上清 品経符 、皆 北向。中 品之書、有篤之外文、師東向 。2一 中 品之書﹂ では東向す る と いう。北 上清 品経符﹂ には大洞員経 と同様 に法師 は北向す るが、 ﹁ と。右 によれば ﹁ 有篤之外 中 品之書﹂ とあ り、それ は ﹁ 向 す る のは最 も奪崇 した態度 であ るが 、右 の ﹁ 上清 品経符﹂ と は、 下 に ﹁ 上清 に品第 され る組符﹂ の意 と解 文﹂ ならざ るも の、印 ち ﹁ 中品 の道経﹂ であ ろう。随 って ﹁ 上清 品経符﹂ は ﹁ せられ、 つまり上清経 一般 を指す のであ ろう。 一方、 大洞員経、或 日太員道経 、或 日太清 上道観 天内経 上品、几有十巷。上清 金丹之経 七巷。其高 上大妙 太丹 。治 魔智慧 。大洞員経 三十九章 、上清之高旨、極員 之微辞、飛仙之妙経 也 。2 一b四︶ と。右 によれば、大洞員経 は十巻あ りと言うから、洞員 経 に近 い意味 を持 たせられ て いるわけ で、特 定 の経名 を 意味す る場合 は ﹁ 三十九章﹂ を付 して いる。 この形式 は員 詰 や、第 一五 二冊、紫陽員 人内偉 でも概 ね同様 であ る。 し かし本経 では洞員経 の語も多く見 られ、右 の ﹁ 大洞員 経﹂ の ﹁ 大﹂ は術字 と見られ なくもな いが、科誠儀範 で も ﹁ 上清 大洞員経 目﹂ とされ、洞員経 な る語が大洞員経 に変す る事 を示す事例 とす べきも のの如く であ る。 さ て上文 では ﹁ 大洞員経十巷﹂ と ﹁ 上清金 丹之経 七巷﹂ とを分 け て述 べて いるが 、そ の十巷 の中 に含 まれ るべ き ﹁ 秘要の引文や大洞員経目に見える太丹隠書であろう︶o治 魔智慧 。大洞員 経 三十 九章 ﹂ を ﹁ 上清 高上大妙 太丹 ︵ ム々﹂ とす る のであ るから、 ﹁ の高旨 一 上清金 丹之経﹂ は下位 に品別 され る上清経 と して、上清経内 を区別 して いる
如く であ る。 b 集局大洞経﹂ 公一 経︶ と いう言 い方があ る。さき に鯛れ た大洞員 経偉授 の際 の呪 言 の中 に ﹁ 以上 の外 に大洞 ︵ 七︶とあ り、 ﹁ 執讀 大洞 ・洞玄 。道徳奪組﹂盆 b六︶と も い う。 大洞 と は明 か に 大洞員経 であ り、随 って洞員経 印 ち上清経 を意味す る。 c 洞 神経 三皇 天文、或 云洞 耐、或 云洞仙、或 云太上 玉策 。2 二 aじ 三皇 天文が洞神経 であ る事 は論議 の餘 地 はな い。 以上 で 一般 に三洞 の内容 を成す とされ る諸経 の名 稗 は穂 て出揃 って いると いえる。 さて経名 は以上 の如く として、霊費 経 に開 して は個別 の経名 を出す のは霊費 五符 と歩 虚経 のみ で、歩 虚組 は五 節 にも及 ん で現れ る。上清組 では上引 の三十九章 以下、 八 つの経典 に言及 して いるが、特 に飛行 蒻経 は四節 に亙 って拳げ られ る。但 しそ の多く は歩虚維 と拉撃 され るも ので、本組が特別 な開 心を沸 って いる組 で、誦詠 され る 7︶ ︵2
経 と いう のが そ の理由 であ る。 それ はとも かく、上清経 への言及が圧 倒的 に多 い器が特徴的 であ り、霊賓組 の影 は薄 いと いう の外 はな い。 さき に ﹁ 執讀 大洞 ・洞玄 。道徳奪経﹂ と いう句 を引 いたが、本経 では博授 。開組蘊 ・讀 誦 に ついて の各組毎 の 。 そ こに現れ る順序 であ るが 、 博授 に開 して は授 道徳経 ・授 大洞 一 以下︶ 儀直 と呪言 とを述 べる部分があ る ︵二 ■一 員 経 。授 霊費 洞玄経 。授 太上 三皇天文 と績き、同様 に開経蘊 では道徳経 。洞員経 ・洞玄経 ・三皇 天文、讀 誦 では 道徳経 ・洞員経 ・洞玄経 で、 三皇天文 は開け て いる。 これ らを通 じて、洞玄 は常 に洞員 の後 に、 三皇天文 は洞玄 の後 に位置 され、所謂 三洞 に通常興 えられ る順序が 正確 に守 られ、洞玄組を殊更 に表面 に出 そう とす る意 固 は全
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く 見えな い。 同様 の傾向を示す も のとして 。 。 、 若 能受 太上隠注訣 言、習行大洞之経、便琥篤 太上大法師 夫已受 三洞経 稗太上玄経大法師 2 三b九︶ 。 と いう のも、大洞組印 ち洞員経 を表出す るが、洞玄組 は三洞 の中 に 一括 され て獨自 な姿 を現 して いな い 。 本紙 は太極員人 の語 に託 して次 の如く そ の性格 を規 定 して いる 、 、 予有 九天黄素隠訣 、偉諸人也。或 日洞具威儀、或 日法輪 元綱組 太上隠訣 或 曰太上 玉清 内教 或 日太上三洞 威儀経、或 日太上 玉経太極隠注訣。2 六b 3 、 ﹁ 太上 玉経太極隠注訣﹂ と は本経 を指す から、右 は本経 の別 名 の列拳 と いう事 にな るが 責 はこの経 の指 う役 、 元綱流 割 を列拳 して いると いう べき であ る。そ の内、法輪 元綱経 と は、霊費経 の中 に法輪経があ り 度 人経 に ﹁ 、 洞員 演﹂ の語があ って ︵一一aし 、霊費経 を意味 して いる如く であ るが、 それ は極 めて閲接的表現 で あ って ﹁ 威儀﹂ の直裁的 なると比較 になら ぬ。 三洞威儀組 と いう のも賓情 に印 しており、作者 の意識 にお いても霊費 組 は 霞 ん で いると いう の外 はな い。 、 然 らば 、問題 はまず 葛菓甫 の後學が何 故 にかかる経 を作製 した のか であ り、次 には かかる組 を新経 の 一つと して探澤 した陸修静 の意固 は奈邊 に存 した のであ ろう か、 と いう諮 にあ る。 、 最初 の難 に開 して差 し営 って考 えられ る事 は、菓 甫 の後學 の中 に は霊費経 の威徳 を張調 し表出す るよりも 道 。 徳経 を含 めて、三洞経 の全盤 を カヴ ァーし得 る様 な内容︱︱ それ は つまり儀膿 を主鎧 とす るも のとなり易 い 上 三洞威儀組﹂ となして いた のが それを よく 示 して いる︱︱ を持 たし めんとす る志 向 に見 た、 この経 を規 定 して ﹁
a 智慧 罪根 上品巷
七七冊、智慧 本願大戒上 品経があ る。
上 品大戒経 と第 七七冊、智慧 上 品大誠、及び第 八篇 目 の第 二〇 二朋、 三元品誠功徳軽重経 であ り、新種 に は第 一
霊賓 経 には戒を中心 に扱 った経典が 四 つあ る。 そ の内 の三器 は元始薔組 で、第 五篇 目 の第 二〇 二冊、智慧罪根
4 鯉費 組 の戒 に ついて
に適合す る所があ ったから であ ろう。
次 に修静が この経 を新経 の中 に入れ た のは、恐 らく儀蔭 に開 心が深く、同時 に三洞弟子 を名乗 る如き彼 の志 向
て全く無覗 され て いる事 も注意 を惹く監 であ る。
い。或 いは三洞 の最初 に位置 され る経 への敬意 に出ず るも のででもあ ろうか。 そして同時 に、 正 一経が、経 とし
の甚 だ多 いのは、上清 経 に封す る開心 の高 さを示す も のに相違 な いが 、それが何 故 であ る のか、的確 に は剣 らな
。 上清経 に言及す る事 、又費 訣 一般 の博授 に開 しても述 べて いる ︵一二 a四︶ で、中 品経 に ついて述 べ ︵一一a七︶
この場合 の三洞 は所謂 三洞経 の外 に、道 徳組 を含 む のみならず 、更 に廣ぐ道経 一般 に通用す る事 を意 固 した如く
三洞威儀経 ﹂として の自覺 の下 に成 立し た のが本組 であ った のであ ろう。 にあ って、霊賓経 の枠 を超 え て、所謂 ﹁
され て いる登員隠訣 で儀程 に ついて述 べる巷下 では、多く天師道 のそれを載 せて いる有様 であ る。 かかる情勢 下
殆 ど見 るべき も のが なく、上清経 に ついて は、例 えば員 詰 にも開 々儀證 的記述 は見 えるが充分 ではなく、現在残
様 々な項 目 に互 って の 一般 的 な儀蔭 を主とす る。 三皇文 や道徳経 は第 二章等 でも見 る如く、 かかる面 に ついて は
開 心が張 いのを大き な特 徴 とす るが、本経 は授経 。開経蘊 ・讀 経 ・法服 ・服符 ・叩歯 ・篤紅 ・法信 の受授 、其他
が 生じて いた のであ ろう事。既 に鯛 れ た如く、霊費組 は、元始奮組 も新組も、宗教 の形式的面、印 ち儀膿 や戒 に
霊賓経 の基礎的研究 第 2章
霊賓経 の基礎的研究 第 2章
これ に は五種 の戒が読 かれ て いる。 この組 は元始天奪が大上大道 君 に典 え て、人民 に進奉 せし めるとす るも の であ る。 イ、十善 因縁上戒之律十條 ︵ 巷上、四 aこ これ は修善 を主意 と す る。通門論 に所謂止戒 と行戒 ︵ ﹃ 固録篇﹄七三〇頁 一九二行以下︶のう ち の行戒、 佛 教 に所 。 謂作持戒 に営 るべきも のであ り、第 一。二條 のみを示 せば衣 の通 り ︵ 以下の戒も同じ︶ 一者、営 郎死護 生、救度 厄難、命得其壽 、 不有 夭傷 。 二者 、救疾治病 、載度 困篤 、身得安全、 不有痛劇 。 これ は道 士と 一般 人 と の雙方 を封象 にしたも のと思われ る。 この戒 は上清紅 に属 す る第 一〇 三五冊、太雷波書維 にも、 そ の ﹁ 十善十悪訣﹂ にお いて ﹁ 上 品誠 云﹂ として引 いて いる ︵ C。 巻八、四b一 口、十 四戒持身之 品十 四條 ︵ 巻上、五 ■ し 一、興人君言、則恵於國。 二、典 人父言、則慈於子。
な いであ ろ う か ら、 ︵ 天奪 は︶ 上 品十戒 を撲
これも行戒 の 一種 であ る が、 こ の戒 の後文 に ﹁ 普告 四方 正土耐祗人民 百姓 子男女人、成 使行此上品。 ﹂ とあ る如 く 、封象 は 一般人 であ る。 ハ、上 品十戒 上清経 の戒 であ る観身 三百大戒 に言及 し、 三百 の大戒 は違奉 し得 した、とし て十戒を拳 げ る ︵ 巷上、六 ■ じo 一者、 不得嫉妬勝 己、抑絶賢 明。
二者、不得飲酒放蕩 、械乱 三宮。 後文 に ﹁ 此十戒、普 教十方無極世界、度 一切 人﹂ と言う如く、 一般 人を対象 とす る止戒 であ る。 この戒 は第 七 五 。 な お、 この戒 は 仙公請間経巷下︶に ﹁ 太上十誠﹂ として拳 げ るも のと同文 であ る ︵二b 一〇︶ 八勝、本行宿縁維 ︵ 後文 ﹁ 観身 大戒﹂ の項 で詳述す る如く、後 世 の附 加 と考 えられ る。 巷上、六b七︶ 二、十悪之戒 ︵ 一者、飲酒涯色貪 欲無 已。 二者、陰賊世間、訥 謗道 士。 右 は主として 一般人封象 の止戒 であ る。 巷上、八 a四︶ ホ、十 二可従戒 ︵ ﹁ 必ず 能く十戒 を保持 し、才力乗謄 なる者 に授 け、且 つ十善十 四持身之 品を開 示す べし﹂ と いう。十戒 と は十 悪 戒 のすぐ後 に出 る のであ るから、十悪戒 を指すも のと解 され る。 一者 、見員経 正法、開度 一切 、便嚢道意 、心願後世得登大聖。 二者、常 行慈 心、願念 一切 普得 見法、開度廣遠 、無有障擬。 、﹁ 後文 に ﹁ 夫學 士治行之法、営 行十 二可従之戒、能 以 一心、行此善念 、世 々得 見聖一 ムこ とあ り ︵ 九 a八︶ 學 士﹂ と は通常 道 士を指 し て いう語 であ るから、道 士を主対象 とす る行戒 な のであ ろう。 この戒 は第 一七 八朋、赤書 玉 訣維巷 上、 三b 一以下 に見えるも のと、文字 に多少 の具 同 が あ り、 ﹁ 十 二者﹂ の末文 二句が赤書 玉訣 に開け る外 は同文 であ る。 のみ な ら ず 、 前 文 二行 程 ︵ 赤書玉訣、三 a九 。一〇︶と後 文四行 程 ︵ 同四 a四︱四 a七︶も ほぼ 同文 であ る。
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以上が智慧罪根経 に見える戒 であ る。 な お本経 下巷も道蔵本 に存 す る が で、鼓 では操 り上げ な い。 b 智慧 上 品大誠
、﹁ 霊費 経 目﹂ に所謂未出経 であ る の
幅度命、抜 諸苦根﹂ 2 a八︶す る篤 に読 いたと 解 災却患 、請一 こ の経 も元始天奪が大上道君 に、天下 の男女が ﹁ いう形式 にな って いる。 イ、十 戒 ︵一b四︶ 第 一誠者 、心不悪妬、無生陰賊 、械 口慣過、想念在法。 第 二誠者 、守仁 不殺、慈済群 生、慈愛廣救 、潤 及 一切。 本戒 は行戒 と止戒 とが混合 した形 で、封象 は 一般 であ る。 。 こ の戒 は赤書 玉訣巷 上、 二b に霊費 大戒 として十 戒 を載 せるも のと文字 に 二 ・三 の具 同 のあ る外 は同文 であ る 智慧 上品十戒﹂ に言及す る。 のみならず 、後文 四行程も同文 であ る。 な お、明員科 六 a二 ・八 a七 にも ﹁ 口、十 二可従之誠 ︵三 ■3 、 。 この誠 は上記 の罪根 組 の十 二可徒戒 と文字 に多少 の具 同 のあ る外 は同文 であ る のみならず 前文 三行 と後文 、 六行程も文字 に多少 の具同 のあ る外 は同文 であ る。随 って罪根経 で見 た如く 赤書 玉訣 のとも同文 と いう事 にな 、 る。赤 書 玉訣経 と この雨経 と の前後開係 は必ず しも明確 で はな いが、既 にも見 た如く 赤 書 玉篇員文組 は霊賓経 8︶ ︵2
、 と して は最初 に作 られ た、露費経 の基本 たるべき経典 と考 えられ るから、赤書 玉訣 はそ の玉訣 と して 恐 らく引 き績 いて、或 いは比較的早く作 られ たであ ろう。果 たして然 りとす れば、雨戒 は赤書 玉訣 において霊費 経 の戒 と して最初 に作 られ たも のであ り、 それ に依抜 したと いう事 になる。上 品大戒 の十戒 も同様 であ る。
ハ、智慧 閉塞 六情上 品誠 公ハa四︶ 第 一誠者、 日無廣階、乱諸華 色、亡睛失瞳 、光 不明徹。 第 二誠者、耳無 乱聴、混於 五音、傷諄敗 正、悪馨嗜吟。
、 それ ら は総
。 身 の大患﹂ とす るも ので、止戒。封象 は 一般 佛教の六根に封應する︶を ﹁ 右 は目 ・耳 ・鼻 ・口 o手 。心 の六 つ ︵ 七 iC 二、智慧度生 上品大誠 ︵ 。 一者 、見人窮急、度其 死厄 、見 世明逹、能制 凶逆 、年命 長遠 、世享無極 。
帽報高倍 、 世 々歓榮 二者、見人窮乏、餞寒 困急 、損身布施、令 人富貴 、一
、 一錢 以上、皆 三十 二萬倍報 。高 錢以上、報 不可勝。世 々聰 明 誠 日。施散 法師法服、治篤経書、建 立静 治、
七祀上昇、篤諸天賓友。
一高 以上、報 不可勝。名 記諸天、身 登太上十韓弟子、 一錢已上、皆 七十 四萬倍報。 誠 曰。施散 供養 三費紳経、
一 3 b一 へ、智慧 功徳報應上 品誠 ︵〓一
一般 人を対象 とした行戒 であ る。
八 ■C ホ、智慧十善 動助上 品大戒 ︵ 。 、 、 一者 、動助蔭敬 三費、供養法師、令 人世篤 君子、賢孝高才、榮 貴魏 々 生篤人奪 門族昌熾 。 、 二者 、勤助 治篤経書、令 人世 々聰明、博聞妙義 、恒値聖 世、見諸経教 能誦章句 、 帽徳 を得 じめよう とす るも ので、十條 あ り 主 と して道教或 いは道 士 に開 わ る善事 を動助す る事 によ って、人 々に一
本戒 は六條 で、人間 のみならず鳥獣 や議動 の物 一切 にま で慈 心を以 て慇済 せょとす るも のであ るが 一般 人を封象 とす る行戒 であ る。 て現 世利盆 によ って裏打 ちされ て いる。
霊賓組 の基礎的研究 第 2章
恒値 明師、生於貴 門、 七祀皆篤太上之賓 。 十誠十二可従戒を受けた者︱五 ユ し に 報應 ﹂ の倍卒が具 なり、例 えば清 信弟子 ︵ 七條 あ り、施散 の対象 によ って ﹁ 、衣が 一般 道 士、 博授 の弟子を有する道士︶ 施 散 した場合 は三高 二千倍報 と言う如 く、最 上が 三費 神経 で、次が法師 ︵ 次が 山棲 道 士、次が清信弟子、大が 一般 人、最 下が保生 ︵ 生ある物︶の順 であ る。 一般 人対象 の行戒。 以上が智慧 上 品大誠経 に見え る戒 であ って、 大種 を数 え る。 この内、十 二可従戒 に ついて は、罪根組 のと前 ・ 後 文 を併 せて全く同文 であ るから、赤書 玉訣 に依擦 したとし ても、雨戒経 の敦 れ かが先 にそれを行 い、他 はそ の まま援用 したわけ であ り、同 じ戒 を三重 に出すも ので、常 識的 には考 え難 い。 この件 は後文参照。 c 三元品誠功徳軽 重経 この経 は三元 三官 三府 百 二十曹 の善悪功過 を司 る冥官 の組織 を述 べ て、 三元 品戒 の罪 目百八十條 ︵ 賓際の罪目 は百六十七條︶を上 。中 ・下 の三元 の品誠 六十條 ず つに分 って列記す る も の で ︵ 但し、道蔵本は上 。中 ・下元品誠の 、最初 の二條 は次 の通 り。 語を出さない︶ 學 上道 、不信経戒、懐 疑雨心之罪 。公一 二■C 學 上道 、軽慢 聖文 、評 論経典之罪。 罪 目 の大部分 は ﹁ 學 士及 百姓 子﹂ とされ、道 士と 一般 人 の雙方 を対象 とす る止戒 であ る。 d 智慧 本願大戒上 品経 この経 は新経 で、太極具 人が葛仙 公 に授 け たとす るも のであ る。
f 勘 誠法輪経
。 一九七頁参照︶
﹃ 固録篇﹄ 併 せて、十戒経 として、 五千字本道徳維偉授 の際 に同時 に授 け られ る戒 とされ る事 となるも のであ る ︵
七← に ﹁ 洞玄十戒﹂ として引 かれ て い るが 、やが て上引 の罪根経 の 口 十 四戒持身之 品と の洞玄戒 品 の最初 ︵
八 a五︶等 と い って い る。 こ の戒 は秘要巻 四 六 五戒之一 帽、幅亦難稗﹂ ︵ に相違 な いが、後 文 でも 五戒 を重硯 し、 ﹁
二者 不姪 犯人婦女。 、 っ 一般 人を封象 とした、比較的短文 の上戒 であ る。最初 の五戒 は、佛教 の五戒 と同趣旨 であ って 佛教 のに擦 た
七b こ 一者 不殺、営念 衆生。︵
。 戒 を読く事 を主目的 とした経 ではな いが、第 一六七冊、智慧 定志通徴 組 に十戒 を載 せる
e 十 戒
一般 人を封象 とす る行戒 であ る。 品大誠 の ホ 智慧十善 勘助誠 の借 用 であ って、
、 上引 の智慧 上 大智慧経 上巷所言也﹂ と言う 如 く ︵一〇b八︶ 太上智慧 勘進要戒上 品﹂ と名づ け、 ﹁ この戒 は ﹁
九b一 〇 口、十善 動戒 ︵
主対象 とす る行戒 と見 るべき であ ろう。
、後文 にも ﹁ 八 a七︶の語があ り、道 士を 道 士運會 、脱有得之 、営 秘而奉焉﹂︵ 學仙道 士云二 ︵四 a五︶ 前文 に ﹁
八 ユ し、戒 と観念 され て いるも のであ 智慧隠経道行本願 上戒費 員 品﹂ と いう名が付け られ て いて ︵ これ には ﹁ 。 るが 、 ﹁ 本願 ﹂と いう如く、通常 の戒 と はやや趣 を具 にして、後述す る法輪経 の四十 五念 に類し て いる
若 見飲酒、営 願 一切制於命 門、以遠耐乱。
若 見居家妻 子、営 願 一切 早出愛 獄、撮威奉戒。︵四 a八︶
イ、 五十 九願
霊賓経 の基礎的研究 第 2章
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勘誠﹂ とされ て は い る が、 通常 の意味 で の戒 はな この経 は既 に見た如 く、道蔵 では四維 に分け られ て いる。 ﹁ 帽田を建 て る﹂ 2 a三︶と い う 四十 五條が撃げ ら 善功 を思念 して廣く一 く、僅 かに第 一七七朋、韓 紳 入定経 に、 ﹁ れ て いる。 若學耐仙、思念無量、普得 長生、身興我耐、入定妙 通。2 b 一︶ 若奉師宗、思念無量、普得訓属、身興我静、同受制度。 夫韓輸 不滅、得還生人中﹂ の語が見 えるから、主 として 一般 人を封象 とす る行戒 封象 は明確 でな いが、前文 に ﹁ と いう事 になる のであ ろう。 a 罪根組 の 太上十誠 ﹂ として、太極員人が仙公 に読 いたと さ れ る 止戒があ るが、 g 本行宿 縁経 二b 一〇 に ﹁ 上品十戒﹂と同文 であ り、 これ に檬 ったも のと考 えられ る。 ハで述 べた如く ﹁ 戒︶ は罪根組 の十 二可従戒 と同文 であ る。叉、上品大誠 上巷 ではイ の十 h 赤 書 玉訣巷 上、 三b 一の十 二可従 ︵ 戒が赤 書 玉訣巷 上、 二b 二の霊費 大戒 の十戒 と同文、 口の十 二可従戒も、も とょり同文 であ る。 右出金篠経﹂ とす る。 読戒﹂が あ り、 中 に 上品大戒 の十戒 を載 せて、 ﹁ ・ ・ 金篠簡文 秘要巷 四 八、 四b 五に ﹁ これ によれば金篠簡文 にも十戒が説 かれ て いた事 となる。但 し この場合 は偉度 や齋儀 に営 って、 そ の儀謹 の 一部
高物 に接す べき事、篤経 。法服 の布施 、建齋等、或 いはそれ に開す る事が共通 して読 かれ る場合 の多 い事。 この
場合も砂 く な い。例 えば 止戒 にあ って は殺 生 ・邪涯 。飲酒等 の、或 いはそれ に開 わる事が 、行戒 では慈 心を以 て
く、戒が直接 目指す所 を具 にす るも のも幾 つかあ るが、似 た内容 を持 った、乃 至 は同じ項 目が重複 して見られ る
十 五種、重複分 を除 いても十 一も作 られ て いると いう事 は何 を意味す る のか。勿論、上品大戒 で比較的著 し い如
久 には、上 の二経 と赤書 玉訣 ・定思通徴経 及び宿縁経 と では、多 いも ので十 四條 、短 いのは六條 程 の戒が総計
と はいえな い様 に思 われ る。
知れ な い。我 々の論 理と具 な った論理或 いは常 識 の存在 と いう事 は、道教 理解 に営 って は考慮す べき 必要が な い
しな いわけ で、営時 の道教者 にと っては二重或 いは四重 に読く事が さ して異様 と は考えられ て いなか った のかも
る事 は後文 でも論述す る。但 し、右 は合理的思惟 に随 って の単 な る推論 であ って、別 に證抜 と稗す べき も のは存
誠 の條 では、別 な理由も撃 げ た如く、罪根経 の方が後 世附加 の可能性が大 であ る。罪根経 に後 世附加 の例 の存 す
他の戒も同様であるが︶に直接鯛 れ る所 は全く な いのであ り、 又、 上品大 天奪読戒都畢﹂ として、 この戒 ︵ には ﹁
一方、罪根経 は、後文 六行 の次 そ の場合 には、 上品大戒 は右 の戒 を述 べた後 にも 二葉 に亙 って この戒 に言及 し、
う とす れば 、霊費組 なるも のが 一種 のまとまりを失 った時期 以後 に、書 き加 えられ たも のと見 る の外 はあ るま い。
のであ り、 三重 にも重複 して読く と いう のは如何 にも具様 に感 ぜ られ る。随 って、 これを何 程 か合 理的 に考 えよ
赤書玉訣︶に既 に読 か れ て いるも あ るから殊更 に重複 せし めた、 とも 一應 は考 えられ ようが、そ の戒 は別 の経 ︵
のも のが存す ると いう事 は執 れ かが借 用 であ った に相違 なく、何故 にかかる事が行 われ る のか、そ の戒が重要 で
か ったと いう想定 であ る。 それ はあ り得 る事 ではあ るが、そ の場合 でも戒文 のみならず、前文 ・後文 ま でも同文
一方、巣甫 の統括 の目 は充分 に行き届 かな ︱ダ ーであ って、彼 の下 に複数 の人物が いて露費経 の作製 に携 った。
ろう か。差 し営 って考 えられ る のは複数 の人物 によ って組典が作 られ た、と いう事 であ ろう。 つまり葛巣甫 はリ
つも併存 し て いて、然も そ の中 には雨者 に全く共通 した戒 ま でも含 まれ て いると いう のは如何 に理解す べき であ
まず戒 を主として扱 った経が複数 に存す る のは理解 でき なくも な いが、多数 の戒 を集 めた経典が嘗組 の中 に 二
として であ る。 ︵ 以上が霊費 経 に見え る戒 であ 型。そ こで様 々な問題識が浮 かぶ。
霊費組 の基礎的研究 第 2章
場合 も前條 と同様 に、経作者が複 数 に存 したと いう事が営面考 えられ よう。 かく して経作者が賓質 的 に複数 いた 。 と いう事 は、戒 の相 互関係 や内容 から考 え る限 り、 かなり可能性が高 い様 に思われ る 衣 に、霊質組 の戒 ではそ の対象が道 士であ る のか 一般信者 であ る のかが 必ず しも明示 され て いな い場合があ る 、 し、具鎧的罰則規定 に至 っては全く存 しな い。 三元品誠 百八十條 の如く、多く の規 定 を含 むも のでも 道 士と 一 般信者が 同時 に対象 とされ て いる。 そし て止戒 の罰則 に替 わるも のは冥罰 であ り、行戒 を動進す るには現世利盆 一々の條項 に付 され を主とす る幅報冥助 を読く。 それらも上品大誠 の智慧度生上品大戒以下 の三戒 を除 いては、 て いる のではなく、全證 として の戒 に ついて語 られ る のみ であ る。 止戒 に罰則が な いのは 一般信者 を主とした、或 いは道 土と信者 とを併 せた戒が殆 ど であ るから営然 とも いえょ うが、抑 も戒 の罰則 な るも のは、 それが行 われ得 る前提條件 として教園 の存在 を必要 とす る。霊賓組 は新 しく作 られ た経典 であ るから、 そ の経典 に基づ いた教国が未 だ存 して いなか った のであ り、罰則 を付す る事 の意味が な か ったとも いえ るし、冥罰 と雖 も、それを受 け取 る者 の心情如何 によ って は、罰則 として の役割 を果 たさな いわ け ではな い。 しかし、第 四章第 五節 でも鯛れ る如く、霊費組 は、上清経 程 ではなか ったにしても、教国 に封す る 、 開 心 の比較的薄 い経典 であ った。 霊賓 組 の成 立した後 にあ っても、霊賓経教 国 と稗 し得 る程 の規模 の大き い 組 織的 なも のが成 立した事があ ったか否 か。筆者 の知識 に入 って来 たも のでは僅 か に陸修静 の卒 いる教 国が考 え得 られ る のみであ り、小規模 なも のでは第 四章 で鯛れ る陶弘景 の見 た茅 山 の霊賓経 主鎧 の教 園ら しきも のの例があ る位 であ る。 元始嘗経 や新経 におけ る戒 は以上 の如き も のであ るが、 この後 に新 たに作 られ たも のとして は僅 か に科誠儀範 の中盟経 目 の三十 八番 目 に見え る智慧 上 品戒文があ る の み で あ る ︵この戒に開しては本節の ﹁6 佛教との関係﹂ の
。要す るに霊費組 では現賞的或 いは具證的罰則 を件 った戒 は作 られ なか った のではな いかと思 われ る。 b、参照︶ 但 し例外 はあ る。 それ は齋儀執 行 の際 に、 そ の齋儀 に開 わ る道 士園 に対す る規 定が それ で、齋儀 の期間中 のみ に 有 数 な規定 であ る。 この件 に ついては、第 四章第 四節 にお いて述 べる ので今 は鯛 れな い。 そ して この事 から逆推 、 す れば 、霊費経 の戒 に現責的或 いは具鎧的罰則規 定 を開く のは、教 圃組織、特 に道 士園 の組織が成 立しなか った 。 或 いは存 したにしても極く緩慢 なも のに過ぎ なか った事 を物語 ると解 してよ いのではあ るま いか 次 に十餘種も の戒 の存す る粘 に ついて。種 類が多 いと いう事 はそれら の戒が現賓 に忠賞 に行われ る事 をさ程張 く は期待 して いなか ったと いう事 を意味す るも のであ ろう。特 に三元品誠 の如き多数 の禁戒 は 一般 人が賞行 し得 るも のでな いし、抑も そう した多数 の戒 目を覺 え得 られ るも のでもな い。多く の條項 のあ る行戒 に ついても同様 天師道︶で見られ た如き戒 を宣布す る組織も存 した様 子 は な い。 然 り 一方、前 著 で述 べた、 五斗米道 ︵ であ る。 、 、 とすれば 、費質 的 に は具文 に過ぎ な い事 とな る。然 し貧質 的 には具文 となる可能性が大 と しても 戒 は 止戒 に せ よ行戒 にせよ、無 いょり は有 る方が よ い。 人 々の行動或 いは生活 の指針 と して、心あ る者 には何 程 か の影響 を 。 興 え得 るも のであ る。 ただ多数 の戒 の存在 は、そ の各 々に ついて の迫 力 を蒻 める作用 を螢 む には相違 あ るま い そ の黙 は葛葉甫 の統 括 の手抜 かり、或 いは不充分 さ に帰す る外 はな いのかも知 れな い。 それ にしても、霊賓組 に おけ る戒 の在 り方 は、我 々の納得 し難 いも のを含 んでいると いわざ るを得 な い。
5 観身大戒に ついて 観身 三百大戒 は上清経 の戒 であ る。秘要 では巷 四五に玉清 下元 。中元 。上元戒 品 として戒目を載 せ、洞員智慧 観身大戒維 品として後 文を載 せて いる。科誠儀範 の大洞員経 目 では諸経 の最後 に洞員観身 三百大誠文 一巷 を著録
Iθ I
震賓経 の基礎的研究 第 2章
霊賓経の基礎的研究 第 2章
す る。 君臣 父子之道、名 玉清智慧 下元 この戒 は三百條 からな る長大 なも ので、 三部 に分 かれ、第 一部 は百八十條 で ﹁ 戒 品﹂ と稗 され、 第 二部 は三十 六條 で ﹁ 太上元極 元上正員之道、 名 玉清智慧中元戒 品﹂、 第 二部 は八十 四條 で ﹁ 。 三百條 は総 て ﹁ 秘要巷四五、 一〇b六 ・〓 一 之 道、名高 上 玉清智慧 上元戒 品﹂ と言う ︵ b五 。一七 a一〇︶ 道學﹂ で ムご と す る止戒 で、 始 まり、下元戒 は次 に ﹁ 不得 一 一般民と道 士 の雙方が対象 にな って いる様 であ る。中元戒 三 十 六條 は ﹁ 不得﹂或 いはそ の替 わ りに ﹁ 営﹂字 の入 った止戒もあ り、 それら の無 い行戒もあ り、中閲的 なも のも あ る混合證 で、上元戒 八十 四條 は ﹁ 営念﹂ で始 まるが、行動 を豫想す る場合 の多 いも ので、勿論行戒 であ り、雨 者 は道 士が 主対象 の様 に讀 める。 なお下元戒 百八十條 の内、己 の行 った場合 と、人 を して行 わ しめた場合 とを別 條 と したも の六十 九條 あ り、賓質 的 には事項 と して は計 二百三十 一條 となる。 これを百八十 o三十 六 。八十 四條 に分け た根擦 は明 かでな いが 、 かかる多数 の戒 を設定 した のは、佛教 の具足戒 三百 五十條 或 いは二百六十條 を念 頭 に置 いたも のと考えざ るを得 な い。佛 教 の戒本 は、曹魏 の嘉李年間 に洛陽 に末 った曇村迦羅が信祗戒 心を詳 出 。出 三蔵記集巷 一一に道安 の比 丘大戒序があ り 、曇 摩持等 によ した のに始 まるとされ る ︵ 高曾博巷 一、曇何迦羅博︶ る詳本 の序 であ るが、同巷 に は東晉泰元 六年 ︵一 一 一 八 こ の 生一 曇蘭 の ﹁ 大 比丘 二百六十戒 三部合具序﹂ を 載 せ、 東 晉末 に は三種 の比 丘戒 の課 出され て いた事 を知 ら しむ る。東 晉 以降 の江南 の道 士が、佛教 の具足戒 に ついて何 等 か の知 識を有 して いた であ ろう事 は充分考 え られ る所 であ る。 さ て、 さき に前節 の罪根経 の條 で鯛 れ た如 く、霊費経 の中 に観身大戒 に ついて の記述があ る。文 は ﹁ 十 四戒持 身之 品﹂ の後文 に績 いて現れ る。 全文 を掲 げれば火 の通り ︵ 巷上、五b一 こ。 次有 上品百八十戒 、中品 八十戒、下品四十戒 、並 元始智慧 三品之律 、撰篤期身大戒、合 三百首。自 非上仙之
徳、身洞 三清 、鎧 入自 然、莫 能奉之。末世男女、心営破壊、行漸怠縦、並懐疑式、趣競萬端、守員者少。 営 不能宗承観身。既 不遵奉、必致大映。今撰 上品十戒之律 、可以度 人、廣 加開化、令 入法門。勤奉之者 、 獲自然之一 帽、無篤之道也。十戒者 、 一者 不得 嫉妬勝己、抑絶賢明。 中略︶ ︵ 此十戒、普教十方無極世界、度 一切人。能奉之者 、功書十天、一 帽延七祀、抜 出長夜 九幽之中、上昇南宮 、 入光明、因縁不絶 、剋得耐仙。 諸行並足、営避十悪、遠於盲道、断滅 罪根。十悪者 、 一芸■ム々
秘要巷 四六 に ﹁ 出洞玄智慧 経﹂ と して罪根経 を引 くが、そ の最初 ︵ 八 aこ に ﹁ 洞玄十善 戒﹂と し て 上 の十戒 を 列拳 し、次 に、 諸行著足、営避十悪 、遠於盲道。 洞玄十悪戒 一芸捏ム々 とあ り、十悪戒 の前文 ま で道蔵本 とはぼ同文 であ る。
せ、十 戒も同文 であ り、後 文も同文 で十悪戒 に及 ん でいる。
は ﹁ 天奪 言。今撰 上品十戒之律云々﹂∩固録篇﹄七七八頁 一三三行︶から始 めて、道 蔵本 の五b九以下 のと同文 を載
一方、 P 二四五六、太道通玄 要巷 六 は ﹁ 霊費経智慧 罪根巷﹂ と し て戒 に つ いて述 べるが、 ﹁ 十善戒 品﹂と して
必 則
3
身
以上 の如 く にして、通玄要 に は ﹁ 天奪 言﹂ な る 一句が入 っては いるが 、秘要 の文 と併 せ考 えると、上引罪根経 の文が秘要 の時期 の罪根組 に存 して いた事 は疑 いな い。然 らば右 の文 は元始薔経 の営初 から存 して いた のであ ろ う か。筆者 は甚 だ疑間 に思う。 そ の理由 は次 の通 り。 第 一には、既 に見 た如 く、観身大戒 は上清経 の唯 一の戒 と稗す べき も のであ る。 そ の大戒が、突如 として罪根 経 の中 に現れ る のは甚 だ不自然 であ る。 第 二には観身大戒 は三百條あ り、中 ・上元戒 は道 士を主封象 にしたも のの如く であ るが、第 四章 で見 る如く 、 教国或 いはそ の組織 に封す る開 心 の最 も薄 い上清組派 に、 かかる大部 な戒が 四世紀末頃以前 に作 られ ると いう事 は凡 そ考え難 い所 であ る。営時 の道教 の大部 な戒 としては霊費 経 に三元品誠 百八十條があ ったが 、天師道 にも老 君 百八十戒があ って、第 二九 五勝、敷齋威儀組訣 に祭酒 の奉行す べき戒 としてそ の名が見え る ︵一七 aこ。 恐 ら く 三元 品誠維 に影響 され て成 立 したも のと思われ る。そ の先後 は今論ぜ ぬとし て、戒 を持 つ事 に最も ふさわ しか ら ぬ上清経 に、最も長大 な戒が、砂 くとも霊費組 よりも早 い時期 に作 られ た事 となる のであ る。然 るに 一方、観身 秘要は上述の如く、これを ﹁ 大戒 の後 文 ︵ 洞員智慧観身大戒組品﹂として別行している︶に は、 後 に引用す る如 く、 ﹁ 霊 費 洞玄経﹂ に開す る記述があ り、観身大戒 の時期 には霊費 経 は成 立し て いたか の如く であ り、雨者 の成 立時期 に 開 して困難 な問題が 生じ て来 る のであ る。 然 らば 元始嘗経 の中 に期身大戒 の名が現 れ る のは如何 なる事情 による のか。問題 の ﹁ 上品十戒之律﹂が本行宿 縁組 の ﹁ 太上十誠﹂ と同文 であ る事 は既 に述 べたが、上引 の文 によると、天奪が ﹁ 上品十戒之律﹂ を撰 した のは、
或 る程度 の推定 はでき る。
の或 る時期 と いう事 にな る。然 らば観身大戒 の成 立 は何時 であ ろう か。それを的確 に指摘す る事 はでき な いが、
あ って、宿 縁組 の大上十戒が それ に利用され たも のと考 え られ る。随 ってそ の時期 は、霊費紙 を批評 して いる観 ︵ 身 大戒 より更 に晩 れ るも のであ り、後 世 の括 入 に外 ならな囃 。 つまりそれ は観身 大戒 の成 立以後 、秘要成 立以前
い霊賓経 の簡約 な上品十戒 に抜 るべし、 とす る のであ る。要す るに観身大戒 の読 に封す る反論 と稽す べきも ので
大狭﹂ を致す事 となるも のであ るから、観身大戒 から離 れ て、賞 行可能 で然も功 徳 の大き る事 によ って却 って ﹁
て、観身大戒 の勝れ た霊威 は否定 しな いが、現賓 には賞行 不可能 な、そ して存 す る事、便 ちそ の戒 の制約 を受 け
な力を有 しな いとして蔑 まれ て いるわけ であ る。罪根組 の上引 の文 は、 かかる観身大戒 の態度 に対す る反論 とし
右 では ﹁ 霊費 洞玄組﹂ として特定 の経名 を拳 げ ては いな いが 、霊費 戒も営然 に含 まれ て おり、観身大戒 程 の霊妙
八 a六も同文︶
ム々 ︵ 秘要巻四五、 一八 ュニ。道蔵本 一 築 不成、何也。 故由 不得修奉智慧観身戒故耳。 是戒薇妙之妙、威碑極奪 一
元始天 王国。大洞員経言。詠之高偏 、雲駕 下迎。霊賓 洞玄経有度劫 之文。其 人修之、而或 不仙、及合金丹霊
の博大 な事が 張調 され て いるが、中 に次 の如 き文があ る。
百八十條 も 五十歩 百歩 であ る。 理由 はも っと別 な所 になければ なら ぬ。観身 大戒 の後 文 は長大 で、 この戒 の威 徳
曲 な否定 に外 ならな い。然 らば何 故 に否定す る のか。単 に三百條 が多過ぎ て賞行 不可能 と いう のなら、 三元品誠
に上品十戒 を作 って通奉 せしめ、無量 の幅 を獲 じ めると いう のであ る。 それ は観身大戒 を無用硯す るも ので、婉
は、 やが て神仙を得 ると いう。 つまり観身大戒 は時勢 にそぐわな いも のとな って いるから、 これを捨 てて、新 た
ん﹂ とす ると いう のであ る。 そして後 文 によれば、 こ の十 戒 は 一切人 を済度す るも のであ り、能く之 を奉ず る者
﹁ 遵奉 せざ れば 、必ず 大狭を致す事﹂ となるから ﹁ 上品十戒之律 を撰 して、之 を勤奉す る者 に自 然 の一 幅を獲 じ め
観身大戒が、末世 の男女 には宗 承す る事能 わざ る状態 にな っており、朝身大戒 の拘束 を受 け て いなが ら、それを
霊費組 の基礎的研究 第 2章
授 上 品十戒選署禁 罰﹂ の注 に 第 二九 二朋、光燭 戒罰燈就願儀 の七b の ﹁ バ々 悉准按採用陸法師所撲 立文。先宿啓畢、次授 上 品十戒 一 として、次 に本文 に言 う。 誦智慧 頌 日。 第 一首︶ ム々 ︵ 智慧起 本無、玄 々超十方 一 第二首︶ ム々 ︵ 智慧恒観身、學 道之所先一 第二首︶ 中略︶営 此説戒時 、諸天末稽 首 ︵ 智慧 生戒根、員道戒馬 主。︵ 帝受戒時頌﹂ と 太微 天一 誦 し絡 わ って儀讚が始 まる。右 の智慧 頌 三首 は第 一〇 三九冊、智慧観身大戒文 の巷頭 に ﹁ 、然も それが観身大戒 の篤 に作 られ た も のであ る事 は 一 万 文字には異同がある︶ して見え るも のと同文 であ り ︵二、一 そ の文言 から充分 に推察 でき、印 しを附 した文字 には異同 はな い。随 って右が陸 修静 の撰 した文 に正確 に依抜 し 四〇六︱四七七︶以前 の成 立 であ り、それ は恐 らく 五世紀 の牛ば或 いはそ の前 て いるとすれば、観身大戒 は修静 ︵ 後 の成 立と見 て大過 な いであ ろう。 な お、罪根経 の新 し い附 加 は罪根組巷下 の成 立 の時期 と同時 であ ったかも知 。 但 し、 南 北朝 の書 b四 。四 a四 ・五b五等︶ れ な い。罪根経咎下 でも連 り に智慧 上品十戒 に言及す る ︵一a四 ■ 一 に は巷 下 の引文 は見えな い様 であ る。
6 佛 教 と の関係 a 大乗 と小乗 霊賓経中 に見える大乗、或 いは大乗 ・小乗 の語 に注 目し、それ を霧費組成 立 の時期推定 の論嫁 の 一つとされ た
。興味あ る著想 ではあ るが 、佛教 に無知識 な筆 者 にも な お検討 を要す 一 章︶ 一 同氏著書、第 一篇第一 のは小林氏 であ る ︵ 。 る粘があ る様 に思われ る ので、中國佛教史専家 の研究成果 を参 照 し つつ、少 しく考察 を加 えよう 世紀 の印度 にお いて、奮末 の所謂部派佛教 に封 し、菩薩道 を主張す る派が自 ら 一 二 一 大乗 と は、周知 の如 く、 、 を大乗、部派佛教 を小乗 と呼 んだ所 に始 ま る。 それ は本末債値批剣 の上 に立 って命名 され た語 であ り 小乗 と は 劣 った教 え の意味 であ って、小 乗 を自稗す る派があ ったわけ ではな い。但 し中國 では、佛 教 は後漢末 以来 、大乗 、 に属 す る経典 と小乗 に属す べき組典 とが、印度 や西域 から、それぞれ の地域 の事情 に従 って、同時 に 或 いは相 前後 して、無秩序 に博爽 され、詳 出 され た。営時 は印度 や西域 の佛教界 の事情 も 不明 なまま、それら は総 て澤 迦 一方 、小 乗 を自稀す る経典 は存在 しなか ったから、大小乗経 の剣別 は勿論 のこ 金 日の教読 として受け取 られ た。 と、 そ の存在自盤が考慮 に上 る餘 地も殆 どなか ったか の如く であ る。梁 の信砧 の出 三蔵記集巷 六から巷十 一ま で は、彼が集 め得 た後漢末 以降 の課組 の序跛集 とも稗す べき も のであ るが、そ の中 には大乗 に言及す るも の三十條 大小乗経﹂ 大小乗學﹂。﹁ 大小之 目﹂o﹁ に近 いのに比 し、小乗 に言及す るも のは僅 か に 二條 に過ぎず 、 こ の他 に ﹁ 。小乗が大乗 と対 比 し て 考 えられ 出三蔵記集序巷索引﹄による︶ 中嶋隆蔵氏編 ﹃ と いう のが各 一條 あ る のみ であ る。︵ 3︶ ︵3
一 一 八五︶の如 き も、 襄陽時代 ︵三 三 二︱一 る事 の少 なか った事情 を反映す るも のであ ろう。 か の高名 な學僣道安 全一 此乃大乗之舟織、泥恒之 一 一 七八︶ 以前 の作 で は あ るが、小乗経 に属 す べき安世高課 の陰持 入組 に序 して ﹁ 六五︱一 第五五巷、四五 ← 。 ﹁ 大乗﹂ は ﹁ 泥恒﹂ と対 し、泥 恒 に至 るべき勝れ た教 えと いう程 の意 と 開路﹂ と言 って いる ︵ 、 解 され、小乗が念頭 に置 かれ てる様子 はな い。但 し、道安が小乗 に ついて或 る程度 の認識 を有 して いた事 は 上 。 に掲げ た出 三蔵記集 の序跛 の中 の小乗 に言及す る 二條 が何 れも道安 の手 に成 るも のであ る難 から明 か であ る 道 大小之 目﹂ の語 の見え る のは彼 の序 においてで あ る。 し か 安 の弟 子慧遠も大小乗 に ついて知識を有 して いた。 ﹁
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霊賓経 の基 礎的研究 第 2章
霊費経 の基礎的研究 第 2章
し雨者 の大小乗観 は、横 超氏 の解説 によれば 、道安 の場合 は、大小乗 は偉承形式 の差具 に過ぎず 、慧 遠 の場合も、 。 要 す る に大 ﹃ 中國佛教の研究﹄二九二︱九四頁︶ 法 そ のも のの客観 的費饉 の上 に別 具があ る のではな い、 と いう ︵ 小乗 は等 しく佛読 に基づくも のであ って、雨者 に基本的差具も優 劣も な いも のと見 るも のであ ろう。 大乗︶法印 ち菩 薩法 と聾 聞法 ︵ 小乗︶と の別 のあ る事を 然 るに四〇 一年 、羅什が長安 に末 って、佛 法 に摩訂行 ︵ 読く法華経 を新詳 し、 又、智度論 や中論を課 し てそれらを講読 し、大乗 と小乗 と は學派 の別 であ り、教 理上 に差 。かく し て大小乗 の匠別 を明示し て大乗 の擦 るべき事 を宣読 横超氏前掲書二九五 上ハ頁︶ 具 のあ る所以 を分別 した ︵ し た のであ る。 羅什 の下 に多く の弟 子が集 まり、そ の教 読 はそ の弟 子逹 を通 し て四方 へ偉 えられ た。今試 みに出 三蔵記集 や梁 高信博 によ って、羅什 の弟子 の内、建康 及 びそ の近邊 に末 って活動 した者 を見 るに、 イ 竺道生 出 三蔵記集巷 一五 の道生博 に擦 るに、彼 は慮 山 の慧 遠 のもとから慧叡 ・慧厳 ・慧観 と共 に長安 に 四〇九︶に都 に還 り、 京 師 に停 ま った。 彼 の學 は龍樹大乗 の源 と提婆 小乗 の要 と 至 って羅什 に従 い、義 熙 五年 ︵ を乗 ねたと いう。 口 慧厳 長安 から京 師 へ還 り、東 安寺 に止住 し、後 に劉 裕が長安 を伐 った時 ︵四 三C、要 められ て同行 した。 同氏 ﹁ 水経 四 〓 し 前後 であ ろうと推定 され て い る ︵ 右 に ついて塚本善隆氏 は慧厳 の建康 に末 った のは義熙 八年 ︵ 。 注の壽春 ・導公寺について﹂コ幅井博土頌壽記念東洋思想論集﹄三八六頁。後に同氏著作集第二巷に敗録︶ ハ 慧 観 一 以下は綿て高曾俸巻七に博せられている︶ に、 羅什 亡後 ︵ 四 〓こ 剤州 に 適 き 、 義熙 一一 局倉博巷 七 ︵ 、劉裕 の剤州刺史 司馬休之 を伐 つや、劉 裕と遇 い、迎 えられ て京師 に帰 って道場寺 に止住 した。 四 一五︶ 年 ︵ 二 曇 無成 挑酢持 に亡び んとし て開中危擾す。成廼 ち淮南中寺 に憩う。受業 三百餘 人、とあ る。淮 南中寺 と
治所堡爵春︶にあ った のであ ろう。挑 氏 の後秦 の末頃 、印 ち四 一六 ・七年頃 に長安 を離 れ た わ け で あ は淮南郡 ︵ リ。 ア ホ 借 導 一 示兆 の人 で、羅什歿後 も長安 を離 れ なか った。 四 一七年、長安 を恢復 し た劉 裕 は、間も なく帰 國す 営時十二歳︶を止 めて、長安佛教界 の有 力者 とな って いる借導 にそ の保 護 を依頼 した。 る必要が 生じ、子 の義員 ︵ 翌年 に は赫連勃 々の篤 に義員 の軍 は敗れ、追撃 を受け たが 、借導 は門下敷 百人を卒 いて これを遮 り、義員 は危う く難 を見 かるるを得 た。劉 裕 はこの恩 に感 じ、彼 の本嫁 のあ った建康 の北 の等春 に東 山寺 を建 て、弟 子 と共 に住 せし めた。借導 は常 に大乗 の経 論を講 じ、受業者 は千有餘人 に及 んだと いう。 そ して長安 を占領 した赫連勃 々の 佛教迫 害 により、沙間 の難 を避け て彼 に投ず る者 また数 百 に及 んだ。 かく し て羅什 の長安新佛教 の化 を受け た人 帝の印位す るや、迎 えられ て建康 へ出 人 は大拳 して壽春 へ移 る情勢が生 じた。東 晉極末 の事 であ る。僣導 は孝武一 。 しかしそ の前 に羅什教學が壽春 から建康 に及 んだ であ ろう事 は充分推測 でき る。 四五四年︶ た ︵ へ 慧 叡 羅什 に従 った後、京 師 へ適 き、鳥 衣寺 に止まり、保経 を講読す と いうが、京 師 へ末 った年時 を記 さ な い。 以上が高信博等 の博 え る、羅什 の弟 子 にして建康 及びそ の近邊 に止住 した人 々であ る。 それ は四〇九年 の竺道 生 に始 ま るが、羅什 の大乗教學が本格 的 に博 えられ た のは四 一八年 頃 からと考 えられ る。然 し、それ によ って直 ち に建康 及びそ の近邊が羅什教學 によ って風靡 され たわけ ではな い。 塚本氏 の論考 ∩中國初期佛教史上における慧 慧遠研究﹄研究篇所牧︶の ﹁ 遠﹂﹃ むすび﹂ の部分 の文 を借 りて略紋すれば、 一 五九︱四 一 生卒年時不明︶や佛陀跛陀 羅 ︵一 慧遠が慮 山 に迎 えて教義 や賞 践 に大き な感化 を 受 け た 信伽提婆 ︵ 二九。彼は長安で羅什教園に濱出せしめられ、弟子四十餘人と共に退去した︶も建康 に出 て 宣教 に副詳 に活動 して
霊費経の基礎的研究 第 2章
いた。特 に前者 は、羅什佛教 に反封す る小乗阿昆曇教學 を興隆 せしめて、次第 に門下を得 て阿毘曇宗 の祀 と 仰 がれ る地位 をきず いた のみならず、小乗佛教 の博道者が相次 いで建康 に末 り、大乗組 は非佛教 であ ると大 乗排撃 の教園 を作 る様 にな った。 かく し て慧遠 没直後 の新朝 廷 の建康 地方 の佛教界 はさなが ら、諸子百家 の學読が起 った春秋時代 の観 を見 せて、諸系 の佛教學が競 い宣教 せられ る所 とな った のであ る。 そして新朝廷宋 には文一 帝の三十年 に互 る元嘉 ︵ 四一 一 四︱四五一 こ の治 世が末 る。 と。 そ して以上 の如き小乗派 の大乗排撃運動 は羅什教學 の浸透 と相侯 って、佛教 の中 に大乗 と小乗 と の存す べき 5 ︵ 3︶
事 を人 々に張く印象付 け る効果 を有 した に相違あ るま い。 かく の如き情勢 の中 から小乗 に対立す るも のとし て の 大乗 の優 位が決定的 なも のとな って行 った のであ り、それ はやが て道教者 の注意 を引き 、道経 の中 でも大乗 と小 乗 とが、主として勝れ た教 えと然 らぎ るも のとを示す場合 の代名 詞的意味 を持 たせられ て用 いられ る様 にな って 来 たも のと解 せられ る。但 し、 そ の時期 を何時頃 と確定す る事 は困難 であ るが、凡 そ四 二〇年頃以降 と見 て置 け ば 大過 な いであ ろう。 な お大乗 なる語 は上述 の如く、佛教 で多く用 いられ、 そ の 一例 として道安 の場合 を引 いた 一 七三︱二九一 一 C が大山 の借朗 に五色珠像其他 を賠 った のに封す る借朗 の 帝 ︵一 が、廣 弘明集谷 二八 に、東 晉 の孝 武一 願開大乗、伸揚 道味﹂の句があ り、 こ の ﹁ 大乗﹂も道安 の用法 と似 た様 な意味 であ ろう。或 いは又、 返書 の末文 に ﹁ 一 一 一 八五︶に詳 出 さ れ た 増 一阿含︱︱ 小乗 の経 の主鎧 を篤す 上述 の小乗學者僣伽提婆 によ って前秦 の建 元 二 一年 ︵ 、それ は ﹁ 四阿合 の 一つであ る︱︱ の容頭 の儡 の中 に ﹁ 第二巷、五五O a。b︶ 大乗﹂ の語があ り ︵ 偉 大 なる教 読﹂ 。 要す る に大乗 なる語 は、東 晉代 に は大乗経 中村元氏 ﹃ と いう程 の意味 と解 され て いる ︵ 佛教語大辞典﹄九二〇頁︶ と は必ず しも関係 なく、勝 れ た教 えと いう程 の意味 でかなり廣く用 いられ て いた事 を推知 せしめるも のであ る。
霊費 組 の中 にも かか る意味 の用法 は散 見 して いるし、小乗 を言う場合もあ る。 そ こで、以下 に霊費経 に見 える大 乗 、或 いは大乗 と小乗 と に ついて少 しく検討 を加 え る。 A 一 万始奮紅 に見 えるも の 蚊 では大乗 のみで小乗 に言及す るも のはな い。前後 の文 を含 めて、 ﹁ 霊責経 目﹂ の順 に列拳すれば衣 の通 り。 > a 空洞 霊章 の始皇孝亡 天頌 < 秘要巷二九、 妙哉 元始公、倭欺敷 三霊、 五一 帝承符會 、赤書朗長冥、十部大乗門、 R聖讚道経、飛歩旋玄都。 ︵ 八 a八引︶ ③ 第 一〇 五九冊、歩 虚組 の洞玄歩 虚吟十首 の第 二 中略︶錬液 固形質、金光散紫徴 、窃究大乗逸。 ︵ 四 aこ イ 嵯峨玄都 山、十方宗皇 一、岩 々天費壼 、︵ 同経 の腱経 三首呪 の第 二、 口 鬱 々家國盛、済 々経道興、天人同其願、標紗 入大乗、因心立一 中略︶七租生天堂 、我身白 日騰。 幅由、︵ 2 0 a四︶ > c 第 四九勝、諸天内音 玉字 < イ 五道無封魂 、億劫拉少童、堂 々大乗化、 巻三、四b こ 一切 不偏功。 ︵ 口 高劫 童顔、慶 及七祀、昇度 南宮、返胎更生、生 々王門。大乗妙道、普 度 天人、勤篤用心、勿忘我 言。 一一a一︶ ︵ 巻四、 0 第 七六〇 冊、妙 門由起所引 の金篠簡文 三元威儀自然員経 天奪答 日。大洞員経幽昇之道、抜度 七玄、幅流 一門。霊費 大乗、普度 天人、生死獲恩。公一 四 a九︶
霊費経 の基礎的研究 第 2章
> c 第 一七七朋、玄 一員 人読勘誠法輪維 < 中略︶自然十方 諸聖、皆受前生勤苦求道、 不可総計。投身棄 I 道 言。吾歴観諸天、従無敷劫末 、見諸道 士、︵ 命 、無有限量。廣建 功徳、嚢大乗之心、長齋苦行。 T T 八︶ 0 第 二六朋、霊書度命 経 中略︶故四方 正 士、偏得法言、自然道身、壽命長遠。命 過之 日、 天奪言。此 四章是 四天一 帝王度命 之妙 品。 ︵ 運上天堂、世 々不絶韓輪 聖 王。其道高妙、衆組之奪。養生護 死、大乗法門。 2 八b七︶ > > 以上が讀 過 の際 に氣付 いた、元始嘗経 に見え る ﹁ a ・O o< 大乗 ﹂な る語 の含 まれ る文 であ る。< c 。③ 及び0 に > は大乗 の内容 を規 定す る様 な文が なく、< eには ﹁ 投身棄命 ﹂ の如 き、澤 迦 の前生諄 から嚢 したと思われ る文も附 いて いて、大乗 の説明 に 一歩 踏 み込 んだ所もあ るが、基 本的 には上 に拳 げ た佛教側 におけ る大乗 の用法 と大差が なく、砂 く とも小乗 に封す るも のとして の意 識 の見 えぬ馳 で共通 して いる。 B 新組 に見え るも の > a 第 一九四冊、隠注 玉経費訣 < 入大乗路、執 計年劫多、 不生亦 不死。︵ 四b五︶
洞玄組 の開組蘊 の時 の呪 言 の 節 割落洞玄文、誰 測此幽退、 ⑤ 第 二九 五冊、齋 戒威儀 要訣 イ 歴観夫己得 道具人、莫 不學 五千文者 也。︵ 中略︶所 謂大乗之経突。2 二 a九︶ 口 霊費組是道家之 至経、大乗之玄宗 。2 二b一 C 道 士 の稗銃 に開 して、
し 某人釣深致遠 、才學洞 玄、志在大乗、営 稀玄稗先生、或遊玄先生。2 七b一 観 世篤道、希 有欲齋 戒韓組 、尋明師受讀 、請問義 理、信 用奉行之者。多是浮華浅薄之人、馨 色在 心 、 志 無大雅、好學小乗法。或 有 一人、欲齋 戒學道、復無明師、共相勘進、其志 在仙道、固済 一切 人 民。 人 民更 非 笑 之 。 2 七b 一〇︶ > 五こ 一 c 仙 公 請 問経 上 ︵S 〓一 < 八六頁 二〇行︶ イ 善 徳 之 人 、 太 上 所 貴 、 諸 天 大 聖 所 敬 、 名 日随 俗 教 化 大 乗 之 業 癸 。 非 上 士 、弗 能奉 也 。 ︵ 太 上 霊賓 齋 に ついて 行︶ 同上、一 ≡一 口 學 之 者 、皆 大 乗 之 士、前 世積 慶 所 鍾 、 去 仙 近 也 。 ︵
先度 人、
ハ 高 上老 子 日。 人 根 各 有 因 縁 。 種 々相 生 、 委 従 願来 、 非 願 不成 。 小 乗 之 學 、 故 興 大 乗 不篤 因 縁 、妙 絶 玄 八七頁六 一行︶ 流 也。 ︵ 二 見 有 賢 者 、 勇 猛精 進 、 飢 寒 切 肌 、 請 紅 不 已 。志 在 大 乗 、 思念 仙 道 。 ︵八八頁七八行︶ 仙公請問組下︶ ③ 第 七 五八冊 、本 行 宿 縁 経 ︵
、 玄之玄央。教 初學小乗之階級耳。宗 三洞玄経、 太 乙齋 法、於 此大齋 ︵=霊賓齋︶ 後度身。坐起 臥息、常慈 心 一切 、皆念組螢之、 元有怠俗。︵五b 一〇︶
> 仙人請間保聖難経︶ e 第 七 五八冊、本行 因縁組 ︵ < 子輩前 世學道受経、少作善功、唯 欲度身、 不念度人。唯 自求道、不念 人得 道 。不信大経弘遠之辞 、不務齋 戒、 不奪 三洞法師、好槃 小乗。故得 地仙之道。2 b六︶ > > 以 上、大 乗 のみ の見 え る< a、③ のイ 。口 ・ハ、< cの 口 ・二に ついて は、 元始嘗経 の場合 とさしたる相違 はな い
霊費経 の基礎的研究 第 2章
> > 随俗教化﹂ と いう大乗思想的或 いはそれ に類似 した語があ り、< が、< cのイ では ﹁ cの ハでは大乗 と小乗 と の隔絶 > を いい、① の 二と< eでは ﹁ 固済 一切人民﹂とか、そ の逆 の ﹁ 唯欲度身 、不念度人﹂ と いう如き、大乗的思想 の影 I 響 を考 えしむ るよう な語が、小乗 を念頭 に置 いて用 いられ て いる。も っとも、在末 の中國思想 に存 しなか ったと 思 われ るかかる思考 は、新組 にのみ見え る のではなく、薔組 でも、例 えば歩 虚経 に 罹人未得度 、絡 不度我身。大願有重報、玄徳 必信 然。︵ 一 ハb こ 第 一七七冊、玄 一員人読勘誠法輪維 に 上 士勤筒、廣開法 田、先 人後身。救度 國 王、 損 口込之。裸形衣寒 、仁及鳥獣。2 a四︶ 或庭在窮厄 不泰之 地、顛辛憂 悩、愁苦難 忍。 乃嚢願慈 心、思念作善 、場力建功、施種一 稲田、割己救物、損身 度人。 忍餞守廉 、不敢怨天。公一 b八︶ とあ る。 この外 に第 二〇 二冊、智慧 罪根 大戒組巷上 に 天奪 言 日。夫欲安身治國、使門戸清貴、天耐 砧護、地祗敬愛 、営 修善 功、勤心齋戒、廣施法門、先人後身、 有恵萬物 、功普 於 一切 。O T 六︶ 6︶ ︵3
とあ るのも似 た思考 であ る。但 し これ らが組 の主膿或 は中 心的思想 の 一つを成 し て いると いうわけ ではなく、後 にも燭 れ るが、要す るに言葉 として の借物 と いう のが賞情 であ ったと思われ る。 な お、大乗 の教旨 に鯛 れ る様 な語が嘗組 の中 に見え る事 はさして不思議 ではな い。東 晉 の佛教 は大乗 の般若 の 空 を中 心 にして展開 したと いわれ るが、大乗的費践行が全く無 硯 され て いた のではな い。梁高曾博巷 四 の支遁侍 第五〇巷、三四八 ← に、次 の如き語が見え る。︵ 時論以。遁才堪経費、而潔己抜俗、有 違乗済 之道、
と。 ﹁ 乗済﹂ と は ﹁ 自 利利他乗済 ﹂ の意 であ ろ う か ら、 時 論 は支 遁 公置 四︱一 一 天一 C を以 て 一般 祀會 から離 れ て 己を潔く して いるが、 それ は大乗 の本旨 であ る賞 践道 から外れ るも の、 と批剣 して いる のであ り、自利利他 の賓 践道が忘 れ去 られ て はいなか った事 を示すも のであ る。 四世紀末 から五世紀初 頃 の、佛教 に開 心を寄 せて いたと 思われ る道教者が、 かかる鮎 に ついて の知識を持 つ事 は充分考 え得 られ る所 であ る。 さて、嘗 種 と新経 と に大乗 と小乗 に開 して明白 な記述 の相違 の存す る事 は、そ の最 も大き な原 因と して成 立 の 時期 の相違 を考 えざ るを得 な い。 それ は上 に見 た佛教側 の大乗 と小乗 と の開 わり の歴史 を反映す るも のであ る。 つま り新経 は、 そ の絶 てと は勿論 いえな いが、砂 く ともそ の 一部 は劉宋代 に入 って か ら、 随 って 陸修静 の ﹁ 目 序 ﹂ に比較的近 い時期 の成 立と推考 され る。 衣 に小林 氏 の論 では、霊費経 を以 て ﹁ 道教 の大乗組典﹂ とな し、 こ の語 は随所 に見え る。 上東 大乗 の語 は常 識 的 な意 味 で使 って来 たが、伺氏も同様 と見え て ﹁ 大乗維典﹂ の定義 は示され て いな い。 しか し論黙を明確 にす る 篤 に、中村 元氏 の ﹃佛教語大辞 典﹄ に従 って、大乗 を以 て ﹁ 自利 よりも廣く衆生を救済す るため の利他行 を賓 践 し、 それ によ って佛 とな る事 を主張す る﹂も のと見 るなら、大乗紅典 と は衆生 の馬 の利他行 の貸 践を強調す る経 典 と いう事 にな る。然 し果 たして霊費 維が単純 に左様 な経典 と いえ る であ ろう か。霊費 組 は、上清経 程 ではな い 、 博授 され た経 に つ い て も軽漏 が、博授 に様 々な制約 を設け て いる こと は別 に詳述す るが ︵ 第四章 三六〇頁以下︶ を禁ず ると いう項 目が 入 って いる のが常 で、 一般 への博道 は極 めて制約 され るも のであ る。 のみならず 、現存 す る巳出 の元始嘗組 には員文或 いは玉字 乃 至 は符 や券 の類を中心 に す る も のが多 い。 そ れ が無 いのは三種 の霊章 類 。二種 の科儀書 ・三種 の戒経 を除く と、 一般 的経典 は本行経 や度人経 と度命経位 であ る。 所 謂 五篇 の員 文 には具健的虎置 に ついて の記述が見え ぬ様 であ るが、 それ には多く の符 や策文等が附局 して い
霊賓経 の基礎的研究 第 2章
一五 て、それ ら は絶 て身 に侃 び る、或 いは呑服す るも のとされ て いる。員文 と同性質 の玉字 は、内音 玉字巷 一、 δ 帝王等 は別 と 1 b 以下 の玉訣 によ ると、 二字乃 至三字 ・四字 を朱書 して呑服す るも のと いう。 そ の場合 の数果 は、一 法︶信 を立 てて心 ︵ して、 一般 的 には営人 に止ま る。新経 の智慧 本願大戒 では、戒 を主鎧 にす る こ の経 ま でも ﹁ を数 し、然 る後 にして偉 う。妄 り に信ぜざ る者 に示す べからず﹂ C T 一︶と言ヶ。博授が極 めて制約 され、軽漏 が禁 ぜ られ て いて は現賓問題 としてそれ らによ って廣く衆生を済度 す る事 は困難 と いわざ るを得 な いであ ろう。 九 但 し、例外 として齋があ る。便 ち明具科 に載 せる 二種 の齋儀が それ であ る。齋儀 の名稀 は附 せな いが、前者 は ﹁ 幽 玉置抜度 死魂 罪封上品﹂ とす るも ので、死魂 を抜度す るを主意 とし、 燈と香とを主 に し て行道す るも の ︵一七 、今 一つは ﹁ 、 コ帝王國土疾疹兵寇危急 厄難﹂ 公一 a一以下︶ 五b 罪一 職縁封抜度 上品﹂ と さ れ る も の で ︵二五 a一〇︶ 五︶に営 って これを鎮 めるも の で、霊費 員文 五篇 を中庭 の五方 の案 上 に請 じて然燈 して所請す るも のであ る。前 、 者 は黄篠齋儀 、後者 は金篠齋儀 となるべき も のであ るが ︵ 秘要巷五三及び巻五四、黄篠齋品 。金篠齋品がこれに営る︶ 滋 では員文 を用う るも偉授 に開説 せず 、受博者印 ち道 士が儀膿 を執行す る事を豫想 して いる。然 し こ の場合 でも 巷末 には霊費員文十部妙組 の博授 に ついては八項 目 にも亙 って記述 して いる。 それ は霊費 経全撻 に通ず る科書 と して の意 識 に基づくも のであ るが、 叉以 て博授 の厳 正な るべき 事を要請す る霊費 組 の立場を見 るべき であ る。 以 上 の如く にして、雲費 経 を以 て無限定 に大乗組典 と稽す る のは誤解 を招く虞 れ無 しと しな いも のと思う。
b 佛教 と道蔵本 唐 の法琳 の破邪論巷 上 に牧 める武徳 四年 ︵一 全 二 ︶ の秦 王 への上啓文 の中 に、 道経 の敬佛文 を録 出 し た 部分が 。 二十 五條 を拳 げ るが、 そ の中 の十 四條 は ﹁ 第五二巷、四七七b︶ ある ︵ 霊費 経 目﹂ に 名 の 見え る組 で、残 り の十
内教︶経 四條 、化 胡経関係が 三條 等 で、上清経 は 一條 に過ぎ な い。 右が営時 の道蔵 の状況 を正確 に 一條 は昇玄 ︵ 反映 して いると はいえな いが︱︱ 例えば敦 煙道組 P 二四四〇 は元始嘗経 の五稀経 で、そ こには佛 ・菩薩等 の語が 多く 見 え、道蔵本 はそれ らを絶 て書き改 めて い る が ︵ 吉岡義豊氏 ﹃ 道教経典史論﹄ 一二頁以下及び ﹃ 目録篇﹄二〇頁以 、法 琳 は言及 して いな い︱︱ およそ の傾向 は推察 でき よ う。 霊費組 は道組 の中 で は飛 び抜 け て佛教 と親 下参照︶ 密 な関係 にあ る のであ る。昇玄 内教維も南北朝 の時 期 に霊費経 から分 出したも のであ るか明 、 これを併 せれば 霊 費 組系 は圧倒的多数 を占 める事 になる。 それ は措く として、十 四條 の霊費経 の中、元始嘗経 に属 す るも のは法輪 維が 五條 で、上品大戒が 一條 、残 り は 一條 を除 いて新経 であ る。 これ に ついて少 しく立 ち入 って考察 を試 みる。 > a 敦 煙道組 S 一九〇 六 は六〇〇年 頃、印 ち隋代 のも ので、法輪経 の残 簡 であ るが、中 に破邪論 の引く 三條 の法 < 輪組 に相等す る文が 見え る。参考 ま でに破邪論 の引文 とそれ に封應す るS 一九〇 六 の文 と道蔵本 の文 とを併 せ掲 げれば衣 の通 り。 な おS 一九〇 六 は佛教 関係 の語 はす り治 して太字 で書き改 めて いる。詳 しく は ﹃目録篇﹄ 四八 頁 、﹃固録篇﹄ 六〇頁以下参照。鼓 では本文 に原文 を示し、括弧内 に書き改 めた文字 を載 せる。 破邪論、四七七b左四︶ イ 若 見沙門、思念無量、願早出身、以習佛員。︵ 道員﹂と書き改む︶ 三貧 行。﹁ 佛員﹂を ﹁ 若 見沙門、思念 元量、普得 出身 、身興我耐、同得佛員 。︵s 一九〇六、一
﹁ 観舎﹂ と書き改 佛 固﹂ は ﹁
第 一七七冊、韓紳入定経三b七︶ 若 見童 子、思念 無量、普得 出身、身興我耐、同得 道員。 ︵ 破邪論、四七七b左一 こ 口 若 見佛 固、思念無量、営願 一切 、普 入法門。 ︵ 若 見佛 固 、 思念 元量 、 普 履 法 門 、 身 典 我 耐 、 得 道 元篤 。 ︵s 一九〇六、 む︶ 若 見 霊 壇 、 思 念 無 量 、普 履 法 門 、身 典 我 紳 、得 道 無篤 。 ︵ 韓神入定経三b五︶
霊賓経 の基礎的研究 第 2章
ハ 道 言。夫輪韓 不滅、得 還生人中。 大智慧 明達者、従無数劫學、己成員 人 o高仙 。自然十方佛者、莫 不従行 業所致。制身定志 、坐 暉思徴。 ︵ 破邪論、四七八b右一 し 道言。夫韓輪 不滅 、得還生人中。 才智 明達、︵ 中略三十五字︶自従 元敷劫末學 、 己成員人 ・高仙 。自然十方 佛者 、莫 不従業行所致。制身定志 、坐 憚思徴 。︵S 一九〇六、一 一 一 五行。﹁ 十方佛者﹂の ﹁ 一 奪﹂に直 し、 佛﹂は ﹁ 更に ﹁ 道﹂に直して ﹁ 十方道者﹂と篤している︶ 道 言。夫輪韓 不滅 、 得還生人中。 才智 明達、 ︵ 中略四十五字︶自従無数劫爽積學、己成員人 ・高仙 ・自然十 方道者 、莫 不従業行所致。制心定志 、坐念 思徴。︵ 韓静入定維 一■ じ 右 によれば 、佛教関係 の語 に開 しては破邪論 の引文 と S 一九〇 六と は 同文 で あ り ︵ 但し、唐代にな って、恐らく敦 、道蔵本 は全く書き改 めて いる。 煙 においてであろうが、 一部書き改められた︶ ⑤ 敦 煙道経 P 二四六 一は智慧 上品大戒 であ るが 、破邪論 の引く智慧本願大戒 上品経 の文が見え る。併 記すれば 衣 の通 り。 施 散佛信中食塔寺、 一錢 已上、 皆 三高 四千倍報。 功多報多 、 世 々賢 明、 玩好 不絶。 七租皆得 入無量佛 國。 ︵ 破邪論、四七八 a右 一二︶ 戒 日、施 散 財費 、 螢 造 観 宇 、 一錢 以 上 、 皆 二萬 四千 倍 報 。 功 多 報 多 、世 々賢 明 、 翫好 不絶 。 七 租 皆 得 入 元患 ﹃固録篤﹄三六頁、 二六五行︶ 之國 ︵ 第 七 七 冊 の道 蔵 本 に はな し。 右 の文 の最 初 の部 分 はか な り具 な るが 、 末 文 の ﹁ 元患 之 國 ﹂ は道 経 で は見慣 れ ぬ語 で、 も と は ﹁ 元量 佛 國 ﹂ であ った可能 性 が 高 く 、随 って最 初 の部 分 も 手 が 加 え られ て い る の であ ろう 。 こ の抄 本 の書 篤 年 代 は明 か でな いが 、
唐前牟期 のも ので、 つまり S 一九〇 六や破邪 論 より は晩れ、そ の間 に考 え方 に憂化が生 じ たも ので、唐初 の原文 に は佛教語が存 して いた であ ろうと推察 され る。 な お、道蔵本 ではこの條 は全文が閉落 して いる。 この項 は ﹁ 智 慧 功徳報應 上品戒﹂ とされ るも ので、 P 二四 六 一は八條 あ り、道 蔵本 は七條 で、恐 らく佛教関係 に維始 して いた 篤 に創除 したも のであ ろう。 な お破邪論 には ﹁ 上品大戒経校 量功徳 品云﹂ として、 四七八 a右 一〇︶ 施佛塔廟得千倍報 、布施沙門得 百倍報 ︵ と見え る。 この戒文 はP 二四 六 一にも道蔵本 にも な い。道蔵本が さき の 一條 を創 ったとすれば、 かかる條が残 さ 智慧功徳報應 れ るわけ はな いが、 P 二四六 一も同様 であ ったか否 か は疑 間 であ り、 ﹁ 校 量功徳 品﹂ と い う の は ﹁ 戒 ﹂ と異 な るから、 ﹁ 上品大戒組 ﹂ と いうも、元始奮組 のそれ と は別 なも の、 つまり後出 の戒組 な の であ ろ う。 太上智慧 上品戒文 一巻 ﹂を載 科誠儀範 の霊賓 中盟経 目 の三十 八番 目、便 ち ﹁ 霊費経 目﹂ の経 からかなり離 れ て ﹁ せ るから、恐 らく この戒 であ ろう。破 邪論が担造 したと は考 え難 い。 > C S 一三五 一は仙公請問経 上 で、破 邪論 の引文が 二條 見え る。本経 は道蔵 には残 って いな い様 であ る。まず破 < 邪 論四七八 aの文があ る。同文 はS六四 五四 の十戒組 の ﹁ 十 四持身 の品﹂ の中 にも見え、それ は第 二〇 三冊、天 奪説十戒経 に営 る。 そ の基づく所 は第 二〇 二冊、智慧罪根大戒 であ る。参考ま でにそれ らを併 せ掲げ る。 破邪論、四七八 a右八︶ イ 典 沙 門 道 土言 、 則 志 於 道 。 ︵ 五 一、﹃固録篇﹄八六頁 一六行︶ 一 興 人 道 士言 、 則 止於 道 。 ︵S 〓一 興 沙 門 道 士言 、 則 止於 道 。 ︵s六四五四、﹃固録篇﹄ 一九八頁 二八行︶ 道蔵本、十戒経、 一b八︶ 興 賢 人 言 、 則志 於 道 。 ︵ 興 道 士言 、則 正於 道 。 ︵ 智慧罪根戒巻上、五 a七︶
七五 こ の盟文が附 S 一三五 一の篤成年時 は未詳 であ るが、 唐 の中期 以前 と思 わ れ、 S六四 五四 には天費十年 ︵ 。 、 属 して いる。十 戒経自健 は五千字 本道徳経 に併 せて授 け られ たも ので 霊費組 と いうわけ ではな い ただ時間的 、 。 に は破 邪論 ・S 一三五 一。S六四五四 の順 で、そ の間 に 一三〇年許 り の隔 たりがあ る 以上 の文 を併 せ讀 めば 、 沙門道 士﹂ であ った事が知 られ るが、道蔵本 は徹底 して佛教 用語 を排除 して いるし S六 仙 公請間経 の原文が ﹁ 人﹂ に改 めて いる のは興味深 い。唐代 の霊賓組 は佛教 用語 に封 してか 沙門﹂を ﹁ 四 五四 より早 いS 一三五 一が ﹁ なり神経質 であ ったと いう事 にな る。但 し、経 は篤 本 で博 えられ る ので、経 を受持す る者 の生観が経 の形態 に或 。 る程度 の影響 を及ぼす事 は否定 でき な いから、 これを直 ちに 一般化 して理解す る のは危険 ではあ るが 中略︶衆聖拉出、制作教化 、唯令 民修善自守。是 以有 五経儒俗之業。道佛各歎其教、大婦善 口 高 上老子 日。 ︵ 破邪論、四七八 a左九︶ 也。 ︵ 。道仙各教、其大漏善也。
、道蔵 では第 七五八冊、本行 因縁経
中略︶薇聖拉出、制作教化 、惟 令 民脩善自守。 是以有 五経儒俗之業 高 上老子 日。︵ ︵S一三五 一、二三行︶ 佛 ﹂ であ ったに相違 な い。 仙﹂ はもと ﹁ 前 の例 から推 して、 S 一三五 一の ﹁ ③ P 二四 五四 は保聖難経 で破 邪論 の引文 に営 るも のが 見え る。 既述 の如く
あ ったに相違 な い。 一般 的 に佛 教用語 は排除 され て 以上 の如 く であ って、道蔵本 では、砂く とも霊費経 に開す る限 り は、
﹂型 。便
佛経﹂が元 の語 で 沙門道 士﹂。﹁ 員人道 士﹂ は不自 然 な 言葉 で、 ﹁ 宿 縁経 のイ の ﹁ 至経﹂や 口 の ﹁ 上學道 士﹂。﹁
同、九b八︶ 道 士慈 心喩之。 ︵
復有 一人、見員人道 士、齋語讀経。 乃笑 日。彼向空吟空経。烙 欲何所希耶。虚腹 、 日中 一食。是罪人耳。
し 同、四七八 a左 一一 慈 心喩之。︵
口 復 有 一人、見沙門道 士齋静讀経、乃笑 之 日。彼向空吟経。 欲何希 耶。虚腹 、 日中 一食。是罪人耳。道 士乃
宿緑維、八 a一〇︶ 復有凡 人、行是功徳、願 篤上學道 士、大博至経。後 生便篤道 上、大學 至経、篤保法師。︵
左 一四︶
破邪論、 四七八 a イ 復 有凡人、行是功徳、願篤沙門道 士、大博 至組。後 生便篤沙門、大學佛 経、 篤保法師。 ︵
> 第七五八冊、本行宿縁組︶と比較 して置 e 請問経巷下 に ついては敦 煙 抄本 は残 って いな いが、 念 の篤、 道蔵本 ︵ <
一般 に知 られ た普通名詞 は徹底 的 に排除す ると いう事 の様 に見え る。 れ のあ る、 そして道教 で借用 しにく い、
えな い。 それ はとも かく として、道蔵本 の佛教 用語 に当す る態度 は他 の事例も参照すれば 、経 の内容 に開わ る虞
一概 にはい 甚 だ神経質 であ った 一例 とす べき かも知 れな い。但 し、道蔵本 の如き形が博 えられ た のであ るから、
れ は経 の内容 に直接影響を典 え るも のではな いから、それ ま でも創 ると いう のは唐代 の霞費経が佛教 語 に封 して
沙門﹂が外 され て いる のに、道蔵本 は残 して いる。 こ P 二四 五四 は八世紀 頃 の書篤 と考 えられ るが、そ こでは ﹁
本行因縁経、五 a七︶ 是時 三侍臣同嚢願 、後 生道 士、我隠 士。澤 道微 ・竺法蘭願篤沙門、鄭 思遠 ・張 泰篤道 士。 ︵
固録篇﹄九〇頁八七行︶ 普皆願篤道 士。 ︵P二四五四、﹃
、 ︵ 仙公が太子に生まれて︶是時、 三侍臣同皆嚢願、後 生作道 士、我篤隠 ±。其 道微 ・竺法開 ・鄭 思遠 ・張 泰等
破邪論、四七七 c左二︶ 張 太 。鄭 思遠願篤道 士。 ︵
、 、 。 葛仙 公告弟子 日。吾昔興澤道徴 。竺法開 ・張太 ・鄭 思遠等四人、同時嚢 願 道微 ・法開等 二人 願篤沙門
が これ に相営す る。
霊賓維 の基礎的研究 第 2章
ち今 日我 々は基本的 には道蔵本 によらざ るを得 な いのであ るが、 それ は佛教用語 を書き改 め、或 いは創除 したテ キ ストであ る事 は充分 に留意す べき で、随 って能 う限 り古文献 を求 めて比較す る必要があ るし、 不自然 な用語 に ついて は、佛 語 の書き改 めではな いかと疑 って見 る事も必要 であ ろう。 一方、古 い抄 本霊費組 の態 度 は大 いに異 なり、佛教 に封 し尖銑的 な封 立意識等 道 蔵本 は以上 の如く であ るが 、 と いうも のは全く持 って いた様 子 はな い。 霊費 経 の員 一自然組訣 に擬定 したP 二四 五 二に偉授 に開 し て次 の如き 文が 見え る。 初度経章儀 若佛沙門尼、営 言某沙門如 干戒弟子清信男女 生。後臨度経時 、有 舞章 、亦如此。但易言齋已党。組篤畢、授 ︵ 営作校︶定 五過、 不敢有遺 腕、印 日手付 甲 乙。 合固録篇﹄ 一二〇頁、四六行︶ 右 は授経 に際 して の上章 の儀濃 に開わ る規 定 の様 であ るが、儀護自膿 は措く として、蚊 で沙門尼が 問題 にされ て いる難が 注目 され る。 ﹁ 佛 沙門尼﹂ と いうも、正規 な印 ち具足戒 の受戒出家者 ではあ る ま いが、 佛 教 の戒 を受け て いる者が、受戒者 として の資 格 のまま で道経 をも受 け る事 を豫想す るも ので、佛教 の受戒が妨げ になるよりも、 寧 ろ資 格 として扱 われ ており、佛教 と道教 と に基本的 な差別或 いは封 立関係 を考 えな い立場 であ る。 が同時 に、 佛 教 の存 在自證 は充分 に意 識 して いる立場 でもあ る。 それ は道教者 の立場 と いう より、恐 らく 一般 の人 々の立場 であ り、露費経 はそれ を追 認 したに過ぎ な いと いう のが貴情 であ った のかも知れな いが、 ともかく 霊費経 の佛教 に対す る態度 を最も端 的 に或 いは極端 な形 で表明 して いるも のと いう べき であ ろう。本組 は新組 であ って、陸修 静 によ って選定 され たも のであ り、修静 も亦 かかる方向 に基本的 に反封 ではなか ったわけ であ る。本組 は趙宋 代
一般 的 考 察 に は特 殊 な配 意 を 要す る。
後 の措 置 と し て編 纂 され たも ので、佛 教 関 係 に ついて は 一定 の枠 を はめら れ て いる特 殊 史 料 であ る。 随 って
聯 し て考 え た事 等 、筆 者 の鯛 れ な か った所 が あ る。 こ のう ち、 秘 要 に ついて は本 書 で別 に扱 うが 、佛 教 毀 滅
論 に は研 究 史 への配 慮 が あ る事 、 秘 要 の引 文 に言 及 し て いる難 、 及 び道 組 の書 き 替 え を 道 蔵 再 編 の時 期 と開
。 料 も 共 通 のも のが 多 く 、 論 旨 にも相 似 た粘が 相 営 に存 す るが 、 敢 て創 除 や補 記 等 を加 え な か った 前 田氏 の
﹃東 方 宗 教 ﹄ 八 四琥 、 一九 九 四、が あ る。筆 者 は本 書 を成 す に営 って、本 章 を最 初 に執 筆 し た。 使 用 し た史
敦 煙 本 と道 蔵 本 と の差 具 に ついて︱︱ 古 ﹁霊賓 経 ﹂ を中 心 と し て︱︱ ﹂ こ の問 題 に ついて は前 田繁 樹 氏 に ﹁
附 記
ま の記述 が 保 持 され て いた事 を物 語 るも のと いえ よう。
う のが 大 勢 であ ろう か と思 わ れ る。 そ の事 は逆 に、 炒 く とも佛 教 に開 す る限 り、 隋 頃 ま で は霊賓 組 成 立営 初 のま
識 も 、 主 と し て は政 治 権 力 と開 わ る 一部 の信 道 を中 心 とす るも の で はあ ろうが 、 次 第 に鮮 明 と な って末 る、 と い
の探 澤 す る所 と なり 、爾 末 南 北 に廣 ま って、北 に基 礎 を置 く 隋 。唐 政 権 に及 ぶわ け で、 そ の間 に佛 教 と の封 立意
帝 め た経 が 行 われ て いた のであ る。 霊賓 組 は四〇 〇 年 前 後 に江 南 に成 立 し、北 周 の頃 に は北 でも 行 わ れ て いて武 一
新 本 位 改 云云こ と注 記 し た箇 所 が あ るが 、注 の作 者 であ る弟 子 の陳 子 良 の頃 に は既 に書 き 改 皆 言 云重 或 い は ﹁
嘗本 霊費 組 の佛 教 に封 す る以 上 の如 き 態 度 は、唐 極初 の頃 ま で は縫 績 され て いた わ け であ ろう。 破 邪 論 に は ﹁
一因 であ った のかも 知 れ な い。
には既 に失 われ ていたと見え て、齋 壇安 鎮経 目 には載 せな い。存績 し難 い内容 を含 むも のであ ると いう のが そ の
雲賓経 の基礎的研究 第 2章
霊賓経 の基礎的研究 第 2章
七 総 括 論議が多岐 に亙 ったが、要約すれば 以下 の通 り。 1 御覧 の宋文明博 は陳 の馬極 の道學博 の引文 と考 えられ る。 2 そ の宋法師 の通 門論 と推定 され るP 二八六 一。P 三二五六 に引く霊費 経 の目録 は陸修静が宋 の元嘉十 四年 一 七︶に作 った霊費維 日 であ る。 ︵四一 一 3 経 目 は元始嘗経帥 ち元始天奪 の教 えを中 心 とす る三十 六巷 と葛仙 公を主饉 とす る新経十 一巷 と に分 かれ て いるが、元始奮組 の目録 は、最初 に載 せる簡略 な組名 o巷敷 と已出 ・未出 ま でが所謂嘗 日、印 ち恐らく員詰 の博 え る霊賓経 の造構者葛菓甫 の手 に成 るも のに檬 って いる。巣甫 は嘗 目 の原型 であ る十部 三十 六巷 を構想 賞は二十巻︶ま でで作業 を絡 わり、已出未出 を書き込 ん で首 目が 成立 し た。 そ れ は して いたが 、 二十 一咎 ︵ 四〇 〇年頃 の事 であ る。 賓は二十巷︶ 4 陸修静 は元嘉十 四年 の営時行 われ て いた霊費経新嘗 五十 五巷 の中 から、奮 日 の已出 二十 一巷 ︵ に営 ると考 えられ るも のを選 んで、 そ の組名 を載 せ、別 に新組十 一巷 を選定 して、併 せて員 正な る雲費経 と 帝に 上 った 道教 の 一切 経 目中 の霊費 経 認定 し、営 時 の道 士達 に提 示 した のであ る。太始 七年 ︵四七 こ に明一 目も これ と同じも のであ る。 5 霊賓経 の停 承 では葛巣甫 は霊費 組 の博授者 の 一人 として重硯 され て いるが 、陸 修静 は霊費組が葛巣甫 の手 に成 る事 を何等 か の意味 で承知 して いた に相違 な いにも拘 らず、それ には全く鯛れ る所が な い。
新 嘗 五十 五巷 ﹂ と いう如 く 、 霊費 組 は菓 甫 以後 も 作 経 が 績 け られ たが 、未 出 組 と さ れ るも の のう ち、抄 6 ﹁ く と も 三種 の経 典 は秘 要 に引 用 され 、 道 蔵 に は五鮎許 りが 残 存 し て いる様 であ る。 一般 的 に はかな り よく 薔態 を保 持 し て 7 右 の経 目 に見 え る己 出経 の大 部 分 は道 蔵 に博 存 し、 例 外 はあ るが 、 いる。 8 元 始 奮 組 の作 製 は葛 巣 甫 一人 の手 に成 るも の でなく 、巣 甫 を リ ーダ ーとす る複 数 の人 の手 に成 る可能 性 が 極 めて高 い。 但し、佛教用語をそ のまま借用している例も砂くはない。 9 道 蔵 本 は かな り徹 底 し て佛 教 用 語 を排 除 し て い るが ︵ 、 例えば大乗 。小乗 の如き︶、隋 の頃 ま で は か な り寛 容 で、 沙 問 ・佛 固等 の語 が こだ わ り なく 用 い ら れ て い て 佛 道 雨教 を基 本 的 に相 容 れ な いも のと見 る意 識 は窺 い難 い。 。 赤書滅高杯﹂ ︵四b八︶、﹁ 敷落 五篇﹂︵五 ︵1︶ 秘要巷 二九は全巷空洞霊章を載せるが、中 に連りに五篇員文 に開説する ﹁ 八 a九︶とあるが如くに。第 一〇五二冊、明員科 では帝王國土 の厄難等 に し、﹁ 赤書朗長冥﹂︵ 赤書招員﹂︵五b一 a四︶、﹁ ﹁霊賓員文五篇﹂を中庭 の案上に置 いて穣解すべき事を説き ︵二五b五︶、第 四九冊、諸天内音玉字 では巷 一、 二 一a五 ・ 赤書︶員文 について述 巻四、七 a五に五篇員文 に言及し、P三〇 二二、度人本行経 でも 三二行 ・五五行 。六 一行 で霊賓 ︵ 。 、第 二六冊、霊書度命経 でも霊賓員文 に言及する ︵一b三 。二b二 。一二b四 。一三 a七︶ べ ∩固録篇﹄五四 ・五五頁︶ 新経 の第 一六七冊、員文要解経 の員文とは五篇員文を意味する、と い った如くである。 ︵2︶ 太極具人徐末勤と三員人は勘誠法輪経 の博授者として現れる。法輪経 の巷首 に営る第 一七七朋、員 一勘誠法輪経 に、 。 葛玄が天台山で静齋している所 へ太上道君の命を承けて第 一員人鬱羅翅 。第 二員人光妙音 。第 二具人員定光が降り、言う さき に太上 の命 によ って太極員人徐末勒が汝 の保師とな って三洞大法師となしたが、今叉三員人を降して汝 の三度師とな し、汝を度 して仙公となし、勘誠法輪経を授けしむ、というも ので、張天師は入らず四員人である。
2θ 4
霊賓経 の基礎的研究 第 2章
ム々 の語 は第 二九 五冊、敷齋威儀経訣 にも見 える。次 の通 り。 ︵3︶ ﹁一通一 ﹂ 一通付家門子孫 、 世 々録俸 知道者也。 興霊賓 本経 一通博弟 子、 中略︶仙公言。書 一通封還名 山、 南嶽先生鄭君 曰。︵ 倶授之。道家要妙 也。公 〓 一a四︶ 。 三者少 しず つ異 なるが、源 は 一つであ ろう。霊賓本経 とは元始薔経を指すも のと考 えられ る 。 ︵4︶ 霊賓略記 は唐或 いはそれ以前 の成 立 に相違 な いが、日下そ の時期 を特定す る事 が でき な い 必要と思われ る部分 のみ を摘 記す る。前 の方 には五符経 に開す る記事 が かなり長く績 き、さ て 中略 ︶志省山水、 入天台山學道。 精 思還徹 、 未 周 一年感通、太 至 三國時、呉主孫櫂赤烏之年 、有瑯瑯葛玄字孝先 。︵ 中略︶ 三具未降之前 、 太上叉命 太極員人徐末勤 、 篤孝先作 三洞法師。 孝 先凡所 上遣 三聖員人下降 、以霊賓経授之。︵ 中略︶抱朴従郵君盟。 受 経 二十 三巷、井語稟請問十巻、合 三十 三巷。孝先博 郵思遠 、又博 兄太子少 博海安君字孝愛。 ︵ 。 鄭君授抱朴於羅浮山、去 世、以付兄子海安君。 至従孫巣甫 、 以隆安之末、 博 道 士任延慶 。徐霊期等、 世 々録俸 2 一b四︶ 右 の文 の中 、絡 わり の方 に見 える ﹁以付兄子海安君﹂ は窟入 であ ろう。 ︵5︶ 但 し、 この事 は必ず しも葛巣甫 が軍獨 で造 構した事 を意味す るわけ ではな い。具甫 はリ ーダ ーであ って、複数 の人物 が造構 に開わ ったと いう事も充 分 にあり得 る所 で、 この粘 に開 しては後述す る。 一b四にも見 え、第 二六冊、 ︵6︶ ﹁十部妙経﹂な る語 は明員科 にのみに見 え るわけ ではな い。第 一七八冊、赤書 玉訣巷上、 、 霊書度命経 には 一b七 ・二 a九 ・七 a 一〇 。一三 a八 に見え る。 こ のう ち 一b七 のは秘要巷 六 九 a五に ﹁出洞玄霊書経﹂ 赤書朗長冥、十部大乗 門﹂ ︵八 とし て見 える。ま た秘要巷 二九 に引く空洞霊章 に ﹁元始敷霊篇 、十部飛天書﹂︵四b 一︶、﹁ 敦建抄本 P二二九九、 空洞霊章 、 ﹃固録篇 ﹄ 四頁 六四行 、 五頁 一二五行も a九︶とあ る ﹁十部﹂も十部妙経 の意 であ る ︵ 一五 a 一〇 には ﹁有 十部妙経 三十 六巷。玉訣 二巷以立要用﹂ の語があ る。 この ﹁玉訣 同文︶。 な お赤書 玉篇員文経巷下、 二巷﹂ と は第 二六冊、赤書 玉訣 を指す と解 され るが、既述 の如く、赤書 玉訣 は営初 一巷 であ って、陸修静 の時期 には分巷 され ていた のであり、随 って右 の文 は、砂 くとも ﹁玉訣 二巷﹂ の ﹁二﹂ に開 しては後 世 の手 が加わ っていると見 るべき で あ る。
︵7︶ な お注︵1︶ 参照。 ︵8︶ 陳 國符氏 ﹃道蔵源流考﹄ 一二頁、吉 川忠夫氏 ﹃書 と道教 の周邊﹄第 六章参照。 ︵9︶ ﹁上清経 三十 一巻﹂ に ついては七螢 巷 四の上清源統経目註序 二 a九以下、 同上清経述 一〇 a 一に見 え る外、 秘要巷 三 第 七七冊、 四極明科巷 一、 三 二ユ ニも ほぼ 同文 ︶ にも見 え、第 一〇 三〇冊、七韓 七憂舞 三、 二b六 に引く洞員 四極明科 ︵ 但 し、 匡切 り不分明︶。 唐 の 天経 二七 a六 には ﹁三十 一巷獨 立之訣﹂ とあ って以下 に経名 二十種ば かりを列拳 している ︵ 顔 魯公 の文集巷八 に南嶽魏夫人仙壇碑 銘を収 め、 そ こには範遡 の魏夫人体 を載 せ る が、 中 に 三員人が太上賓文 ・八素隠 身 。大洞冥維 ・高仙 蒻玄等 の書 三十 一巷 を俸 え た事 を言 う。︵四極明科 の成 立 に つい て は ﹃ 初期 の道教﹄ 二八 二頁以 下参 ム々﹂ 叉 は ﹁ ム々﹂ とし て道経 の題名 に相営す べ き も のを多く含 んで四十八條 を 照︶。員諸巷 五の ﹁道授﹂ に ﹁ 道有一 仙道有一 一方、 四極明 引 く ︵二 a三以下 。な お この件 に開 し ては五 二四頁参照︶。そ の中 には三皇文 と黄赤関係 の二條も あ る が、 魏夫人︶ に授け たとす る 三十 科巷 三は上清緩 三十 一巷 の目を載 せ、科誠儀範巷 五、法次義 の大洞員経 目 には王君が南員 ︵ 貼 三十 四巷 の目を載 せる。雨 者 の経名 は全く同じ ではな いが、絶 て同定 でき る。 ただ大洞員経 目 に素霊洞玄大有妙経 を開 く のみであ る。 この経 に ついては前章 で見 た如 く、大洞員経 目 の脱落 であ る。 これら の経名 でさき の道授 の文 に営 て嵌 め 得 るも の二十七條あり、素霊洞玄大有妙経 ・太香娘書瑣文一 帝章 。九霊 大妙亀 山元録 ・外 國放品青 童内文 の四貼 のみが封應 しな い。上清緩 三十 一巷 はも と総 て 一巻本 であ ったわけ であ るが、以 上 の如く にし て四世紀牛ば過ぎ には上清経 三十 一巷 な る観念 のみならず経名 の多くも成立し ていた には相違あ るま い。 0︶ 員譜 に ついては蓼 谷邦夫氏 に五〇〇年成 立説があ るが ︵ 同氏 ﹁陶弘景年譜考略﹂ ﹃ 東 方宗教﹄ 四七琥︶、筆者 はも っと ︵1 晩 れ る可能性もあ ると考 える。第 五章 参照。 ︵n︶ 員 諸巻 一九 の王霊期 の上清維造作を述 べた所 の注に 自霊期日前、上経 己往 々舛雑。弘農楊洗 、隆安和 ︵ 和、 疑営術︶ 四年庚子歳 ︵四〇〇 ︶、 於海陵再遇 、 隠盟 上経 二十 餘篇 、有 敷巷非員 。其 云。尋緩己末 一十 二年 。此 則楊君去後、便 以動作。故霊費経中得取以相揉。非都是霊期造製。 但所造製者自多耳。2 一一a六︶ 右は ﹁ 非員﹂ とあ る如く、楊 ・許 の員曖本 に ついて言うも のであ り、 王霊期以前 にも上清経 は徐 々ながら増加 し つつあ っ
霊賓経の基礎的研究 第 2章
た事情 を示すも のであ る。 ︱﹂ で 2︶ 以 下 に念 の篤、秘要 の引文 の骨格 を摘録す る。内容 は、問題 とす べき神 々の名機 のみを記 し、俸授 の関係 は ﹁ ︵・ 。 示す。紳 名 は様 々に書 かれる ので、イ 。口 ・ハ等 を附 して本文 に列拳 した名稀 と封應 せし める 括弧内 は秘要巷 三二の所 在 と引 用経名 であ る。 1 高 上帝君︱ 上相青童君 ︵一a八。外 國放品経︶ 。 2 玄都丈 人︱ 対J刈測利 ︲太極員人︱卿測刻調司ヨ月利 ︵一b六 鳳壼曲素 上経︶ 3 太員丈 人︱刺測列劃 。九天員 王︱刈川測利 ︵一b九。神虎員符︶ 帝︱後聖太不道君 ︵二 a二。高 上耐慧隠書︶ 4 高 上玉帝︱太微 天一 中略︶ 西 王母︱太微 天需君︱ 金開聖君︱ 上相青童君︱ 西城 王君︱後學 ︵二 a五。 ≡ 死 0九、 営作九 ︶ 5 上相青童君。︵ 素語 玉精員訣︶
君︶︱天一 帝君︱太 劉ョ周剰劇刈測利 。三天玉童 ・口倒ョ矧 ・紫精太素三元君 。中央黄老帝。太帝 ︵ 剰川測ョ︶︱高︲ 6 ︵
高元虚皇淳景君︱後劉劇刻翻劇引利︱コ綱司劃利 ︵ 八 a七︶︵ 以上、金玄羽章経︶ 3 元始︱剰劃刈測剰︱北極員公︱刻調司劃利 ︵ 九b 一。廻元九道飛行羽経︶ 2
太香員王︱扶桑大一 帝︱劇釧剰剰利 ︵ 九 a一︶ 北極皇上先生︱ロコ側︱赤精上員君 ︵ 九 a四︶
元始天王︱八素三元君︱太和玉女 ︵ 八b八︶
九天員王︱刈川刈測剰 ︵ 八b六︶
玉清高元君︱南極上元君 ︵八 b四︶
九老仙都︱廣霊丈 人 ︵八b 二︶
八天虚皇帝君︱玉清帝君⋮⋮太帝︱刈コ対測利︱対釧刃引利︱例馴川劇劉劇刷利IJ相司劃利 ︵ 八 a三︶
太 帝 君︱ 天 一 、 使 教 應 仙 之 人 ︵七 b 八 。 天 開 三固 七 星 移 度 経 ︶ 帝君 ︱ 劇 国 J 列 利 ︱ 刈 例 剰 制 利 ︱ 剣 園 馴 利 I J 糊 割 割 日 ﹁
劃 ・紫 微 夫 人 。例 回 月 ∃ 劉 劇 翻 利 L 劃 利 割 ゴ 利 。太 極 四員 人 ・西 城 王 君 ︵七 a七 。 金 虞 玉光 八 景 飛 緩 ︶
元 君 。 西 範 王 母 ・太 素 三 元 君 。太 員 夫 人 。上 皇 先 生 ︱ 紫 清 帝 君 。﹁ 娼 剰 ヨ ー 黄 石 先 生 。三天 玉 童 、 刈 J 刈 測 利 ︱ 劇 湖 州
︱︱︱︱︱ トーーーーーーー︲ 卜 ^ イ
九 天 丈 人 ︱ 刑 周 刃 コ ・廣 生 太 具 ・刈 劃 渕 道 君 。青 員 小 童 。 五 老 上 員 三十 九 帝 。上 皇 先 生 。萬 始 道 君 。司 国 劃 矧 剰 劇 ヨ
天 帝 君 ︱ 劇 回 劃 列 利 ︱ 対 釧 因 副 利 F 剣 闘 刊 利 ︱ 川 綱 引 劃 利 ︱ 使 教一 後 學 ︵六 b 九 。 青 要 紫 書 経 巷 下 ︶
上相青 童君 ︵六b 二。青 要紫書巷上︶
会九皇 ︶玉帝︱青 要帝君︱ 上虚皇九霊道君︱ 太素高麗洞燿道 君︱南 極上元君︱天帝君︱ 太微 天帝君︱後聖九玄帝君︱
太微 三老︱玄都仙王。鋼則ヨ倒︱西城王君 ︵六 a七。太微黄書︶
玄都丈人︱刈川刈測利︱太極員人︱劇湖刻調司劃利。︵五b 一〇。鳳墓曲素上経︶
︱南極 上元君︱洪崖先生︱太極 四員 人。︵五 a 一〇、九赤 斑符内員経︶
元始丈人︱太 上大道君、元始天 王︱南極 上元君︱大上 ︵ 道君︶︱扶桑大一 帝︱太微天帝君︱後聖金開一 帝君︱ 上相青童君
太 帝 君 ︱ 天 帝 君 ︱ 劇 釧 剰 引 利 ︱ 到 渕 刊 利 ︱ 劇 測 制 劃 利 。 ︵五 a六 。 素 霊 大 有 妙 経 ︶
童君︱滑 子。︵四b 一〇。太微天一 帝君玄丹上経︶
岬回川剰利い対微剰刊利︱針劇ヨ利︱ 。 酢 3 ︲ 刈 川 刈 測 利 ︱ 太 帝 。天 帝 ・力綱引綱引劃 ﹁ 大 帝 ︱ コ倒 太上天帝君︱
ゴ利制
。 、 2 、 帝君。卜劉開詞剰卜川樹司劃剰︱ ・ 服 日月皇華之道 元始︱ 高上玉皇九天 王 九天丈 人︱ 西 王母 太上大道君︱扶桑大一 四極員人 ︵四b三。以上八素員経 ︶
授 學道。 ︵四 a七︶
。 、 0 1 相博 ︵上清 ︶玉文 以付 上相青童君 ︵四 a四 七韓 七憂舞天経 ︶ 、 H 上皇天 帝︱太微天 帝君 。≡ 死紫精道 君 ・員陽元老 君︱太 上道君︱ 八素員経者︱後聖李君︱ 太虚員人南極赤松子 使 下
。 9 太上玉晨高聖君︱ 太極員人 。東華太耐方諸青童 ・扶桑場谷耐 王 。清虚員人 ︵三b六 丹景通精隠地八術経︶
胎精中記 ︶
。 、 b 五。 太 帝 君 ︱ 南 極 夫 人 ︱ 剰 釧 引 剰 ︱ 例 劉 倒 園 刺 利 卜 J 利 割 国 剥 、青 童 君 更 撰 集 施 用 、 上 下次 第 付 西城 員 人 2 一
刈 劃 ヨ 劇 割 国 涸 利 ︱ 太 員 九 都 上 皇 太 極 四員 人 ︵三 a七 。 鰹 飛 六 甲 経 ︶
剣Ш コ潤 濶劉劇硼剥。C 一a一。玉侃金蟷経︶ 国 劃刻 劉引利 。劇団劃矧到利 ・ 7 8
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20 19
霊賓経 の基礎的研究 第 2章
4 玄清上宮虚皇員道君L剰川刈邁剌︱上清帝君︱太徴天帝君︱員中黄景潜︱皇初紫霊君︱中央黄老君卜刻釧剣側ョ悧劉 2 開劃楓月司剣司則則司劃刈利以此文教授営篤具人者 ︵一〇 a五。太上飛行羽経︶ 5 元始︱九天父母萬始先生 ︵一〇b五︶ 2 太上︱金開帝君︱太上玄老 ︵一〇b九︶ 太虚元上員君︱太帝丈人 ︵一一a二︶ 九天員王︱太上丈人 ︵一一a四︶ 知翻判洲鋼Nコーロ刊翻﹁︵一一a九︶ 刻潤引劃︱得道人 ︵一一b 一︶︵ 以上、三天正法経︶ 6 帝君︱西亀王母︱金開 帝君︱上相青童君、使授後學 ︵一一b六。黄氣陽精経︶ 2 南極上元君︱太微天一 。 7 2 剰川刃コ o太上高聖君︱刈微刃引利及太極高仙王公 ︵一一b 一〇 観身大誠経︶ 3 道教史 の研究﹄五 一二頁以下参照。 後 聖 李君 に開しては差し営 って拙著 ﹃ ︶ ︵ ・ 。 4 第 三 、元 上員衆 記に ﹁已有盤古員人。天地之精。自琥元始天王﹂ の語がある ︵二 a四︶ これ に 注目さ な お 七 朋 始 仙 ︵︲ ︶ 中國古道教史研究﹄同朋舎刊、 ﹁ 尋葉から存思 へ﹂吉川忠夫編 ﹃ れた小南 一郎氏は本書 の成立を東晉後牛期と推定された ︵ 、霊賓経 の成立以後、 つまり五世紀以降 の 。本書には ﹁ 七 a三︶ 二 一頁︶ 葛玄受金開帝君命、篤太極左仙公﹂ の語があり ︵ も のであろう。但しそれは元始天王の出現 の時期と直接開わるも のではない。 5 して構成されているわけではない。例えば明員科 では前年 は元始天奪 を 上 道 と と 総 天 奪 と 太 君 桂 奮 経 の て が 元 始 ︶ 元 始 ︵・ 九幽玉置罪一 帽縁封抜度上品﹂貧 五b五︶に至 って始 め て太上道君が現れ、 三者 に と十方飛天紳人とが中心で、後牟 の ﹁ よ って構成される。九天生神経では元始天奪と飛天耐王とで構成され、度人経 の元始奮経 の部分では大上道君 の名を出さ 道言﹂ で始まる文を重ねて構成され、そ の中に天奪が現れる。 これらは元始天奪と太 ず、それ に相営すると考えられる ﹁ 上道君構成 の愛形というべきものである。 6︶ 佛教 の天奪 の僅かな例の 一つとして常 に摯げられるのは三國魏 の康檜鎧詳とされる無量壽経上巷に見えるも のである。 ︵ ︲ 本経が康檜鎧詳と明記されたのは隋 の費長房 の経録以来 であ って、詳語 の使用例からして宋初 の詳出と見るべきも の、と
いう のが近末 の研究 の結 果 の様 であ る ︵ 香川孝雄氏 ﹃無量壽経 の諸本封照研究﹄永 田文昌堂刊、 二四頁 以下参照︶。 7︶ な お第 一八 三朋、 五符序巷下 に ﹁上皇天奪﹂ の語 が見え る ︵五b五︶。 五符 を受け た道 士が 五帝等 を奉 請 し て礁祭す ︵・ 、 る儀虐 の上啓文中 に出 るも ので、 五帝君等 の総構 であ る。そ の貼 で元始天奪 よりも古 い用法 の様 にも思え るが 他 に用例 が見営 らず、古書 にこの部分 の引文もなく、果 たして古 五符経 にこの語 が存 していたか否 か確證がな いので、今 は参考 ま でに拳 げ るに止 める。 ︵8︶ 妙 門由起 に引く太員科 には ︲ b四︶ 帝、最貴最奪、無生無死、湛然常住 。公 一 虚 皇金開 玉一 とあ り、 これが虚皇道 君を指す とすれば、 この紳 にも 至高諄的性格 を典 え ている様 に見 える。元始天奪 と の関係 に ついて 語 る文 は残 っていず、詳細 は不明 であ るが、次 に見 る員 霊位業国 の記述 へと展開 して行 く元 はこの邊 にあ ったか の如く で あ る。 ﹃固録篇﹄ 五四頁 一行︶、﹁道 君﹂ と言 い ︵9︶ 道蔵未敗 の元始首経 であ るP三〇 三二 の度人本行経 に ﹁太上道 君﹂ と言 い ︵ ︲ 於是道言﹂ と見え る ︵同 一六行︶。 ︵同九行︶、そし て ﹁ 0︶ この構固 は第 五章 で論述 す る、王褒撰 とされ る魏夫人博 にお いて、清齋中 の魏夫人 に太極具人安度 明以下 の三具 が降 ︵2 って、上清経 三十 一巷 を授け る、と いう のと甚 だ類 し、上清組 の影響 の 一例 とす べきも のの如く であ る。
升玄歩虚章︱ 太上玄都 ︵玉︶京 山経
。 ︵︲ 2︶ 例 示すれば次 の通 り 自 然 五稀文︱自然員 一五稗符 上経 木業 上品︱員文度 人本行妙経 幅︱具 一勘戒法輪妙経 法輪罪一 、 ︵2︶ 五符序、巷下 に、 五符 を受 け て身 に侃 びる際 の礁就 の儀 を述 べた後 、業 子長作 と いう刻石 の文 を載 せ 次 に 2 東方青帝符霊賓 九氣 天文化生赤 帝氣。 バ々﹂ で絡 わる。 バ々﹂ を載 せ、次 に ﹁ 春月 不入東嶽一 臨兵闘者皆陳列前行一 とあ って符があり、次 に ﹁入山呪 日﹂ とし て ﹁
、 、 符﹂の 一行 は孤立 した感 じ であ り 特 に絡 わり に 帝 東 青 方 の人山呪 は抱朴子巻 一七、登渉篇 に見 える所謂九字 であ るが ﹁ 。右 の 一行 と同文 は第 二六冊玉篇員文天書経巷 ﹁化生赤 帝氣 ﹂とあれば 、次 には ﹁南方赤帝符﹂があ って然 るべき であ る 、 し 見え、 同じ形式 で南方員文以 東方安賓華林青霊始老 九燕青 天赤書 玉訣員文﹂ 所謂東方員文 に附属 て 一〇 b七 に ﹁ 上、 。 っ 五符序 の右 の 一文 は道蔵本が 五篇員文 から この部分 、 下 の五方員文 にも附周 して見え これならば甚 だ自然 であ る 随 て れ る。 に のみを借用 した のか、或 いは道蔵本 に開文があ る のか の執 れ か の様 思わ 、 戒 に ついて述 べて ︵3 2︶ 第 一七七冊 智慧本願大戒 に十善勘 。 此戒名太上智慧勘進要戒 上品。皆大智慧経上巷所言也 二巻本 で已出 は 一巻 で あ り、 、 慧 上品大戒 を指 し、 とあ る。 P二四六八 の本願大戒 も同文 であ るが ﹁大智慧経﹂ と は0智 で、﹁上経 一巻﹂ の意味 ではあ る に封す る も の 、 後 に下巷が作 られ たか否 か不明 であ るが とも かく この場合 の上巻 は下巷
ま い。 、 ら 事 とな っ っ 、 篠齋 が主とし て槍う べき分野 であ るから ﹁黄篠﹂ の名が冠 せ れ る ︵4 2︶ 破 獄 とは死魂 の救出 の意 であ て 黄 たも のであ ろう。 、 べき であ ろう。 5︶ 三元威儀自然員 一経 の ﹁ご は妙門由起 の引文 から考え ても、安鎮経目 からし ても 術 字 と見 る ︵2 。 請間経上巻︶ 経 ︵ 6︶ 本経 は正 一経 には全く開説 しな いが、他 の霊賓経 でも全く無硯 し て いるわけ ではな い 例 えば宿縁 ︵2 。 、 君百八十戒 に言及す る ︵一七 a 一︶ これら には正 一員 人 の旨教経 に言及 し ︵五b 一〇︶ 齋戒威儀要訣 では祭酒 の馬 の老 は執 れも新組 であ る。 し いるが、理由 のな い事 ではな い。 ︵7 2︶ 道 蔵本 は経名 に ﹁上清﹂ を附 て 8︶ 秘要巷 五四、 二〇 a八 に ﹁下元黄篠簡文 曰﹂ として ︵2 、 バ々 一 、 抜度罪根威儀 、申謝都畢 、営依玉訣、投金龍 一枚 丹書 玉札 青 絲纏之 、 の後 元始霊賓 告 五獄鰹 山除罪求仙 上法﹂ を指 して いるも ので 右 の ﹁上法﹂ とあ る ﹁玉訣﹂ と は赤書 玉訣巻上 六 a二の ﹁ 、 、 あ る。赤 書 玉訣 。 右朱書銀木簡 、青 紙裏 之、青 絲纏之 金銀九雙 金龍負之 埋本命嶽﹂ と に五行程 の文があ って、次 に ﹁ 。 いは秘要巷 六六、 一一b 一〇 に洞玄員 は黄篠簡文随 って金篠簡文 三元威儀経 ょり先 に成 立 したも のと解す べき であ る 或
三 ハa八以下も同文 ︶ 道蔵本赤 書 玉訣巻 上、 人赤 書 玉訣 を引 いて ︵ 諸 以啓願求道投刺行事 、莫 不悉先向叩歯 三通、捻 香児 曰。 帝直符 、 無 上 三天玄元始 三黒太上老君、召出我身中 二五功曹 ・左右官使者 ・左右捧香騨龍騎吏 ・侍 香金童俸 言 玉女 ・五一 各 三十六人出、開啓此閲土地 四面員 官。我正爾焼 香開啓。願得十方正員之燕 、入我身中 、令所啓上聞、征御 帝几前。 元上至員大聖奪紳 玉一 とあ るは、明員科 に ﹁次嚢櫨﹂ として 帝直符、 元上 三天玄元始 三無太上道君、召出臣身中 三五功曹 ・左右官使者 ・左右捧香騨龍騎吏 ・侍香金童博 言 玉女 ・五一 各 三十 六人出。出者厳装 、開啓土地里域 四面員 官。臣今正爾焼 香行道。 願使十方正具之燕 入臣身中 、 所啓速達 径御太 六b九︶ 帝御前。公 一 上元極大道 至奪 玉皇 上一 太上老君﹂ とされ、上清経 の博授儀 で とあ る のと ほぼ 同文 であ り、右 の ﹁太上道君﹂ は秘要 の霊費経系 の齋儀 では総 て ﹁ 巷三 嚢燎呪﹂ は多く見 え ︵ 老君﹂ であ ったも のと推察 され る。秘要 にも明員科 による ﹁ は ﹁太上道君﹂ と され る。も と ﹁ 、 七、 二 a三 ・巻 二九、 二b七 ・五 b八 ・巷 五〇、七 b四 ・巷 五 二、 二 a七等︶、夫 々齋儀 の 一部 として組 み込 ま れ て 相 互 に多少 の具同があ るが、要す る に赤 書玉訣 に ﹁啓願求道﹂等 に営 っての呪言として いた のを嚢燎呪 とし て形式 を整 えた 嚢燎﹂ とし て齋儀 に常 用され る事 となり、秘要巷 四〇 の上清経 の博授儀 にも援用 され る に至 ってい も のであり、爾後 は ﹁ 但 し、右 の呪言 は天師道 の儀濃 にお いて用 いられ る入静戸呪 に嚢す るも のの如く であ る。登員隠訣巷 下 に ﹁正 一員 人 三
る ︵二 a六 ・五b三︶。 天法師張諄告南嶽夫人 口訣﹂ として言う。 燕正瀞楚 輛 初 入静戸之時、 営 目硯香腫而先心就 曰。 太上玄元 五霊老 君、 営 召功曹 使者 ・左右龍虎君 ・捧 香使者 ・〓一 帝前。
鱗薩ゴ級姉。急 上開啓 三天太上玄元道君、議節上某正爾焼香、入静朝紳。乞得 八方 正氣 爽 入某身、所啓速聞径逹 畢 、乃焼 香行事。 ︵六b 二︶ 右 の 口訣 に ついては、第 五章第 四節 で詳論 するが ︵四三〇頁以下︶、 上清経初期 の段階、 恐 らく標題 の如 く、 魏夫人 の手
212 21θ
霊賓経 の基礎的研究 第 2章
霊賓経 の基礎的研究 第 2章
、 。 無関係 であ ったと に成 るも のと考え て差 し支 えな い様 に思われ る さ て上文 と赤書 玉訣 の文 とを比較すれば 雨者 が全く 。 は考 えられな いであ ろう。それ に ついては、明員科 には行事 の修 わり に伏腫呪があ る 次 の通り 、百霊衆員交會在此香火燎前。令臣得道、 、 香官使者 ・左右龍虎 君 。捧 香騨龍騎吏 、営令請宣齋堂 生自然金液丹碧芝英
、 、 逐獲紳仙、拳 家蒙幅 、天下受恩。十方 玉童 玉女侍衛香煙 博臣所啓 径 御 七 a 一︶ 元極大上大道御前。 T 一 一〇 b九 ・巷 五〇 、 五 一一ユ ニ・巷 四八、 〓 一a四 。巻 三七、六 b六 。巷 二九、 四b三、 右 と ほぼ 同文 は秘要 の巻 二五、 。 〓 一 b九等 に見 え、様 々な齋儀 に組 み込 まれ て文 に多少 の異同があ る この伏燎呪 に封應 す b三 。一九 a 一〇 ・巷 五 二、 る のは天師道 の出静戸呪 であ る。登員隠訣巷下、上文 の後 の 一〇 a 一に 。 張甲 、 、 、 臨 出静戸、正向香燎 而微就 曰。香官使者 ・左右龍虎 君、営令静室 忽有芝草金液丹精 百霊交會 在 此香火前 使 、 幡、大小受恩。守静 四面 玉女、 及侍経諄童 玉女、 並侍衛火煙 書記 峨﹄郡難い岬続都璃¨得道之氣 、獲長生紳仙 、拳 家萬一 。 帝道君几前。上清上宮太上高聖 玉晨道君 几前。乃出戸 某所 言、径 入 三天門下玉帝凱輸が 上清官太微天一 。 呪 の中 に 右 の文 を見れば明員科 の伏燎呪 と この出静戸呪 とが密接 な関係 にあ る事 は 一日 にし て瞭然 であ る 明員科 の伏櫨 齋堂﹂ の二 静室﹂ とあ ったも のが、下 に ﹁ 請宣﹂ は意味を成 さず 、も と出静戸呪 と同じく ﹁ 営 令請 宣齋堂﹂ の ﹁ 見 える ﹁ 。 請 宣﹂ と誤篤 され る に至 ったも のであ ろう 秘要 に見 える伏燎呪 では 字 を附 せられ た篤 に存在 の意義 が失われ、やが て ﹁
、 且 つ呪 の文言 の 一部を借用す る所があ った ので
、 道 の儀謹 に依擦す ﹁ 静室﹂ と のみす るも のが多 いが、敦 れ にしても伏櫨呪 の後出 を示すも のであ り 霊賓経 の儀濃 が天師 、 同性 の度 と の 類 る 一例 であ る。な お、明員科 の嚢燎呪も天師道 の出戸呪 に直接依擦 した 考 えられ るかも知れな いが 三者 、 き のが赤 べ も 合 いから見 て、そ の可能性 はあ り得な い。随 って明員科 は嚢燎呪 を赤 書 玉訣 から借 りたが 伏燎呪 に営 てる っ 。 、 謹 書 玉訣 に存 しな いので天師道 の出戸呪 を改作 して用 いたと いう事 にな る 一方 赤 書玉訣 は諸行事 の始 めに営 ての儀 とそ の際 に誦 える呪 言として天師道 の入静戸法 とそ の呪言 から著 想を得
、 し 。 あ ろう。なお霊賓維 では別 に入道場呪法 と出道場密呪 法とを作 った 秘要巷 三五 二b 一。一二b九 に金篠経 に出ず と ﹃中國人 の宗教儀濃﹄ 七〇 五頁参 て引くも のがそれ であ る。右 は現今 の酷 でも夜 入戸呪 と夜出戸的 として通用 し て い る ︵ 照︶。
かくし て明員科 は赤書 玉訣 より後 に作 られ たと考 えられ るが、 そ の明員科 は生瀞章経 に ﹁明員有格、 四萬劫 一行﹂ ︵七 一八b八 や 二十 四生固 二〇 b八 にも引文が見 え、比較的早 い成 立 であ る事 は既 に見 た所 で b 一︶ とあり、内音 玉字巻 二、 あ る。
、 上経戒 ・ 、 、 ︵9 2︶ 願 の数 は道蔵本 は五十九條 であ るが 秘要巷 七 四と P二四六八 のは五十 六條 七彼 巻 三八 。第 五六 二朋 太 第 七八冊、太清 五十八願文 は五十八條 と多少 の具同があ る。 0︶ そ の他 にも戒 に類 す るも の、例えば敷齋戒威儀要訣 二 一b九 の ﹁十善念﹂ の如きがあ るが、今 は省略す る。 ︵3 ︵ ︶ 観身大戒 の戒文 を載 せるも の三種あり、第 二〇 五冊、戒律抄 巻 六、 三b 一〇 では この語 は ﹁君子之道、名 玉清智慧 下 3. 一〇 b六では ﹁上仙之道 、名 玉清智慧 下元戒品﹂ とす る。 下元 。中元 。上 元戒品﹂ とされ、第 一〇 三九冊、観身大戒文、 、 元戒 とする のは三者同 じで、中元 ・上元戒 の性格付けも同 じ であ り、下元戒 の評債 が低 い鮎も同様 であ るが そ の表現 に 、 相違 があ るわけ であ る。道蔵本 のが道教的 ではあ る が、 秘 要 と戒律抄 の表現が比較的近 く ﹁君臣父子之道﹂ の中 間を省 。 略すれば ﹁君子之道﹂ となる。営初 は ﹁君臣 父子之道﹂ とされ ていた のが後 に道教的 な表現 に憂 えられ たも のであ ろう ﹁上仙之道﹂ は戒 の内容 に印 し ても いな い。 、 。 品 の 條数も正確 品 ﹁ 下 ﹂ 中 ﹂ ︵2︶ 秘要以下が百八十條 を ﹁下元戒﹂ とする のに封 し、罪根経 の文 のみ ﹁上品﹂ と す る ﹁ 3 。 でな いが、 これ は概数を拳げ たも のと見得 る。が 百八十條 の評債 の相違 には何等 かの意固が働 いていたか否 か 百八十條 、 と いう数 は三元品誠 や老君百八十戒 の数 によ ったも のであ ろう から、或 いは百八十條を ﹁上品﹂ とした のも 三元品誠 の 数 を奪 重す ると いう配慮 から であ つた のかも知れな い。 中國佛教 の研究﹄ 一四七頁 による。 ︵3︶ 横超慧 日氏 ﹃ 3 、 大品或 は法華或 いは涅槃︶ の批剣 であ って、大乗全證 に封す るも ので ︵4 3︶ 横超氏 によると それ は大乗 の中 の特定 の経 ︵ 一般的 には大乗経全證 の批剣 とし て受 け はな いと いう。正確 にはそう であ ろうが、それら は大乗 を代表す る経典 であ り、 取 られ易 か った であ ろう と思われる。 ︵5︶ 横超氏 は ﹁ 羅什 は中國大乗 思想史 の源頭 に立 つ人 であ るが、それ にも拘らず ・羅什門下 の幾多俊英 の興味 は大小乗 の 3 つ 前 同書 二九 六頁 ︶。 剣別 と いう路 に向けられず し て、 寧 ろ大乗諸経 の相 互的開係如何 の説明 を以 て至要 と考 えた﹂ と ︵
まり教相剣繹 とし て結果す るも のであ る。 さき に示した、出 三蔵記集中 の序跛集 とも稀 す べき巷 の中 に、小乗 に言及す る も のが羅什 の時期 以降 も現れ ぬ理由 の 一つは ここに求 められ る のであ ろう。なお東晉末宋初 の小乗 の状況 に開 しては、塚 中 國佛教通史 ﹄第 一巷、 四五四頁以下 に詳読 され ている。 本氏 ﹁ 、 ︵6 3︶ 同 じ法輪経 の 一部 を成す第 二〇 二朋 三途 五苦勘戒経 に 中略 ︶其読微妙、弘廣無極。皆授高仙大聖十方至員 己 道 言。此 三篇 儡頌 ︵三途 五苦無善命根 掲頌等︶、出元始之先、︵ 得仙道 、不授中仙。得見其文、供養宗奉 、生死獲慶、不更 三途、不履 八難、見世富貴 、合門安寧、世生賢才、男女聰 幅堂、衣食自然、輸韓 不滅 、典善 因縁。 明 、聾色端偉、智慧儒 仁、高悪治伏、千災 不千、死離地獄、 不経泰山、径昇一 若能長齋 、修行思員、奉 法承戒 、虚 心注玄、開張廣救、猛厄度窮 、施恵散徳、供事師宗 、承顔悦色、形 同若 塞、功満 徳就 、身後瀞仙、逍 逢太空、昇入八門之中 也。2 一a三︶ とあ り、絡 わり の方 の 一部が さき に引 いた勘誠 法輪経 の文と開 わるが、 しかし この文全膿 の主眼 は、 この経 を宗奉 した場 バ々﹂ は開聯性も甚 だ不明確 で、要す る に附 け足 しに過ぎず 、大乗経的、 合 に得 られ る現世的利盆 の強 調 にあり、﹁開張廣救一 或 いはそれ に何 程 か類 した言説 の、 この経 に占 める位置 を示すも のと いう べき であ ろう。 、 、 ︵7 3︶ 秘要巷 五三 金銭齋品 に引 く明員科 の 元始天奪等 への上啓文 の 一節 に 臣宿命 因縁、生落 法門、︵ b 一し 中略 ︶先師盟授 三賓 神経 、法應度 人九萬九千、位登上員 。C 一 の文があ る ︵ 道蔵本 二七 b二も ほぼ同文︶。右 によれば神経 を博授 され た者 は、仙員 と な る 篤 に九萬九千人を度す る義務 があ ると いう事 になるが、それ はかかる齋儀 を通 しての済度 を指すも のと推察 され る。 。 ︵8︶ 七螢 巷 六に霊賓経 に ついて述 べ、﹁其後分有内教十巷。印昇 玄之文、亦 世所行也﹂ と言う ︵八b三︶ 3 9︶ な お、 四七七 c左七 に引く法輪経 は比較的長文 であ るが、敦爆抄 本 。道蔵本共 に法輪 経 には見 えず、末文 の ﹁ 吾師姓 ︵3 縁波閲宗 、字維那訂﹂ は第 七五八冊、本行宿 縁経 ︵ 仙公請間経巷 下︶ 一三 a 一〇 に見 える。同 じく 四七七 c左 一〇 の霊賓 治魔安志経 の文も P二四六八、治魔費 身安志智慧本願大戒 上品 ︵=第 一七七冊、智慧本願大戒 上品経︶ には見 えず、第 二 九 五冊、敷齋戒威儀要訣 、 三二b 一〇 に見え る。雨 者共 に誤引 であ ろう。 。︶ 参考 ま でに上清経 の事 例 に ついて、気 附 いた所 を附記す る。 ︵4
破 邪論 の引 く上清組 の 一例 とは左 の通 り。 智慧 観身大戒経 云。道 學営念 遊大梵流影官薩佛 ︵四七七 c右 一〇︶ 右 に相営す る文 は第 一〇 二九冊、智慧観身大戒文 に 帝王、聴諸天誦詠 、雷絶雅妙。2 六b九︶ 道學営念遊大梵天流景宮、蔭 四天一 。 道學営遊某 々宮﹂ とす る十條程 の文 の最後 に見 える これ に該営す る秘要巻 四五及び戒律抄 とあ る。右 は上元戒品中 の ﹁ 、 帝、聴諸天讚 誦、香絶雅妙﹂ 2 六b四︶ 戒 濃舞及天一 大梵天流景官﹂ ま では同文 で、そ の下 は、秘要 では ﹁ 巻 六 の文 は ﹁ 。 、 帝衆聖、聴諸香絶雅妙音﹂︵七b八︶であ って 破 邪論 はそれを ﹁濃佛﹂ の二字 でまと めている 果 謹下仙及天一 律抄 のは ﹁ 。 たし て ﹁ 佛 ﹂字 或 はそれを意味す る語 があ ったか否 か明確 ではな い 、 一三 に含員壼 次 に員詰 の事 例 に ついて。巷 一三 。一四は鬼帥 や仙人達 の沿息 に ついての 口喰 を集 めたも のであ るが 巷 、 。 。 誓、心願 其 一女員是博濃和。謹和是漢桓帝外 甥、侍中博建 女也。北 地人 其家奉佛精進 女常 旦夕溺排佛前 勤 々説
を組 べる 二人 の女員 に ついて述 べ、 。 仙化。紳霊監其此 心、亦得末之。久虎 易遷 、今 始得篤含員墓 主也 ︵五b 一〇 ︶ 巷 一四 では 。 表員 人有弟 子 三十 四人。其十八人學佛道。餘者學仙道 周員 人有十 五人弟子。 四人解佛法。 桐 柏有 二十五人弟 子。 八人學佛。 ︵七 a 一〇︶ そ の注 に入室弟子 の名 を摯 ぐ。 そ してそ の中 に辛 ・泉 ・千 。竺姓 のあ る事 に ついて 似胡姓。営是學佛弟 子也。 し 奉佛﹂ と ﹁心願仙化﹂ とが調和す るも のとし て意識 され ており、後 者 では弟 子逹 は學佛 の篤 に入門 と。前 者 の場合 は ﹁ 、 。 たわけ ではあ るま いから、學佛者が同時 に學仙す ると いう事 であ ろう そ こでは佛 法と仙道 と の匡別 は認 めているが 雨 者 は氷炭相容れ難 いも のと の意識 は全く存 していな い。 詳 し く は 変 谷邦夫氏 ﹃員誰索引 ﹄参 以上 の外 にも員譜 には本文 と注を通 じて佛 や沙門等 に言及す る例が幾 つ か あ り ︵
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霊賓経 の基礎的研究 第 2章
三皇文 より洞紳経 ヘ 第 3章
照︶、中 には明 帝奉佛 の記事 の如 く ︵ 巷九、 一九 b︶、佛字 を書き改 め難 いも のもあ る。弘景 は道佛 を雙 修 したと博 えられ るから注 の中 で佛道 に言及す る のは営然 とし て、員 人達 の口喰 にお いても同様 であ ったわけ であ り、それがそ のまま道蔵 本 の上 に残 され ている のであ る。 これら の僅 かな例 から結 論を引き出す事 はでき な いが、道蔵本 におけ る佛教語 の扱 い方 に ついて考 えるには慣重 な用意 の必要 な事 を思わしむ るも のではあ る。
二皇文 ょり洞神経 へ 第 二章 一
道 蔵が 三洞 四輔 より成 る こと は既 に見 た所 であ り、周く人 の知 ると ころでもあ る。 このう ち、 三洞 の洞神経 は 十 四巷 とされ、そ の中 心となる組 典 は三皇文 三巷 であ った。 そし て三皇文 に ついて今 日 に偉 えられ る最 も古 い記 述 は抱朴 子内篇 の中 に見出 せる。暫く この三皇文が如何 な る経過 を たど って十 四巷 の洞神経 とされ るに至 ったか に ついて考察 し、道蔵成 立史 の 一面を明 か にした い。
抱 朴 子 に見 え る 三 皇 文 一 、 抱朴 子 に見える三皇文 に開す る記述 と は次 の如き も のであ る。まず第 八七〇 冊、巷 一九、退覧篇 に 彼が そ の 師鄭 君 に従 っていた 時 のことを述 べて 。 然弟 子 五十餘人、 唯余 見受金丹之経及 三皇内文 ・枕中 五行記。 其餘人乃有 不得 一観此書之 首題者 臭 2 丁 四︶ と いい、巷 四、金 丹篇 では、 石泳訛後 に諸國 を歴遊 した時 のことを述 べて 9 余 間諸道 士、以耐丹金液 之事 、及 三皇文 召天耐 地祗之法、了無 一人知之者。貧 b七︶
三皇文 より洞lFI経 ヘ 第 3章
と い って、 三皇 文 を 、彼 が 最 も 奪 ぶ と ころ の耐 丹 金液 の法 と拉 べ てあ げ 、 そ の、 世 の道 士 に知 ら る る こと のな い 粘 を指 摘 し て いる。 そ し て退 覧 篇 で鄭 君 の言 と し て引 く と こ ろ によ れば 道 書 之 重者 、莫 過 於 三皇 文 ・五岳 員 形 固 也 。古 人仙 官 至人 、奪 秘 此 道 、非 有 仙 名 者 、 不 可授 也 。 受 之 四十 年 一博 、偉 之 歌 血而盟 、委質 篤 約 。 諸 名 山 五岳 、皆 有 此書 。 但蔵 之 於 石室 幽 隠 之 地 。應 得 道 者 、 入 山精 誠 思之 、 則 山 紳 自 開 山 、令 人 見之 。如 吊 仲 理者 、 於 山 中 得 之 、自 立 壇 、委 絹 、常 重 一本 而 去 。 ︵ 八b七︶ と言 う 。 これ ら は葛 洪 の金 丹 道 に おけ る三皇 文 の地 位 を 示す も の であ るが 、 三皇 文 自 腱 は賓 は金 丹 道 の補 助 的 意 味 を持 つに過 ぎ な い。 同 じ退 覧 篇 に 其 経 日。家 有 三皇 文 、 辟 邪 悪 鬼 ・温 疫 氣 ・横 残 飛渦 。 若 有 困 病 垂 死 、其 信 道 心 至者 、 以此 書 興 持 之 、 必 不死 也 。 其 乳 婦難 娘 絶 氣 者 、 持 之 兄 印 生癸 。 道 士欲求 長 生 、 持 此 書 入 山 、 辟 虎 狼 山精 五毒 百邪 、 皆 不敢 近 人 云々 ︵ 八b五︶ と。前 著 後 篇 第 三章 で見 た如 く 、 洪 の金 丹 道 の周邊 を成 す 諸 術 の中 の重 要 な るも のと位 置 づ け る べき も の であ る。 然 し 五岳 直 形 固 と共 に こ のも のを極 め て高 く 評 債 し て いた事 は明 か であ り、 雨者 は相 似 た数 用 を有 す るも の であ った。 冬 一七 、 登渉 篇 に 上 士 入 山 、持 三皇 内 文 及 五岳 員 形 固 、 所 在 召 山耐 、 及 按 鬼 録 、 召 州 祀及 山卿 宅 尉 、間 之 、 則 木 石之 怪 ・山 川 之 精 、 不敢 末 試 人 。 2 百 八︶ とも 言 う 。 かく て 三皇 文 や 五岳 員 形 固 は金 丹 道 と 同様 、彼 の手 によ って初 め てそ の債 値 を 張 調 され たも のと思 わ 屁。 れ る。 そ れ は 一面 で は彼 が 鄭 君 か ら道 要 を授 け ら れ た唯 一の弟 子 であ る事 を誇 示す るも の でもあ︵ さき に見 え た、自 受 し た と いう品 仲 理 に ついて は耐 仙 博 巷 七 に博 が あ り、
中略︶汝今少壮。廣 鳥和字仲 理、遼東 人也。 入地肺山 、事董奉。奉 以行氣 服充 法授之。告和 曰。吾道蓋此。︵ 君。 王君語和大道訣、 日。此 山石室 中、営熟硯北壁。営 見壁有文字 、則得道臭 。硯 求 索之。到 西城 山、事 王﹂ 壁 三年 、方 見文字 。乃古人所刻太清中経 ・紳 丹方 及 三皇天文大字 ・五岳員形固。皆著 石壁。和諷誦萬 言、義 有 所不解。 王君乃授之訣。 と。退覧篇 の文 と考 え合 わせて大膿 は葛洪 の書文 と思われ るが 、 これ ら によ って知 りう る ことは、 三皇文等 は、 訣﹂をえ るに営 って は師 を必要 とす るが 、砂く とも本文 それを得 る過程 にお いて は、 叉そ の義 を理解 しう べき ﹁ そ のも のは本来 山中 にあ るも ので、必ず しも師授 を要 しな い、或 いは寧 ろ師授 さ るべき も のでな いとす ら考 えら れ て いたと いう こと であ る。 これ は洪が郵 君 から三皇文等 を授け られ たと いう上 の言明 と少 々矛盾す るが、 さき 非有仙名者 、不可授﹂ と いう ことを張調す ると ころに主眼があ ったも のと解す べき であ ろう。前 のは要す るに ﹁ 著 で見 た如 く、抱朴 子 にはかかる矛盾 は珍 しく な い。 な お、洪 の時 には本文 と訣 と は既 に 一本 とされ て いたと察 せられ るが、 ともかく、 三皇文 は自盟 して受け る ことも でき ると の観念が存 して いたわけ であ る。 次 に、洪 の受 け たも のは三巷 で、天皇 ・地皇 。人皇 の各 内文 よりな って いたと解 され る。退覧篇 の道書 目を掲 げ る中 に は、 署 一 皇 内文 天文 三巷﹂ とな って いるが、同 じ篇 に、 三皇文 に つ い て 地皇文 。人皇文 の語が 見え、孫 三皇内文 三皇 内文 天地人 三谷﹂ に作 るも のがあ ると いう。家 蔵 の享保 の刻本 は ﹁ 氏校 刊本 によれば、刻本 には ﹁ 天地人 三 日﹂ に作 る。 と ころで、 このも のは上引 の退覧篇 の文 の績き に 中略︶若 欲立新宅及家墓、印 篤地皇文数十通 、以布著 地。明 日 経 曰。道 士欲求 長生、持此書 入山、辟虎狼。︵ 硯之 、有 黄色所著者 、便於其 上起 工、家 必富昌。 叉因他 人葬時 、篤 人皇文 、丼書 己姓名、著紙裏、病内人家
三皇文 より洞神経 へ 第 3章
中、勿令 人知之 、令 人無飛禍盗賊也。 とあ ると ころを以 て見れば 、 これが本文 は 一種 の符 の如きも のであ ったらしく、後 に詳述す る、雲笈 七螢巷 六 に 載 せる文 でも、 作字 、似符文。 叉似象文。 叉似古書。各有字数 。2 一a八︶ 不入蒙 箱﹂ る も の で、 五岳員形 国 と合 して十 四紙 と説明 し、唐 の集古今佛 道論衡巷丙 の博 え る唐代 のそれ も、 ﹁ 。勿論、本文 の外 に、 さ き に述 べ た如く、訣 と も呼ば る べ き 一種 の読 一 一 第五二巷、一 八一 ハb右五︶ であ ったと いう ︵ 経 曰﹂ として引 いて いる。 明文 の如き も のが ついて いた のであ って、退覧篇 の上 の文 は、 ﹁ かく して抱朴子 から知 りう ると ころでは、 三皇文 は師授 を経ず し て自盟 して山紳 より受 けう る、符 様 の文 をそ の本文 とす るも ので、 それ には訣 が ついた。
二 玄 門 大 義 と 道 教 義 極
し には鄭 君 と別 れ て いたから、 そ れ ま でには三皇文 を授け られ 抱朴子 の記述 によ ると、洪 は太安 元年 ︵三〇一 て いたわけ であ る。鄭 君が誰 から授け られ た のか に ついて は記述 して いな いが、恐 らく葛玄 から であ ったであ ろ 強 ¨然 るに 一方 、 三皇文 は飽胡が これ を感得 して洪 に授け た、 と の偉 えが別 に存す る。それ は義枢巷 二と第 六七 玄門大義︶等 の読 であ る。そ こで本論 に入 る前 に、史料 を提供 七 ・八冊、七彼巷 四 ・巷 六等 に見 える道門大論 ︵ す る此等 の書 に ついて少 しく解説 を加 え て置き た い。
1 道教義植 青 漢道 士孟安排集 本経 には本際経が 三十 回 にも亙 って引用 され て いる諮が注目 され る。 この経 に ついて は唐 の玄貌 の瓢正論巷 下 本際組 五巷。是隋道 士劉進喜 造、道 士李仲卿績成十巻 。︵ 第五二巻、五六九 c右︶ とあ る。李 仲卿 に ついて は法琳 の癖 正論巷 六 に、仲卿 が十具九迷論 を作 って佛教 を非難 した ので、法琳 はそれ に 封 し て十喩九蔵 論を作 った事が 見え ︵ 、法琳別偉 は それ を唐 の高 租 の武徳九年 ︵一 同巷、五一 一 五 a右︶ 全一 一 C の事 と 。 つまり唐極初 の頃活動 し て いた道 士 であ り、 本際経 して いる ︵ 第五〇巷、二〇 一b右︶ も隋末 か ら 唐極初 の成 立 。本経が唐代 に盛 ん に行 われ て いた事 は敦燈 抄本 道 中 と見 られ る ︵ なお後文参照︶ の 経 に残存 す る 数が群 を抜 いて 多 い事 からも充分 に推察 され るが、玄宗 の如き は開元 二十九年 に救 し て本経 を常韓 せし め て も い る ︵ 朋府元亀巷 、帝王部、黄老 一。及び第五五二朋、混元聖紀巷八、一 五一 一 一 。 然 る に八九〇年 頃 の成 立 と さ れ る 日本國現在書 一 天 a八︶ 目録 には 一巷 と著録 され、宋代 の崇文総 目 や通志藝 文略も同様 で ︵ 唐 ・宋志には著録しない︶、諸書 を多く引く 七箋 の如き にも直接 的引 用 は見営 らな い。 かく て唐末 か北宋初 に は 一巻 とな って いた筈 で、第 七 五八冊 に偉 えられ て いる、も と の第 二巷が それ であ ろう。義極 はかかる本際経 を多く引用す る のであ るから、唐代 の成書 に相違 な い し、孟安排 は唐 の道 士であ る。 さ て、唐 の道 士孟安排 の名 は文苑 英華巷 八 三二に載 せる陳子昂撰す る所 の剤州大墨 幅観記碑 に見え る。 この碑 は嘗 て剤州都督 であ った武后 の父 の武 士護 の篤 に現 地 で道観 を建 てんと の議が起 こ り、武后 か ら聖暦 二年 ︵ 六九 、 九︶に っ 。 大 崇 一 帽 観 、 の 脱 を 賜 た が そ 際 に の 重 要 し な し 役 を 割 果 者 た た と て 現 れ る 剤 州 は 北 陵 湖 省 江 縣 で 南 宋 θ 2 成 立 の輿 地紀勝 の江陵府 の條 下 に は こ の観 の名も碑も見 え な いが、 ﹁ 唐武 士護 都督 剤州碑﹂が開嗜 二年 ︵〓 一 〇
。 して、大崇一 幅観碑も都督剤州碑 と同 じ運 一 C、偶 然 に破裂 した形 で地中 より掘 り出 され た事 を偉 える 唐室 が再興 、 命 を辿 ったも のと考 えられ る。 と ころで水経注巷 三 二 温水 の條 に 。 中略︶以源出西山故、以青漢篤名。尋源浮漢、奇篤深崎。 温水南運臨 温縣 西、青 漢水注之。水出縣 西青 山 ︵ 中略︶泉側多結道 士精慮。 ︵ 太李簑宇 記巷 一四七、 山南東道峡 州遠安縣 の條 に ︵5 ︶ 。 。 清漢 。下深千匁、其水霊具。 。 青漢 在縣南 六十 五里。源出清漢 山下 各夏無増 鬼 谷先 生博 云 楚有 ぐ。青漢 は温水 の支流 で、古く から道 士 の精慮 、 水経注 の臨温縣 は後 の遠安縣 であ り 温水 は江陵 縣 の西 で江 に注 あ 青漢道 士孟安 排集 ﹂ とす る道教 義極 の著者 は こ の碑 に見え る孟安 排 に相違 の螢 まれ る事多 か ったとあれば、 ﹁ れ て いるが 、最初 に問題 にされ た のは陳 るま い。 この碑 文 は近年 出版 され た陳 垣氏 の ﹃道家金 石略﹄ にも探録 さ 。但 し同氏 は義極 の著者 の孟安排 を南北朝 の道 士と考 えられ た ので、 碑文 の孟 ﹃ 道蔵源流考﹄二頁︶ 國符氏 であ る ︵ 安 排 は別 人 とされた。 ら、義極 の成 立も ほぼ この頃、 七 以上 の如く にして青漢道 士孟安排 は武后 の末年頃活動 して いた道 士 であ るか 〇〇年前後 と見 て置けば大過 な い。
2 玄門大義 義極 の序 に言う。 。 、 、 三 ・六通 。四等、 王家 八並 ・宋 氏 四非 ・緒道 正之玄章 ・劉先生之通論 成存 主客 従競往還 至於 二観 ・ 乗 。 中略︶今依准此論 、菱夷繁 冗、 、 。 衆経要旨、秘而未申 。惟 玄門大義、盛論斯致 但以其文浩博 學者 年能精 研 ︵
廣 引 薇 組 、 以 事 類 之 、名 日道 教 義 極 。 證 系 的 組 織 的 で は な く ︶、 二観 ・三乗 と。 便 ち、 王家 八拉 以 下 の論 はあ るが 、 いず れ も 主 客 封 論 形 式 のも ので ︵
、 本 書 を成 し た、 と言 う 。 こ の書 は
等 に ついて の衆 経 の要 義 に ついて は明 哲 な説 明 が な いが 、 ただ玄 門 大 義 のみ は これ ら に ついて盛 ん に論 じ て いる の で、 こ の論 に依 准 し て そ の繁 冗 を去 り、 諸 組 を も参 酌 し て項 目毎 に分別 し
、 参 酌 し た他 の諸経 に ついて は引 用
、 謂 わば 玄 門 大 義 のダ イ ジ ェスト版 的 性 格 が 強 いわけ であ るが 、 諸 経 を参 酌 し て いる か ら 玄 門 大 義 と異 な った部 分 も存 す る と いう 事 にな る。 以 上 の如 く 、序 の中 で玄 門 大 義 に依 准 す る事 を 明 言 し て いる のであ る から
。随 っ 但し、後述する如く、例外 はある︶ 毎 にそ の経 名 を記 し ても 、玄 門 大 義 の名 は 一々は引 か な か った筈 であ る ︵ て引 用 経 名 のな い部 分 は、 著 書 自 身 の意 見 を述 べ て いる所 の外 は、 原 則 と し て玄 門 大 義 に よ った部 分 と いう事 に な る。 、 。 さ て、第 七 六〇 冊 に玄 門 大 義 一巷 が あ る。十 二部 と 三十 六部 と に ついて述 べた部 分 であ る これ は義 極 巷 二
瞭 にされ たが 、 な お議 す べき 粘 が 残 され て いる。
とす るが 、 そ の十 二部 以 下 は玄 門 大 義 の文 、 随 って義 極 巷 二 に相 営 す る。 早 く こ の三者 の相 開 々係 に注 目 さ れ た
道 門 大 論 云﹂ 一方 、 七蜜 咎 六 。巷 七 は巷 頭 に ﹁ 十 二部 義 第 七 に相 営 す る。 但 し、 義 福 は三十 六部 は略 し て いる。
m経 ヘ
著 録 す るが 、 道 門 大 論 に は言 及 し な い。
しを 巻上、二〇 a一 一 b七︶ の外 に玄 門 大 論 二十 巷 ︵ 巷上、一 第 一〇 五 六朋 、道 蔵 開 経 目録 に は洞 玄 霊費 玄 門 大 義 ︵
吉 岡 氏 は上 掲 論 文 に お いて、陳 氏 の手 法 に随 って更 に これ を接 大 す る作 業 を行 わ れ 、 三者 の密 接 な関 係 を 一層 明
。 の は陳 國符 氏 で、 そ の ﹃道 蔵 源 流 考 ﹄ の十 二部 の條 に お い て、義 極 を底 本 と し てそ の 一部 を 対校 さ れ た ︵三頁︶
三皇文 より洞 l 第 3章
224
三皇文 より洞紳組ヘ 第 3章
。 こ の三 一訣 井叙 を義 梅 巻 五、 三 一義 第 六 八 七 冊 、 七彼 巷 四九 に は ﹁ 玄 門 大 論 三 一訣 丼叙 ﹂ を載 せ る ︵一 一 丁 四︶ と比 較 す る に、 三 一義 の前 牛 ︵二 a八まで︶と 三 一訣 の六 a 一〇 ま で と は、 義 極 に省 略 部 分 が 多 く 、 且 つ具 文 を 雑 え て は いるが 、 雨 者 に共 通 す る部 分 は殆 ど 同文 であ って、 そ の部 分 は雨者 が 同 じ祀 本 から出 て いる事 を充 分 に 物 語 って いる。 そ し てそ の同文 の部 分 に つい て は義 極 は引 用組 名 を 出 さ な い のであ る か ら、玄 門 大 義 に依 抜 し て いる部 分 の筈 であ る。 随 って玄 門 大 義 と玄 門 大 論 と は同書 具 名 と いう事 にな る。 義 極 は序 文 中 で は玄 門 大 義 と稽 し て いるが 、 本 文 中 で三 か所 に亙 って玄 門 大 論 ︵ 巷 二、二 a五Y 玄 門 論 ︵ 巷 一、 一四 ■ 丁 巷 二、 三一 百 九︶ の 語 を 出 し て いるが 、 これ も玄 門 大義 を指 す も の であ ろう 。
一 丁 五︶ 出 證 第 三 ︵一
澤 名 第 二 ︵一a七︶
正義 第 一 ︵一二 こ
開
開
同文 ︵二〇 ■ C 。右 に同 じ。
し。 但 し標 題 な し。 同 文 ︵二〇 a一
道門大論云﹂ の語あり︶ 七彼 巷 六、 十 二部 ︵二〇 a一、巻頭に ﹁
一方 、 道 蔵 本 玄 門 大義 は上述 の如 く 、 七袋 巷 六 ・巷 七 に相 営 す るが 、 今 雨者 の標 題 と内 容 の具 同 を封 比 し て表 示 す れば 次 の如 く であ る。 玄 門 大義 の項 目
明 同具 第 四 ︵四 a一〇︶ 一 一 じ。 但 し標 題 な し。 一 b一 同 文 ︵一
総項 目なし
明 次第 第 五 ︵五b こ 道門大論 曰﹂ の語あり︶ 巷頭に ﹁ 七彼 巷 七、 本 文 ︵
九b七︶ 澤 本 文第 一 ︵
九b四︶ 標 題 を 立 てず ︵
符 字 ︵四b七︶。 同文 。
一 八腱 六書 文 ︵一 τ 八︶。 同文 。 但 し末 文 四行 は ﹁ 澤 諄符 ﹂ 一 一a四 に出 ず 。
。 同文 。 一 丁 四︶ 雲 蒙 ︵一
。 同文 。 但 し初 め の 一七行 を開 く 。 読 三元 八會 天 書 之 法 ︵一a五︶
繹 諄符 第 二 ︵一〇b四︶
。 同文 。 八順 ︵五 a八︶・玉字 訣 ︵五b九︶
ハb こ 詳 澤 第 六 ︵一
澤 玉訣第 三 ︵一一b一 C
帝書 ︵六 a八︶。 具 文 。 以 下 巷 末 ま で絶 て具 文 。 皇文一
。 標 題 な し。 τ 九︶ 同文 ︵壬 一
。 同文 。但 し末 文 四行 を開 く 。 標 題 な し。 丁 一︶ 七 箋 巷 六、 三十 六部 ︵壬 一
丁 一〇︶。具 文 。 石碩 ︵〓一
中略︶ ︵
澤 霊 固第 四 ︵〓 一a五︶ ︵ 中略︶ 表 奏 第 十 二 ︵一七 a九︶ 明 教 第 一 ︵一八b 一〇︶ 以明 三 十六部之義 明 行 第 二 ︵一九b一し
右 の封 比 に お いて氣 付 く 事 は、 七鍛 巷 七 にあ って は前 部 の五葉 程 は同文 であ る の に、 以 下 の八葉 は全 く具 文 で 巷 を絡 わ って い る事 であ る。 同 文 でな いと いう 馳 で は巷 六 でも 玄 門 大義 の ﹁ 出鎧 第 三﹂。﹁ 明 同具 第 四﹂ の 二項 目 が 開 け て いるが 、 こ の場 合 はそ の前 後 に は同文 が 存 し て い る。 さ て右 の巷 七 の場 合 に ついて は、 賓 は七彼 は玄 門 大義 に直 接 檬 って いる の で はな い。第 二 六冊 に三洞 耐符 記 が あ り、 七数 谷 七 と は 二 ・三 の文字 に具 同 のあ る外 は徹 底 的 に同文 であ る。 但 し本 組 に はな お ﹁ 書 符 訣 ﹂ と題 す る 九 葉 程 の記 事 が あ って、 七彼 は これ を 全 く 開 く 。 七彼 巷 七が 全 巷 こ の経 に依 抜 し て い る事 は明 か であ犯 。 七彼 巷 帝書 ﹂ 以 下が 、 玄 門 大義 と全 く 具 文 と な って いる のは、 三洞 耐符 記 に お いて ﹁玉字 訣 ﹂ ま で は全 文 を 七の ﹁ 皇文 一 7 2 玄 門 大義 に よ るが 、 以 下 は夫 々に別 な組 典 に よ って い る篤 に外 な ら ぬ ︵ 例えば ﹁ 皇文帝書﹂ では コニ皇経一 ム﹂とし、
三皇文 より洞神経へ 第 3章
諸天内音経云﹂とするが如くに︶。 ﹁天書﹂ の項 では ﹁ 道 門 大 論 云﹂ で始 ま る巷 六も 直 接 的 引 用 でな 七彼 巷 七が 玄 門 大義 か ら の直 接 的 引 用 でな いとす れば 、 同様 に ﹁ い可 能 性 も考 え ら れ よう 。 七鍛 に見 え る玄 門 大 論 或 いは道 門 大 論 は他 書 か ら の孫 引 き が 多 いが 、 魯 四 九 の玄 門 大 第六八七朋、一 一 τ 四︱ 一一■ C は孫 引 き と は 考 え 難 い。 随 って参 六 の ﹁ 道 門 大 論 云﹂ も 孫 引 き と 論 三 一訣 丼叙 ︵ 断 ず る事 は でき な い。 俣 令 孫 引 き であ った と し ても 、 二項 目 を開 く と は いえ、 そ の他 は極 め て忠 賓 な引 用 と いわ ねば な ら ぬ。 ただ そ れ は参 六 の ﹁ 十 二部 ﹂ と ﹁三十 六部 ﹂ と に開 し て であ って、 営 面 の問 題 であ るそ の前 の部 分 、 便 ち ﹁三洞 丼紋 ﹂。〓 一 洞 品格 ﹂。﹁ 七部 丼紋 ﹂ の十 九葉 に開 す る確 證 と はな ら な い。 こ の粘 を補 張 す る のは義 極 巷 二 の文 で あ る。 そ こ に は ﹁三洞 義 第 五﹂。﹁ 七部 義 第 六﹂ と い う 七彼 のと同 じ名 程 の章 が 存 す る。 な お ﹁三洞 品 格 ﹂ は義 極 に見 えな いが 、 これ は ﹁三洞 井序 ﹂ の中 の 一項 目 であ って、 八素 員 経 に見 え る、 上 清 経 を 主 にし た経 。 恐 ら く 七袋 第 一九四冊、八素員経 四 a一と順序 に具同はあるが内容 は同じ︶ 典 のラ ンク付 け の記 述 の引 用 か ら 成 る ︵ 作 者 が付 加 し たも の で あ ろ う。 ≡ 一 洞 井序 ﹂ と ﹁ 七 部 井序 ﹂ に ついても 吉 岡氏 が 義 極 を底 本 と し て封 校 され た。 雨 者 の関 係 を概 言す る と、 さき に見 た玄 門 大 義 と七彼 とが 共 に存 す る部 分 が 全 同 と稽 し ても よ い程 な のに比 す れ ば 、 雙 方 が 引 用文 の筈 であ る か ら営 然 な事 なが ら、 具 文 も や や 目 に つく が 、 多 く の部 分 が 封 應 関 係 にあ る事 は明 か であ る。義 極 は個 別 的 な引 用 経 名 は拳 げ るが 、 線 證 的 な引 用 経 名 を 出 さ な い。 そ れ は義 極 の獨 自 な 見解 を述 べ 道 門大 論 て いる事 を 示す も ので は な く 、 序 文 に言 う如 く 、 玄 門 大 義 に基 本 的 に依 抜 す る も の で あ り、 七数 の ﹁ 云﹂ と封 應 関 係 にあ る事 が そ れ を推 知 せ し め る。 次 に珠 嚢 にも玄 門 論 と し て 三條 を引 く 。 そ の中 に は ﹁ 巷七、三〇 b一 C と す る引 文 の 見 え る 玄 門 論第 二十 云﹂ ︵ のも注 目 され る が、左 の如 き 一條 が あ って、 義極 に封應 す る文 が 見 え る。便 ち
玄 門論第十 三、位業 品云。界外 二九 二十 七品、賢 聖之名者。 ︵ 巷七、 義桐 巷 一、位業義第 四 に云う。 澤感 生位者 、略有 四位。 一者界外 三清 位。帥 三九 二十 七品、仙具 聖人、 同用李等無欲、善感 生。2 九 aこ 珠嚢 の文 は簡約 され て いるが、 ﹁ 界外﹂ と いう特 殊な用語 からも、義極 の文 と同 一の源 から嚢 し て い る事が知 ら れ よう。 一方、義極 は引 用経名 を出 して いな いのであ るから、 つまり玄門論 と は玄門大義 の謂 に外 ならな い。 以上 の如 く にし て、七彼巷 七 に ついて は、前部 を道門大論 の引 文 によ って埋 めて いる三洞紳符 記 に絡始依援す 、そ の道門大論 と は道蔵本 の玄 門大義 に外 ならな い。同 じく ﹁ 後部は道門大論とは関係ない︶ るが ︵ 道 門大論 云﹂ で 始 ま る書 六に ついて は後部が玄 門大義 に抜 って いる事 は明瞭 であ るが 、直接玄門大義 と対校 でき な い前部 に つい ても、義極 と の封校 から、玄 門大義 に基本的 に抜 っている事が推定 され るの で あ る。 つま り、 洞玄 霊費玄門大 義 ・玄 門大論 。道門大論 は同書具名 で、も と 二十巷あ った わ け で あ る。 開経 目録 はそ の容頭 に ﹁ 於嘗 目録 内抄 出﹂ と注す る如 く、叉営然 な事 なが ら、経 名 を知 る のみで現物 を見 て いるわけ ではな いから、誤 って併記 した に 過ぎ な いと考えられ る。 而 る にな お 一つ問題が残 され て いる。それ は齋儀 の名稽 や意義 に開 して、道蔵本玄 門大義 は三篠 七品を撃 げ る のに、第 二〇 七朋、齋戒篠 は ﹁ 道門大論 云﹂ とし て六種齋 を、 ﹁ 玄門大論﹂ として十 二齋 を暴 げ る。 そ し て それ ら の内容 には夫 々に具 同 の見 られ る難 であ る。 つまり これ らを額 面通 り に受 け取れば 、 三者 は別 な経典 と考 えざ るを得 なく な る。 これを如何 に解す べき かであ る。 さき に述 べた如く、玄門大義 は閉経 目録 に 二十巷 とされ、珠嚢 の引文 にも谷 二〇 から のがあ って、相営大部 な 道組 の通論書 とも稀す べき も のの如く で、諸種 の経典 を引 いて著作 され て いたから、齋 法 に ついても幾 つか の経
、 典 の読 を引 いて述 べると いう事 もあ り得 ぬわけ ではな い。然 しそれ を考 え るに ついて は まず齋戒篠 な るも のの 。 性質 、特 に引用 の仕方 に ついて検討 を加え て置く事 も必要 な手績き と思 われ る
3 齋 戒篠と至言線 齋 戒篠 には明員科 の引文が 三條 見え るが、問題 はそ の第 二 。第 二條 で次 の通 り。 。 、 明員科 云。月 一日初 八日十 四 日十 五日十 八日 二十 三日 二十 四日 二十 八日 二十 九 日三十 綱 已 上篤十直齋 日 。 、 庚申 ・甲子 ・八節 、大 一八耐 下、司察 人過咎。修齋、太 一軟悦。庚申 日人身中伏 月上天 言人罪過 本命 日 ム々 ︵ 九 a一 こ 受 法、人身 耐吏兵 上天、計 人功過。 三洞奉道科 云一 明員科 云。甲子 日夜牛時 、甲戊 日黄昏時、 巳上天皇員官下 日。 甲申 日甫時 、甲午 日日中時 、己上地皇員官 下 日。 甲辰 日食時 、甲寅 日不 旦時 、已上人皇員官下 日。 右其 日修齋 、五嶽 四漬神君、各依方位、糾察善悪、無 不上聞。 ム々 又丁卯 日日出時一 其 日修齋 、 五嶽員 人各遣 五耐螢衛、記名仙毎 。2 六b五︶ 右 の齋戒等 の明員科 に封應す る文 は第 七〇 三冊、 至言絶巷 一にも見 え る。以下 の通 り。 明員 科 云。月 一日初 八日十 四日十 五日十 八日 二十 三日 二十 四 日 二十 八日 二十 九 日三十 日、此篤十直齋 日。庚 。 申 ・甲子 ・八節 、太 一八耐 下、司察 人過咎。修齋 、太 一歓愧。庚申 日人身中 三月上天、言人罪過 本命 日受 法 、人身耐吏兵 上天、計人功過。 叉甲子 日牟夜時、甲戊 日黄昏 時、已上天星員官下 日。甲申 日哺時、甲午 日
日中時 、已上地星員官 下 日。甲辰 日食時 、中寅 日不 旦時、已上人星具官 下 日。其 日五嶽 四漬 紳君、各依方 位、 ム々 糾察善悪、無 不上開。 叉丁卯 日日出時一 其 日修齋 、 五嶽員人各遣 五神螢衛 、記名仙篠。 三洞奉道科 云云々C T 八︶ 右 に営 るべき道蔵本明員 科 の文 は左 の通 り。 一年 六月、月 一日八日十 四 日 飛 天耐人 口。九幽 玉置抜度 死魂罪封上品、常 以正月 三月 五月七月九月十 一月、 一月合十 日、及 八節 日 ・甲子 日 ・庚申 日、於家中 十 五日十 八日 二十 三日 二十 四日 二十 八日 二十 九 日三十 日、 中略︶依威儀 、具法開啓、上請天仙地仙員 人飛仙 。日月 星宿 ・ 庭 、安 一長燈、今 高九尺、於 一燈上然九燈。︵ 帝直符 、各 三十 二 九宮 五帝 ・五嶽 三河 四海兵馬、各 九億高騎 、 三十 二天監齋直事 ・侍 香金童 ・散花 玉女 ・五一 一合末下、監臨齋 堂。捻香願念、應 口上徹。行道事党、皆還天宮。貧 七 aこ 人、偉 言奏事 ・飛龍騎 吏等、 さ て、齋 戒録 と至言絶巷 一、齋 戒 の條 と の開係 に ついては早く吉 岡義豊氏が注 目され、 雨者 を封校 して示 され 。そ して雨者 の南華員経 の引用 の仕方 に開 して、 至言組 の引用 の 大正大學研究紀要﹄五二琥︶ ﹁ 齋戒後と至言組﹂﹃ た︵ 方が営 を得 て いる事 、齋 戒鉄 のは粗雑 であ る事 を註記 の説明 の中 で述 べられ た。然 し成 立 の時期 に ついては至言 線 は唐末 で、齋 戒銀 は七〇〇年前後頃 と推定 され た。そ の根擦 の 一つとして、齋 戒銀 が問題 の道門大論 や玄門大 論 を引 いて いる器 を考 えられ た様 であ る。 齋 戒観 と至言線 の齋 戒 の項 とが密接 な関係 にあ る事 は吉 岡氏指摘 の通 り であ るが、明員科 の引 用 に ついて雨者 を比較す ると、 至言絶 の方 は確 か に明員 科 に攘 って いるが、 それ は月 の 一日以下 の十直齋 日と庚申 ・甲子 。八節 の日 ︵に修齋 す る︶ と いう所 ま でであ って、 そ の後 は多少 の類似 した思想 は見え るが、 それが明員科 に抜 って い 一方、齋戒銀 の第 二の明員科 の引文 は 一部 至言線 に見えな い文 もあ るが、 る のでな い事 は 一目 にして明 か であ る。
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三 皇文 よ り洞神経ヘ 第 3章
調 心。故示齋法、令 其受道。而末學之徒、執 能虚
過中不味、内外清虚、是也。子雖薄閑節食、未解
二法表裏相資 。大誠組 云。夷 心静獣、専想 不 二、
節 食、既 心識未齊 。 又唯存 一志則 口元貪 味。謂妓
行也。夫齋者齊 也。齊整 三業、乃篤齋央。若空守
無累 則合道。既 心無 二想。故 日 一志 焉。蓋上 士所
絶 思慮 也。夫無思無慮則専道、無嗜無慾則柴 道、
心、除嗜慾也。繰雲精神、去械累 也。倍撃其智、
斯 謂祭祀之齋、中 士所行也。 三者 心齋 。謂疏 海其
怠慢之夫臭 。 口諄玄寂、無解其 目。是自衿焉。易 云。
虚 心 一志哉 。夫部乎祭 祀之教、自謂得 心齋 理。蓋噴塙
未解調 心。故示蚊齋 法、令其受道。而末學之徒、執 能
想 不 二、過中 不味、内外静虚是也。孔子雖薄閑節食、
貪 味。謂滋 二法表裏相資 。故大戒経 云。夷 心静 喋、専
篤齋癸 。着空守節食、既 心識未齊 。叉唯 在 一志 則 口無
焉。蓋 上士所行也。詳夫齋者齊 也。要以齊整 三業、乃
嗜 欲則架道、無械無累 則合道。既 心無 二想。故 日 一志
去械累 也。格撃其智、絶 思慮 也。夫無思慮 則専道、無
所行也。 三者 心齋 。謂疏治其 心、除嗜慾 也。繰雲 精神、
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叉﹂ で繋 いでいる文 と同文 であ って、明員科 と は全く関係 のな い部分 で 大證 は同文 で、第 三 の引文 は至言線が ﹁ あ る。 一方、道蔵本 の明員科 のこの所 は古書 の上 に引文が 見営 らな いのであ るが、道蔵本明具科が全證 として古 明員科 い形 をよく偉 えて いる事 は前章 で見 た所 であ る。然 るに齋 戒篠 が道蔵本明員 科 と は全く開係 のな い所 を ﹁ 又﹂が ﹁ 明員科 又云﹂ の意味 叉﹂ で繋 いで いる文以下 であ るから、 それ は ﹁ 云﹂ と書き出 した のは、 至言絶が ﹁ 三洞奉道科 云﹂ の所 ま でを組 て明員科 の文 と考 え て引 と見 たから であ ろう。そ こで至言線 の次 の引用経 であ る ﹁ 用 した筈 と思われ る。 これ と同類 の引 用 の例 はさき に鯛 れ た咎頭 の荘 子 の引文 に ついて、 至言線 は内篇 人間世第 叉﹂ を入れ て繋 いで、前年 は孔子 と顔 回 の、後牛 は老子 と孔子 と の間 四と外篇知北遊第 二十 二とに擦 った文 を ﹁ 叉﹂ を除き、老子 の名 も外 して、 答 な る事 を明 かにして、原文 に比較的忠賓 な引用振 り であ るが、齋 戒銀 はそ の ﹁ 全盤が孔子 と顔 回 の間答 な るか の如き鎧 裁 を取 り、原文 から大きく離 れ て不正確 な引文 とな って いる。 この粘 は 意識的 にそれが なされ た様 にも思 われ る﹂ と感想 を述 べている。明員科 の場 吉 岡氏 の指摘 され た所 で、同氏 は ﹁ 叉﹂ 合 は 二文 を切 り離 した のであ るから、形式的 には逆 とな って いるが、 そ の作篤 性 は 一層 明確 で、 至言線が ﹁ 明員科 云﹂ 之して獨立 した形 で引 用し て いる のであ り、明員 で繋 いで いる のを八葉 程も後 にず らし て、改 めて ﹁ 科 と何 の関係もな い文 を明員科 に仕立 て上げ ると いう結果 にな って いる。 つまり雨者共 に完 全な孫引き ではあ る が、明員科 の場合 は内容 はそ のままにし て引用経名 を操作 したも のであ る。 そ の意 固が奈邊 にあ るかは措 いて、 齋 戒篠 な るも のは引文 の内容 も亦引用経名も、 そ のまま素直 には受 け取 り難 い、信憑性 に乏 し い書 と いう の外 は な い。 三元品戒経 の引文 に ついても右 と似 た粘 を指摘 でき る。 齋戒﹂ の條 と密接 な関係 に さ て本論 に戻 って、齋 戒類 の ﹁ 六種齋﹂ に開 してであ るが、 これが 至言絶巷 一の ﹁ 老子聖紀或 いは聖紀経︶に依 る あ る事 は吉 岡氏指摘 の通 り であ る。それ は然 し賞 は雨者が 共 に引く混元皇一 帝聖紀 ︵
諮が大 であ る。そ の間 の事情 を明 かにす る篤 に、齋 戒銀 の引文 と、 それ に封應す る第 八七五冊、 太上 六齋十直聖 太上 紀経 の文並 び に戒律抄 の引文 とを併 せ掲げ る。太上六齋十直経 に ついては秘書省績 四庫書目 の道書 の部 に ﹁ 六齋十直 聖紀維﹂ として著録 し、宋代或 いはそれ 以前 のも のであ るが、 そ の他 には言及す るも のあ るを知 らな い。 第六〇五冊、紫雲術慶集巷上、天水ヂ 帝聖紀 ︵ 齋 戒毎 や至言総 と の比較 からすれば、 十 巷 百十篇 あ ったと いう玄 元皇一
○ 太上 六齋十直 聖紀経 一者設供齋 。可以積徳 論 曰。按 諸経齋法、略有 三種。
心 一志哉。夫部乎祭 祀之教 、自謂得 心齋之 理。蓋
設供齋 、以積徳解徳 。 二者節食齋 、可以和紳保欝 。 解徳。 二者節食齋 。可以和紳保 壽。斯謂祭祀齋、中 士
一者 ③ 混元皇帝聖紀 云。按 諸経齋 法、略有 三種。
齋 戒篠
奪師博七b 一〇︶の抄出本 と考 えられ る。
三皇文 より洞神経 へ 第 3章
三皇文 より洞耐経ヘ 第 3章
貢 塙 怠 慢 之 失央 。 雖 口談 空寂 、 元解 其 目 、 是 自 衿 口 也 。 2 a九︶
聖 人 以 此齋 戒 。 T T 七︶
一者 不得 殺 生 。 二者 不得 嗜 酒 。 三者 不得 口是 心非 。 四
道 教 五戒 ︵一■ し
一者 不得 殺 生 。 二者 不得 嗜 酒 。 三 者 不 道 教 五戒 。 者 不得 楡 盗 。 五者 不得 淫 色 。
③ 洞 玄 霊 賓 六齋 十 直 ︵二 a四︶
得 口是 心非 。 四者 不得 楡 盗 。 五者 不得 涅 色 。十 善 。
中略︶十 念 讀 三費 組 律 、 一念 孝 順 父 母 。二念 忠 事 君 師 。 ︵
十 善 ︵一a五︶
経 律 、 恒 奉 香火 供 養 之 具 。 凡 人常 行 此 五戒十 善 、 恒 奉 香 花 供 養 之 具。 凡 人常 行 此 五誠 十 善 、 恒 有 天 人 善
中略︶十 念 讀 三費 一念 孝 順 父 母 。二念 忠 事 君 師 。 ︵
恒 有 天 人 善 紳 衛 之 。 永 滅 災 狭 、 長 疎 幅 鵬、唯 在 堅 帽祓、 唯 在 堅志 。 紳 衛 之 。永 滅 災 映 、 長 環 一
︵ 本文省略︶
月 十 齋 ︵一b五︶
︵ 本文省略︶
年 六齋 ︵一二 じ
志 。 ︵一a九︶ こ 年 六齋 公 τ 一 本文省略︶ ︵ 一 b五︶ 月 十 齋 ︵一 ︵ 本文省略︶ ○ 戒 律 抄 巷 八、 齋 名 抄 一者 絶 享 聖 紀 経 云。齋 有 六種 。第 一上清 齋 、有 二法 。
③ エ ハ種 齋 ︵三 ■ O 一者 維 重 獨宴 、 第 一道 門 大 論 云。 上清 齋 有 三法 。
齋。懺悔 九幽。四 日三元齋 。首謝犯科。 五日八節齋。
獨 晏 、 静 氣遺 形 。 二者 清 壇 粛 侶 、 依 太 員 儀 格 、 先 抜 九
者 黄篠 齋 。 救 世 祀 宗 。 三者 明 員 齋 。 懺 悔 九 幽 。 四
帽。第 二洞紳齋。 懺洗宿新之過。 六 日自然齋。篤 百姓 所一
静 氣 遺 形 。 二者清 壇 粛 侶 、 依 太員 儀 格 。 三者 心齋 。
者 三元 齋 。 首 謝 違 犯 科 戒 。 五者 八節 齋 。 懺 洗 宿 新
精 簡篤 上、絶塵期霊。第 四太 一齋 。以恭 粛篤 首。第 五
一日 玄 、 衣 及 家 門 、 後 及 己身 。第 二霊費 齋 、 有 六法 。
之 過 。 六者 自 然 齋 。 篤 百姓 所幅 。
旨教齋。 以清素篤貴。第 六塗炭齋。 以勤苦篤功。 以此
謂 疏 治 其 心、 繰雪 精 神 。
第 二洞 耐齋 。精 簡 篤 上、 絶 塵 期 霊 。
諸齋 日、自古 至今、儀 格甚 重、時移代具、 不無詳 略。
金 毎 齋 。 救 度 國 王。 三 日黄篠 齋 。抜 度 祗 世 。 三 日明 員
第 四 太 一齋 。 以恭 粛 篤 首 。
於 霊賓齋中、或篤牛景。牟景之齋、印 是宿 啓。宿啓齋
第 二霊費 齋 、有 六法 。 一者 金篠 齋 。保 鎮 國 ± 。 二
第 五指 教 齋 。 以清 素 篤 貴 。
亦 略謹組 一節 。或小小齋中 三歎 願。隋時 去取、逐便製
無 言功。唯 只 一時 雨時 懺悔 、亦 不 三時 上香。既閉歩 虚、
已 上諸齋 、自 古 及今 、 登 壇告盟、 啓誓 玄 聖、 或
儀。既非大集 。心逹而已。 2 b二︶
第 六塗 炭 齋 。 以 勤 勢 篤 功 。
三 日 七 日九 日十 五 日。 皆 宣 夜 六時 行 道 、 韓 組 濃 懺 、 儀 格 甚 重 。 除 上清 絶 享 獨宴 、静 氣 遺 形 心齋 之 外 、 自 餘 皆 是 篤 國 王民 人學 員 道 士、抜 度 先 祀 己 男 、 謝 過 藤 災 致 幅 之 齋 。 此時 移 代 同具 、 不無 詳 略 。 於 霊費 齋 中 、 篤 牛 景 之 齋 。既 無 宿 請 、 亦 無 言 功 。唯 只 一時 或 雨時 懺 悔 、 亦 不 三時 上 香 。 歩 虚 證 経 並 開 。 或 小 小 齋 中 三穫 歎 願 。 随 時 去 取 、 逐 便 制 儀 。 既 非 大 集 。 心達 而 已 。 二種 齋 ︵四 a八︶ 下略︶ 本 相 経 日。 ︵
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③ 陰 陽 雑齋 日 ︵三ハュこ 三會 日 ︵ 本文省略︶ 五朧 日 ︵ 本文省略︶
〇 六齋 十 直 聖 紀 経 三會 日 ︵二 a八︶ 本文省略︶ ︵ τ 一︶ 五朧 日 ︵一 ︵ 本文省略︶ ム々 公 一 b 一〇︶ 夫齋 直 之 法 、 要 在 一
以上、齋戒篠 を主膿 にして比較 を試 みた。 ﹁ 本文省略﹂ とした所 は首題 の説明 の部分 で、 ほぼ 同文 であ る。混 帝聖紀 は完 全 な姿 では残 って いな いので正確 な事 は剣らな いが、齋戒篠 の 一aから四 aま で、便 ち六種齋 の 元皇一 直接的にせよ閲接 説 明 の全文 までは順序 に相違があ り、文 にも細 か に見れば具 同が相営 に存す るが、全般 として ︵ 的にせよ︶聖紀経 に抜 って いる事 は明 か であ る。 0 は置 かれ て いる場所が離れ て い て、 経 名も出さな いが聖紀経 に依撼 して いる事明 かであ る。 煩 を避け て至言組 の文 は引 かなか ったが、至言総谷 一と齋戒毎 と の関係 で いうと、齋戒篠が引 いて至言線 にな いも のに③があり、④ 。③ は共通 して いる。 つまり齋戒篠 は至言絶 の引 かな いも のも引 いて いる。な お⑥ に つい ては、十直聖紀経 と齋戒篠 と はほぼ同形式 で封應 す るが、至言線 にはそ のまま の形 で封應 す るも のはな い。但 し、 、そ の後 に明具科 を挟 んで ﹁ 八道秘言云﹂と して五臓 至言線 にも ﹁ 聖紀 云﹂と して三會 日 の説明 があ り ︵三 a七︶ 。 がそれ は十直聖紀経 のと同じく はな い。 一方 、齋戒篠 では十直聖紀経 と同じ文 の外 日 の説明 が見 える ︵三b五︶
し、 五脱 日 に ついては八道秘言を引 いて に、至言絶 のと同文 も見 える。便 ち三會 日 に ついては聖紀 を引き ︵ 八b一 ︵ 八b 一〇︶述 べる。 そ の前後 の ﹁ 三元品戒経 云﹂や ﹁ 明員科 云﹂も同文 であ る。 のみな らず、十直 聖紀経 のと、 それ に相営す る齋戒毎 の三會 日 の説明文 の中 には ﹁ 宜受符録﹂ の 一句 が入 って いる のに、至言絶 のと齋戒篠 のと 同文 の説明文 の方 には この 一句 がな い。 かく して齋戒銀 は三會 日と 五朧 日 に ついて、聖紀 と至言線 と に檬 って 二 重 に説 明 を行 って いるわ け であ る。 二重 の言及 は心齋 の説 明 に つ い て も ︵一aと六 ← 、 三種 の齋法 ︵一a九と 一 一b三︶にもあ る。 是 を要す る に齋戒篠 な る組 は粗雑未熟 な書 と いう の外 はな い。 そ して上末 示 した所 から知 らるる如 く、齋戒篠 は混 元聖紀 と至言線 の雙方 から引 用し ている。随 って齋戒篠 と至言線 の類同 は、齋 戒銀 が至言線 に檬 ったから の み ではなく 、雨者 が混 元聖紀 にも抜 って いる所 からも由末 して いる。但 しそ の敦 れ に由爽 す るかを識別 す る事 は 困難 であ る。 齋 戒纂 な るも のの説 明 に手閲 ど ったが、問題 は齋 に開す る記述 であ る。齋 の読明 として は第 一〇〇 四勝、陸修 静 の五感文 の ﹁ 保齋法﹂ に示され て いる十 二の齋法が最 も早 いも のと考 えられ、齋名 に ついて は聖紀組 や至言総 のと全く 同じく、説明 の文 にも 五感文 のそれ に抜 って いる文句が散 見 し、雨者 は五感文 の系統 に属す る事 明白 で あ る。 六種齋 に ついて は齋戒篠 と至言線 と は基本的 には同 じ であ るが、 日立 った相違粘 として イ、齋 戒篠が ﹁ 第 一道門大論 云。上清齋有 三法﹂ とす る所 を、 至言総 は ﹁ 第 一上清齋、有 二法﹂ として ﹁ 道門大 論 云﹂ の五字が見 えず、 署 一 法﹂が ﹁二法﹂ とな って いる粘。 口、 そ の ﹁ 三法﹂ に封應 して齋戒篠が ﹁ 三者 心齋 。謂疏愉其 心、繰雪精神﹂ を加 え て いる粘 であ る。 而 るに上引 の如 く、戒律抄 の引く聖紀経 のは至言線 の と同文 であ る。 こ の場合、 ﹁ 第 一道門大論 云。上清齋有
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三皇文 より洞神経ヘ 第 3章
三皇文 より洞神経ヘ 第 3章
道 上清齋 ﹂ に績く べき で あ って、 ﹁ 第 二霊費齋、有 六法﹂ の例 から見 ても、営 然 ﹁ 三法﹂ の ﹁ 第 一﹂ は、次 の ﹁ 道門大 門大論 云﹂ は後 から の括入と見 る のが この場合最 も晏営 と思われ る。若 し右 の文 を誤篤 と見 て、原文 は ﹁ ムこ とあ った と す れ ば、齋戒録 は六種齋 の項 全鎧 を道門大論 に接 って述 べて いる事 とな る。 論 云。第 一上清齋一 、 然 る に六種齋 に至 る文 の総 てを混元聖紀 に抜 って述 べて いる のであ り、大種齋 の説 明も、第 二霊費齋 以下 後 文 十行 を含 めて、賞際 には混 元聖紀 と同文 で、且 つ上清齋 の條 も、心齋 一條 を除 いては混元聖紀 に嫁 る至言総 と同 先抜 九玄﹂以下 の三句 が餘分 に附 いて いる のみ 文 であ り、戒律抄 の引く聖紀経 と では、第 二法 に聖紀維 のでは ﹁ で、共 に存 す る部分 は同文 であ る。 のみならず 心齋 の説明 の文 ﹁ 疏愉其 心、繰雪 精神﹂ は十直聖紀経 や齋戒篠 や 上清齋ではない︶として、 〓 一 者 心齋。謂疏愉其 心、除嗜慾 也。 至言線 の引 く混元皇一 帝聖紀 に ﹁ 齋 法 に三種あ り﹂ ︵ 齋戒篠 一b こ の 一部 を省略 し て移録 したも のに過ぎ な い。 繰雪精 神、去械累也﹂︵ 以上 の如 き貴情 か ら す れ ば 、 ﹁ 道門大論 云﹂ は齋戒篠 が六種齋 の中 の上清齋 に心齋 一條 を加 え んが篤 に行 った 作篤 に出ず るも のと結論 せざ るを得な い。随 って六種齋 と道門大論と は本末無関係 であ った筈 であ る。但 し、何 故 に道門大論 を持 ち末 った のかは未詳 であ る。 次 の問題 は齋戒銀 の十 二齋 であ る。 玄 門大論。 一者 金篠齋。上治 天災、保 鎮一 帝王。簡文亦 云。乗篤師友 。 二者 玉篠齋 。宗 云。正篤 人民。今此本 未行於世。 三者黄篠齋。握抜 地獄罪根 、 開度 九幽 七租。 四者 上清齋。求 仙念員、錬 形隠形。 五者 明員齋 。學 帽度命 。 八者 三元 士自抜億曾高祀長夜之鬼。 大者指教齋。諸一 幡謝罪、攘災救疾。七者塗炭齋 。抜 罪謝狭、請一 齋 。學 士己身悔罪。九者 八節齋。學 士謝過求仙。十者 三皇子午齋。輔助 帝 王、保安 國界。十 一者靖齋 。如 千 五 ■3 日百 日三日七 日、修身之 用。十 二者自然齋。救度 一切存 亡、自然之中、修行時節 。︵
右 の引文 でまず氣 にな るのは同 じ齋戒篠が道門大論 と玄門大 論 とを書き分け て いる鮎 であ るが、 これ は義極が序 で は玄門大義 と いい、本文 では玄門大論或 いは玄 門論 となし て いる例があ ったし、他 にも似 た例があ るからさし 云﹂字 のな い粘 であ る。腕文 かも知れ な いが、先 の例 からすれば 玄門大論﹂ の下 に ﹁ た る問題 ではな叫。衣 に ﹁ この場合 も齋戒篠作者 の括 入 ではな いかと の疑 を懐 かしむ る。そ の場合考 えられ る のはそ の前 に見 え る ﹁二種齋 ﹂ の條 に引く本相経 であ る。 この條 は本相組 のみから成 る。本経 は道蔵 では三巷本 であ るが、敦 煙抄本中 に探 し得 、相営 に大部 な経典 であ った事が知 ら 一 八八︶ 巷 二十 三﹂ とす るも のもあ って ︵P壬 一 たも の十 二難あり、尾題 に ﹁ れ る。但 し、残存す るも のの中 には十 二齋 に ついて述 ぶるも のは見営 らな い。本組 は上清道類事相 に引文が 見え、 初唐 以前 の成 立 であ るが、 そ の時 期 は確定 でき な いし、玄門大門 と の開 わりも未詳 であ る。本相経 に十 二齋 に つ いて の説 明があ っても おかしく はな いが、それ を證明す る史料 は見営 らな い。 次 に齋名 の中 で注 目され る のは玉篠齋 の入 って いる鮎 で、道蔵本玄門大義 の三録齋 と同 じ であ る。但 し十 二齋 の場合 は ﹁ 今此本未行於世﹂ と いう興味あ る言及が附 いて いる。 この粘 に ついて は第 七章第 八節 で鯛 れ る ので今 は論及 しな い。 な お上清齋 を 一條 とす る のも玄門大義 のいう 三篠 七品と同 じであ る。其 他 の齋名 にも同 じも のが 多 いが説明 の文 は具 な る。靖齋 と いう今 まで見 た事 のな い齋名 の見え る のも特具 であ る。要す る に玄門大義 の三 玄 門大論﹂が 正営 な引 用 であ るならば、原文 の玄 篠 七品 と は別個 な文献 に擦 って いるも のであ る。随 ってこの ﹁ 門大論 では別 な経典 から の引文 として述 べて いた のを、そ の元 の経名 を載 せず、引 用 して いる玄 門大論 の名 を載 せたも のか、然 らざ る場合 は、齋戒篠 に開 して既 に見 た事例 に似 て、直接的関係 はな いのに玄門大論 の名 を持 ち 末 ったも のと見 るべき であ ろう。執 れ にしても信憑性 に鋏く る所 のあ る齋戒篠 の記述 を主膿 にして玄 門大論 の去 就 を決 める のは正し い結論 に到達す る途 ではな いと思う。 かく して三 つの経名 は同書具名 と見 る のが最 も晏営 と
考 え る。 最後 に玄 門大義成 立 の時期 であ るが、七袋容 六、 三洞井序 の初 め の所 に ﹁ 道門大 論 云﹂ とし て本際経 の引文 が 見え る。同文 は義極巷 二、 三洞義第 五にも見え、便 ち玄 門大義 の文 であ る。七数 の他 の玄門大義 の引文 と推 定 さ れ るも のには本際組 は全く出 な い。そ の難 は義極 と封照的 であ る。既 に見 た如く 、玄魏 の甑正論巷下 によれば、 本際経 は隋 の道 士劉進喜 が 五巷本 を作 り、隋末唐極初 の李仲卿が績成 して十巷 と篤 したと いう。 これ によれば、 本際組 は隋 に 一旦成 立 し、唐極初頃 ま でに十巻本 とな った のであ ろう。 そ の完成 の時 期 は明確 にし難 いし、敦 燈 抄本中 に完 本 又 は残簡 として多数残 っている本際紅十巷 の前牟が劉進喜 の、後牛が李仲卿 の手 に成 る可能性 は高 いであ ろうが、 一概 に断定 は馬 しが た い。 な お 上 の引文 は本際 経巷 二 ︵ ﹃ 固録篇﹄三〇三︱三頁、一 一 五六行︶に封應 す る文が 見える。以上 の如く にして玄門大義 は隋 の末 期を遡 るも のではな いが、唐 はど こま で降 る可能性があ る か、恐 らく本際経が 一般 にも て はやされ るより前、便 ち唐 の極く初期 ま でのも のであ ろう。 つまり隋 ・唐 の際 、 六 二〇年前後頃 の成 立と見 て置 けば大過 な いであ ろう。至言線 と齋戒銀 の成 立 の時 期 は未詳 であ るが、初唐 以後、 北宋初以前 のも のには相違 な い。
〓一 玄 門 大 義 等 に見 え る 三 皇 文 と 洞 神 経
義極 巷 二と七鍛巷 六 には飽調 に開す る記述 のみならず、 三皇文 ︵ 洞神経︶の歴史 に ついて の か な り多様 且 つ比 較的 具膿性 を持 った記事 が存 す る。そ こで主 とし て関係す る部分 の全文 をまず掲げ るが、 こ の場合、義枢 の文 と 七彼 のとを封 照す る必要上、及びそ の後 の論議 の展開 の便 宜上、義極 の文を主機 にし て、 それ に封應す る七彼 の
文 とを段落 に匡切 り、同 じ番 琥 を附 し て掲げ る。傍線 の部分 は義極 に見えな い所 であ る。義極 の文 と対應す る部 分 は いう までも なく玄門大義 の文 であ る。 ③ 義極谷 二の文 は次 の通 り。 。 ① 洞碑是紳費 君所出、 西霊員人所撰。此文在小有之 天、 玉府之中。 ②序 目云。小有 三皇文本 出大有 皆 上 帝東 古 三皇所授之書。亦 諸仙人所受、 以蔵諸名 山。 0其蜀 郡 西城峨眉山、 具有 此文。 ④ 抱朴 子云。昔 黄一 帝永康年中、於劉 君石室、清齋 思道。忽有 三皇 中略︶受 三皇内文。 0 晉時飽覗學道於嵩高、以恵一 到青 丘、︵ 、 文、刊成字 。例依経、 以四百尺絹、告玄 而受 。後亦授葛法子孫。 ③按 三皇経序、飽 君所得 石室之文 典 世 。 六b九︶ 不同。洪或飛受 也。 0陸先 生所得、初偉弟子孫、後 博陶先 生。先 生分折枝派、途 至蚊也 ︵ ③ 七螢巷 六 の三洞井序 の前 年 に見え るも の。 。 。 ① 玉緯 云。 洞神経是耐費 君所出、 西霊員 人所博 。 此文在 小 有之 天、 玉府之中 ② 序 目 日 小有 三皇文 本 中略︶受 三皇内文。 叉黄慮 帝東到青 丘、︵ 出大有 。皆 上古 三皇所授之書。亦諸仙人所授、以蔵名 山。 0昔 黄一 ︱ 刊 ・劃馴洲﹁日引コ翻刻り柵﹁日¶霜劉翻劃御劉刻川剤創倒凶ヨ刺利劇劉劇。 ③ 叉飽胡於晉恵帝永康年中、 於嵩 山劉 君石室、清齋 思道。忽有 刻石三皇天文、 出於石壁。胡 以絹 四百尺、告玄 而受。後授 葛洪。 又壺 公授 剣劇房﹁川利測祠冽刻 。 ③ 石室所得、典今 三皇文 小具。 0 陸修静先 生得之、博孫済嶽、済 嶽博陶隠居。 当 利 コ 判 割 紹 ﹁ 利 司 翻 ﹁ 国 側 刊 劇 刷 コ 側 J 翻 ﹁ ∃ 劃 則 劇 翻 調 ﹁ 倒 州 調 劉 コ 個 。 ︵五 ユ ○︶ ③ 七鍛 咎 六 の三洞丼 序 の後 牛 ︵三洞品格 の後︶ に見 え るも の。 ② 序 目 云。 小 有 三皇 文 、 本 出 大有 。 皆 上古 三皇 所 受 之 書 也 。 天皇 一窄 。地皇 一谷 、 人 皇 一谷 、凡 三巷 。 皆 上 古 三皇 時 所 授 之 書 也 。 作 字 、 似 符 文 、 又似 蒙 文 、 又似 古 書 。 各 有 字 数 。 0 紳費 君所 出、 西 霊員 人 所 撰 。 此
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三皇文 より洞神経ヘ 第 3章
三皇文 より洞神経ヘ 第 3章
文在小有之天、玉府之中。諸仙人授之、以蔵諸名山石室、﹁︻尉周。 ③唯蜀郡峨媚山、具有此文。﹁側川
引川日﹁翻劃Ч∃翻J川∃劇悧郷側倒岬 ④抱朴子云。昔黄一 中略︶受三皇内文。 ③晉時飽胡學 帝東到青丘、︵ 道於嵩高、以恵一 帝永康 二年、於劉君石室清齋。忽有三皇文、刊石成字。乃依経、以四百尺絹、告玄而受。後 亦授葛洪。③按三皇経序云。飽君所得石室之文、典世不同。洪或乗受也。 0陸先生時所得、初博弟子孫淋
嶽、市四巷雨已。孫後博陶先生。先生分析支流、利至十 一咎耳。印山中所博者是。2 一a六︶ 右 の文 を 一讀 してまず氣附く事 は、七彼 の二 つの三皇文 に開す る記述 にはかなり重複す る部分 の多 い事 であ る。 七彼 が何 故 にかか る重複 の多 い文 を、中間 に別項 目を挟 んで いると は い っても、同巷 の同項 目 に載 せた のか、違 か には理解 し難 いも のがあ り、営 面 の問題 と全く無 関係 とは いえな いかとも思 われ るが、今 は穿盤 を控 え る事 と す る。 義橿 の文 は七彼 のに絶 て封應す る文 が見え るから、全文玄間大義 にかなり忠貴 に依擦 し て いる事が知 られ る。 そ し て比較的 よく整 っては いるが、営 然 の事 なが ら省 略 され た部分も相営 にあ る筈 であ る。例 えば③ の ﹁ 西城峨 眉 山、具有此文﹂ の下 には③ の文 に随 って ﹁王公以畠公精勤、所得博之 。賢達宣行、 至今﹂ が存 し て いたと思わ 、 この文 が な け れば ﹁ れ る。 王公 と は西城具 人総員 王君を指す のであ るが ︵ なお後文参照︶ 西城峨眉 山﹂ を言う事 の意味が殆どなく な る。然 りとすれば③ の文 の ﹁ 今孟先生所 録者、是其 山中所博﹂ とあ る ﹁ 山中所博﹂ と はこの 具足 した三皇文 を意味す るから、 この文 も亦玄 門大義 に存 して いた であ ろうと推測 され る。随 って亦 ﹁ 至今 ﹂ の ﹁ 今﹂。﹁ 並行於世﹂ の ﹁ 世﹂も や はり大義 の営時 を指 して いる で あ ろ う。 ﹁ 今孟先 生所 録者﹂ と は孟法師 玉緯 七
部組書 目 に ついて言 って いるに相違 な いが、数 の ﹁ 今﹂ は ﹁ 現 に見 て いる﹂と いう程 の意 で、 これ自盤 にはさし たる意味 はな い。 ﹁ 世﹂ が大義 の営時 を指す とす れば ﹁ 此 二本﹂ と は十 一巷本 と十 四巷本 を指す が、 こ こ ま でが 大義 の文 と推定 され る。そ して③ の末文 には ﹁ 印 山中所偉者是﹂ な る句 があ る。 これ はさき の ﹁ 是其山中所博﹂ と封應す るも ので ﹁ 西城︶峨媚 山を指す が、の にはこの句 を開 いて いる か ら、 大義 の文 にあ ったか否 山﹂ と は ︵ か明證 はな いが、 そ の前 の文 からすれば甚 だ安定 した句 であ り、文章 として自 然な流れ の上 にあ ると いえ、大義 に存 した文 と見 て誤 りあ るま い。 つまり大義作者 はそ の見 て いる三皇文 を以 て山中所偉 と考 えて いた のであ る。 さ て② の序 目 の文 はω では ﹁ 王公 小有 三皇文 ⋮⋮具有此文 ﹂ま でであ るが、 さき に注意 した如く、③ の文 の ﹁ 中略︶所得 博之 。賢逹宣行、 至今﹂ま では砂 く とも大義 の文 であ った筈 であ る。 そ の次 の文 ﹁ ︵ 大字序読十 四篇﹂ 大字序読十 四篇 ﹂ は ﹁ 以下 は大義 の文 か否 か明 か でな いが、 ﹁ 天文次第之訣﹂ と い え ば、 洞耐組 の中 に含 まれ て いた には相違あ るま いが洞紳組 の本文 ではなく、十 四篇 とあ る のは、そ の次 に出 る ﹁ 合十 四巷 ﹂ と は営 然 に別 で あ る。十 四巷 と は小有経 下記 に載 せる ﹁ 本紅﹂十 一巷印 ち洞耐組 の本文 と、そ こから儀蔭分 三巷 を分出整備 せし めたも のとを併 せた数 であ ると いう。そ して ﹁ 孟先生所録者 ﹂印 ち玉緯 に載 せるも のは ﹁ 山中所博﹂ であ るが、 同 じく十 一巻本 で、 この十 一巷本 と十四巷本 と は営 時、印 ち恐 らく大義 の時期 には世上 に併 行 して いたも のであ る。 な お洞神経十 四巷 に ついて述 べるも のに第 七章 で論ず る科誠儀範 巷 五、法火儀 品 の洞紳法師 の受経 目があ り、 凡 そ大義 と同時頃 に成 立した書 と考 えられ る。 この外 に北 周 の武一 帝の時 に編 せられ た第 七七四冊、秘要巷 四九 に は三皇齋 立成儀 の引 用があ り、営時既 に儀濃書 の成立 して いた事 を知 り得 る。 以上 の如く にして大義 の頃 には洞 神経 は十 四巷本 とな って いた筈 であ る。 一方、儀證書 の附 かな い十 一巷本 も 行 われ て いたと大義 は言う。そしてそ の十 一巷本 は玉緯 も録載す る所 であ るが、 それ は陶 弘景 の時 に始 ま るも の
で、 山中所博 三皇文 であ ると。 な お右 によれば、 玉緯 はそ の成 立 の正確 な時期 は未詳 と は いえ、陶 弘景 の十 一巷 本洞神経 ょり後 れ る事 となる。 ①の ﹁ 抱朴 子云﹂ の内容 を成す文 は三本 に共 に見え、抱朴 子内篇巷 一八、地員篇 一b 一〇 の文 であ る。衣 に⑤ の飽 胡感得 の話も 三本 に見え る。便 ち ﹁ 石室所得 の文﹂ であ る。 これ に ついて三本共 に三皇経序 なるも のを引 い 。 そしてそ 0 のみは ﹁ て、 この三皇文 を ﹁ 興今三皇文小具﹂とするが ﹁ 典 世不同﹂ と言う ︵ 興世不同﹂が原文であろう︶ 。葛洪が条受 した のであ ろうと いう のは、 ﹁ 0はこの句を開く︶ の下 に ﹁ 洪或条受 也﹂ と績 け て いる ︵ 興 世不同﹂ に 封す る大義 の見解 を示 して いるも のに相違 な いが、 そ の意味 は、飽説 のは世 のと不同 であ ったではあ ろうが、葛 洪が飛受 した事 によ って 一本化 され たと解す るも のであ ろう。 つまり大義作者が現賓 に目 にして いる三皇文 は 一 つであ り、大義 の理解 ではそれ は ﹁ 山中所博﹂、 便 ち遠く は黄帝、 比較的近く は西城 王君、畠 和 を経 て偉 えられ たも のであ り、それが つまり正統 な三皇文 と いう事 にな る。そし て0 によれば葛洪が 一本化 したも のはやが て陸 ︵ 修静が孫遊嶽 に博 えた時 には四巷 であ り、遊嶽 から陶 弘景 に偉 えられ て十 一谷本 とな った、と いうも のであ機。 然 るに③ では ﹁ 洪或乗受 也﹂が省 かれ、飽胡 の所 謂石室所得 の三皇文 は陸先 生が受け縫 いだ様 に書 かれ、更 に ﹁ 今博者 、是 黄一 帝 ・黄慮 子 ・西嶽公 ・飽観 ・抱朴 子所授者也﹂ とし て③ 及び③ と は異 な る偉授 を想定 して いる。 黄慮 子 。西嶽公 の事 は禁 虎豹之術 を受 け たとして前文 に見え る。 そ の黄慮 子西嶽公 であ るが、第 七七七冊、秘要 巷 八三、得 九宮道人名 品 の中 に、 西嶽公黄慮 子、姓 葛、名越。禁 人、善氣禁 、能 召龍使虎。後 乗龍昇天、以符法偉弟 子 ︵三ハ上 こ とあ り、第 七 三朋、員 霊位業国 では、第 五中位 の散位 に ﹁ 西嶽公 、姓葛。禁 氣 召 黄慮子﹂ として、下 に注 して ﹁ 龍 ﹂とす る ︵一八b一 じ。珠嚢巷 一に は
じ ハb一 ︵ 神仙博︶第 四言。黄慮 子者 、姓葛、名越。其治病、千里寄名興之 、皆念 、不必見病 人身 也 ︵一 、 とあ って氣禁 や治病 をよくす ると博 え、禁虎豹之 術 は氣禁 の術 の 一種 であ ろうが 西嶽公 。黄慮子 は別 人 ではな く 、葛越 な る者 の続 とす るも のであ る。 橡 書 西嶽 公禁 山 西嶽公 に開 して は抱朴 子巷 一七、 登渉篇 に 西嶽公禁 山符 が 見 え る。 禁 山符 は員 詰巷 二〇 に ﹁ 三 ■3、第 一五 二冊、周氏冥通記 には周子良が十 二歳 で隠居 に師事 して最 初 に授 け られ たも の 符 ﹂が 見え るが ︵ 巷 一、二 ← 。第 九 の中 に西嶽公禁虎豹符があ り、 それから四年 にして五嶽員形国 と三皇内文 とを受け たと いう ︵
あ ろう。 以 上 の如 く、西嶽公禁虎豹符 と三皇文 と は同列 に扱 われ る場合 のあ るも のではあ るが
はこれ に開読す る所があ った のかも知れ な い。 な お③ の③ の絡わ り には壺公が費 長房 に授け たも のの中 に洞神 の 、 、 、 文があ ったと言う。費 長房 とそ の師壺公 の話 は後漢書巷 八 二下、費 長房博 に見 え 第 九七 二冊 三洞群仙録巷 四 。 八b や第 一四 二冊、證 道通鑑巷 二〇、七 aの壷 公 の條等 にも見 え るが 、洞神経或 いは三皇文 に開 した記述 はな い 、 ただ壺 公 から 一符 を興 えられ て百鬼 を鞭 笞 し、或 いは駆使 したと いう所が 三皇文 の効 用と類 して いる事 禁虎豹
な い。随 って三皇文 の偉授 の中 に黄慮子西嶽公 を入れ るのは接大解澤 の様 に思われ るが、或 いは十 四巷本 の中 に
、直接的関係 は認 められ
。 西嶽公禁虎豹符 と は禁 山符 のことか、或 は禁 山符 の 一部 を成す も ので ﹃ 日録篇﹄三三 一頁。なお後文参照︶ であ る ︵
授受 三皇法﹂ の前部 授受 五嶽固法﹂ と ﹁ 授受禁 山符 ﹂ の末文 と ﹁ 授儀 の残 簡 と推定 され るが、残 って いる のは ﹁
こ 、禁 山符 と三皇文 とが洞神経法 として併 記され て い る。 敦煙 抄本 S三七 五〇 ・P 二五五九 は陶 弘景 の五法博
、 三皇 ︵ 文 ︶・霊賓 五符 の五法侍授 の同時 に ついて述 べるが、そ の中 に 暴ホ山 。三皇 同洞静法﹂ の語があ り ︵五b
員 形固︶。 符︶。五岳 ︵ 五法﹂ の項が あ って ︵五 ■C、六甲符 ・禁 山 ︵ 幅の三洞組戒法律揮 日暦 に ﹁ 九〇 冊、張萬一
三皇文 より洞神経ヘ 第 3章
三皇文 より洞神経 へ 第 3章
符 の場合 と同様 であ る熱を指摘 し得 る のみ で ﹁ 洞 神之文 ﹂ に ついて は具鎧的 に何事 も知 り得 な い。
以上 を要す るに、③ の文 は玄 門大義 に抜 って いる事 は明 か であ るが、玄門大義以外 の文 も相営 に雑 え ており、 玄 門大義 の文 の意味 を曲げ た、或 いは曲げ る結果 にな った場合 も あ り、 ﹁ 今博者﹂ と は思わ せぶりな語 ではあ る が 、そ の偉授 は葛洪 ま でが撃 げ られ るに過ぎず、現賞 に 二種 の三皇文 に ついて述 べて いるも のでも な い。 また玄 門大義 の文 と は考 え難 い事 で、改 めて探 り上げ る必要 はな いと考 え る。
さ て、話が前後す る憾 み はあ るが、陶 弘景 に始 ま ると いう十 一巷本 に ついて、 さき に鯛 れ た敦 燈 砂本 によ って 考 えて置き た い。 S三七 五〇 と P 二五五九 は共 に首尾を開くが、内容 は博授儀 で、前者 の末尾 に近く ﹁ 授受 五岳 固法﹂ の見出 しがあ り、上 に小字 にて ﹁五岳 ﹂ と朱書 され、 P 二五五九 の中 程過ぎ に ﹁ 授受 三皇法﹂ とあ って、 上に ﹁ 三皇﹂ と朱書 され て いる。雨抄本 は本爽 同 一巷 子 の雨裁 と推定 され るが、直接 には つなが らず、中間 に五 行分位が閉落 している。 P三七 五〇 の二行 日 に ﹁ ムこ と あ り、 十 一行目 に ﹁ 今 日奉受 西嶽公禁 山符 一 所請 西嶽 紳 君、飛天四耐、臨饗 既党。願各厳 車騎、還荏所居 ﹂ とあ り、西嶽耐 君と四飛 天諄 君と の臨饗 を請 うたわけ であ る が 、見出 し は ﹁ 授受禁 山符法﹂ であ った であ ろう。第 九九〇冊、張萬一 幅の経誠法篠揮 日暦 に ﹁ 五法﹂ と題 して 右受 六甲符 、営 以甲子 日夜於庭壇、風 雨入室。禁 山云。︵ 中略︶五嶽 、用月上建夜牟。 三皇 云。夜牛於庭壇敷
一頁 二八行 ︶
席 、不言 日。 五符 云。吉 日清浄夜牛時、於庭 壇敷席。 出陶 公偉儀。今 以 六甲附老組、禁 山 ◆三皇 同洞耐法、 五嶽 ・五符依 雲費 法也。 ︵五 a七︶ と言う。 S三七 五〇 の ﹁ 授受 五嶽固法﹂ に
授 固、用月上建 夜牛、於庭 壇。G固録篇﹄ 授受 三皇法﹂ に とあ り、 ﹁ 夜牟於庭 壇敷席、北面南向位。︵ 同七一 一 四頁 一一〇行︶ と見え、澤 日暦 の文 と同 じ。 そして ﹁ 授受 五岳固法﹂ にょ
梁 天監ム年 太歳 ム月 日子上建 、天師 ム治祭酒、 州郡縣郷里男女生姓名 、 年如 干歳。 謹 依道明科、博弟 子姓名 同七二二頁四三行︶ 五岳員形固文云々 ︵ とも見 え る。上章文 の書き出 し の 一節 であ る。以上 の如く にして これ ら の残簡が揮 日暦 の言う陶 公博儀印 ち陶 弘 景 の五法博授儀 であ る事 は疑間 の餘 地が な い。 そ の成 立 の時期 に ついて は、 S三七五〇 の ﹁ 授受禁 山符 法﹂ と推 定 され る部分 の絡 わ り に近く 若 入山及山居住止、諸施 用符印、大有 法用。拉別 在登員隠央巡山定室巷中。今 此中 五條既 止。是博授儀 、故 同七二 一頁 一八行︶ 不得備読。︵ とあ る。 入山 し、或 いは山 に居住す る際 に用 いる符印 の法 に ついて は、偉授儀 であ る ので、数 では五條 を撃 げ る に止 める。別 に登員隠訣 の巡 山定室巷中 に備読 してあ ると言う。然 らば 登員隠訣 の成 立年時が まず問題 にな るが、 こ の難 に ついては第 五章 で論述す る ので、数 では結論 のみを記す ると、 登員隠訣 は五 一〇年代 の中頃過ぎ ま でに は成 立して いた であ ろう。但 し弘景 は員 詰 の中 では未完成 であ った筈 の登員隠訣 に ついて述 べて いる節 があ って、 こ の場合も、隠訣 に言及す る事が直 ち にそ の完 成以後 であ る事 を意味す ると断 じ難 い粘 はあ るが、員 諮 と登員隠 訣 と は同時進行的 に述作 を進 めて いたと考 えられ る 一封 の著書 であ り、 五法博授儀 と はそ の意義 を具 にす るから、 隠訣 の完成後 であ る可能性 は高 い。随 って天監 の年統 の見え る この偉授儀 の成 立 は天監 の末 の数年間 と見 て恐 ら
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く大過 な いであ ろう。然 らざ る場合 でも天監年中 ︵五〇二︱五 一九︶には相違 な い。 さてそ の ﹁ 授受 三皇法﹂ の標題 の下 にやや細字 にて 三皇是 大経法。今 世中有此敷巷、皆由飽葛所 博、 至此。大者之員字。唯青 胎 一巷是耳。而西城施行 一巷、全 篤劾 召之 要。其餘巷、地吾所未詳。而合集得成 一表十巷、相偉併受之。 ︵ 同七一 一 四頁九九行︶ と。更 にやや後 の方 に授師 の請詞を載 せるが、 そ の 一節 に、 ム甲昔従先師 ム、 奉受 天皇 地皇人皇 三部内文 ・天文大字 ・青 胎 ・監乾保符 、 合十巷、 侃服在身 。︵ 同七一 一 四頁 一一九行︶ と いう。右 の文 の内容 に ついては後 に改 めて詳 し く論ず る が、営 面注 目され る の は三皇経或 いは洞諄経 ︵この場 合は洞諄維と稀するのが最もふさわしいと思われるが、弘景は意固的にか否か、霊賓経の創唱にかかる洞神経なる語を用いて 、と言 い、 三皇文 と天文大字 と青胎 ・西城施行 と監 いない︶に封す る彼 の態度 と巷敷 と であ る。﹁ 今世中有此敷巷﹂ 乾符 の各 一咎 とを拳げ て ﹁ 其餘巷、並吾所未詳﹂ と言 い、 ﹁ 合集得成 一表十巷、相博併受之 ﹂ とも言う。 ﹁ そ の餘 の巷 は吾 の詳 か にせざ る所﹂ と いう のも つき離 した語 であ り、 ﹁ 合集 して 一褒十巷 を成す を得、相博 え て併 せて 之 を受く﹂ と は世中 にあ るも のを合集 し て十巷本 と成 した のであ るが、 それ は相博 え て併 せて偉授 され て いると いうも ので、柳 さか沿極的嚢 言 の様 に受 け取れ る。 そ して 一峡十冬 と いう のは玄門大義 の十 一巷 とす る のと相違 す る。弘景 は大 同 二年 ︵ 五一 一 一 C に歿 し て いるから、 天監末年 から敷 え て も 十 七年 はあ り、存命 中 に世中 に行 わ 一 れ て いる他 の 一答 を併 せて十 一巷 と篤 し たと いう事 もあ り得 ぬ事 と はいえな いが、 上 の如 き洞神経 に対す る治極 的 な態度 からす ると、 そうした事が行われ たとも考 え難 い。そ の上、彼 は ﹁ 今 世中 に この敷巷あ る は皆飽葛所博
。 ︵玉緯 の成立 の時期 については後文参照︶
火 に十 四巷本 に開 して。 五 第 五六五冊、洞紳 三皇儀 に十 四巷 の大有篠 固組 目な るも のを載 せる ︵ 大有篠 固天皇 内文 洞神経巷第 一 同 第 二 同 地皇内文 同 第 二 同 人皇 内文 同 第 四︱第 六 八一 帝妙精経 上 ・中 同 第 七︱第 九 八帝玄憂経 上 o中 同 第 十1十 一 八一 帝諄化経 上 o下 ︵開経 目録著録︶ 同 第十 二 一 二皇齋儀 同 第 十 三 一 二皇朝儀 同 第十 四 一 二皇偉授儀
﹁ 音在第 四巷中﹂など と注記 して いる のは ︵ 七b し 、第 四巷 八帝妙精経巷上 のことであ ろう から、 こ の十 四巷 は
に載 せる組 目中 に入れ る のは常識的 には奇妙 とも考 えられ ようが、道経 には履 ばあ る ことであ り、 こ の経 の中 に 9
この洞耐 三皇儀 は、 そ の内容 から考 え ると、第十 四巷 の三皇博授儀 に外 なら ぬよう であ る“己 の経 名 を、 そ の中
以 下 の通 り。
を 見 て いな か った篤 に誤 った記 述 を し たも のと考 えぎ るを得 な い。随 って十 一巷 と な った の は玉緯 の時 期 であ る
授 受 三皇 法 ﹂ 一巻 としたも のを ﹁ 則 ち山中所博者是 なり﹂ と いう のと異 な る。右 に よれば 、 玄 門 大 義 の著 者 は ﹁
に由 りて此 に至 る﹂ と言 って い る。 ﹁ 飽 葛所博﹂ と は玄門大義 に言う ﹁ 石室所得 ﹂ に営 り、③ の文 に陶先 生が十
三皇文 より洞神経へ 第 3章
一連 のも のとして、 三皇儀 の作者 の営時 は現賓 に存 して いた のであ り、随 って、 三皇博授儀 の外 に、更 に偉授儀 を別 に作 る必要 はなか った はず であ る ︵これが成立の時期は後に推定する︶ 。 この三皇儀 に ついてまず注 目され る のはさき の ﹁ 授受 三皇法﹂ と の関係 であ る。上述 の如く、 P 二五五九 は首 尾 を開くが ﹁ 授受 三皇法﹂ に ついては尾部が開落 して いる。 ﹁ 授受 五岳固法﹂の例 から単純 に計算 す ると 、それ は 約 五十行ば かり で、牛分足 らず と いう事 にな るが、 そ の残存 して いる六十 五行程 に開す る限 り、 三皇儀 は全く こ のも のの影響 を受け ては いな いと いえ る。そし て珠嚢巷 二、 八 a七 に ﹁ 洞耐組第十 四云﹂ として引く文 は投簡途 名 の事 を言 い、博授儀 と関係が な いと はいえな いが、 三皇儀 には見出 し得 な いし、 ﹁ 授受 三皇法﹂ にもな い。 叉、 同巷 四 に ﹁ 洞神経第十 四云﹂ として ﹁ 餌 丹砂焚 香、用香燎 匠 五具也一 ムご ︵ 九 a九︶とあ る の は博授儀 と開 わり の なさそうな文 で、 三皇儀 にも ﹁ 授受 三皇法﹂ にも見えな い。 一方、 七彼巷 六 に 三皇文者、洞員経第十 四云。第 一、天皇文内字 。字者志 也。明天使人仰観 上文、 心識覺悟、内志 習勤、外 不 弦燿 。第 二、地皇内記書文。文者 明也。内學志 明、記 正無惑、舒以廣済 、縁 明至極也9第 三、人皇文。文者 明也。人能俯察 地理、法地則天、定内安外、普度無窮 、 同帰玄門。由學所得 。此拉紅澤也。2 0 a九︶ とあ るが、洞神 三皇儀 の末文 に、億授 の絡 わ った最後 に ﹁ 次読 三皇題 曰﹂ として 第 一、 天皇内學字、字 者志也一 ム々 第 二、地皇内記組文。文者門也一 ム々 第 二、人皇内文 。明人、俯察 地理一 ム々 2 二b八︶ と見え る。相 互 に長短 出入 はあ るが 、同 じ源 から出 て いる事 は明 かであ る。内容 は 三皇文 そ のも のではなく 、﹁ 経 澤 ﹂ であ るが、 それ は後述す るとして、 三皇儀が玄門大義 の頃 のも のと推定 され る 洞耐組第十 四巷 の文 を経 承す
る所 のあ る事 は明白 であ る。そ の事 は逆 に大義 の頃 の巻十 四が博授儀 であ った事 を直 ち に立證す るも のではな い が、珠嚢巷 二の引文 と併 せて、博授儀 であ った可能性を張 めるも のではあ る。 雲蒙符 詰﹂ の最 右 に開聯 して述 べて置 き た いのは第 九七四冊、南宋 の呂元素 の道門定制巷 四 の巻頭 に載 せる ﹁ 三皇内秘隠文﹂ であ る。所謂雲象 の文字が並 ん で いて、 そ の下 に符 があ り、最下段 に普通 の文字 初 に置 かれ る ﹁ 固版I参 天皇内學字﹂ と讀 める ︵ の文があ る。 この形式 のも のが 三 つあ る わ け で、最初 のも のの雲蒙 の標題 は ﹁ 。 下 の字数 は二九 六あ る。 次 は ﹁ 照︶ 人皇内蔵□文﹂ と讀 め、 字 地皇内龍書文 ﹂ と讀 め、 字 数 は 二三 二、 次 は ﹁ 数 は 一七 六、計 七〇 四字あ る。上述 秘要巷 二五 に載 せる字数 と比較す ると、天皇文 で 二四字、地皇文 で七 八字多 い。内容 は剣讀 不可能 であ る ので論議 を進 められ な いが、標 題 の教を 一覧表 の形 で封照 して示 せば次 の通 り。 二皇儀 道 門定制 七彼 一 天皇文内字 天皇内學字 天皇内學字 地皇内記書文 地皇 内記経文 地皇内龍書文 人皇文 人皇内文 人皇内祗□文 同文もあ るが、殆 ど は夫 々に少 しず つ具 なり、も と は同文 から出 て いると考 えられ るが、 原文 を定 める事 は困難 であ る。道 門定制 の最下段 にあ る文章 は、例 えば天皇内學字 では ム々 、 帝君、降 臨道場一 天皇内秘隠文。上召天府 上象 一切員霊。伏乞 同天皇一 年 月 日、高功街、宣奏 ﹂ とす る。道 場 で の儀薩 に際 して高功法師が宣奏す ると いう形式 にな って いる。 末文 に ﹁ ﹁ 雲蒙符 詰﹂ の條 には他 に三皇文 に開す る記載 はな いから、 七〇 四字 の雲蒙 が 三皇文 の本文 とされ るも のであ り、 上表 の三 つが 三皇文 の正規 な標題印 ち三皇儀 の ﹁ 三皇題 ﹂ に営 るも のであ った のであ ろう。
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三皇文 より洞神経ヘ 第 3章
m経 へ
三皇文 より洞 l 第 3章
衣 には七袋巷 六で、 ﹁ 飽南海序 目云﹂ に績 いて ﹁ 洞神経第 六叉云﹂ として 仙 人 日。皇文乃是 三皇 巳前鳥跡之 始大章者 也。2 0b九︶ とあ るが、 ﹁ 第 六﹂ と は上 の大有篠固経 目 で は八一 帝妙精組巷下 に営 るべきも の で、 第 二四 二冊、 洞耐 八一 帝妙精組 一六 a三 に同文が見え る。又、珠嚢巷 八 に 玄門論第 七引洞神経第 六云。有前 三皇君。有次 三皇君。有後 三皇 君。T 三 a一 こ と いう のは、 八一 帝妙精組 に ﹁ 九皇固﹂︵ 六 ■こ として拳 げ る初 三皇君 。中 三皇君 ・後 三皇君 に封應す るも のであ る。 この経 には ﹁ 陽 歌九章﹂があ るが ︵ 四b一 C、そ の最初 の三章 は秘要巷 三八 の授洞神 三皇儀 に ﹁ 右 出洞神経﹂ として引く ﹁ 次詠陽 歌 三首、 三周﹂2 τ 八︶とあ る三首 とはぼ同文 であ る。次 に第 六八七冊、七彼巷 四九 に玄門 大 論 三 一訣 井叙が あ り、 中 に孟法師 の ﹁ 七部 九結﹂ と し て九種 の ﹁ 三 一﹂ を列拳す る が、そ の第 二 の ﹁ 洞紳 三 ご は 南極老人 。中極道元 ・北極玄妙。出洞耐太上 三 一経 。 とす るが、道 蔵本妙精 経 に、 響 一 、中 に 皇 三 一組 ﹂ の目があ り ︵一 一 b七︶ 頭 上上元耐、字 元先。太 一君也。︵ 中略︶此耐之琥南極老人。下在太 一官中。 ︵ 下略︶ 心中中 元諄、字 玄 堅。太 一中極君也。在牌中。︵ 中略︶呼之 日中極玄竪太 一君。︵ 下略︶ 踏 下下元耐、字 玄妙 。北極谷玄道 母也。︵ 中略︶呼之 日北極谷玄道 母。︵ 下略︶ と見え る。 ﹁ 中極道元﹂が ﹁ 中極玄堅﹂ とな って いる馳が異 な って は い る が、 玄 門大義 の見た洞耐太上 三 一経 と は右 の道蔵本 の中 の ﹁ 三皇 三 一経﹂を指す と見 て誤 りあ るま い。道蔵本 八一 帝妙精経 は玄門大義 の営時、洞神経 の 第 六書 を成 して いた事 明か であ紀。そし てそれ は恐らく陶 弘景 の十巷本 の中 に含 まれ て い た事 であ ろ なお後 う ︵
。 文参照︶ な お七螢 巷 六 に ﹁ 洞 神 経 第 某某一 ご とす るも の は玄 門 大 義 の文 で あ る。 上 引 七 彼 巷 四九 、 玄 門 大 論 三 一訣 井序 には
0︶ ︵2
中略︶具如 彼 経 第 十 三巷 所 明 也 。 ︵ 洞 耐 所 出 三 一之 憂 、 ︵ 九 a八︶ と いう例 もあ る。 次 に大 有 篠 固組 目 の巷 十 二 に営 てら れ て いる 三皇 ︵ 洞瀞︶齋 儀 に開 し て であ るが 、 こ れ に相営 す べき も のと し て は秘 要 巷 四九 に三皇 齋 品が あ り、 全 巷 三皇 齋 立成 儀 に接 って作 ら れ て いる。第 七 六 五冊 、 上清 道 類事 相 に ﹁ 洞 、 第 六 八 六朋、 七 箋 巷 四 一に ﹁ 神 経 第 十 二云﹂ と し て引 く 儡 文 と覺 しき も の 二句 あ り ︵ 巷四、五 a九︶ 洞 耐経第 十 ムこ の語 が 見 え るが ︵一〇 a一 二云﹂ と し て ﹁ こ 、 共 に三皇齋 立成 儀 に は見 出 せ な い。 上元齋 一 久 に珠 嚢 巷 六、 三 二b に ﹁ 受 持 八戒 齋 品 ﹂ と し て陸 修静 の名 を負 う 八戒齋 に つ い て述 べ る。 ﹁ 具街 位 、 臣陸 修 静 上 啓 ﹂ と いう書 き 出 し で、 文 中 に 洞 神 経 第 十 二云。 夫 齋 以齊 整 篤 急 、 以齊 整 身 心。 身 心斉 整 、 保 元乱 敗 。 敗 起 多 端 、 大 略 有 八也 。 一者 不殺 生 以 自 活 。 二者 不得 姪 欲 以篤 悦 。 三者 不得 盗 他 以自 供 。 四者 不得妄 語 一 ム々 と し て八戒 を拳 げ る。 内容 は佛 教 の八戒 と同 じ で、 た だ非 時 食 戒 が 落 ち て いる のみ であ る。 ほぼ 同文 は七鍛巷 四 〇に ﹁ 受 持 八戒 齋 文 ﹂ と し ても 見 え る ︵五 ヽ“ ヽ 八戒 文 そ のも のは上 記 の八一 帝妙 精 経 の巷 頭 に ﹁ 齋 持 八戒 法 ﹂ と し て見 え る。 以 下 の通 り。 金則略︶動 以 縁 静 安 定 。 安 定 之 階 、 以 齋 篤 本 。 齋 以齊 整 篤 急 。 急 以齊 整 身 心 。 身 心齊 整 、 保 無 乱 敗 。 敗起 多 端 、 大 略 有 八。 一者 殺 生自 活 。 二者 盗 他 自 供 。 三者 涯 欲 放 意 。 四者妄 語 篤 能 云々 2 b五︶
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三皇文 より洞耐経ヘ 第 3章
> さき の< cの文 に ﹁ 小有組 下記所載十 一巻。推 部本経、分別儀式、合十 四巷﹂ とあ ったが、唐初 の珠嚢 に載 せる、 洞神経第十 二巷 に見え ると いう この受持 八戒齋文 は ﹁ ︵ 十 一巷 より成 る︶本紅 を推 部 に し て、 儀式 を分別 し、 合 し て十 四巷 ︵の洞神経とな ったと と言う玄 門大義 の語 に最も よ く適合 し、 三巷あ った筈 の儀證書 の 一つは第十 二 巷 であ った であ ろう。 そ の儀證書 三巷 の中味 であ るが、 一般 に齋儀 は最も基本的 な儀濃 の 一つであ る。例 えば科 誠儀範 の大洞員経 目 に見え る上清経 の例 では齋儀 ・偉授儀 。告盟儀 ・朝儀 。投簡文 の五 つがあ り、第 九 八九冊、 、 秘要 の儀證 の項 目 博授経戒儀 注訣 で は大玄部十巷 の目 の中 に博授儀 ・朝儀 ・齋儀 が拳 げ られ ており ︵ 四b 一〇︶ には博授儀 と齋儀 を載 せる。洞神経 の儀證書 三巷も大有篠 日経 目 に載 せる如く、齋儀 ・朝儀 ・博授儀 であ った で あ ろう。随 って巷 一二は齋儀 であ ったと見 て誤 りあ るま い。然 る に諸書 に引 かれ る洞祓組 巷 一二が、 三皇齋 立成 儀 と線 て異 な ると いう事 は、洞神経 に開 してはほぼ時 を同 じく し て 二種 の齋 法書 の存在 した事 を考 えざ るを得 な い。洞神経 は三洞 の 一つとして江南 に成 立したも のであ ったが、秘要 がそ の江南成 立 の三洞組 に依抜 して編纂 さ れ た事 は第 四章 で見 る如く であ る。 しかし洞耐経 の齋儀 に開 し ては、或 いは例外的 に北 地 で成 立 した齋儀印 ち三 皇齋 立成儀 があ った のかも知れ な い。 以上 は大有篠 固組 目を手懸 かり にし て検討 を試 みたも のであ るが、 この経 目 の巷 六、 八帝妙精経下 に営 るべき 道 蔵本妙精経 は、 さき にも燭 れ たが、玄 門大義 の博 え る所 によれば、陸修静 の時 の四巷 から十 一巷本 とな った玉 緯 ま で の間、凡 そ南北朝 の中頃 の成立 とな る。 一方、第十 四巷 の三皇博授儀 であ る洞神 三皇儀 は、玄 門大義 の頃 の洞神経巷第十 四を維 承す る馳もあ ったが、営時 の偉授儀 と は具 な って いた如 く であ る。それ に ついて注目 され る のは経中 に見え る上章 の際 の道 士 の稀琥 であ る。便 ち章文中 の稀琥 では 泰玄都 正 一李 衆係 天師某治衆道 士、奉行洞神 三皇経事、某嶽具 人臣 某 ︵一 一 b一 3
とす る。陶 弘景 の五法侍授儀 の三皇法 では上章文 の部分 は開落 し て いる様 であ るが、 五岳固法 の部 では ﹁ 天師 ム 治祭 酒、州郡縣郷 里男女姓名年如 干歳﹂ とな って いる。上章 には祭 酒 の構琥を用 いる のが例 で はあ る が ︵ 詳しく 、 三皇儀 の場合 は ﹁ は第五章参照︶ 奉行洞神 三皇経事 ﹂ と あ って、祭 酒 が本職 であ る事 を明 示して いる様 に受け取 れ る。 つまり この偉授儀 は天師道 の道 士 によ って新 しく作 られ たも のではな か ったか。そ してそ の事 の示す意味 は以下 の如き も のではなか った であ ろう か。便 ち、第 一章 で見 た如く、江南 天師道 は南北朝 の時期 に江南成 立 の 三洞組 に封 して、 それを輔 け補 う と いう意味 で四輔 の存在を主張 し、自 らをそ の中 心的 地位 に置 いた。経典 を主 健 にす るも ので、教勢 と直接 開 わるも のではな いが、 四輔 はあく ま で副次的 地位 を認 められ るも のに過ぎ な い。 三洞 四輔 はやがて 一般 に認 められ、道蔵構成 の基本原理 となる。 それ は東 晉南北朝期 と いう特 殊 な祀會状況下 に 生 じた特具 な現象 と稀す べきも のであ ろう。 そ の後、隋 ・唐 の統 一國家 が出現 し、事態 は大きく憂 わ った。 天師 道 は自 らが提 唱した三洞 四輔 の構成 はそ のままとし て、 三洞 を賓質 的 に自派 の中 に取 り込 まんとす る。祭 酒 にし て ﹁ 奉行洞神 三皇経事﹂ と稗す る のはかか る意固 の存 在を物語 って いるも のであ り、天師道 の復 活興隆運動 の 一 端 を示すも のではな いか、 と いう のが筆者 の思 い付き的見通 し であ る。がそ の意義 は敦 れ にしても、洞神 三皇儀 の成 立 は珠嚢 以後 と見 ねば なら ぬ。
以上、玄門大義 に抜 ったと いう義極 と ﹁ 道門大論 云﹂ で始 ま る七彼 と に見 え る 三皇文 ︵ 洞耐経︶に開す る記事 のう ち、玄門大義 の文 と推 定 され るも のに ついて、 つまり玄門大義 の理解 して いる三皇文 の愛遷 を主 にしながら、 他 の史料をも加 え て考察 し て来 たわけ であ るが、玄 門大義 の文、就中> cには幾 つか の文献 が引 かれ て いる。 そ の < う ち、差 し営 って或 る程度素性 の剣 るも のに ついて少 しく解説 を加え て置き た い。
三皇文 より洞耐経ヘ 第 3章
> 、 三皇 イ、序 目 この名 は三文 に共通 して見え るが、‘ cの前 の所 に ﹁ 飽南海序 目云﹂ の語 があ って ︵一〇b七︶ 文 の感得者 とされ る飽観 に似託 され た洞員経 の序 目、恐らく 目録 とそ の解説 であ ろう。そ の成 立 は早 いも のでは な いであ ろうが、時期 を特定 し得 る史料 は見営 らな い。 口、 玉緯 この経名 は0 に のみ見 えるが、0 の最初 の所 にも、随 って③ の① の前 にも存 して いた筈 であ る。 玉 緯 が孟法師 玉緯 七部経書 目を指す事 は既述 の如 く であ るが、七部 と は三洞 と四輔 とを合 したも のであ り、そ の四 輔 の成 立 は、第 一章 で見 た如く、 三洞観念 が定著 し た後、便 ち陸修静 の時期 以降 で、大約梁 乃至 は梁 。陳代 であ った。随 って四輔 を含 む、営時 の道教 の 一切経 目 であ った であ ろう 玉緯 の成 立 はそ の後 であ るが、上述 した洞紳 経 の各敷 に開す る記述 からし て、陶 弘景 より後、 つまり梁 の後牟 頃以降、玄 門大義 の時期 以前 であ るが、恐 らく は衣 に見 る小有経 下記 と相前後す る時期 であ ろう。 この時期 に史 上 に見え る孟姓 の道 士 に ついては一 帽井康 順 ・吉 3︶ ︵2
岡義豊 雨氏 が敷名を捜 出 され た。そ の他 にも孟法師 は史 上 に見え るが、 玉緯 の著者 とし て特定 でき る様 な記事 は 残 され て いな い。 ハ、小有経 下記。第 六七八勝、 七彼 巷九、経澤 の條 の洞神秘篠 に ﹁ 小有経 下記 日﹂ とし て以下 の如く に述 べる。 三皇治世、各受 一巷、以 ︵ 治︶ 天下。有急、召天上耐 。地下鬼、皆救使之。脱 日三墳。後有 八一 帝、大 三皇而 治。 叉各受 一谷、亦 以紳霊之教、治天下。上 三咎 日三精、衣 三巷 日三憂、衣 二巷 日 二化。凡 八巷。琥 日八索 。 九 a一 ︵ 3 。括 弧内 は秘要 の文 により補 う。 と。同文 は第 七七 一般、秘要巷 三〇 に ﹁ 右 出洞秘耐纂経 ﹂ とし て見 え る ︵三 a九︶ 小有経 下記 の載 せる所 が十 一巷本 であ った事 は玄門大義も記 して いたが、 そ の十 一巷 は三皇文 三咎 と八一 帝維 八 巷、印 ち 〓一 皇儀 の大有篠固経日の言う妙精組三巷に営る︶・三憂 ︵ 精 C一 同じく玄員経三巷︶。二化 ︵ 同瀞化経二巷︶ の 八
策 に整 理され て いたと云う。洞神経 の基本的構成 の完成 であ る。 P 二五五九 に見え る十巷本 の内賞 と考 え併 せる と、 そ の成 立 はP 二五五九 より後、北 周末 の秘要 より前、 まず梁 の中頃 から陳 代中頃 までが ふさわし い様 に思わ れ る。 そし て七彼巷 六 の玄 門大義 の文 と思われ るも のに ﹁ 帝妙精経 洞神経第 六云﹂ として引く も のは道蔵本 の八一 であ ったが、 そ の組 の成 立 は後述す る如く、南北朝末 まで のも のであ る。な お玉緯 でも 三墳 八索 に整 理され て い たか否 かは不明 と いう の外 はな い。
四 洞 神 経 を 形 成 す る諸 経 典 と そ の成 立
1 一 二皇天文大学 に ついて 4︶ ︵2
第 七七〇 朋、 秘要巷 二五、 三皇要用品 は全巷洞耐経 の引文 から成 るが、初 めに黄一 帝に託 して天 。地 ・人 三皇文 に ついて説 明 し、 ついで 三皇 天文 大 字 ・天 皇 文 第 一法 。地 皇 文 第 二法 。人皇 文 第 二法 等 を 列拳 し て いる、 右 のう ち、 三皇 天文 大 字 に ついて は多 少 の説 明 を 要 す る。 三皇文 の説 明 のう ち、 人皇 文 に ついて ︵一b一 し 黄一 帝日。 人 皇文 者 皆 知 死 生 之 録 、 識 百鬼 之 名 、 記高 耐 姓 名 。 三皇 天文 大 字 黄一 帝得 紳 固 天文 字 、 以 知 九 天 名 ・山 川 霊 之 字 。 若 能 按 文 致 諸 紳 者 、 可 以長 生 、 可令 召 司 命 、創 死籍 。 ︵ 中略︶ 天文 曰。 諸 欲 致 九 天 ・九 地 ・五嶽 。四漬 ・三河 。四海 。太 一 ・北 君 。日月 諸 諄 ・五一 帝父 母夫 人 諸 女 、録 吏 刺 姦 諸禁 官 、 皆 営 如 此 法 召之 。 若 有 疾 病、 時 毒 疫 流 行 、 有 官 急 之事 、 皆 可篤 之 。 、 説 明 の文 は絡 わ り、 火 行 以下 ︵二b こ に 中間 一一行省略︶ とあ って ︵ 第 一、 三十 字 。 是 九 天 印 文 、 不 可妄 鯛 詞 也 。 可 召 九 天校 事 刺姦 吏 。 若 病 者 、 乃 可 召之 耳 。
三皇文 より洞神経へ 第 3章
第 二、 一十 二字 。 召都 官 司命 。 2 ︵ 中略 一五行︶ 第 十 六、 九字 。 是 九 天之 名 也 。 以 上 で終 わ り 、 衣 に ﹁ 天皇 文 第 一法 ﹂ とあ って改 行 し、 同様 の、 や や詳 し い記述 を 以 て第 一か ら第 十 四 に至 り、 次に ﹁ 地 皇 文 第 二法 ﹂ と し て第 一より第 十 四 に至 り 、 次 に ﹁ 人 皇文 第 二法 ﹂ と し て第 一よ り第 五 に至 る が、 そ こ こ ま
第 五、 六十 二字。 召九天録吏令、創 死籍 、除 死録。餘字注在天文中。 とあ って絡わ り、次 に ﹁ 三皇内言﹂ と題す る別 な項 目 に移 る。 以上 の文 から知 らるる如く、 ﹁ 天皇文法第 一﹂ の前 の十 六條 は標 題を開 いて いる様 に見 え る が、 上引 の如く、 人皇文 の説明 の最後 は ﹁三皇天文 大字 ﹂ とあ った。 しかし こ の六字 は人皇文 の説明 とは績 かな いから、も と は改 帝に結 行 され て いて、 ﹁ 天皇文第 一法﹂等と同様、そ の標 題 なる事 が明示 さ れ て い ると共 に、 三皇文 と同じく黄一 合 され て いたも のと思わ れ る。 そ し て ﹁ 黄一 帝得 耐固天文字﹂以下 の文 の中、 ﹁ 天文 日﹂ と し て述 べ ら れ て い る ﹁ 各︶父母夫人諸女、 録吏刺姦 諸禁官﹂ 九天 。九地 ・五嶽 。四漬 。三河 ・四海 。太 一。北君 。日月諸耐 ・五一 帝︵ ムこ から ﹁ ムこ に至る十 六條 の文中 に多少 の文字 の具同 を含 むが、 等 の名 は、上 の ﹁ 第 一、 三十字一 第 十 六、 九字一 、以下、第 七 に五嶽 、第 八 、第 三 に ﹁ 殆 どそ のまま見 える。便 ち第 十 の ﹁ 天地諸紳父母夫人女﹂ 九天父母夫 人女﹂ に四漬 、第 九 に三河、第 五 に太上、第 六 に北君、第 十四 に日月精軍、第 四 に五一 帝 の各父母夫人女 が見 え、第 一に 九 天校事刺姦吏 があ り、 全く見 えな いのは四海 父母夫人女 のみであ る。 つまり ﹁ 黄一 帝得耐固天文字﹂以下と十 六 條 と は不可分 の関係 にあ る事 、それ は雨者 を併 せ て三皇天文大字 を形成す るも のであ る事 を充分 に推知 せしむ る。
次に ﹁ 人皇文法第 三﹂ に ついてであ るが、 三皇文 三巷 が各十 四篇 より成 って いた事 は秘要巷 六 に引く 三皇経 に ﹁ し とあ って、天皇文 は十 四篇 であ り、天 ・地 。人 三皇文 は封 を成 す 天皇受大有救玄妙固書皇文十 四篇﹂︵ 一 ハb一 も のであ ったから、地 。人皇文も十四篇 であ ったと思われ る。現 に七箋巷 三 に見え る、成 立年 時未詳 ではあ るが 。 つまり 一 ﹁ 天奪老 君名琥歴劫経略﹂ には天 。地 o人皇内経各十 四篇 の博授 に つ い て述 べて いる ︵一四 a五以下︶ 條 を 一篇 として いたと考 えられ、人皇文法 で は第 六以下 は省略 され て いるわけ で あ るが、 ﹁ 餘 の字 は注 し て天文 中 に在 り﹂ とす る ﹁ 天文﹂が何 を指す のか、営面天文大字 が考 えられ ようが、さき の ﹁ 三皇内音﹂ の條 下 に ﹁ 九 八 ■3、﹁ 太 天嚢兵内符﹂ として ﹁ 出人皇中第 七、十字始 ﹂ とあ って ︵ 人皇第 七﹂ が見 え、話 が合わな い。 な お ﹁ 九b一 上経 天中文篇 ﹂な るも のも拳 げ られ て いるが ︵ C、詳 しく は不明 であ る。 以上 の如 く、秘要 の三皇要用品 に引く洞紳組 の三皇文 と三皇 天文大字 とは、前者 は各十 四篇、後 者 は十 六篇 よ 作字、似符文、 又似蒙文、 又 りなり、各篇 には字数が 示され て いたわけ で、前引③ の文 に三皇文 三巷 に ついて ﹁ 洞紳組第 六又云﹂ とし て ﹁ 仙人 口。皇文 乃是 三皇以前鳥 似古書。各有字数﹂ とあ り、或 いは上引 の七蜜雀 六 に ﹁ 跡之始大章者 也﹂ とあ る のからす れば、 三皇文 の本文 は符 にも用 いられ る、霊費 経 で雲象等 と稀 され る様 な具様 な文字 から成 り、字数が付 され て いたが、 三皇天文大字もそれ に準 じ て後 に附加 され たも のと推察 され る。 そ し 父母夫人女﹂ を中 心とす る所 に特 色 があ った。 そ の時期 であ るが、妙 門由起 に引く元始書経 てそれ は諸神雲 の ﹁ の金篠簡文 に言う。 天奪答 日。大洞員経、幽昇之道、抜度 七玄、一 幅流 一門。霊費 大乗、普度 天人、生死獲恩。皇 文大字、通紳致 四 a九︶ 霊。 三洞費経自然天文、拉是度人昇玄之 法。 公一 9 と。右 の ﹁ 皇文大字 ﹂ は ﹁ 大洞員経﹂ ﹁ 霊費 大乗﹂ と相封 し、 三皇 内文 と天文大字 と の両者 を省略 し て撃げ た と
l経 ヘ
三皇文 より洞 l 第 3章
いう よ り、 封 句 の篤 に作 ら れ た名 稀 と考 え られ るが 、 天 文 大 字 の存 在 を前 提 的 知 識 と し て いるも のであ ろう。 同 じく 元 始 奮 経 であ る第 二 五 二冊、 五櫓符 上経 巷 下 に 中略︶玄 洞 通 霊 紳 員符 。三皇 天 文 大 字 ・洞 員 経 、 本 同於 霊費 。 2 一a一〇︶ 霊費 篤 道 之 先 。 ︵ 梵 とあ る のは、 上末 の考 説 か ら し て、 三皇 内文 と天文 大 字 と を併 せ たも のであ ろ 。 第 一八 三勝、 五符 序 、 巷 下 に こ。 三皇 内 文 天文 大 字 ﹂ を受 け た と言 って いる ︵一七b一 も 黄一 帝が 紫 府 先 生 か ら ﹁ 東晉末葉︶に は天 文 大 字 は成 立 し て いた如 く で あ り、 玄 門 大 義 の い 以 上 に よれば 、 元 始 奮 経 が 作 ら れ た時 期 ︵ 洞神経︶ は四巷 のみ であ った と は、 こ のも のを併 せ た敷 と考 え ら れ る。 う陸 修 静 が 孫沸 嶽 に博 え た時 、 三皇 文 ︵ 天文 大 字 有 北 一 帝書 。 篤畠 而帯 之 、 亦 辟風 波 鮫 龍 水轟 也 ﹂ 2 一T 五︶とあ る に よれ 抱 朴 子 内 篇 巷 一七、 登 渉 篇 に ﹁ ば ﹁ 天 文 大 字 ﹂ は普 通 名 詞 であ り、 洞 神 経 の天 文 大 字 は三皇 天 文 大 字 と呼ば る べき も のであ る。 文 ﹂o﹁ 字 ﹂ そ のも の は示 され ず 、 召致 す べき 紳 格 或 い は冥 官 の名 稗 さ て三皇 要 用 品 で は三皇 文 や天 文 大 字 の ﹁ 訣 ﹂ とが 記 され て いる。 但 しそ れ は線 と、如 何 な る場合 に召致 す べき か、 と いう 記事 と そ の方 法 、 つま り所 謂 ﹁ て に亙 って で はなく 、 地 皇文 の第 六以 下 、 人 皇 文 法 の 二條 、天 文 大 字 法 の十 四條 は耐 格 の名 稗 のみ であ り 、所 謂 ﹁ 訣 ﹂ に ついて は記 され て いな い。 つま り整 然 と し た形 に仕 上 げ ら れ て は いな いわ け であ る。 そ し てそ の著 想 の 内 容 か らす れば 、 第 五章 で見 る天 師 道 の千 二百官 儀 に類 し て いる。 雨 者 に影響 関 係 が 存 し た か否 か は軽 々に論 断 し難 いが 、 中 國的 紳 観 の 一面 を 示す も のと は いえ よう。 三皇 要 用 品 の絡 わ り の部 分 は ﹁三皇 内 音 ﹂ と題 さ れ 、符 の類 が 列 拳 さ れ、 簡 単 な説 明 が 附 いて いる。符 に は抱 朴 子 内篇 退 覧 に同 じも のと思 わ れ る名 櫓 が 見 え るも のが 多 い。 三皇 内 音 に見 え る名 稀 を 列 記 し、 符 に ついて は括 弧 内 に退 覧 篇 に見 え る、 相 営 す ると思 わ れ る名 稀 と所 在 を書 き 添 え れ ば 以 下 の通 り。
こ ・天 水 朱胎符0、六b七︶o九天嚢兵内符 ︵ 九天嚢兵符、六b八︶・金光自末内音符 ︵ 金光符、六b一 朱官青胎符 ︵ 天水符、六b七︶・神仙昇 天大券文 。三皇内書秘文 上二皇偉文 ・五岳陰符 。太上長存符 ・大字下篇符 。 飛騰内符 ︵ 。 九天名については後文参照︶ 高 上名 ・天皇上名 以下 の九天名 ︵ これら の符 の類 は三皇文 の成 立後 に附 加 され たも のであ ろう。 大 に前節 に引 いた陶弘景 の ﹁ 符︶ 一 授受 三皇法﹂ に名 の見え るも のは、 三皇文 と天文 大字 は別 にして、青胎 ︵ 巷 ・西城施行 一巷 ・監乾符 の三種 であ る。右 のう ち、監乾符 は監乾組 とも呼ばれ た筈 で、必要巷 五 には洞耐監乾 。玄 門大義 で洞耐組第 六とされ て いた道蔵本 八一 七 a八︶ 組 の引文が 見え る ︵ 帝妙精 維 は、陶 弘景 の三皇組十巷 の中 に含 まれ て いたであ ろう と想像 され るが、 それを確 かめる事 はでき な い。
2 陶弘景 と二皇文 晨 ば燭 れた如く、玄 門大義 の読 によると、洞神経 は陸修静が弟子 の孫遊嶽 に億 えた時 には四巷 であ ったと いう。 第 一章 附論 で見 た如 く、修静 は元微 五年 ︵四七七︶に七十 二歳 で死 し、 孫遊嶽 は永 明七年 ︵四八九︶に九十 一歳 で つま り修静 の晩年 死 し て いるが、修静 に師事 した のは修静が都 に止住 して いた明一 帝の泰始年中 ︵四六五︱七 し、 ︲ の事 であ った。陶 弘景が遊嶽 に師事 した のは齊 の永明 二年 ︵四八四︶から四年 までであ ったと本起 録 は偉 え る。 授受 三皇法﹂ におけ る 一表十巷が問題 とな るわけ であ るが、 それを そ こでさき に見 たP 二五五九 の陶弘景 の ﹁ 道授﹂ と 考 え る前 に、行論 の便 宜上、員 詰 に見え る三皇文 に ついて考 え て置き た い。巷 五 の斐清 霊 に擬 され る ﹁ 題 され る文中 に 四 ■C 君 曰。仙道有 三皇内文。 以召天地耐霊。︵
三皇文 より洞神経ヘ 第 3章
右世中雖有、而非員本﹂ と言う。 こ の注 の文 は之 を卒然 として讀 めば 弘景 の時 に とあ り、 弘景 はそれ に注 して ﹁ は三皇文 の員 本 は失 われ ており、世中 にあ る、印 ち梁代 の三皇文 は偽作 であ ると解 され る事 ともな る。 しかし この文意 を正確 に理解す るためには、 ﹁ 員 本﹂ と いい ﹁ 世中﹂ と いう言葉が如何 な る意味 を持 た せ ら れ て いたかを、今 日 に博 えられ て いる彼 の著作、就中員 詰 や登員隠訣 の全饉 を通 し て検討 して見 る必要があ ろう。 まず ﹁ 世中﹂ に ついては次 の如き も のがあげ られ る。 員詰巷 一 ① 自橡 去後、楊多有諸感通事 。長史既恒念憶 。故楊毎及之 也。世中多 不憾信 幽順。所 以不欲備 読。︵ 七、 一九 a七注︶ ・ ② 夫員 人之旨、 不同世目。謹仰範緯候 、取其義類、以 三言篤題 。︵ 同巷 一九、二 aこ 華僑について︶若如前篇中有保命所告、則僑被罪也。今世中 周紫陽博、印是僑 所造。故典員 詰篤相連 也。 ③ ︵ 同巷二〇、 一四 a五注︶ ︵ 王霊期の偽作上清経について︶今世中相博流布 、京 師及江東敷郡、略無 人不有。︵ 同巷 一九、 〓 一a八︶ ④ ︵ 登 ③ 中 品目有 二九素 語、 魏 億 目有 玉精員 訣 三九素語、 印應是此経 也。 但未行也。 世中有 偽者、 無 此訣也。︵ 員際訣巷下、 一ユニ注︶ 、是今 世中偽経、病用紫度炎光巷中法。︵ 之道︶ 同巷下、二b八注︶ ⑥ 此 云一 帝君填諄混化玄員 ︵ 0 按 登員隠訣第 二、経偉條 例 云。大洞員経、今 世中有 雨本。 一則大巷、前有 回風混合之 道。而辞 旨 恨附、多 是浮 儒。 一本唯有 三十九章、其中 乃有敷語興右 英所読者同、 而 互相混揉、 不可分別 。唯 須親 見員 本、乃 可遵 用。 叉聞。有得楊 。許 三十九章者、興世中小本 不殊。自既未眼 見、 不測是非。 且宜繕篤 以補 品目。︵ 第五四勝、 上清大洞員経玉訣音義 一二 a四、跛語︶
﹁ 員 本﹂ に ついては右 の玉訣音義 の引文 の外 員詰巷 一九、 按有未 見具 本、復 不測有無流博。所 記舛駁 不類者、未敢便頓 省除。皆 旦注所疑之意各於條 下。︵ 0一 八 a七︶ 獣︶・王 ︵ 興︶所篤員経 二本、前後皆滅 、途 不行世。 0一 於 是 孔 ︵ し 同巷 一九、 一一b一 その注︶此営是 ︵ ︵ 王︶興先 不師受、妄 病篤、 用所致如 此也。 ︵ 同巻 一九、 〓 一三二。三霊期の上清経に開して︶ ⑥ 新薔渾清、未 易瓢別 。自非 己見員経、賞難證排 。︵ バ々 0 季 主託形隠景、 潜跡委 蒻。紫陽博 具載其事 也一 同港 一四、 一四 ュじ その注︶今有華 ︵ 僑︶撰 周君博。記季 主事殊略。未 見別員 手書体、依此語則篤非也。 ︵ ︵ 液︶之 法、 又前後倒 用。雨法非違而俯仰 不同。 歯︶咽 ︵ ﹁ 誦黄庭経法﹂に開して︶前篇 開日、後章臨 日、叩 ︵ ③ ︵ 中略︶今 始學 之 子、若 欲按 此、亦 不篤所妨。要非吾 心之 所 統 鎧而論、皆違員 例。恐是後學浅才 、卒意 立此。︵ 登員隠訣巷下、二b 一注︶ 了。若 必目親員書、所 不論耳。︵ ⑤ 右此膿 就 ・存耐 雨法、皆想偉出自東晉閲、位無員書 。慨 云要秘、観其辞事乖浅 。必應是今競之徒、傍擬 傭 中略︶疑誤後學、其弊 不棧 。若 以吾所擦篤非、想諸君可査員 本見示。若 必其有者、則吾絨 ロ 経、構造此訣。 ︵ 同巷下、五 a九注︶ 結舌 、終身 不復敢 言學道 也。︵ 世中﹂ はいずれも世間 と いう程 の意味 ではあ るが、特 に④ 以 以上、代表的 なも のを列拳 したが、右 に見られ る ﹁ 下 に共通 した特徴 とし て、陶 弘景 の立場 から は直 ちには信 用 でき難 いも の、﹁ 非員 ﹂或 いは ﹁ 偏﹂ と開 わ る傾向 を 有 す る こと であ る。問題 の具 詰 の文もそ の粘 では例外 ではな い。衣 に然 らば かかる ﹁ 世中﹂ の ﹁ 非員﹂ な るも の 員書 ・員経等︶と は何 を意味す るか。0 の ﹁ に封す る ﹁ 員 本﹂︵ 員 手書﹂が最 も端的 にそ の内容 を示し て い ると考
員譜巻 一九、二 a五︶とされ て い る が、 そ れ は楊義 及 び許 誰父 具詰 ﹂と は ﹁ 具 人 口曖之 詰也﹂︵ え られ る。元末 ﹁ 子 の三者 によ って筆 録 され たも のを指 し、陶 弘景 の著書 として の員 詰 の主鎧 はかかる楊 ・許 の手書 を輯 めたも の 員本﹂もそ のことを充分察 せ し め る し、⑥ ・ 員手書﹂ と は楊 ・許 の手書 の謂 であ り、④ の ﹁ に外 なら ぬから、 ﹁ 員手書﹂が員 であ る根擦 は、最 も信頼す るに足 る博授、則 ち最 も 正統 ③ ・0 も同じ意味 であ る。 しかしかか る ﹁ な る偉授︱︱ 具證的 には具 人 から楊義 へ口曖 し、それ を許 父子 へ偉 える︱︱ にあ るわけ であ るから、 これを横張 し て 一般化すれば、 正統 な る博授 に基づく経 典 と いう こと にもな るであ ろう。0 はかかる傾向を示 して いよう。 0 の前文 によると、許 論 の孫黄民 は孔獣 に張引 にせが まれ て員 本 を抄篤す る許可を興 え、孔獣 は郡吏 の王興 をし て繕篤 せし めたが、党 に ﹁ 修用﹂ しなか ったと いい、 又、 王興 はそ の際 ひそか に別 に 一通を篤 して いたと いう。 妄 彼 等 のは員本 に基づ くも のであ ったから ﹁ 修 用﹂しな か ったり、 ﹁ 員経﹂ と表現 され た のであ ろうが、 それ は ﹁ り に病篤﹂ したも のであ ったから、滅 び る のが営 然 な、謂 わば似 り の員経 であ った のであ り、随 って逆 にいえば、 信 じ て修 用す る﹂ と いう 世 に行 わ るべきも のは正規 な博授︱︱ そ の中 にはど の偉授 儀 に も必ず 見ら れ る如く、 ﹁ 意 向 が前提 され ている︱︱ を組 たも のでなければ ならぬと いう こと にな ろう。 しかし陶 弘景が は っき りとかかる 意味 で ﹁ 員 本﹂ と いう語 を使用 した例 はな い様 であ る。それ は彼が多く の員手書本 を目 にし得 たし、 又砂く とも 員 詰 や登員隠訣 で問題 とし て いる のは専 らそれ ら であり、然 らざ るも のは偽疑書 な る事 を示 して載 せたから、 そ 正統 な る博 の必要も なか ったわけ で あ ろ う。 かく し て員 詰 や登員隠訣 に お け る員 ・非員 剣別 の原 理的根檬 は ﹁ 授 ﹂ にあ り、 具鎧的 には楊 ・許 の員手書 か否 か にかか って いた。経 の内容も問題 にされ な いわけ で はなか ったが 。 しかし て具證 O oO ・0それから0の如く︶、第 二義的 なも のに止 まらざ るを得 なか った ︵ ︵ 特に0 ・ω ・0 の如き︶ 的に ﹁ 員﹂が かく規定 され ると、それ は極 めて限定 され たも のとな ら ざ る を得ず、 ﹁ 世中﹂ に在 るも のはお のず
世中﹂と ﹁ 非員 ﹂と が 一般的 に相開聯す る傾向を生ず る所以 であ る。 から ﹁ 非具﹂ なるも のとな ってく るわけ で、 ﹁ 非員 本﹂ の意味 は、 まず第 一にそれ が三君 が員曖 され て手書 したも のでな いと いう そ こで問題 の文 におけ る ﹁ 員 本﹂ と稽 した例 はな いと い ったが、 こと であ る。 さき に三君 の員手書本を正規 に博授 され たも のと いう意味 で ﹁ 、 非具 本﹂ はそ の事例 の 一つで はあ ろう。但 し この場合、 三皇文 は上清経 と親 縁関係 にはあ ったが 賞 は問題 の ﹁ 具 本﹂ は本末存 しなか った筈 であ 系統 を異 にして いたから、員 人 の口曖 を手書 したと いう、典型的 な意味 で の ﹁ 。 員 手書本﹂を 正規 に博授 され たも の、 と いう意味 以外 には考えられな い 随 って 員 本﹂ は ﹁ る。そ こで鼓 で の ﹁ 、﹁ 道授 ﹂ の
世中 には三皇文 は行 われ て いるが、それ は員手書 本を正統 に維 承 したも ので はな い﹂ と いう程 この注 の意味 は ﹁ の意味 とな る。弘景 がかか る注記 を特 に加 えた のは、恐 らく 三皇文 が上清経 に属 さ な い に も拘 らず
某甲、 昔先師某 より天皇 。地皇 。人皇 二部 内文 。天文 大字 。青 胎 ・監乾保符 、合 して十巻 を奉受 し、侃 服 し
次 に後 の方 の授師 の奉請文 の 一節 には
り。而れども合集 して 一装十 巷 を成す を得 、相博 え て併 せて之 を受く。
胎 一咎 これ た る のみ。而 し て西城施行 一巷 は全く該 召 の要 たり。 そ の餘 の巷 は拉 び に吾 の詳 か にせざ る所 な
。 三皇 はこれ大経法 なり。今世中 に この敷巻あ る は、皆飽葛所博 にし此 に至 る。大 はこれ員 の字 なり ただ青
。 授受 三皇法﹂ に入 るが、 そ の初 め の所 に小字 にて書 かれ た文 の課文 を掲げ る そ こで 二四八頁 で問題 と した ﹁
。 の三皇文 が存 したか否 か、甚 だ疑 間 で、員 詰 は何等開読す る所 がな い
︵”︶
、抑 も員手書 その貼は次に見る所からも明かである︶ かく それ は二種 の三皇文 に ついて述 べて いるも の で は な い し ︵
。 一方、世中 にも行 われ て いて、 そ の間 の関係 を示 して置く 必要 を感 じた篤 であ ろう とも 中 に拳 げ られ ており、
三皇文 より洞耐維 ヘ 第 3章
て身 に在 り。 と あ る。 右 に は賓 證 の必ず しも 明確 な らざ る語 も あ って、 説 明 を 必要 とす る ので、 内容 の比 較 的 明瞭 な部 分 か ら考 え て 行 く と、 イ ﹁一菱 十 巷 ﹂ と いう のは こ の博 授 儀 で想 定 し て いる巻 数 であ るが 、 それ は三皇 文 と それ に開 聯 す る諸 維 、 便 ち所 謂 洞 神 経 の営 時 の貴 数 と し て弘 景 が 認 めたも のであ る。 口 ﹁ 合 集 し て 一装 十 巷 を成 す を得 ﹂ と 言 えば 、 それ は弘 景 の手 によ って十 巷 本 に編 成 され たも の であ ろう。 ハ し か し ﹁ 相 博 え て併 せ て之 を受 く ﹂ とあ れ ば 、十 巷 の内容 そ のも のは従 前 か ら博 わ って いた し、併 せ て博 授 も され て いたも のと解 され る。 二 ﹁三皇 は是 大経 法 ﹂ であ り、 ﹁ 大 と は員 の字 ﹂ と あ れ ば 、 三皇 法 は上 清 組 法 に準 ず べき 組 法 と位 置 づ け ら れ て いるわけ であ る。 そ の三皇 ︵法︶ に は天文 大 字 も 含 ま れ て いた と解 され るが 、 三皇 文 と上 清 組 と の密 接 な関 係 か らす れば 、 ﹁ 大 経 法 ﹂ と され る のは 至極 自 然 な話 であ って、 弘 景 が こ の偉 授 儀 を作 った のも か か る認 識 に基 づ く も のに 相 違 な い。 な お、 数 で青 胎 ︵ 符 ︶ 一巷 が 特 に取 り出 され て いるが 、 そ の理由 は明 か でな い。 西城 施 行 一巷 も 青 胎 に準 ず べき も のと され て いた と解 され るが 、 ﹁ 大 組 法 ﹂ と は十 巷 全部 を併 せ て然 く 言 う の で は な く 、 上 の六巷 、或 い は監 乾 符 を含 めて七巷 を言 う も の であ る。 ホ ﹁ そ の餘 の巷 は拉 び に吾 の詳 か に せざ る所 ﹂ と 言 う 場 合 の ﹁そ の餘 の巷 ﹂ と は、 こ の六巷 又 は七巷 を除 い た、 三 乃 至 四巷 を指 す も のであ り、 それ ら は末 歴 も 不 明 で、 従 来 の慣 例 に随 って十 台 の中 に含 ま し めたが 、
﹁ 大経法﹂ と稗す べき か否 か定 かでな いと いうも のであ る。 。 へ ﹁ 今 世中 にこの数巷有 り﹂ と は、 この三、 四巷 を除 いたも のを指 して いよう そ してそれ は飽胡 と葛洪 を 石室所得 ﹂ に営 る。 経 て博 えられ たも のから嚢す ると言う。随 って玄門大義 に所謂 ﹁ 飽葛所博﹂ の三皇諸経 を博授 に用 いて いる のであ るから、否定的意味 は含 まれ 卜 ここの ﹁ 世中﹂ な る語 は ﹁ て は いな い筈 であ り、員 詰 や登員隠訣 におけ る態度 と は異な る。 山中所博﹂ 石室所得﹂ に営 る が 、 王公 ・畠 公 から嚢す ると言う ﹁ 飽葛所博﹂ と は玄門大義 の ﹁ 上述 の如 く、 ﹁ 、 に ついては鯛れ な い。 それ は基本的 には三皇文が現賞 に 一つであ ったからであ ろうが 然 し西城施行 は重硯 して いる。 西城 と はさき に紳仙博 に西城山 の王君 とあ ったが、西城 王君 と して員譜 に晨ば現れ る西城員人 王君 を指す 左輔 後 聖上宰西域 西極員人総員 君﹂ とあ って、 そ 筈 であ る。第 七三冊、員 霊位業国 では第 二中位 の左位第 二 に ﹁
受授 三皇法﹂を参照 所博 ﹂とす る玄門大義 とそ の理解 を具 にす るも のであ る。後 にも述 ぶ る如く、玄 門大義 は ﹁
、或 抱朴子︶ であ るから別 な理由が考 えられねば なら ぬであ ろう。第 一節 で引 いた文 では吊 和 は自盟 して受 け た ︵
。 姓 王、諄遠、字方不。紫陽君弟 子、司命茅 君師﹂ と注す る ︵三 a七︶ さき に引 いた魏夫人博 では夫人 の の下 に ﹁ 0︶ ︵3 。 師 、清虚員 人 王褒 の師 で、 西城員人 王方李 と稀 され、上清経 三十 一巷 を陽洛 山 で王褒 に授け たとされ て いる つ 、 まり主と して上清組派 で奪 重 され る員人 であ るから、弘景が注 目 した のも営 然 と いえ るが 事 は三皇文 に開 して
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、 以上 の如く にして、十巷本 は弘景 の手 に成 るが、そ の内容自證 は彼 以前 の成立 であ り 玄 門大義 の言 の如く ん
して いなか ったも のと解 され る。
紳仙博︶とあ る如 く、 三皇文其物 を授 け た のではな 義 の解 せざ る所あれば 、之 が訣 を授く﹂︵ いは王君 は畠 和が ﹁ 、 山中 いから、弘景が 理解 を誤 って いるわけ では勿論 な い。然 し畠 和 を無帆 した には相違 なく 現行 の三皇文 を ﹁
三皇文 より洞 l 第 3章
三皇文 より洞神経へ 第 3章
ば 、孫遊嶽 は四巷本 を授 け られ た のであ るから、十巻 の内容 は孫遊嶽 の時 に成 立 し、弘景 はそれ を博授 され て縫 承 したも のと いう事 にな る。 そ の事 はしかし、 必ず しも孫遊嶽が新 た に六巷分 を作 った事 を意味す るも ので はな い。遊嶽 の手 に成 るも のもあ ったではあ ろうが、世中 にあ るも のが組 み込 まれ たも の︱︱ そ の際 には何 程 か手が 加 えられ たでもあ ろう︱︱ も存 したであ ろう。 そ の間 の具膿的事情 は全く不明 であ る。
3 西城施 行 一巷 に ついて さき に見 た如 く、第 二四 二冊、 八一 帝妙精組 は隋 以前 の成 立と推定 され る。巷頭 には齋持 八戒法、 ついで三皇 三 一組 以下、陽 歌九章 ・九皇固 ・招員降 霊符 と題 され る諸項 目が 十 一葉 に亙 って 績 き 、 衣に ﹁ 西城要訣 三皇 天文 内 大字 ﹂と標 記し て、下 に 西城仙 人施用立成。隠之玄 丘之陰、鳥 公記録。 天漢元年 正月 三日受。 と注記す る。前漢武一 帝 の時 に西城仙人 ︵王君︶ から畠 公 ︵ 和︶ が授 って記録 したも のと の立前 であ るが、 それ は ﹁ 西城仙 人施 用立成﹂ と稀 さるべきも のであ ると言う。標題 の ﹁ 西城要訣 三皇内大字﹂ の ﹁ 三皇内大字﹂ と は、 上述 の如 く、 三皇内文 と三皇天文 大字 とを併 せたも のの略稀 と解 され るから、右 は ﹁ 三皇内文 ・天文大字 に つい て の西城具 人 王君 の要訣﹂ の意味 であ ろう。随 ってそれ は標題 と いう より、寧 ろ ﹁ 西城仙 人施用立成﹂ の内容 を
示すものと濡する方が適営の様に思われるが、原文は標題の形を取っているから、それを奪重して以後こ の文を 西城要訣 と略稀す る事 とす る。
﹁ 懐 中 立 成 ﹂ と は印 ち西 城 仙 人施 用 立成 の主文 を指 す と
西城 要訣 は初 めに ﹁ 西城仙 人 日﹂或 いは ﹁ 仙 人 口﹂ が敷條 あ って、終 わり は簡単 な博授儀 となり、博授 が終 わ って最後 に ﹁ 師 出懐中 立成 、如 左﹂ とあ り ︵一七 a四︶ 、以下九十 二條 の、 三字或 いは四字 から成 ると思わ れ る符
︲︶ ︵3
様 の文字 があ って、下 に訣 が注記 の形 で付 さ れ て 思 わ れ る。
さ てそ の懐 中 立成 の最 初 の九條 は九 天名 と稀 さ れ るも の の如 く で、訣 はや や詳 細 であ る。例 えば 左 の通 り。 天皇 名 、 召司命 。 青 書 絡 一尺 。清 齋 七 日、 著 應 ︵ 疑営作庭︶中 。 食 頃 、 司命 形 見 。 可 問吉 凶、 勿 久 留 之 。 2 七 a末︶ 九 天 の名 と 召致 す る神 霊 の名 と は以 下 の通 り。 高 上 =高 士大 和 、 天 皇 =司命 、 高 天 =司 隷 、 太 上 =司陰 、 皇 天 =司 危 、蒼 天 =天 耐 、 高 皇 =河 伯 、 上 一 疑営作天︶丞相 、 天 一 帝=大 ︵ 帝=九 天 父 母 。 九 天 名 の後 の八十 三條 は簡 略 で、齋 の日敷 と 召致 す る紳 霊 の名 のみ のも のが大 部 分 であ る。 これ ら の紳 霊 の名 稀 は秘 要 巷 二五 の洞 神 経 に載 せ る 三皇 文 と 天文 大 字 と に見 え るも のも 多 い。 上述 の九 天名 に ついて見 ると、 高 士 大 和 はなく 、 司命 は天皇 文 第 六 に、 司 隷 は同第 七 に、 司陰 は地皇 文 第 二 に、 司危 は同第 八 に、 天 紳 は同第 二に、 天 丞相 は第 九 に、 九 天 父 母 夫 人 女 は天文 大 字 第 三 に見 え、 河 伯 に類 す る河侯 君 が同第 十 五 に見 え る。 一方 、高 上 名 は高 士大 和 を召す と さ れ る が、高 士大 和 の名 はなく 、却 って高 上 は天皇 文 第 三 で召 致 す る耐 霊 の名 と し て見 え る。 かく 九 天名 に ついて は殆 ど が 三皇 文 と 天文 大 字 と に見 え る が、 一方 、 天文 大 字 の第 十 六 は ﹁ 九 字 、 是 九 天之 名 也 ﹂ と し て九 天 名 を 一括 し て撃 げ て いる様 で、 西城 要訣 の九 天 名 は これ を分別 し たも のとも いえ よう 。 秘 要 の 三皇 要 用 品 の撃 げ る 三皇 文 と天文 大 字 と は合 わ せ て 四十 九條 であ る が、重 複 し て いるも のもあ り ︵ 人皇文 の第 二は 司命 。司藤 ・太 一・天 一を連記するが、 天 一を除 いては敦れも天皇文 に夫 々獨立し て見 え る︶、 西城 要 訣 の 九十 二條 の中 天文大字 の第 四、五帝父母夫人女や第十三の老子 一名老彰 の如く見えないも のもある︶、九十 二條 の牟 ば に殆 ど 見 え る が ︵ は新 し い耐 霊 名 か ら成 る。 た だ九 天名 以外 で は、 一、 二 の例 外 を除 いて、 そ の諄 霊 に何 を し ても ら う のか、 或 い
三皇文 より洞紳紅 へ 第 3章
は何 が可能 な のか、それ が示 され て いな い故、賞際 上 は按 用す る事 のできな い、不完 全な訣 とな って いる。尤も 既 に述 べた如 く、 三皇要用品 に載 せる所 で は、天皇文法 の十 四條 と地皇文法 の五條 と人皇文法 の三條 以外 は同様 施用 立成﹂ と 要訣﹂ と いい、或 いは ﹁ であ るから、西城要訣 のみが特具 であ ると は いえな いが、それ にしても ﹁ 稀 しながら何 故 にかかる不完 全 なも のが載 せられ る事 とな った のか、 そ の開 の事情 は不可解 と いう の外 はな い。 さ て、西城要訣 は九十 二條 の符様 の文字 を並 べた後 に、 九 帝名 、 合 九行。 下注所施 召、 興飽公内経節度有具。 若按 王君施行、 営従 九行所注。公一 上従高 上名、至天一 a一︶ と言う。右 は九天名 に ついて の注意書き であ るが、施 召す る耐霊 の名稀 に飽公 ︵ 覗︶内経 の節度 す る所 と具 な る 難 があ り、若 し王君施行 を按 じて行う場合 は九行 の下 に注す る所 に従 え、 と言う のであ る。 これ によれば、西城 要訣 と類 したも のに飽公内経 なるも のが存 し て いた事、それ の九天名下 に記す る施 召す る耐霊 は西城要訣 と異 な って いた事、そし て最後 に、末文 の ﹁ 九行所注﹂ と は西城要訣 の文 を指す に相違あ るま いから、 王君施行 を按 じ て行 う と言う場合、 王君施行 と西城要訣印 ち西城仙 人施用立成 と は別 なも のと見 る べき か否かが問題 であ る。雨 者 が同 じも のであ るなら、 西城要訣 の ﹁ 九行所注﹂ に従 う のは営 然な事 であ るから、常 識的 には改 めて注意書き 西城施行 一冬﹂ と は西城 王君 を加え る必要 はな いと いえ よう。 しかし 一方 、陶 弘景 の ﹁ 授受 三皇 法﹂ に見 え る ﹁ 全篤該 召之要﹂ とされ て い 施行 の意味 に相違あ るま いから、便 ち王君施行 とも稀 さ るべき であ る。然もそれ は ﹁ たから、 西城要訣 と稗 しても 不可 はな い。 かく考 え得 るとす れば 、上 の文 は飽 公内経 の存在 を強く意 識 し過ぎ た 結 果生 じた文章 と見 る事 も でき る。恐らく 八一 帝妙精経 三巷 の中 には飽公内経 が牧 められ て いた のであ ろう。 そし てそ こには九天名 が存 して いた事 、上述 の通 り であ り、それ に牽制 され た結果、上 の如 き文章 が生 じたも のであ
ろう。但 し、九十 二條 が絶 て飽公内組 に存 して いたか否 か は甚 だ疑間 であ る。 全く該 召 の要 たり﹂ と評 され る ので な お、陶 弘景 の言う 西城施行 一巻 が西城要訣 であ ったとすれば 、 それ は ﹁ あ るから、九十 二の符様 の文字 には完 全 な訣 が附 され ていて然 るべきも のの様 に考 えられ るが、 さき にも鯛 れ た 如 く、具證 的 には不明 であ る。 八一 帝妙精経 の巷末 に抱朴 密言 な るも のが附 いて いる。葛洪 に俄詑 し て三皇組 の威 徳 を述 べ、それ に対す る心得 と、経 の外形 に ついて の説明を加 えて いるも のであ るが、中 に Ob 一〇︶ 三皇文 及大字 、皆仙人 王君所集撰、抄撮次第篤 一巷。可按 而用之。2 一 と言う。右 の文 は三皇文 と天文大字 の四巷 と、 それを抄撮次第 したも の 一巷 とを 一文 に述 べたも のと考 えられ る。 つまり三皇文 と天文大字 は王君 の集撰 したも のであ るが、 王君 は更 にそれを抄撮次第 して 一巷本を篤 ったと いう 随其所用、按而集 之﹂ 抄撮火第篤 一巷。 可按而用之﹂ と は、 そ の次 に見え る飽君 の言 とし て の ﹁ のであ ろ う。 ﹁ し と あ る のが参考 曾 〓 a三︶とあ る のや、末文 の ﹁ 飽先生節 解説 三皇大字、抄出大小有文 而別名之耳﹂含 三 a一 逐條註 抄而第 之﹂ の語 があ り、湯用形氏 は これを解 して ﹁ され るが、出 三蔵記集巷 一〇、道安十 法句義組序 に ﹁ 。適切 な理解 と思われ る。 この解澤 を参 照すれば 、 同氏 ﹃ 漢魏雨晉南北朝佛教史﹄ 一一五頁︶ 澤之謂 ﹂ となして いる ︵ 抄 撮次第 ﹂ にも似 た意味 を認 めても よ いと考 え る。便 ち抄 出 し て構成 し、 ■ つ注澤 の類をも加 えた事 を意 鼓の ﹁ 西城仙人施用立 味 し て いよう。果 たし て然 らば、それ は授受 三皇 法 の西城施行 一巷、或 いは西城要訣 の王君施行 ︵ 成︶であ り、 そして 一方、 西城要訣 の他公内経 は抱朴 密言 の飽先 生節解 に外 なら な いであ ろう。 以 上 の如く に考 え得 るとすれば 、陶 弘景 の時 には西城施行 は獨立した 一巷本 とし て扱 われ て いた のであ るから、 三精﹂ の下巷 に相営す べき道蔵本 八一 帝妙精経 にあ っては、西城施 行 一巷 に相営す べき 西城要訣 は、 小有経 下記 の ﹁
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三皇文 より洞紳維ヘ 第 3章
巷頭に置かれる ﹁ 齋持八戒法﹂ の如きは三皇文の戒法という事であろうが、それが明示されてはいない︶ 他 の幾 篇 か の文 ︵ と合輯 され て 一答 を成 して いたわけ であ型。 この事 は、小有経 下記 に所謂 八索 な るも のは ﹁ 授受 三皇法﹂ の時期 の十巷 に新 た に 一巷 が加えられ て成立 したと いう如 き単純 なも のではなく、恐 らく全鎧的 に整 理し直 され ると共 に、新 し い開聯 の文書 をも加え て成 立したも のな るを思わし める。儀蔭書 三巷 の成 立 は更 にそ の後、陳末 から隋 代 の事 であ ろう。 以上 にお いては三皇文 ・三皇経 ・洞神経 を明確 な説明なし に使用 し て来 たが、前章 で論述 した如 く、洞神経 な る名稀 は三洞 の 一つとして霊費組派 の手 によ って附 され たも のであ って、 三皇文 の側 からすれば、謂 わば押 し つ け られ た名稗 と稽す べき も のであ った。 しかし三洞読 が 一般 に受容 され ると、洞神経も通稀 とな ると共 に、 三皇 文 以外 の開聯 諸経 を包撮す る名櫓 とし て好都合 なも のでもあ った。 三皇文派 と稗す べきも のが存 在 した事 があ っ たか否 か甚 だ疑間 であ るが、 三洞 の 一つとし て洞神経 が確 立 され るに件 って、牟獨立 の形 で次第 に経派的 なも の も形成 され、やがて獨立 した経派 の形 を整 え た様 であ る。上述 の如く玄門大義 によると、陸修静 が孫遊嶽 に博 え た時、 三皇文 は四巷 であ った。陶 弘景 の ﹁ 授受 三皇法﹂ は十巷 と いえば、遊嶽 から弘景 に博 わる間 に十 巷 にな っ たわけ であ る。 かく て洞耐組 は霊費組派 ︵ 修静や遊嶽︶や上清組派 ︵ 弘景︶に謂 わば附層す る 形 で形式 を整 え て行 き 、梁 末 から陳 の中頃 ま でには三墳 ・八索 とし て十 一巷本 に編成 され、更 に隋末 ま でには儀證書 三巷も成 立し、 一つの経派 とし て の経典 の形式 が 一應 の完 成を見 る事 とな る のであ る。 葛 洪 は抱朴 子内篇 巷 一九、退覧篇 にお いて、 三皇文 を説明す る に営 って ﹁ 。こ 其経 日﹂ と言 って いる ︵ 八b五︶ れ は三皇文 の本文 でなく、 ﹁ 訣﹂ の部分 の説明 であ って、 ﹁ 其文 日﹂ とす るより ﹁ 其経 日﹂ とす る方 がより ふさわ し いと考 え たから であ ろう が、 とも かく 三皇文 は葛洪 の営 時 から 三皇経 と呼ばれ ても おかしく な いも のであ った
と は言え よう。但 し貴際 に三皇経 な る語 が何時 から使 用され始 めた のか、明證 はな いが、霊費経 の新組 であ る第 三皇天文、或 云洞耐、或 云洞仙 ・或 云太上 玉策 。 ﹂ ︵一二 aこ と あ って、 三洞 の成 一九 四冊、太極隠注費訣 に ﹁ 立 した頃 は三皇文 であ ったか の如く であ る。秘要 には洞神経 の外 に三皇経 とし て の引文 のあ る事 は晨ば鯛 れ たが、 。首尾 を開く敦 燈抄本 P 二 第五二巷、 一四 一b中︶ 廣 弘明集 に牧 める北 周道安 の二教 論 にも 三皇経 の名 が 見 え る ︵ 。 同巷 に載 せる昇 ﹃ 固録篇﹄八〇九頁四九行︶ 四五九 にも 三皇経 の引文 があ り、 そ の末 に ﹁ 出第 七巷﹂ と注 記す る ︵ 内教︶維 や太員科 の例 から推 して、 三皇経第 七巷 の意 であ り、 そ れ は恐 らく洞神経第 七巷 の八帝玄憂経巷下 玄 ︵ を指す であ ろう。 つまヶ洞神経 と三皇経 と は賞質 上互稀 とな って いたわけ であ る。洞神経 な る名稗 は本末他稗 で あ ったから、 三皇文 により近 い三皇経 な る稗謂 が洞耐経派 の 一部 で行 われ て いたも のと推測 され る。七筆巷 六 の 三洞丼序 の條 に b八︶ 其経題 日、洞 耐印 云洞 神 三皇、洞玄印 云洞玄霊費 、洞 員印雑題諸名。公一 。 第五二巷、 一四七 c右︶ と言う。玄 門大義 の文 と思われ るが、現 に笑道論 に は洞神 三皇維 と し て の引文 が見 え る ︵ 霊賓維 が 一般 に ﹁ 洞玄 霊賓 ﹂を冠稽す る事 は、前章 で見 た如く、霊賓経 目 の元始薔経 が然 り であ り、 三洞経 が構 想 され た元始薔経作製 の営初 から の命 名 であ った。 三皇文 もそれ に準 じて洞耐 三皇経 と稗 さ るべきも のとされ て 或 いは大洞という場合もあ ったかも知れない︶上清 と稀 さ るべき で いた事 は充分考 えられ る。同様 に上清組 も洞員 ︵ あ った であ ろう が、上清組派 はそれを受容 せず 、経 名 に共通 の琥を冠す る事 を肯 じなか ったわけ であ り、それ は 玄 門大義 の頃 ま で のみならず、後世 にも及 んで いる事 は既 に述 べた所 であ る。 衣 に、上爽 三皇文 の憂遷或 いは展開 に ついて論 じ たが、 それ は所謂訣印 ち説明的 な文 を主 とし て念頭 に置 いて であ った。 三皇文 の本文 、印 ち符様 のも のは訣 を侯 って初 めて具燈的意味 を持 ち得 るも のであ るから、営然 とも
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三皇文 より洞神経へ 第 3章
いえ るし、本文 の憂遷 に ついては今 日徴す べき史料を有 さな いのが賞情 でもあ る。 と は いえ、訣 の憂遷 も主として外形的 なも のであ って、内容 に ついては殆 ど具鎧的 に鯛 れ る事 ができ な か った。 抱朴 子巷 一九 の退覧篇 に ﹁ 其経 日﹂ とし て三皇文 の内容 ︵ 訣︶ に ついて述 べて いる事 はさき にも鯛 れ たが、 それ は三皇文 の 一々に ついて個別 に引用す るも のではなく、多く は概 括的 で、聞 々個別 の引用 が見え る。 そ の個別 の 引文 を、全巷 が洞耐組 の引文 からな る秘要巷 二五、 三皇要用品 の文 と比較す るに、 叉有十 八字、以著衣中、遠渉江海 、絡無風波之慮也。 ︵ 週覧篇九 a九︶ とあ るは秘要 の天皇文 法 の 第 五、 一十 八字。 召北 君。身 恐有 水厄、若 水病者、如 太 一法、北 君必爽、敷 語意如 言、必元患 也。若但書此 北 君字 、著衣中、行舟高 里、風波 不起 、船 不沈 。便 可試験 。︵ 四 a四︶ ﹁ 太 一法﹂と はそ の前 の第 四 に示 され て いるも のであ り、この 一條 の後牛 のみが ほぼ確賞 に同定 でき る。今 一つ 因他人葬時、篤人皇文 、井書 己姓名、著紙裏、病内人家中 、勿令人知之 、令 人無 飛祠盗賊 也。有謀議 己者、 九 a四︶ 必反自中傷。︵ とあ る のは、地皇文法 の 第 三、 五字。 召司陰。 若家有陰 匿病者 、 若他陰謀欲固 己者、 書 此法、 著紙上、 召司陰 間意 、 印吉癸。 ︵ 六a 五︶ と言う のと ﹁ 陰 かに己を固 る﹂ と いう句 が賞質 的 に共通す るが、 一方 は人皇文 法 の様 に書 され、秘要 のは地皇文 法 で、果 たし て同じも のか否 か決 め難 い。 以上 の比較 から、既 に第 三節 で鯛れ た如く 、三皇要用品 の引く 三皇文 の訣 には開落 の存す る事 は明 かであ るが、
葛洪 の見 た三皇文 の訣 が果 たし て正確 に秘要 の時期 ま で承け縫 がれ て来 たか否 か柳 か疑問も残 る。 ただ残 され て いる史 料 が甚 だ不完 全 であ るから、 これ以上突 っ込 ん で見解 を陳 べる事 は差 し控 え る外 はな い。
五 大 有 三皇 文 と 小 有 三皇 文
さて、 三皇文 には今 一つの問題 があ る。それ は大有 ・小有 雨 三皇文 に ついてであ る。 さき に引 いた如く、序 目 は ﹁ 小有 三皇文本出大有﹂ と いい、密 言 には九天大有経 四巷 ・小有経 四巷 など の語 があり、洞神 三皇儀 にも大有 篠 固 三皇文 の目があ り、開経 目録巷上 に ﹁ 洞耐大有 録固 二巷、有符﹂ と著録す るが、秘要巷 六引 の三皇経 には ム々 ︵ し 天皇受大有勅玄妙 固書 皇文十 四篇 、召天 地之 耐一 一 ハb一 ム々 全ハb五︶ 地皇修績其後、復 上受皇文 、 又召會群耐、以大有玄中玄妙 固書 、推校今之鬼神一 ム々 ︵ 人皇復起 、撮 而行之 、復 上受大有之 秘文 、追 召天地之 神一 七 ■ し , ﹃ と見え る。 それ に ついて陳 氏 L吊 和 のも のを以 て小有 三皇文 、飽胡 のを大有 三皇文 に営 て ら れ た ︵ 道蔵源流考﹄ 。 しかし このこと に ついて考 え る前 に、大有 。小有 が何 を意味す るも のとされ て いたかを明 かにし て 七二頁以下︶ 置 く必要 があ ろう。 こ の語 は易 の卦 の名 であ る外、佛 教 で は外道 に開 して いわれ て いるが、具誇容 一三 には三國 魏 の談 論家張玄賓 なる者 の読 を掲げ て 此人善能論空無、乃談 士。常執本無 理、云。無者大有之宅、小有所 以生焉。積 小有以養小無 、見大有 以本大 無。 有有亦無無焉。 無無亦有有焉。 所 以我目都 不見物 、 物亦 不見無。 寄有 以成無 、 寄無 以得無 一 ム々 ︵一一b 一 一 ︶
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三皇文 より洞神経ヘ 第 3章
と い って いる。道 家流 の有 無 の論 か ら派 生 し た語 な のであ ろう 。 道 蔵 に は こ の名 を負 う組 典 が存 し て いる。 便 ち 第 一〇 二六冊 、 洞 員 太 上素 霊 洞 元 大有 妙 経 ︵ 以下、大有妙経と略構する︶であ る。 こ の経 に つ い て は第 一章 で詳 述 し た が、 九種 の短 い組 典 を併 せ たも ので、 登員 隠 訣 が太 上素 霊 組 と し て引 く も のは これ に存 し、 秘 要 が洞 員 太 上 素 霊 大 有 妙 組 等 と し て引 く も のも 総 て存 す 礎。 叉 さき に引 いた第 七 八冊 、 四極 明 科 も こ の経 に ついて述 べ て いる 。 ︵ 巷 三、三 a五︶ さ て、 大 有 妙 経 は上清 経 の 一種 で、 上清 組 と し て は比 較 的古 い道 組 の 一つであ る こと は第 一章 でも 論 じ た と こ 。 こ の経 の巷 首 に は ﹁ ろ であ る ︵一 一 八頁以下参照︶ 太 上素 霊 洞 元 大 有 妙 経 三九素 語 、 ︵ 中略︶乃 秘 在 九 天之 上 大 有 之 宮 ﹂ とあ り 、絡 わ り の方 に玄 都 九員 明 科 上 品博 経 篇 ︵ 太上九員明科 の本文︶と し て 玄 都 上 品第 一篇 日。 大 洞 員 経 。雌 一費 経 ・太 上素 霊大 有 妙 組 、 三奇 之 章 、高 上 玉皇 費 篇 、 秘 在 九 天之 上 、 大 有 官 、 太 玄 霊 憂 玉房 之 中 。 ︵四八b一 C と も い って いる。 上 清 経 が九 天 の上 の大 有 の官 にあ ると主 張 す る のは、 こ の外 、 例 えば 秘 要 巷 九 四引 の洞 員 八素 、 同様 な例 は第 一七 九 冊 、 三 員経 に ﹁ 右 八素 飛 精 二景 玉文 、 ︵ 中略︶秘 在 九 天之 上 。 高 劫 一博 ﹂ とあ り ︵四 a一〇︶ 元 玉検 三元 布 経 ︵一a八︶。第 一〇 四 七冊 、 九 霊 太妙 亀 山玄 録 容 上 、 八 a五 。九 a二等 にも 見 え 、 いず れ も 上清 経 であ る。第 一〇 四 二冊 、 金 員 玉光 八景 飛 組 は後 述 す る如 く 、 王霊 期 の新 上清 経 と推 定 さ れ る珍 し い例 であ り、 秘 要 に引 く 六條 は総 て存 す る が、 こ の中 にも こ の経 を ﹁ 。そし 秘 在 於 九 天 之 上 、 大 有 之 宮 ﹂ と い って いる ︵一a八︶ て義 極 容 二に 玉緯 引 正 一経 云。 元 始 高 上 玉一 帝、 稟 承 自 然 玄 古 之 道 、撰 出 上清 費 組 三百咎 、 玉訣 九 千 篇 、符 固 七 千章 、 秘 在 九 天 之 上 、大 有 之 宮 。 ︵四 ■ じ
、 上清経派 の こ の 主張 は、 正 一経 が探 り上げ、それ を 七彼 の文もほぼ同じ。便ち大義の文である︶ とあ る によれば ︵ 一般 的 に行 われ る読 とな って いた、 と解す ることが でき よう。更 に大有 承け た玉緯 の如き組 目 にも採用 され て、 妙 経 の大上三九素語内呪訣文 には、先 に引 いた文 であ るが、 凡學営従 下上、按衣而修、不得越略 、膚 天科條。経有 三品。道有 三員。 三皇内文天文大字、 九天之篠、黄白 中略︶中 品之妙 、 下方 地仙。 上清道経、 太丹隠書、 凡 三百賓 名、 玉 中略︶篤 下品之第。 霊賓 洞玄、 ︵ 之道、 ︵ 四四 ■ じ 中略︶上品之訣、秘在九天之上、大有之官。︵ 帝之内篇。︵ 訣 九千、此 上員之首 日、 玉一 とあ り、通常 三洞 と概括 さるべきも のに ついて、 三段 の格付 けを施 し て いる。 この三段 の格付 け は、業報経 ・應 化組 にお いてもなされ て いたと いう。 七鍛 巷 六 の三洞丼穀 に
。
以教 天中九員中乗之道 也。
中略︶吾以龍漢 元年、琥無形天奪 、亦名天費 君、化在 玉 原夫経教所出、按業報維 。應化経、並 云。天奪 日。︵ 清境。読洞員十 二部経、以教 天中 九聖大乗之道也。 玉緯 云云々 C T 三︶ 天奪 日。吾 以延康 元年 、琥無始 天奪 、亦名 露責 君、化 在上清境。読洞玄組十 一 ︵四 a四︶ 天奪 日。 吾 以赤 明 之 年 、 琥 梵 形 天奪 、亦 名 諄費 君 、化 在 太清 境 。 読 洞 神経 十 二部 、 以教 天中 九 仙 小 乗 之 道 也 ︵五 a八︶ と。 義 極 谷 二に は こ の文 が見 え な い ので はあ るが、 恐 らく は大 義 の文 であ ろう。 こ こ に見 え る 二 つの経 のう ち、 應 化 経 は閾 経 目録 に洞 玄 霊賓 元 始應 羹 歴 化経 と し て著 録 さ れ て今 日 に偉 わ らず 、敦 煙 抄 本 等 にそ の 一部 が散 見 し て いる が、 上文 に相 営 す る よう な文 は検 出 し得 な い。 業報 経 の方 は、第 一七 四 ・五 冊 、 洞 玄 霊賓 業 報 因 縁 経 十 巻 7 7 と し て偉 って いる。敦 燈 抄 本 中 に は こ の組 に相 営 す るも のが、 今 日確 め得 たも ので 八粘 あ り 、 いず れ も 道 蔵 本 の
三皇文 より洞神経ヘ 第 3章
と同文 と櫓 してよく、全膿 として唐頃 の書 を博 え るも のであ る。 そ の成立 は第 七章 で見 る如 く、南北朝 の末 頃或 いはそれ以後 、 つまり陳或 いは隋代 と考 えられ るが、道蔵本 の科誠儀範 の巷 一には引 文 が見え、上 の七彼 の文 が 大義 に擦 って いな いとし ても、そ の内容 は隋代或 いはそれ以前 のも のであ る。さ て、この巷十、叙教 品第 二十 六 に 道 君 日。元始 以 一燕化 生 三燕、分篤 三天。 一日始 燕。篤清徴 天、銃 玉清境。 天費 君所化 。出洞員経十 二部、 以教 天中九聖。 二日元燕。鳥高餘天、琥 上清境。霊費 君所化。出洞玄経十 二部、以教天中九員。 三日玄 燕。 篤大赤 天、琥 太清境 。紳費 君所化。出洞神経十 二部、以教天中九仙。 三十 六部亦 日三乗。 一日大乗、 二日中 四 a五︶ 乗 、 三日小乗。 ︵ とあ って上引 の文 に対應 す る文が見え るが、但 し流通 品第 二十 七 には 始 有 天地。龍漢之 初、吾競無形、化 在 玉清境。出大洞員経、下代教化、篤萬 天玄師無 上法 王。経 九高 九千九 百九十億高歳、延康之時、吾脱無名、化 在上清境。出洞玄賓組 、下代教化、篤 三界警 王太上員奪。経 八萬 八 千 八百八十億萬歳 、赤 明開運、吾 琥梵形、叉琥観 世音、化在太清境。出洞神経 、下代教 化、馬十方 導師 至極 ム々 ︵ 八b七︶ 天奪一 とも言う。流通品 の右 の文 は敦 爆 抄本 P 二四六七、諸経要略妙義 にも業報経第十 として引 かれ て いるが、穀教 品 の文 と は趣き を具 にして複雑 であ る。 が とも かく應化経 にも叙教 品 の文 に類 した記述 があ って、 七製 の文 はそれ 。 らを つき合 わ せて作 ら れ た も の で あ ろ う 三 を 洞 九 聖 ・九員 。九仙 に配営 し、大 。中 。小乗 に分 つなど、格付 け ︵ 説 に立 つも のであ る。 同様 な例 は科誠儀範 にも見え潤 。 一方 又、秘要巷 二四 の三費 品 に引く洞玄 九天経 ︵ 第七三朋及び第 一六五冊の九天生耐章経 T二費大有金書︺がこれに営 る。以下生脚経と略稽する︶には次 の如き 記述 があ る。第 一章 で取 り上げ た 文 であ るが再 び引 用す る。
天費 君者則大洞之奪耐 、天費丈人則天費 君之祀衆。丈 人是混洞大元元上 玉皇之 衆。九萬 九千九百九十億高 燕 後 、至龍漢元年 、化生天費 君、出書。時琥高 上大有 玉清官。 中略︶九高 九千九百九十 九萬 燕後 、至龍漢開固、化生霊 霊費 君者 則洞玄之奪紳 、露費 丈人則霊費 君之祀蒸。︵ 費 君。経 一劫 、至赤明元年 、出書度 人。時琥上清玄都 玉京 七賓紫徴宮。 中略︶九高 九千九百九十萬 燕後 、至赤明元年 、化生紳費 耐費 君者則洞紳之奪紳 、紳費 丈人則紳賓 君之祀燕。︵ 君。紅 二劫 、 至上皇元年、 出書。 時琥 三皇洞耐 太清太極宮。 此之 三銃、 雖年殊琥具、 本同 一也。 分篤玄 。 元 ・始 三燕、而治 三賓 、皆 三衆之奪耐。2 a三︶ と。 こ の経成 立 の時期 は東 晉末頃 であ るが、そ こでは三君及びそれ に封應す る三洞 の序列 を、単 に時 間的順序 に 過ぎ な いも のと見、債値 の差具 を認 めな いも のであ る。それ に ついては、 この経 が大有金書 を自稀 し、経 中 にも 道蔵本三b一 ﹁ C と い って、 大洞員経 のあ る所 とされ て いる大有 に基づ かし めて 秘之大有 九重金格、紫陽 玉憂﹂ ︵ 時 いる ことも考 え合 わ せられ る。流 通品 の文 は生耐組 のこの思考 を縫 承す るも のであ る。 と ころで、 こ の経 で ﹁ 琥某某官﹂ と いう のは、 三費 君 の い る天宮 であ り、 叉、経 の在 る場所 の意味 であ ろう。唐 の妙門由起 に引く常 住 鎮経 目 には ︵8 3︶
中略︶秘在 三清之境 、玄 菫之 上、大有 。紫徴 。太極 三宮之中。 T 〓 a一〇︶ 三洞 三十 六部員経 、︵ 、 洞 神 経 は太 清 境 の大 極 官 の とあ り、 義 極 巷 一所 引 の八素 紅 に は ﹁ 太 極 者 此 是 太 清 境 中 之 官 ﹂ とあ り ︵二〇b九︶ 中 にあ る と され て いた こと がわ か る。 さき の業 報 組 や應 化 組 は敦 煙 抄 本 で は太 上業 報 因縁 経 。元 始 ︵ 天奪︶應 羹 歴化 組 と の み さ れ 、 霊費 経 に は属 し て いな か った と考 え ら れ る。 も と より洞 員 経 でも な い。 要 す る に非 三洞 経 であ る が、 こ れ ら の経 に あ って も 、
︵つま り 一般的 に︶格付 け読 一色 ではな か ったが優勢 であ った事 を意味す る。 それ に件 って上清組 と結 び付く大 有 の地位 も自 ら決 ま ってく る道 理 であ る。 次 に小有 であ るが、 玉緯 は洞紳組を小有 の天、 玉府 の中 にあ りとなして いた。洞耐組、随 って三皇文 も、小有 と開 わ るも のとされ て いた こと は既述 の如く であ る。小有 が、 それ が大有 と封置 され る場合 には特 に、 より低度 なも のと観念 され易 いこと は営然 で、上引員詰巷 一三 の張玄賓 の読も、玄 門大義 の博 え る序 目 の読 もそれを示 し て いる。 さき の大有妙経 には 道 士若修太上 三員 品経、位篤一 帝皇之上公 。上卿 也。若所遭受者偏 聞、道有限者 、位篤 小有霊宮之 王 ・静州之 卿 。太極中下大夫耳。貧 二b八︶ と いい、小有 霊官を より地位 の低 いも のとして いる。 三具 品組 とはさき の三奇 の章印 ち大洞員経 ・雌 一賓経 ・大
中略︶中仙之次也。 ︵ 五 a七︶ 領鬼 耐、或遊翔小有、︵
皆 上仙 也。或篤仙卿、或篤仙 大夫、上仙之次也。遊行 五嶽 、或造太清、役使鬼 神、中仙 也。或受封 一山、絶
中略︶此位 中嶽︶仙人 日。薬有敷種。仙有敷 品。有 乗雲駕龍、自 日昇 天 、興太極員 人篤友 、昇篤仙官之 主。 ︵ ︵
有妙 経 を指す のであ ろう。更 に第 一五 二冊、紫陽員 人内博 に
叉 ︵ 仙人日︶我之道 術、可教陸仙 戸解之 人耳。非子員 人所 可學也。 且我是中仙耳。不足以篤子師。然守 一錬 耐、 中略十 一行︶子亦復 宜知此道 、 以漸升進耳。 今 以守 三 一之 法 ・霊妙 小 雖非 上具之道、亦 是中員 地仙之好事。 ︵ 有 之書 二百事 、博 子。 ︵ 六■ し とあ って、 ﹁ 遊翔小有﹂或 いは ﹁ 小有之書﹂を、中仙 又は中員 地仙 の道 に封應 させ、更 に黄老君 の言として
、 。 、 、 洞房之内、至精之中、有大紳。不可名。安 出紫房 、遊戯 丹 田 上通 六徴 乃下洞玄 小有篤白元君 大有篤 。 九 a四︶ 。 元英君。見白元君、下仙之事 也。可壽 三千年。若 見元英君、乃篤具 也 可壽 一高年 ︵ 、 遊戯丹 田﹂ とあ る事 からも知 られ るよう に、身中 の紳 に開 わ るも のであ るが そ と いう。 ここの小有 。大有 は ﹁
ったかと思 われ る。
。洞玄之 氣則地皇是臭。洞耐之氣則人皇是
。 中略︶丈 人是 天質 君者則大洞之奪紳 、天費丈人則天費 君之祀氣 ︵ 是大洞太元 玉玄之 首元﹂ とあ って、生紳組 に ﹁
皇者 三洞之奪紳、大有之祗氣也﹂ とあ る の は そ れを読き出す前 段 れ に封應す る三費 君 に配 した難 であ ろう。 〓 一 。 天費 君者 を成す と いえ よう が、 ま た三皇文 が大有 を冠櫓す る根 擦 を提示す るも のとも いえ よう それ に績 いて ﹁ &
、 、 、 この読 は、さき に掲げ た生神経 のそれ と基本的 にそ の構想 を齊 しく して いるが 特異 な のは 三皇 を三洞 と そ
五 a八︶ 矢。 ︵ ム
洞玄則在予上清之域。洞耐総琥則在予太極。大洞之氣則天皇是央
。 。 、 紳費 君者是洞耐皓霊太虚之妙 氣。故 三元凝築、琥 日三洞。氣洞高虚 在於大羅之分 故大洞虎予 玉清之 上
霊 費 君 者 是 洞玄 太素 混成 之 始 元。
天費 君 者 是 大 洞 太 元 玉玄 之 首 元。
黄一 帝日。 三皇者則 三洞之奪諄、大有之祀氣也。
れ て然 るべき性質 のも のとも いい得 られ、或 いはこの書 の頃 から小有 の書 と呼ば れ る こともあ 。 と ころ で、秘要巷 六 に引く 三皇維 には衣 のような記 述 が見え る
、 、 霊妙 小有之書 ﹂ と いう のは中仙 の道 に外 ならぬから、 三皇文 は 理論 上 小有 の書 の中 に含 ましめら が、更 に ﹁
﹁ 受封 一山、絶領鬼 耐﹂ は、 三皇文 やそれ と連稀 され る こと の多 い五岳員 形固 の働き乃至 は呪力 を想起 せし める
役使鬼神号 中仙之次﹂ に興 えられ る能力 であ る ﹁ 中仙﹂。﹁ 人︶ に封置 して いる。 これ ら のうち ﹁ れを下仙 と員 ︵
三皇文 より洞紳組ヘ 第 3章
2 2θ
混洞太 元元上 玉皇之氣﹂と いう のと同巧具曲 であ り、そ こから嚢 し て いるに相 違 なく 、 それ は三洞 読成 立以後 の 事 であ る。 ここで ﹁ 大有之租氣﹂ と いう のは、生神経 に ﹁ 天費 君之祀氣﹂ など と いう のと具 なり、大有 が何 を意 味す るかあ いま いで、そ の粘 やや苦 し い附會 と いう べき であ ろう。後 の方 に、上引 の如く ﹁ 天皇受大有勅玄妙 固 書 皇文十 四篇、召天地之紳﹂ とあ るから、大有 を抽象的紳格 に見立 てて いる のであ ろう。それ が洞神経 でいう よ うな天宮 の意 でな いこと は ﹁ 洞諄総琥則在予太極﹂ とあ って、洞耐 は太極 ︵ 官︶ にあ る ︵ン ﹂ れが通説である一 ﹂とは 前述 の通り︶と していることから明 かであ る。そ してそ こには 天皇之 紳、先天而生。後改化治世、各 一高 八千歳 而昇。 叉有 八一 中略︶所受霊書妙術 、佐聖輔 治。 帝、衣其治。︵ 凡有一 帝王之 君、必應 以済世 立教、其道行焉。︵ 六 ■こ とあ って、本末個人的 な利盆 のみが読 かれ て いたと考 えられ る三皇文 を以 て、政治 に結合 せんとす る意 固 が窺 わ れ る。道 典 の中 に政治的 な利盆 を読く こと は、霊費経等 に著 しく見 られ ると ころな のであ る。 この粘 は第 七七 一 冊、秘要巷 三 二の薇聖博組 品 に引く洞紳維 には更 に明瞭 に現れ て いる。便 ち 黄一 帝日。大洞 玉清之文 、皆皇 上高員所修、 不偉地上之 士。洞玄 上清之経、時営 下教、以授 至學之 士。洞神 三 皇之書 、博 訓下世、鎮化佐國、 扶済兆 民。2 a三︶ と。 これ は三皇 三洞説 と はそ の趣き を具 にし、 三皇経 と は別 な洞耐組中 の 一経典 の読 であ ろう が、 そ の趣旨 は、 三洞 の中 では唯 一政治的有用性 を備 え た経 な る事 を主張す るも のであ る。蓋 し三皇文 は早く抱朴 子 の時期 から黄 一 帝に結合 し、黄一 帝が三皇文 を受け て高 耐 を劾 召したとされ て い る ︵ 。 黄 帝は通常 五一 上引地員篇 の文︶ 帝の第 一にあ げ られ、戦國 から漢 代 にかけ て、殆 どあ らゆ る學派 に利用 され たも のであ ったから、 五一 帝に先立 つのが常 であ る 三皇 の文 を黄一 帝が受け たとし て之 に関係づけ る のは極 めて自然 な事 であ り、 一旦黄一 帝に結 び付 け られれば、政治
、 、 に附會 され る事 も容易 に起 こり得 べき も のであ ろう。 かく政治 に結合 され 政治的有用性 が主張 され ると それ 、 はやがて洞神経 の特 徴 とされ るに至 る筈 であ る。 さき に第 三節 の末 に小有経 下記 の記事 を引き そ こに三皇 ・八 紳 霊 の教 を以 て﹂天下 を治 めたとあ る事 を述 べたが、政治 に開読す る鮎 に お い て 帝 が三墳 ・八索 を授 け られ、 ﹁ 上 の二 つの読 と相類 して いる。小有緩下記 は洞神経 を十 一巷 と規 定 し、梁 の中頃 から陳 代 まで の間 の成立 と推定 、 した。 上 の二 つの読 は、 さ き に述 べた如 き 三洞 を 三乗 に配 し て洞神経 を 小乗 に嘗 て る説 に封 し て 洞神経 が洞 具 ・洞玄 両組 と同等 なも のであ る事 を主張す る所 にそ の著想 のも とがあ る、或 いは砂く ともそ の 一つがあ ると理
名を冠したとは考え難い︶小有 の名 を自 ら稀す る場合もあ ったらし い。小有経下記 な る組名 はそれを示すも の であ
三皇文が始めから自らを卑下する様な小有の めたであ ろ犯。 し か し 一方 では、 三皇文 は恐 らく 一般 の呼稀 に随 って ︵
ても完成 した、と いう事 にな るであ ろう。 。 さて論議 を元 に戻 して、 三皇文 を大有 に基づけ る読 は以上 の如く にし て成 立した 大有 三皇文 の名も稗 され始
、 はでき ると考 え る。果 たし て然りとす れば、故 に至 って葛菓甫 が構想 した三洞読 な るも のは 賞質的意味 にお い
と稀 き るべきも のの存 在を歴史 の上 に具膿的 に確認す る事 はでき な いが、以上 の如く にして閲接的 に想定す る事
。 物 語 るも のであ り、大有経 を冠稗す る のも、政治 への結合も、 そ の表明 に外 ならな いであ ろう 吾人 は三皇組派
し、梁末 から陳代中頃 ま でに三墳 ・八索 として整 理され た事 を述 べたが、それ は同時 に三皇経派 の獨立 の過程 を
さき に第 四節 の末文 にお いて、洞神経 ︵三皇経︶が ひとまとまり の経典 と し て の形式 を整 え て行く過程 を考察
、 解 され、 そ の三洞 三乗読 の成 立 は、第 一章 で見 た如く、梁代或 いは梁 ・陳代 と推定 され るから そ の読 を前提 し 、 降 、小有経下記成立 の時期 と はぼ相前後す るも のであ り こ て いると思われ る右 の二読 の成 立も南 北朝 の後牟 以︲ 。 の時期 に洞耐維 を政治 に結合す る論 は確 立 され たも のと考 え て大過 な いであ ろう
三皇文 より洞神経ヘ 第 3章
三皇文 より洞神経 ヘ 第 3章
り、序 目が ﹁ 小有 三皇文本出大有﹂と いう のも、同様 の例 に加 え る事 が でき よう。 大有 。小有 の関係 が以上 の如き も のであ ったとす れば、大有 三皇文 を主張す る こと には封内的意味も考 えられ なく はな い。便 ち、現 に存す る三皇文 に封 し て、新 し いも のが自 らを高 しとす るた めに稀 し出され たも の、とす る見解 であ る。飽胡 のも のを以 て大有 三皇文 に営 てる陳氏 の読 がそれ であ って、後 出 の経典 の取 る態度 としては 充 分あ りう ることであ る。飽胡 の三皇文 な るも のを具般的 に知 りえな い今 日、推断 に慣重 を期す べき ではあ るが、 次 に述 べる三皇儀 の記述 や抱朴密 言 の語 から考 え て、又、飽観 のを古 三皇文 の復 活 と主張す る三皇紅説 が、大有 に言及す ると ころ のな い諮 から見 て、採用 し難 い読 と いわねば な らぬであ ろう。 これを要す るに、小有 三皇文 の名 は本爽他稀 とし て生れ たが、 やがてはそれを自 ら認 めるような立場も生 じて き た。大有 三皇文 は自総 として南北朝 の中頃 に作 られ たも ので、封外的 な顧慮 に出づ るも のであ ったと考 えられ る。 そ して、 三皇文 が新 しく大有 とし て主張 され ると、 一般的 に呼 びなされ て いた小有 の名 は、洞神経 の中 の、 或 いは洞神経 に開 わ る 一部 の組典 を指す名 とし て、内部的 に使用 され たらし い。洞耐 三皇儀 は洞耐組中 の三皇文 に大有篠国 の名を冠 し て いたが、同時 に小有員文 などと稀 され る組典 も存 して いたよう で、そ の中 に載 せる、 三 皇 券文 と題 され る文 の中 に 謹按 、大有 ・小有耐仙 固文 ・天皇 地篠 、線領群紳、召會 百鬼 、役龍命員 、封掌 五嶽 、司察 川源。 ︵ 四b一 こ とあ り、十 四容 の洞神経 目をあげ たと ころでは 右十 四巷、今 以授某 。謹誓、天紳 地祗 。日月星辰 ・玄妙篠 固大有皇文 。九天員 仙都 大耐、︵ 中略︶皆臨 盟 、輔 衛某身。耐仙符毎 ・小有員文 、今某 飛昇 五嶽之 君、受符 行事 、不得妄 偉。 ︵ 五b 一〇︶ と い って いる。 これら によれば 、小有員文 は三皇文 以外 の諸 々の符律 の類を指 し て いるよう に解 され る。抱朴密
言 に、飽公 が大 ・小有文 を抄 出したとあ るが、それも、 かか るも のとし て初 めてそ の意味 が理解 でき る。 な お、洞肺組 は南北朝 の末 頃 には十 四巷あ ったし、洞耐 三皇儀 のも十 四冬 であ るが、科誠儀範巷 五、法次儀 品 に載 せる元上洞紳法師 の受く べき組 目 の中 には洞神経十 四巷 の外 に、幾 つか の符 ・固 ・版 ・券 をあげ て いるし、 洞紳弟 子 のにもそれ が見 え る。 これら の中 の多く は、洞耐 三皇儀 にもそ の名 の見え る こと、既述 の如 く であ る。 一方 、必要巷 二五引 の洞耐維 にも、三皇内音 として幾 つか の符 ・券 を載 せて ﹂型。 秘要 の に は こ の外 に、天 ・ 地 。人皇文 法 があ るが、必要 の引くも のは最 も古く、科誠儀範 が之 に衣ぎ、 三皇儀 は最 も新 し い。 叉、秘要 のは 全文 を引 用 し て いる のではなさそうであ るが、そ こに見え るも のは、 三皇文 と共 に洞神経 を形成 し て いた こと は 明 か であ る。 そ の中 の九天妻兵内符 は九天嚢兵符 と同 じも のに相違 な いから、 これ からすれば、科誠儀範 が洞耐 経十 四巷 の外 に載 せるも のも、随 って恐 らく洞神 三皇儀 の場合も同様 に、そ の全部 又 は 一部 が洞耐組十 四巷 の中 に含 まれ て いたか の如 く であ る。も っとも、同 じも のを 三度受 け ると いう のも いささか奇妙 であ る。要す るに、 洞耐組十 四巷 の具膿的内容 を完 全 には知 り得 な い今 日、速断 はでき な いが、第 九九〇 冊、張高一 幅の法律 略読巷 上 に載 せる三皇法 目 ︵ 七 ■ し から考 え ると、恐 らく 一部 は入 って いた であ ろ う。 然 らば 、 洞神経 は十 四巷 とな っ た後 も膨 脹 を績 け たが、基本 の十 四巷 にはさした る彙化 はなく、膨脹 は主 とし てそ の外側 にお いて行われ た、 と いう こと にな ろう。 そし てそれ らをも含 めたも のを洞神経 と稀す る場合 もあ ったも のと思われ る。
証
以上、臆断 を重ねながら、残 され た僅 か の史料を頼 り に、 三皇文 が洞神経 へと展開 し て行く過 程を追求 した の
結
三皇文 より洞神経へ 第 3章
、 であ るが、 そ の結果 は、遺 憾 ながら、道蔵 の成 立史 と いうも のが如何 に矛盾 に満 ち 或 いはあ いま いなも のであ 。 るかを例證 し得 た に過ぎ な い場合も砂 くなか った しかし、 とも かく何程 か の結論 に到達 しえたと ころを要約す れば 次 の如 く にな ろう。 玄門大論 。道門大論︶に つ い て考察 した。 まず 三皇文 の歴史 に ついて比較的 まとま った史料 を提供す る玄門大義 ︵ 。 こ の三経 は同書具名 で、道教義極 の主として依抜 した書 であ り、隋末唐初頃 の成立 であ る そ の義極 は武后末年 頃 の道 士孟安排 の著 で、七〇〇年前後 頃 の成 立 であ る。 、 次 に右 の三経 の関係 を確定す る に ついて、 この書 の引用 の見え る至言線 と齋戒録 に ついて 主 としてそ の前後 。 関係 を考 え、齋 戒録 は至言絶巷 一、齋 科 の條 に全文 、然 しかなり粗雑 に依擦 し て いる事 を論 じた 、 三皇文 が何時 の頃 世 に現 れ たか確 かな史料 はな いが、それ に ついて の最 も古 い記録 は抱朴 子 に見え るも ので 。 それ によると、 三皇文 は元末 は山耐 によ って啓示 され るも のとみなされ て いた 抱朴 子 の営時 にあ っては三皇文 は三巷 よりな って いて、符 と訣 とを含 み、啓 示 ではなく て賞 は偉授 が行 われ、 それ は西城 王君 ・畠 和 の啓示 され 、 たも のに つながると考 えられ て いた。其後 、東 晉 の頃 に天文大字 が加 えられ たらしく 砂 く とも宋 の頃 には四巷 、 あ ったとされ て いた。そ のう ち、 三皇文 は夫 々十 四篇 よりな って いた。それ が梁 の頃 には十 養 とされ 更 に十 一 帝経 八巷 とに整 理され た。更 に南北朝 の末 か 巷 とな った。 これら は洞神経 と総 さるべき も ので、 三皇文 三巷 と八一 ら隋頃 までに儀蔭書 三巷 が加えられ て十 四巷 となり、洞神経 は 一應完成す る。それ が十巷乃 至十 一巷 に膨脹す る 、 、 に ついて は、抱朴子 の頃 には三皇文 と は別 に行 われ て いた色 々な符 の類 を探 り入れ た外 三皇文 を 使用 に便 に 。 す るた めに所謂抄撮次第 した様 々な経典 が作 られ て行 った。飽公内経 や西城施行 やがそれ であ る 三皇文 が啓 示 。 され ると いう こと に基づ いて、晉 の頃 に飽覗 も感得 したとされ、それも葛洪 を経 て博授 され たと考 えられ て いた
抱 朴 子 の偉 え る三皇 文 と南 北 朝 の頃 のそ れ と の具證 的 な つな が り は充 分 明 か で はな い。 次 に、 三皇 文 叉 はそ れ を中 心 とす る洞 耐 組 は、 三洞 の最 下 位 のも のと格 付 け さ れ 、 そ の読 が南 北朝 の牟 ば 頃 に は 一般 に行 われ て いて、 三皇 文 も 小有 の名 を 冠 せら れ た り し た。 そ れ に対 し て 三皇 文 の側 で は、 三皇 を 三洞 に配 す る論 を 立 て、 そ れ が大 有 に嚢 す るも のと し て大 有 三皇文 を自 稗 す ると共 に、 洞 紳 組 が政 治 に効 力 のあ るも ので あ る こと を 主 張 し、 そ の語 債 を高 めん と努 力 し た。 そ れ も 南 北 朝 の中 頃 以降 の こと で、 以後 それ が 三皇 文 或 いは 洞 紳 経 の性 格 を規 定 す るも のと み な さ れ た。 な お、 洞 耐紅 でも 時 に小 有 三皇 文 を自 稀す る ことも あ った ら し いが、 叉 こ の名 を 、 洞 神 経 の中 の三皇 文 以外 の経 典 を呼 ぶ のにも 用 い、 小 有 員 文 な ど と い った よう であ る。
︵1︶ 三皇文 に開しては既に幅井康順氏に詳密なる考論があり ︵ 著作集第 一巷 ﹃ 道教 の基礎的研究﹄第 二篇第 一章第 六節及 び第八節︶、叉陳國符氏 の ﹃道蔵源流考﹄ にも注目すべき説明が見え、史料其他について参考すべきも のが多 い。 特 に、 一 幅井氏 の考論はこの章と立論 の生意を具にするとはいえ、論議 の出入する場合も砂ぐな い。しかし史料 の解澤とそれによ って導き出される結論とに至 っては、往 々にして費同し得ない場合があ った。 ︵2︶ 彼が三皇文を受けたことは間違 いあるまいが、彼 一人が受けたとするのは頗る疑わしい。同じ篇 で、郵君は太安元年 ︵三〇 二︶に入室 の弟子敦人を持 いて、東 の方窪山 に投じ、所在を知ることなし、といい、二十歳 にな っていた洪は、そ の際、行を共にしていない。抱朴子には己を誇る風 のあることを知るべきである。 ︵3︶ 正確 にいえば ﹁三皇天文大字﹂とある ﹁ 大字﹂ は、第 四節で論ずる如く、後 に三皇文に附加されたも のであ ったから、 諫仙博 の原文 には存しなか った筈である。然し、御覧巷六六三に引く道學体 の畠和博 ︵ 九b四︶は、瀞仙博 の鳥和俸とほ ぼ同文であ って、諄仙博 に擦 って博しているも のと認められ、全鎧 は嘗文と考えて差し支えない。 ︵4︶ 七彼巷 一一〇所載 の洞仙博 の郵思遠博 には ﹁ 晩師葛孝先、受正 一法文 ・三皇内文 ・五嶽具形固﹂と見える。洞仙俸 は 隋志巻 二、雑博 に著録され、奮唐志史部雑博類 には ﹁十巷、見素子撰﹂とある。洞仙博 の記述 には静怪 の要素が多 いが、
、 鄭君が 三皇文を受け たとすれば、葛 玄 から であ った であ ろう。そし てそれ は、上 の記述 から考 え て 畠 公 の得 たも のに つ なが ると考 えられ ていた のであ ろう。 、 ︵5︶ 法琳別博 によると、襄陽生れ の法琳 は青年 の頃、襄陽 からさ程遠くな い、南 の方青漢 山鬼 谷洞 に隠れ 寸陰 を惜 んで 第 五〇巷、 一九 八b、 左︶。 こ の山 に開 しては藝文類 衆 玄儒 を開覧 し、青漢 山記を著 したと いう。便 ち この青漢 であ る ︵ 青漢山者刑南之中岳 也﹂ の語があ る ︵一三四 一頁︶。 巷 七八 に梁聾 帝の青 漢山館碑があり、中 に ﹁ ︵6︶ 本経 の成 立 に ついては早く吉 岡義豊 ・鎌 田茂雄雨 氏 に論があ り、前者 は佛道関係 の大勢論 から隋書経籍志 のでき た時 初 唐 における佛道論争 の 一資料道教義枢 の研究﹂、同氏 期 ︵六五六︶ から廣弘明集 の成 立期 ︵六六四︶ま で の開と見 る ︵﹁ 道教義櫃 に及ば し ﹃道教 と佛教﹄第 一、収︶。後者 は佛教思想史 と の開係 から八世紀前年 、 玄宗朝 のも のと見 る ︵同氏 ﹁ 中 國佛教思想史 研究﹄第 五章第 一節︶。 た佛教思想 の影響﹂、﹃ ︵7︶ 吉 岡氏 は この三者 を同 一グ ループ の著作 とす る のみで、そ の関係 を明確 にされ ていな い。 ︵8︶ 三洞耐符記 の成 立時期 は未詳 であ るが、引用経 のうち、最も新 し いのは珠嚢 の様 で、唐代 のも のであ ろう。 ︵9︶ 明員科 の他 の 一條、便 ち六齋 日に相営す る文 は、至言総巻 一、 三 a 一〇 ・齋戒錬八 b六に、餘分な文を件 って同文が 見 える。 ︵0︶ 至言総巻 一に言う。 1 ス々 公二 三元品戒経 云。正月 七月十月、天地水 三官検勾之 日。可修齋 。 聖紀 云。 正月七日名撃 選賞 上會齋 。 七月 七日一 a一 ハ︶ ム々 ︵八b 一︶ 三元品戒経云。正月 七日、天地水 三官検校之 日。可修齋。聖紀 云。正月 七日名撃 選賞會齋 。七月 七日一
齋戒鍛 に言う。 右 に封應 す る三元品戒経 の文 は左 の通 り。 中略 ︶ 三官九府 百 二十曹陰陽左右 正月十 五日上元校戒之 日、 七月十 五日中元校戒之 日、 十月 十 五日下元校戒之 日。 ︵ 水火風 刀考官、各算計天 上天下生死簿録、更相校 訊、有善功者 上名青簿 、罪重者 下名黒簿、各以 一通列言 三官 。功過 ム々 全二一a七︶ 善悪 豪分無失。是其 日、能依 三元謝過之法、清齋燒 香、依玄科言。行之百日、則地祗右別一
月︶を除 いた篤 に、 この場合も至言組 の文 は三元品戒経 の略文 とし て 一應 の筋 が通 るが、齋戒彼 は ﹁正月 七日﹂ として十 ︵ 三元品戒経 と は別個な内容 とな っている。 精簡 篤上、 絶塵期霊﹂、 太 一 救度國正 ︵正、 営作 王と、 洞諄齋 の ﹁ ︵H︶ 一旬 の全く同じも ののみを拳げ ると、金 鍛齋 の ﹁ 指 ︶教齋 の ﹁以清素篤貴﹂ 等があ る。 齋 の ﹁以恭粛篤首﹂、旨 ︵ 。 2 三︶。 あ る ︵ 七 が 一 條 b に は 他 に も 門 大 論 の 引 文 お 齋 戒 錬 玄 あ な そ の が る 第 六 章 に 例 ︶ ︵︲ 一方 、宋志 は玄 3︶ 通志藝文略 に ﹁長生正義元門大論 三十八巻﹂ を載 せ、崇文絶 日 は ﹁ 長生正義元門 二十八巻﹂ とす る。 ︵・ 門論 一巻 ・玄門大論 一巷と重出 している。宋代 には既 に散供 し て 一巷 とな っていた筈 で、長生正義玄門大論 と いう のは玄 玄門大論︶ とは別な書 であ ろう。 門大義 ︵ 第 五 二巷、 太玄員 一本際経護國品巷第 一﹂ として引文が見 え、績 いて聖行品 。道性品 に ついて述 ぶ ︵ ︵4︶ 辮 正論巻八 に ﹁ ・ 、 五四四 a右︶。敦爆抄 本本際経 によれば、 護國品 は巷第 一で、 巷第 二は付嘱 品 であ り 結 正論が巷第 二とす る のは誤篤或 ﹃目録篇﹄本際経 の項参照︶、辮 正論 の引 くも のは敦 れ いは誤記 であ ろう。聖行品 は巷第 二で道性品 は巷第 四であ るから ︵ も前年部 に属す るわけ であ る。唐初 の武徳九年 に辮正論を著 したと いう法琳もそれ に ついての知識 を有 していた のであ る 。 から、前年 の五巷が隋末頃 までにでき た事 を示すも のかも知れな い 5︶ 三皇経 の博授 に ついては、 後 に見 る陶弘景 の ﹁授受 三皇法﹂ ︵P 二五五九︶ で は ﹁飽葛所博 、 至此﹂ として飽親 と葛 ︵︲ 、 一〇 aの三皇経論 は三墳 八策 を言 い、そ の成 立 は十 一巷本、 つまり玉緯 以降 であ るが やはり飽 洪 とを拳げ 、七彼巷 四、 、 枝 学相博、至千今 日﹂ と言う。 のみならず 、飽親 のを ﹁古 三皇文﹂ と言うが 新 三皇文 に つい 観 から葛 洪 へ博 えられ て ﹁ 。 て鯛れ る所 はなく、 二種 の三皇文が現賓 に存 していたわけ ではな い。が玄門大義 の見解 と は少 しくずれがあ る様 であ る 、 ︵6︶ 四巷 。十 一巻 と巷数を出す のは0 の文 のみであ るが、0 の ﹁分析支流、逐 至蚊﹂ の原文 は0 の文 であ って 巻数 に言 ︲ 及 し ていたと思われ る。 7︶ 道蔵本 の登員隠訣 は三巻本 で、 二十数巷あ ったと いう原本 の大部分 は開け ているわけ で、右 の巡山定室巷も入 ってい ︵・ 。 な いが、上文中 の ﹁是博授儀。故 不得備説﹂ と いう如き表現 は、員 詰巷九 の注 に ﹁悉別在 登員隠訣中 今 不可備皆 注繹﹂ 、 ︵七 b六︶ や、巷 一九 に ﹁諸同異、悉 已具載在 登員隠訣中﹂ ︵七 a五︶ と共 に、弘景 の文章 の癖 とも いう べき で 弘景 の手
2θ 9
三皇文 より洞神経ヘ 第 3章
三皇文 より洞紳経 へ 第 3章
に成 る事 を裏付 けるも のであ る。 幅の法録略説巷 上、 三皇法目 の項 に ﹁洞耐経 十 四巷﹂ として、下 に注 して ﹁陶先生博十 三巷﹂ と言 ︵8︶ 第 九九〇冊、張萬一 ︲ 幅が、何故 にかかる注を書 いた のか。右 の記述が正確 とすれば 、澤 日暦 の著作 は う 。 五法俸授儀 に ついて述 べている張萬一 法鰈略説 の後 で、法鰈略説 の営時 は五法博授儀 に ついて の知識がなく、弘景が十巻と言 っている事 を知 らな か った のか、 或 いは五法博授儀 以後、印 ち天監以後 の状態 を述 べたも のな のか。それ にしても 玉緯 や小有経下記 の記述 と矛盾 す る。結 幅の記憶違 いか、然らざれば誤篤 と考 え る外 はな い様 に思われ る。 局、萬一 ︵9︶ 第 八七六朋 に洞紳 八帝元憂経 があ る。名稀 からすれば 八索 の 一つであり、十 五章 に分 かれ、鬼 耐 の事 を連 り に言うが 、 ・ 主 としては様 々な心得 を説くも ので、 三皇文等 には 一度も言及す る所がな い。果 たして八索 に含 まれ ていたも のか否 か、 確 證がな い。 0︶ 第 六章 で見 る如く、七彼 巷 六 の七部義 の四輔 の太李部 の條 は玄門大義 の文 であ り、主 としてS四 二二六 ﹁太李部巻第 ︵2 二﹂ に依擦す るも のであ るが、そ こでも同様 な表示 の例が見出 せる。 。 、 ︵︲ 2︶ 上末 の考説 からし て ﹁陸修静 上啓﹂としながら ﹁洞耐経第十 二云﹂と言う のは 陸修静 の名が俄詫なる事 を示して いる ︵2︶ 朝儀 と は朝員儀 の略稀 の如く で、第 六八七朋、七袋巷 四五に、修員旨要 の ﹁朝員儀第九﹂ によ ってそ の説明を行 って 2 七b 一︶。同巷 四 一、 三 一 bにも ﹁ いる ︵ 朝儀﹂ とし て、朝員儀 を引 いて の説 明が見 える。それ ら に よ る と、月 の 一日と 十 五日、 三元 。庚申 ・甲子 。本命 。三會 ・八節 の日に朝膿 を行うも ので、比較的 日常性 の、随 って簡略 な儀濃 で、も と天 師道 で行われ たも のの如 く であ る。第 七〇 三冊、至言綿巷 一にも同文 を引 い て い る ︵八 a六︶。修員旨要 の文 には道教霊
南齊 ・梁頃 の孟姓 の道 士
験 記 への言及があ り ︵一八 a七︶、 五代頃 のも のであ ろう。 朝具儀 の成 立時期 は更 に遡 る筈 で あ る が、正確 には未詳 であ 。 8 る。な お二九九頁注︵ 1︶にも 言及 した 3︶ 一 ︵2 幅井康 順氏、前掲書 一六五 ・六頁。吉 岡義豊 氏、前掲論文 四 ・五頁。 イ 孟景翼 梁武一 帝天監 二年 ︵五〇 三︶、置大小道 正、李昌孟景箕字道輔 、篤大道 正。︵ 御覧巷 六六六、 四 a二引道學博︶
一a五︶ 呉興孟景禦 ︵ 南齊書巻 五四、顧歓偉︶。南齊 道 士大孟先生、諄景翼 ︵ 戒律抄巻 一五、道 土吉凶儀井序 、 口 孟安排 梁道 士孟安排餓獄端ど作 ︵ 第 四四〇朋、道徳員経廣聖義序 、 三 a七︶ ハ 孟智 周 、 右同︶ 梁道 士孟智 周漱掛勧 ︵ 二 孟悉逹 梁道 士孟悉達 。第 四九巷佛祀統紀巷 三七、 三四八 c左、梁 武帝天監 二年 條。︵ 曾鏡録︶ 金石 なお、隋唐 の帝室 に奪崇 され た、梁大同 三年 ︵五三七︶生れ の女員 に孟静素 が いる。唐京師 至徳観法主孟法師碑 銘 ︵ 。 績 編巷 四。陳 氏 ﹃道 家金石略﹄ 五四頁 ︶ ︵4︶ 秘 要 の引文 では最初 が ﹁天皇文 日﹂ とな っているが、地皇文 以下 は ﹁黄帝 日。地皇文者﹂ とな って い て、﹁黄帝 曰。 2 天皇文者﹂が本末 の姿 であ ったも のと解 され る。 ︵5︶ 秘要 のこの洞神経 の引文 の中 には整合的 に解繹 できな い同様 な例が他 にもあ る。執 れも ﹁三皇内音﹂ の條 下 に見 える 2 も ので、﹁金光自爽内音符﹂ の條下 に ﹁出天皇第 六、十 五字始﹂ とあ るが、天皇文法 の第 六は十字 で、﹁十 五字 の始 めに出 要 の引文 の仕方 に何等 か の誤 りがあ る のか、筆 者 の解繹が誤 っている のか の執 れ かであ ろうが、目下 の所、別 な解澤 は考
ず﹂ と いう に営 らな い。﹁天水飛騰内符﹂ では ﹁出大字第九、十 三字中﹂ と あ る が、天文大字 では第九 は五字 であ る。秘 え つかな い。 6︶ 天文大字 は三皇 天文大字 と稗 され て三皇内文と匡別 の つけ難 い場合もあ るが、雨 者 は別なも のであ る事 は上述 の通 り ︵2 であ る。念 の鶯 、そ の他 の事例を 二、 三撃げ て置く と、後 に詳述す る第 二四二冊、八帝妙精経 の西域要訣 に授経 に開 し て 述 べて、 受経畢、至甲子 日夜、西向存 三皇文 三巷 、相去 一尺許。畢 乃起 、向 西 三井。大字存 於東方 一舞 。2 六b 一〇︶ 同書末 の抱朴密言 に 三皇文及大字 、皆仙人王君所集撰。2 一 O b 一〇︶
l経 ヘ
三皇文 より洞n 第 3章
幅の法篠略説 上巷 に ﹁三皇法 目﹂を掲げ るが、﹁三皇内文﹂ と ﹁三皇 大字﹂ と を 別 々に載 せて いる 第 九九〇 朋、唐 の張萬一 ︵七 a二︶。 、 、 、 。 ︵7 2︶ 員 詰巷 五 の ﹁道授﹂ の中 に ﹁在世﹂ として上清経 七貼 を拳げ る 八素員経もそ の 一つであ るが 一方 第 一六四朋 。 こ の中 に道経︱︱ 主と 詳 しく は ﹃道教典籍目録 o索引﹄参 照︶ 八素員経 は秘要 の引く 五條 は組 てはぼ そ の ま ま存す る ︵ し て上清経︱︱ 二十 四種 を 四等 に匠分 して載 せ る が、そ の第 二、﹁中員 之道﹂ の中 に ﹁三皇 内文天文大字﹂が見 え る ︵五 ■ 3 。 これ はしか し ﹁道授﹂ の ﹁在世﹂ と す る上清経 七貼 と数が合 わ ず、秘要以前 ではあ ろうがど こま で遡り得 るも の 七 b三︶。 か未詳 で、證擦 として撃げ る事 を控える。な お、順序 に異同 はあ るが、同文 は七蜜巻 六 にも見 える ︵ 8︶ 一 幅井氏 の前掲書 一七 三 。四頁がそ の例 であ る。 ︵2 ︵9︶ 員諸 の注 に、長史 の自書 したも のを ﹁員書﹂ と ﹁古書﹂ と に分別 している例があ る。次 の通 り。 2 一■ C 長史自書、几員書及古書、作努髯字 、皆作彿彿字。︵ 巻 一〇 、 この匠分 によれば、 三皇文 は客観的 に見れば雨者 の中 間 に位す べきも のであ ろうが、﹁道授 ﹂ の中 に入 って い る貼 からし 手書︶本﹂ はなか ったと思われ るが︶ 賓際 には ﹁ 員書﹂印 ち ﹁員 ︵ て ﹁員書﹂印 ち ﹁員手書本﹂ の範疇 に入り、そ し て ︵ 妙 くとも世中 に在 るも のは ﹁ 員 本﹂ ではな い、と いう事 になる。 ︵0︶ 西城員 人王君が葛洪 の時期 に王遠 、字 方不 とされ ていたか否 か、頗 る疑間 であ る。神仙博 の王遠 に開す る博 を偉 え る 3 第 六九九冊、 七釜 巷 一〇九 の王遠博 ︵一〇 a二︶。奈経偉 ︵一一a三︶、 同 じ く太不廣記巷七、 王遠偉 。巷 六〇 、 航 姑博 ︵これら の博文 の 一部 は珠嚢巷八、 四b六 に ﹁紳仙博第 三云﹂ とし て引く 王遠博 と航姑博 に 一部 具文を含 む が 見え、北堂 考 えられ る︶ は東海 の人と言 い、常 に見苓 山 に治 し、羅浮山 ・括蒼山 に往末すると いうも西城 に鯛れな いし、 三皇文 にも
四 二頁 に引く紳仙博 にも多少 の具同 はあ るが ほぼそ のまま見 え、薔文 と 書抄巷 一四五、騰篇 十六 ・藝文類 衆巷七 二、 〓 一 言及しな い。 しかし楊 ・許 の時期、印 ち四世紀 の牛ば過ぎ には雨者 は確賞 に結合 され、それ に件 って三皇文も 王遠 に結 び 付 けられ た のであ ろう。陶弘景 や玄門大義がそれ に従 っている事 は勿論 であ る。但 し御覧巷 六六六に引く道學博 は神仙博 の王遠博 に擦 ったと見 え て、 ほぼ同文 を博 え ている。 次 に西城 ︵ 山︶ に ついて。
幅地 上引0 の文 に三皇文 の蔵 せられ ている場所 とし て ﹁蜀郡 西城峨眉山﹂ を拳げ ていたが、第 三三 一冊、杜光庭 の洞天一 嶽漬名山記 に、十大洞天 とし て b 一〇︶ 第 二西城洞。太玄絡慎 天、周廻 三千里、 王方不所 理。在蜀州。 T 一 とあ るが、太李寅宇記 にも讚史方 輿紀 要 にも 四川通志 にも西城 なる名 の山 は蜀地 には見えな い。然 るに第 六八 三冊、七筆 巷 二七 の司馬承頑集 とす る天地宮府園 に、同 じく十大洞天として
一〇︶
第 二西城山洞。 周廻 三千里、 琥 日太玄惣員之天。未詳在所。登員隠訣 云。疑絡南太 一山是。周 上宰 王君治之。 公 一a と言う。第 六章 で論ず る太不経紗甲部 には ﹁西城宮絶員 王君﹂ とあ る。山とされ る のが普通 ではあ るが、架 空 の山 な ので あ る。
、 、 ︲ 中秘 一巻も見 えるが、道経 では 後 立 成 嚢 え 葛 洪 撰 と る 甲 肘 五 行 の 部 に 多 見 す 逐 ︶ 立 成 を る は 隋 志 巷 三 く ︵3 書 と す 例 名 霊賓中盟経 目︶ の中 に霊賓 秘要巷 四九 は全巷 三皇齋 立成儀 からなり、科誠儀範巻 五、法次儀品 の元上洞玄法師 の受経 目 ︵ 服 五牙立成 一巷 があ る。儀濃的 なも のに開わる経 の名 と いえ よう。 同氏 ﹃道教経典史論﹄ 四六頁︶、 妙精経 は晉代 の成書 であ って、 密 言 の中 に ︵2︶ 密 言 に ついては吉岡氏が これ に注目し ︵ 3 ス々﹂ の語 のあ るのは、葛洪 の晩年 を知 る資料 であ るとされ た。但 し、同氏 は これを晉代 のも のと見 る こと の論 ﹁威和元年一 バ々﹂ と いうも ので、 五濁 擦 は示されなか った。密 言を見 るに、そ の書き出 し は ﹁抱朴子 曰。 洪聞。 五濁之世、員 源不立一 は佛語 に相違なく、佛 教思想 の影響 の見えな い抱朴 子 の態度 とは大 いに具な る。も っとも、抱朴子を著作 して後 、そ の態 度 を改 めたと いえるかも知れな いが、今 日博 えられ ていると ころからは、 かかる徴候 は見 えな い。又、 三皇文 に ついて述 べながら、鄭君 に 一言 も論及す ると ころ のな いのも不可解 であ る。更 に、そ こには三皇経 四巻 とあ るが、 これ は陸修静頃 のこととされ ていた こと上述 の如 く であ る。大 。小有経 四巷を有 したと いう董仲 君 に ついては、神仙偉巷 一〇 に簡 単な博 があ り、百餘歳 で月解 したとされ ている。第 六九 五冊、七簑 巷 八五 。第 三三〇冊、仙苑編珠巷下 。第 一四〇 冊、歴世員仙 盤 道通鑑巷七 に見 えるも のも、皆耐仙博 を襲 っている。神仙博 は洪 の壮年 の作 であ る。太李廣記巷 七 一引 の王子年 拾遺記 によれば 、前漢武帝 の時 の人 とされ ている。拾遺記 は隋志巻 二に ﹁拾遺録 二巷。偽秦 挑長方 士王子年撰﹂ と著録 され、東
三皇文 より洞神経ヘ 第 3章
。 晉頃 の人 の作 であ る。但 し、梁 の話綺 の輯録 した十巷本があ り、首 唐志史部雑史類 には ﹁王子年拾遺記十巷 爺綺撰﹂ と あ る。 いず れ にし ても南北朝末ま でのも のであ る。要す るに密 言 は、 三皇文を重 んじた葛洪 に俄託 したも のに過ぎ ぬと い ム々﹂ にさしたる意味 があ るとは思えな い。 わざ るをえな い。随 って、そ の中 に見 える ﹁威和元年一 、 ︵3︶ 八帝妙精経 を構成す る諸篇 のう ち、秘要 や珠嚢 に残 され ている文 と封照 し得 る のは西城要訣 と齋持 八戒法 のみ で 他 3 の諸篇 は所見がな いが、 これらが総 て妙精経成 立以後 の附加 とま で疑う 必要 はな いであ ろう。 4︶ さき に見 た如く、第 九八九冊、博授経戒儀注訣 の大玄部経 目十巷 でも儀謹書 は俸授儀 ・朝儀 ・齋儀 の三種 であり、科 ︵3
2つ
。
誠儀範巷 五 の法次儀 品 の大洞員経日 でも ほぼ同様 であ って、右 の三黙 が儀濃書 の基本 と看倣 され て い た も の と 考えられ 一々の所在等 ︵5︶ 秘要 では素霊大有妙経 とし て引くも の十條 、大有妙経中 の諸経名 で引くも の十條あ り、絶 て存 す るが、 3 を列拳 す る のは煩難 であ る ので、﹃道教典籍 目録 ・索引﹄ ︵八 三頁 と 一〇 五頁︶ に譲 る。 6︶ ﹃目録篇﹄ の営該項目 の條参照。 ︵3 7︶ 科誠儀範巷 五法 服儀 品 に ︵3 ︶ 洞玄法衣、 洞紳法衣、天男天女各 三人侍衛 。 正 一法衣、特軍 五人力 士八人侍術。高玄法 服、静童紳 女各 二人侍術。︵ 玉童 玉女各八人侍術。洞員大洞 三洞法衣、玉童 玉女各十 二人侍衛。
上下 の差別 を つけ ているも のには相違 な かろう。
、 とあり、敦煙抄 本 のは洞紳法衣が脱落 し ている ︵上文 は道蔵本 によ って補 った︶。それ は この文 のすぐ前 にあ る法衣固 に 、 高 玄法師 のと洞玄法師 のと の間 に洞耐法師 の法 服国 があ る こと から明 か であ る。天男天女と玉童 玉女 と表現 は異な るが 8︶ 三洞珠嚢巷 七 に ︵3 太清境太極宮 、印太上老 君位、在 三十 三天上也。
。 有其文者、立成地仙 。︵ 第 七七
常在太清境 、太極宮﹂ と い っている。太清境 の大極官 は とあ り、道徳員経廣聖義巷 二 ︵ 第 四四〇 朋︶ にも老 子 に ついて ﹁ 老 子 の居 る虎 とされ ていたわけ であ るが、 三皇文 と の関係 は明 かでな い。 9︶ さき にも引 いた四極明科 の文 が改 めて注意 され る。 ︵3
、 上清天皇地皇人皇 大字 、皆大有清虚妙法、洞元賓文。自無金名方諸青 官 不得知聞
冊、巷 一、 三 b 一〇︶ 。 。 中 略︶皇 上元人所修 、太上道君所秘大有之宮 、 七千年而出 今 五嶽 悉封 一通 若有金 天皇地皇人皇 三皇内文大字 、︵
儀
科 誠 洞耐弟子
儀 範 洞耐法師
三皇 内 音
三皇 膳軍固
黄女紳符
③三 辮 軍 国
⑤黄 女 紳 符
0 三皇 内精符
0九 皇 固
内 精 符 昇 天 券
③昇 天 券
九 皇 固
⑤ 三皇内員講
0 三皇博文 P
⑩大字 下篇符
③ 三皇博版 ? ω 洞 神 経 十 四巷
0 三皇天文大 字
0神仙昇天大 券文 P
第 七八冊、巷 四、 三b 一じ 名 玉字於方諸宮、 四十年聴博。︵ 、 ら考 え ると、 前著 ﹃初期 の道教﹄ で論 じた如く ︵二八 二頁︶、 四極明科 は五〇〇年代前年頃 の成 立と推定 され そ の内容 か 、 。 説 洞員経を主證 にして、他 の諸経を包含す るも のであ る この経 で三皇文を大有 の官 に関係付け ている のは 洞神経 の所 。 に基 づくも のであ ろう。然 し地仙 に成 り得 る のみで、 三皇 三洞説 の如く に午等主義 を容認 し ては いな い かく して三皇 三 。 され る のは、斯 洞説 が特殊 な意固 に基 づく説 であり、そ の成 立が正 一維以後 であ る事 を示し ている 三皇文 が大有 を冠稀 、 れな い。 の如 き説 からも生 じ得 る筈 であ り、序 目が ﹁小有 三皇文本出大有﹂と言う のは この邊 にそ の根擦 を求む べき かも知 、 0 めて示 せば次 の通 り であ る。表 におけ る洞神 三皇儀所載 のも のの目 は 博授 の儀謹 の に と の ま を 一 覧 表 形 に 三 者 試 み ︶ ︵4 。 。 を 記述 の中 に現れ る順序 により、他 はそれ に封應 せし めた 上 に記 した数字 は原本 に載 せられ て いる順序 示す
三皇 券 文
三皇 経 券
大 字
皇
諄
皇
十耐 四 巷経 文
洞
無上秘要 とその周邊 第 4章
③八帝霊書 内 文
文2
“ 三違 Й 甚 祠
②九天讚兵符
博 授 板
要 戒
内第内第内第 文三記二學一皇 人経地字天 皇文皇 皇題
東 方青 文 朱 文
黒 文
霊書内文
⑩八威 五勝十 三符
丹書内文
0黄帝内書 丹 文
八威 五勝十 三符
①金 剛童子録
②竹 使 符
言 一 緒 一
第 四章 無上秘要 とそ の周邊
符
⑥九天嚢兵符
⑩ 三皇員形内 諄版 0 三皇 三 一員 形 内諄版
印
三皇 内諄板
度 戒
童 子 符 勅 九 天 符 契
使
天
0東 西 二禁 P ① 三皇 三戒 五 戒 八戒文 ③普 下 版 0天水飛騰符 0 八 史 録
0 三皇博版 ? 0天皇 内學文 ②地皇内記書 文 ③人 皇 内 文
0 三皇表繋帯
0 天水飛騰 内 符
0朱官青 胎符 ③金光自末内 音符 ③五 岳 陰 符 ⑥ 太上長存符
。︵ 中略︶及 周武 李齊 、 尋 蒙 延 入 、 共
、特 蒙 牧 探 。 宣 帝 在 位 一 ム々 ︵ 第 五〇
、 翌年 六月
。 帝が自 讚 し た と いう 記 れ る可能 性 はまず 考 え難 く 、 開 元 本 秘 要 は印 ち北 周 のそれ と考 え られ る から であ る 叉 武 一
、 題 記 のあ る敷 鮎 の無 上 秘 要 残 簡 と の比較 か ら明瞭 であ る。 無 上 秘要 の大 部 分 は類 書 の形 式 であ って 改 鼠 が行 わ
右 の無 上 秘 要 が道 蔵 に残 閉 本 な がら残 存 し て いる秘 要 に外 な ら な い事 は敦 煙 抄 本 の中 に見 出 され る開 元 六年 の
いた事 と な る。
帝 は崩 じ て いる か ら 、 武 帝 が自 讚 し、彦 珠 が参 書 し た と いう 無 上 秘要 の編 纂 事 業 は、 武 帝 の最 晩 年 に及 ん で に武 一
彦 珠 は北 齊 の信 で、 北 齊 滅 亡 の後 、 易 や老 荘 にも 通 じ て いた事 か ら、 通 道 観學 士 と な った のであ り
巻、四三六b中︶
仮 俗 衣 、 内 持 法 服 、 更 名 彦 珠 。 武 帝 自 讚 道 書 、 琥 無 上 秘 要。 予 時 預 露綸 珠
。 、 、 談 玄 藉 、 深 會 帝 心 、勅 預 通 道 観學 士。 時 年 二十有 一。 興 宇 文 憧 等 周 代朝 賢 以 大 易 老 荘 陪 侍 講 論 江便 外
中略︶ 至 予 十 歳 方 許 出 家 、 改 名 道 江 澤 彦 珠 俗姓李 氏、 趙郡 栢 人 人也。 ︵
。 無 上 秘 要 の名 が 古 記 録 に現 れ る のは佛 教 側 のそ れ で、 績 高 借 博 巷 二、彦 珠 の條 に次 の如 く に見 え る
竹
九
296
御製新儀﹂ の語 のあ る事から確 かめられる。 事 は、後述す る如く、道蔵本 の巷三五の中 に ﹁
二 秘 要 の成 立 に至 る事 情 五七四︶に建 て た も の であ る。 秘要 は通道観 の産物 であ るが、通道観 は武帝 が佛 道 二教 を康 毀 した建徳 三年 ︵ 帝の佛道 二教慶 毀 に至 る事情 とそ の意味 とを概 観 し て置き た い。 以下 にまず武一
1 佛 道 二数 の慶 毀 、 ﹁ 北周の履佛﹂﹃ 魏書澤老志の研究﹄所収︶ この問題 に ついては塚本善隆 氏 に極 めて行き届 いた、優 れ た研究 があり ︵ ﹃ 周武法難の研究し。山崎完 氏 の ﹃隋唐佛教史 の研究﹄ 後 に野村輝 昌氏もやや具 な った観鮎 から研究 を公刊 され た ︵ 第 四章 にも開読 され る所 があ った。以下 の考察 は これ ら の研究 、特 に塚本氏 の論文 を参考 し て の上 のも の で あ つ。 ソ 通道観設置 に至る事 情 帝が行 った三教論議 であ る。 これを始 めた の 帝の慶佛 に開 して論ぜ られ る場合、常 に注 目され る のは武一 北 周武一 歴代三賓紀巷 一一、 二教論の條︱ ︱第四九巷、 一〇 一bll及び周書巷四 五六九︶ で、 百官僣道 二千餘 人 ︵ は天和 四年 ︵ 帝は 二十 七歳、印 位 し て十年 目 であ った。 三教論議 は数 回行 われ、 五、沈重博︶を宮中 に集 めて行 った。 この時武一 廣弘明集巷八、周滅佛法集道 帝の意向 は佛教 を最下位 に置くも のであ った と い う ︵ 佛 教側 の博 え る所 によると、武一 。 そして翌天和 五年 二月 に、武帝 の下間 に應 じて瓢鸞 が笑道論 三巷 を上 つり、 五 c左︱︱︶ 一 俗議事︱︱第五二巷、 〓一
。 一方 、 廣 弘明集巷 二 笑道論前文及び廣弘明集巷八︶ 道教 を誹毀 した。 五月 に至 って武帝 はこれを殿庭 に焚棄す る ︵ 、文 に ﹁ 弘宣雨教 、同婦 一撥﹂ と い い 三二九 c左︶ 帝の二教鐘銘 は五年 二月 に造 られ た のであ るが ︵ 八 に載 せる武一
、数年己末、
戦備給 足。 四 、 。 博 に、 武帝 が宇文護 を誅す 東討﹂ が頭 の中 を占領 し て いた のであ る そ し て周書巷 一一 宇文護 とあ る如く、 ﹁
。悪衣非食、繕甲治兵 、 。 険以寡味 、纂承鴻緒 。往 以政出櫂 宰、無所措懐 白親覧高機 便 固東討
を諮 った語 の中 に
、 を特 に冷過 しょう とす る態 、 ﹁二教拉興、雙量同振 ﹂ とあ る如 く、 この時難 では 佛教側 の博 え にも拘 らず 佛 教 建徳元 。 帝の佛教 に封す る態度 が明確 に示 さ れ る の は多 々年 の天和 七年 ︵ 度 は砂 く とも表面 には現れ て いな い 武一 。 り天和 五年 から 二年足 ら 年︶正月 に、都 の玄都観 に行幸 し、公卿道俗 を集 めて三教論議 を行 った時 であ る つま 。 っ 。 帝紀 は この際 の論議 の内容 に ついて ず を組 る間 に憂化 が生じたわけ であ る 時 に武帝 は三十歳 であ た 周書武 、 定的 な武帝 の意向 は充分 に示 され て い は何等鯛 れ る所 がな いが、宮中 から場所 を玄 都観 に移 した所 に 佛 教 に否 、 この時粘 で恐 らく 一つの スケジ ュー 武帝紀︶ ると いえ よぅ。沈毅 にして智謀 あ りと語 せられ る武帝 であ るから ︵ 、 齊討滅 に集約 され るも のであ る。勿 論、 。 ルを胸中深 く策定 して いた のではなか った であ ろう か それ は営 面 北 破 帝を評す る語 の中 に ﹁ ムご と あ り、或 いは武帝紀末 の武一 搭欲包摯 六合、混同文軌 。今 達疾大漸一 武帝 の遺 詔 に ﹁ 、 、 年 間、必使天下 一統。此其志 也﹂ とあ る如く 天下 の 一統 こそそ 齊之後、逐欲窮兵極武、不突蕨、定江南 〓 一 あ るが。 ともぁ れ、現賞 に北齊 へ軍 を進 の目指す所 であ って、北齊討滅 はそ の第 一段階 に位置づけ られ るも ので ュ 、 にな る。 そ してそ の中 には賓権者宇文 めた のは建徳 四年 であ るから、営面 は四 五年間 の スケジ ー ルと いう事 、 路軍以上を集 めて北齊討滅 の軍 を起 こす事 。 護 の誅教 も営 然入 って いた に相違 な い 本紀建徳 四年 七月 の條 に 大
無上秘要 とその周邊 第 4章
無上秘要 とその周邊 第 4章
る に ついて、 同 母弟 の衛 王直 の外 、 王軌 、宇 文 耐 摯 、宇 文 孝 伯 の近 侍 三人 も そ の謀 に豫 る とあ れ ば ︵ 叉、巻四〇、 、 或 る程 度 前 か ら誅 勒 計 書 は練 ら れ て いた に相 違 なく 、そ の時 期 は玄 都 観行 幸 が決 定 され た時 各本博︶ 期 と相 前 後 す るも ので はな か った か と想像 され る。 帝が北 齊 を併 呑 し た時 、戸 三 百 三十 萬 、 日 二千 萬 を得 た と武 一 武一 通典巻七 ﹁歴代盛衰戸 口﹂ は 帝紀 は述 べ て い る ︵ 。 北 周末 年 の戸 口敷 は、右 の通 共 に よれ ば 、戸 三 百 五十 萬 、 戸 三百三高、 日二千萬とする︶ 九 日九 百高 であ って、 日 敷 に ついて は齊 のそ れ の牛 ば にも 満 たな い。 か か る情 勢 の大概 は武 帝 の知 識 の中 にあ った に相 違 な い。 武 一 帝 にと って、親 政 し て軍 を起 こす 以 上 、 必ず 勝 た ねば な ら ぬ。 同年 二月 十 八 日、宇 文 護 を誅 し た そ の“ 日 の改 元 の詔 の 中 で、 宇 文 護 の失 政 の 一つと し て、外 征 に無 策 であ った事 を拳 げ て いる。 必勝 の篤 に は多 数 の兵 員 と武 器 と物 資 と が必 要 であ る。 武 一 帝 の胸 中 に は、右 の スケジ ュー ル策 定 の時 鮎 で、 佛 道 二教 を沙 汰 し て労 働 力 や兵 力 の増 強 に 資 す る必 要 性 が強 く 意 識 され て いた に相 違 な いと 思 わ れ る。 山 崎 氏 も注 意 し て い る如 く ︵ 同氏前掲書一 ハ七頁︶、 武 帝 は玄 都 観 へ行 幸 の後 、 ﹁ 死 罪 流 罪 は 一等 を降 し 、 五歳 刑 以 下 は泣 び に宥 す ﹂ と て、 一種 の大赦 令 を 出 し て いる。 史 は こ の赦 令 が何 故 に行 わ れ た か に ついて何 等 の説 明 も 加 え て いな いが、玄 都 観 行 幸 が武 一 帝に と って重 大 な意 味 を 持 つも のであ り 、 國 民 、炒 く と も 百官 に封 し てそ の事 を強 く 印 象 づ け る事 が意 固 され て いたも のと推 測 さ れ る。 天 和 四年 の三教 論 議 の段階 で は、宇 文 護 の猜 忌 心 を和 らげ る馬 の轄 晦 作 戦 と し て の目 的 が働 いて おり 、 公 卿 百官 を 同席 さ せ た のも儀 膿 化 し た學 問的 風 流事 と いう意 味 が張 か った で も あ ろ う が ︵ 塚本氏前掲書四四 一頁︶、 こ の段 階 で は官 僚 達 に武 一 帝 の意 の存 す る所 を 知 ら し む ると いう方 向 に力 難 が移 って いた と 思 わ れ る。佛 道 二教 を慶 毀 す れ ば 営 然 に 二教 の反 封 が生 ず る が、 武 一 帝 の恐 れ た の は寧 ろ官 僚 達 の動 格 であ った であ ろう 。 宇 文 泰 の時 期 以 来 、 佛 教 は百官 の間 に深 く浸 透 し て いた事 は塚 本 氏 の論 ぜ ら れ た通 り であ り ︵ ﹁ 北周の康佛﹂第五章︶、 大事 を逐 げ る篤
の手足 とな るべき官僚達 に、佛教棄滅 を いき なり たたき つけ る事 は、 そ の動格 を引き起 こしかねな い。随 って玄 都観 行幸 は佛 法康毀 の興 え る シ ョック の緩和策 の第 一段階 とし て の意味 が張く含 まれ て いたも のと考 えられ る。 第 二段階 は翌建徳 二年 十 二月 の、群臣及 び沙門道 士等 を官中 に集 め、帝 が親 ら高座 に登 って三教 の先後 を排澤 し、儒教 を以 て先 と篤 し、佛教 を最 下位 となした措置 であ る。 そ し てそ の大箇月後 に佛 道 二教 を康毀 した のであ るが、塚本氏 は この外 に、僣尼 を試験 し て不合格者 を還俗 せし めると いう詔 を出 して いた事 を廣 弘明集巷 二四、 前掲書四八七頁以 曇澤 の ﹁ 諌 周租沙汰曾表﹂ によ って推定 され た。 そ の時期 は三教 の先後決定 の後 であ ると いう ︵ 。然 らば 三段階 の手績き を経 た事 とな る。 そ して塚本氏 は誅護 より北齊討滅 に至 る四年間 に つ い て、 武帝 が 下︶ 行 った様 々な措置 を列拳 し、そ の意味 を考 え て、佛 道 二教康毀 に至 る施策 が、北齊討伐 の軍事行動 に向 か って の 。 今 、 そ れ を数 に繰 り返す事 は避け 同、四九七頁以下︶ 諸施策 の 一環 として考う べき 必要 のあ る事 を張調 され た ︵ 一定 の計豊 に るが、それ は単 に戦時鎧制 下 の、そ の時 々の必要性 から行 われ た のみでなく、特 に重要 なも のは、 基 づ いて行 われたと見 るべき であ り、佛道 二教 に対す る措置 はそ の 一つであ って、 それ は天和 四年 の三教 論議 の 単 なる延長線 上 にあ るも のではな い。 。 塚本氏前掲書五〇 一頁︶ 一部 の高齢者 を除 く と、 そ れ等 は直 ち に努働力 に韓 北 周 の信徒 は百萬 と概 稗 され る ︵ 八、佛 生西陰者﹂ の條 に、老子序 換 さ るべき者 であ る。出家道 士 の数 は推定す る手懸 かり がな いが、笑 道論 の ﹁ を引 いて言う。 中略︶道人不兵者 、乃是陰氣 、女人像 也。 陰 陽之道化成高物。道生於東 、篤木陽 也。佛 生於 西、篤金陰 也。︵ 故 不加兵役。道作兵者 可知。道人見天子 工侯 不昇、像 女人深官 不干政也。道 士見天子守令拝者、以干政篤臣 中略︶道 人獨坐、 以女人守 一也。 道 士衆 中略︶道會 不齋、 以 上生、 生須食 也。 ︵ 僚也 。 道會飲酒者無過也。 ︵
第五二巷、 一四六 c右︶ 宿 、無所制也。 ︵ そし て 。 中略︶道 人不兵租者、以本 王種故免也。道 士庶賤、兵租是常 。道経若此。若 免兵租、便 違道教 臣笑 口。︵ 右 の老子序 に ついて は知 る所 がな いが、文面 からす れば佛教者 の手 に成 るも のの如 く であ る。然 しそれが全く の 、 空 言 であ ると は考 えられな い。 一方 叉、瓢鸞 が道 士 は線 て兵租 を負指す るも のと言 って いる のでもな いが 一般 的 には世俗的生活 をし て兵租 を負指す る者 が相営敷 いた のが賞情 であ った のであ ろう。勿論、上 の玄都観 や後 に 見 る棲 観 や雲憂観 の如き には相営数 の道 士 が集園 生活 を螢 み、 これ らには佛教 の寺 院 の場合 に準 じ て免役 免租 の 一般 の道 士 は巷 間 に在 って民 とさ てし 特 権 が興 えられ て いたに相違あ るま いが、 かかる道期 はさ程多く はなく、 、 憂 わら ぬ生活 をして いると いう賞情 があ って、 かかる嚢 言 が生 じた のであ ろう。執 れ にしても 道観道教 の数も 、 勢力 もさして大き なも のではなか ったと思われ る。魏書巷 一一〇、食貨志 に、北魏 の末 の荘帝 の初 め 喪 乱 の後 、 を承け て倉庫虚啓 し、逐 に入粟 の制 を班布 し たとして、そ の制 に ついて述 べて いるが 前年 は官 民 の楡粟 に つい 統︶。畿郡 て の規定 で、後牛 は沙門 に ついてで、 粟 四千石を京倉 に入れ た者 は本州統 を授け、 以下順次大州都 ︵ 。 都 統 。本郡維那 。縣維那 に至 ると いう。然 るに道 士 に ついては全く燭 るる所 がな い 道 士 にも沙門 に準じ た何等 か の措置 が探 られ た のではあ ろうが、言う に足 りなか ったし、 又、佛 教 の様 に全國的 な管 理組織網 も整備 し ては いなか った のではあ るま いか。 ともあれ、出家道 士 の数 は曾徒 の数 に比す れば さしたるも のがあ ったと は考 え難く、 せ いぜ い老齢 の沙門尼 の 数 を補 う程度 と見 ても大過 な い様 に思 われ る。 そ こで偶 り に借徒 と出家道 士とを併 せて、勢働力 に韓 換 し得 る数 を百高 と見 て、そ の北周 の労働力 に占 める割合 を概算す るに、上引 の如く北 周末 の人 口九百高、 これ は百萬餘 の
、 、 還俗沙門 ・道 士を含 む敷 であ るから、天和 の時難 では八百高 とな る。漢代 の例 から推算す るに 一戸 五 日として 漢 の算 賦負措者 の数 は大約 二人 であ ったから、 つまり 五分 の三が労働力人 口と見 られ るから、恨 り に これを営 て 嵌 めて計算す ると五百高 蒻 とな る。随 って借道 の占 める割合 は 三割張 であ る。右 の外 に、道教 に開 して は不明 で
、曾道 を合わ せて、恐らく営時 の
帝は征齊 に営 って短期、長期 の政策 を賞施 し、 と。 これ は全く長期的展望 に立 って の人 口槍加策 であ る。 つまり武一
。 、 泊今已後、男子年 十 五、女子年 十 三已上、愛 及蘇寡、所在軍 民、以時嫁 要、務従節倹 勿篤財幣稽留
のであ る。武一 帝は 二教 を康毀 した同じ歳 の正月、嫁 晏を動 める の詔 を出 して いる。言う。
準備 も考慮 の中 に入 って いた に相違 なく、百高 を越す還俗 の借道 と借祗戸 や佛 固戸 は、 そ の際 に大 いに役 立 つも
封突蕨 。封江南︶に封す る た様 で はあ るが、長期戦 の用意 も営 然 に怠 りなか った筈 であり、 又、第 二段階 の作戦 ︵
但得 一戦、則破之 必臭 ﹂ と短期決戦 を考 え て い 七月、征齊 に営 って大路軍以 上を集 めてそ の可否を諮 った際 に ﹁
の経過 から逆推す ると、佛道 二教慶毀 の翌年 には討齊 の軍 を起 こし て いる。随 って還俗 せし められ た信道 が直 ち 帝はさき にも そ の 一部 を引 いた、建 徳 四年 に労働力 や兵員 として貢献 す る事 が期待 され て いたと はいえな い。武一
。 、 帝は充分 に計算 し、計豊 を練 って いたに相違あ るま い 但 し 事 ﹁ 沈毅 にし て智謀あり﹂ とも語 し て いるが、武一
性沈深 にして遠識あ り﹂ とも、 帝を評 して ﹁ 帝紀 は武一 総 労働力 の三割前後 には達 した ので は あ る ま い か。 周書 武一
働力 を形成 し て いたに相違 な い。 これ らをも軍國 の用 に供 せしむ る事 になれば
徒 をし て豊 かに坐食 せし めて いた のであ る。 そ の戸敷 は不明 であ るが、寺 の敷 一萬 と いわれ る北 周 でも相営 の勢
、 の時 期 でも さし て憂 わ る所 はなか ったと思われ る。 これら の者 の勤勢 によ って豊富 な物資 が供給 され 百萬 の借
、 農奴︶が置 かれ、 それ は ﹁ 祗戸 ︵ 州鎮 に偏 し﹂ と魏書澤老志 の述 ぶる如く、廣く行 われ て いたも ので あ り 北 周
、 借曹 ︵ 僣官︶の管 理下 には借 罪人、奴婢を営てる︶ 帝 の時 以来、寺 院 には佛固戸 ︵ あ るが、佛教 には、北魏 の孝文一
無上秘要 とその周邊 第 4章
萬 全を期 し て いたと いう事 であ る。 のみならず、 二教 の康 毀 は 一般 の人 々の注 目を集 めるに相違 な いから、臨戦 腱 制 と いう意識を 一層 張 める効果 も充分 に考 えられ る所 であ る。但 し上引 の建徳 四年 の帝の語 に、東討 を固 って 帝の厳格 な生活態度 から は、豊 か に坐食 し て から ﹁ 悪衣罪食 、繕 甲治兵、数年 已末 、戦 備稽足﹂ とあ る如き、武一 いる百萬 の借徒 の存在 は、計算 を度外硯 し ても獣過 し難 いも のを有 した事 も亦事責 であ って、強 いて主因 を求 む れば、 この粘 を こそ拳 ぐ べき かも知れな い。 さ て、佛道慶毀 に開す る周書 の記事 は左 の如き も のであ る。 ︵ 建徳三年五月︶丙子 ︵ 十七日︶初断佛道 二教、経像悉毀。罷沙門 ・道 士、並令還 民。 並禁諸涯 祀、 濃 典所 不 載 者、蓋除之。 右 の記事 は、① 経像 は悉く毀 つ、②出家 の沙門道 士を罷 め、還俗 し て民 の戸籍 に著 せしむ る、③ 諸涯祀 を除く、 廣弘明集巷 一〇、 であ るが、そ の沙門道 士 のいなく な った寺観 は没牧 し て王公 に賜 り、第 宅 に充 てし めたと いう ︵ 。 周祀李齊召曾叙康立抗拒事。第五二巷、 一五三 c、左五︶ 右 の康毀 の主対象 は出家者達 で、それ を還俗 せし め、寺観組像 は毀却或 いは没牧す るも のであ る。道観 に集園 生活 を螢 む出家道 士 のいた事 は、 西魏末 の官制 で、借徒 を管 理す る司寂 に封 し て道 士を管 理す る司玄 の官 が設け られ る事 にな って いたと いう鮎 ︵ 塚本氏前掲書四 〓二頁︶からも確 かめられ る。 そ れ ら は出家借 に準 じ て税役 を見 除 され て いたに相違 な い。北周 の道教 に ついて具鎧的 に物語 る様 な史科 は殆ど な いが、僅 か に隋書経籍志 が、北 周 は魏 を承け て道法 を崇奉 し、一 帝の印位毎 に彼 を受け たと博 え る。魏 の道法 と は いう までも なく寇謙之 の教 法、 所謂新 天師道 であ る。魏書澤 老志 によると、太武一 帝が寇謙之 を受 け 入れ ると、嵩 山 から道 士四十 人 が至 ったとあ
帝の二教慶毀 によ って北 周 の道観道教 は壊滅 した筈 であ る。寇謙之 が受け たと澤老志 の博 え る雲 ともあ れ、武一
あ る。
く禁 除 した のであ ったから、在家道 士もそ の禁除 の対象 とな る場合 が生 じたかも知れ な いが、具艦的 には不明 で
濃典 に載 せざ る所﹂ の所謂涯祀 は蓋 帝は 二教康 毀 に際 して ﹁ 甚 だ いかがわし いも のがあ った様 にも思われ る。武一
、出家教国 と いう そ の出家性 の内賞も それは例外的なものであ ったかも知れないが︶ 氣 の術 が行 われ て いたとすれば ︵
三︶の在家道 士 の造 った天奪像銘 によ っても明 か であ る。北周 では出家道 士 の集 まりと考 えら れ る道観 で男女合
五一 とも かく、新天師道下 の北魏 にあ って も、 在家道 士がなく な ったわけ でな い事 は、後 に見 る北魏 延昌 二年 ︵
、 、 れ て いたと言 って いる。寇 謙之 の教園 は出家主義 であ った如く であ るが 道教 は元末 在家的教園 として成 立し 。 、 たも のであ ったし、先 に見 た笑 道論 の引く老 子序 の文 ︵三〇 一頁︶ の如き は 徹頭徹尾非出家性 を強調 して いる 。 故 で示 して いる道 士或 いは道教 とは、後漢未 五斗米道 の流 れを直接 的 に汲むも のを念頭 に置 いて いると思 われ る
。右 は巷 閲 の道壇 で は なく、道観 で行 わ 五、道士合氣法。第五二巷、 一五二 a左九︶ え て いる粘 から明 かであ る。T 一
、 之 が排撃 に最 も力 を注 いだ、 三張 の優法 の 一つとされ る男女合氣 の術 が行われ て いた事 を 自身 の経験 として博
、 、 帝 の時 以来 の偉統 を受け縫 いだも のであ る。但 し、北 周 の道教 が謙之 の教法 一色 でなか った事 は 笑道論 が 謙
、 。 を給 したと いう。彼 等 は出家道 士 であ った に相違 な い と ころで、中央 のはそれ とし て 地方 にど の程度 の横 が 、 りを見 せて いた のか、それ に ついて の記載 はな い。 ただ謙之 は國家権力 に結 び付く事 に急 であ ったから 教線 の 。 、 地方 への接大 にど の程度 の努 力 を排 い、ど の程度 に成功 を収 めて いた のか 疑間 がな いわけ ではな い が執 れ に 、謙之 の歿後 、そ の教勢 が中央 にあ っても尻すぼ み の状態 にあ った事 は澤 老志 を 一讀 して見営 が つく。 と し て も 、 。 は いえ、北 周道教 の主證 が謙之 の教法 の系統 であ る事 は間違 いあ るま い 武帝も受け たと いう符篠 は 北魏太武
れば 、相営数 の弟子 を養 って いたわけ であ るが、都 に設け られ た天師道場印 ち國 立道壇 では道 士百 二十 人 に衣食
無上秘要 とその周邊 第 4章
﹂ れは老君音誦誠経 一巻として、その抄出本らしきも のが僅かに道蔵に残 っている︶も 録固員経 中音誦新科之誠 二十替 ︵ン 六十巷も道蔵 に偉存 せぬ のみならず、古道組 の中 に引用 され る事 も絶 え てな いのは、 これ ら の経 典 が多く は道観 帝の康 毀令 に過 って滅 亡した事 に大き な原因があ った のではあ るま いか。 に博 えられ て いた篤 に、武一 帝の主意 は奮爽 の形態 の出家 主義的佛道 二教 を康 毀す る かく して北地 の道期道教 は 一旦は壊滅 に帰 したが、武一 にあ って、宗教自饉 を頭 から全く禁歴 す ると いうも の で は な い。 翌 六月戊午 ︵二十九日︶に左 の如 き通道観設置 の詔 を出 して いる。本紀 に言う。 至道弘深 、混成無際。鎧 包空有、 理極幽玄。但岐路既分、派源逮遠。淳離朴 散、形氣斯乖。逐使 三墨 八儒 、 朱紫交競 、九流 七略、具説相 騰。道隠小成、其爽嘗癸 。不有會掃、争駆靡 息。今 可立通道観、聖哲微 言、先 一以貫之 。倅夫翫培壌 者、識嵩 岱之 賢 典訓、金 科 玉蒙 、秘蹟玄文 、所 以済養黎 元、 扶成教義者、並 宜弘聞、 崇 颯、守債礫者、悟渤海之激 澄。 不亦 可乎 。 ほぼ 同文 を載 せる廣弘明集巷 一〇、 ﹁ 周祀巌 二教己、更立通道観詔﹂ は右 に績け て 所 司量置員数、俸 力務具恒式 。主者施行。2 五三 a中︶ と いう。 右 の詔 は佛道康 毀令 の四十 日許 り後、康 毀令 による具鎧的虎置︱︱ 曾道 の還俗著籍 、寺観及び筆像什物 の接牧 。 全一 六 c左七︱︱。塚本氏前掲書五〇〇頁︶ 績高信博巷二三、静諾博 ︱︱一 等︱︱ が 一段落 した時期 に出 さ れ て い る ︵ つまり佛 道康毀政策 の締 めくく り或 いは後始末 であ る。詔文 を 一讀 すれば 明 かな如 く、佛 教用語 は殆どなく、道
周高祀巡邦除珍佛法、有前曾任道林上表請開法事﹂ の條 に任道林が、北斉 を いう事 であ ろう。廣弘明集巻 一〇 ﹁
特別 な資 格 で通道観 に入り、 秘要 の編纂 に参豊 したも のの如 く であ り、人数 の上 でもそれ で均衡 が とれ て いたと
節 で見 る如く、華 山雲憂観 の王延及び同期 の道 士八人 は特旨 によ って存績 せしめられ た西嶽華 山廟 の道 士と いう
一方 、道 士出身者 は史 上 にそ の名 を留 めて いるも のが 見営 らな い。 この黙 は奇妙 な話 の様 に思われ るが、第 六
績高曾博巷 一一 し を加えられ た。 霊幹 ︵
︱︱ と前述の彦珠︶を摯げ られ、山崎氏 は 一般 人出身者 として後 に唐初 の排佛 論 の道 士とな る偉変、借出身 として
、 信 の出身者 二名 ︵ 績高曾博の普噴︱︱廣弘明集巷 一〇にも見える の長孫熾及び張説之文集に見える説之の曾祀父張嵩之︶
隋書巻五 一 さ て、右 の通道観學 士 に ついては、 史 にそ の名 のあ る者 と し て、 塚本氏 は 一般人出身 の學者 二名 ︵
。 む る様 な記事 は残 され て いな い。一方、中 心とな るべき道教 に開 し ては、唯 一の手懸 かりが問題 の無上秘要 であ る
通道観 は佛教者 を容認 したが、具般的 に佛教 と の開 わり方 をど の様 に設定す る積 りであ った のか、それ を知 らし
までも否定す る建 て前 であ る。そ して彼等 は、詔文 の如く、恒式 によらず、務 めて優 遇 され た のであ る。 かく て
に名あ る者 を選び、衣冠笏履 を著け し めて、通道観學 士と篤す﹂ と いう。佛 教者 を排斥 はしな いが 、出家 はど こ
澤﹂に作る。﹁ 澤﹂の誤篤︶李 の門人 の営世 もと ﹁ 拉び に繹 ︵ 所司の量置に委されたという︶員数 は百 二十 人 で ﹁ に、︵
強く志 向 され て いるも のであ ったと いわねば なら ぬ。さき の廣弘明集巷 一〇 の、通道観設置 の詔 を載 せた文 の後
る。 かく し て通道観 は、宗教 に対 して本来 の作用 を期待す ると同時 に、営 然 な事 なが ら、支配 に対す る有用性が
統的 に示す べし、 と いう のであ ろう。 そ の場合、中 心 に置 かるべきも のとしては道教が豫定 され て いたと解 され
道徳的政治的心得 に ついて、道 理を示し て善導す る扶け とな る様 なも のはみな これを弘聞 し、それを統 一的、系
つまり儒教 を含 めた諸宗教 の教 え の、國民を精神 的 に救済す る様 なも の、及 び教 義 を扶成す る︱︱ 臣下 や庶民 の
一以 て之 を貫 く 可し﹂ と。 玉象 、秘蹟玄文 の、黎 元を済養 し、教義 を扶成す る所 以 のも のは並び に宜しく弘聞 し、
聖哲 の徴 言、先賢 の典訓、金科 家 、道教 及び儒教用語 のみ目立 ち、通道観 の性格 を暗示 し て い る。 詔 は言う。 ﹁
無上秘要 とその周邊 第 4章
帝に、邦城 の義學 沙門十 人を通道観 に入らし められ ん事 を請う た上書 ︵一五六 c右七︶に封 し 滅 して邦 に入 った武一 。若 し こ 賓際は翌年に武帝が崩じた篤に責現したか否かは甚だ疑問︶ て、武一 帝が印座 に原則的 に 承認 し た事 を載 せ る ︵ の曾出身 の學 士 の増員 が賞現 し ていたならば、 そ の数 に應 じ て道 士出身 の學 士も任命 され た事 であ ろう と推測 さ れ る。塚本氏指摘如く ︵五〇七頁︶、百 二十 人 は定員 であ って、設立時 にそれが満 され たも ので な い事 は彦珠 の事 例 及び任道林 の上表 から明 かであ る。賞際 は比較的少人員 から出嚢 し た のであ ろう。
〓一 元 上 秘 要 の編 纂 と そ の意 味
1 緒 言 既 に見 た如く、無 上秘要 は武帝 の嚢意 によ って、そ の意向 に添 って通道観 にお いて編纂 されたも のであ る。通 道観 の成果 とし て今 日 に博 えられ るも のは他 にな いが、恐 らく唯 一の成果が秘要 であ った のであ ろう。彦珠 の如 き佛徒出身者 までもが参 加し て いる のは、観 を撃 げ て の事業 であ った事 を物語 るも のであ ろう。後 に詳 論す る如 く 、笑道論 や宇文 適 の道教賓花序等 を見 ると、東 晉 の後牛期以降 に江南 で成 立し た、新 し い貴 族主義的道教経典 とも総す べき 上清 ・霊賓 諸経が盛 んに引用 され て いる のを見出す。 これら の道組 が何時 頃 から北 地 へ持 ち込 まれ、 道教経典 とし て重要 な意味 を持 つに至 った のか に ついては、文献 の上 では何等 の手懸 かりも見出 し得 な いが、道 像 銘 から推測 ができ る。それ は北魏延昌 二年 ︵五 〓こ の左 の如き銘 であ る。 中略︶道 士張相 除 、相妻 桃□姫、相妻□ 延昌 二年歳在癸 巳、 二月 乙卯朔十九癸未 、相篤春周造 天奪像 一匡。︵ 金石率編巻二七︶ □ 。︵
右 は西安 に近 い渭水 の北 の選陽出土 と いうが、 ﹁ 天奪 一匠﹂ と は恐らく 元始 天奪 を指す と思 わ れ る。天奪 は元始 至 天奪 を代表 として、主 とし て霊費経 に見 られ る紳格 で、江南道教 から始 ま ったも のであ る。魏書澤老志 には ﹁
宇文 適 の道教賓花序 を撃 げ る事 が でき る。以下、少 しく このも のに ついて検討 を加え よう。
べるから、 一般 にも開 心を持 たれ て いた のであ る。 かかる風潮 を示す好例 として初學記冬 二三に牧 められ て いる
それ ら の経典 が牧蔵 され て いた事 は明 か であ る。 のみならず 、笑道論 はこれ ら上清 。霊費 諸組 に ついて連 り に述
づ いて いる事、陸修静 の経 目 と は三洞経書 目録 であ って、上清組 や霊費 組 を中 心とす るも のであ り、玄 都期 には
言出者 ﹂や ﹁三十九、諸子篤道書 者﹂ に玄都観道 士所 上 の目録 に ついて述 べて いるが、 それ は陸修清 の組 目 に基
あ る。 が、砂 く とも大き な道観 には多く の江南成 立 の道経 が牧蔵 され て いた事 は、笑道論 の ﹁三十 一、道経未 出、
衣 に天奪像 を造 った張相除 は道 士であ るから何等 か の霊費緩典 を有 し て いたかと思われ るが、詳 しく は不明 で
一般的 に昔 日 の面影を失 って いた事 は充分 に察 せられ る。
、道 士を管 理す る崇虚寺 を罷 めたとあれば 、書来 の道教 が 五四八︶ 一方 、澤 老志 によれば 、東魏末 の武定 六年 ︵
と北 地 への影響 力を張 める結果 とな ったであ ろう。
国 に加 え てより、江南 の文物 はより自由 に北 地 に齊 らされ る事 とな ったと考 えられ、江南道教 とそ の経典も 一段
帝を捕 らえ て この地を勢力範 を握 って いた宇文 泰 は蜀 を手 に入れ、翌年 には長江中流 の要衝江陵 を陥 れ、梁 の元一
三年 に造 られ て いると いう事 は、霊費 経 が 一般 に或 る程度行 われ て いた事 を物語 るも のであ り、江南道教 は晩 く ︵ 元 とも 五〇〇年 頃 までには偉 えられ て いたと考 え るべき であ ろ 。 それ から五十年 許 り後 の五五三年、 西魏 の賞檀
つま り市井 の道 士 に よ って五 一 奪﹂ ﹁ 員奪﹂等 の神格 名 はあ るが、天奪 は見えな い。 この天奪像 が妻 を有す る、
無上秘要 とその周邊 第 4章
2 道教賓花序 。 帝の まず 道教賞花序成 立 の時期 であ るが、明確 ではな いが おおよそ の推定 はでき る 作者 の膝聞 王宇文 適 は武一 五五九︶ に膝國公 に封 ぜ ら れ たと 末弟 で、 そ の博 は周書巷 一三に見え る。但 しそ の生年 を記 さず 、武成 の初年 ︵ 帝紀 には見 え る。 それ によると、孝 いう のみ であ る。周書 の諸 王博 は執 れも生年 や死歿時 の年齢 を記 さな いが、一 帝は長子 であ 五四一 じ に生れ、九歳 で略陽郡公 に封ぜ られ て い る。 明一 関一 帝は大祀宇文泰 の第 三子 で、大統 八年 ︵ 五四八︶に寧都都公 に封ぜられ て いる。 時 に年齢 十 五歳 であ る。 一 一 四︶に生れ、大統十 四年 ︵ 五一 るが、永熙 三年 ︵ 3 に生れ、十 二歳 の時 、輔 城郡公 に封 ぜられ て い る。 以上 の諸兄 の初 五四一 帝は第 四子 であ るが、大統九年 ︵ 武一 封 が郡公 であ るのに、宇文適 が國公 であ る のは、巷 一三 に博 せられ て いる他 の数 人 の諸 王も同 じ であ るが、 周朝 帝の年齢 から推定す ると、凡 そ十歳 から十 二歳 位 と見れば大過 な が成 立 した後 であ る事 による。初封 の年齢 を 三一 五八〇︶には隋 の文一 帝によ って殺 さ れ て い るか いであ ろう。 とす れば大約 五五〇年頃 の生れ とな る。大象 二年 ︵ ら、歿時 は三十歳前後 であ ったと推定 され る。賞花序 の著作 はまず 二十歳 以後 ではあ った であ ろう から、 五七〇 、或 いは無上秘要編纂 の頃 とはぼ重 なると いう事 にな る。 七七四︶ 年 以後、随 って通道観 設置 の頃 ︵ 全文 は次 の通 り。 後 周宇文適道教賞花序 0 混成元胎 、先 天地而生。玄妙自 然、在開闘之 外。 可道非道、因金篠 以詮言。 上徳 不徳、寄 玉京 而聞説。高 不可揆、深 不可源。悶之 而章 三光 、舒之 而綿 六合。廣癸 大臭 。於得蓋其鈎深。悦今惚今。安 可窮其象物。 0 十善之戒、 四極之 科、金 簡 玉字之 音、獲笈 銀題之旨 、升玄内教 、霊費 上清 、 五老赤書之篇 、七聖紫文之 記、 故 以暉諸蒙籍、炊彼 固牒 、玄 組閉籍 、可得 而談者焉。
。 0 若 乃包含天地、胸育乾坤 、元大 不大、元小不小、随之 而不見其後、迎之 而不見其前。 周流 六虚、希微 三氣 。 元上大道、済 於空洞之 上、梵形天奪 、見龍漢之劫。 日在 丁卯、弄東華之青童 、辰次庚寅 、虔 台山之静獣 。 0 漢 史亦載、道有 三十 七家、九十 三篇。斯 止略序宗塗 、匪採奥蹟。 証詳金液 之具。未悟 石函之寄 見之者 省 初學 迷、聞之者猶豫。非有 天奪之 読、曾 元大聖之言。豊下 四葵之 丹 、年識 五光之影。 匡匡瑣瑣、蓋各而言。︵ 記巷二三、道繹部、道第 一、序︶ 精華︶ の意 であ ろ う。 然 らば道教 の精華 とし て理解 して いる所 を 賞花 ﹂と は、賞 の花 ︵ さ て、道教貴花序 の ﹁ 伎 ぶる文 の序 と いう事 にな る。文章 は営代流行 の餅個證 で、封句 を多く用 いて華麗 であ り、そ の内容 も かなり難 。 一九九〇︶ ﹃ 隋唐道教思想史研究﹄第 一篇第二章、不河書店、 解 であ る。幸 いに砂山稔 氏 の注解 があ って参考 にな る ︵
、 十戒﹂ であ る︱︱ か、或 いは同 一三 aの智慧十善 勘助 上品大戒︱︱ これ に営 る のは第 七七冊 戒経巷 上、 六 aの ﹁
、 まず ﹁ 十善之戒﹂ は秘要巷 四六、八 aに引く洞玄 十善戒︱︱ この戒 に相営す る のは道蔵 二〇 二冊 智慧 罪根大
蒙籍﹂。 瑣官銀題之旨﹂ であ り、 ついでは ﹁ 金簡 玉字之 音﹂ ﹁ ﹁ 教 ﹂ の内容 に開 わ る説明 と思われ る のはまず ﹁ 。 ﹁ 固牒 ﹂ であ る。 そ こで数 に拳げ られ て いる諸経 の中 で、 これら の句 と開わ るも のを探 し て見 る
の基本的 立場 は廣義 の知 の立場 と いわねば なら ぬ。 。 教 ﹂ の説明 に営 てられ て いるも のと解 され、多く の道経名 が拳 げられ て いる そ して この段 は完 全 第 二段 は ﹁ 。 な四大文 で、それ がき ち っと当旬 によ って構成 され て いる馳 がまず注 目され る
、 道﹂ の説明 であ るから 一面 の意味 で己むを得 な い所 であ ろ う が そ とし ては道家的観粘 から述 べられ て いる。 ﹁
金毎 ﹂や ﹁ 玉京﹂ の如き、道教特有 の語 を鎮ば めては い る が、 主 道 ﹂ の説明 で、 ﹁ 道教 ﹂ の中 の ﹁ 第 一段 は ﹁
全鐙 は同氏指摘 の如く、 四段 に分けられ る。
無上秘要 とその周邊 第 4章
無上秘要 とその周邊 第 4草
。 智慧 上品大戒、 八 aの同名 の戒 であ る︱︱ か定 か ではな いが、執 れ にしても霊費 経 の戒 であ るには相違 な い そ ムこ に営 る様 な文 はそ こにはな い。 金 簡 玉字一 の下 の句 ﹁ 火に ﹁ 四極之 科﹂ は四極明科 で第 七七 ・七 八冊 の四極明科組 五巷 に営 るが、 そ の第 一巷 の容頭 に 帝君、使命九霊 玉妃、纂金篤簡、編 以自銀、使亀 母按筆、太員沸筵、紫晨散香、大華 執巾、清齋 太 上告金開一 紫房、以繕 玉篇 、請以雲錦之嚢、封 以丹青之章。 2 a一〇︶ 蒙箱﹂等 に直接 開 わ 金簡 玉字 ﹂や ﹁ 銀題之旨﹂ に開 わ る語 が見え る。 しかし本書 は科書 であ って、 ﹁ とあ って、 ﹁ 十善之戒﹂ はそ の封句 と し て置 かれ た 四極之科﹂が下 の説明 の文 と開 わるとす れば 、 ﹁ る記事 はな い。 そし て ﹁ も のであ り、 それ自鎧 に重要 な意味 を認 めて持 ち出 され たも のではあ るま い。 ﹁ 昇玄 内教﹂ は昇玄内教経十巻 を指す に相違 な いが、 この組 は七蜜巷 六 の、道 門大論 の語 と推定 され るも のに、 後分有内経十巷。印是昇玄之文﹂ とあ る も の で、 第 七 五九冊 に第 七巻 の義 霊費員文十部妙経 に ついて述 べて、 ﹁ 、巷首 とおぼ しき も のが な く、 さ 固録篇﹄参照︶ ﹃ 目録篇∵ ﹃ 疏 が残存す る外、敦煙抄本 に多数 の残 簡 が存す るが ︵ き の句 に対應す べき文 の有無 を確 かめる事 が でき な い。 次に ﹁ 霊費 上清﹂ であ るが、 この名稀 は 一般 に特定 の経名 とし ては使用されず、霊賓組 類 。上清経 類 と いう程 の意 に用 いられ るも ので、具鎧的経名 を示すも のではな い。 そ の後 の ﹁ 五老赤書之篇﹂ であ るが、 これ は第 二六冊、元始 五老赤書 玉篇具文経 に営 るも ので、霊費紅 を代表 。秘要巷 二四 に ﹁ 出洞玄赤書経 ﹂ として引くも のは本経 であ る が、 そ の中 にこ 本書第 一 一 章参照︶ す る組 典 であ る ︵ 道蔵本巷上、二 aも同文︶ 員文︶ の出現 に開 し て衣 の如き文 があ る。 ︵ の経 ︵
︵7︶
元始登命 、太員按筆 、 玉妃沸筵、纂金篤簡、刻書 玉篇、 五老掌録、秘於九 天霊都之宮、 玉女典香、太華 執巾、
ム々 ︵ 八 ■3 玉童 侍 術 一
次に ﹁ 七聖紫文之記﹂ であ るが、 ﹁ 七聖﹂ は道蔵 一〇 四三勝、七聖玄 記廻天九答組 であ り、 ﹁ 紫文﹂ は員詰 の冬 五、 三b九其他 に見 え る霊書紫文 であ ろう。道蔵 の七聖元紀組 に云う。 於是 七聖撰 上玄 之章、集篤 霊文。命亀 母按筆 、太 一沸筵、天妃侍 香、 玉華執巾 、丹書紫字、刻於自銀。隠起 b一 じ 霊韻、結於 玉篇、題 以青録得道之名、以付 五老 上員 ・仙都左公、蔵於紫藁 玉笈 、封 以啓命之章。公一 b■ 一 五 a■ 一 五 と。 そし て本経 には ﹁ 太素瑣 簡金名隠 文﹂ の如 く、 ﹁ 瑣簡﹂ の語 が 連 り に 見 え る ︵一七b ■ 〓一 。 さき の旬 の上旬 に ﹁ b 。二八 a等︶ 簡﹂を ﹁ 笈 ﹂ に替 え て ﹁ 獲笈銀題﹂ の句 金簡 玉字﹂ とあ ったか ら、 下旬 は ﹁ 五老赤書 ﹂ と ﹁ 七聖 公死紀ど にも開 わ が生れ た のであ ろう。 つまり この二句 は四極明科 に開 わ る のみ な ら ず、 ﹁ 霊費 ・上清 ﹂ は特定 の経名 ではな い か ら 下 に つけ て、 り、雨組 も念頭 に置 かれ て作 られ たも のと考 えられ る。 ﹁ 昇玄 内 七聖 ・紫文﹂ と いう事 にな る の であ ろ う。 然 りとす れば、 ﹁ 霊費経 であ る ﹁ 五老赤書﹂、上清経 であ る ﹁ 霊費 上清﹂ の封句 としてそ こに置 かれ たと いう面 が あ り、 さ程重要 な意 教 ﹂も、 さき の ﹁ 十善 之戒 ﹂ と同様 、 ﹁ 味 を持 たせられ て はいな い様 に思われ る。 七聖 。紫文﹂ が 二組 であ る の は、 全く封句 を作 る篤 の 五老赤書 ﹂ が 一経 であ る のに対 し ﹁ な お附言す れば 、 ﹁ 赤書 ﹂ に封 し ﹁ 紫 文﹂ を持 ち末 った に相違 な く、 随 って 必要 に出 でたも の、便 ち ﹁ 五老﹂ に対 し ﹁ 七聖﹂ を、 ﹁ 七聖玄紀組 と霊書紫文経 と は謂わば 二義的 な意義 を有す るも の、特 に霊書紫 文 にお いて然 り であ ろう。道蔵本 の 霊書紫文 から は内容的 に開 わ るも のが見出 せな い。 次に ﹁ 蒙箱﹂ に ついてであ るが、赤書 五篇員文 は天蒙或 いは雲象 とも櫓 され る 一種 の蒙 文 で書 かれ ており、七 聖玄紀組 にも 一七b 以下 に ﹁ 高聖隠書金名 玉字内文 ﹂な るも のが十 三條 載 せられ て いるが、 それ は赤 書 五篇員文
と全く同様 な天象 で出来 て いる。 固牒 ﹂ と連 記 され る様 な 固 ﹂ は霊固 ・玄 固或 いは紳固等 として道経 に常 見す るが、 ﹁ 茨に ﹁ 固牒 ﹂ に ついて。 ﹁ 固牒﹂ 蒙箱﹂ ﹁ 金 科 玉蒙 、秘蹟玄文 ﹂を間 として いた題 が、鼓 でも ﹁ 使 用例 は見出 し て いな い。 な お通道観詔 は ﹁ ﹁ 玄経 閉籍 ﹂を問題 として いる のは同巧具曲 と いう べき であ ろう。 つ い で は七聖元紀組 で、 以上、第 二段 に ついて長 々と解 説を加え て来 たが、 この段 の中 心 は赤書員文 であ り、 ﹁ 玄経悶籍 ﹂を成す も のであ る。 そ こで 故 に以 て諸 の蒙箱 を暉か にし、彼 の国牒 を炊 か にすれば、玄経悶籍 も得 て談す べき なり。 道教 ﹂ の 蒙 箱固牒 ﹂を明 か に す れ ば談 ず る事 が出来 る。 便 ち ﹁ と いう のであ る。 つまり これ ら の玄組閉籍 も ﹁ 教﹂ に ついて は、象 ﹁ 道 ﹂ に ついては、人間 の認識 を超 え たも のであ るが、 それ が現賞化或 いは具膿化 され た ﹁ 教﹂ が知 の立場 から 箱 が理解 できれば談ず る、恐 らく玄談 の対象 と篤 し得 る、 と いうも のと思われ る。滋 でも ﹁ 語 られ 、﹁ 信 ﹂ の立場 は表面 には出 ていな い。 元上大道﹂ は見 第 二段 は前牟 が ﹁ 道﹂ に開 わ る記述 で、後牛 は ﹁ 教 ﹂ に開 わ る。前年 は措く とし て、後牛 の ﹁ 元極大道﹂ が常 見す る。例 えば秘要巷九 に引く 五老赤書 玉篇組 には何 回も見 かけ な い紳格 の様 で、霊費組 では ﹁ 七 ← 、復燎呪 で 一 え、第 一〇 五 二冊、明員 科 では嚢億呪 の絡わ り は ﹁ 帝御前 ﹂ であ り ︵一 太上元極大道 至奪 玉皇 上一 一 一 七 ← 。﹁ 元極太上大道御前 ﹂ であ る ︵一 滸於 は ﹁ 元極 太上大道 ﹂を指す のかも知れな いが、 ﹁ 元上大道 ﹂ はこの ﹁ 空洞之 上﹂とあ れば、別 な組 證 があ る のであ ろう か。 ただ ﹁ 空洞﹂も道組 に常 見し、例 えば 五老赤書経巷上、 一a 一〇 に ﹁ 生於 元始之先 、空洞之中﹂、巷下 の 一〇 a六 に ﹁ 空洞自然之文﹂ とあ 生於空洞之中﹂、巷 上 の六b 五 に ﹁
文 があ り、第 一〇 五九朋、 玉京 山歩虚経 の末 に
一勘誠法輪経、 一b 二以下 に、天台山 で静齋 して いた葛 玄 の所 へ三員 人 が派遣 され て法輪経 を授 け ると いう筋 の
の句 に営 て嵌 る経證 は見出 し得 な いが、天台 山 は霊賓経 の博授 にお いて重要 な地 とされ て いる。第 一七七勝、員
天﹂字 を省略 したも のであ る。 こ 台山﹂ は天台 山 に相違 なく、 六字句 にす る篤 に ﹁ 次の ﹁ 虔台 山之静獣﹂ の ﹁
葬東華青童﹂ は雲費組 に依檬 し て いる事 は疑 いな い。 にせよ ﹁
弄青童 ﹂ に開 わ るも のであ る。執 れ 丁卯﹂ とあ ったかも知れず 、 ﹁ の語 があ る。 ﹁ 丁日﹂ とされ て いるが、も と ﹁
精 、篤 佳 也。2 六 a四︶
。 、 東海青童 君、常 以 丁日登方諸東華 憂、 四望十方。子以此 日、常 可向 日再舞。 日出行之 適 子所願 因此 服 日
、 と。何 故 に丁卯 の日な るか は未詳 であ るが、同 じ霊費経 の新組 であ る第 一六七冊、員 文要解経 の末文 に近く
八 a四︶ 広々 ︵ 丁卯 日、蔭東華青童 君於靖中。北向 三井、求所願紳仙之事 一
舞東華青童﹂ の事 を いう。便 ち 仙公 曰﹂ として ﹁ 子﹂ に ついて の記述 があ り、そ の末 に ﹁
東華青童 本行因縁衆聖難経﹂に営る。所謂新経であ る︶七 a以下 に ﹁ ﹁ 霊賓経目﹂の ﹁ 霊費 本行因縁経 ︵ 第 七五八冊、
い程 に現れ る耐格 で、 そ の 一端 は秘要巷 三 二、衆聖博経 品 に示 され て いる。 しかし霊費組 にも撮 取 され て いて、
舞東華之青童 ﹂ は東 海青童 君を弄す ると いう のであ るが、青童君 は上清経 の博授 の中 で必ず と い ってよ 茨に ﹁
梵形者元始天奪 也。開龍漢之劫、登赤明之運、琥元始。2 九 a四︶ 。 と見 え る。梵 形天奪 は元始天奪 の別脱 であ り、元始 天奪 は霞費経 で読く最高 位 の耐格 であ る
天員皇人 の解 に
0は ﹁ 梵形落空、九霊推前 ﹂ の八字 で、 に ついて は第 四九冊、諸天内音自然玉字 巷 三 の玄明恭華 天音第 二 ︵一八b一
るが如き であ る。 ﹁ 梵形天奪﹂ 元上大道 ﹂も霊賓維 に開 わ ると思われ るが、今 はそ の出所 を確言 でき な い。次 に ﹁
無上秘要 とその周邊 第 4章
太極左仙公葛玄員人、諄玄、字孝先。於 天台 山授弟子郵 思遠 ・沙門 竺法蘭 。繹 道徴 。臭時先 生孫櫂。 とあ るが如き がそれ で、 ﹁ 台 山 の静獣﹂も雲費組 に開わ るも のであ ろう。 以 上 の如 く にして、第 二段 の後牛 は ﹁ 教﹂ に開 わ る文 であ るが、第 二段 と はややそ の趣き を具 にし、宗教的責 践 に読き 及 んで いて、 ﹁ 知﹂ の立場 よりも ﹁ 信 ﹂ の立場 に近寄 って いると いう べき であ ろう。 漢史 ︵ 志ど の道 家 に 第 四段 は結語 に営 るべき文 であ ろう が、後牛 は柳 か難解 で あ る。前年 では突如 と し て ﹁ 三墨 八儒﹂ と共 に、漢志 開す る記事 が現れ る。漢志 に言及す る のは上引 の通道観設置 の詔 に、韓 非子願學篇 の ﹁ の ﹁ 九流七略﹂ の語 が見え る のと著想 が似 て いて、第 二段 の説明 の末 文 で指摘 した所 と相 類し、相 互 の開聯性 を 思 わし めるが、 ﹁ 九十 三篇 ﹂ は四字旬 にす る篤 に ﹁ 九 百﹂ を省略 したも のであ る。 そ し て漢志 の拳 げ る道 家者流 三十 七家 は ﹁ 奥贖 を探 るに匪ず ﹂ とし て否定的 に言及す るも ので はあ るが、道家者流 を探 り上げ た所 に、道教 の ﹁ 道﹂ と道 家 の ﹁ 道﹂ とを全く等置す る理解 の態 度 がよく現れ て いる。 しかしそれ は ﹁ 道﹂ に開 し てであ って、 ﹁ 教﹂ に開 し て、印 ち ﹁ 天奪之 説﹂。﹁ 大聖之 言﹂ に開 しては遅疑す る世人 の態度 を批剣す るも のの如 く で、 つま り ﹁ 信﹂ の立場を張調す るも のと いう べき であ ろう。 以上、道教賓花序 の概 要 を見 て末 た のであ るが、 まず注意 され る のは宇文適 にあ っては、道教 に対す る ﹁ 知﹂ の立場 と ﹁ 信﹂ の立場 とが充分融合 しな いまま併存 して いる様 に思われ る事。 これ は 二十歳台 の青年貴 族 の理解 とし ては寧 ろ営 然 と いう べき かも知れ な い。 次 に道教 を語 るに ついて、 具證的 に経典 に言及す る場合 は霊費 経 が主 であ って、上清経 が これ に つぎ 、雨経以 外 は全く現れ て来 な い事。 つまり宇文 迫 にあ っては道経 と は霊費 ・上清 雨組 に外 ならな いと観念 され て いたか の 如 く であ り、寇 謙之 の教法或 いは天師道 と剣 る様 な語 は全く見出 せな い。 この場合、霊費 ・上清 雨組 は敷 の上 で
は李等 に引 かれ て いるが、内容 的 には霊費経 を主とす ると考定 し た。 そ の他 の道経 に直接開 わ る語句も霊費組 に 見え るも のが目立 つ。第 一段 の ﹁ 録と は、例 えば第 四九冊、諸 天内音 玉字巷 四 に 金篠 ︵ 六 a八︶ 宿名 の金篠 にあ り、 玉字 の上清 にあ るに非ざ るより は、絡 に見ゆ るを得ず 。公一 とあ る如 く、天上 の簿籍 の意 であ り、霊費経 で多く用 いられ、特 に組典名 とし て金篠簡文、齋 の名 とし て金篠齋 。 同 じく ﹁ その事例は後文参照︶ として通用す るも のであ る ︵ 玉京﹂ は例 え ば 秘要巷九、 四b六 に五老赤書 玉篇経 、古霊費 印ち道蔵 一七八冊、赤書玉決経巷下、 一a五︶ に出ず と し て ﹁ 上會霊費 玄都 西北 玉京 山紫微 上官﹂ と あ り ︵ 組 の中 に玄都 玉京 山歩 虚組 があ ると い った如く で、霊費経 に多く現 れ る官殿 のあ る天上 の山 の名 であ る。但 し、
文朱炊爛 、 八角 垂亡 、精光乱眼、 不可得 看. T T 九︶
俄 頃之 閲、天燕朗除、冥闇裕治 、 五色光明、洞徹 五方.忽有 天書。字方 一丈、自然而見空玄之 上、 五色光中、
述 べる文 があ り、 それ は員書 に天 の光明 が閉 じられ て暗く な るが、
彩 ﹂ の語 は、同じく秘要巷 二四 に引く諸天内言 玉字 に、諸天内音 玉字印 ち大梵隠語元量洞章 の現れ る時 の奇瑞 を
。道蔵本巷三、 一三二も同文︶と も あ って、元始天奪 の元 に居 る紳 々の名 に附 され て い る。 次 に ﹁ 一 b一 等識 五光之
ムご ︵二 巷 二四 に引く諸天内音 玉字 では ﹁ 元始天奪 、 時興 五老上一 帝十方 大聖衆 元極 至員諸 君丈人、同於赤 明世界一
帝霊費奪耐十方大聖妙行員 人﹂ とし て、秘要 紳 々の総総 の 一部 として現れ、赤書 玉訣組巷下、 一aでは ﹁ 元始 上一
ムご と し て十方 天 の 一a以下 には ﹁ 元始霊費 西北 天大聖薇 至具奪紳 元極大道 一 名 の 一部 で、赤書 玉篇員文巷下、
り霊費経 で読く天奪 であ る。第 四段 の ﹁ 天奪﹂ と逮 べられ る ﹁ 大聖﹂も、霊費 維 に連 り に現れ る紳格 の名或 いは
元上大道﹂ は明確 で はな いが、恐 らく霊費組 の耐格 であり、梵 形天奪 は元始 天奪 の別名 で、も とよ 第 二段 の ﹁
他 の経 、例 えば 上清経 に全く現 れな いと いう のではな い。
無上秘要 とその周邊 第 4章
無上秘要 とその周邊 第 4章
、﹁ 道蔵本巷三、二 a一もほぼ同文︶ と いうも ので ︵ 五光之彩 ﹂ は こ の天書 の現れ た時 の様 を指すも の と 理解 され、 や はり霊費経 に依械す るも のであ る。 以上 の如 く、線 てが霊費維 に開わ るも のと稗 しても よく、宇 文 適 の道教 に開す る知識 の源泉 は主 とし て霊費経 にあ った のであ る。 これ は、後述す る秘要 を構成す る組證 が、殆 ど線 て江南成 立 の道経 であ った黙 と同 じ であ る それは経巷の が、秘要 では現れ る組 の数 と いう形式 面 からす れば 、上清組 を主 と し、雲費組 は従 と さ れ て い る ︵ 賃数に封應するもので重要性の厚簿という債値剣断を反映するものではない︶ のとそ の趣き を具 にす る。 叉、通道観設置 の詔 からも、必要 の内容 からも、費 用主義的傾向 が張く窺 われ るが、道教賓花序 は政治的意 国 を持 って作 られ たも のでな いから であ ろうが、 かかる傾向 は全く 見られ な い。
3 秘 要 の編 纂とその意味 するも の 五七八︶に及 ん で い た事 は明 か で、 通道観 は まず 秘要成 立 の時期 であ るが、彦珠偉 に見 る如 く、武 帝の末年 ︵ 、或 いはこ の頃ま でかか ったかも知れ な 五八 こ に玄都観 と改稽 され たと いえ ば ︵ 大象 三年 ︵ 唐會要巻五〇、道観︶ い。 つまり 五七八年 から 五八 一年 の間 の成 立 で、通道観 の設置 から四年 乃至 七年 を経 ているわけ であ る。 さ て、既述 の如く、必要 は道蔵 に残 開本 が牧 められ て いる。 目録 も ついて いるが、 それ は残閥本 の品題 を再録 し たも のに過ぎ な い。然 るに敦煙抄本、印 ち開 元 六年 本 のP 二八六 一には首尾 の完 具した目録 一巷 が残 って いる。 以下 の如き も のであ る。 必要 と思 われ る部分 のみを橘録す る。 全文 は ﹃目録篇 ﹄附録及び ﹃固録篇﹄ を参 照され た い。 元上必要 目録
合 一百巷、 二百八十 八品、義類品例冊九科 大道 品 。 。 、 至道 元形、混成馬證。妙洞高深 、粥羅 小大。既統空有之窮名 、復 荀動静之極 目 故表明宗本 建 品言之 一氣憂化 品 混成之内、妙 芥幽冥。憂 元化有 、皆従氣 立。故次第 二。 中略︶ 人壽 品 大羅 天品 ︵ 氣 之所分、生天成 地。形象既敷、根類斯植。故衣第 二。 劫 運品 薇類推遷、循 環不息。匪存年候 、莫 知其際。故次第 四。 一 帝王品 州國品 劫 運交馳、部 域弘廣。承天統物、掃於帝 王。故次第 五。 論徳 品 王政 品 慣兵 品 惟 王建 國、光宅天下。布 徳篤政、在於慣兵。故次第 六。 循 物喪員 品 人之稟生、各有崖限。違分廣求、則乖 理傷 性。故次第 七。 善悪 品 善 由心召、悪 自身招。善 則天地弗違、悪 則人紳 同逆。故次第 八。 罹難 品
心行 會 理 、 而 所 固 皆 易 。志 趣 庸 忠 、 則 篤 事 倶 難 。 故 衣第 九 。 諸患 品 好 向 不惇 、鯛 塗 興 滞 。 事 既 元 極 、患 則随 及 、 故火 第 十 。 ︵ 中 略︶ 宿 ︶ 啓 品 授 上清 品 師 資 品 法 信 品 授 度 品 授 度 齋辞 ︵ 経 法 化 世 、随 分 博 通。 有 信 質 心 、依 盟 開授 。 故 次 十 七。 ︵ 中 略︶ 讀 経 軌 度 品 誦 組 品 幡。 演 誦違 度 、 失 道 延 災 。 故 次 丹 一。 開讀 合儀 、通 霊致 一 具證的誠名及齋名省略︶ 諸 誠 。諸 齋 各 品 ︵ 誠 以 止悪 、齋 以虚 心。 悪 止則善 末 、 心虚 則 道 集 。 故 次 升 二。 中 略︶ ︵ 下略︶ 沐 浴 品、 入室 品、 明 燈 品、焼 香 品 ︵ 藻 形 族 械 、安 心詣 静 。 燎 膜 光 以 照 聖 、 憤 芳 韮 以 通 神 。 然 後 鳴 鼓 延 霧 、 撃 鐘 遣 悪 想 五帝 之 易 観 、 思 九精 之 可囁 、 唯 務 蒲 々元 懲 、 必 使 冥 々有 感 。 故 次 丹 九 。 ︵ 中 略︶ 帽慶 品 蓋 忠孝 品、 立 見功 品 、布 陰 徳 品、成 一
、 呪 所 具 陳 、恭 脩 靡 解 。
君親 奪 重 、 本 自 生成 。 臣 子篤 行 、 在 於 忠 孝 。 忠 則 元霊 不感 、孝 則 元紳 不通 。 感 通 順 道 、 功 述 外 立 。 忠 孝
3。 幅延先祀、蓋亦慶逮後 孫。故次冊 二 ︵二、営作一 履常、全徳内布。功徳既敷、名刊霊簡。非直一 中 略︶ ︵ 羹 神景品、鎧乗忘 品、會 自然 品 帰寂 々品 。 行窮 上道、位極高員 、易景通霊、陶形憂質 。混同物我、則天地等遺。莫 識其由、則硯聴 元寄 斯乃自然 之妙旨、冥寂 之玄宗。造化紳除、於蚊験臭 。絡此冊有九。 品﹂ に分け て、それ に開 わ る経文 を廣く引き 、そ 以 上 によ って剣 る様 に、秘要 は道教教義 の全鎧 を細 かな項 目 ﹁ 品﹂ は類別 され、 そ の類 れ らを見 る事 によ って自 ら に道教 を理解 せし めると いう趣向 の様 であ る。 そしてそ の ﹁
三費紀 のは末文 が訣落 して いる ので、内典録 の文 によ って示 せば次 の通 り。
、唐 の道宣 の大唐内典録巷 五 に殆 ど同文 が載 って い る。内典録 は三賓紀 によ ったも のと思わ れ るが、 〇 a、左五︶
う とし て いると いえよう。 かかる粘 に開 して いえば 、宇文 泰 の編 せし めたと いう菩薩蔵保組要及び百 二十法文 な 第四九巷、 一〇 るも のと の開 わりが注 目され る。 この件 に ついては隋 の費 長房 の歴代 三賓紀巻 一一に記事 が見え ︵
九︶も多く見え る。便 ち理論的 な面 と賓践的 な面 と の雙方 を含 むも の で、道教全饉 を 一つの構成鎧 とし て把 えよ
第舟 第汁 し 、或 い は沐浴、 明燈 ・焼 香 ・鳴鼓 ・撃 鐘等 の 日常的宗教儀濃 の説明 ︵ し、又、 誦経 の軌度 ︵ 第升 一 ︵
、 誠 や 齋 に つ い て の詳細 な説明 第二十七︶ 次 に秘要 には各種経典 の授度儀 の如き儀直 に ついて の様 々な規定 ︵
。 支 配 に役 立 てる事 に 一つの大き な重粘 が置 かれ て いると いえ る 第 五から第 十 ま では主 としてそ の篤 に設けられ 。 帝の自讚 した書 として如何 にも ふさわし いも のであ る たも のと い ってよ いであ ろヶ。 それ は政治 に熱 心な武一
、 秘要 は単 に道教教義 の會得 の篤 に編 せられ た のみ ではなく、道教教義 を説明 しな がら 同時 にそれ を政治或 いは
義﹂ とされ るも のから推察 す るに、 義類 品例﹂是 であ る。 そ の ﹁ 別 の全證的意義 を類毎 に簡潔 に説明し て いる。 ﹁
無上秘要 とその周邊 第 4章
無上秘要 とその周邊 第 4章
周衆維 要 二十 二巷 一百 二十法門 右 二部 二十 三巷、魏 丞相 王宇文黒泰、興隆澤典、崇重大乗。雖撮高 機、恒 閲 三費 。第 内毎常供 百法師 、尋討 組 論、講摩訂術。逐令沙 門澤曇顧等、依大乗経、撰菩 薩蔵様経 要、及百 二十法門。始従佛性、絡 至融門。 而 開講時 、印恒宣逃 、永篤常 則、以代先奮 五時教述、迄今 流行。山東 江南雖稗學海、軌 儀楷則、更莫是過。乃 一 七 一b、左 一こ 第五五巷、一 至香火梵 音證 弄嘆佛 、悉是其内。毎事 徴販 、領綱有抜。︵ な お、道宣 の績高信偉巷 一、菩提流支博 の附偉 にも ほぼ同文 が見 え る。 これ に ついては既 に塚本氏 の考読 があ 、 上引 の文 によると、 武一 るが 金則掲書四 一一頁︶ 帝の父宇文泰 は佛 法、 特 に大乗 を崇 重 して第 内 に常 に百借 を住 せ し めて いた程 であ ったが、逐 に曇願等 をして大乗組 によ って菩薩蔵衆経 要 二十 二巷 と百 二十法門 一咎 とを撰 せし めた。 それ は ﹁ 佛性﹂ から始 ま って ﹁ 融門﹂ に絡わ る内容 のも のであ ったが、開講 の時 には常 に宣述 せし め、永 く常 則 となした。 それ は今 ︵ 隋代︶に至 るまで流行 し、山東 ︵ 梁 ・陳︶は學海 と稀 さ れ て い る 東魏 ・北齊︶江南 ︵ けれども、軌儀楷 則 は是 に過ぎ るも のはな い。 そ こには香火 ・梵 音 。膿 昇 ・嘆佛 に至 るまで悉く含 まれ て いる。 そ してそれら には線 て確 たる根抜 があ った、と いうも のであ る。 右 の文 は様経要と百 二十法門 とを ひ っく るめて説明し て いるも のであ るが、要す るに教義 と儀濃 と の雙方 がき っちり組 み込 まれ て いる大乗佛教 のテク ストと稽す べきも のであ る。 な お塚本氏 は ﹁ 始従佛性、絡 至融門﹂ を次 。 のよう に理解 して いる ︵ 前掲書四 一五頁︶ 大乗佛教教義 の中 から ﹁ 佛性﹂ の教義 に開す るも のや、 ﹁ 園融相印﹂ に開す るも の な ど、 多数 の重要 な諸題 目を抽出 して、 これらを第 一佛性 以下、第 二、第 三⋮⋮と順次 に配列 し、最後 に融門 を置き 、 この諸題 目 の
條 下 に、それぞれそ の問題 に ついて大乗諸組典 に読 かれ て いる要文 を抄 出編纂 し、以 て大乗教義 の要綱 を通 ム々 観 し得 るよう にしたも のであ ろう一 右 は恐らく 主とし て薇経要 に該営す べき説明 と見 るべき であ ろう が、塚本氏 は儀濃 に ついては全く留意 され る所 がな か った。 しかし三賓紀 や内典録 の説明 では儀蔭的面も充分 に重醜 され て いる事 は明 か であ る。 是 を要す るに、R経 要 と百 二十法門 と は、大乗佛 教 の教義 と儀證 とを、項 目別 に順序 立 てて並 べ、 それ に開わ る諸経 の要文 を列學 したも のから出来 て いたと考 え て差 し支 えあ るま い。 つまり 一般的 に いえば 類書 の形式 であ る。但 し、百 二十法門 は 一巷 であ るから、類書 と稗す る のはふさわしく な いかも知れ な いが。類書形式 の大部 な 書 を作 る のは営代 の 一種 の流行 の如き観 があ り、挑振宗 の隋書経籍志考證巷 三〇 によると、 三國魏 の皇覧 一三〇 巷 は類書 の濫場 とも稀す べきも のであ るが、営 時 に存 し、梁 に劉孝標 の類苑 一二〇巷あ り、それ に対抗 した形 で 帝の時 、元 暉 の科録 二七〇巷、北齊 で 梁 の武一 帝の命 で編 せられ た華林遍略 六 二〇巷 があり、北方 では北魏末 の明一 は聖壽 堂御覧印 ち脩文殿御覧 三六〇巷 があ る、 と い った状態 であ った。但 し、西魏 や北 周 ではそ の例 が見 られな い。 そし てかかる風潮 は佛教 にも影響 し、梁 の事 ではあ るが、歴代 三費紀巷 一一の記す る所 によると、法費 集 二 帝の敷撰 で 〇〇巷 は華林遍略 の類 で、内典博要 三〇巷 は皇覧 ・類苑 の流 と いう。 また義林 八〇容 があ り、梁 の武一 あ るが ﹁ 但諸経 論有義例虎 、悉録相従 、以類衆之 ﹂と いえば 、薇紅 要 と似 た粘もあ ったか の如く であ る。 以上 の 外 に、斉梁 の間 の纂集 にな る法苑 一八九巷 、梁簡文一 帝の法費聯璧 三二〇巷もあ ったと いう。 以上 の如く で、薇経要 。百 二十法門 二十 三巻 の成 立も、秘要 一百巷 の編纂 も、 かかる流れ の中 にお いて生 じた 事象 には相違あ るま い。 しかし同時 に、上 に見 た如き秘要 と保組要 ・百 二十法門 と の類同性 は、それら が父と子 と の張 い意向 によ って編纂 され た事 を考 え る時、単 に 一般的風潮 とし て片附け るわけ に行 かな いも のを有す る様
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帝の営 面す る政治的必要性 に基づく のではあ るが、抄 く 帝が秘要 百巷 を編 せし めた のは、武一 に思われ る。便 ち武一 ともそれを秘要 の如き形式 にお いて編纂 せし めた に ついては、父宇文泰 の編 せし めた保経要 ・百 二十法門 が重要 、 。 な参考材料 つまり はお手本 にな ったに相違 な いと考 え る 秘要 の内容 に ついては後 に論述す るが 江南成 立 の道 、 帝は東晉 以降 に江南 に成 経 のみ に依援 して いると稽 してよ い。 つまり宇文泰 が大乗経典 に擦 った のに対 し て 武一 立 した道経 を以 てそれ に替 え たと いう事 にな る。 、 、 な お考 え るに、営時 の諸 王朝 では、夫 々に大部 な類書 を持 って いた事 上述 の如く であ ったが 獨り宇文氏 の 西魏 でも北 周でも それを有 さなか った。秘要 一百巷 と いう のは、宇 文氏 の政櫂 を代表す る類書 として意 固 され た 粘 も無況 でき な いであ ろう。 さで、秘要 の編纂 は新設 の通道観 を撃げ て の事業 であ ったと解 され るが、それ は便 ち秘要 によ って 二教康毀後 。 、 の宗教的空白 を埋 める第 一歩 とす ると いう意固 が こめられ て いた に相違 な い そ の場合 二教 を廣 しながら結局 武帝紀、天和三年八月條︶中華皇 道教 を以 て空白 を埋 めると いう事 は、自 ら群臣信道 を集 め て 周濃 を講ず る如き ︵ 帝であ ったから、佛教 より道教 に好意的 であ る のは自然 であ り、又、佛道 二教 の外 一 帝として の自意識 の旺盛 な武一 、 には現賓 に宗教 は存 しな いのであ るから、 二者澤 一となれば 、康 毀 の主封象 であ った佛教 は探り上げ難 いから 、 道教 にな る。 しかも そ の道教 は康 毀 した警末 の道教 ではなく、江南成 立 の、謂 わば新道教 となれば 一周 好都合 帝が絶対的意味 で、便 ち江南成 立 の道 と いヶ べき であり、極 めて自然 な成り行き と いえよう。但 しそ の場合、武一 教 を深 く信仰 して いたから であ った のか、乃 至 は基本的 に 一つの政策 としてであ った のかは議 論 の餘 地 のあ る所 帝が、 帝の遺詔 を見 ると、道教的乃至 は宗教的 口分 は全く存 しな い。政治 に熱 心な青年皇一 であ る。 周書 の載 せる武一 大業牛ば にして死し た のであ るから、死 に臨 んで政治 の事 のみが心を占領 し識 して いたとしても不思議 はなく、
帝の心 の奥深く まで浸透 これ のみによ って推断す る のは無 理とも いえようが、 そ の場合 でも、砂 く とも道教 が武一 し ては いなか った事 は推測 し ても よ い様 にも思 われ る。 と は いえ 一方 で、後述す る如 く、秘要 を編 せしむ るに際 して、親 ら ﹁ 新儀 ﹂︱︱ 道教 の新 し い儀薩︱︱ を作 ったと いう。 さき に述 べた如 く、秘要 に儀謹 が入 って いる の は宇文 泰 の作 らし めた衆経要 。百 二十法門 に倣 ったと いう馳もあ ったと思われ るが、 しかし親 ら新儀 を作 ると い う のは、そうした受身 の態 度 で はなく、逢 かに積極的 なも のであ る。儀濃 は 一般的 に、宗教賞 践 の最 も重要 な部 分 を成すも ので、就 中 一般 の信者 にお いて顧著 な宗教的作用 を螢 むも のであ り、場合 によ っては宗教 そ のも のと し てす ら意識 され ると稗 しても不可 はな いと思う。武帝 の新儀作製 の意 固が奈邊 にあ った のか、 それを推測 せし む る如 き記事 は全く残 され て いな いし、後 に詳述す る新儀 の内容 も かなり複雑 であ り、新儀 自腱 の中 からそ の意 固 を探 る事 は困難 であ る。 かく して武一 帝の意固 した所 は不分明 で はあ るが、新儀 を作 ると いう行篤 は、江南 で既 に成 立し て いる儀證 を措 いて、或 いは未 だ博 えられ て いな い、乃 至 は江南 にも成立 して いな い儀濃 を新 た に作 る 事 であ り、前者 の場合 は既成 の儀膿 に何等 か僚 たら ぬ粘 が存 したからと考 える外 はあ るま いし、後者 の場合 は儀 膿 の重要性 に封す る認識 を 一層 明瞭 に示すも のであ り、執 れ にしても儀證 への開心 の深 さを表明す るも のであ る。 そし て儀蔭 が上 に述 べた如きも のであ るとす れば 、それ は道教自膿 への開心 の深 さを示すも のでもあ り、秘要 の 構成 から考 えると、政策的意 固 は否定 でき な いと は いえ、同時 に道教 に対す る何等 か の意味 での信 の立場、或 い は砂 く とも知 の立場 と共 に信 の立場 にも より近 い心情 を表明 し て いるも のと解 し てよ いのではあ るま いか。 それ は宛 かも宇文適 の場合、知 の立場 と信 の立場 とが併存 し て いた のと相似 る所 があ ったと いえ よう。 武帝 の道教 採用 の事情 は以上 の如く であ ったとして、如何 なる形態 の道教 をあ る べき姿 として描 いて いた ので あ ろう か。道観を否定 した のであ るから、儀蔭 を行う とし ても如何 な る場所 を考 え て いた のか。通道観 の學 士 は
。 純然 たる官僚 であ ったし、出家 を認 めな い立場 であ ったから、儀 蔭執行者も亦官吏 としてであ る のか 通道観 と 。 秘要 以外 には武帝 の宗教政策 を示すも のは残 され て いな いが、秘要 から はかかる具鎧的 な事情 は 一切 剣らな い 一般民 の佛 ・道信仰 にま で及 ぶも のでは ただ断 二教 の事 は、寺観 の慶 毀 と借道 の還俗 が主 であ り、涯祀 の禁 も、 一般國民 を動格 せしむ る様 な措置 が採 られ るわけ がな いし、 な か った に相違 な いから︱︱ 北齊 征討 を目前 にし て、 又そ の必要性も認 められな い︱︱ 格別 な措置 は取 られなか った のかも知れな い。 さ て、秘要 は基本的 に類書形式 で、品題毎 にそれ に開聯す る組文 を多数引 用 し て いる。佛教 の場合 も似 た様 な も のではあ るが、経典 は相 互 に無関係 に成立 した場合も砂 く はな い。殊 に上清組 と霊費経 と はかなり性格 が異 な って いる。 そ の黙 は笑道論 が既 に早く指摘 し て いる所 であ る ︵ 例えば ﹁三、元篤天人﹂、﹁四、結土篤人﹂は上清経と霊 。 随 って統 一的 、 或 いは系統 十七、随劫生死﹂ は霊賓経相互の矛盾をついたものである︶ 賓経との、﹁六、五練生月﹂・コ一 的 理解 を興 えると いう のには、類書自證 の基本的性格 がそう であ る のみならず、内容的 にも不向き であ って、廣 く道教 に開す る知識 を興 える篤 のも のとならざ るを得 な い。但 し儀證 に開す るも のは別 で、 これ は事柄 の性質 上、 全鎧 が 一つのまとまりを持 たし められ て、首 尾 一貫 したも のとな って いる のが普 通 であ る。 要す る に類書 の形式 にす ると いう事 は、時 勢 の、及び父 の影響 と いう織も無覗 でき な いが、とも かく基本的 に は主知主義 の立場 と いう べき であ り、談 論 の精神 に連 なるも のでもあ る。隋書巷 五 一、長孫熾偉 にいう。 建徳初、武一 帝街道 法、尤好玄 言。求學兼経史、善於談論者、篤 通道館學 士。熾應 其選、典英俊拉遊 、通渉 爾 ム々。 博。建徳 二年 、授雄州倉城令 一
諸行道、皆 用御製新儀。其用 日敷、十戒 一日、 五千文 三日、 三皇 五日、員 文 七日、上清九 日云々
蔵本の方が正営、或いは砂くとも儀護に印している︶ の巷頭 に
敦爆抄本は授度齋辞啓品に作る。この儀腱は宿啓︱︱ 一種の前夜祭︱︱であ るから道 秘要巷 三五 の授度齋鮮宿 啓儀 品 ︵
四 御 製 新 儀 に つ い て
と。 かく し て百巷 と いう大部 な組典 が書篤 され た のであ った。
篤 此維供養。
開 元六年 二月 八日、沙州敗煙 縣諄泉観道 士馬虎 幽並姪道 士馬抱 一、奉篤 七代先 亡所生父母、及法界蒼 生、敬
願記 に言 う。
が故 に、 より功徳 の大き い経典 として受け取 られ て いた のではなか ったかとす ら思 われ る。敦煙抄本 の各巷末 の
て いた。 そ の際、類書形式 であ る事 は何等 の妨げ にもならなか った。或 いは寧 ろ諸組典 の精華 を集 めたも のな る
砂 く とも唐代敦煙 の道 士にと っては、そし て恐 らく道教信者 にと っても、功徳 の大き い道教経典 とし て受容 され
経 を豊富 に含 む所 の、南北朝 道教研究 の貴 重 な資 料 とし て受 け取 られ て いる のが賞情 であ ろう が、営代 の人 々、
一般 の研究者 にと っては単 に古道 な お、吾 人 にと っては秘要 は以上 の如き性格 を有す るも のと受 け取れ るし、
心情 に適 うも のでもあ ったと いえよう か。
帝の とあ った。玄學 による談 論 は武一 帝の大き な好 み であ った のであ り、秘要 が類書形式 であ った事 は、 かかる武一
易老荘 、陪侍講談。
帝心、敷預通道観學 士。時年 二十有 一。興宇 文憧等 周代朝賢 、以大 及 周武李齊 、尋蒙 延 入、共談玄藉 、深會一
と。前引 の彦珠 の場合も
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と見え る。 、一 、事 が儀積 に開 わ るから でも 一 一 ハ七頁︶ ﹃ 道教経典史論﹄ この 一文 は嘗 て吉岡義豊 氏も注 目され た事 があ ったが ︵ 、 。 あ ろう。 そ の意義 に ついてはそ の後何 人 によ っても追究 されな いまま今 日に至 って いるよう に思う このう ち 秘要の文に印してい 御製 の語 のあ る事 は、彦珠体 の記述 の誤り でな い事 を證明す るも のであ るが、 行道 と は儀濃 ︵ 具鎧的工作に えば博授儀と齋儀︶ の主證 を成す部分 と思 われ る。随 って儀謹 に開 し て は 武帝 は親 ら新儀 を 造 った ︵ は通道観學士等が開興したに相違あるまいが︶と いう事 になる。 。 以下 この ﹁ 御製新儀 ﹂ な る語 を手懸 かり に、秘要 の、主 とし て形式的 な面 に ついて の考察 を試 みた い 新儀 と は 一般的或 いは常識的 にいえば嘗儀 に封す る語 であ ろう。但 しさき にも鯛 れ た如く、首儀 が存 して いな 未だ作られていなか った、及び作られていても北地に齊らされでいなか った場合を含めて︶新 し く 儀膿 を 作 った場 くて ︵ 合 も新儀 と いえ る。 こ の両様 の意味 を念頭 に置 いて考 え て見 る。但 し、 この両様 の新儀 が線 て賞際 に御製 の新儀 であ った か否 かは明 か ではな い。 。 秘要 は基本的 には類書 の形式 を備 えた編纂物 であ り、事項毎 の引 用文 にはそ の出典 を記す る のを原則 とす る そ の事 が必要 の學 術的債値 を高 からしむ るも のであ るが、儀濃 に開す る部分 はそれが 必ず しも厳密 に賓行 され て 巻 いな い。 そ こで、 この黙を基準 にして 一種 の分類 を試 みる。諸儀證 のう ち、授度儀 は巷 三五︱ 巷 四〇 の五巷 ︵ 一 三ハは開巷︶五品、齋儀 は巷 四 八︱巷 五七 の十巷 八品 であ る。
整 え たも のであ ろう。 。 ② 出 を出 さな いが、内容 から道蔵 に残存す る齋儀 に依檬 せる事 の明 かなも の 典 。 イ 巻 五 二、 三元齋 品。 これ は第 一九 二冊、 三元品誠謝罪 上法 に絡始依嫁 し て いる 便 ち、 三元齋 品 には巷頭 に謝罪上法 にな い壇固があ るが、以下 の文章 は謝罪上法 の巷頭以下同文 と稀
様 であ ると推測 され るも の。
、 ③ 全く出典 を示さず 、道 蔵中 にもそ の齋儀 を見出 し得 な いが、既成 の儀證 に依檬 せる こと 上 の三元齋 品 と同
謝罪 上法 に依攘 して いる事 明白 であ る。
三上香、就 曰﹂ の明員 科 の復値 法 に営 る 言功﹂ の項 は秘要 になく、秘要 は謝罪上法 一三b 二の ﹁ 罪 上法 の ﹁ 、 。 一四 a三 に至 って絡 わ る。謝罪上法 の方 は後 二葉 に互 って求道者 の心得 を述 べて いる 以上 の如く 文 以下、
、 一 b八︶に至 る。次 の謝 秘要 一一 るが、謝罪上法 は開文 とな って いる。 それ以下 は同文 で 謝罪 上法 一二 a七 ︵
。﹁ 下方﹂があ 上方 ﹂の次 に秘要 の九b には ﹁ 太清街﹂の部分である︶ 右は ﹁ 太清玄元﹂で始まる所謂 ﹁ 文 であ る ︵
、 く、謝罪 上法 の七も 三から七b九 に至 る七行許 り は秘要 では八b 一末 から 三行牛ば ま での二行 蒻 に営 り 具
新出老 君﹂ に 至 る 十行許 り は秘要 にな 元極大道﹂以下七b 二 ﹁ 部分 には具同があり、謝罪上法 の七 a二、 ﹁
、西方 から直 ちに上方 に至 る。 上方 の諸耐霊 を多く列記す る があるべきに、謝罪上法では西北 ・北 。東北を開く︶
十方霊賓天奪等 への謝罪 謝罪上法の六 a末︶ に至 る。以下 は謝罪上法 に開文 が あ る と思 われ ︵ く、秘要 七 a七 ︵
し てょ
、 たる嘗儀 と は稗 し難 い面があ るが、後 に見 る金篠齋 品と同様 、黄篠簡文 に撼り つつ 儀護 とし て の形 を
、 右出洞玄 黄篠簡文﹂ とす る。但 し、 この場合 は黄篠齋儀 と いわず 純然 口 巷 五四、黄篠齋 品。巷末 に ﹁
右出 三皇齋 立成儀 ﹂ とす る。 イ 巷 四九、 三皇齋 品。巷末 に ﹁
具鎧 的 な比較 のでき な いも の。
、 ① 巷末 にのみ出典 を示し、儀 膿 全般が既成 の儀罹 に依擦 し て いると考 えられ るが、 そ の出典が道蔵 に残存 せず
A 嘗儀 に依 ったと考 えられ るも の。
無上秘要 とその周邊 第 4章
上清経の齋儀︶ イ 巻 五五︱ 巷 五七、太員 三元齋 品 ︵ B 嘗 い儀濃書 に擦 って いるけれども、 それが新儀 でな いと は断定 でき難 いも の。 右出洞玄明員九幽 玉置罪幅 縁封抜度 上品経﹂ とす る。第 一〇 五 二冊、長夜之府 ① 巷 五 一、明員齋 品。巷末 に ﹁ 一五b 六から 二四 aの末文 ま でに営 る。内容 は 一部 に具同あ るも、殆 ど同文 と稀 して可。 九幽 玉ほ 明具 科、 但 し、繰 り返し の部分 は 一部 又 は全部省略 し、明員科 で十葉 分 を五葉 に短縮 し て いる。儀蔭 としては完整 と いえず 、主要部分 のみを出 し た形 とな って いる。 この粘 は次 の金篠齋 品と比較すれば 一層 明瞭 となる。 右出洞玄明員経﹂ とす る。明員 科 の二四b から 三七 aの末 に至 る部分 に依擦 し、 ② 巷 五三、金篠齋 品。巷末 に ﹁ ただ明員科 で繰 り返 し の部分を省略す ると共 に、儀濃 の具腱 的進行 を指 示す る様 な文言を少 しく加え て、齋 儀 の鎧 を整 えたも のに過ぎ な い。 右 の二黙 の中、特 に金篠齋 品 は、黄毎齋 品が黄篠簡文 に檬 るとす ると異 なり、金毎経 又 は金篠簡文 の名 を 出 さな い。 一方、後述す る如 く、授 度儀 や齋儀 の宿啓 の儀謹 にあ っては、盛 ん に金篠経 を引き 、金銀儀 を引 簡文︶ に依抜 し て然 る く場合も 一條あ り、黄篠齋 品が黄篠簡文 に依援す る と同様 に、 金篠齋 品 では金篠紅 ︵ べき も のの如く に考 えられ る。然 る にそう でな いのは、営時 、金毎組 による金篠齋儀 が存 して いたにも拘 ら 帝王 の馬 の ず 、殊更 に明員 科 によ って金篠齋儀 を新 た に構成 したとも考 え得 られ なく はな い。金篠齋 は通常 一 、明員 科 の文中 には ﹁ 一 帝王國主君臣吏 民﹂ 例えば通門論の十二部義の威儀の條の如き︶ 齋儀 と考 えられるも ので ︵ に功徳 の及ぶ事 を繰 り返 し述 べて いるから、明員科 によ って金篠齋儀 を構成す る事 は不自然 と は いえな い。 ただ営時秘要 のと具 なる金篠齋儀 が存 し て いたか否 か明 か でな いので、断 定 は致 しかねるが、新儀 であ る可 能性 は否定 でき な いと考 える。若 し金篠齋 品が以上 の如き意味 での新儀 であ ったとす れば、明員齋 品も恐ら
く 同様 であ った であ ろう。
右出 玉篠経 ﹂ とされ る如く、第 二九 五冊、 玉篠簡文経 の 一a七以下 の文 に依擦 し て標 ﹁ 久 入静 思 三師法﹂ は ﹁
啓事法﹂ の條 にお いて詳 論す る。 文 が金篠級 に依擦 せるも のか否 かはすぐ後 の ﹁
十 投辞 文﹂ とあ る如 く、 二 a末 ま では投辞 文 であ るが、 そ の内容 の牛ば は諸経 ︵ 一aに ﹁ 引 文 の様 にも見える。 。 戒叉は五千文又は三洞経︶ の授 度 に封應す る様 に弟 子 の稗琥或 いは受け る組 の名稀 を示 したも のであ る この投辞
次 入道 場密呪法﹂ のみが金篠組 の 衣出道場密呪法﹂ の二行 が金篠経 の文 であ る のと封應 して、 二b の ﹁ 巷末 の ﹁
、 右出金篠経﹂ とす るも のであ る。金篠経 はこの宿啓儀 に四條 を引く が 道 蔵 のであ 凋。最初 の引 用経 は 二b の ﹁ 、 に博存 せず 、具鎧的 に比較す る事 が でき な い。前 文 は別 とし て、他 は 二b ま でが線 て金篠組 に擦 る様 にも見え
二五 授度齋辞宿啓儀品 この宿啓儀 印 ち授度 の前夜 の儀濃 は諸経 の授度 に共用 でき る様 に作 ら れ た も 0 巷一
1 授 度 儀
。 る ので、煩を厭 わず儀濃 の 一々に ついて、細 かく検討 を加 える事 とす る
して は、諸経 を多く引く と いう鮎 を手懸 かり にして、秘要 の性格 の 一面を明 かならし め得 ると いう利粘があ
殆どは霊賓経︶を多く引 いて儀證 を構成 し て いる場合 C 諸経 ︵ 電、諸組 を引 く事 が直 ち に 儀濃書 に典擦 を多く示 して いる早 い例 は第 二九 四冊、陵 修静 の霊費授度儀 があ 、 、 新儀 を意味す ると は いえな いが、陸 修静 の整 った霊費経 の授度儀 があ る のに それ に援 らな いで 別 に巷 四 陸修静 の授度儀が北地に俸わらなか ったという事もあり得るが、その場合も 〇 に授 洞玄員文儀 品を立 てて いる以上 ︵ 、 それ は新儀 であ る。他 の同類 の諸儀膿 も恐 らく新儀 と考 え て差 し支 えな い で あ ろ う。 こ の類 に開 同様に︶
無上秘要 とその周邊 第 4章
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題 を附 したも のであ る。 次嚢値﹂ に営 る。 ﹁ 右出明員 科﹂ とあ り、道 蔵本明員科 の二六b の ﹁ 次凄燎法﹂ は ﹁ 次讀辞 ﹂ に は出典を示し て いな い。 然 る に右 の 右出金篠組﹂ とし、次 の ﹁ 三b の ﹁ 次啓事法﹂ は四 a五 に ﹁ 按威儀薔典、詮撃職僚﹂以下末 文 ま では、巷 四八、霊費齋宿 辞 文﹂ の中、 四b 四 の ﹁ ﹁ 讀辞 ﹂ の項 に示 され る ﹁ 按威儀 嘗典﹂以下 の文 と同文 と稗 し てよく、 そ の前 の文 一行程も巷 啓事法﹂ の中 の、 三 a 一の ﹁ 啓儀 品 二b の ﹁ 一方 、巷 三五 の 右出金篠経﹂ と す る。 四 八 の二b九 以下 の二行 程を簡約 した趣き があ るが、巷 四八 は こ れ を ﹁ 辞 ﹂ の文 は巷 四八 の文 と殆 ﹁ 辞 ﹂ の文 の前牛 は上述 の如く、受組 の名稽 の列記 で、賓質的 な ﹁ 衣讀辞 ﹂ とす る ﹁ 金篠組 に出ず﹂ 啓事 法﹂ とす る文 は ﹁ ど同文 な のであり、明 か に金篠組 に依擦 したも のであ る。一方 、巷 三五 の ﹁ 、 とす るが、巷 四八 の啓事 法 の文 と は 一部 同文もあ るが、巷 三五 のが巷 四八 の文 を節 略 したも のと は認 め難く 随 。 って金毎組 には授 度儀 と齋儀 と の宿啓 に ついて、具 な った上啓文 が示され て いたも のと推考 され る 讀辞 ﹂ の末 、 五 a 一の後 に移 し て然 るべきも のと考 えられ 右出金毎経﹂ は ﹁ 以上 の如く で、巷 三五、 四 aの ﹁ 。 投辞文 ﹂も恐 らく金篠組 に依抜 せるも のであ ろう 一aの ﹁ る。 これ から推 し て考 えると、 帝君受 戒 太徴 天一 右出 玉清戒﹂とあ り、第 一〇 三九冊、智慧 観身大戒文 の戒文 の前 に出 る ﹁ ﹁ 次智慧 三首﹂ は ﹁ 時 頌﹂が それ であ る。 右出大戒経﹂ 次師 西面李坐読 戒、諸保伏受﹂ は ﹁ 右出金録組﹂ とされ て問題がなく ﹁ ﹁ 次帰命 一切天奪﹂ は ﹁ 、 とあ って、第 七七冊、洞員智慧 上品大戒 の 一a七 より 二b 三 に至 る十戒 とそ の前文 と 五b 六以下 の十 二可従戒 洞員﹂ を付 し て、上清組 に属す るか の如く であ の後文 とを繋ぎ合わ せたも のであ る。 な お道蔵本 では大戒組 は ﹁ 。 一方、観身大戒 は上清経 の戒 第 二章第五節参照︶ 洞玄﹂ とあ るべき も のであ る ︵ るが、本爽 は霊費組 であ って、 ﹁
。 であ るから、奉 戒頌 は上清緩 から、戒文 は霊賓組 から借り用 いた事 となる 右出敷齋経﹂ と す る。 敷齋組 と は 次科罰徳失 三十 六條 ﹂ の修 わり に ﹁ 八a﹁ 次署薇官﹂ には出典 を出 さず 、 ﹁ 。 しかしそ 第 二九 五冊、齋 戒威儀 諸組要訣 がそれ に営 るが、そ の二〇b 四以下 に保官 の署職 に開す る記述 があ る 。 し ﹁ 科 れ は文 にも相営 の具同があ る外 、後牛 にお いて甚 だ簡略 で、 これ から秘要 の文が出 たと は考 え難 い そ て 、 組名 に誤 罰徳失 三十 六條 ﹂ に至 っては全く存 しな い。随 って道蔵本 が書本 のまま でな いのか 乃 至 は必要 の示す
右 詮撃 六職、出金篠簡文。 2 八 aJ
以下、都議 ・監齋 ・侍維 ・侍 香 o侍 燈 の六職 に ついて述 べ、 さ て
、 、 ム々 、 一 高 功法師 。経 云。営拳 高徳、玄解維義。斯人也、道徳内充 威儀 外備 俯仰 動止 莫 非法式
、 一 八 一朋︶ の 一七 a 第一 元上黄篠 大齋 立成儀 は南宋牛頃 の薦叔 輿 の編 した大部 な科儀書 であ る が そ の巷 一六 ︵ 。 ﹂ とし てまず 高功 に ついて述 べる 明 日行道 、各典所職 。 次高功 選挙官 保﹂ とあ って行 を改 め、 ﹁ 二に ﹁
と見 え、所謂署職 に ついて金篠 簡文を引 いて いる。
ム々 各典所署一
按威儀嘗典、詮學職僚 、宣告科禁﹂ と りがあ る のか の執 れ かとな るが、 さき に金篠組 の文 とした四b 四以下 に ﹁ 。 、 察 を試 みた い。 な あ って、金篠経 にも署職 や科禁 の條項 があ ったか の如く であ る 以下 暫く この件 に開 し て考 次科 次署置保官﹂ とあり、七b に ﹁ お、右 の秘要 の引 用紙名 が営初 から敷齋経 であ った事 は、巷 四八 の七 aに ﹁ 右出敷齋 経﹂ と見える事 から明 か であ る。 罰懲失 三十 六條 ﹂とあ って、末 に ﹁ 、 、 さ て、第 二〇 五冊、要修科儀 戒律抄 は唐代 の成 立と推定 され るが そ の巷 八 七b 四 に 、 、 人。明 日行道 、 金毎 簡文 曰。登齋 、営撃高徳法師 一人、都講 一人、監齋 一人、侍経 一人 侍 香 一人 侍燈 一 無上秘要 とその周邊 第 4章
か であ る。 黄毎 大 明 日行道﹂以下 の文 が金篠簡文 に檬 ったも のであ る事 は明 と。戒律抄 の文 と併 せ考 えると、 ﹁ 、 二冊 にも光燭 戒罰 燈就願儀 陸天師霊費齋 読光燭 戒罰就願儀 叙﹂ を引く が 道蔵第 二九 齋 立成儀 は このすぐ後 に ﹁ 。 るが、 そ こに割注 して言う 授 上品十戒、選署禁罰﹂ の項 は営面 の問題 を述 ぶる部分 であ があ る。 そ の七b 二の ﹁ 。 悉 准按採用陸法師所撰 、立文 。 、 が見える。便 ち金篠簡文 によるも のであ ろう 一 と。 そ の 一三 a一以下 にも署職 に ついて 上 の立成儀 のと同文 次署侍 、 具 同 が あ る 外、 最も大き な 相違 は最後 の庭 に ﹁ 方 、秘要 の引く文 は簡略 であ るが 存す る文 に ついても 侍座﹂ 科罰徳失 三十 六條 ﹂ の中 に ﹁ 。 座 に ついては、次 の ﹁ 侍 ﹂ 座 ﹂と して、七職 にな って いる黙 であ る この ﹁ 侍座﹂ はなく、 六職 。 道蔵本 の敷齋威儀経 には ﹁ 、 に開す る條 項 があ って ︵一〇b し 誤 り でな い事 は明 か であ る な 坐虎 を次第す ﹂と讀 めるから、全く不自然 な句 と は いえ 次第 坐庭﹂ とす る。 このまま でも ﹁ 目 の侍 燈 の次 は ﹁ 、 に書き直 され たも の 次署侍坐﹂ とあ ったが、六職 が 一般 に行 われ て いた篤 に 後 いであ ろう が、恐らく はもと ﹁ が 個 に開読 して いたが、秘要 の檬 った のは後 であ ろう。 つまり署職 に開 しては金録簡文 と敷齋威儀 経 と の二 つ 別 。 く同 じ ではなか った のであ るが 者 であ ったと考 えぎ るを得 な い。但 しそ の敷齋威儀経 は道蔵本 と全 、 、 科罰懲失 三十 六條 ﹂ に相営す るも のは 燈就願 さ て、筆 者 の貪 蒻な知見 の及 んだ限 り では 所謂署職 の後 の ﹁ 、 。 、 宣禁 威儀 ﹂ とされ る 二鮎 であ る 雨者 の條項 は 宣科読禁﹂、黄篠 大齋 立成儀巷 一六 二四b に ﹁ 儀 一四 aに ﹁ 内の二條は立成儀の最初の所 し、 そ の前 に三條 ︵ 立成儀 のは三十 六條 を列拳す るが、燈就願儀 のは三十 一條 を列記 、 立成儀の最後の二條と大膿同じ︶があ って 、後 には ﹁ 金篠 日﹂ とし て別 なも のの如 き形式 で 二條 ︵ の二條と大鎧同じ︶ 燈就願儀の上記の五條と立 であ る が ︵ これらを加 えれば 三十 六條 となる。各條項 には具證的罰則 が附 される のが例 、 、それ は燈就願儀 では香 ・油 ・株 の現物納 入 を、 秘要 は罰昇 を課 し 最 成儀2剛の二條と後の三條とは形式具なる︶
いな い。項 目 の内容 も、似 たも のも多 いが具 なるも の
。 し 秘要 のは十界 から九十弄 ま での九 段階 にし てまと めら 後出 の立成儀 のは雨者 を綜合 した形 とな って いる そ て れ て いるが、他 の二者 は罰 の重 さ によ ってまと められ ては
、 燈就願儀 により近く、秘要 と燈就願儀 と には最 も具 同 が も砂 く な い。内容 に ついて三者 を比較す ると 立成儀 は 。 三十 六條 、 事 は困難 な様 に思われ る 然 る に立成儀 は ﹁ 多 い様 であ る。敦 れ にしても 三者 に直接的開係 を認 める 、 太極員 人敷霊費 文齋戒威儀 諸要解経訣下﹂ 道 蔵 一 四b四︶、 これ は霊費 経 目 の ﹁ 禁 、出 太極威儀経﹂ とす る が ︵一 、 り敷齋威儀組 であ り、秘要 とそ の出典 を 大極具 人敷霊費齋 戒威儀諸経要訣﹂ の省 略形 であ ろうから つま 本の ﹁ 、 科罰徳失 三十 六條 ﹂ に見 る如き罰條 の列記 はなく 僅 一方 、道蔵本 の敷齋威儀経訣 には ﹁ 同 じくす る事 となる。 か に 一〇 a初 の 、途齋 主、宣示百姓 、然後供公家用也 齋 人若妄 言綺語、論及私部 、罰香 一斤 ・油 五升 ・朱 三雨
翔
餡
鉤
饒
髪
恣
鉤
魃
葬
襲
い
のと同文 であ る。 とあ る 一條 のみで、 それが燈就願儀 の條 項 の最後 に載 せるも 、 述 、 上坐 法師﹂ に開 わるも のであ るが 燈況願儀 は 上 下坐羅官 ﹂ と ﹁ 次 に立成儀 の三十 六條 の最後 の二條 は ﹁ 、 は恐らく金篠簡文 か 金 曰﹂ とし て引く。 この項 は秘要 にはな いから 立成儀 繰 の如 く、別 の事項 の如く にし て ﹁ られ る。次 に上 に引 いた道蔵本敷齋威儀 経訣 一 ¨熙
、 のがあ に擦 った のか、敷齋 威儀 経訣 に檬 った のか 或 いは第 二 のも
し て いた事 は明 か であ る。 かく して燈況願儀 はそ 0 就願儀 の見 た敷齋威儀経訣 にも罰物 の庭置 に開す る記載 が存 ︵ 禁 罰﹂ が金篠簡文 節 威儀﹂ とを引 いて ﹁ 、 金篠 ﹂ と ﹁ 禁 譴﹂ に開 し ては直接 に出典 を拳げず 後 文 にお いて ﹁ 所謂 ﹁ った のかを明 か にし て いな いが、金篠簡文 に
認
或 いは燈就願儀 かから借用 し て三十 六條 の中 に加え たも のと考 え
無上秘要 とその周邊 第 4章
。 禁罰﹂ に開す る記述 が存 した事 を暗 示す るも のではあ る 随 って要修 科儀 戒律 抄 ・道蔵本 も敷齋 戒儀経訣 にも ﹁ 、 頃 の金篠簡文 に 敷齋 威儀 経 ・燈就願儀 ・秘要 ・黄篠大齋 立成儀 の五者 の記述 から営 面結論 し得 る事 は 南北朝 の 禁 罰﹂ の列拳 とがあ った であ ろう事 、 それ ら に開 し ては同 じ霊費 署職﹂ に開す る記述 と ﹁ も敷齋 威儀 組訣 にも ﹁ 秘 し わ れる事 ︵ 組 であ っても元始菩経 であ る金篠 簡文 と 新経 であ る敷齋威儀組訣 と の間 に相営 の相違 が存 たと思 、要す る に全饉的 に記述 に具同 が多 いが、特 科罰徳失三十六條﹂は罰斉の数毎に整理し直したものかも知れない︶ 要の ﹁ 署職﹂ にも省略 があ り、 暴ホ罰﹂ の列拳 は 一條 を除 いて脆落 し に道蔵本 の敷齋威儀経訣 は嘗本 のまま ではなく、 ﹁ て いると思 われる事等是 であ る。 。 し ぎ いと 以 上綾 力考説 を試 みたが、結論 じ得 た所 は以 上 に止 まる 道教経典 の不可解 さを改 めて提 示 た に過 な いう べき かも知れ な い。 右出明員科﹂ とす る。道 蔵 次師東面長脆、啓請仙官﹂以下 は ﹁ の ﹁ 一一ユ 一 さ て本論 に返 って、秘要巻 三五、 一一a末 に至る。 それ より七行 は明員 科 にな いが、 次各稀法位﹂ とす る部分 に相営 し、 本明員 科 の二七 a六 の ﹁ 。 し 投辞文 ﹂貧 a七以下︶ に見 た如 く、諸組 の授度 に封應す る様 に新 た に加 えた部分 であ る そ て それ は最初 の ﹁ 明員科 一七 a八以下には上の明員科の文の略文 一一b 八行 以下 は明員 科 の二八 a二以下 の文 を略記 したも の であ る ︵ 。要す る に明員 科 に依擦 し な がら 一部 を省略 した外、多少 の と稀すべきものがあり、文章としてはこの方がより近 い︶ 書き足 しや憂更 を加 えたも のであ る。 次復値﹂ に営 る。 右出明員 科﹂ とあ る如く、道蔵本 の三六b の ﹁ ﹁ 次復億 法﹂ は ﹁ 、 右出仙公請間組﹂ とす るが、第 七五八冊、本行宿縁経 の四b の法戒頌 がそれ で 経名 が異 な ﹁ 次奉戒頌﹂ は ﹁ る様 に見 えるが、賞 は仙公請問経巷下 な のであ る。
最後 は金篠維 で問題 はな い。 右出隠注経﹂ とす る が 、道蔵本 の隠注経印 ち 第 受 五千文法信﹂ を ﹁ 二七 授道徳五千文儀品 最 初 の ﹁ ② 巷一 。 一九 四冊、太極隠注 玉経費 訣 には見えな い。道 蔵本 には法信 に開す る記述 は霊賓経 に開 し てもな い 秘要巷 三四 第二九五冊︶を引 いて五千文 の法信 に つ い て述 べ る が、 内容 が五千文儀 の法信 品 では同 じ霊費経 の洞玄敷齋経 ︵ 。或 い 。 品 の文 と少 しく具 なり、敷齋組 の誤引 とも いえな い 道蔵本 の隠注経 に開文 があ ると見 るべき であ ろう か は全く の誤引 か。 、 次思 三師 右出金毎 経 ﹂とし、巷 三五、 二b のと同文 であ って問題 がなく 次 の ﹁ 次の ﹁ 初 入道場密 就法﹂ は ﹁ 文︶篠儀 によ って盟文 の モ 次師徒長脆讀盟文﹂も、偉授 五千 ︵ 法 ﹂以下 も巷 三五と同文 で問題 がなく 、 二b の ﹁ 出隠注経﹂ とす るが、道蔵本隠注経 五 a五以下 に道徳 存 思法﹂ は ﹁ デ ルが示され て いる ので問題 がな い。次 の ﹁ 次掃依 一切隼道﹂ 博経誦 ﹂も問題 がな い。 四b の ﹁ 経 を讀 む時 の作法 とし て見 えるも のの省 略形 であ り、次 の ﹁ 。 右出金篠経﹂ とす るも のと同文 であ り、金篠経 を指 し て いる 右出霊費経﹂ とす るが、巷 三五、 六b に ﹁ は ﹁ 右出太極隠注経﹂ が 一首 で あ る。 右出沿魔経﹂ が 二首、 ﹁ 用、宮内藤本は周に作る︶は ﹁ ﹁ 次詠 三首旋行 一用﹂︵
右出 明員経﹂ とす る。復燎 法 は巷 三五 で見 た如く で問 次復燎 法﹂ と は ﹁ 次師東面還仙官 法﹂ と ﹁ 次 の六 a 一 ﹁
の中 の 一つであ る。
。 の所謂 願大戒上品 とも、太 上洞玄 霊費安志本願大戒上品沿魔経 とも呼ば れ た のであ る そ の二首 とは 一六 a以下 犯。 三徒 五苦辞 八首 の末 の二首 で、そ の順序 を逆 にし て載 せて い 一首 は大極隠注経 一八 a以下 の大上智慧 讚 八首
、 右 の治魔経 と は第 一七七冊、智慧 本願大戒上品経 であ って、第 二章 で見 た如 く 古く は大上沿魔費身安志智慧本
無上秘要 とその周邊 第 4章
秘要 の六 a九行末以下︶を授 度 儀 還 仙官 法 ﹂ は明員 科 の 二七 a七以 下 に依 擦 し て は いる が 中 間 の部 分 ︵ 題 な いが 、﹁ 還 に ふさ わ し い様 に文 を憂 え る と共 にか な り短 縮 し、 末 文 も 大 いに省 略 を加 え て いる。 内 容 は巷 三 八、 七 aの ﹁ 右 出 自 然 経 訣 ﹂ と され る如 く 、 も と自 然組 訣 によ るも の であ る が、 そ の自 然 経 訣 が 仙 官 法 ﹂ と同 文 で、数 で は ﹁ 出 明員 経 ﹂ と し た と考 え れば 必ず しも 還仙官 法﹂ と ﹁ 復 燎 法 ﹂ とを 一ま と め にし て ﹁ 明 員 科 によ って いる か ら ﹁ 不営 で はな い。 ﹁ 次 作奉 戒 頌 一首 ﹂ 以 下 末 文 ま で は巷 三 五 にも 見 え て問 題 はな い。 授 道 徳 五千 文 儀 ﹂ と い いな が ら 、 大 部 分 は霊賓 経 に依 擦 し、 五千 文 儀 に特 有 な も の は 二條 に過 以 上 の如 く 、 ﹁ ぎ な い。
皇 法信 ﹂。﹁次 入壇焼 香嚢 値 皇 本 命 信 ﹂・ヨ 一 ③ 巷三八 授洞神三皇儀品 ま ず ﹁ 設 壇 法 ﹂。≡ 一 皇 鎮 坐 法 ﹂。≡ 一 。 右 出 霊費 齋 経 ﹂ と し て具證 的 経 名 を 示 さ な い。 巷 三七、 二b 七 に金 篠 儀 の引 用 が あ った 法 ﹂ の五條 に互 って ﹁ 金 篠 儀 と は儀 直 に つい て述 べ る金 篠 簡 文 印 ち金 毎 経 とも取 れ る し 、金 篠 齋 儀 とも取 れ るが 、 金篠 齋 儀 の引 用 は秘 右 出 金 篠 組 ﹂ と見 え 、 次 掃 命 一切 天奪 ﹂ で は ﹁ 要 に は全 く 見 え な い の で、 可能 性 は少 な い。 巻 三 五、 五b 三 の ﹁ 一方 、金 右 出 霊費 経 ﹂ と し、 金 篠 経 を 以 て霊費 経 と稀 し て いる。 同 文 を巷 三 七 の四b 一 ・巷 三九 の八b 一で は ﹁ 。 毎 組 は儀 濃 に開 わ る経 典 であ る か ら、 そ れ を以 って霊費 齋 組 と稗 し た と し ても 全 く 不営 な事 と は いえ な い そ こ に述 べら れ て いる内 容 は、 例 えば 設 壇 法 で は天皇 。地 皇 。人 皇 の三門 を開 く と し て、 三皇 の儀 に ふさ わ し いも の と な って お り、凌 燎 法 で は明 員 科 、 つま り霊 賓 経 の嚢 憶 法 と は全 く 具 な った文 が 示 さ れ て いる。 霊費 経 で は、 例 えば 新 経 の隠 注 経 訣 で は三洞 経 や 五千 文 に開 す る儀 蔭 を述 べる場 合 も あ るが 、 嘗 経 であ る金 篠 簡 文 も そ う であ っ
た か否 か柳 か疑間 であ る。霊費齋経 とし て経名 を明示しな いのは、霊費経 の齋儀 に開す る組典 によ って設壇法以 。 、 下 を制定 した、と いう程 の意 ではなかろう か。但 し、そ の霊賓組 には、金篠 簡文 が入 って いたに相違 な い な お 。 北 周 の頃、 三皇組 に博授儀 が成立 して いなか ったと考 えられ る事 は第 二章 で見 た所 であ る 。そ れ ら τ 八︶ 讀盟文 ﹂とな る ︵一 次 に 二b に侍経 の作法 に ついて の簡単 な叙述 の後 、短 い上啓文があ って、 ﹁ 右 博経詠 ﹂を含 む 五行 は ﹁ 次弟子封信伏 地、 師執経長脆、 存 思 三官 ﹂以下、 ﹁ には典抜 が示 されな い。 そ して ﹁ 。 出 太極隠注経﹂ とす る。第 一九 四冊、隠注費訣 三b 一以下 の五行 がそれ に営 る。 が、盟文 は含 まれ て いな い 授 じ、 そ の典擦 は示 一 ハb一 道 徳 五千文儀 品 では盟文 の典擦 を示したが、巷 三九 の授洞玄員 文儀 品 でも盟文 を出す が ︵ 次讀 太歳以下盟文﹂ と のみ い って、 盟文 は示さな い。 さな い。第 二九 四冊、陸 修 静 の霊費偉授儀 三 一b では ﹁ ﹁ 太歳某 年﹂ で始 まる盟文 の モデ ルがあ ったから に相違 なく、それ はや はり霊賓 経 の中 に求 む べきも のの様 に思 一如盟文 ﹂ の語 があ り、古 霊費経 にも盟文 が 罪幅報封、 一五 a八 には ﹁ われる。第 四九冊、諸 天内音 玉字咎 一、 、 存 した事 は明 か であ る。 それ はともかく、 三皇文 のと霊費組 の盟文 と は大 いにそ の趣き を具 にし て いるが 執 れ 。 にし ても何等 か の典抜 があ ったと考 えられ、出典 の快落或 いは省 略 と見 るべき であ ろう 帝妙精経 四b の陽 歌九首 の初 め 出洞静組﹂ とす るが、第 二四 二冊、洞耐 八一 ﹁ 次詠陽訂 三首 三周﹂C T 八︶は ﹁ の三首 がそれ であ る。 次師東 面長脆啓請仙官﹂ の文 と基本的 には 一一aの ﹁ ﹁ 次還仙官 法﹂ は ﹁ 右出明員組 ﹂ とす る。右 は巷 二五、 巷三八では四 aの六 ・七行︶と末文 に具文 があ る に過ぎ な く、 末文 の異 なる のは巷 三 同文 であ って、中央 の部分 ︵ 言功 ﹂ が入る篤 であ る。要す る に、巷 二五 請仙官 法﹂ であ って、 こちら は ﹁ 還仙官法﹂ であ り、随 って ﹁ 五は ﹁ と同様 、基本的 には明員 科 に依抜 して いるも のであ る。
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無上秘要 とその周邊 第 4章
。 あ って、然 次 の復燎法 は出典 を示 さな いが、霊費組 の復値法 とは異 なる さき の嚢値法も非霊賓 経的 なも ので 、 も のであ ろ も ﹁ 右 出霊費齋 法﹂ とあ った のであ るから、 この場合 も同様 であ って然 るべき であ るが 省略 され た 、 右出沿魔経﹂ とあ り、巷 三七、 五b に見 えた第 一七七冊 治魔組 の三徒 五苦辞 の 遊誦 一首﹂ は ﹁ う か。最後 の ﹁ 出道 場密呪﹂ に替 え たも のと いえる。 金等維︶におけ る ﹁ 一首 で、 これを以 て、霊賓経 ︵ 、 ば 自の 以 上を要す る に、殆ど霊賓組 に依擦 し つつ、霊費組 の偉授儀 と はかなり異 な った 短く はあ るが謂 わ 獨 三皇経博授儀 を構成 し て いるも のであ る。 右出 ④ 巷二九 授洞玄員文儀品 この科儀 は霊賓組 の 偉授儀 であ る。最初 の典擦 の表 示 は四b 二に見え る ﹁ 、 明員緩﹂ であ って、 三葉牛 に亙 る全文 が明員科 から の引文 なるか の如く であ るが 道 蔵本明員科 にそ のまま存す 但し多少の異同はある︶ のみ であ る。 道蔵本 は南北朝 の薔本 に基づく 次宿露 入壇稜燎 法﹂ の九行 ︵ る のは二b の ﹁ 設壇宿露 法﹂2 a︶は明員科 と関係 なく、 そ の中 の間 と膀 に開す る部分 と考 えられ る が、 入壇嚢値 法 の前 の ﹁ 。 六等信物 法﹂公一■こ は 明員 科 の三七b o三 は第 一七 八勝 、霊賓赤書 玉訣巷下、 二 一a以下 と大護合致す る ﹁ 、赤書 玉訣巻下、 讀 黄給章法﹂ は明員 科 には見 えず 設案法﹂ は同 二五b に開聯 の文があ り、 ﹁ 八 a及び 三九 aに、 ﹁
、﹁ 三〇 a四︶ 黄給上 に朱 弄黄給赤表 一通﹂の語 があ り ︵ 玄都博度霊賓 五篇具文符組 玉訣儀式 ﹂ の中 に ﹁ 二八b七 ﹁ 第四九冊、諸天内音玉字巻 諸天 に表告す る﹂ の に用 いる も の であ る ︵ C。 偉授 の際 に ﹁ 書﹂す る と いう ︵三二b一 黄結章 表、 奏 言諸天﹂ と いう が、 章 文 は示さな 一、 一五b こ。 陸修静 の授 度儀 四 a 一で は黄篠簡文を引 い て ﹁ 。 一部 は無関係 であ り、出典 の出 し方 が恣 意的 と いう の外 はな い 明員 一部 は明員 科 と開す るが、 以 上 の如く、
讀 黄給章法﹂ は黄毎簡文 に章 文 の モデ ル 科 に開す る部分も、文 とし てはかなり相違 し、手が加えら れ て い る。 ﹁ があ った のであ ろう。要す る に、出典を示さ ぬも のにも典擦 のあ るも のが多 いのであ り、総 てが新 しく作 られ た も のではな い。 な お ついでに敢 で附 言し て置き た いのは嘗道教 の儀護 と の関係 であ る。魏書澤老志 によると、寇謙之 の天師道 正月 七 日 ・七月 七 齋粛 に所請 し、 六時 に蔭 弄﹂ した と い い、 東魏 にな っても ﹁ 場 には百 二十 人 の道 士が いて、 ﹁ っまり大 十は恐らく術字と には ﹁ 壇主 ・道 士 。可 人 一百 六人、以 て昇祠 の濃 を行 う﹂ と いう。 日 o十月十 五日 ︵ 。 規 模 な儀濃 が行 われ て いたわけ で、それ は西魏北 周 でも似 たも のであ った であ ろう 随 って何等 か の儀軌 は成 立 、 。 し て いた に相違 な いと思われ る。武帝 は菖道教 を康毀 したが、儀 軌 も線 て無硯 したか否 か 御 製新儀 と総 し ても
篠儀﹂ とす るも のと同文 であ るから、出典 の脆落 であ る。
右 出金 次謹 三費法﹂ とし て ﹁ 次濃 三費﹂ は出典 がな いが、巷 三七 の授道徳 五千文儀 品 の二b に ﹁ 次 に六 aの ﹁
。 後文参照︶ れ たも のであ る ︵
右 出明員経﹂が後 に移 さ 次嚢億 法﹂ で、 これ は ﹁ さ てそ の後 は夫 々に出典が見 え て問題 はな い。火 は五b の ﹁
、 、 いたに相違 な いのであ る。 上末 の秘要 に見 える諸儀濃 の中 で、出典 を示さ ぬも のは 脆落 の場合 の外 に 北 地奮 。 道教 の儀謹 を援 用した篤 に、出典 を示 せな か った場合もあ る のではあ るま いか
儀 證 なるも のも、全く新 しく構成 され たと は到底考 え難く 、佛 教 や、書末 の道教 の儀濃 が相営 程度 は撮取 され て
。 い。彼等 が奮末 の儀積 の影響 を全く絶 ち得 たか否 か は大 いに疑間 の存す る所 であ ろう 抑も江南成立 の霊費組 の
。 随 って儀蔭作者 の道 士も北 地出身 に相違 な 周武蔵佛の研究﹄第七章︶ 野村燿昌氏 ﹃ いが、執 れも北 地出身 であ る ︵
帝時 代 の道 士 で博記 の剣 って いる者 は敷 人 に過ぎ な 賞際 に儀膿 を造 った のは主とし て道 士出身者達 であ ろう。武一
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次 は六b の ﹁ 次師 西面長脆 、讀 盟文﹂ であ るが、盟文 に ついては巷 三八 の條 で述 べた。巷 三九 でも出典 を示 さ な い。盟文 の内容 は勿論具 な る。前巷 の盟文 では盟文 に封 し て 一を重 し て盟約 の證 とす る方法が具鎧的 に述 べら ムこ と 二行あ って ﹁ 右 出明員経﹂ とす 次師鳴法鼓 三十 六通一 れ て いたが、本巷 では全く鯛 れ な い。 盟文 の次 に ﹁ が、 盟 文 は勿論、 二行 の文も明具 科 に は な い。 却 って第 一九 四冊 の時注紅訣 の三 a二以下 の霊費経 の偉授 に開 次作博経詠 一 るす る儀直 を述 べた所 に これ に相営す る文 が見 える。但 し盟文 はなく、隠注経訣 の文 はそ の後 の ﹁ 右出隠注維﹂ とし て いる 首﹂ とそ の後 の五行 に及 んで いる。 そし て秘要 はそ の後 に紳杖 ・策版 の虎置 を述 べて ﹁ が、隠注維訣 には耐杖等 の授 興 や庭置 に開 し て は鯛 れ る 所 が な い。巷 四 一に耐杖 品 ・策版 品があ って、霊費経 の耐杖 ・策版 に開す る記述 が見 える。諄杖 や策版 は第 二六勝、赤 書 五篇員文経巷 一、 三九b や第 一七 八冊、赤書 玉訣組巷上、 二三 a ・二四b に基づく も ので、経 に附 し て授興 され る事 とな って いる。上文 はそれ に基づ いて作 次凌燎 法﹂ の 右出明員経﹂ は五b の ﹁ られ た のであ り、新 しく附加 され たも のであ る。之 を要す る に、七b の ﹁ 右 出隠注経﹂ は正しく は三行前 に移 さるべき であ る。 次濃 三費﹂ の前 、六 a七 に置 かる べき であ り、 ﹁ 後、 ﹁ 衣帰命 一切 天奪﹂ と 次に ﹁ 次蔭十方 法﹂ は ﹁ 出霊費紅﹂ とす るが、既 に述 べた如く、内容 は巷 三五、 五b の ﹁ 同文 であ って、そ こに見 える如く ﹁ 出金毎組﹂ であ る。 員 右 出自然組訣﹂ と す る。 ョ 一 次詠 三員 人頌﹂ には出典 なく、茨 の ﹁ 九 aの ﹁ 次師東面長脆還仙官﹂ の後 に ﹁ 人頌﹂ の内容 は霊費組 で ﹁五員 人頌﹂ とされ るも のの三 つであ って、第 一〇 五九勝、 玉京山歩虚経 八 a以下 に見 、 陸修静 の霊 ﹃ 固録篇﹄ 一一九頁︶ え るも のがそれ で、自然経訣 上 に擬定 した P 二四五 二も同 じく 五員 人頌 であ り ︵ 費 授度儀 二三b以下も同文 の五員 人頌 であ る。但 し、秘要 に掲げ られ て いる順序 は異 なり、 五員 人頌 では大極員 人頌 。第 一員 人頌 。第 二具 人頌 。第 三員 人頌 ・正 一員 人張天師頌 とな って いるが、数 ではそ の内容 からす ると大
。 極員 人頌 ・第 二具人頌 。第 一員人頌 の順 であ り、第 一。第 二員 人頌 が逆 にな って いる 頌 の順序 を逆 にし て いる 例 は巷 三七、 五 aの沿魔組 の三徒 五苦辞 八首 の最後 の二首 の例 があ った。秘要 の儀證作者 の獨自 な剣断 によるも のであ ろう。 還仙官 右 出自然緩訣﹂ とす る が、 既 に述 べ た 如 く 、 巷 三七、 六 aの ﹁ 次師東 面長脆還仙官﹂ は ﹁ 一〇 aの ﹁ 右 出明員経﹂ とす る。明員経 に依擦 し て いるには相違 な いが、直接的 に 法﹂ と同文 であ って、巷 三七 は これを ﹁ 右 出明員経﹂ とし て済 ませたと は自然経訣 に抜 るも のであ ったと いわねば なら ぬ。巷 三七 では復憶 法 と併 せて ﹁ 右 出明員経﹂を置 いて書き分け、 も考 えられ るが、本巷 では巷 三七と同文 の復億 法を次 に載 せながら、そ の後 に ﹁ 正確 な表 示をし て いる。出典 の表 出法 はかなり恣意的或 いは便宜主義的 であ って、統 一性 に開く るも のがあ ると いわねば なら ぬ。 衣詠奉 戒頌﹂以下末文 ま では問題 がな い。 一一b の ﹁
2 齋 儀 入道 場密 就 ① 巷四八 霊賓齋宿啓儀品 設壇法 そ の他 に開す る説明 は な く、 答 三五 の授度 の宿 啓儀 に所謂 ﹁
毎 ﹂ は行字 で、 玉清誠印 ち観身大戒 で、第 一〇 三 右出 玉篠清誠﹂ とす るが ﹁ 次 は三 a八 の ﹁ 誦智慧 三首﹂ で ﹁
のと、 二様 の啓事 法 が用意 され て いたと推測 され る事 は既 に述 べた所 であ る。
。啓事 法 は巷 三五 の三b にも見 え、 同 じく ﹁ 右出金篠組﹂ と す る。 金篠経 には授度儀 衣啓事法﹂ 次 は 二 aの ﹁
る。道蔵本明員科 二六b の文 と は少 しく異 なる。
右出明員経﹂とす 法﹂から始まる。入戸の密呪があって齋堂に入って嚢値となる。但し嚢燎の語は示さず、唯 ﹁
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九 冊、観身大戒文 一a七以下 であ る。 右 出金篠経﹂ とあ 次掃命 一切 天奪﹂ は出典を記 さな いが、授度儀 の宿 啓 であ る巷 三五 の五b には ﹁ 三b九 の ﹁ るから、出典 の脱落 と見 るべき であ る。 読戒﹂ と 同文 で あ る。 既述 の如 く、 巷 三五 の方 は 説戒﹂ の文 は、 そ の大部分 が巷 三五、 四b の ﹁ 四b 五 の ﹁ 、 ﹁ 右 出大戒経﹂ とし て第 七七冊、智慧 上品大誠 に擦 るとし、賞際 に同経 一a七 から 二b 三ま で の十誠 と 五b 六 から六 a三まで の十 二可従誠 の後 文 とか ら成 って い る。 巷 四八 の方 は十誠 の後 に十誠 の後 文 ︵二 a四以下︶と十 右出金銀経﹂ とす る。 これ に檬れば 、金篠経 にも、読 戒 に ついて上品 二可従誠 の後文 一條 とが多く 入 って いて ﹁ 、 大誠 に依 擦 しながら述 ぶる所 があ ったも のと考 えられ る。 そし て金篠経 に読戒 の項 があ ったとすれば 巷 三五 の 右 出金篠経﹂ とす る方 が正確 と いわねば なら ぬ。 ﹁ 読戒﹂も上品大誠 よりも金篠組 のにより近 いから、 ﹁ 右出敷齋組﹂ とす る。 次科罰徳失 三十 六條 ﹂ は巷 三五と同文 であ って ﹁ 次署職薇官﹂ と七b の ﹁ 次 に七 aの ﹁ こ の件 に開 し ては巷 三五 の條 で詳論 した ので再説 はしな い。 啓請仙官﹂ と大部 一一aの ﹁ 右出明員経﹂ とされ る。 これ は巷 三五、 次師東 面長脆啓請出官﹂ は ﹁ 九 b末 の ﹁ 、 分 は同文 で、中間 の部分 が具 なる。巷 三五は三洞組 ・五千文 ・十戒 の授度 に共通 の宿 啓儀 として意 固 され ており 巷 四八 のは霊費齋 の宿 啓儀 であ るから相違 が生ず る のは営 然 であ る。 な お巷 四 八では辞 文宣讀 の事 が餘分 に入 っ 讀辞 ﹂ とし て辞 文 て いるが ︵一〇b こ 、そ の辞 文 の例文 は示され て いな い。巷 三五で は形式上 は啓事法 の次 に ﹁ を出 し て いた のであ るから、妓 で辞 文 を省略 し た のは巷 三五 のに準ず ると いう事 であ ろう か。宣辞 の前後 にはそ 右出明 の儀謹 に合 わ せた文 が附加 され て いる が、 そ の他 は明員 科 に依抜 し て い る事 は巷 三五 の場合 と同様 で、 ﹁
とす れば 、鼓 も金毎経 とす べき であ ろう。
組 ﹂ とす る に封 し、妓 では巷 三五、六 aの ﹁ 論戒﹂ と同様 に ﹁ 右出大誠組﹂ とす る。巻 四八 の金篠組 に誤りなし
右出金篠 次 に 二b の智慧 頌 は問題 な く、 三 aの読戒 は巷 四八 の四b の ﹁ 読戒﹂ と同文 であ って、 巷 四八 が ﹁
とし て、雨者 を折衷 し た様 な書き方 にな って いる。
係 天師某治祭 酒太上霊賓 元上 三洞弟 子奉行霊費 法事業嶽先 生臣某甲上啓。
或 いは
係 天師某治祭酒太 上霊費 元上 三洞法師 某嶽先 生臣某等。
一一aや 一五b の稗琥 を記す る所 では 純 然 たる天師道 の齋 法 は認 めな いと いう事 を意味す るも のであ ろう。
恐 らく モデ ルがあ ったと思 われ るが明 かでな い。 そし て塗炭齋 を霊責齋 法的 に再構成す ると いう事 は、炒 く とも
。上啓文 は新 た に作 られ たも のか否か。 文 であ る。 天師 の旨教 を承け、露費下元大謝清齋 に依 ると いう ︵一b四︶
啓事 法﹂ の文 と は大 いに異 なり、且 つ長 上啓﹂ には出典 を出 ださず、巷 四八 の ﹁ でに準ず るも のであ ろ う か。 ﹁
﹁ 常朝 法﹂ な るも のが獨立 に存 したか否 か未詳 であ るが、 内容 は恐らく巷 四八 の霊費齋宿啓儀 一b末 の嚢値 ま
。 ﹁ 上啓﹂ 宿 啓。先依常朝 法﹂、次 に ﹁
儀 に準檬 し て霊賓経的 に仕立 て直 したも のの如 く であ る。
いる。 六 a七 までがそれ であ る。然 し齋儀 の形式 は霧費齋 に則 って いるも ので、 つまり天師道 の儀證 を、霊費齋
② 巷五0 塗炭齋品 この齋 は本末 霊費齋 で はな いから であ ろ う、前 巷 の三皇齋 品 と同様 、宿啓儀 が附 いて
次復櫨 法﹂以下、末 文 までは問題 がな い。 一〇b の ﹁
員 経﹂ は必ず しも不営 と は いえな い。
無上秘要 とその周邊 第 4章
。 奉 戒頌﹂ は問題 がなく、以上 で宿 啓 は絡 わる 次の ﹁ 復燎 法﹂ ﹁ 。 明 旦、相卒 入壇、依嘗稚、師思紳抑 法﹂ とあ って塗炭齋 は始 まる 六 a八 に ﹁ 。 霊賓 五篇衛霊耐呪﹂ がそれ で あ る 。出 典を出 さな い が第 一六八冊、員 文要解上経 五b末 の ﹁ ﹁ 次術霊紳呪﹂ 。 第 二九四冊、陸修静 の授度儀 一〇 a以下 にも同文 が見 える 。 。 衣嚢櫨 ﹂も明員 科 に攘 って いるが名 を出 さな い 以下巷末 まで線 て出典 を示さな い 次の ﹁ 。長文 であ るが、依擦 せる経典 があ る。 ま ず 上啓文中 の前 の部分、印 ち八 a四 から 出官 啓事﹂ 次 は八 a四 の ﹁ 。 はそ の後 に六行 が 一〇 a三までは第 二九 五冊、敷齋威儀組 の 一b 八から三b 五までと ほぼ同文 であ る 敷齋経 に 、 部分 は雙方 の あ り、塗炭齋 品 には 二五行 があ り、雨者 は同趣旨 の事 を述 べては いるが 直接依檬 したと思われ る る。 そ の書き 末文 三行 のみであ る。 つまり塗炭齋 品 は中間 に 二十数行 のかなり長文 を新 た に加 え たと いう事 にな
一〇 a七 から 一〇b 一 一〇 a七 ・八と同文 の所 があ り、 一〇 a四 ・五は秘要巷 四八、 加 えた中間 の文 であ るが、 、 ら 一a六初 まで は、明員 科 の 、 までは容 四八 の 一〇 a九 から 一〇 b 二まで にはぼ同文 であ る 一方 一〇b七 か 一 、巷 四八 の宿啓儀 の 一 。 二八 a二末 から 二八b 二までと ほぼ同文 で、明員科 に援 って いると思 われる こ の部分 は 右 出明員経 ﹂ とす る事 は既 に述 べたが、巷 五〇 の出官 〇 b四末以下 にそ の略文 が見 え、巷 四八 は以上 の全證 を ﹁ 齋 に ふ さ わし い文 啓事 に開 し ては敷齋 経 の文 の後 、明具 科 の文 に至 る十餘行 ︵一〇 a四から 一〇b七まで︶は塗炭 を書き 加え たも のと いう事 になる。 い 、 出官啓事﹂ は敷齋威儀紙 を主 に、明員 科 の文 を雑 え さら に新 し い部分 を加え て作製 され て 要す る にこの ﹁ 、 さなか っ る如 く であ る。但 し、後述す る如 く、塗炭齋儀 なるも のが別 に存 し て いて それ によりな がら出典を示 。 たと いう事 もあ り得 る。執 れ にし ても かなり の部分 が霊賓 経 にそ の出典 の存す る事 は明 かであ る
。 そ の形式自膿 は明員 科 の二八b以下 にも見え る が、 よ り類似 した形式 と文章 の 一部 とは敷齋 衣は ﹁ 三上香﹂ 威儀経 の四b以下 に見 える。尤も巷 五四 の黄篠齋 品 の六 a以下 にも この形式 は見 えるから、黄篠齋 品 の檬 ったと 第 一上香﹂ の末文、 す る黄篠簡文 にも同様 の形式 が存 し て いた事 となる。敷齋経 と同文 の所 と いう のは、 まず ﹁ 第 二上香﹂ は敷 第 一燒 香、願 曰﹂以下 の願文 と ほぼ 同文 で あ り、 ﹁ 印 ち 一二b 一から の六行 が敷齋経 の四b の ﹁ 下 三 ・四︶ 第 二上香﹂ は前文 三行 と、中間 の 一行餘 り ︵〓一 齋 組 にな い前文 が短 いか ら、 殆 ど同文 に近く な り、 ﹁ が別文 であ る外 は敷齋組 と同文 であ る。 一部敷齋経 に依擦 し つつ、塗炭齋 にふさわし い就願文 を作 第 一上香﹂ の前 文 は長文 であ るが、 以 上 の如く で ﹁ 製 したも のと見 る事 ができ よう。 謝十 茨濃十方 懺文﹂ で、四方 ・四隅 o上下 の十方 への懺文 であ り、巷 五四、黄篠齋 品 八 aの ﹁ 次 は 一三b の ﹁
君﹂等 の如き がそれ であ る。
、﹁ 天師女師嗣師女師係師女 師 三師 正 一盟威太上元篤大道 ﹂2 六 a四︶ 事 なが ら天師道的名稀 がかなり見え る。 ﹁
の巷 五 二の三元齋 品 は赤書 五篇貝文組 によらず 、謝罪上法 によ って いる。 この塗炭 齋儀 の諸紳霊 の中 には営然 な
三以下 の文 に依抜 せるも のであ る。な お、 ほぼ同文 は第 一九 二冊、 三元品誠謝罪上法、七 a以下 にも見え、上述
べきも ので、多く の耐格 を列拳 し て首謝す る のであ る。 そ の諸紳 霊 の名 は第 二六勝、赤 書 五篇員文経咎下、 五b
啓事法﹂ とも稀す 次 の 一五b 六以下 には正式 な標 題 の如きも のを出 さな いが、塗炭齋 の主鎧 で、塗炭 し て の ﹁
衣畦 四方 懺文 ﹂も右 と同じ形式 であ るが懺文 は短 い。 次の ﹁
であ ろう。
方 ﹂ に相営す るが、文 は異 なり、且 つ十方 の各方 への懺文 はなく、同 一懺文 を十方 に向 か って誦え るとす るも の
無上秘要 とその周邊 第 4章
出官啓事 ﹂ 上啓﹂ は、 八 aの ﹁ 一九b の ﹁ 復憶﹂ は明員科 三六b の復 燎 に大證依擦 して いる。 衣 に 一九 aの ﹁ 出官啓事﹂ の絡 わり の 言功 ﹂ が中 心 であ り、随 って ﹁ に封應す るも ので、齋 の終 わ った後 の、諸霊官 に封す る ﹁ 、 一〇b 三から 一一a四と、 二〇 a九 から 二〇b 五まで はほぼ 同文 であ るが 基本的 には巷 五 二の三元齋 品 の 方、 。 言功法﹂ に絡始依接 して、多少 の手 を加 えたも のであ る 便 依 抜 し て いる三元品誠謝罪上法 の 一二 a七以下 の ﹁ 自数毛髪 ﹂ までは謝罪上法 の 一二b 四までと はぼ同文、そ の下文 は 二〇 ち塗炭齋 品 の 一九b 七 から 二〇 a五 の ﹁ 承天師旨教 ﹂ か ら 次 謹相搭卒 ﹂以下 の 一行分 は同文 で、 二〇 a八 ﹁ 二〇 a七 の ﹁ a七 まで、謝罪上法 は開文、 。 建 立齋 直﹂ の四字 のみ。以下 は二〇b 二の初 めまで同文 以下 の 行の ﹁ 霊費 下元大謝清齋 ﹂ までは謝罪 上法 は ﹁ b九以下︶、 謝罪上法の 〓 一 飛龍騎吏等 ﹂ まで は似 て いるが具文。 そ の下 は末行 まで ︵ ﹁ 具 人諄 人﹂ から五行 日 の ﹁ 、 十 二行 全鎧 が同文 とな って いて塗炭齋 は絡 わる。要す る に大部分 は謝罪上法 と同文 で これ に塗炭齋的 な文句 を 少 しく加 え て作 られたも のであ る。 。 術霊紳呪 ﹂ かく し て本巷 で は宿啓 の部分 のみ に出典 を示 し、塗炭齋 の本文 では全く典抜 を示 さな い しかし ﹁ 、 三上香﹂ や ﹁ 言功﹂ に見 られ る如 く、明 か に出典 があ り、 それ に必要 に應 じて手 を加 え 塗 出官啓事 ﹂や ﹁ や ﹁ れ 。 炭 齋 に獨特 な文言 を入れ て科儀 は作 られ て いると いえる 出典 を同定 し得 なか ったも のにも典擦 があ ると思わ 、 る。然 る にそれ は示 され て いな い。そ の間 の事情 を探 るよす がとも なるであ ろう から 以下 に塗炭齋 に ついて少
な お秘要 の塗炭齋儀 は三元謝罪 上法 に依檬 した部分 が存 し て いた。塗炭齋儀 が修静 の手 に成 るとすれば 、謝罪
で は新儀 として宿啓儀 を附 した。 そし て塗炭齋 自證 は警儀 によ ったと いう事 になる。
いて いな か ったか の如 く で、 それ は宿 啓儀 が未成 立 であ ったから かも知 れな いが、執 れ にしても秘要 の塗炭齋儀
った筈 であ り、上述 の如く、恐 らく それ は修静 の手 に成 るも のであ ったであ ろう。但 しそ の齋儀 には宿 啓儀 が附
る。 そ の内容 からすれば 三皇齋儀 に外 ならな いが、 とも かく名稀 が異 なる。出典 を出 さな い塗炭齋儀 も同様 であ
右出 三皇齋 立成儀 ﹂ とす にそ の名稀 を出 さな いのが建 て前 の様 であ る。 やや例外的 な のは三皇齋 品で、巷末 に ﹁
秘要 の儀證 に開す る部分 の出典 の出 し方 を見 ると、既 に成立 し て いた儀膿 、 つまり書儀 によ った場合 には巷末
に作 られ て いた のであ ろう。
癸 巳 の年 に修齋 したと いう が、儀證 の整備 に開 心 の高 か ったと いう彼 であ るから、 この齋儀 も彼 の手 によ って既
にそ の趣き を具 にす る のみならず 、齋儀 の内容 からす れば 、も と天師道 の系統 に属す るも のであ った馳 にあ ろう。
泥土の中で行じ、顔にもそれを塗る︶と いう具證的行動 を件う粘 で 一般 の霊費 齋 と は大 い 主 とし てはこの齋 が塗炭 ︵
それ はとも かく、彼 が塗炭齋 を別 に立 てた のはこの齋 法を貴重す ると いう心が働 いた黙もあ るかも知 れな いが、
但 し、数 で齋 法 とは、上清齋 の例 から明 かな如く、明文化 され た齋儀 の存在 を必ず しも前提す るも のではな い。
ず﹂ と言うも、具膿的齋 法 はほぼ霊費組 より出ず ると いう のが修静 の認識 であ り、叉現賓 でもあ った のであ ろう。
三洞大組 より出 道 士修 六齋之法、皆出 三洞大維﹂2 a三︶とあ って ﹁ 一 C、本書成 立 の時期 を推知 せし め る が、 ﹁
四≡ こ に門人を卒 いて三元塗炭齋 を建 て た と 言 い ︵一b る。第 二 のも の と し て三元塗炭齋 を拳げ る。癸 巳年 ︵
祭酒篠生の齋︶を加え て い 金徳 ・黄篠 。明員 ・喜万・八節 。自然齋︶ の外 に洞神 三皇齋 。太 一齋 。指教齋 ︵ 霊費 六齋 ︵
有篤 を以 て宗 と篤す ﹂ と規定す る如 く、所謂齋儀 で、 こ の中 に は 考 される。第 二は霊費齋 で、九 法あ りと し、 ﹁
し て性格づけ られ ている。修静 の時期 には上清経派 では儀蔭 を件 った齋法が充分整備 され ていな か ったも のと推
、 第 一は ﹁ 上清之齋 ﹂ で、 二法有 りと いう が、 これ は儀澄 を主とす る所謂齋 法 で はなく 齋 の古義 に近 いも のと
しく考察 を加 え て置 く。 。 第 一〇〇 四冊、 五感 文 は陸修静 の手 に成 るが、そ の中 で齋 法 に ついて述 べ、 これを 三 つに匠分 し て いる
無上秘要 とその周邊 第 4章
。 上法 の成 立 は修静 が塗炭齋 を修 したと いう四五三年以前 の事 になる 、 秘 の編纂 が 以 上を要す る に、秘要 の儀蔭 に開す る部分 はかなり粗雑 な出来榮 えと いう の外 はな いが それ は 要 き っちり統轄 でき 短期間 に行 われ た事 を意味す る のでもあ ろう し、叉、編纂責任 者 に人を得 なか った︱︱ 全證 を なか ったと いう事情 もあ ったかと思われ る。 、 千文儀 と な お、新儀 と考 えられ るも のは霊費経 関係 の儀蔭 が主 であ る のみならず 非霊賓組儀 であ る授道徳 五 いたと 授洞耐 三皇儀 も殆 ど霊費組 によ って構成 され て いると稽 してよ い”儀濃 は霊費 経 にお いて最 も整 備 され て いう のが賞情 であ る。 衣 に、秘要 に所謂新儀 と考 えられる、諸経 の引 用 によ って構成 され て いる儀確 に ついて こまごまと考察 を加 え て来 たが、 それ を要約す ると以下 の如く にな ろう。 ① 大部分 は霊賓経 の引用 より成 る事。 ② それ は出典を脆落 或 いは省略 したも のに ついても然 り であ る。 、 略 ③ 出典 を記 し て いても、 そ のまま の引 用 で はなく、 そ の儀膿 に合 わ せた文 が加えられ る場合 逆 に文 を省 す る場合 も多 い事。 ④ 出典 には誤記 と思われ るも のも幾 つか含 まれ て いる事。 。 ③ 出 典 の出 し方 はかな り恣意的 で、不正確或 いは不統 一な場合 のあ る事 ③ 出典 を示 さな いも のも相営あ るが、それ ら の多く は出典 を同定 でき る、或 いはでき る可能性 のあ るも ので あ り、全く新 しく作 られ たも のは恐らく僅 かであ ったであ ろう。
0 出典 を示さな いのは何等 か の意 国 があ ってか、単 なる省 略 か、或 いは腕落 か、執 れ とも剣断 でき難 い場合 も多 いが、脆落 と思われ るも のも相営 にあ る。
五 上 清 経 と 霊 費 経 ︱ ︱その祗會との開わり方を中心として
秘要 が上清経 と霊費組 とを中 心 にし て構成 され て いる事 は幾度 か言及 したが、数 でそれ を数字 によ って示す 事 とす る。便 宜上 ﹃道教典籍 目録﹄ に擦 って類別 して統計 をと って見 る。 組名 粘敷 引 用回敷 ハ九 四四 二 上清組 一 八 一 一 五 一〓一 霊費組 一 二 一七 三皇経 一 老子関係 四 一一 五 二 正 一経 一一 五 雑道組 一一 〇 一一 計 一三三 計 七 二九 右 は引 用文 のあ る経典 に限り、具名 の経 であ っても道蔵 の中 で同 一経共 に相営す るも のは 一つに敷 え る。但 し、 法輪経 の如 く、道蔵 で は四 つの経典 に分 れ て いても、古 く は、印 ち敦燈 抄本 の中 では 一つの経典 であ った如き も のは 一つとす る。 な お雑道紙 と は、上 の執 れ にも 入ら ぬも のの外、執 れ に属 せしむ べき か剣定 し得 な いも のも含
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無上秘要 とその周邊 第 4章
無上秘要 とその周邊 第 4章
む。随 って右 は確定 した数字 と は いえ な いが、大盤 を知 る には事足 り よう。次 に右 の経典 が賞際 に何 回引 用され て いるかを合計 し て見 ると下段 に掲げ た敷字 になる。敷字 の中 には同 じ経文 が何 回も引 かれ る場合も含 まれ て い るが、 この方 がより賓勢 を示し て いるとも いえよう。 右 によれば 、上清組 の引 用 回数 が慶倒的 に多く、茨 は霊費 経 でそ の牛分、 この関係 は経典数 と完 全 に比例 し て いる。 こ の比率 は営時成 立し て いた上清経 と霊費経 と の経典数 に大膿比例す るも のであ る事 は第 一章 で述 べた所 で、秘要編者 が上清紙 を重硯 した結果 と考 える必要 はな いと思われ る。残 り はいう に足り な いが、そ の中 で特 に 注 目され る のは、正 一組 は全證 とし て僅 かであ るが、そ の中 には寇謙之 に開 わ ると思われ るも のが全く見 えな い 諮 であ る。 次 に笑道 論 に ついても秘要 と同 じ要領 で引 用道組 の統計 を示す。 この度 は ﹃道教典籍 目録﹄ の外 に、吉 川忠夫 氏編 の ﹁ 笑道論課注﹂∩東方學報﹄第六〇冊︶を参照した。 組 名 鮎敷 引 用回敷 上清経 五 九 霊費経 一六 一 二四 三皇維 一 一 二 老子関係 一〇 四五 正 一経開係 五 五 雑道組 九 一一 計 四六 計 一〇七
右 に よれば 、 霊 賓 経 と老 子 関 係 が群 を抜 いて多 い。 老 子 関 係 の内 容 は主 とし て化 胡 に開 わ るも ので、 そ れ は本 書 が道 教 の虚 妄 性 を批 剣 す る事 を 目的 と し て いる篤 に必然 的 に生 じ たも のであ る。 但 し、 そ こ に引 か れ る化 胡 経 そ の他 の中 に は、佛 家 の手 に成 ったも の乃 至 は甑 鸞 自 身 の担 造 にか か る と考 え ら れ て いる も の も 入 って い る か ら 老子俸説 の研究﹄四三二頁参照︶、正確 な敷 と は いえ な い面 も あ る が、 後 本文三郎氏 ﹃ 佛教史論﹄ 三八 一頁、楠山春樹氏 ﹃ 大 勢 に影 響 はな い。 注 目 さ れ る のは上清 経 が殆 ど 全く 批 剣 の対 象 と さ れ て いな い事 、 霊費 組 は瓢 鸞 に よ っても 充 分 利 用 さ れ て いる事 、 正 一組 開 係 は秘 要 のより は多 い事 な ど で あ ろ う 。 そ し て 全鎧 と し て 三洞 組 印 ち江 南 道 経 が、 難 敷 でも引 用 回数 でも 、 ほぼ 牛ば を占 め て いる。 笑 道 論 はそ の性 質 上 、偏 った引 用 と な る の は営 然 とも いえ る か ら 、 これ を 以 て佛 道 二教 慶 毀前 の北 周 の道 経 一般 を 云 々す る事 は出 来 な いが、 砂 く とも 一般 人 士 にも 江 南 道 組 が充 分 注 目 さ れ て いた事 は明白 で、 秘 要 に見 る如 き 状 況 は、佛 道 慶 毀後 に突 然起 こ ったも のでな い事 は明 か で あ る。
さ て、秘要 が上清経 と霊費経 とを主鎧 にし て構成 され て いる事 は明 々白 々であ るが、然 らば こ の雨組 は如何 な る性格 を賦興 せられ た経典 であ ろう か。 それ を全般 に互 って論ず る事 は今 そ の用意 がな いので、主 とし て祀會 と の開り方 と いう面 から考察 を試 みた い。 さき に秘要 は 一面 の意味 で貴族 主義的性格 を有す るとしたが、秘要 の主材 料を成す 上清組 と霊費組 、特 に前者 にはそ の傾 向 が殊 に濃 厚 の様 であ る。 周知 の如く、雨組 は東晉、殊 にそ の後牛期以降 に、江南 土著 の中 ・下居貴 族 を中 心 に成 立し行 われ たも のであ ったが、そ の貴族 主義的傾 向 は、博授 の規定 の中 に最も典型的 に表 れ て いる よう に思 われる。 それ は恐らく彼等 の倒錯 し た貴族意 識 の反映 とでも いう べきも のではな いであ ろう か。今 秘要
。 如 此之
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に檬 って 二、 三 の例 を示す。 義類 品例﹂ に言う。 巷 三 一に運経宿分 品 があ る。 ﹁ 。 。 。 、 金書 玉札、生千飛玄之 上。龍字鳳文、出於空洞之中 非有玄録 不得過受 故次十四 天 の録籍 ﹂ と いう程 の意 であ り、必要巷 三二、 二b 七 に四極明科を 金篠 ﹂と同 じで、 ﹁ 玄 録﹂ と はさき の ﹁ と。 ﹁ 帝簡、篠札紫庭﹂ とあ る のに営 るも ので あ って、 そ の人 の名 が玄 官、道蔵本作骨︶玉蔵、名書一 有金官 ︵ 引 いて、 ﹁ 、 録 に載 せられ ていなければ 、組 に通う、印 ち授 かる事 は出来 な いとす るも ので つまり組 に過 い得 る者 は豫定 さ 。 、 玄録﹂ に れ て いるとす る 一種 の天命 読 であ る。出生 によ って身分 が決 まる貴 族制 と相通ず る 但 し 現賞 には ﹁ 、 記載 され て いるか否 か は明示 され るわけ のも のではな いから、逆 に人 を引き 入れ る篤 の口賞 とも なし得 るが 一 。 般 論 とし ては貴 族主義的嚢想 と稀 し てよ いであ ろう。遇経宿分 品 には上清経 のみが 二十 四條 引 かれ て いる 上清 。 義類品例﹂ に言う。 組 の 一特徴 を示すも のと いえ よう。次 に巷 三 二に保聖博組 品 と博組年 限品があ る ﹁ 玄 文隠妙 、非 聖莫博。博 必待 人、須立期限。故次十 五、 薇聖博経 品 は耐 々や員 人 が封象 であ るから措 いて、偉経年限品 で は上清組 が 二十 二條 引 かれ、そ の年 限 は四極明 。 七百年博 二人﹂ とされ る場合 が比較的多 いが、中 には百年中 に 二億 と規定す る事もあ る 霊費組 は 科 に随 って ﹁ 四萬劫 一博﹂ とされ たりす るが、最も短 いも のは四十 僅 か に五條 が引 かれ、同組 の科書 であ る明員 科 によ って ﹁ 盟 に依 って博う﹂が原則 であ る。 年 一体 であ る。雨経 を通 じ て博授 は ﹁
合 に は、 文 中 に 徳 盟 負 誓 、泄 漏 天 文 、博 非 年 限 、 生 死 謝 封 、 長 負 河 源 、風 刀高 劫 七b四︶
應︶
秘要巷三四、九b、太上紳虎玉維に封 士、 始 可興言。 内愛財費 、 外 心浮 好、 道亦 已照、 閉之 玉笈 、 蔵於金開 ︵
錦 九十凡以誓九天、 青給 三十尺以盟其 心。 好道架員、 勤 心注玄 、 元伝財物 、 軽物貴道、 道 元不存
④ 第 一〇 三 一般、太上紳虎 玉経、 二b九 に 中略︶受者封齋九十 日或 三十 日或七 日、皆薔 上金十雨以篤耐具之信。 若有金名東華 、録字 上清 者、得吾此符。 ︵
に止 まるも のではな い。 二、 三 の例を示す。
す るが。 つまり秘要 の編者 の見 た南北朝末 の上清経 は殆 ど絶 て道蔵 の中 にはぼ そ のまま の形 で博存 され て いるわ 、 け であ る。 と ころで秘要 の法信 品 に載 せるも のは営然 に法信 に開す る記述 を主とす るが 元 の経文 の記述 はそれ
以上 の上清組 二十 八條 の中、洞員太洞員経 と高聖金玄経 とを除く他 の二十 六條 は絶 て道 蔵 の中 に文字 の具 同 は 。但 し、経 名 に具同 のあ る場合も存 し は ﹃ 道教典籍目録﹄参照︶ あ れ、 ほぼ 正確 に封應す る文 を見出す事 ができ る ︵
、盟 約 の ﹁ じるし の品 であ って、 上清経 に ついては 二十 八種も の 一 τ 六︶ ﹂ 脆盟﹂ の語 もあ り ︵一一 れ る如く、 叉 ﹁ 。 経 を引 いて いる。上清組 が如何 にこの盟約 とそれ に件う法信 とを重 んじて いたかが剣 る
誓物 ﹂2 一T 七︶等 と いわ 盟信﹂2 一a七︶。﹁ 盟物﹂2 0 a九︶o﹁ れ た品物 を指す が、法信 品 の中 で はそれ は ﹁
より厳格 な文章 が述 べられ て いたであ ろう。巷 三四 には法信 品があ り、それ は受経 に営 って師 に塁上す る定 めら
、盟 文自機 は閉文 とな って いる。 し か し恐 らく 巷四〇、六b七︶ とあ る。上清経 に ついて は盟文 の語 は見 えるが ︵
、 填 夜 撻 山。 罪 一 幅封 報 、悉如 盟 文。
。 次 に上述 の如く、博経 には盟約 が必要 であ るが、秘要 にはそ の盟約 の例文 が示 され て いる 例 えば霊賓 組 の場
右 の博経年限 の規定 が現賓 に厳密 に適 用され て いたと は到底考 え難 いが、考 え方 の基本 に貴族 主義的傾向 を讀 。 み取 る事 は出来 る。 それ は教 法 の弘通或 いは博教 と いう事 を殆ど念頭 に置 いて いな い態度 であ る
無上秘要 とその周邊 第 4章
無上秘要 とその周邊 第 4章
四五 a五︶ 太上 三九素 語内就訣文﹂ の中 に ︵ 0 第 一〇 二六冊、大有妙経中 の ﹁ 。 中略︶按科、 齊 上金 三雨 ・紫紋百尺 o青 給 二十七尺 ・赤 太上素 霊大有 玉篇九員明科、 皆博骨相合員 之人 ︵ 、 、 帝 ・太霊萬員 。領仙 玉司、以篤盟信 誓 北一 、 絲 五雨 ・沈 香 一斤 ・丹 一雨、詣師 造齋 百 日或 三十 日 上誓九 元 ム々 ︵ 秘要巷三四、一一a、洞員四官 、 徳盟負科、 狭及九祀、 考撻死魂 一 。 約賓 秘。修行霞文、 不得軽泄 宣霊紳員
内紳賓名玉訣経に封應︶ 、 ⑥ 第 一〇 二七冊、開天 三国 七星移度経巷下 三 a七 に 。 中略︶使授應仙之 人、依 四極明科、経符皆 七百年 一出 右 裕落 七元内符 、︵ ・金 鉦七雙 ・金魚 玉龍各 一雙 、 博授 之法、弟子若告齋 七 日、賛青紋 三十 一尺 。亦赤給 七十尺 ・鳳紋之羅九十尺 。 、 。 財。故有信 而停之焉。 以篤 告誓 之信。無信 而受経、謂之軽泄天費 違信 而授経 名 日漏 天道 聖人貴道 而軽 。︵ 秘要巷三四、
って いると いえる。
、 、 盆 従得臭 、 人伝財而尋道 、道亦遠臭。雖於泄漏之中、得 見費文 身 没鬼官 狭 及七玄 亦 無 於
一六 a八、天開三固七星移度経に封應︶ この他 の二十 三條 も大同小具 で、それ ら の文 は概括す ると四 つの要素 から成 。
。
① 博授 には天 の篠籍 に名 のあ る者、印 ち骨 相應仙 の人 を選 ぶ べき事
。 ② 博授 に営 っては師 ・弟子共 に何 日間 か の齋 を行う べき事 ③ 弟子 は師 に 一定 の法信 を齊 し、不漏 の誓約 の信 とす べき事 。 ④ 懲盟負誓 した場合 の師 ・弟子雨者 の冥罰 に開す る記述 、剋金契 而分之。軽読妄 偉、其紳 不行
、 。 博授 に開 し て、右 と似 た記述 は抱朴子内篇 に幾條 か見 える まず第 八七〇 冊 巷 一八地員篇 に 受員 一口訣、有明文。歓白牲之 血、以 王相之 日受之。以自絹白銀篤約
也。C T 一〇︶ とあ り、巷 一九退覧篇 に、 三皇文 ・五嶽員 形国 の博授 に ついて、 。 古 人仙官 至人、奪 秘此道、非有仙名者、不可授 也。受之 、四十年 一侍。偉之、歌 血而盟、委質篤約 諸名山 八 a八︶ 五嶽 、皆有此書。 ︵ と。 そ し て少 し後 に 。 九b一 し 道 士時有得之者、若 不能行仁義慈 心、而不精 不正、印耐 至滅家。不可軽 也 ︵ と いう。 帝の語 として、 第 八六 八冊、巷 四金丹篇 に、黄帝九鼎 丹法 に見 える黄一 、 、 、 此道 至重。必以授賢。荀非其人、雖積 玉如 山、勿 以此道告也。受之者、以金 人金魚 投於東流 水中 以篤約 じ エ ハb一 暖 血篤 盟。元紳仙之骨 、亦 不可得 見此道 也。 ︵ な お同巷 に金液 経 に見ゆ る元君 の言として、 。 此道 至重、百世 一出、蔵之 石室。合之皆齋 戒百 日、 不得興俗 人相往爽 2 六b四︶ など の語もあ る。 。 右 によれば 、上清 緩 に見ゆ る博授 に開す る諸要件 はほぼ備 わ って いると総 し てよ い 博授 に際 し て齋戒す る事 自絹白 法信﹂ に開 し ては ﹁ を直接 いわな いのみであ る。抱朴子 にあ っても盟約 は張調 され て いるが、そ の際 の ﹁ 。 銀 ﹂ と言 い、 ﹁ 質 を委き て約 を篤す﹂ と のみ いい、そ の数 量 に ついては何等鯛 れな い な お退覧篇 の文 の後 の方 八b に、畠 仲 理なる者 に ついて、山中 に壇 を立 て、自盟 して絹 を委き 、 五嶽員形固 一本 を重 いて去 った と いう ︵ 質﹂ し。要す る に盟約 は重 んず るが、 ﹁ 一 質 ﹂の量 には開 心を示 して いな いと いえよう。 それ に封 し、上清経 で は ﹁
、 の品名 のみならず敷量 が最も大き な開 心事 であ った様 に見え、それを確賞 にす る篤 に 徳盟負誓 に封す る冥 罰 が 、 義 類品例﹂ にい 詳 細 に述 べられ る事 とな ったも のと推考 され る。必要 では巷 三二に軽博受 罰品を立 て て お り ﹁
一泄費 文、則 三官書考。故次十 六。 道貴隠智 、法筒密脩。 と。員道 は非公開的 なも のであ るから、員経 を軽博 し、或 いは妄 洩妄 読 した者 の罰 に ついて述 べると いう のであ る。 そし てこれ には霊賓組 は全く なく、上清組 のみが十 三條集 められ て いる。 さ て、上述 の四要素 の③ に開 し ては、④ やい に見 る如く、財 を伝 まな いのは信道 のあ かし であ ると の理由づ け が書 き込 まれ て いる場合 が砂 く な い。 こ の際 に幾 種類 か の品名 が攀 げ られ る のは、誓約 に開 わる耐霊 が具 なるか 一一a九 の紫度炎光組 では ら、或 いは盟約 の意味内容 が異 なるから等 と説明 され る。秘要巷 三四、 帝仙官。紫金 五雨、以脆誓 五方之信。沈 香 五斤、以 上聞 三元官。員 珠 一斤、以篤 五色之錦各 五十 尺、以請 五一 第 一〇三 盟 丹之信。書 刀子 一枚 、以断死燕之路。 金 珠七枚、 以奉請 七元之精。 経紋七十 尺、 以篤炎光之信 ︵ 。 〇朋、紫度炎光神元憂経 一六 a一も同文︶ とあ り、同 じ所 に出 る曲素 訣辞 組 の引文 では ︵一一b九︶ 凡受玄 丘大員書隠文者、自絹 四十尺 。青繰 一十尺 。金 環 二雙 ・香九雨。 第 一〇四六冊、 自 絹以代曲素之欧 血、青襟 以篤 七百年 三博之誓、金環以篤誓 心不洩之約、脆香以篤 明霊之盟 ︵ 。 曲素訣辞篠二 a三に相営︶ と いう が如き であ る。 これを線括的 に いう と 凡受 上清費経 、皆 可備信。信 以誓 心以費。於道准於割髪歌 血之誓。
。 と いう事 になる ︵ 第七八朋、四極明科経巷五、九b二︶ 以 上をまとめて見 ると、法信 は割髪 ・歌 血 の盟 約 に替 わる も の で あ り、 そ の盟 約 の主鎧 は偉授 に開 わるも の ︱︱ そ の人 に非ざ る者 に博 えず、博 え る には必ず法信 を齋 らさしむ る、端的 にいえば高債 な物 品を徴牧 し て不漏 の約 を固 める事 にあ る。 それ は金費 を軽 んず る心 の表明 で、 つまり は道 を信ず る心を示すも の、印 ち盟約進守 の 證 し であ る、 と いうも のであ る。 以 上 の如 く にし て、法信 は必ず齊 らされ なければ ならな いも のであ るが、それ は経 を授 け る師 、印 ち経師 の手 中 に入るも のであ る。秘要巷 三四、 一五 a大 に黄庭内景経 を引 いて 中略︶今錦 可用自絹 、羅 可用青布 、 鉦 可用金鏡。亦 足誓信九天、制告 三官。皆奉有 古 者用玄 霊之錦九十尺 、︵ 第 一九〇冊、内景経訣、二 ■ 一 組之師 ︵ も同文︶ と いう のがそれ を端的 に示し て いる。 な お、経 と法信 と は引き換 え にす ると いう。 これ は上清 経 に限定 され たわけ ではなく、諸経通用 であ る。 そ の 文 の見え る古 いも のは霊費経 の新経 であ る第 一九 四冊、太極隠注費 訣 であ るが、以下 の通 り。 太 上 玉経隠注 日。授 大洞員経、法師北向 、経於案 上。師執経 、弟 子撃法信。師 叩歯 三十 六下、心存 太上 玉皇、 令 日月之光、映照紅師徒之身 、而就 日。︵ 呪言省略︶畢、弟子 三井受経。 公一 3 b一 道徳経 ︵二 ■3 ・霊費組 ︵三 aこ ・三皇経 ︵ 三 a一〇︶ の場合も文 の構成 は同 じ。 四極 明科巷 五は この や り 方 を 衆組 の授度 に共用す べきも のと附記し て いる ︵二四 ■ じ。 な お、前章 で見 た陶 弘景 の五法博授儀 の残 簡 と推定 さ れ る P 二五五九 の ﹁ 授受 三皇法﹂ と題 され る文中 に左 の如く に見え る のは、 こ の際大 いに参考 にな ろう。 金剛略︶師 叉臆 曰。弟 子 ム甲、帯偉侃符 已畢。令 請授経。因取十巻 、至弟子前 、東 向躁。弟子左 手受経、右 手
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無上秘要 とその周邊 第 4章
二八行︶ 一 四頁 一一 執信交度 。例捧維、更 三再昇、叉舞師 。師還、酌 酒上香 口云々 翁固録篇﹄七一 。 は省略 に従 う。 維と法信 とを引き換 え にす る のであ る 法信 の内容敷 量等 は前 の方 に述 べられ て いるが今 が例 であ った。 斯 の如く にし て上清組 の偉授 に営 っては高債 な品 々が法信 とし て弟 子 に要求 され る の 。 上清組 は以上 の如く とし て、霧費経 はどう であ ろう か 、 。 的 に法信 に言及す る 法信 品 には五條 を引く。上清組 の二十 七條 に比 べ、進 か に少 な い そ の五條 のう ち 具鎧 い事 を いうも ので
限 とす べしとす るも ので も のは三條 であ るが、そ の中 の 一條印 ち敷齋組 のは五千文 の博授 に営 っては霊賓経 と同 あ る。額 に全く言及しな い二條 のう ち、自然組 のは法信 の虎分法︱︱ 師 が私用 に供す べき でな
、篤學仙之信。
博授 に ついても同様 であ ったからと思われ る。以下 この器 に開 し て、道 蔵 に残存す る古 霊費経 に ついて検討 を加
員 科 が早く成立 した霊費組 の科書 であ り、初 期 の霊費組 の中 で依 擦す べき科書 とし てそ の名 を引 かれる事 が多く
ともあれ、秘要 が法信 品 で、霊費経 に ついては法信 に開す る具鎧 的記述 を 二條 あげ た に過ぎ なか った のは、明
述す る。
分之散﹂ に ついては後 年 敷應博 ﹂ の 一句 が餘分 な位 であ る。 署 一 とあ って、明員科 と はぼ同 じ事 を述 べて いる。 ﹁
じ 然後乃得 三分之散爾。 2 0b一
凡受 上清費組、資信詣師、未充科限。受経之後、年敷應博 、皆 不得受他信 入己。皆営偉途先師 、備充先 限、
であ る。 四極 明科巷 五 に
あ るから、それ故 に法信 の厳守 を動説す る必要 があ ったとも いえなく はな い。 こ の粘 は上清経も同様 であ った様
られ て いな い事 を示 し て いる。或 いは寧 ろ、法信 の規定 が守 られな い事 が豫想 され るから、或 いはかかる現賓 が
て受組す る場合も生 じ て いたわけ であ る。 それ は全く の無信 でな い事 は勿論 であ るが、法信 の規 定 が完 全 には守
これ によれば、③ に法信 は具 信 の證 し であ り、法信 なき は賤道 となす と いいな がら、現賞 には法信 を完納 せず し
場合、 そ の齊す法信 の中 から、 まず先 の不足分 を先師 の許 へ届け て、残餘 を己 の法用 に供 せよと規定 し ている。
い。右 で注 目され る のは0 であ る。法信 を完納 せず し て受組 した場合 は、後 に授経 を請う賢 人印 ち弟子 が でき た
。① の法信 に封す る解繹 或 いは澤 明 は上清経 の場合 と具 ならな の文 より具證的 であ る ︵この件については後文参照︶
る事 は上清経 の場合 と同様 であ ろう。 そ してそれ はかなり高額 であ る。① はそ の虎 分 を定 めたも ので、自然組訣
かなり詳細 で行き届 いた規定 とな って いるが、0 は別 とし てO oO oO の所謂法信 が、 つまる所、師 の手 に帰す
立功。
、篤弟子 、 。 ① 又 日。受経法信 、営十分折 二、以途祀師。 又 二、散乞貧 人 ・山棲道 ± 餘信管 己法用 焼 香然燈
。 、 ③ 又 曰。天文秘重、非信 不賓。 故上聖以信数 心。無信則篤賤道 無盟則篤軽賓 。 、 、 0 叉 日。受組之身 、先信未備 、後 過賢人齊 信請受 、皆営以所受之信 充備先師之服 餘者 可篤身法用
。 ⑥ 叉 曰。法用上金 五雨、以盟 五嶽、篤費緩之信 。 、 。 0 叉 日。法用金錢 二萬 四千、以質 二十 四生官 、馬 重員之信 無金錢者 銅亦 可准
。 0 叉 曰。営以文給 五方之繰各 四十尺、以開 五 帝、篤告誓之信
0 飛天紳 人 口。受霞費員文十部妙経、以金龍 三枚、投於 水府及霊山 。所 住宅中合 三庭
一部 を除 いて主要部分 を次 に示す 。
、 三元品誠経 のは、財 に封す る態度 によ ってそ の志意 を見 るとす るも ので、上清経 で見 た所 と似 た法信 に あ が る であ って、秘要 封す る解澤或 いは群 明 であ る。法信 に ついて最 も詳細 且 つ具膿的 な記述 を残 し て いる のは明員科 。 で秘要 に掲げ る文 の中、 巻 三四、七 a八以下 はそ の要文 で、道蔵本明員 科 三七b 四以下がそ の詳文 であ る そ こ
無上秘要 とその周邊 第 4章
え る。
。 便 ち第 一七 八冊 、赤 書
。
巷上、 三九 a九︶、 禁 於 洩 泄 ﹂ 等 の句 はあ る が ︵ まず 霊 費 経 の中 心的 経 典 であ る第 二六 冊 、 赤 書 五篇 員 文 経 に は ﹁ 法 信 等 に開 し て は全 く燭 れ る所 がな い。 これ は別 に玉訣 が存 す る か ら営 然 とも いえ よう 玄 都 博 度 霊費 五篇 員 文符 経 玉訣儀 式 ﹂ があ って、師 の上 言文 を載 せ る中 に、 玉訣 巷 下 に は ﹁ 帝紋 結 各 四十 尺 、 以 請 五老 上員 、 弟子︶某今 齊 金 錢 二萬 四千 、 以質 二十 四生氣 、 上 金 九 雨 、 上誓 九 天 、 五一 ︵ 九b四︶ ム々 公 一 中略︶誓 篤 身 費 。 九 天 上 法 、 不敢 宣 泄 。 有 違 玄 科 、身 死謝 責 一 ︵ 。 と て、 上引 秘要 巷 三四 、 七b の明具 科 の文 に近 く 、 上清 経 のとも似 た記 述 が見 え る 第 一〇 五九 冊 、 玉京 山歩 虚 経 は末 文 に、 原 注 の形 で、 太 極 左 仙 公 の言 とし て、 一通 付 吾 家 門 子 弟 、 世 々録 博 至人 。 一通 付 名 山洞 墓 、 一通 付 弟 子 、 吾 所 授 上清 三洞 太 員 道 終 、 吾 去 世 之 日、 若 但 務 吾 経 馳 鵬 世 業 、 則 不堪 任 録博 、 可悉 付 名 山 五嶽 、 不 可軽 偉 非 其 人 也。 有 其 人 者 、 宜博 之 、勿 閉 天 道 也 2 0b四︶ 。 右 によれば 、適 格 な人︱︱ 我 組 を利 盆 追 求 に利 用 し な い人 に は積 極 的 に偉 え よ、 と い って いる様 に見 え る 他 の 七b こ と は いう が、 法 信 に は言 及 し な い。 これ は本 経 が員 文 や符 等 を含 む 通常 の経 所 でも ﹁ 不 可 示 浮華 之 徒 ﹂ ︵ 典 と具 な ヶ 、儀 程 に営 って誦 す べき歩 虚 吟 や経 讚 等 を 主 とす る か ら で はあ ろう が、 そ れ にし ても 上清 経 が絶 典 の 積 極 的 な博授 に否定 的 な感 じ を興 え る のに比す れば 、 かな り態 度 が具 な る様 に思 わ れ る。 七 a一〇︶、 二 依 俯 仰 明員 明員 有 格 、 四萬 劫 一行 。 今 冒禁 相 付 。 子 秘 之臭 ﹂ ︵ 第 一六 五冊 、 九 天 生 耐 章 経 で は ﹁ 七b四︶、 具 典 ﹂ の語 があ り ︵ ス々 ︵ 八a 営 探 澤 其 人應 篤 仙 者 、 七 百年 中 、 清 齋 千 日、齊 金給 、 誓 心依 盟 、 以博 。 慣 之 則 享 詐 、 漏 之 則 渦 錬 一
こ と いう のも 、 明員 科 を基 準 とす るも のであ ろう。 巷下、 一一← 。 第 三 五 二勝 、自 然 員 一五稗符 上 経 で は、 明員 科 に は言 及 し な いが、金 錢 三高 四 千錢 の事 は言 う ︵ 巷下、 一 若 紳 霊 告 子 、 應 興 有 骨 命 者 、 五 八年 一出 、博 付 五人 ﹂ ︵ 又 、 朝 々しく 世 人 に泄 興 す る を禁 ず る と 共 に、 ﹁ 一 四四〇も同文︶とあ る のが注 目 さ れ る 。骨 命 あ る者 に は四十 年 に 一出 し、 五人 に偉 え よと いう O a九。敦煙抄本P一
。有 其宿 分 、 自 営 嚢 心、 、受 而侃身。 ︵ 六 a八︶ 巷四、 一一
と に ついて見 て末 た のであ る が、 博 授 に ついて は明員 科 に依 抜 す る とす るも の の多 い事 が理解 され よう
。 つまり
以 上 、 試 み に陸 修 静 の霊 費 維 目 の初 め の部 分 に置 かれ て いる 六 つの経 典 と、後 に頭費 組 の代 表格 にな る度 人経
。 と見 え る。 ﹁ 玄 科﹂も ﹁ 奮 格 ﹂ も 砂 く とも賓 質 的 に は明具 科 の規 定 を指 す も のであ ろう
。 依 玄 科 、 四萬 劫 一博 。 若 有 至 人 、齊 金 賓 質 心 、 依 薔 格 、 告 盟 十 天 、然 後 而付 焉 2 〓τ 五︶
第 一般 、度 人経 巷 一に は
。 と言 う。 基 本 的 に明 員 科 に依 擦 す る とす るも ので、 法 信 を 重 んず る立 場 であ る
七 ■e 中略︶然 後 而 博 。有 違 玄 科 、身 負 風 刀云々 公一 齊 信 、便 言名 諸 天 、頒 告 五嶽 、︵
中略︶故 玄 科 告 禁 、 以 七費 紋 給 、質 求 人 心。 有 至學 之 士 、依 科 末 生 男 女 、 心 営 破 壊 、各 懐 傭鶏 、貴 財 賤 道 。 ︵
と い い、
願 柴 耐 文 、 生 過 其 世 、典 文 相 値 。 営 齊 七費 紋 給 之 信 、詣 師 告 盟 、 上聞 諸 天
自 非 宿 名 金 篠 、 玉字 上清 、 絡 不得 見 。 脆 於 漏 慢 之 中 、 見 其 篇 日 、耐 迷 其 心 、 絡 不開 悟
依 明 員 玄 科 書 制 ﹂ と い い、 又 第 四九 勝 、 諸 天 内 音 自 然 玉字 は巷 四、 二六 a 一に ﹁
積 極 的 な嚢 言 であ る。
無上秘要 とその周邊 第 4章
無上秘要 とその周邊 第 4章
明具科 は五篇員文経 を除 いた霊費 組 に共通 の科書 とし て確 立し て いた のであ る。他方 、上清組 では四極 明科 が 一 應 は共通的科書 とされ る のであ るが、現行 の四極明科 は比較的後出 であ る の教ならず 、他 にも科書 が作 られ て い たから、各 経 がそれぞれ に法信 に ついて の具證的規定 を付す る事 とな ったと いう事情もあ ったかと考 えられ る。 4︶ ︵2
現 に秘要 の法信品 に引く 上清 経 の文 に封應す る道蔵 の本文 二十 六條 の中 で、 四極 明科 に言及す る のは僅 か に九條 に過 ぎ な い。 とも あ れ 、 上清 経 が経 ご と に法 信 に ついて具證 的 規 定 や説 明 を 加 え て いる のを 、 霊費 経 の多 く が そ れ を 明員 科 に委 ね て いる のと較 べ て考 え る と、 雨 組 の成 立 の事 情 に相 違 があ る︱︱ 一方 は 一人 の指 導 下 に短 期 間 に作 ら れ 、 他 方 は長 期 に亙 った︱︱ と は いえ 、 上清 経 の経 典 作 者 の法信 に対 す る張 い開 心或 いは寧 ろ執 著 の程 を感 ぜ ず に は おれ な い。 こ の件 に開 聯 し て は、博 授 の年 限 と人 数 の制 限 も 亦 重 要 な問 題 であ る。 さき に鯛 れ た が、第 七 七 一冊 、 秘 要 巷 三 二に博 経年 限 品 があ り 、 そ こ に引 かれ て いる組 典 も 、 法 信 品 と似 て、 上清 経 二十 二鮎 、 霊 賓 組 五鮎 であ る。 上 清 組 の年 限 に開 し て は ﹁ 中略︶聴 博 二人 ﹂ 2 〓T 四 o一五 a七 ・三ハb 七 百年 三億 ﹂ が普 通 であ る が、 ﹁ 百年 之 中 ︵ 二︶と いう のがそ こで の最 も 制 限 の緩 いも のであ る事 はさき に述 べ た。 但 し 、妓 に引 かれ て いな いも の でも っと 緩 や かな のも あ る。 第 一九 〇 朋 、 黄 庭 内 景 玉経 訣 に、受 経 者 の法 信 や違 盟 の罰 に ついて述 べ た後 に績 いて、 一人 受 書 、得 偉 九 人 。審 硯 形 氣 、 必慈 仁 忠 信 、 耽玄 注 員 者 、 不 毀員 正、敬 架 耐 仙 、 乃 可 示耳 。 非 其 才 、 是 篤 漏 泄 。 公 一■ C と。 本 経 訣 で は博 授 の年 限 に は言 及 せず 、 た だ適 格 者 であ る か否 か のみ が問 題 と され て いる。 つま り年 限 と は開
係 なく、適格者 であ れば 、九 人 までは博授 でき ると いうも のであ ろう。 この経訣 の 一a二の文 は、第 七七 一朋、 秘要巷 三〇 、九 a八 に黄庭内景維 とし て見え、第 六七九勝、七螢 巷 一一にも見え る ︵ 。 この玉組訣成立 の 六 a五︶ ︵ 時期 に ついては、必要 以前 ど こま で遡り得 る か定 か ではな いが、比較的後 出 であ ろ弾 。 右 の内景 玉経訣 の文 と 一面 の意味 で相似 たも のに戒律 抄巷 三 の引く、太員 科 かと思われ る次 の如き文 があ る。 科 日。費 維禁 重、高劫 一出。天地促運、輔 正須賢 、七百年聴博。若有骨分、七年得博。 三年之内、無有災厄、 四年 可博。偉得其人、人我共一 帽。非其人、同罪、倶 入火灌風 刀、高劫負 石之役。公一aこ ムこ の解澤 は姑 く措 いて、砂 く とも骨分あ る者 には七年 にし て博 え るを得 ると いうも のでは あ る。 そし ﹁ 三年 一 て人数 の制限 には言及しな い。右 が太員科 の引文 であ るとすれば、次章 で見 る如 く、そ の成立 は王霊期組 のすぐ 前 の事 で、それ と何 程 か の関係 があ る のかも知れ な い。太員科 の引文 であ る事 が確 認 でき ぬまま、附記す る に止 める。 な お火章 の太員科輯本 ︵ 五〇三頁︶参 照。 茨 に第 七八冊、 四極明科巷 五 に 凡受 上清費経 、年 限未 周、過有金骨 玉蔵合仙之 人、求請是組、兆 営度其於先 知法師 、不得 以己未博塞於求者 之路。若勤度 三人合員 、其功感天、 玉一 帝右別、告下 四司、創其罪名。有 犯上禁 、 一犯 不得 叉仙。 三犯死 入地 九 a五︶ 獄。 ︵ と。 四極明科 が ﹁ 七百年 三偉﹂を原則 とす る事 は秘要巷 三 二の博組年限 品 に連 り に見えるが、博 組 の年 限 が末 な く とも、適格 の人 が是 の経 を請 えば、先 知 の法師 に相談 し、己 は偉 う べき資格 を有 せず とも求者 の路 を塞 ぐ べき 、 、 では し な く し か く 、 て 若 格 二 し 人 の 適 者 を 動 じ 度 せ れ ば む そ の 功 天 は に 感 て 罪 を 除 か れ る と いうも のであ 名 ︵ ろう。便 ち博授 の年限 の周 と未 周と に拘 らず、適格者 であ る事 が最緊 の要件 とされ て いると いえ よ地。な お、現
。高 上玄豊 、身受 三費奇文、
、 この頃 に な 一 八六頁︶ ﹃ 初期の道教﹄一 、 頃 と推定 されるから ︵ 行本四極明科 の成立 はかなり晩 れ 五〇〇年代 の前年 。 し 同組 の作者 の目 にも教園的 なも のの存在 を無硯 でき ると上清 経派 も憂容 せざ るを得 なか った のであ ろう そ て なく な って いた様 で、同巷 に 、 、 浅、上下次第 凡男女同學 上清之道、共奉師宗、入室齋 戒 焼 香蔭昇 営随所學深
。 、 稀之才、篤大洞法師也。不得 。 登盟備、以篤第 一。同有此徳、洗後次之 復同年倶備 長幼次之 皆以上徳高 。 〇︶ 一 、 丁 3 。 互争稀 己、 不相推敬 、無復次序 、馬 四司所糾 五犯断功康事 不得 叉仙 。 次 の先後 を規定 したも のであ る 所學 の 、 と言う。右 は同門 の男女 の上清道 士が いて 一緒 に儀蔭 を行 う場合 の席 、それも同時 なら年齢 による、 とす るも の 、 深注 が基本 であ るが、 それ が同 じならば 経 を授 か った時期 の先後 に 。 園的 なも のを形成 し て いた情況 を であり、師 を同 じくす る相営数 の道 士 の存在 を想定 した規定 であ る 何 程 か教 には 示 し て いる。更 に現行本 四極明科 と はぼ同時 の成 立 であ る太雷娘書巷 八 。 心数身勤、人紳通感 、啓告而授。後 、 。 、 師徒偏 地、道 宜共行。而所在貧窮 、尭諸信物 許 以他准 元他 数 心 、端力勇猛、習學 不休、才精識朗、智慧 聴明、訓化輔 、 自 立功 、有物則散、元物則運心。 心昇志 款 伏事師宗
。 。。 師、功レ財物。CT五︶ 法信訣﹂があ って規定 に依 って法信を出すべ 本書巻五には ﹁ とも いう。 故 で は法信 が否 定 され て いる わ け で はな い が ︵ 、 な し の授 経 も 、﹁ 財 物 ﹂ より勝 れ た功 を拳 げ る場 合 のあ る事 を読 いて 法 信 心 を 数げ る﹂ 事 が ﹁ き事を述べている︶ 、 清 経 的 思考 か らす れ 一般 論 と し て見 れば 常 識 的 な考 え に過 ぎ な いが 上爽 見 た如 き 上 あ り得 る事 を 示 し て いる。 。 し、 偉 授 を重 んず る事 に相 違 は ば 、 か なり趣 き を具 にし、 上清 経 派 の憂 容 の相 を 示す も の の如 く に思 わ れ る 但 な い。
然 らば霊費経汲 は如何 であ ろう か。 さき に霊費経 は上清組 に比す れば 法信 に当す る開 心 の度 が低 い様 に感 じられる事 を述 べたが、 それ は開度 の人 数 の制約 にも見られ る様 であ る。霊賓組 でも 不適 格者 に封す る博授 を厳 しく戒 めて いるが、偉授 に封す る姿勢 に 骨命あ る者 には、 四十年 に は何 程 か積極的 な様子 が見える事 はさ き に燭 れ た。 そし て五稀符 上経 に ついては、 ﹁ 一出 し、 五人 に博 え よ﹂ とあ って積極的 な姿勢 はより明確 であ る事 にも注意 した。陸修静 の授度儀 に黄篠 簡文 を
てさき の法信 品 に引く明員 科 の文 の① の法信施散 の規定 に、 三割を祀師 に贈 るとあ った のと併 せ考 えれば 、霊費
。 であ り、法師 を受け しむ べしとあれば 、 それ は営然 に授経 を豫想 し、授経 の制約 にも反映 される筈 であ る そし
六 ■ し。開度 は直 ち に正規 な授経 に繋 がるわけ ではな いが、弟子を度す る事 に大き な功徳 を認 めるも の と いう ︵
同學有徳之人﹂ に付す べし、 度 し て いれば更 にそ の数 を度師 のに併 せ、 三師 が昇度 し て いれば 三人を開度 し て ﹁
、 篤 に九人を開度 して法師 を受け しむ べし。若 し経師 が昇度 し て いれば 開度 の弟 子 の敷 を籍師 のに併 せ 籍 師も昇
して ﹁ 下元黄篠 簡文霊仙 品 日﹂ とし て経 師 の篤 に弟 子 三人を開度 し て法師 を受 けし め、籍 師 の篤 に七人、度 師 の
。経 師 とは籍 師 の師 の意 であ る。 そ 五b七︶ 受経之師﹂ とす る ︵ 師之師﹂ で、度師 は ﹁ 曾之宗﹂ に営り、籍 師 は ﹁
中元 玉篠簡文耐仙 品 日﹂ と し て、 経 師 ・籍 師 。度師 を撃 げ、 経師 は ﹁三 巷 三四、師資 品 に金篠 簡文組 を引き、 ﹁
、 、 登壇告盟 し て大法 を侃受す べしと いうも のであ る。 三師 の篤 に十九人を開度す ると いう のは 第 七七 二冊 秘要
、 と。大 法を奉受す る にはまず適格 の弟子十九人 を三師 の篤 に開度 し、建功 立徳 し て諸天 にそ の名 を籍 せられ た後
。 部 八景 二十 四員天仙乗騎 上員之官。功名 不立、軽受大法、 三官所執、生死苦考 、由明法曹 2 a二︶
奉受経法、営篤 三師、開度弟子 一十九人、建功 立徳、諸天有名 、乃得登壇告盟、侃受 五老赤書員文 玉篇 o三
引 い≦ 言う。
無上秘要 とその周邊 第 4章
︵8 ︶
のと見 る事 ができ よう。 かく し 経 で は元始奮経 の時期 から師 を中 心とした小規模 な教国 の併 立を豫想 し て いたも 、 は、上清経 よりかなり緩 やかであ て霊費 経 では法信 はかなり高額 であ ったが 博授 の年限 と人数 の制限 に ついて 2 つたわけ であ る。 論 と同⑤ において論述 したが、 こ の関係 は戒 の上 にも窺 われ る。霊費組 と上清経 の戒 に ついては第 二章 の各 0 、 戒 は主とし て道 士を封象 に 上清経 の戒 は観身 三百大戒 のみであ り、 そ の下元戒 百 八十條 は 一般 人 を 中元 o上元 られ たらし い様 子 、 したも のの如く であ るが、 こ の2大な條項 は、 それ を教 え 或 いは暗誦 せし める様 な方策 が操
。 開 心 の薄 さ の表明 と見 はなく、要す る に具文 に過ぎ なか ったも のと推察 され る それ は教国 と いうも のに封す る 、 略 戒 一方 、霊費経 には三元品誠 百八十條 の如き長大 な戒 も作 られ ては いるが 十條前後 の簡 な る事 ができ よう。 、 蒻 めるも のであ 、 が何種 類も作 られ て いた。多種 類 の戒 を持 つと いう事 は 焦難 をば かす事 であ り 戒 の賓数性を 。 それ にも拘 らず、 り、 それ は戒 なるも のに封す る員創 さ、便 ち差 し迫 った必要性 の稀 薄 さを示すも のではあ ろう も のでもあ
、 り深 い或 いは積 十條前後 の簡略 な戒 を作 ると いう事 は、戒 の責際的意味 に ついて 砂 く とも上清経 に比すれば よ 極 的 な開 心を示し て いるも のと受 け取 れる。それ は同時 に教国的 なも のに対す る開 心 の度合 いを示す ろう。 、 し 組 は限定 以 上 の如く にし て上清経 と露費紙 と は、 そ の開放性 に ついて相等 程度 の差 があ るが 執 れ に ても授 。 主義 す る方 向 にあ るには相違 なく、全鎧 とし ては非開放的 であ る事 を原則 とす ると いえ る つまり授組 には厳選 で営 り、各 人 から は高債 な法信 を徴 し、全鎧 では少 なからぎ る額 の法信 を経師 の掌中 に収 めし める様 な仕組 み に 。 な って いた のであ る。 これら の難 は佛 教側 の注 目す る所 であ った
組 ︵の流布︶を禁 じ て債 を上らしむ。是 れ 一逆 なり﹂ に言う。 弘明集巻 八 に牧 める樺玄光 の辮惑論 の巷頭 ﹁ 聞く。道 ︵ 教︶ の諸経 は、製す る に凡意 を雑 え、教逃邪険 なり。是 の故 に博 えず。怪 しき哉。道化 は空 しく 禁 錮 せらる。今 の學者 を観 る に、厳 科 を顧 みず、但 だ金畠 を得 れば便 ち其 の組 を興 う。貧者 は之 に造 るも、 第五二巷、四八 a左五︶ 死 に至 るまで親ず。利 を貪 り て慈 なし。逆 、此 に過ぎ たる は莫 し。 ︵ と。玄 光 の博 は未詳 であ るが、論中 に陸修静 に言及す るから、宋 ・梁 の間、 五世紀後牛前後 の南朝 の人 であ ろう 。 弘明集研究﹄巷下、四三六頁参照。詳文も同頁にある︶ 牧田諦亮氏 ﹃ ︵ 右 の玄光 の道教 批剣 は、上爽見末 った所 からすれば、上清 ・霊賓 雨経 を中心 とす る江南道教、就 中上清組 の状
、 京畿 の紛乱 を避 け て會稽郡 の刻縣 に移 った後 四〇四︶ 一 許橡の子、黄民。一 天 一︱四二九︶が元興 三年 ︵ 右 は許 丞 ︵
ム々 貧 一b五︶ 殷盛、金畠 充積 、亦復莫測其然。乃部閉自有之書、而更就 王求篤 。於是合述倶宣 、同聾相讚 一
中略︶王既獨檀新奇 、摯 世崇奉 。遂託 云員授。非復先 本。許 見巷菱華廣、詭信豊厚、門徒 郡 、略無人不有。 ︵
中略︶今 世中相博流布 、 京師及江東 敷 貴 其道 、 凡 五十餘篇。 趨競 之徒、 聞其豊博、互爽宗 稟、 博篤既廣。 ︵
詭、営作脆︶信 、 崇 以顧泄。 乃霜 加損 盆、 盛其藻麗、 依 王 ・魏諸博題日、 張開造制、 以備其録。 井 増重詭 ︵
不相允。 王凍露霜雪 、幾 至性命。許感其誠到、逐復授之。 王得組欣躍、退還尋究。知至法不可宣行、要言難
復有 王霊期者。才思綺抜 、志規敷道。見葛真甫造構霊費 、風教大行 、深所念嫉。於是詣許 丞、求受上経. 丞
た文 があ り、 そ の中 に次 の如き 記事 が見 える。 これ に ついては第 二章 で 一部論及 したが、改 めて考 え る。
を残 し て いる。便 ち員 詰巷 一九 に、上清員組出世 の由末 と楊義 と許長史、許稼 父子 の員蹟 の流博 の諸相 とを述 べ
以上 は秘要 に載 せる上清 ・霊賓 雨経 の引文 を主鐙 にし て考 え て見 たも のであ るが、陶 弘景 はより具證的 な記述
況 を充分反映し て いるも のと いえ よう。
無上秘要 とその周邊 第 4章
、 頃、東 晉末 から宋初 の 四二九︶までそ の地 に留 ま って いたと いう が こ の件 はそ の の話 で、彼 は宋 の元嘉 六年 ︵ 事 であ る。 丞 し、 それ が大 いに世 に てはやされ て いる のを嫉 んで許 右 の記事 によれば 、 王霊期 は葛巣甫 が霊費経 を造構 , にし て、 、 、 手 加え、巷峡 を増廣す ると共 に 脆信印 ち法信 を豊厚 から張 いて員蹟 の博授 を受 け それ に私意 を以 て を であ 、 脆信 を納 めて偉授 を受 け、大 いに流布 して門徒 は殷盛 五十餘篇 と篤 した。世 人 はそ の豊博 なるを喜 び 高 い っち のけ にし て、 王霊期 に就 いてそ の新経 を博 、 っ 。 の身 であ った許 丞 はそ の有様 を見 て 手元 の員蹟 はそ 寄 食 た が、 し 、 と いう。 この記事 には大分誇張 の言もあ る様 でぁ る 篤 し、雨人 が聾 を揃 え てそれを員授 と して讚美宣博 た し 門徒 となし、多額 の信物 を手 に入れ たと いう ので とも かく 脆信 を つり上げ て、 しかも多く の人 々に博篤 せ めて 、 であ り、それ は霊費経批剣 でもあ るが 電費経 あ る。 そし てそ の先 樅 は葛巣甫 の霞費経 にあ ったと員 詰 は いう の 、 いた明員科 の法信 はかなり高額 であ ったから的外れ は上清組 に比 べて博授 の制約 が緩 やかであ ったし さき に引 、 っ 餘種 の、秘要が引 き、道 蔵 にも偉存す る上清経 と はいえな い。但 し、 そ の場合 の上清経 と は 上末見末 た 二十 、 今 日世中 に相博 え て流布 し 京 師 が問題 にな る。 ﹁ の謂 であ る。 そ こで王霊期 の新 上清経 と この上清経 と の関係 、 か近 い状態 が出現 し て いたとす れば 偉授 に封す る 及 び江束 の敷郡、人 とし て有 せざ るは無 し﹂ と いぅ のに何程 。 費組 がそ の際 の目標 であ ったから、法信以外 は霊 制約 は、法信 を除 いては大 いに緩 められ たと見 ねば ならぬ 霧 、 に明示 され て いたか、賞際 の運 用面 でそ の賓 を 賓経 より緩 やかなも のとされ て いた筈 であ るが それ が経文 の上 中略﹂とした所 に言う。 あげ て いたか は問題 であ る。員譜 は上文 に ﹁
興寧 三年 乙丑歳 七月 一日、桐栢員 人授道 士許遠遊。
太 上耐虎 玉維 で、末文 に近 く、
と。右 の経後 に ﹁ 某年某月、某員 人授許遠遊﹂ と書 かれ た経 の存す る事が指摘 され て いる。 一つは第 一〇 三 一勝、
因 叉以霊期之経教授、 唱言拉篤員 本。 叉皆注経後 云。某年某 月、某員 人授許遠遊。 2 〓T 九︶
許 丞長子榮弟、迎喪還郷。 服関後、 上剣、就馬求経。馬善 料 理、 不典其経。許既 懸哉、 不復苦索。働停剣 住。
す事 が でき る。便 ち許 丞 の死後、 そ の長子許榮弟 の行跡 に ついて述 べて、
さ てそ の霊期 の新 上清経 であ るが、幸 いに員 詰巷 一九 の記述 を手懸 かり にして道蔵 の中 から僅 かなが ら選 び出
れ ら は随 って霊期 の手 に成 るも のを砂 か らず含 んで いるわけ であ る。
。所謂 上清経 三十 一巷 の殆 ど は陶 弘景 の頃 のみならず今 日にま で博 えられ て いる。 そ と注記 し て いる ︵一二 a四︶
其 監綴 手本、頗 漏出 、印今 猾存。
期 の上清 経 に ついて
と いう 三十 一容 の上清 維 な るも のも、 そ の内責 は霊期 の手 に成 るも のが相営数 を占 めて いた筈 であ る。員 詰 は霊
便 ち王褒 の博 や魏夫人 の偉 に載 せる上清経 の経名 を利用し たも のであ った。然 らば魏夫人 が王褒 から授け られ た
十巷位 のも のであ ったと思 われ る。霊期 は五十餘篇 の上清経 を造作 したとされ るが、それ は王 ・魏諸偉 の題 日、
、 王霊期 が上清経 を造作 し た頃、 世 に行 われ て い た上清紅 は十 七巷乃至 二 第 二章 で述 べた如く ︵一〇二頁以下︶
いう事 にな る のであ ろう。
一方、 法信 は経 によ って様 々に規 定 され て いる のが秘要 のを含 めた現存 上清組 の賞情 であ るから、證排 は困難 と
て、法信 以外 は目立 った相違 は避 け る事 に努 めて いた筈 であ り、経 文 の上 に順 示す る事 はなか った に相違 な い。
。 、 一 じ 新薔渾清 、未易瓢別。自非已見員経 賞難證排 2 二 a 。要す る に甚 だ巧妙 にでき て いたゎけ でぁ っ 新奮渾清 し、員経 を見 て いな い者 には頸別 し證排す る事 は難 し いと
無上秘要 とその周邊 第 4章
、 兇 とあ 。 他 は第 一〇 四 二冊、金員 玉光 八景飛組 で 末文 に 。 桐栢員 人、以 六月 二十 九 日、以此文授 許遠遊 ﹃日 ︵ し 書篤 の後 記 のあ る、殆 ど同文 の敦煙篤本が残 され て いる 六九一 と書す。後者 に ついては武后 の如意 元年 ︵ 。 固録篇﹄の営該部分参照︶ 録篇﹄及び ﹃ 。 れ いるが、道蔵本 のとほぼ同文 であ る 道蔵 さ て、耐虎 玉経 の博授 に ついて の記述 は秘要巷 三四 では分載 さ て 、数 には要黙 のみを掲げ る。 一 五 五頁︶ 本 の記事 はさき に引 用 した ので ︵一 。 九十尺、以誓九天、青給 三十尺、 以盟其 、 。 受 者封齋九十 日或 三十 日或 七 日 皆齊 上金十雨 以篤 紳員之信 錦 、始 可興言。 C 百 四︶ 。 、 。 心。好道架員、勤 心注玄、 元伝財物 軽物貴道 道 元不存 如 此之 士 。 と。 博授 の年 限 はそ の前 に示され る 。 偉後學應篤具 人者。営依太員之科、 七百年内聴 。 略 付 可 中 ︶ 今 以 相 太微 天帝 君告 上相青童君 ・西城 王君 曰 ︵ 。 公一a 。 、 東華、録字 上清者、得吾此符 、 得 三博。 不得示非其人。軽露員 文 身被風 刀之考 狭 及 七玄 若有 金名
九︶ と。 八景飛経 の方 は 、薔 金龍 玉魚各 一枚 ・紫紋 百尺 。上金 三雨、 、 。 今有 其人、 七百年 中聴得 三博 依明科之法 師弟 子封齋九十 日 。 中略︶故 四極明科有 三分之信。師受 不依科 文、 以螢他用、 、 以奉有経之師、誓 於九天。 元盟而侍 身被風 刀 ︵ 四 a七︶ 死歿 三官。 全一 。 檜重脆信﹂ の内賓 を成す も のであ る 以 上 の如き記事が弘景 のいう ﹁ 、 在世﹂ とされ て いる古 い上清組 の規定す る脆信 を見 る に 道授﹂ に ﹁ 一方、員 詰巷 五 の ﹁
八素員経、太 上之隠書也﹂ とす る八素員経 は秘要巷 三四 に ④ ﹁ 道授﹂ に ﹁ 凡受 八素員組者、 脆有経之師、自絹 四十尺 ・銀鏡 二雙。凡受 修 五通之事 者、脆有組之師、青布 三十 二尺、篤 3 絡身 不洩之約。 2 四b一 と。第 一九 四勝、太 上八素員経 にも ほぼ同文があ り、 其受行 五星致 上員 之道者、脆有維之師、自絹 四十尺 。銀 鏡 二雙。受 修 五通之事 者、脆有経之師、青布 三十 二 五■ し 尺、篤絡身切 血不泄之約、 不漏之信。 公一
年 三博之誓。金環以篤誓 心不洩之約。 脆香以篤明霊之盟。
凡受玄 丘大員書隠文者、自絹 四十尺 。青襟 一十尺 。金 鏡 三雙 ・香九雨。自絹 以代曲素 之歌血。青襟 以篤 七百
曲素決辞、 以招 六天之鬼 ﹂ とす る曲素訣辞経 に ついては、秘要 に言う。 道授﹂ に ﹁ 0 ﹁
と四極 明科 を引 いて いる。
。 五 a一〇︶ 不奉盟誓、 不信秘言、皆 犯 四極明科泄閉之罪。 三祀父母獲考 三官、身馬 下鬼 公一
。 七百年 聴 三博﹂ と は貴質 上 は 一人 の師が 三人 ま では偉授 し得 るわけ であ ろう 盟誓 に開 しては と。右 によれば ﹁
四b七︶ 以啓其 心。 公一
偉授 の規定 はこ の文 のすぐ前 にあり、 。 、 。 。 太虚員 人受教而下言 日。此太 上之 霊文、 登晨之妙道也。 七百年 聴 三偉 上宰 王君 口 百年之内 有 二人可授 、 。 。 及得諄霊之感應者、亦授之。要在 七百年 内唯 聴 三博而己。皆清齋 七 日、乃付此経 受 者亦 然 叉営歌盟告誓
︵ 経の後部に出る︶ の二 つに分別 して法信 を規定 して いたわけ であ る。
える︶と ﹁ 五通之事﹂ 経2剛部に見ヽ 五星致 上員 之道﹂ ︵ とす る。 これが恐らく原文 であ った筈 で、 八素具組 で は ﹁
無上秘要 とその周邊 第 4章
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、 帝玄員之信。 2 一b七︶ 凡受曲素訣辞 之法、 用丹畠 四十尺 ・金 銀雨雙 以篤一 、 文 と覺 しき文があ り、 右 は第 一〇 四 一朋、 玉晨鳳台曲素 上経が これ に営 ると考 えられ 一一b 三以下 に秘要 の詳 。 、 凡受曲素訣辞 之法﹂以下 は 八素員経 の場合 と同様、別 々に法信が規定 され て いる 但 し 上引 の文 の終 わり の ﹁ 。 見えず、反 って第 一〇 三三冊、 丹景道精経 の末葉 に全く同文が見え る 丹景道精 経 には 、 、 。 一日太 上丹景道精維、 二日太素 三元曲素訣辞 玉景内員金章 興憂槃恵解 叉名 同 責 此之丹景、亦有 二名。 ハ︶ a一 ︵一 日 米。 。 憂業恵解﹂が曲素訣辞 を指す 曲素訣辞 ﹂ の語があ るが、責 は異 な る と言う ﹁ とあ って、 丹景道精経 の叉名 に ﹁ 、 憂 曲素訣辞優槃之曲 五行 秘符﹂ と 呼 ぶ ︵一一b こ 如く 叉経文中 にも ﹁ 事 は、例 え ば 四極明科巷 三 は本紙 を ﹁ に入れ 架﹂ の語が散 見す る粘 から明 かであ る。随 って秘要 は太上丹景道精経 に擦 って こ の文 を曲素訣辞 組 の條 下 。 、 ﹁ 曲素 五 たも ので、本末 は曲素訣辞経 の文 ではな か った筈 であ る 一方 道蔵本曲素訣辞 には絡 わり の方 に 太上 、末文 に 行 秘符﹂ と題す る條があ り ︵一五 a五︶ 、 鉦 五雙、 、 。 若有 至學、欲単侃 五行秘符 者、亦 聴別 盟而侍 偉法師弟 子告齋 七日 弟 子齊 五色之給各 五十尺 金 一 一 b七︶ 帝之官。 公一 以誓 玉一 、 附 れ てい と言う。 五行秘符 の事 は四極明科 に見 え、 大洞員経 目 にも見 え るから 南 北朝後 期 の曲素 訣辞経 には さ たも のであ る。 、 に 秘要 の法信 品 には以上 の外 に大洞具組 の引 文があ り、 大洞員 経 三十九章 の外 に数種 の上清経名 を拳げ 偉授 、 啓鎖割縄﹂ の節度 に ついて述 べて いる。 こ の文 は興味 あ る記述 の様 に見 えるが 詳 しく考 え ると問題 営 って の ﹁ があ り、今 は 一應 考慮 の外 に置く事 とす る。
秘要 に見え るも のは以上 のみ であ るが、念 の篤 ﹁ 道授﹂ に ﹁ 在 世﹂ とす る経 で、道蔵 に該営す ると思 われ る経 の存 す るも のに ついて確 かめて見 る。 。 四極明科巷 三は ﹁ 四 ■し、大洞員経 目 は ﹁ ④ ﹁ 九員 中経 黄老之 秘言﹂ 九員 中経﹂ ︵ 九員 中組 黄老 秘言﹂。 これ に相営す る のは第 一〇 四 二冊、太 上一 帝君九員 中経 上下巷 であ る。偉授 の法信 に開す る記述 は下巷 にあ り、師弟 子 封齋 し、詑 って組 を出 して弟 子 に付 し、弟 子 は篤組が畢 って 剪髪束 結詣師、 以篤数信。今 代 用自絹 九丈、准盟歌割之傷。 用自素者、 大素 之衆也。 用九丈者、九員敷也。 ム々 公一 b3 受経 以後、 不得宣盟泄経一 と。本爽 は受経す れば剪髪束 結 して師 に詣 り、数信 と篤す べき であ るが、自絹九丈 を以 て代 用す ると言う。 。 大洞員経 目も同名 で、 第 一〇 二七朋、 。 四極 明科巷 三 では ﹁ 八 a四︶ 飛歩 天綱蹄行 七元﹂ ︵ 0 ﹁ 飛歩 天綱之経﹂
ので除外す る。
右 の外 に ﹁ 除 六天之文 三天正法﹂ とされ るも のが道蔵 にも存 して いるが、次章 で見 る如 く、嘗 本 と は考 え難 い
三十 二尺 を有経 の師 に奉 じ て不宣泄 の約 となす。師 はそ の脆費 を施散す べし、 と いうも のであ る。
と。歩 七元行星印 ち所 謂歩綱 の訣 を受 く る者 は襟畠 三十 二尺 を、歩 五星 の訣 を受 く る者 は金龍 玉魚 に替 え て青布
七 a九︶ 又営施散、勿螢私累。 公一
不得閉経而待難得之脆也。請以青布 三十 二尺、 以准此誓、 示其絡始、明其誠筒也。泣 以奉之於有経之師。師
中略︶龍魚 世無其物、亦 以 二尺、以合 一五七之数也。受 行 五星之訣者、脆誓金龍 玉魚、 以合 二四六之敷也。 ︵
中略︶其受歩 七元行星之訣、脆誓襟畠 三十 四極員 人科、聴 七百年内得 三出偉授。此盟書脆費、約 不宣泄者。 ︵
太徴 天帝 君歩 天綱飛地紀金 簡 玉字経が これ に営 ると考え られ る。 そ こには
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、脆物 の債格 に ついて の知識 の無 い 以 上 の諸例 を王霊期経 な る事 の明白 なさき の二経 の法信規定 と比較す る に 、 、 天綱 飛地紀金簡経 の法信規定 は王霊 事 故、 主 と して敷量 に頼 る外 なく心許 な いが 八素員経 の外 九員 中経 と歩 われ る。他 の経 に ついては明確 な 期 の手 の加わらな い、 つまり恐 らく原本 のままと考 え て差 し支 えな いも のと思 證耕﹂ し難 い。 剣定が 困難 で、所 謂 ﹁ 巷 一、九b 四極明科、高 上禁重﹂ ︵ 四極員人科︶の名が見 え るが、 これ は員詰 にも ﹁ 次 に以 上 の文 には四極明科 ︵ 。 四極明科有 三分之信﹂ とあ った 便 ち古本 四極明科 を 八︶ の語があ り、 王霊期経 であ る金員 玉光 八景 飛経 に は ﹁ 見 られ たわけ であ る。 指 すも ので、楊 ・許 以前 の成 立 であ る。随 って上清経 には三分施散 の規定が早く から 。 右 の三分施散 に ついては道蔵本四極明科巷 五 に言う 、 分以篤弟 子七祀 立功、 、 、 。 凡博 上清費維、受弟 子信物、 三分散 之 一分投山棲 以郎窮乏之 士 一分供 己法服 一 。 九b九︶ 市香膏 之属。故 三合成 一、 其道明也 ︵ と。 さき の秘要 の明員 経 の引文① では 、 焼 香然燈、 篤弟 子立功。 。 受 維法信、 営十分折 二、 以途祀師。 叉 二、 散乞貧 人 ・山棲道 ± 餘信螢 己法用 八 aこ ︵ 。 ﹁ 三分施散﹂ の規定が存 して いたとす れ とあ った。 四極明科 のに比 し途師 の項 目が増 え て いる 古 本四極明科 に 。 途 と いう霊費 経 の立場 から の改 訂 を加え たも のと見 られ る 祀 師 ﹂ ば 、明員科 はそれを承け て、 ﹁ 、 批剣的 に論及す る第 五六 二勝、 こ の粘 に開 しては、 西晉末 の抱朴 子内篇 にも 南 北朝初期 の天師道祭酒 に ついて 鯛れ 、 北地成立︶o第 七六 一冊、陸 先 生道門科 略 。第 八七六冊 三天内解経 にも脆物 の施散 に ついて 老 君音誦 戒経 ︵ ムこ と し て幾條 か の文 を 謹按 太員科及赤松 子暦 一 る所 はな い。が、 ただ第 二三五勝、赤 松子章暦巷 一の巷頭 に ﹁
科 云﹂ とす るも の二條 あり、 そ の 一條 に 引 く中 に ﹁ 科 云。章信之物、施散貧窮、 宜行陰徳、 不可師 全用之。十分篤計、師 可費 入者 三分而已。 天科厳峻、犯者獲 罪於 三官、狭 延九祀、永篤 下鬼。 可不慣之。 公一a五︶ 科﹂ とは大員科 を指す も のと解 され る。 太員科 に つ い て は次章 で論ず るが、 上清経系 の科書 で、 五世 とあ る。 ﹁ 紀前年 の成 立と推定 され、古 い上清組 ではな い。随 って古 四極明科 に三分施散 の規定があ ったとす れば、 天師道 が 上清組 の影響 を受 け たと いう事 も全く考 えられな いわけ ではな いが、 上清経が 一般 に知られ た のは楊 。許以後、 就 中 王霊期経 の成 立以後 であ ろう から、 こ の件 は考慮 に入れ る必要 はな いと考 え る。 かく て上清経が天師道 の影
す も のであ り、炒く とも積 極的 に祗會 と開 わ ろうとす る態度 は見えな い。 そ して博授 には高債 な法信 を徴 し、 そ
人までに限るというものであ ったが︶せよと言う。 これ ら は祀會 と の開 わり方 と いう難 からす れば、閉鎖的傾向 を示
賓際上は博授の人数を三 上 に位置づけられ る傾向があ った。経典 の博授 に営 って は そ の人 を選び、 七百年 に三博 ︵
あ った。行馬 の道徳性も重硯 され、 そ の主封象 は祗會 であ ったが、行篤者 にと っては陰 徳 として祗會化 の否定 の
上清経 な るも のはそ の教義 とし て内況存 想 や服氣 服薬、経典 の讀 誦等、個 々人 を修業 の主封象 に据 え るも ので
前章 二 一八頁︶と。 を篤す﹂ ︵
博経 には敵血 して盟 し、質 を委 き て不漏 の約 経 は仙名あ るに非ざ る者 には授 く可 からず﹂ ﹁ る。抱朴 子 は言う。 ﹁
最 も重大 な要件 とす る考 えが存 して いたから であ ろう。 それ は つまり抱朴 子流 の紳仙術家的博統 に従 うも のであ
ろう。が そう した抵抗 を押 して高債 な脆物 を徴す ると いう事 は、 そ の根抵 に不漏 の約 を以 て経典 侍授 に営 って の
う宗教 に 一般 に見 られ る志 向が作 用 した粘も存 した であ ろうが、 同時 に祗會 的批剣 に封す る配慮 も作 用 したであ
響 を受 け て授経 の法信施散 を読 いたも のと解 され る。上清経作者が施散 を読 いた に ついては、道徳的潔癖 性 と い
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、 職 業 的 道 士と し て祗 會 に 。 の法 信 は 三分 施 散 せ よと言 う 経 文 の上 から見 る限 り そ こ に は道 教 者 が 専 門 的 或 いは 、 べき 宗 教 期 の上 に立 って 存 立 し得 べき 條 件 が 顧 慮 さ れ て いると いえ な い所 の 一種 の孤 高 的 貴 族 主義 と でも 稀 す 。 いたと い って ょ いか と思 う
。 上清経 は以上 の如く として、晩 れ て成 立 した霊費経 は如何 であ ろう か 主 、 し、 且 つ新 た に儀直 ︵ 上末見 た如く、 上清組 の在 り方 を 一面 にお いて縫 承す ると同時 に 博授 の制約 を緩 和 。 として齋儀︶主義 の立場 を明確 に打 ち出 した 黙 が 注 目 さ れ る それ は走會 と の繋 がりを深 め且 つは廣 める作 用 を 。 螢 む筈 であ る。以下、 この粘 に ついて少 しく考説 を試 みる 一 で はなく、 、 霊費 経 は全般的 に儀蔭 に ついて の記述が多く そ の儀證 は公開的 で はな いにし ても純然 たる秘儀 し ﹁二日。洞玄 霊費 、 般 の人 々を対象 に考 え て いた事 、例えば第 一〇〇 四冊 陸修静 の霊賓 五感文 に齋 法を読明 て 之齋 、有九法。以有篤篤宗﹂ とし、霊費齋 の代表格 であ る金 ・黄 二篠齋 に ついては 。 正、疑営作王︶ 其 一法金篠齋。調和陰陽、救度國 正 ︵ 五b五︶ 其 二法黄篠齋。篤 同法、抜 九祀罪根。 ︵ 、 と いうも貧 は ﹁ と言う。金篠齋 が道 士 の篤 のも のでな い事 は説明 を要 さな いであ ろうが 黄篠齋 に ついて 同法﹂ 庶人 一 、 十方 紋結之信﹂ に ついて ﹁ 霊費道 士 のみを指すも のではなく、信者 一般 も含 めて いる事 注 の文 の中 に ﹁ 。 には齋儀 が列 せ 百 三十 六尺、諸侯丈敷、天子疋数﹂ とあ る事 から明 かであ る 通門論 に載 せる陸修静 の霊賓 組 目 。 られ て いな いが、恐 らく霊費 経成 立期 には整 然 と成文 化 され た齋儀書 が未 成立 であ った篤 であ ろう 然 し齋法が 仙公 日。宜偉 至人脩霊費齋者 営初 から存 し て いた事 は、例 えば 元始嘗組 であ る第 一〇 五九冊、 玉京 山歩 虚経 に ﹁
、﹁ ムこ ︵三 a五︶と も あ る。 後 者 は小字 で、 経 の本文 脩霊費洞玄齋 一 七 a九︶ 歩 虚吟﹂ とし て ﹁ 也﹂ の句 が あ り ︵ っ とし て取 り扱 われ ては いな いが、歩 虚が儀證印 ち主 として齋儀 に営 って誦 さ るべき も のであ た事 は明員 科 に金 。 次旋 行 三匝、誦歩虚霊章 ﹂T 天 b九︶とあ る事 から明 かであ る 金篠 簡文 や 篠齋 に営 るべき儀濃 を述 べた中 に ﹁ 、 黄篠 簡文 は伏文が博存す る のみであ るが、本爽金毎齋 や黄篠齋 を前提 し て作 られ たも のと考 えられ 第 二章 でも 霊費経 目﹂ の金録簡文 三元威儀自然員経 に擬 定 され るが、中 に 鯛れ たP三六六三 は ﹁ 、 、 、 下 元黄録簡文 霊仙 品 曰。抜度罪根威儀 、安都 門畢、営 請同法 四人、随位奪卑 置 一人監齋 一人値事 一人 。 一人侍 燈。於都門、随師旋 行、馬 主人叩頭、所請抜罪、更相開度 合固録篇﹄四〇頁二二行︶ 侍 香、 。 一七 a一以 とあ り、師印 ち高功法師 と四人 の齋官 を規定 し、齋儀 であ る事 を明 示 し て い る 明具科も そ の後 牟 ︵ 一 五 a一〇以下︶を豫想 して いるも のであ る。 新 経 の時期 に至 ると齋儀 に言 下︶ 黄篠齋 、後部 は金篠齋 ︵一 前 部 は の 敷齋威儀経︶ の如きも のも現 れ る。 及す る事 は 一層多く なり、 敷霊費文齋戒威儀諸要解経訣 ︵ 、 以 上 の如 く にし て、霞費経 では元始嘗組 の段階 から齋儀 に重きが置 かれ そ の齋儀 は 一般民 をも そ の対象 とす 。 るも のであ った。随 って祀會 的開 心も高く ならざ るを得 なか ったであ ろう それが祀會 に封 し て何 程 か開 かれ た
上話経派 では二月十 八 日 o十 二月 二日は東卿 司命 君 の要請 を受 け て、絶員 王君 。大虚員 人 ・東 海青童 君 の三君
。 られ てく る筈 であ る。陸 修静 もそ の 一人 であ ろうが、陶 弘景 は員 詰巷 一一にお いて左 の如き事 例 を博 え て いる
ては、 霊費 組 の信奉 者 の中 から、教園的活動 の中核 となり得 べき専門的或 いは職業的道 士を生 み出す環境 が整 え
、 いを、上清 経 に比し て低 からし める原因 ともな ったであ ろう。道 士封象 でも同様 であ るが 一般民 を相 手 にす る 犯 。 かかる状況下 にあ っ 儀蔭 の執行が、儀證執行者 の収 入 に繋が る事 は古今東 西を問わな いと思われ るからであ
、 合 態 度 を取 った要因 の、炒 く とも 一つではあ ったであ ろう し、 同時 にこの事が 霊費経 の法信 に封す る開 心 の度
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無上秘要 とそ の周邊 第 4章
が 茅 山 に合 會 し、 好 道 者 を済 看 し て、 篤 志 心誠 な る者 に員 道 を授 け る と され るが、 弘 景 の営 時 は氣 候 のよ い二月 、 、 十 八 日 に のみ道 俗 男 女 四、 五千 人 が茅 山 に雲 集 す る。 し か しそ の殆 ど は霊賓 唱讚 を作 し 事 詑 れば 便 ち散 じ て 。 霊費 唱讚 と は恐 らく 霊賓 経 の空 洞 霊 章 や九 天 生神 経 等 を 唱す る儀 百 六︶ 耐 員 に観 え ん と願 う者 は いな いと ︵〓一 證 を指 す も のと考 え ら れ、 霊費 経 の信 者 達 であ った筈 であ る。 次 に齊 初 に句 容 の人 王文清 に敷 し て、 茅 山 の南 大 洞 日 の近 く に崇 元館 を建 て、 常 に七、 八 人 の道 士 を供 養 せし め て いたが、 遠 近 の男 女 も 末 集 し、 敷 里 の間 に癖 舎 十 餘 坊 も布 置 され て いた。 彼 等 は霊費 齋 と章 符 を修 し て いた、 。 章 符 はも と 天師 道 道 士 の業 とす る所 で あ ったが 、 次 章 でも鯛 れ る如 く 、 霊費 経 派 の道 士も 行 と いう ︵一三 a八︶ って いたも のであ る。 右 の二 つの記事 は共 に、 齊 ・梁 の頃 、 霊 費 経 系 の教 園 組 織 の成 立 し て いた事 を充 分 に窺 わ しむ る。 上清 経 で は
兇 、科 誠 儀 範 の巷 五、 法次 儀 品 に載 せ る上
儀 程 は重 要 部 分 を占 め て いな か った。 時 を組 る と そう も 行 か なく な って、 さき に見 た如 く 、 秘 要 にも 上清 組 の齋 儀 が 探 り上げ られ 、 そ れ は五〇 〇 年 頃 ま で に は成 立 し て いた如 く であ 清 大 洞 員 経 目 に は 一通 り の儀 継 書 が揃 って は いる。 し か し 同 じ書 に見 え る霊費 中 盟 経 目 の儀 讚 書 の多 彩 さ︱︱ 特 だ に 一般 祀 會 と開 わ る事 の多 い齋 儀 に お いて然 り︱︱ に は比す べく も な o のみな らず 、 そ の唯 一の齋 儀 と稽 す べ
︵9 3︶
き 秘 要 の博 え る太 員 三 元齋 品 に は 一般 民 の依 頼 によ る設齋 が 考 え ら れ て いた ら し い様 子 が 窺 え な い。 巷 五 五、 下 元齋 品 に 三元篇 目。 几 有 同學 、 通 穴 被 尼 疾 病 縣官 口舌 非 横 之 事 、皆 修 中 元 之 法 。営 資 香 油 篤 信 、 告齋 主 、随 其 情 事 、 列奏 高 虚 也。 2 三 a四︶ とあ る のが 唯 一の例 であ り 、 ﹁ 同學 ﹂ が 問題 と さ れ て いる のみ であ る。 齋 儀 の本 文 中 にも そ れ ら し い文 句 は見 え
な い。 されば と い って ﹁ 同學﹂以外 は全く対象 とし て考 えなか ったわけ でもな か った。例 えば第 一〇 三五冊、太 雷 娘書巷 六 の ﹁ 齋戒要訣﹂ の巷頭 の ﹁ 篤 同義 、救厄疾謝罪請一 幅齋 、出官訣﹂ の中 で、出官 に つ い て述 ぶ る文 に ﹁ ムこ とあ つて ︵一a五︶、蚊 でも ﹁ 貴賤疾厄、公私非常 、悉備壇堂一 同義﹂ つま り ﹁ 同學﹂ と いう枠 が はめられ て いるが、 ﹁ 公私﹂ は ﹁ 貴賤﹂ に対す る語 であ るから、 ﹁ 貴 賤公私 の人﹂ の意 と解 され、賞際 にはかなり対象 が接 げ られ て いた様 ではあ る。 しかし 一般 民 を封象 とす る事 を表面 に出 し てはいな か ったと いわねば なら ぬ。但 し、 太員科 の供文 では ﹁ 篤 人告齋﹂ とか ﹁ 篤病救命 、名篤義齋﹂ とかとあ るが、 ﹁ 同學﹂ に限定 し て い る様 子 は見 え な い。が執 れ にし ても、上清維が齋儀 に重き を置 いて いな か った事 は注 ︵8 3︶で示し た五感文 におけ る陸修静 の解 説 からも大膿 は推察 でき る。更 に、さき に引 いた員 詰 の許 丞と王霊期 とに開す る叙述 からす れば 、彼等 は経済的 には奪 ら、或 いは炒 く とも主 とし て博授 の法信 に依存 し て いた様 に見 える。 そし てこうした情況 は、儀蔭 を餘 り 重硯 しな いと いう傾向が示し て いる所 からす れば、後 の時期 までかなり頑張 に保持 し績 け られ たも のと思 われ る。 以上 の如く にし て上清組が経済的 に偉授 の法信 に依抜す る度合 いが強 いと いう事 は、博授者 を極力限定す ると いう貴族 主義的嚢想 の下 では、 そ の質 と額 とを高くす ると いう結果 を齊 らさざ るを得 なか ったと推測 され る。勿 論、 さき にも鯛 れ たが、法信 の高貴 さ は授け られ る組 の高貴 さ の證 しであ り、経 を授 け られ る者 の稀少 さを示す も のであ り、線 じ てかかる高貴 さ印 ち債値 を證明す るも のとし て意義づけられ、 又意 識され るも のでもあ るから、 経典作者 の経済的欲求 のみから嚢す ると は いえな い。 しかし 一般 論 とし ても、経済的欲求が含 まれ るも のであ る 事 も否定 でき な い所 であ り、許 丞や王霊期 の行動 は上清経 におけ る経済的欲求 の相 を充分 に物語 って いる。 王霊期 は霊費組 に刺戟 され て作経 を行 ったが、 それ は ﹁ 檜重脆信﹂ に特色があり、博授 の制約 は嘗来 のまま で、 賞際 面 で大 いに緩和 し、受経 の門徒 は殷盛 であ ったと いう。然 しそ の問徒 を組織 して教国的活動 を行 った様 子 は
0︶ ︵4
的活動 に向けられ て いな か ったと いぅ諮 も考慮 に入 。 弘景 の記述 の中 から は窺 えな い それ には弘景 の開 心が教圏 、 っ 賓経も成 立 して開も な い段階 で 教園的活動が甚 だ れ る必要があ ろうが、 王霊期 にと って営面 の開 心 であ た霊 。 は概 ね彼 の路線 を縫 承す るも の 清 経 上 後 の 期 以 王 霊 、 活 澱 であ ったと は考 え難 いから それ は営 然 とも いえ ょう 、 ら 證 の推察 は つく。 そ の結果 は それが唯 一の原 因 であ ったら し い事 は秘要 の法信 品 に載 せる上清経 の記述 か 大 、 的或 いは職業的道 上 の存在 し得 る條件 を或 る程度整 え であ ったと は勿 論 いえな いが、霊費経 の場合 に似 て 専門 。 存 在す る に至 った のであ ろう それが さき し に至 った であ ろう し、 そ こから小規模 なが らも教園的 なも のも む る 在 を窺 わ しむ る様 な記述 を生む に至 った所 以 であ ろ に奉げ た、南北朝後牟期頃 の上清経典 に教国 ら しきも のの存 うと想像 され る。 、 中 心 に、偉授 に厳 し い制約 を設け て いる のであ 是 を要す る に、経典 の記載 から見 る限 り 江南道組 は上清 組 を に思 われ る。上清 経
、基本的 には師 と弟子 と による小規模 な教回 は成
っ と稀 し ても過言 ではな い様 り、 そ こで は積極的 な宣教 と いう事 は殆 ど考 えられ て いな か た いが も時間 の経 過 と共 に何程 か の憂質 を見 なか ったわけ ではな
し であ る。
ら経典 の上 に表 れ た所 から婦納 したも のであ って、 つまり紅典作者 の思考を能 う限 り全膿的 に把握 し よう とした
或 る程度排別 でき る のみ であ って、歴史的展開 を考 え る所 ま では至らな か った。 のみならず、 これら の論 は、専
になると、僅 か に残 され て いる王霊期経 を頼 り にして、楊 ・許 以前 の古 上清経 と、 王霊期或 いはそれ以後 のとが
上清組 三十 一径 を著録 し ていて、 一つの目安 となる。 しかしそ の経典 がそれ以前 の何時頃成 立した のかと いう事
別 に考察 を加え たが、秘要が 主たる基準 であ った。 上清経 に ついては、 六世紀前牛頃 と考定 した四極明科 が所 謂
そ こで問題 とした諸経典 の成立 の時期 に ついては殆 ど鯛 れ る所 がなか った。 このう ち霊費維 に ついては第 二章 で
以 上、秘要所引 の上清 ・霊費 雨経 を主膿 にして、そ の祗會 と の開 わり方 に主鶏 を置 いて考察 を重 ね て末 た が、
的 な意味 であ る。北 周 の道教 でも出家 と非出家 の雨形態 が並存 し て いた事 はさき に見 た所 であ る。
ではなく、謂 わば便 宜的或 いは政策的 に出家教国 の形態 をとる、乃 至 はとらされ る場合 が生じ たと いう のが本来
が慮山 に門弟 を養 ったと いう場合も同様 であ ったと思われ る。但 し、道教 は教義 上必然的 に出家教圏 となるも の
百 二十 人 の道 士が集 められ たと いうが、 この場合 は出家道 場 であ った に相違あ るま い。江南 でも、例 えば陸修静
役 が免除 され たから、道教 でも それ に倣 う場合 が生じた。寇 謙之 が太武一 帝に迎 えられ て都 に建 てた天師道場 には
う までも な い。但 し、佛 教 が本爽出家教国 であ り、 そ の出家 性 に基づ いて世俗的義務便 ち租税 や兵役 そ の他 の諸
経 の場合 はそ の開 の事情 が明確 で はな いが、上清 経 と同様 であ ったであ ろう。 五斗米道 の系統 を引く天師道 は い
■し、終 生官途 を離 れ る事 がなか った難 からし て明 かであ って、本末在家主義 を基本 とす る も の で あ る。 霊費
巷三、 一一b四︶と言 い、或 いは自ら ﹁ 巷六、 一五 の中 で ﹁ 穆 恐言。沈 染部俗 、流浪塵味 ﹂︵ 俗徒﹂ と稗 して い て ︵
な お この場合、上清組 が出家 生活 を前提す るも のでなか った事 は、上清経派 の中 心的人物 であ る許長史 が員 詰
な見通 績 け る事 とな った のではな いか、 と いう のが目下 の筆者 のおぼ ろげ
事 もなく、 さりとて教圏 とし て充分 に嚢展も せず
集国 の成 立す る可能性 は殆ど なか った のではあ るま い 立 したでもぁ ろうが、我 々が普 通 に教国 と稀す る如き宗教 は 。 な原因 を成 した であ ろう っまり上清経派 なるも の か。 そ してこの事が賞 は上清 経派 を永く維持 せし めた大き っ と思 われ る のであ る。 教 国 であ るよりも寧 ろ學統 とでも稀す べき面 の方 が張 か た 、上清経派 の如 く に學統的 なも のとし て永績す る っ 一方 、霊賓組 は、上清 組 に比す れば より開放的 であ たから 、 ただ儀濃 の核 り所 として、度 人経 を中心 として後 世永く生き
無上秘 要 とそ の周邊 第 4章
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って いな い難 であ る。既 に見 た如く、 元
第 一四四冊、鎧道通鑑巷 三〇、七
便 宜上、 三段 に並 べて能 う限 り封應 せし め、全文 を掲 げる。
○ 王 延 偉 第 六九 五冊 、 七数 巷 八 五、 一八b
一a 巷 六、
共 止 石室 中 、餐 松 飲 泉 、 絶 粒 幽虎 。 後
李 順康 特 相 友 善 。 叉師 華 山員 人 焦噴 、
君賓 熾 。 時 年 十 八。 居 於 棲 観 、典 員 人
西魏 大 統 三年 丁 巳 入道 、依 貞 諮 先 生陳
山雲壼観、復師 焦噴員 人、授 三洞秘
観。典員 人李 順興相友善 。未幾 訪華
師 正諮先生陳費熾。 至十 八捧業於模
好道 、西魏孝文一 帝大統 三年 丁巳入道、
道 士王延字子元、扶風 人也。綾 九歳
日。 道 教陵 夷 、 久 失 握 援 。
向 、 乃遣 使 召之 。 焦 員 人 謂
三洞 秘 訣 員 経 。後 周武 一 帝欽
師華 山 雲 菫 槻 焦 噴 員 人 、授
b
帝欽 其 高 道 、遣 使 訪 之 。 焦 君謂 日。 周武 一
訣員経。惟松餐澗飲 以希員 理。後 周
高 道 博 。 道 士 王延 字 子 玄 、
世 道 陵 夷 、 件 師 握 援 。 可應 詔 出 、 以 弘
王 延字 子玄 、扶 風 始 李 人 也。 九 歳 従 師 、
第 九九 三冊 、 三洞 群 仙 録
る。 王延博 は三種、厳達 と予章 の偉 は四種 が知 られ ている。長短様 々であ るが、 それ ら の相 互関係 を明 か にす る
ぬ難 もあ る様 に思われ る。 そ こで中 心 になる王延 と厳達 の博 、及び通道観 に開説す る予章 の体 に ついてまず考 え
意 し て いるわけ ではな いのであ るが、両氏 の論議 には史料批剣 と いうも のが見 られず、 そ の篤 に議 論 が噛 み合わ
二 さ て、前置き はこの程度 にし て、雨氏 が證檬 とされ た史 料 に ついてまず考 える。筆 者 は目新 し い史 料を用
れ る。
、等 の嚢 言 は生 じなか った 筈 と残念 に思わ にしな か ったと考 える﹂∩東方宗教﹄五五琥、二二頁上段及び二 一頁上段︶
帝自 ら こわす こと にな る ので絶 封 帝の意 園を武一 も しも そ のような ことをしたならば 、武一 も 不可解 であ る﹂ とか ﹁
、 る ことからし て を行 ったと見 る のは、建 て前 から い っても偏 向 であ り 道教 と無関係 な 一般 人 や借侶出身者 が い
、 経経典 の編集 など これ ら の難 に意 を留 めて いたならば ﹁一般 人 や借侶出身者 も いる國立宗教研究所 にお いて 道
ず、京師 の玄都観 の蔵書 に於 てであ り、 そ こには多く の道書、特 に江南道教 の組典 が集 められ て いなければ なら に推知 でき る。 が利 用され た に相違 な い。営時 の玄都観 に江南道経 が集 められ て いた事 は笑道 論 の記事 から容易
、 帝によ って凌意 され、彦珠 の如き佛 教出身 の通道観學 士を 上秘要 百巷 は通道観 の、恐 らく最初 の仕事 とし て 武一 。 れ は営然 に京師 の通道観 も参 加 せし めて、 つまり恐 らく観 を拳げ て取り組 んだ編纂事業 であ ったと思われる そ
一 まず最初 に注意 し て置き た い事 は、雨氏 の論 には秘要 が硯野 に入
、 、 山崎完 氏 と の開 に論争 が行 わ た別 な通道観 があ ったと いう窪徳忠氏 の読 があり 一方 通道観 は京師 のみとす る 、 問 とし て鯛 ﹃ 東方宗教﹄第五四琥 ・五五琥参照︶。筆 者 は こ の論争 に参 加す る積 り は な い が 秘要 の周邊 の 題 れた ︵ 。 れ な いわけ にも行 かぬ ので、以下 に少 しく卑 見を陳 べる
一 帝によ って勅建 せられ 、 通道観 に開 し ては京師 に置 かれ た通道観 の外 に 維南 山 の南 の棲観 に近 い田谷 の地 に武
一 ︵ 二 つ の通 道 観 に つ い て
、 に ついて或 る方向付 けをす るも の も のに過ぎ な い。 それ は、 これ ら の経典 を戴く人 々 つまり教派 の具膿的動向 。 、 を絡 わる。 で はあ ろう が、それ以上 ではあ り得 な い が 今 はそれだけ に満足 し て この節
無上秘要 とそ の周邊 第 4章
無上秘要 とそ の周邊 第 4章
飛、形霧徊合、具香之氣 聞於遠近。場
玄都観 。鎧柔香潔 、儀然如 生、自鶴群
西嶽 、但恐一 帝未悉爾。是年九月、委化
之濃 。仁等 四年 、告門 人 口。吾欲帰 止
之制自延始也。蘇威楊素 皆北面執弟子
鳳末儀 、飛止壇殿。詔 以延篤道門威儀。
帝潔齋請盆、受智慧 大戒。子時 丹 殿 、一
篤琥。 六年 丙午 、詔以費車迎 延於大興
位、置玄都観 、以延篤期 主。 叉以開皇
玄 教光興、朝廷 以大象紀銃。 至隋文 蒔
論 八千 三十 巷 。 奏 貯 於 通道 観 蔵 。 由 是
絨 蔵 於 観 内 。 延作 珠 嚢 七巷 、 凡 経 博 疏
玄 旨 。 叉 敷置 通 道 観 、令 延校 三洞 経 固 、
乃 詔 雲 奎 観 、精 選 道 士 八人 、 興 延 共 弘
於 延 、仰 其 道 徳 。 叉 召 至京 、 探 其 道 要 。
革 其 訛 。 玄 教 之 中 、亦 令 澄汰 。 而素 重
留 、 倅 後 博 於 世 。 周武 以沙 門 邪 濫 、 大
所 止。 其 三洞 玄奥 員 経 玉書 、皆 焦 君所
撮 衣 前 行 、 如 履 李 地 。常 有 猛 獣 ハ馴 衛
其 鳥 如 烏 、常 飛 左右 。 延 毎 登 仙 掌 蓮 峯 、
末 、賓 客 搭 至 、印 有 二青 鳥 、先 末 報 之 。
之 不減 。 既 居 山頂 、杜 絶 人衰 。 毎 有 人
一夕 自 満 、累 歳 然 燈 、 用 貯 燈 油 之 器。
取 之 不場 。 又 山 上無 油 。 延 置 一甕 、馬
玄 具 、 願 有 霊 肌 。 忽 於 観 側 巌 閲涌 土 、
観 宇 。 以 山高 無 土 、 運 取 篤 勢 。 延獣 告
請 還 西嶽 、居 雲 壼 観 。 周 武 詔 、 修 所 居
大 法 。 吾 自 此 逝 尖 。 延末 至都 下 、 久之
但 空棺而己。
戸 。上異之、逍 使護葬 西嶽 。及就疲、
蒻化於仙都観 。有白鶴飛鳴 、徘徊庭
吾欲帰 西嶽 、但 恐上未 許。至九 日、
景雲羅覆 壇所 。因職以道 門威儀 。威
興殿、上齋 誠受智慧 大戒。於是詳風
延主之。開皇 六年 丙午 、特 召見於大
紀 銃。至隋文一 帝諄位、置玄都観、詔
通 道 観 。 由是 道 教 復 興 。 朝 廷 以 大 象
十 餘 巷 。 叉撰 三洞 珠 嚢 七谷 、 詔 頒 於
校 讐 三洞 経 法 科儀 戒 律 飛 符 篠 、 凡 八
至開、笞問道要。復欲建通道観、命
従 而幾 縄。時師之名 獨篤 上所欽 、召
骸俗 、其弊浸盛。故行沙汰 。道教亦
幅 且其徒 不能維持 諄律之學、務以罪一
馴遠若相保衛。是時天下溺於浮屠 氏。
砂蓮峰 、如履 李地。居常出虎有猛虎 。
鳥 。其状如鳥 、飛鳴報之 。毎登仙掌 、
用而有餘。凡賓客持 至、則先有 二青
嘗苦乏油。乃置 一器、紅 夕自満 、久
天、忽涌 土出於観側 、取多 而不場。
然 山石無 土、致之極努。因虚獣薦 予
請還西獄雲墓観。復 詔増修 以居之 。
大道教。吾自此逝臭 。 至都 、久之得
道教陵夷 、久失握援。 可應 詔出、弘
武 帝欽 聞、乃遺 使 召之 。焦員 人謂 日。
帝王、吾宗 不滑。 親 日。道應一
附 。仁等 四年春 二月吉 日、告門人 日。 居之。由是玄門大闘 。謂所
儀 之名自姦始臭 。時 公卿 大夫蒻然欽
蓋 掃休乎 。途還故山。
脱威儀法師 。建玄都槻 、延
迎致大興殿、齋 戒受道、加
之 選っ隋室 興、文皇以安車
論道、別白 正芳 、途有十老
武時 、玄教路隠 、員 人叩闇
扶 風人。幼事貞認先生。 周
威儀 法師 王員人 員 人名延、
一四 a
第 六〇 五冊、員仙碑 記、
有 餘。
置 一器、経 夕自満 、久 用而
取多而不堀。常 苦乏油。 叉
獣薦 天、忽踊土出於観側 、
山 石無土、致之極勢。 因虚
還観。復詔増修 以居之。然
此逝癸 。師 至都、久之得請
汝 可力間、無令 不振 。吾自
一 帝初帥費位、聞之尤加歎 具、賜物 百段、 錢 二十高 、設 三千人齋 、途還 西嶽。所 至之虎 、奇 香具雲連周 不散。 入猿之 日、 但空棺 而已。得 解化之妙 焉。
無上秘要 とその周邊 第 4章
○厳 逹 博
高道博 。法師厳逹字道 通
。幼有方 外
一七 a 三洞群仙録巷 八、
法師厳逹 字道通、扶風人也。自髪訛已 士心。
三 二b 證道 通鑑巷 三〇 、
有方外志 。毎得 一花 一果 、軋羞献於像 前。棲観侯法師見而器之 、後魏 明元帝 永 興中 入道。年始 二十、齋員之 暇、常 請 間大経。途學窮瑣饂 、博通妙術。周 帝建徳中、詔法師及 王延於便殿。是 武一 時 己沙汰浮屠氏、 又下議於公卿 、復欲 去道家者流。上問法師。道興繹敦優。 。 日。主優 而客劣。 上 日。主客霙辮。 日 澤 出 西方。得 非客乎。道出中夏。得 非 主乎 。 上 曰。客既 西婦 、主無途耶。 日。 客婦則有 盆胡 土。 主在則無損中華。去
一四b 員 仙 碑 記、 厳 道 通 法師 法 師 名 逹 、扶 風 人 。 玄 學 掩 博 、篤 時 所 向 。
周武帝迎聘 予朝 、待 以賓程 。 建徳 四年 、搭汰道澤 、朝議 未定。乃下詔 問之 。法師陳 主優 客劣之封。
上大悦 、特 命於 田谷嘗隠、
者 不追 、居者自保。 叉何途乎。 上嘉其 封、然 不冤有所減損。自 五嶽観廟外、
建 通道観、併 選高道九 人、
第 二 三〇 冊 仙 苑 編 珠 巷 下 、
年 九 十 五、 解 化 予観 。
θ
以居之。故世銃 日田谷十老。
悉康之、特篤法師建 通道観於 田谷之左、 復 選模観之 士十 人、倅共弘員教。時 王
延更欲多得之。法師 日。古之達者、先
而意則去繁。但道貴得人、玄綱 自振。
一四b
存 諸己、而後存諸人。今 上不欲康道教 、
何 必多 人耶。蓋多 人則多累。反篤吾道
棲 観 博。 厳 法師名 逹字道 通。
二、 日誦 高 言 。年 二十 、 備
之 珀。夫道不欲雑。雑 則多 、多則惑、
興 王延 ・蘇道標 ・程法明 o周化 生 o
参 維 法 。 以 隋 開 皇 初 、 重修
扶 風 人 也 。 師 侯 法 師 。年 十
王延 ・蘇 道標 ・程法明 。周化生 。王員
王員徴 。史道葉 ・干長文 ・張法成 。
官宇、度道士満 一百二十員。
惑則乱、訛則員 理喪央。証有盆哉。逐
徴 。史道榮 ・予長文 ・張法成 ・伏道崇
伏道崇等十 人、以道術相忘、同於出
弾 琴 、 乃 日。 音 韻 入諄 。 乃
等十 人、以道術相忘、同乎 出虚。世抗
開皇中、詔重修 二廟 、精 揮羽流、累致
有 耐 降 。 可更 奏 一曲 。 曲 未
至大業五年二月七日、坐聴
幅。於是朝 野宗奉 焉。場 墨詞 、以所景一
絡 、 奄 然 而蜆 。 時 年 九 十 五
虎 。世琥十老。
一 帝大業 五年 三月十 七 日、聴 周法師鼓 琴、
也。
日田谷十老。 至隋室 、道教復振。文帝
乃 日。琴馨感耐、営有紳降。更奏 一曲。 吾聴之。曲未徹 、奄然返員。春 秋九十 一。
無上秘要 とそ の周邊 第 4章
早 博 ○ 予 ユ
法 師 千章 宇 長 文 、右 扶 風 人 。 年 七歳 。
、
一四 b 饉 道 通鑑 巷 三〇 、
父 母教 讀 孝 維 。 敷 乃 口。 聞 有 道 徳 経 意 願 習 誦 。 父 母 具 之 、 随 其 所 好 、令 習
、篤 開
干 侯 法 師 。 至 西魏 大 統 九年 、 披 度 服巾 瓶 之 努 、 凡 十 有 四載 。 法 師 慇 之 。 三洞 羅員 要 法 、 倒 筐 相 付 。 嘗 自 謂 日 員 人符 命 、非 俗 可侍 。 今 吾 得 之 、 固所 費 也 。 於 是 静 室 固篤 雲蒙 龍 章 、精 厳 其
。
事 、 而施 之 於 人 、靡 不耐 験 。 適 會 詔 選
。 至 周静 帝
戒 潔 之 士十 人 、居 通 道 観 、 而 師 興 焉 然 常 懐 希 員 之 心、 期 居 幽寂 大象 二年 、 逐 卜 槻 之 下 西嶺 下 、 誅 茅 累 。 石 、嘩 詠 林 泉 、餌 黄 精 次 苓 山 地 黄 叉
三洞群仙録巻九、 六b 八
一五 a θ 員仙碑 記、 予長文法師 法師名章 、扶
百 三十 六首、井 論天地源流、符之本末 、
帝五嶽 符 印 凡 一 太 極 員 公 六十 甲 子 及 五一
帝開 皇 十 七年 、 復 受 皇 化丈 人 較 。隋 文一
乃録受符 日月 及員仙詰訣、衣第 記之。 文 。年 七歳 時 、讀 道 徳 経 。
論天地原流、符 之本末 、置 壇法式。
帝五嶽符印凡 百 三十 六首、井 子及 五一
開皇開、受黄化丈人太極員 公六十 甲
年 十 一、 師 侯 法師 出 家 、受
棲観博︶千 法 師 名 章 字 長 ︵
一一ュ ニ 仙苑 編珠巷下、
高道博。 法師子章字長文。 風人。年方離 、能誦道書。 父母令依侯法師難業。
後遭 二教夷康 、雖渉穀尼、 不以窮 燈易節 。俄 而名簡帝 。 心、詔篤大徳、錫居通道観 乃十老之 一也。毎以符章篤 人蒻崇 、紳異非 一。隋大業 。 十年 、年 八十 二、解化 臨
置 壇方式、乃録授 符 日月、及員仙誇訣
由是知師通冥之 心、興 日月倶進。故
三洞 経 法 、 手篤 天 文 秘符 一
空 、有白鳥 、自棺飛出。
衣第 、記之 名篤起序。由是通員之心興
除妖剪崇 、其紳憂 不可量。而流俗霧
服 氣 呑符 飛章 設 礁 。 如 此 積 勤 、 歴年 無
日倶進。故除妖蒻崇 、其耐憂 不可量 、
百 三十 六首 、逆 知吉 凶。年 八十 二而蜆 。臨 空 之 際 、有
恵、 日盆多実。
月十十 四 日蒻化。春秋 八十有 二。臨2
白 鳥 一隻 、 騰 空 而翡 也 。
而流俗霧恵 日盆多臭。場一 帝大業十年 六
之 日、有 一自鳥 。自棺 而去。 人謂蜆形 之 道。
まず史料 の年代 に ついて 一應 の説明をし て置く必要 があ る。 以下、證道通鑑と略稗する︶ に つ い て は陳 國符 氏 ﹃道蔵源流考﹄ は著者趙道 一の博記 は不明 歴世員仙澄道通鑑 ︵ 、 であ るが、 正編 は大抵 雨宋 に止 ま って いる から 南宋 の道 士で はな いか、 とされ る。﹃道蔵提要﹄ は元代 とす るが 甲午︶二月、 開逢敦 祥歳 ︵ 甲午 五月、慮陵劉辰翁書 ﹂ と あ り、 叉 ﹁ そ の根 擦 を語 らな い。巻頭 に載 せる序 の中 に ﹁ ム盗 と あ り、 巷 四五、 自歴秦漢 三國大晉南北朝晴唐 五代宋朝 一 中潮中齋隻郡光薦書﹂ ともあ る。趙道 一の集表 に ﹁ 六九︶正月﹂ の語 があ り、元 のも の で あ る。 元 の甲午 は 一二九 四年 と 一三五四年 呂蘭博 に ﹁ 大元至元六年 ︵〓 一 と 二回あ り、断定 はし難 いが前者 な ので はあ るま いか。 高道博 は陳 國符 氏指摘 の如く、北宋 の末近 い哲宗 ︵一〇八五︱ 一一〇〇︶朝 に買善翔 によ って作 ら れ、 十巷あ っ I たが道蔵 には博 わらな い。
、 天宮費 蔵 の副産物 と し て 次 七彼 はそ の自序 によれば北宋 の員宗 の天薦 三年 ︵一〇 一九︶ に成立 した道蔵 大宋 の仁宗 の代 に完成 したも のであ る。 、 員仙碑記と略稗する︶は巷末 の語 による と、 元 の茅 山道 士朱象先 が棲観 を訪 れ 晉 絡南 山説経菫歴代員仙碑 記 ︵ 葦節︶、 三績 し た唐 の高宗 。武則天頃 軌︶ の棲観先師侍、 そ れ を績成 した北 周 の精 思法師 ︵ 員人︶ヂ君 ︵ の大和 ︵ したも のと いう。 、 の道 士 のヂ文操 の手 に成 る、併 せて三十人 の先師億 三容 の要 を採 り ヂ文操 の博等 を加 え て刻 、 に外 ならな い。 葦節 以下 の王延等 二人 を含 む博 は営 然 にヂ文操 の手 に成 るも のであ り それ は次 に見 る棲観偉 大唐宗聖観 主天水ヂ奪師 棲観偉 は右 のテ文 操 の撰 で、第 六〇 五冊、古 棲観紫雲術慶集各上 に載 せる員牛千 の ﹁ 八b一 〇 が これ に営 ると思われる。 碑 ﹂ に見 える先師博 一巷 ︵ 、 部分 、 以 上 の如 く にして證道通鑑 が最 も新 しく、次 が高道博、 次 が七筆 員仙碑記 と棲観博 は最も早く 問題 の 、 互開 は同 一人 の手 に成 る。但 し、鐙道通鑑 と七数 の文 の他 は線 て節 略 した引文 であ るが かなりな度合 いまで相 係 を推測す る事 はでき る。
この場合も前 二者 と同様 で、證道通鑑 は高道博 によ って博 し て いるが、棲観偉 と の関係 では ﹁ 年 七歳時讀道徳
干章博 に ついて
記 と共通す る。随 って高道博 は棲観先師博 と、 それ とやや具 なる博 とを参照 し て作 られ たも のと推察 され る。
道 通鑑 には見 えな い。 一方 、主優 客劣 の封 えや、彼 の篤 に通道観 を敷建 しヽ 日谷 の十老 を住 せし めた事 は員仙碑
共通す るが、初 め の ﹁ 日誦萬 言﹂ は言 わず、歿年齢 も具 なり、開皇 の初 め、道 士百 二十 人を度 したとす る文も證
道 通鑑 のは高道博 によ って博 したも のと推察 され る。 そ の高道博 は何 に檬 った のか、末文 の弾琴 の事 は棲観博 と
王延博 の場合 と同様 、高道博 の引文 は短 いが、存 す るも のは證道通鑑 の文 と同文 と稗 し てよく、厳逹博 も亦 鎧
厳逹博 に ついて
倅共弘員教﹂ と封應 し、 そ の間 に或 る種 の作意 の存 在 を豫想 せしむるも のがあ ろう。 の、棲観之 士十人を選 び ﹁
、 證道 通鑑 の厳逹博 七彼王延博︶ 典 延共弘玄旨﹂ とあ る のは ︵ 同巧具曲 であ り、詔 し て雲墓観 の道 士八人を選 び ﹁
田谷の︶十老 の 一人 とし て い る。 そ の ﹁ 正芳﹂ は次 に見 る機道通鑑 の厳達博 の ﹁ 之 選﹂ とし て ︵ ■落 ﹂ の封 えと
遂有十老 帝に対 し て ﹁ 別白 正芳﹂そ して ﹁ 然 る に 一方 、ヂ文操 の先師博 の要 を採 ったと いう具仙碑 記 のみ は武一
ろう。
て前 とし て いるから、七彼 の王延博も恐 らく唐 の頃 には成 立し て いた博 に抜 ってそ の全文 を掲げ て いるも のであ
以前 の古経 を多く引 用し、而もそ の引 用 の仕方 は全文 を掲げ るか然 らざる場合 でも意 を以 て手を加えな い事 を建
老 に言及 しな い、相似 た王延博 が存 し て いたと考 えられ る。 この場合、七彼 の 一般的傾向 とし て、唐或 いはそれ
難 いが、恐 らく は同 じ系統 の異 な った博 に擦 ったも のであ ろう。 つまり北宋 の頃 には砂く とも 二種 の、 田谷 の十
證道 通鑑 が高道博 に依檬 したとす れば 、高 道博 の王延偉 は七彼 の偉 に依抜 し て手を加え た可能性 がな いと は いい
のな い粘 であ る。 。 、 次 に七装 の博 と畿道通鑑 の博 と の関係 であ るが、雨者 には具文も混 ざ っては いるが 大饉 にお いて封應す る
雲憂観 に住 し、生 涯滋 を本擦 と考 え て いた事 は末文 にも見え、 日谷 の十老 やそ この通道観 には全く開読 され る所
、 帝の頃 には華 山 の も 不可 はな いと考 える。 そし て最 も注 目 され る のは、若年 の頃、棲観 に學道 したとは いえ 武一
王延偉 に ついて はなく、 三洞群仙録 の引く高道偉 は短 い文 であ るが、存す る部分 に ついては彊道通鑑 と殆 ど同文 と総 し ても不可 嵌 めて 膿 道通鑑 が この部分 を高道博 によ って偉 し て いる事 は明白 であ り、 それ は恐 らく 王延偉 全證 に ついて営 て
無上秘要 とそ の周邊 第 4章
遭 二教夷康 云々﹂ の事 師侯法師と は證道通鑑 に見 え な い。 員 仙碑 記 と の関係 では ﹁ 年十 一 ︵ 経﹂ は共通す るが ﹁ 。 。 っ 博 し ては いな い事、厳逹博 と同様 であ る 言はな いが、通道観 と十老 の事 は共通す る 棲観先師博 のみ によ て は一
った のであ ろう。膿道 通鑑 の
、 王延 は若年 の頃 に棲期 に學道 したと 〓一 以 上、 日谷 の通道観 と十老 と に言及す る二人 の博 に検討 を加 えたが と考 え て いた。武帝 の二教康 毀 の後 に ついて は いえ、爾後 は模観 と は開係 なく、自 らも華 山 の雲壼観 をそ の故山 。 し 、集 められ た八千 三十巷 帝は通道観 を置 いて延 をし て三洞 組固 を校 讐 せし めた 彼 は奏 て も、七彼 の偉 は、武一 。 巷 便ちその目録に相違ない︶を撰 し た と 言 う 八千餘巷 の三洞経 ︵ の経偉疏論 を通道観 の経蔵 に貯 え、珠嚢 七巷 ︵ 数には誇張もあろう︶ の校讐 には延をし て精 選 せし めたと いう雲壼観 の道 士八人 が営 っ ﹁ 、 道術 を以 て 八十﹂ に誤 ったりし て いるが、大饉 は同じ で 要す る に田谷 にあ て 八千﹂を ﹁ 方 はやや簡略 で ﹁ 、悠 々とし て自適 し て いる様 な暇 はなか った筈 な のであ る。 な お右 の八千 高道俸及び證道通鑑の厳達俸︶ 相忘れ﹂ ︵ でも な い。 餘巷 の蔵書 を有 したと いう通道観 が都 に設け られ たそれ であ る事 は申す ま 、十 老 の存在自證 が甚 だ怪 し いも のとなる。鎧道通鑑 の厳達博 の、 王
棲観之 士﹂ で はなく、 又十老 の仲閲 入りをす る事 が賞 以 上 の如く にし て十老 の中 心人物 の 一人 であ る王延 が ﹁ 際 の問題 とし ても不可能 であ ったとすれば 、 王延 が若年 の頃 に棲観 と開係 があ 延 が十人 を不足 とし て更 に多く を得 んとし た のを厳達 が抑 止 したと いう話 は 、 話 とし て、巌達 の っ 、後 に玄都観 主、更 に道 門威儀 となる著名 な道 士であ ったから も とより十老成立 の 一挿 て 、 帝に部城義學 の沙門十 道林 が武一 博 を飾 る篤 に作篤 され たも のに相違 な いが、或 いは佛 教側 の博 え る 北齊 の信任 第五二巷、廣弘明集 一五六 ← から著想 人 の聰敏高明 なる者 を通道観 に入れし めん事 を請 う て許 され た と いう話 ︵ は ヂ文操 の模観先師博 され たも のであ ったかも知れな い。 田谷 の十老 に ついて博 える のは剣明 し て い る 限 り で
或いはそれとその系統の博記︶ のみであ る。雲墓観 の中 心人物 王 延が武一 帝に寵 用 さ れ た のに対 し、 棲観 を代表す ︵
五年 に死 し て九十 五歳 とも九十 一歳 とも博 えるから、康 道佛 の際 は六十歳前後 であ り、千長文 は十歳餘 り若 か っ
﹁ 高道博 。證道通鑑の厳逹偉︶す る仲閲達 であ る。 厳達 は大業 同乎 出庭﹂ ︵ 以道術相忘﹂ と いう如き 生活 であ り、 ﹁
し得 な い様 な ︵ 恐らく模観出身の︶老道 士達 が集 って 一緒 に生活 し て い た と いう事 はあ った か も知 れ な い。所謂
篤 に棲観 の傍 ら に別 に通道期 を敷建 せし めたと いう事 はあ りそう にも思えな い。但 し、棲観 の近く に税 役 を負指
帝が田谷 の十老 の 目的も なし に 一部 の道教徒 に特別 な優 過措置 を講ず ると いう事 は考 え難 い所 であ る。随 って武一
佛 徒及 び信者 の不満 も何 程 か は和 らぐ と いうも のであ り、北齊討滅 と いう大事 を前 に控 え て、格別 な動機或 いは
も評 され る武一 帝が この開 の事情 に思 い到 らな い筈 はな いのであ って、佛 と道 と の雙方 を不等 に厳 しく扱 ってこそ、
慮遠く謀深 し﹂ と 沈毅 にして智謀あ り﹂ とも ﹁ な いのであ る。 それだけ に佛教側 の反感も大き いわ け で あ り、 ﹁
象 となら ぬ者 であ った。随 って 二教康毀 と云うも、賓際 の打撃 の大き さ は雨者 比較 になら ぬも のがあ った に相違
か ったかと推定 した。道 士 の相営敷 は巷 閲 に生活 し て民 と等 しく税役 を負措す る者 であ り、 二教康 毀 の直接 的封
言う に足 らぬも のであ った如く で、 せ いぜ い老齢 で還俗 せし めても労働力 とし て期待 でき な い借尼 の敷位 ではな
四 既 に述 べた如 く、北 周 の骨徒 の概 敷 は百萬 、出家道 士 の数 は未詳 であ るが、 さき に、信徒 の数 に比すれば
の武帝 の時期 から百年前後 を隔 た った、 そし て宗聖観 主とし て権勢 を振 る ったヂ文操 なら出爽 な い話 ではな い。
って模観 の近く の田谷 に通道期 を建 てて住 せし めたと いう話 をも創作 した のではあ るま いか。 それら の事 は北 周
帝の救命 によ は、 この事 は甚 だ残念 な事態 であ った に相違 な い。 そ こで王延を羅 し爽 って十老 の読話 を作 り、武一
る厳達 は重 んぜられなか った。棲観 の道 士であ り、後 に棲観、改名 され て宗 聖観 の観 主 とな ったテ文操 にと って
無上秘要 とそ の周邊 第 4章
。 帝の康 二教 は た。 具股的内容 はとも かく とし て、十老 の読話も全く架空 のも ので はなか ったとも考 えられる 武一 、 そ の期間も短く、具證的事情も曖味 な粘 が多 い。既 に見 た如く、秘要 は御製新儀 に ついて述 べるが そ の新儀 は 。 、 いた 果 たし て誰 が行う のか、書道 士か、通道観學 士か、或 いはそ の他 の祭祀官 か それす ら定 かではな い 年 老
︵2︶ 吉 岡義豊 氏 ﹃道教経典史論﹄第 二篇第 二章参照。 ︵3︶ 初 學記巷 二三にも引く。小具あ るも大意 に関係 しな い。 ︵4︶ この件 に開 し ては紳塚淑 子氏 ﹁ 南北朝時代 の道教造像﹂﹃ 中 國中世 の文物﹄京都大學人文研刊 、 気 付 かされ た。
に よ って ″
︵1︶ 無上秘要 の名が唐高信博 の彦珠博 に見える事を最初 に指摘されたのは幅井康順氏である。同氏 ﹃道教 の基礎的研究﹄
義 的 であ って信 じ難 いし、 他 に秘 要 の名 を伏 せな け れば な ら ぬ 理由 も 考 え つかな い。
︵ その他 の道士についても同様 であるが︶秘 要 の名 を出 さ な か った と いう事 であ ろう か。 然 しそ れ は餘 り にも形 式 主
秘 要 編 纂 の基 礎 作 業 は行 ったが編 纂 そ のも の に は開 興 し な か った と い う事 賞 が あ って、 そ の故 に王延 に開 し て
通 道 期 學 士 の件 は以 上 の如 く と し て、 秘 要 の名 の全 く 現 れ ぬ不自 然 さ は如 何 に解 す べき か。 王 延 と そ の 一派 は
。 事 例 とも な る ︵この際田谷 の通道観敷建などという事はあり得 べき事態 ではない︶
の構 成 に つい ても充 分 に氣 を配 って いた事 を 示 し■ 武 一 帝が 二教 康 毀後 の封應 策 に極 め て慎 重 であ った事 を物 語 る
抗 す るも の であ った から、 道 士出 身者 を別 に加 え な か ったも のと 理解 され る。 然 り とす れば 、 そ れ は通 道 観 學 士
と い う 敷 が、 僣 及 び 世 俗 出 身 者 の数 ︵ 史上に名 の見える者 では曾出身が 二人、世俗出身が二人。三〇七頁参照︶ と相 措
通 道 観 學 士 の名 の全 く残 さ れ て いな い のは 不自 然 にも感 ぜ られ よう が、 そ れ は恐 らく 王 延 と そ の 一派 併 せ て九 人
たも のと考 え ら れ る。 王延 等 に開 し て通 道 観 學 士 の名 の見 え な い のは 理由 のな い事 で はな い。 但 し、 道 士出 身 の
。 とも かく 雲 墓 観 の道 士 は公 式 に存 在 し得 る根 擦 を有 し て い は王延 の力を借りる篤に西嶽廟とされたのかも知れない︶
士 を擁 し、 華 山 を代 表 す る道 観 であ った と思 わ れ る。 そ こ で西嶽 廟 と し て の役 割 も 飛 ね て い た ので あ ろ う ︵ 或い
王延 は西嶽華 山 の雲壼観 に止住 していた。 それ は彼 の故 山とも稀す べき も のであ った。 この観 は相曽多数 の道
であ ろう。
帝とし ては、 これ は至極営 然な措置 であ ったと いう べき 帝とし て の意識 の張烈 であ った武一 記事 はな いが、中華皇一
自 五嶽観廟外、悉慶之﹂ と。 七彼 の厳逹博 には この 帝は道佛 二教 の康 毀 に営 って ﹁ 證 道通鑑 の厳逹億 に言う。武一
。 と雲菫観の道士八人︶ は道 士 の身分 のまま で、 通道観 に於 て校讐 の作業 に営 ったと解 さざ るを得 な い のは、 王延 ︵
珠嚢 七巷﹂ と の基礎 の上 に成 立したも のに相違 な い。然 る に通道観學 士と稗 され ていな い の目録 と考 えられ る ﹁
経偉疏論 八千 三十巷﹂ え る。通道観 では無 上秘要百巷 を編纂 したが、それ は王延 の行 った校讐 と、そ の作 った ﹁
三洞経固﹂ を校讐 し、それ は槻内 に牧 蔵 され たと七彼 の王延侍 は博 ぬ難 があ る。 王延 は都 に招 かれ て通道観 で ﹁
。 結 論 は以 上 の如き も のとし て、賓 はそれ で問題 が片附 いたわけ ではな い まず 王延博 に通道槻學 士 の名 の現れ
。 加 え た のはヂ文操 の作意 に出ず るも のであ り、 田谷 の通道観 の敷建 も同様 であ る可能性 が高 い 十老 は全く架空 。 のも ので はな か った にし ても、博 えられ る様 なも のに作 り上げ た のは同様 にテ文操 の先師博 であ ったであ ろう
、 五 以 上 三道 士 の博記 を中 心 にし て考察 を重 ね て末 たが、結論 として いえ る事 は 砂く とも 王延を十老 の中 に
のか、詳 しく は絶 て不明 であ る。
、 し 道 士沙 問も線 て厳格 に民籍 に付 した のか、寺観 を没敗 し て王侯 の邸宅 に営 てたと いうも 小寺観 はどう庭置 た
無上秘要 とそ の周邊 第 4章
無上秘要 とその周邊 第 4章
。 氏 ﹁ 険 西北朝道教 ︵5︶ 李 松氏 によると、道教像も 六世紀初 にな ると南朝文化 の影響 が顧著 に見られ る様 にな ると いう 同 一〇頁参照。 離 刻﹂﹃藝術學﹄ 六琥 、 初 期 の道教﹄ 二八 二頁以下参照。 ︵6︶ 本経 に開 しては ﹃ 。 ︵7︶ この経 に開 しては砂 山氏 の論 ︵一四九頁︶ を参照 された い 。 、 、 ︵8︶ 銀書紫文 は秘要 にも数條引文 が見 える。な お第 六章 太午部巷第 二 五 二〇頁以下参照 、 。 ら探 り用 いられ たと解す る ︵9︶ これら の語句 が この三経 にのみあ ると いう のではな い ただ経名 を撃げ る以上 これ らか に過ぎ な い。 道 君 曰﹂ とし て ︵o︶ 第 一七五朋、業 報因縁経巷九、生化品 に ﹁ l 、出世教化、琥 日 。 、 、 元始念世、教化人間、従劫到劫、数等塵沙、開張天地 造 化陰陽 莫 不皆由元始臭 元始以龍漢時 、 代 物 、慈済無方。 、 。 、 無 形。覆護群品 、救度 衆生。延康御運、又琥無名、布化國上 済度天人 赤 明開光 復稀 梵形 下 救 。 、 中略︶逮 至上皇、総琥 元始 、撮化諸天。元始韓輪 、経始循環 猶如 四序 貧 七 a五︶ 開皇統 劫、復琥虚皇 、︵ 、 附記す る。 と。本経 はやや後 出 であ り、霊賓経 でも なく、天員皇 人 の解 と少 しく趣きを具 にす るが 念 の鶯 に 。 教史第 十 五章 、 五七 二頁。 ︵H︶ この二書 は湯用形 氏が出 三蔵記集 から探 し出 され たも のであ る 同氏 ﹃漢魏雨晉南 北朝佛 、 かも知れな いが ︵一部 には ︵2︶ 敦建道経中 に数貼 の霊費金篠齋儀 ・自然齋儀 に擬 され る断簡 があり 成 立 の時期 は晩れ る ︲ 、 ﹃目録篇﹄八 二頁以下参照︶。道教齋 ﹁大唐﹂ の語 が見 える。時代 に合 わせて書 したも のか否 か︶ 諸経 の引文 よ り 成 る ︵ 儀 の 一つの形式 を成 すも のの如く であ る。 配 3︶ 本巷 は標題 の如く、授度 の齋 の宿啓儀 であ るが、十戒 ・五千文 ・三皇経 ・霊賓維 。上清組 の五経 に通用 でき る様 に ︵︲ 、 し ては本巷 より簡略 で且 つ 慮 され て宿啓儀 が構成 され て いる。然 る に以下 に述 べられ る授度儀 の中 霊賓 。上清雨 経 に開 。 上清経 では宿啓 の語 を用 いていな い︶ が入 って いる 二重 に存在す る事 構成も異な る宿啓儀或 いはそれ に相営す る儀濃 ︵ であ ろう か。 しかし の理由 は定 かではな いが、恐 らく編者 が別人 であ って、相 互 の聯絡 不充 分 の篤 に生じた現象 ではな い 。 正規 には授戒 や署職等 の含 まれ る宿啓儀 が行 わるべきも のであ ろう 、 の 4︶ 燈就願儀 には上記 ﹁ 授 上品十戒選 署禁罰﹂ の條下 に ﹁経 日﹂ として文 を引く場合があ るが そ の中 の 一〇 b四以下 ︵︲
〓 一a八以下 の 一 一行 と は、前者 は道蔵本敷 齋威儀維 の 一二 a二以下、後 者 は九 a九以下と殆ど同文 であ って、 三行 と、 燈就 願儀 は敷齋威儀経 に依擦 す る貼があ った のであ り、そ の敷齋威儀経 は道蔵本と同文 の部分も営然ながら存 し ていた の であ る。 5︶ 燈就願儀 七bに ﹁選署禁 罰﹂ の語 があ った事 は上述 の通 り。 ︵︲ 6︶ 第 二九 四朋、陸修静 の霊賓授度儀 、 四六 a以下 に載 せるも のも順序 は智慧本願大戒 上品 と同 じ であ る。 ︵︲ ︵7︶ 策版品 の末 に ﹁右出洞員青 要紫書金根経﹂ とす る のは誤記 で、第 一七八冊、赤書 玉訣経巷 上、 二四b三以下 の文 であ ︲ り、上清経 ではな い。何故 にかかる誤 記が生じた のか不可解 であ る。 8︶ 常朝法 に ついては、名構 とし て見れば科誠儀範巷 五の法次儀 に載 せる大洞員経目 に上清朝儀 一巻、霊賓中盟経 目 に霊 ︵︲ 賓 朝儀 一巷があ る。別 に朝員儀 なるも のがあ り、第 六八七朋、七彼 巷 四五、七bに見 え る ︵ 第 七〇 三冊、至言綿巷 一、 八 aに ﹁ 〓 一 朝員﹂ と題 して朝員儀 を引くも のもはぼ同文 でやや簡約 され、具文も雑 じう。 これと同文 は七彼巷 四 一、 bに 見 え る︶。月 の 一。 一五日、 三元 ・八節 。三會 日等 に行 う比較的簡約 な儀腱 で、入戸呪 。嚢燎 ・存思 。通啓 ・復燎 ︵ 出戸 呪 な し︶ を備 え ていて、天師道 に撥す るも のの如 く であ る ︵ 次章 で改 めて言及す る︶。 啓事法 ︵ 瓶啓︶ の前 ま では霊賓経 の宿啓儀 と、存 思と いう 上清経的項目 の有無が具なる のみ。そ の何 れ かを常朝法 と呼 んだ のかも知れな い。 9︶ 謝罪 上法 では七 a二に ﹁新出老 君﹂ を出すが、赤 書 玉篇員文経も塗炭齋品も ﹁玄元老君﹂ とし ている。 ︵︲ 0︶ 謝罪上法 の成 立 に ついては ﹃初期 の道教﹄ 四 二五頁 注︵6︶でも論ず る所 があ った。 ︵2 ︵ ︶ 南 北朝 の上清経 と考 えられ る第 一〇 二六朋、大有妙経中 の二九素語内就訣文 の中 に ﹁皆博骨相合員之人﹂ の語 があり 2. ︵四五 a五︶、類似 の語 は同冊 の青要紫書金根経巷 上、 三b四にも見 えるが、 これも主観的 で、 玄録 に名 のあ る のと同類 であ る。秘要巷 三四、 授度品 は黄素 四十 四方経 を引 いて、 博授 の時 には ﹁ 先啓告紳明、 求諸密感 、 徐 乃博 之﹂ と言うも ︵一七b 一︶、似 た様 なも のであ る。 霊費経 では、第 一七八朋 、赤 書 玉訣巷下、 三 二b六に、 三日三晩経 と黄績表とをさらして風 に吹き飛ばされなければ博 授 す ると言 い、第 二九 四冊、陸修静 の授度儀 では黄篠簡文 を引 いて、経文 と黄結表とを 一晩露壇 に置 いて風 に吹き格 らさ れ なければ ﹁ 骨名合法﹂ とし、風 に吹 かれたら退齋 三日にし て再び繰 り返 し、 三度 や って駄 目なら ﹁ 玄名善功﹂ な しとし
無上秘要 とその周邊 第 4章
。 て博授 しな いとす る ︵三b 一〇︶。 これ は方法自證 は客観的 ではあ る が、 果 たして厳格 に行われ る のか否 か 雨 者 で既 に 。 やり方 にず れがあ り、疑間も生ず ると いうも ので、あ るべき客観的剣定法 として考 えられ たも のではな いであ ろう か ︵2︶ ﹁四萬劫 一俸﹂ とは、同所 に引く洞玄 五稀文経 に 2 中略︶得 元上洞寂 太上至員者、 四萬劫博 一人。 2 八 a 一︶ 太上太極員人 曰。︵ とあ る如く、神 々の間 で の博授 の年限 を言うも のと解 され る。 、 いて見 え、第 一八 三冊、 五符序巷 下も ︵3 2︶ 四十年 一出 の事 は上引 の抱朴子内篇選覧篇 の引文 に 三皇文 と五嶽員形固 に つ これを踏襲 し ︵三b三︶、そ の由末 は古 い。 。 ︵4 2︶ 念 の篤維名を列撃 す ると左 の通 り
第 一〇 三 一般、洞員太微金虎員符
第 一〇 二七冊、開天 三固七星移度組巻下 第 一〇 四八冊、太妙籠 山玄篠巻下
第 一九〇朋、黄庭 内景経
第 一〇 二九冊、九赤 班布 五帝内員経
第 一〇 四 二冊、金員 玉光 八景飛経 同冊、黄素 四十 四方経
第 一〇 三〇冊、紫度炎光紳元憂経 ﹁六朝道経 の そ の成 立 の由末 を具 にす ると推定 され た ︵ ︵5︶ 諄塚淑 子氏 は、内景経が 一般 上清維 と文膿 の異な る貼 から、 2 、 東 洋文化研究所紀要 ﹄第 一二九朋︶。本経 は抑 も員諸巷 五の道授 の中 にもそ の名が見 えず それと深 い 形成 とそ の文證﹂﹃ 関係 にあ る所謂上清経 三十 一巷 ︵四極明科巻 三及び科誠儀範 の大洞員経目 の ﹁王君授南員﹂ とす る三十貼︶ にも含 まれな 、 巻 一八、 四 ab︶。 恐 らく本経 は初期 の上清経 の時期 でなく 楊 。 一方、員諸 によれば許長史が盛 んに讀誦 し ている︵ い。 、後 許 の時期 に上清経派 に取 り込 まれ たも のではな いであ ろう か。そ し て玉経訣 の成 立は脆信 の規定 ぶり等 から考 えれば
述 す る王霊期 の上清経以後 と見 る のが適営 であ ろう。 6︶ 四極明科 と時を同 じく し て成 立したと考 えられる第 一〇 二五冊、太香娘書巷 八、七 aの ﹁篤師度弟 子法﹂ に、人有 り ︵2 、 て法 を柴 わば、度師 に津逹 す べく、度師も籍師 も経師 も死 し ていれば 三師 の関係者 に、それも開け ていれば有道 に憑託す と言 い 七 a八︶ 計度九人、乃得自取。九人未充 、勿妄篤師 。幽考甚深。宜加詳慣 。 ︵
と。﹁ 計度九人﹂ と は ﹁ 津達﹂ なる語 と四極明科 の文 とを参照すれば、﹁勘度九人﹂ の意味 に相違 なく、九人を開度 すると いう意味 ではな い。 つまり 一定 の人数を動度 した上 で弟子を開度 し て師 となると いう のであ る。但 し これ は博授 とは 一應 別 な話 であ るが、念 の篤 に附記す る ︵7 2︶ 秘要巷 三五の授度 の宿啓儀 に ﹁入静 思 三師法﹂ な る項 目があり ︵二b六︶、玉篠経 に よ って入静 に営 って三師印 ち経 想 に嚢 するも のと いえ よう。
籍度師 の昇仙 を思念す ると いう儀護 ︵ 第 二九 五冊、玉篠簡 文経 一a七以下 に相営︶ が組 み込 まれ ている。 これも同様 な思 8︶ この他 に霊賓経 にも上清経 にも自盟受経 を認 めるとす る場合 があ る。自盟 に ついては上引抱朴子週覧篇 に、五激員形 ︵2 、秘要巷 三四、 五b 二に隠 注維を引 いて 固 に開 し て、鳥仲 理な る者 の例 が摯げ られ ていたが・ , 夫経 不師受、則神 不行。若世無法師 、又無篠博者 、営以法信投清冷、或 可密室啓 玄師者君 ︵ 者、第 一九 四研、玉経隠 注 六 a五、作老︶、北向 三舞、然後以物布地 ︵ 地、道蔵本開︶、施於餞乏之人、不等 一心而用維。世有師、不須用此法 。 上清経 では第 一〇 三〇冊、紳州七轄 七憂舞 天経 に
六 ■ C 、秘要 に引くも のは道蔵本 に見 える か ら、 六朝 の古道経 であ
四極科中品 曰。経 不師受、病天賓。受 元盟信、忽天道。若於因縁得緩、世元経師 、得依科資 信詣絶巌之峯、隠 盟而受 。 若有経師、便詣師 盟度 。公 一 九 a八︶ Z り。
とあ る。本経 は四極明科 にもそ の名が見 え
右 は例外規定 であ って、抱朴子 の規定 を承け た観念 的なも のかと思われ るが、 この場合も法信 は省略 され るも のではな 9︶ 秘要巻 四六、洞玄戒品 の洞玄十戒 の前文 の中 には ﹁子其廣勘衆生﹂ の語も見え る ︵七 a八︶。 第 一六七冊、 定志 通微 ︵2 経 八 a六も ほぼ同文 であ る。 ︵ ︶ 上掲神塚淑 子氏 ﹁六朝道教 の形成 とそ の文鎧﹂九 五頁。 “ 3. 2︶ 秘要 の文 は次 の通 り。 ︵3
。︶ ストリ ック マン氏 の指摘 にかかる。同氏 ﹁茅山 におけ る啓示﹂ 酒井忠夫氏編 ﹃道教 の綜合的研究﹄ 三五三 ・五四頁。 ︵3
θ 4θ
無上秘要 とそ の周邊 第 4章
華雌 凡受大洞員経 三十九章 。太上大道君八景 玉篠 八風徘徊 帝 一之道 ・太 丹隠玄廻元 五通十 二上願玄母八聞先進洞房 金 。 。 、 一九玄列紀 ・霊書 紫文填生 五蔵娘汗華 丹、営啓環割縄 乃得博之 節度如左 。 、 。 、 以纏続、 紫金鶯環、環 径 一寸 。裁破 一環、分篤雨牛。経師及弟子営各帯 一牛 修身侃之 青 絲篤組 縄長九尺 各割牛 。2 0 b四︶ 、 。 、 縛此牛環、又合帯之。青 錦 一尺八寸、各分牛篤嚢 以盛此金牟環 及青絲組 分環 各畢 弟子 三舞受経 、 上大道 君 問題 とは以下 の様 な貼 であ る。 まず姦 に撃 げ られ ている上清経 名 で 容易 に道蔵本 に引き営 てられ るも のに太 。 道授﹂ に見 帝 一之道 があ り、第 一〇 四五朋、太 上大道 君洞員 金元八景 玉鰊 が これ に営 る 員詰巷 五の ﹁ 八景 玉鰈 八風徘徊一 。 ﹂ 以下 ﹁八景之 える名稀 では ﹁道有 八景之 輿、以遊行 上清﹂ ︵四b三︶ とあ るも のに相営す る 八景 玉篠 には ﹁一景之 輿 在世﹂ とはされ ていな い。 道授﹂ では ﹁ 輿﹂ に至る文が見 える ︵一二 a 一〇︱ 一三b三︶。但 し ﹁ 。 、 に さ てこの八景 玉篠 にも秘要 の上 の引文 と殆ど同文 と構 し てよいも のが見 え る ︵一六 b六︱ 一七 a七︶ 二 三の文字 ︵一六 具同があ る のみな ので引用 は省略す る。本程 では連 り に大洞員経 三十九章 に開説 し ︵一六b六︶或 いは連記す る貼 、 a六 。一七 a八︶ がまず注目され るが、上文 によれば大洞員経も八景 玉篠 も霊書紫文経も 博授 には紫金 の環 一個 を牛分 。 に裁破 して師 と弟子が帯び るのみで、他 に法信 の規定 は存 しな か ったも のと考えぎ るを得 な い で る。八景 玉篠 は この場合、まず問題 な のは秘要が ﹁右出大洞員経﹂ とす る のは果 たして信用 し得 るか否 かと いう貼 あ 。 っ 大洞 ﹁ 在世﹂ でな か った のであ るから、そ の成文化 は楊 ・許 の時期以後 でなければならな い 随 て 道授﹂ の段階 では ﹁ 道授﹂ 以後 であ る。と ころ 員経 の博授 に開す る文も、引文 の仝股 か、或 いは砂く とも八景 玉銀 の四字が加 えられ た のは ﹁ 一依九員明科﹂ と末文 に附記 され ていて 受経之格、 で第 一六冊 、大洞員経 の茅山上清 二十 三代宗師朱自榮 の序 によれば 、﹁ 、 冊、大有妙緩 には ︵三b五︶、 内容 は示 さな いが九員明科 の名 を摯げ る。 九員 明科 は員詰 にそ の名が見 えず 第 一〇 二六 、 中 に書 き加 見え る。 つまり北宋 の中頃 の朱 自英 の頃 の大洞員経 には偉授 に開す る言及 はな か った筈 で されば こそ序文 の 、 る とす え たも のと推考され る。大洞員経 の博授 に開す る九員明科 の記事 は大有妙経 に見 えるが それ は ﹁四極明科 に依 ﹂ 、 、 、 るも ので ︵四九 a三。第 一〇 五 二冊、九員明科 三 a七も ほぼ同文︶ 四極明科 の規定す る所 は第 七八冊 巷 三に見 え 、 バ々 ︵一b七︶ 盟 上金十雨 ・銅 二十 五斤 。金紐 五雙 ・金魚 玉龍各 一枚 ・青 絲 一雨 師弟 子封齋 百 日一 、 経 と莫 大な数量を摯げ ている。 これ は四極明科 の載 せる上清経 三十 一巷 の法 信 の中 でも群 を抜 いていて 大洞員経 が上清
の代表的存在 とな った時期以後 に四極明科が獨自 に定 めた法信 の記述 と思われ る。初期 の上清経 では大洞員経 は甚 だしく 重硯 され ては いな か った様 で、﹁ 道授﹂ で ﹁ 在 世﹂ とされ る七種 の経 でも、 そ の第 一は八素員経 で、 大洞員経 は絡 わり か ら 二番目 に位置 され ており、そ の第 一九 四勝、八素員経 では上清経 を格付け し ているが、大洞員経 はそ の中 の ﹁ 太 上之道﹂ 八條 の中 に入 っては いるが、 そ の第 五番 目 に位置 され ているに過ぎ な い ︵ 七彼巷 六の ﹁三洞品格﹂ も これ による︶。然 る に第 一章 で見 た如く、霊賓経 の成 立した時期 には上清経 の代表格 であ った。随 つて右 の四極明科 の記事 は古本 四極明科 の も のではな い。 以上 の如く にし て大洞員経 には本末博授 の法信 に ついての記述 はな か ったも のと考 えられ る ︵ 耐塚氏 は上掲 の論文 の中 で、文膿論 の上 から黄庭 内景経 と大洞員経と は他 の、 上清経 とそ の由末 を具 にす る事 を推定 され たが、博授 の法信規定 の快 落 と いう事もそ の 一證 を篤すも のかも知れな い。 それが何 を意味す るかは慎重 に検討す る必要があ ろう︶。 さ て、さき の秘要 の引く大洞員経 の文 には ﹁霊書 紫文填生 五蔵 瑛耳華 丹﹂ の名が見 えたが、第 一二〇 朋、霊書紫文瑛耳 華 丹耐具 上経が これ に営 るであ ろう。 ﹁道授﹂ には霊書紫文 の内容 を成 す べき項目が八條 に亙 って見 える ︵三b 二︱ 三b 八及 び四 a三︶。﹁道授﹂ 以後 に経 典化 され たも のであ るが、道蔵 には第 一二〇朋 の外 に、第 七七 ・三四 二冊 に霊書紫文 の 名 を負う経 が見 え、もと 一書 を成 し ていたも のと考 えられ るが、博授 の規定 は第 一二〇冊 のにあ り、初 めに引 いた八素員 経 の場合と同様、項目を 二つに分 ち、異 な った法信 を掲げ ている。便 ち 四極明科聖君之法、 聴七百年内得 三博 而已。 ︵ 中略︶ 法営 立盟啓質、篤不泄之約。其博聖 君列紀 、行服精呑霞、受開 明 。陰 生及天皇象符 ・及拘魂 制塊 上経、 脆有経之師、 自絹 四十尺 ・銀環 二雙 ・絲 四雨、 以代歌 血之誓、 篤閉秘 不宣 之 信。其受瑛耳華 丹瀞員 上経、法営脆有経之師、金龍 玉魚、以代刻身石誓 不漏之 盟。 ︵ 七 b六︶ 右 の法信規定 を古上清経 の法信規定を偉 え ていると思われ る八素員経 のと比較 し て考 えると、 王霊期経 のと の中間 に位す る如く で、古上清経 の規 定 の可能性 は高 いと思うが、違 かには断 じ難く、随 ってそ こに紫金 の鎖 の折牛 の事が見 えな いの が、直 ちに原本 にもそれが存 しな か った事 を證す ると はいい難 いも のがあ る。がとも かく、以 上 の如く にし て紫金 の環 の 折牛 を読くも のは八景 玉録以外 には明確 な事例を見出 し得 な いには相違 な い。そ こで秘要 の引く大洞員経 の引文 と八景 玉 篠 の文 と の類同性が改 めて問題 とな る。
無上秘要 とその周邊 第 4章
、 、 、 員経が八景 玉録 によ ったとは考 え難 いし 一方 又 雨 者 の関係 は 一方が他方 に依擦 したも のと考 えざ るを得 な いが 大洞 、 っ と いう想定 は成 立しな い。既 に注目した如 授 経之格﹂ は存 しな か った様 であ るから 一方が他方 によ た 大洞員経 には ﹁ 、 、 し 己を権威 づけ んと意固 している様 であ るが 秘要 の く、八景 玉篠 は連 り に大洞員経 の名を引き 大洞員経 の権威 に付 て 、 。 の文 によりながら、大洞員経 で始 ま っている篤 に 引 文も大洞員経 を以 て始 ま っている そ こで考 えるに 秘要 は八景 玉篠 恐らく は後者 であ ろう︶ が賓 か、 の執 れ か ︵ 誤 ってそ の名を掲げ たか、乃至 は後人が引文 のみを見 て誤解 して書き改 めた
情 であ ったであ ろう。 八景 玉篠 には巷末 に 、 ム々 晉 永和十 一年歳在 乙卯九月 一日夜牛 受 経於紫徴 王夫人一 、 、 道授 も ﹁ 在世﹂ としていな い事 であり の後記が附 され ているが、 永和十 一年 は員詣 の員人降 曖 より十年許 り早く ﹁ ﹂ 可能性 は高 い。 な おこの経 は上清経 三十 信用 でき な い。然 し王霊期 の影響 の見 えな い貼 からすれば東晉末頃 ま での成 立 の っ も知 れな い。 一巷 の中 には含 まれ ていな い。 王霊期が手 を つけな か ったのはそ の篤 であ たか 、 。 、 肉 に行き着く べきも のであ ろう 一方 経典 ︵3︶ 施散 の事が天師道 に嚢す るとすれば それ は遡 れば 五斗 米道 の義舎義米 3 かも知れな いが、執 れ に ついても具膿的史 の博授 に営 って法信 を徴す る のは中國 の博統的習俗 であ る東脩 と無関係 でな い 。 料 を持 ち合 わせていな いので論ぜ られな い 参 南人塞門 ・寒人 の倫 理意識 に ついて﹂ ﹃東方宗教﹄ 第 七八琥 4︶ 上清経派 におけ る陰徳 の重就 に ついては都築晶子氏 ﹁ ︵3 照。 、 疑 の餘地がな いが、そ の齋法が絶 て獨自 に構成 ︵5︶ 霊費経 は営初 から齋儀を行うも のとし て考 えられ 作製 された事 は 間 3 、 。 に いては具證的 に知 る所 が少なく 霊 され たわけ ではな い。砂 くとも天師道 の儀腱 から採 る所があ った 天師道 の儀濃 つ 、 置 かれ る嚢燎 と伏燎 とが、天師道 の入静戸法 と出静戸法 賓齋法 と の比較 を行う事 が困難 で 僅 かに齋儀 の始 まりと絡 り に 。 参照。 の注︵7 2︶ と から嚢す る粘 のあ る事 を推知 し得 る のみであ る この件 に開 しては第 五章 。 ︵6︶ 秘要巷 四九、 三皇齋 品 に次 の如き文があ る 3 、 篤散施。公 一 。 じ 、 b一 右齋具所用、酷器 四、幡席、並出法師。香 ・油 。信 ・俄 悉出齋 家 事畢 働
﹁礁器 四﹂ 以下 は注 の形 を採 っているが、 これ に擦 れば、 三皇齋 に営 っては酷器 や幡席 は法師 が仕度す べき物 であ り、香 や油等 は齋家が用意す るも のと いう。 蚊 では法師 は明 かに職業的 であ る ︵ 現今 の道 土 の場合も大證同様 であ る︶。 三皇齋 品 は全文が 三皇齋 立成儀 に擦 るとし、そ の三皇齋 立成儀 の成 立時期 は未詳 であ るが、盤費道 士 の場合も大證 は同様 であ っ たと考 え ても さし て見営違 いではあ るま い。
便ち
、 ︵7 3︶ さき に鯛れ た第 一〇〇 四朋 陸修静 の五感文 に ﹁暴齋 法﹂ とし て齋 法 に つ い て述 べ、十 二法あ りとす る ︵五 a 一︶。 一日。洞員 上清之齋 、有 二法。
其 一法、絶群離偶、無篤篤業、寂胃虚申、懐一紳静無、遺形忘證、無典道合。 其 二法、季 影夷裕階敵■銅纏神鶏合 二日。洞玄霊賓之齋 、有 九法。以有篤篤宗。 とし て金篠 ・黄鰈 ・明具 o三元 ・八節 。自然 の六齋 に洞神 三皇齋 。太 一齋 ・旨教齋 を加 え て霊賓 九齋 とし、 この他 に三元 塗炭齋 を含 めて十 二法 とす る。 つまり齋法を上情齋 と霊費齋 に大別 し、それを無鶯法 と有篤法として特徴 づけ るも のであ る。 と い っても 注 に ﹁諷経有具﹂ の語 のあ る如 く、無 篤と い っても それ は賓 は程度 の差 に過ぎ な いのであ る。 次章 で見 る如 く、営時 上清経系 の科書 として太員科 があ り、そ の供文 からすれば齋法 に ついても多 く言及 していた。そ れ には厳格 な精神主義的傾向 も見えるが、﹁ 高徳 一人齋 主となり、 五人従官 とな る﹂ と言 い、 或 いは宿啓 に ついて語 る如 、 霊費齋 と同 じ構成 で儀謹 が行われ る事 を示 している。 く ︵四七 六頁参照︶ ただ具膿的齋儀 に ついては ﹁依旨教塗炭齋法 也﹂ と割 注 の形 で拳げ るのが僅 か 一例あ るのみ であ る。注 の形式 にす ると いう事 は、本文 では特定 の齋儀 に ついて論ず る 事 はしな い、便 ち齋法 一般 を専 ら問題 とす ると いう意 固を示すも のと解 される ︵ な お営時 の科書 は 一般的 にそう した傾向 。 随 って陸修静 があ った︶。 ﹁太員儀格﹂等 と総 されたりす る所以 であ ろう ︵ 至言総巷 一、 二 a七 。大有妙経 六四 a 一〇︶ の上清齋法 に封す る説明 には無篤法 とし て特徴付け た篤 に無篤 に主貼が置 かれ過ぎ た嫌 いがあ る。但 し、営時成文化 され た整 った上清齋儀が成 立していたと は考えられな い。 この頃 は恐 らく霊賓齋儀 の成文化が進行 し つつあ った時期 と思 われ る。我 々が今 日見得 る上清齋儀 は秘要巷 五五︱ 五七 に見える大員 三元齋儀 三巻 であ る。 そ の中 には太員科 の引文もあ るが、
無上秘要 とその周邊 第 4章
﹃ 初 期 の道教﹄ 二八 六頁参照︶ に 〇年代前年 頃 の成 立と推定 した太香瑛書巷 五 ︵
。 中 元篇 ・下元篇 。三元篇 の引用もあ って、太員科 の成 立年時 ︵四三〇年乃至四〇年頃︶ より晩れ る様 であ る 前著 で五〇 b五︶ 齋法雖多 、皆准 三元。 三元齋科、包羅諸法。授受 上経、同用上元。公 一 とあ って、 三元齋科 な る語 が見 えるから、 この経 より前 の成 立 であ ろう。 〇 乃遠途米、辮供洞齋 之備耶。公 一a一
な お上清経 の齋儀 に開 しては員詰巷 一八 に
とあ る ﹁ 洞齋﹂ に注して 印大洞齋法。今有員書小訣。如此則橡 是備行上品七巷耳。 慎書 の小訣あ り﹂ と言えば、洞齋 は弘景 の解す る如く であ った ので と言う。﹁上品七巷﹂ と は何 を指すか未詳 であ るが、﹁ あ ろう。 そ の小訣 は登員隠訣 に収 められ ていた のかと思われ るが、小訣 であ るから陸修静 の言う如く無篤法 であ るにして も 、整 った齋儀が成 立して いたわけ ではあ るま い。 この簡略 な齋法 が嚢展 して次 に見 る上清 三元齋儀 にな った のかとも思 われ るが、そ の間 の具證的関係 は未詳 であ る。 8︶ 上清大洞員経目 に載 せる儀濃書 は左 の通 り。 ︵3 上清博授儀 一巷 上清告盟儀 一巻 上清朝儀 一巻 上清投簡文 一巷
上清 三元齋儀 三巻 ︵ 太員 三元齋 品 三巷 に営 る︶ この他、儀薩 に開 わる書 として登員隠訣 二十 六巷があ る。 霊賓中盟経目 に載 せる儀濃書 。
霊賓 三元齋儀 一巷 霊賓明慎齋儀 一巷 霊賓黄篠齋儀 一巷
霊賓朝儀 一巷 霊賓修身齋儀 二巻 霊賓 百姓齋儀 一巷
霊費金篠齋儀 一巻 霊賓自然券儀 一巷 霊賓登壇告盟儀 一巻 霊費 服 五牙立成 一巻 霊費 衆簡文 一巷 9︶ ﹁齋主﹂ なる語 は霊賓齋 で 一般 に高功法師 と稀 され るも のに営 り、齋 の依頼 上 の意味 では な い。 前 注 の太員科伏文参 ︵3
照。なお、 この外 に霊費齋 で用 いられ る宿啓 ・嚢燎 ・伏値 の語も用 いず 、そ の貼 で獨自性を出し ていると いえ よう。 0︶ 教園的 なも の への開 心 の存在 を窺 わしむ る事例とし て次 の如き も の ︵4 もあ る。便 ち四極明科 の三分施散 の規定 は古本 四 極明科 に依檬 したも ので、祀師 への供奉 は考 えられ ていな か ったが、道蔵本 でも師 を奪重す べき事を説く文 は見え る。 上學之 士、奉受費経 、詣師啓盟之後、営供奉師宗 、謹界恭敬 、如奉耐 明。入室焼 香皆営先存師所在 、心舞師前 、然後 行事。故有告誓之盟、結 幣之信。其儀甚重、至不可巡有。違 盟負誓 、攻伐師本、評論是非 、得新忘故、 一犯、断功産 事 、不得 叉仙。︵ 巷 五、 二b四︶ ﹁供奉師宗﹂ と いう事 の中 には法信 の途 呈も含 まれ ている可能性が考 えられ る。 な お又、第 一〇 三四朋、太香娘書巷 五には経 の博授 に営 っては師 の居虎 。姓名等を書 して常 に身 に つけ て置く べき事 を 規 定す る文も見 え ︵五b 三︶、師 と弟 子と の開係 を緊密 に保 つ事 への配慮 は見える。 太香瑛書十巷 は四極明科 と深く開わる経 であ るが、そ の巷 六、齋戒訣要 の、上清経 の博授 に開す る文 の中 に、博授 の修 わ った後 の行事 を記 し て ﹁師施散信物如常﹂ とあ り ︵三六 a 一︶、施散 の規 定 は、南北朝 の後期 にな る と かなり常識的或 いは 一般的 なも のとな っていたか の如 く で、信物 の途師が行 われ ていたとすれば 、それも 一般化 され ていたであ ろう。 ︵︲ 4︶ 第 七七朋、 四極明科巻 二に 太玄都 四極明科 日。受 上清賓経、或 因縁遇會 、得遭聖文、未能棄 世累、捨家 入山。故在世閲、心崇意敬 、志向玄霊。 盛起 一通、別室供養 、朝 夕焼香、出 入謹奔、如奉君父。有事啓乞 、無 不従 心。天遣 玉童 玉女、侍衛此経、察 子之 心、 帰情宗奉 、耐自感具、随意所欲、薩欠却患 、萬魔伏滅 、︵ 中略︶富貴吉昌、官位興隆、 求道得道、 求官得官、 子孫熾 盛 、金費如林。七年如法、営員人降 子房 、典瀞交接、授 子言要、不學自成。2 五b八︶ 妓 では出家を本則とす るか の如き書き方 をしているが、それ は南北朝 の後牟期頃 の賓情 が、佛 教 と の関係 から、出家主義 を標榜 せざ るを得 なか った事 の反 映 であ ろう。明員科 には こう した言及 はな い。 な お四極明科 と同時期 の成 立 であ る太香娘書巷 八 に ﹁篤師度弟子去末訣第 二十 三﹂ を設け ︵六 a六︶、 師 が女 の弟 子を 嬰 った場合 の應待 の仕方 に ついて、或 いは師 と弟子が具性同 士 であ る場合、男 の弟 子 は女師 を婦 と篤すを得ず 、女師 は男 の弟 子を夫 と篤す を得ず 、等 と規 定し ている。営代 の賓情 を示すも のであ ろう。
太慎科 とその周邊 第 5章
第 五章 太員科 とそ の周邊 附 太員科輯本稿
一 緒 一 言
太員 科 に ついて は第 一〇 五 六冊 、 開 維 目録 に 洞 玄 雲費 太 上高 上太員 科令 三巷 を著 録 し ︵ 巷上、 〓 一■ し、 道 蔵 に は億 存 さ れ て いな い。 と ころ で六朝 から 隋 頃 の古 道 経 の中 で、 太 員 科 或 い は太 員 科 を指 す と知 ら れ る類 似 の名
補 注 ︵1 ︶
稀 によ ってそ の内容 の 一面 を 示 し て いる引 文 の存 す る の は上清 種 に多 い。 以 下 に寓 目 し た も のを列 學 す る。 ① 博 授 に開 し て現 れ るも の
太上神虎 玉経、
﹁ 如太
イ 奏 上高 員 、普 告 高 霊 列 位 皇 壇 、管 衛 威 式 、 按 如 太 員 。 須 到 明 日、御 合 啓 博 。 ︵ 第 二九四冊、 陸修静、雲賓授度 C 儀、七 a一
臣謹按 太員盟訣 。齋 訣、登壇排 具。︵ 同、 一三 a一〇︶ 今 以相付。 可博後學應篤員 人者。 営依太員之科、七百年 内聴得 三侍。 本経 は前章 で見 た如く、王霊期経 であ る︶ 登壇告盟 して受文す る に ついて︶如 太 員 科 不 泄 之 盟 。 ︵ 二 ︵ 第 一七九冊、 ≡ 万玉検経 、 員之盟﹂ の語もあ る。本経 は秘要 に多く の引文 があ り、道蔵本 と同文 であ る︶
。
。︵ 一 一 四冊、大肴瑛書巷 五、 第 一〇 一
。 第 二〇冊、玉侃金増太極金書、 一 一 b五。本経も右に同じ︶ ホ 依 太員 之 科 、高 劫 営 偉 骨 相 合 仙 之 人 ︵ θ 4 、 、禁 無 盟 信 。︵ 秘要巷九七、 〓 一a四引紫度災光紳元憂維。第 一〇 三〇冊 神元 へ 四極 之 科 、禁 軽 洩 経 文 。 太 員 之 律
太緩之律﹂に誤 っている︶ 三ハb 一は ﹁太員之律﹂を ﹁ 憂経、 卜 非 意 去 失 、首 謝 懲 尤 、清 齋 懺悔 、各 依 太 員 之 科 。 久 壊 改 易 、 具如 太員 之 法 二 a六。右は博授された経を失 い、或 いはそれが傷 んだ場合 の虎置︶ 6 侃 帯 自 随 、 不 可去 失 。 去 失 、 誦 罰 皆 如 太員 之 科 師 の郷居 ・位琥 ・姓名 。年齢等を書 いたも のを弟子に興ヽ チ 2 一 同上、巷五、三b五︶ ︵ ② 齋 儀 に開 わ るも の b末。秘要巷五〇、塗 第 一九 二冊、≡ 死品誠謝罪上法、 〓 一 帝秩 、 随 品 署員 、 営 如 太員 之 儀 。 ︵ イ 進 品 上仙 、 加 爵 一 。 炭齋品、 二〇b六、及び巷五七、太貝上元齋品、九b五にも同文が見える 言功上啓 の 一節︶ 。 秘要巷五五、太員I 万齋 、 、 口 三元篇 日。 太具 科 、 高 上 元 始 受 之 空 洞 九 玄 之 先 、置 於 齋 直 以 行 紳 仙 之 訣 如 是 ︵
総巻 一、 二 a七︶ ③ 其 他 帝君 所 受 、 元始 天 王之 玄 章 、 上員 之儀 格 、 其 法 秘於 九 天 之 上 イ 太員 明科 、 以 太 一
同文︶
帝君 。玉清具 人 ・高仙薇聖 ハ 太玄都 四極 明科 日。凡高 上太員 玉皇一
以上 は組織的 に捜 集 したも のでな いから脆漏も多 いであ ろうが、太員 科 に封す る或 る程度 の概念 を得 る事 は出
分同文︶ イ じ 太雷娘書巷四、二〇b一 ニ 弟 子有失、随事罰之。或言、或杖 、或證 、或 閉。 目限多少 、依 太員科罰。︵
第七八冊、四極明科巷四、 一a末。第 一〇 三四冊、 大雷娘書巷 三、五 a六も 大部 文 秘於九天無軟之宮 、七費華房 。 ︵
得 道 霊 人 、 皆 侃 太員 明 科 、検 制 衆員 。 科
四四b 一〇 も 八 a一〇引太有妙経。第 一〇 二六冊、 大有妙経所載 二九素語内呪訣文、 第七七八冊、秘要巻九五、 制。 ︵
口 太員 科有 九 品 。 品有 十 二條 。九 員 科有 三品 。 品有 九條 。 四極 明 科有 四 品、 品有 二十 四條 。誠 於 鞭 重 罪 幅 之
第 一〇 二六冊、大有妙経所載九員明科、六四 a末︶ 不行 於 世 。九 員 明 科 、 以禁 後 學 。 四極 明 科 、 絶 領 四達 。 ︵
、太一 帝之 堂 、 蔵 誠 於 上員 之 宮 、
。 秘要巷五六、太具中元齋品、 一■こ 太員 科文、馬學之本、営先修中元齋直之法、以贖 己身積滞之徳 ︵ 同上、中元齋品、七 a九︶ 太員 科、長齋疲極 、亦 得 心昇。但 叩頭博頬 、不得閉。︵ 。 第七〇三冊、至言 一、絶 群獨宴、静氣遺 形。 三、清 壇粛侶、依 太員儀格 ︵ 盆ハ 種齋︶第 一上清齋、有 二法。
一三b六︶ 品、 ハ ニ ホ
者 を厳 選す べき事、不泄 の盟 を行 わしめる事、法信 を徴す る事等 の通常 見られ る事項 のあ る外、博授 され た経 を
a 太員科 は科書 であ るから営然と いえるが、博授 に開 し て述 べており、それ には厳格 な規 制︱︱ 年 限 と博授 χ
さ て、右 に列拳 した文 から次 の如き事 が剣 る。
、太員科 は博存 し て いな い。 出本がある︶
九員明科は大有組中に牧められている外、第 一〇五二冊に別 科 と太員 科 がそれ であ り、雨者 は道蔵 に偉存 し て いる が ︵
か の如 く に思わし める。上引③ のイ o口 oハに見 る如く、上清経 に開 わる科書 は三 つあ った。四極明科 と九員 明
外 は、絶 て六朝 の上清経 で、上清組 と開 わり の深 いも のであ る のみならず、 上清経系 の道 士 の手 に成 る科書 なる
右 の中、① のイ 。口、② のイが霊費 組 であ り、② のホが唐代 の成書 で、齋 に ついて線鎧的 に述 べたも のであ る
来 る。
太員科 とその周邊 第 5章
去失 した場合、或 いは経 が時 を組 て傷 んだ場合 の庭置及び弟子 が三師 の郷居等 を書 したも のを去失 した場合 の庭 罰 に ついても規定 し て いた事。 言功﹂便 ち齋儀 に営 って活動 した冥官 の進 品 。加爵等 を天上 の紳 々に要請す る項 目 の存 b 齋儀 に開 し ては ﹁ し た事、長齋 の場合 は十方 舞 を省略 し て心拝 を許す規 定 の存 した事等 の具鎧的事項 が知られ るが、② のホによれ ば 、上清齋 なるも のは太員儀格 によ って構成 され て いたと いう。太員儀格 と は大員 科 の規 定す る齋 法 の要領綱格 、 ﹂の語は巷五五の巻頭に見ヽ える︶ 太員齋法﹂ ︵ン と いう程 の意 であ ろう。 それ は や が て秘要巷 五五︱ 五七 の博 え る ﹁ 印 ち太具 三元齋 品 三巷 に結賓す るも のであ ろう。 科戒儀範 の法次儀 品 の大洞員 経目 に見える上清経 の唯 一の齋儀 であ る上清 三元齋儀 三巷 も これを指す に相違 な い。 つまり太員 科 なるも のは齋法 に ついても かなり詳細 な規定 を 含 んで いたわけ であ る。 不行於世﹂ とされ c 太員 科 は九 品、品毎 に十 二條 、計 一百 八條 より成 って いた事 、R員 を検制す るも ので ﹁ 幅の事 を言うも のであ り、師 て いるが、それ は九 天 の上 にあ る場合 の話 であ って、地上 に降 っては科書 とし て罪一 と弟子 の行篤 に封 し て罰則も規定 され て いた のであ る。
二 太 雷 瑛 書 の太 員 九 科
太員 科 に ついて知 り得 た所 は以上 の如く であ るが、賞 はさき には言及 を差 し控 えた のであ るが、太雷娘書巷 五 には大員科 を要約 したと いう文 があ る。 まず太雷瑛書 なる書 であ るが、 これ に ついては前著 ﹃初期 の道教﹄第 四章 で説 明を施 したが、数 で多少 の補 足
を加える。 道蔵 に牧 める太雷波書 には獲文一 帝章 の み の 一巷本 ︵ 第二〇朋︶と、 そ れ を含 めた十巷本 ︵ 第 一〇一 一 四 ・五研︶と 一 があ るが、 一巷本 は別出本 であ る。但 し、十巷本巷 一の巷頭 に ﹁ 紫徴 夫人訳﹂ の五字 があ るが、 一巻本 にはなく、 これ は後世 の附加 であ ろう。次 に十巷本太雷波書出世 の由末 を示す と思 われ る文 が巻十 にあ る事 は前著 でも述 べ 、 それ は大員 王とな った雲霧子 の手 に成 るとす るも のであ った。 そ れ は 一巷本 の太雷 書 文 第四章注0︶ たが ︵ 娘 瑣 帝章 を虚皇道君 から授 けられ、 それ に基づ いて九巷 三十九訣 を立 て、十巷本 となし たと いうも のであ る。雲霧子 に開 し ては巷 一にも長文 の、然 し同じ趣旨 の記述 があ り、唯 こちら は十巷 三十九訣 に開説 しな い難 が異 なる。恐 らく十養本 が成立し た後 に、前文 とし て加えられ たも のであ ろう。 それ は敦 れ にし ても、十巷本太雷娘書 は大員
次 に大具 九 科 の前 文 を掲 げ る。
太上太員 王、制科成 。諸法布 在保組。或前或後 、覧者 不別 。宜尋本文。本文 三巷、師之所秘。得 之密 習、
にあ って、覧 る者 は排別 に苦 しむ﹂ と いう。 つまり罹経 に布 在 し て いる科法 を集成 し て三巻本と したも のであ り、 3 それ が ﹁ 科 を制 し て成﹂ った事 の意味内容 を篤す も のと考 えられ よう。本書 には右 の文 を理解す る のに参考 とな ィ
王 に結 び付 け るも のには相違 な いが、そ の結び付 け 方 が問題 で あ る。 ﹁ 諸法 は保組 に布在 し、或 いは前或 いは後
右 の文 は太員 科を説 明し て いるも のであ るから、最初 の部分 はそ の成 立 に ついて述 べたも のであ る。それ は大員
西城 王君 ・仙公卿 士高才大人、皆費 秘之 。慣無泄癸。︵ 巷五、六 ■3
示以要律授受之 宜、依 用九條 、鯛 類求之、元所 不具。自非鐙員 、勿妄槍損。 三洞薇組共准依按 。太極具 人 ・
天人師。今此大要、標 略有九。九天員 人共所運 用。教化 元之 、動静陥咎。若有賢 明智慧 之 士、求受費 組、
篤 営
︵ 犯。 王と深く結び付けられているわけであ
太員科 とその周邊 第 5章
、 結齋﹂ に ついて述 べ て る記事 が他 にあ る。巷九、 四 aの中央部 に ﹁ 。 中略︶豊倹守法。 法出諸組、 不可卒尋 三 中略︶供養之 具、 皆営依科、 所須勿開 、︵ 自篤篤 人、 随時治 息。 ︵ 品所 宜、其 三科篤要。 品﹂ の説 明 がなく、 四 a八︶。 要 一 、 と いう ︵ とあ って、 そ の三科 と は四極明科 を 二科 に数 え 九員 明科 と併 せたも の 経﹂と の開係 、 法﹂ と ﹁ 科﹂或 いは ﹁ ﹁ 三科﹂ に太員 科も入 っては いな いが、それら は姑 く措く とし て 問題 は ﹁ 、 し 螢 む べき であ るが、そ の科 、 であ る。右 の文 によれば 、齋 法 は己 の篤 に螢 む にせよ 人 の篤 にせよ 科 に準擦 て 、 卒 か に尋 ねる事﹂ は出 諸経 より出ず る﹂も のであ って、随 って諸経中 に布 在 し て いる か ら ﹁ 法 の内容 は本末 ﹁ 。 経と の関係 は相 互 に 来 難 い。 そ こでそれら の科法 をまと めて いる科書 が重要とな って末 ると いう 数 でも科書 と れ る。 この事 は儀継、 獨立し たも のでなく、経 を基本 とす べく 、経 に依檬 し て科書 は存す るも のと の理解が窺 わ 、 し るも のと いう事が でき よう。但 特 に齋儀 を重 んじな い上清経 の立場 と相應 じ て 上清経 の基本的性格 を示 て い 、博授 の年 限 に ついて四極 、 し、賓際 には経 が科書 に依擦す る場合も存す る のであ って 例 えば第 四章 で見 た如 く 、科文 を妄 り に増損す る事 を戒 、 明科 の規定 に従 うとす る組典 が幾 つか存す る如き がそれ であ り この前文 の末 に 。 三洞衆組 の共 に准 りて依按す れば なり﹂ とす る のはそれを示すも のであ ろう めて ﹁ 、 う のであ る。 以上 の如く にして、諸経 から嚢す る科書 であ る太員 科 三巷 は 太員 王 の手 に成 ると い 、 ﹁ 九科、九官員 人申 明此要﹂ 今 この大要 は標 略す る に九あ り﹂と いう のは 九科 を列記 し た終 わり に 右 次に ﹁ っ 選定 され、恐 らく要約も され て いる に 、 とし て、九官員 人 に責任 を婦 し て いるが 賞際 は本書作者 の主観 によ て ﹁ 品 とどう 太員 科九品あ り、品ごと に十 二條 あ り﹂と いう大有妙経 の 九 ﹂ 相違 なく、 そ の九科 が上掲③ の 口に、 ﹁ 、 、 賓 経 を受け ん事 教化 にこれ元くば動静 に咎 に陥 る﹂ と あ り 又 ﹁ 関係す るも のか明 かで はな いが、そ の下 に ﹁
、 授受之宜﹂ が中 心 教化﹂ や ﹁ を求 むれば 、営 に示す に要律授受 の宜を以 てす べし﹂ とあ る如く 右 の選定 には ﹁ にな って いた事 を示 し て いる。
い った抽象的 な面 に重粘 が置 かれ、科書的内容 が充分 に示され て いると は いえな い。大有妙経 の言う が如く んば、
授 の年 限 と第 二科中 の法信 の施散 と、第 五科 の齋 日と の三條 のみと稗し てよく、全鐙 とし て心構 え或 いは心得 と
、 は師 と弟子 と の開係 に ついてで、博授 の延長線 上 にあ る。 そし て具腱的 な規定 と稗す べき も のは 第 一科中 の博
、 膿 には全く開説 しな い。第 六 。第 七科 は齋 と全く無関係 ではな いが、道 士自身 の責践 と教化 の動 め 第 八 ・九科
、 以上を要す る に、第 一科 から第 四科 まで は偉授 とそれ に直接開 わ る項 目 であ り、第 五科 は齋 に開 わるが 齋 自
第 九科 は弟子 の師 に封す る心構 えと師 の弟子 に封す る試 に ついて。
第 八科 は師 の弟子 に封す る心構 え に ついて。
第 七科 は経戒 を宣揚 し、教 化す べき事 。
第 六科 は齋 で讀 む経戒 は諸練 し、それを賓践す べき事。
第 五科 は作齋す べき月 と日 に ついて。
仕蔭 ﹂ に ついて。 第 四科 は受経後 の師 に対す る弟子 の ﹁
第 二科 は法信 に開す る師 の心得 と三分施 散 の事 。
。 第 二科も侍授 で、受 経 した者 が火 に師 とし て博授す る場合 の心得
。 っ 、 太員九科 の内容 であ るが、全膿 は四葉余 り の短文 であ って かなり歴縮 され たも のとな て いる 。 、 第 一科 は博授 に開 し てで、博 経 の年 限を中 心 に述 べて いる、但 し 内容 を的確 には把捉 でき な い部分があ る 。 絡 り の方 は経 を去失 した場合 の虎置 に ついて述 べる
太員科 とその周邊 第 5章
。 全鎧 は百八條 から成 って いた のであ るから、それを九條 に座縮す る篤 には己むを得 な い所 とも いえよう しかし 、 それ が単 に歴縮要約 であ ったか否 か に ついては、そ の科書的内容 の部分 に ついて 封應す る他書 の引 用文 と比較
。若春内
し て見 る必要 があ る。 。 まず第 一科 の博授 の年限 に ついて。基本的 には徳 の優劣 によるが、それ に六 つの分限あ りとす る 便 ち 、 。 、 第 一四高劫 、第 二四高年 、第 二四千歳、第 四四百齢、第 五四十載、第 六正四周 周劫限党 得博 一人 至乎 、 。 、 九 人。明道之奪 、徳之貴 也。運促時急 、大慈廣救。遇賢便博、不拘定数 但 初受 須微 限中 求験 ム々 逢険 、馬 凶所逼、智 力不能化遜、須以避災一
るも のがあ る。言う。 科 日。費 経禁重。萬劫 一出。天地促 運、輔 正須賢 、七百年 聴博。若有骨分、七年得博。 ム々 ︵ 四年 可博。博得其人、人我共一 幅。非其人、同罪一 巷三、二aこ
て いな い。 ﹁ 運 度 相 促 ﹂ を 言 う のは秘要 巷 三 二、 一五b 一〇 にも 見 え る が、賞 質 は ﹁ 萬 劫 一体 ﹂ を ﹁ 七 百年 聴博 ﹂
る。 第 一科 の言 う 徳 の優 劣 と年 限 と の関 係 が 五稗 経 のと 同 じ であ る のか否 か は明 か でな いが、 四年 一博 は含 まれ
ぼ 同 文 であ る。右 で は五段階 に分 け て、 博 授 者 の地 位資 格 の上昇 に應 じ て博 授 の年 限 が長 く な るとす るも のであ
右 はP 二四四〇、霊賓員 一五稀経 翁固録篇﹄二二頁四六四行︶及び第 二五 二冊 、員 一五稗符 上経巷下 一四 a 一と ほ
天仙者、四高年博 一人。得 元上洞寂 太上 至員者 、四高劫侍 一人。得 太上霊費 大法偉授 法科備癸。
太上太極具人 曰。學道者受此経後 、四十年博 一人。己 延壽者 、四百年博 一人、得 地仙者、四千年博 一人。得
一七b九 に載 せる、古 霊費組 の 一つであ る洞玄 五稀文組 であ る。便 ち 記述 を有す る のは秘要巷 三 二、
次 に四を基数 とす る のは四十年 一博 の例もあ ったが、年 限 を六段階 に分け るも のは存 しな い。 これ に最 も近 い
一般 の博授 ではな いから、 一般 には適 用されな いも のな のかも知れな い。 だ この場合 は ﹁ 保員﹂ とされ て、
三十年 六博﹂ と は調整 が つかな いが。 た 第 一科 の文 の出 て来 る所以も理解 でき る。但 し、御覧 の引く太員科 の ﹁
いえ よう。 ただ第 一科 の方 は ﹁ 天 地促運﹂ の場合 を張調 し過ぎ た僚 いはあ る。右 が太員 科 の文 であ るとす れば 、
それには災厄の有無が入る︶を求む べし、と いう のと矛盾 しな い。 か く て雨者 は相開 わ るも のを有 し て いる と 験 ︵
叉、第 一科 の文 に ﹁ 初受 には須 らく限中 に徴 いて験 を求 む べし﹂ とあ る のは、初受 ︵=授︶ には 一定 の年限中 に
一科 に ﹁ 第 六正四周﹂ とあ って、 四年 を組れば偉授 し得 ると述 べて いたから、 ﹁ 四年 可偉﹂ は そ れ と 相應ず る。
﹁ 七年得偉﹂ の読 明 の様 にも見 えるが、第 三年 の内 に災厄有 る事 なければ 、四年 にし て博 う可し﹂ と いう のは ﹁
無有災厄、
この粘については後に論ずる︶が戒律砂 にあ って、 第 一科 の文 と開わ 今 一つ、太員科 の供文 の可能性 の高 い文 ︵
解 は見 られ なか った。
い。上清経 と霊賓 組 の博授 に開 し ては第 四章 で述 べたが、賓質無限定 に近 いと いう徹底 した、或 いは突出 した見
年 内 に六博 し得 ると いう のであ ろう から、第 一科 の文 に賓質的 に近づ いて いるが、年 限 や人数制限 に共通性 はな
犯 一b 八 に引く太員科 には ﹁三十年 六偉﹂ の語 が見え 。 この意味 は三十 に見 られ る文句 であ る。御覧巷 六六七、
萬劫営偉骨相合仙之 人﹂ の 一條 で、上清組 に普 通 いる。 一方 、太員科 に開 し て述 べるも ので は、上引① のホの ﹁
とあ って、諸経 に多く見 られ る のと同様 に博授 に惧重 であ るべき を述 べて、それ が無限定 でな い事 を強調 し ては
年限既党 、乃得博賢。賢 不易有 、不可妄 博。非其人、彼此風 刀﹂等 な り かねな いであ ろう。但 し、第 二科 では ﹁
運 の促急 なる時 は定数 に拘 らな い﹂ と いう のであ るから、博授者 の剣断次第 では賞質的 には無制限 に等 し い事 と
正四周﹂ 徳 の優 れ た者 は偉授 の期間 が短 いとす る のか、 そ の逆 な のか、明示 しな いが、執 れ にし ても最短 では ﹁ 。 時 帥 ち四年 が周れば 一人 に偉授 し て九人 に至り得 るとす るも のであ ろう。数 では四を基数 にし ている しかし ﹁
太員科 とその周邊 第 5章
に短縮す るとす るも のであ る。 、 以上 を要す る に、第 一科 の博授 に開す る記述 は太員科と全く無関係 ではな いか の如く であ るが 恐 らく 五稀経 。 し の規定等 を参考 とし て、太雷娘書作者 の獨自 の考 えを述 ぶる所 があ った のであ ろう 南北朝後期 の上清組 が新 、 い情勢 に封應 し て奮態 を脆 しようとす る動き が、砂 く とも 一部 に存 した事 は第 四章 でも述 べたが 右 も そ の 一端 を示すも のかと思 われる。 次 に齋 日 に ついては次 の様 に記 し て いる。 。 一年 六月。月皆 用奇。因陽之盛、建陰之功。功周各有 日 一月直十 長齋 月、正月 二月 五月七月九月十 一月、 九 aこ 辰。 一八十 四十 五十 八 二十 三 二十 四 二十 八 二十 九 二十 日。 ︵
れ な い。
と され る。 四極 明科 に つい ても似 た記事 が 四極 明科 巷 五、 三 二 a末 行 以 下 に見 え屁 。 随 って太員 科 の成 立 に開 し , て、 太 雷 波書 と 三元篇 位 び に大 有 妙 組 と はそ の博 え を具 にす る事 と な る。 雨者 の前 後 関 係 であ る が、前 著 で十 巷 ィ
三b七︶
右 太玄 九 員 明 科 、 ︵ 中略︶出 自 太 上 霊都 之 宮 。 太 上常 所 費 秘 、 不宣 下 世 。今 抄 立 用 要 訣 、以 付 後 聖 。 ︵ 前同書六
明 科費 秘 、蔵 於 玄 都 之 官 、 玉京 金 房 之 内 、 不博 於 世 。 ︵ 大有妙経四七 ■こ
組 の常 と稀 し ても よく 、科 書 も例 外 で はな い。 九 員 明 科 に つい て は
を指 す も のであ ろう 。組 戒 が天 上 に於 て成 立 し て天 上 の官 殿 に牧 められ 、 や が て地 上 に博 え られ る とす る のは道
とあ り、 こ の ﹁ 高 上 元 始 ﹂ と は、 上引 大有 妙 経 の語 と考 え合 わ せ る と、 主 と し て上清 経 で重 んぜ ら れ る元 始 天 王
三元篇 日。 太員 科 、高 上 元始 受 之 空 洞 九玄 之 先 、置 齋 直 、 以 行 紳 仙 之 訣 、如 是 。
とす る。 秘 要 巷 五 五、 太 員 下 元齋 品、 三 二b に は
官 に蔵 し 、世 に行 わ れ ず 。 ■
太一 帝君 受 く る所 の元 始 天 王 の玄 章 、 上員 の儀 格 な る を以 て、其 法 は九 天 の上 、 太 一 帝 の堂 に秘 し、誠 を 上員 の
大 有 妙 経 は太 員 明 科 を 以 て
十 巷 本 太 雷 浪書 はそ の経 と太 員 科 とを併 せ て太 員 王 に帰 し た。 然 る に 一方 、 さき に引 いた③ のイ に見 る如 く 、
三 天 正法 経 と 四極 明 科 と 三元 篇
意 国が窺 われると いうも のであ ろう。随 って太員九科 はこれ を太員科 の快文 とし て採録す る のは適営 と は考 えら
が、太員科 を大員 王 の手 に成 ると いう十巷本太雷娘書 に引き寄 せたも のであ って、 そ こには太宵娘書作者 の張 い
を加 え て、内容 を改憂 した所 が存す ると いわねば なら ぬ。次節 でも論ず る如 く、太員科 を太員 王 に掃 した事自饉
太員九科 は単 に太員科 百八條 を九條 に歴縮 し たも のであ る のみならず、そ の間 にかなり の度合 いで経作者 の主観
、 。 法信 の施散 に ついては、太員科 の引文 が残 って いな いので比較す る術 がな い 然 し上 の二條 のみから考 え ても
、経作者 の獨自 な解樺 も 入 って いると見ざるを得 な い。 確かに字数は十五字程減らされているが︶ で はなく ︵
長齋 月 と齋 日 には相違 はな いが、文章 の部分 には大 いに相違 が見 られ る。それ は簡略化 され た篤 にのみ生じた事
幅也。 日 二十四 日 二十 八日 二十九 日三十 日、此十 日名 曰十直齋。天紳下降。精修得一
一日八 日十 四日十 五日十 八日 二十 三 科 日。凡 一年 正月 二月 五月七月九月十 一月、此 六月應齋。 叉 一月之中、
齋 日 に ついて の大員科 の引文 は三洞珠嚢巷 五、九b にあ る。便 ち
太員科 とその周邊 第 5章
、 ぼ同時 の成 立 と考 え た。道蔵本 本 太雷娘書 の成立 は五〇〇年代 の前年位 であ ろう と推定 し 道蔵本 四極 明科も ほ 巷 一、 一三二、巷五、 一一b二等︶外 、太雷 。 四極 明科 は五巷百 二十條 より成 る この事 は四極明科 に連 り に見え る ︵
っては、 三天 正法組 と の関係 に ついても
、 四極明科 は四品あ も ﹁ 一aにも見 える。然 る にさき に③ の0 に引 いた大有妙経 は 秘要 のも道蔵本 の 娘書巷 三、 。 四品﹂ の四 は五 の誤篤 と は考 え難 い か ら、 大 り。 品 ごと に二十四條 なり﹂ とし て、 四品九十 六條 とし て いる ﹁ っ した事 を物語 ると理解 され る。 そ 、 有妙経 の記事 は、 四極明科 が嘗 て四品九十 六條 印 ち四巷本 であ た時期 の存 、 有妙経 は現行 の四極 明科 より早 れ が何時 であ ったか は内容 の問題 であ る ので営面推定困難 であ るが ともかく大 。 大有妙維成立の時期については三〇頁参照︶ い成 立 であ ったと いう事 にな る ︵ 次 に、現行本四極 明科 の成 立及び太員科 と の関係 に ついて論ず る に営
右 男受、投書 不祭。女受営祭、不投書。皆齋 七日或 三日。
ついて述 べ、
。 次 に秘要巷 四七、 受法持齋 品七b 一〇 に正法経 の受法持齋 に ﹃ 東方學報﹄第六〇、京都、注 一六八 ・一九二、参照︶
。 それ は道蔵本 の 一a 。b に抜 って いる ︵ 笑道論課注﹂ 尾崎正治氏上掲論文 一四頁及び吉川氏 ﹁ 同b左六 。一五 一b左 一︶
澤 六天 玉文 三天正法﹂ の九行程 の読 明文 も道蔵 本 正法組 一a三︱ 一b 四までと同文 であ り、同巷 八、 三二b の ﹁ 第五二巷、 一四五 a左三 ・ 本 の本文 と注 と に擦 って書 かれ たも のの如 く であ り、 遡 っては笑道論 にも引文 が あ る ︵
一方 、第 六八 二朋、 七袋巻 二 一、天地部 、線序 に引く 正法組 の文 ︵一a五︱ 一b四︶は道蔵 正法組 には存 しな い。
、 劫敷 品 の完 全な移録 であ って、 正法経 が同文 であ る のみならず、そ の後 の引文 も全く同文 であ り 随 って道蔵本
一aの 劫運﹂ と題す る項 があ り、上清 三天正法組 三條 を引く。 この三條 は珠嚢巷九、 な お七箋巷 二、 四b に ﹁
にも及 ぶ引文 があ るが道蔵本 には見えな い。
本 P 二四五六、大道通玄要巷 一にも引文 があ り、前文 は法篠略論 の巻頭 と重 なる、 と い った如く で、併 せて八葉
三 ハa五と重 な る。 こ の他 、 敦 煙抄 一 L一 丁 四︶程 は秘要巷 三 二、 a以下 に 一葉牟程 の引文 があ り、末文 一行 ︵一
一 て 二葉分 は秘要各 六 にも見 え、重 ならな いも のは 一葉牟分 であ る。第 九九〇 冊、唐 の張萬 幅 の法律略読巷下、
一a以下 には三葉牟 に亙る引文 があ り、 この内、 二條併 せ 巷 六五、 八 a以下 に 一葉分 の引文 があ る。珠嚢巷九 、
三二aに三行、 一〇b以下 に二葉分 の、同 一六 aに六行、巻 四三、 一〇b以下 に 一葉分 の、巷 三 二、 の、巷 三 一、
然 る に 一方 、古 道経 に引 用され る三天正法組 の多く は道蔵本 に見えな い。例 えば 秘要巷 六、 二b以下 に三葉牛
られ る。
道有除 六天之文 三天正法。 在世 。 ﹂ と さ れ、 最 も早 い時期 の上清組 の 一つと認 め 正法組 は員詰巷 五、 二 a六 に ﹁
に 一條 を 一篇 と敷 えたよう で、道蔵本 正法経 と道蔵 に偉 えられ た四極 明科 とが特殊 な関係 一條 目以下 に相営 し、 。 、 一條 が見えな い鮎 からす れば、現 行本 には脱文 が存す る如 く であ るが それ は姑 く措く あ った事 は明白 であ る。
、 ら七 a八 に亙 って同 じ順序 で見 條 の中、 八b 七から九b九 に至る四條 は、封應す る文 が四極 明科巷 五 六b 一か 太上告後 聖君 日﹂ に憂 わる外、 四極明科 曰﹂ は正法経 で は ﹁ え、最後 の 一條 のみが見えな い。但 し、 四極明科 の ﹁ 。 し それ は四極明科巷 五 の十 前後 の文 には具文 が入 って いるが、明 か に同文 と稀 し てょ い文 が中間 に存す る そ て
。 大員科 日。清虚小有天 王、撰 三天正法経 一方 、同組九b 一〇 には 清虚小有天 王撲﹂ と見 え、 とあ り、第 八七六冊、 三天 正法組 の巷頭 にも ﹁ 。 大 上告後 聖君 日。此 五條 、出 四極明科第十 一篇中 以下、正法維と略稀する︶ に は、 上引 の文 の前 に載 せる五 の語 があ るからであ る。後者 に ついては、 三天 正法組 ︵
鯛 れ て置き た い。 それ は御覧巻 六七 二、 二 a 一に
太員科 とその周邊 第 5章
。 相 授 齋 三 日、 或 七 日。
とあ る は道 蔵 本 の末文 一 一a 一〇 に博 授 に開 し て
江 ︵2 ︶
男 受 、投 文 不祭 。 女 受 営 祭 補 とあ る に営 る。 、 のは巷首 の 一葉許 りと雀尾 の 一部 のみで 以 上 の如く にして、古典籍 に引 用され る正法組 にし て道蔵本 に存す る ぶ 文 は見 えな い。道 一方 、十 一葉程 の道蔵本 にあ って、正法組 とす る八葉 にも及 引 中間は 全く引 かれ て いな い。 。 け でも な いが、如何 にも不自然 であ る 蔵本 の中間 には古書 に引 用 されな い部分 のなが残 ったと考 えられな いわ 、 は例示 でき な いが、第 二章 で見 た陸修静 の 筆 者 は上清 経 を組織的 に検討す る暇 がな か った ので 上清 経 に ついて と金篠 。黄篠 雨簡文 ︵これは玉篠簡文と 霊賓 経 目 に已出 とされ た経 に ついては、道蔵 に博存 しな いも のに空洞霊章
っ 存 しなか った。そ こで正法経 併せてもと 一巷︶と度 人本行組 が あ った が、 中間 に多 く の脆文 のあ た例 は絶 え て 。 っ 合 まず考 えられ る 一種 は唐 の頃 に供 失 した ので はな いかと いう疑念 も起 こ てく る この場 には二種 があ って、 ムこ と績く。道 混沌之始一 三天正法混沌 経 曰﹂ と あ って、下 に ﹁ のは笑道論 の引文 三條 の内、 最初 の 一條 に は ﹁ 。 混 他 の引文 には ﹁ 混沌﹂ の二字 が附 いて いた のではなか ったかと いぅ疑 いであ る ただ 蔵本 の正式 な名稗 には ﹁ 混沌﹂ の語 があ るから、それ が紛れ込 んだも のかも 沌 ﹂ の二字 の附 いたも のは見出 せず、すぐ下 に績く組文 に ﹁ 、 、 し ﹁ 混沌経﹂ と稽 し て いたとすれば 混沌 経﹂ と稀 され て いたか否 かを確定す る事 がで き な い が 若 知 れず、 ﹁ 。 。 きも のとし て成 立したであ ろう 道蔵本 それ は新 正法経印 ち道蔵本 に外 ならな い そし てそれ は恐 らく 玉訣 の如 ﹁ 大上告後 聖君 日﹂ で始 まる 、 は十 一葉 程 のも のであ るが、 そ の五葉裏 から末文 まで つまり三分 の二近く は総 て
如 玉訣 中 明
り成 って いる。 P 三二五六、梁 の宋 文 を重 ね て出来 て いる。 そ の内容 は主 とし て注意書き乃至 は説 明 と儀濃 とょ 擬 ︶ に言う。 文 明 の通門論巷下 ︵
第 二玉訣 、玄 聖所述 、解澤 天書 八會之文。 と。 そし てそれを更 に詳 しく説明 して言う。 中略︶ 一者序 理中更 明理。訣者決也。解 決 玉書 八會 之文。 ︵ 玉訣 一條 、有 二儀 。 ム々 博経盟授威儀之事 也一 、 と。 玉訣 とは天書 八會 の文印 ち本文 を解澤 し たも のであ るが、 そ の他 に博維 の儀證等 も述 べるも の と いう ので あ る。通門論 は主とし て霊費 経 を眼中 に置 いて述 べたも のの如く であ るが、 とも かく道蔵本 正法経 の性質 は通門 古い正法経︶に封 し て、 そ の 玉訣 とで 論 のいう 玉訣 に近 いと いえよう。 つまり本文 で あ る除 六天文 三天正法維 ︵
櫓す べき も のがなく、現状 では可能性 の域 を出ず る事 ができ な い。
道 日﹂ で始 ま ってい 三 a 一及び 一〇 a六 に見 えるが、文章 とし ての共通性 はな い。 この他、秘要等 の引 文 には ﹁ 。 る のがあ る のに道蔵本 にはそれ が全く見えな い、 と いう のも 一つの問題 鮎 とし て加え てよ いであ ろう 、 以 上 の如 く にして、道蔵本 正法維 が吉 本 正法組 の玉訣的 なも のであ る可能性 は否定 でき な いと思う が 確證 と
太徴 霊都宛韓 員衆 三方 文﹂ は同 じく 篠﹂ なる毎名 は道蔵本 の三 a四及び五 a六 に見え、同巷 一一a四 に見え る ﹁
三天九微玄都 太員陰陽霊 次 に秘要 の引く 正法維 に つ い て で あ る が、巷 三 二、保聖博経 品 一一a二に見 え る ﹁
施 用費 訣﹂印 ち玉訣 の名 を出す と いう のは柳 か奇妙 な話 と いう べき であ ろう。 抑 も本文中 に ﹁
。 天 正法除 六天 の文 の施 用費 訣 ・就 ﹁ 序 三天 正法除 六天之文施 用費 訣 就読投祭 法度 、以付 二君﹂ の語 が あ る ≡ 一 帝君 と の如 く であ るが、 諭投祭 の法度 に序 し、以 て 二君 に付す﹂ と いう のであ る。 二君 と は上相青童 君 と後 聖金閾一
。 る。本文 と 玉訣 と の関係 は霊賓 経 に五老赤書 玉篇具文経 と 赤書 玉訣組 と の例 が あ る 道蔵本 正法経 の五 a二 に
、 も稀す べき も のとし て成 立 したが、本文 が失 われ た篤 に、本文 の様 にし て扱 われ る事 とな った と いう想定 であ
太員科 とその周邊 第 5章
。 二 つの正法経 の問題 は以 上 でひとまず措 いて、次 に正法経 と四極明科 と の相 互関係 に ついて考 える 四極 明科 巷 五は正法経を引き 、 正法組 は四極明科 に引 用 のあ る事 を記す るも ので、斯 の如き 雨組 の記事 を満 足 せしむ る解 澤 としては、雨経 は同 一人或 いは極く親密 な関係 にあ る者 によ って殆ど同時期 に著作 され たも のと考 える のが 一 、 應常 識的 であ ろう。然 し細 か に見 ると問題 粘もあ る。 四極明科巻 五は上清経 の博授 を中心 に 上清組 の修奉 の規 、 奉受 上経 十 一巷獨立之訣﹂ の語も見え る が ︵一b こ 、そ の 一々に つ い て は開説 せず ﹁ り等 を加え て述 べ、 署 一 盟受 上清賓 経大洞 三 ︵ 或いは上清賓経ど 。﹁ 修 上清之道﹂等 の如く 一般的表現 を用 い て お り、 唯 一の例外 とし て ﹁ 。 四 a九︶と いう、上清絡 を代表す る経名 と四極 明科 とを並記 した 一條 があ る のみ であ る 然 十九章 。四極明科﹂︵ 一 ハb こ 、 ﹁ 几上學 もとは恐らく五條︶は ﹁ 几受 四極 明科 。三天正法﹂ と す る のが 一條 ︵ る に正法経 に開す る四條 ︵ 凡受 三天 正法﹂ 之 士、受 三天 正法 ・四明之科﹂とす る のが 三條 あ って具例 であ り不自然 であ る。 正法組 の方 では ﹁ と のみして ﹁ 四極明科﹂o﹁ 四明之科﹂ の語 はな く、 正法経 から の働き かけ で四極明科 に記 入され た事 を思わし め ス υ。 道 蔵本 四極明科 が六世紀前牟期頃 の成 立な る事 はさき に述 べた。 問題 の巷 五 には前章 で論 じた如く、教国的 な 。 も のの存在 を想定 した規 定 があ って、霊費組 の成 立期印 ち五世紀初 よりかなり晩 れ るも のと考 えられ る 一方 道 。 蔵本 正法経 は、それ が古本 であれば論外 であ るが、新 本 の場合 でも営然 に古本 と密接 な関係 にあ った筈 であ る 、 御 覧所引 の太員科 の文 に、清虚小有 天 王 の撰書 であ る旨 の記述 があ って、道蔵本 にも同様 に記 され て いるが そ 後述する如ぐ四二〇年代中頃︶以前 であ る事 を意味す る と は い ぇ な い。 二 つの れが直 ち に道蔵本が大員科 の成 立 ︵ 正法経 が並行 し て存 して いるとす れば、具 な った撰者 を立 てる方 が通常 の様 には思われ るが、古本 の形態 の全く 一方、博授 の法信 の規定 からす れば、 王霊期経 か、或 いはそれ以後 不明な今 日、 それ以 上 の推定 は無 理であ る。
の成 立と見 るべきも のと思われ る。左 の通 り。 中略︶相授、齋 三日或 七 日。 叉於齋内奉 朱青襟 三十尺篤要信、青布 四十 三尺篤密誓 、金鎖 五雙篤指 天大誓。 ︵ 有組之師好金十面、馬 通神之信。 2 一a八︶ 次 に成 立 の下限 であ るが、第 一〇 二六冊、大有妙経 に載 せる九員 明科 に上清諸経 の法信 に ついて の記述 があ る が、左 の如く道蔵本 のと賓質 上同文 であ る。 五二 ■C 三天正法、清給 三十尺 。青布 四十 三尺 ・金環 五雙、以篤密誓。 上金十雨、 通神之信。 ︵ 雨者 を比較す れば 九員 明科 が道蔵本 正法経 に接 ったも ので、そ の逆 は考 え難 いから、大有妙経 の成 立期印 ち五各 本 四極 明科以前 の筈 であ り、随 って大約 王霊期経 以後 百年 の間 の成 立と見られ る。 そ こで観鶏 を憂 え て考 え るに、 上 に正法経側 が働き かけ た形跡 があ る事 を述 べたが、正法組 を信奉す る者 が、 四極明科巷 五 の成 立 した後 の或 る ︵ 時期︱︱ 珠嚢 に四極 明科 に引く 正法組 の文 が見え るからそれ は初唐 より晩 く はな鴎。成立 の際 であ ったと いう事 も営然考 えられ る︱︱ に四極明科 に書き加 え、或 いは書き加え てもら い、そ の文 を正法組 にも記 した。 かく 手を 加 えられ た抄本 が適 ま道蔵本 の租本 とな った、と考 えるより外 には解澤 の道 はな い様 に思 われ る。 それ は新 し い正法経 の立場 から、便 ち自 己認知 の主張 の表 明 と見 て最も ふさわ し いから、 この事自鎧 が雨種 の 正法組 の存在 の可能性 を 一段 と張 からしむ るも のであ る。 以 上、廻 りくど い議 論 を重 ねたが、要約す れば 次 の通 り。 イ 三天正法組 を論ず るに営 っては秘要其他 の引 く供文 を参照す る事 が是非必要 であ る。 口 雨者 は同 一経典 であ るか否 か極 めて疑 間 であ り、道蔵本 は秘要等 の引く、謂 わば古本 正法組 の玉訣的 なも のとして作 られ た可能性 が認 められ る。
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太員科 とその周邊 第 5章
、 の大約百年間 であ る。 ハ 道 蔵本 の成立 は王霊期 の時期以後 五巷本 四極 明科 の成 立以前 、正法経 の信奉者 の働 き かけ によ って附 四極明科 に見え る正法経 の文 は、同経巷 五成 立以後或 いは同時 に 一 一 。 加 され たも のと考 えられ る 。 齋 品 には末 文 の方 に下元篇 。中 元篇 ・三 次 に三元篇 に開 しても少 しく説 明を加 え て置き た い 秘要 の大員 三元 、 され るが、 三元篇 は中 ・下元齋 品 に通 じ 元篇 の引文 があ る。下 元篇 は下元齋 品 に 中元篇 は中元齋 品 にのみ引 用 、 持 たせられ て 一方 、上元篇 の引用 はな いから、 三元篇 は上元篇 を兼 ね 全鎧 に通ず る内容 を て引 用され て いる。 れ る。斯 の如き 三元 。中 。下元篇 が いた、 と いう ょり、上元齋 を典型 として齋儀 が設定 され て いたも のと推察 さ 、 、 大論 の言う太員儀格 に基づ い 上清経 の齋儀 に開 わるも のであ る事 は論 を侯 たな いが さき に推論 した如く 道 門 、 篇等 の三篇も 三元 から成 るそ の構成 て構成 され た上清齋儀 が秘要 に載 せる太員 三元齋 品 であ ったとす れば 三元 。唯 そ の具膿的関係 は今 一つ明 かと から考 え ても、同様 に太員科 の齋 法 に依檬 し て成立 したも のに相違 あ るま い 三元齋 品 曰﹂ として 二條 を引く。 そ の 一條 は秘要 の大員 上元齋 は いえな いが、第 二〇 七冊、齋 戒後 の六b末 に ﹁ 三元齋 品﹂ は秘要 から の引 用 ではなく、上清 一條 は見えな い。 つまり齋戒篠 の引く ﹁ 品 の末 文 にそ のまま見 え、 。 齋 法書 が作 られ ると いう事 三元齋 に開す る齋 法書 が別 に存 した事 を示 して いる 然 し同 じ齋儀 に開 して幾 つも の 、 三篇 と同 じ内容 であ は、齋儀 に主織 を置 かな い上清経 にあ っては特 に考 え難 い所 で 恐らく さき の三元篇以下 の ︵ 、 った のであ ろ理 。果 たし て然 りとすれば 、 この三篇 はまと めて三元齋 品 と呼ば れる場合もあ った事 となり そ の
まず隠訣 の編纂附注 は四九 三年 には進行中 であ ったと考 えられ る。そ の根 攘 は以下 の通 り。
完 成 し て いたと考えられ た。 しかし この結論 には問題 があ る様 であ る。
年 又 は五〇〇年 と考定 し、隠 訣 の名 はそ の員 詰 に見 えるから、員 詰 と ほぼ同時 に編纂 附注 され、 この年 まで には
陶 弘景年譜考略﹂ 上、﹃東方宗教 ﹄四七琥 に、 員詩 の成 立を四九九 隠訣 の成 立 の年時 に つ い て は蓼谷邦夫氏 ﹁
2 登員隠訣 の著 作年時 に ついて
度接げ て考読 を試 みる。
るも のを、延 いては大員 科 を理解す る上 でも かなり有 用 な様 に思 われるから であ る。以下、論述 の範回 を或 る程
﹁ 請官﹂と し て見え るから であ り、そし て隠訣 の文 には注 の形 で弘景 の長文 の コメントが付 いて いて、上清経 な
以下、陰訣と略総する︶巷下 に 請官治病﹂ と題す る大員 科 の長 い引文 は、同文 が登員陰訣 ︵ 松子章暦巷 二に引く ﹁
最後 に太員科と陶 弘景 の登具隠訣 と の関係 に ついて論 じ てこの章 を絡 わりた い。と いう のは、第 二三五冊、赤
1 前 言
四 登 員 隠 訣 と そ こ に見 え る 天 師 口訣 と 千 二百 官 儀
い事 は論 をまたな い。
を提出 し て、十巷本 の作者 と同 じ紳格 に帰 したも のであ って、 そ の事 は太員科自鎧 の成 立を左右す るも ので はな
とは具 なるも のであ った。 三元篇 の成立 の時期 は不明 であ るが、 とも かく太雷波書 は大員 科 の成 立 に開 して新読
性格 を 一層 明確 にす るも のであ る。 、 博え 晨ば述 べた如 く、太雷娘書 は大具科 を以 て太員 王 の手 に成 るも のと篤 したが それ は大有妙経 や三元篇 の
太員科 とその周邊 第 5章
太員科 とその周邊 第 5章
巷下 に、 入静 し て朝す る日数 の計算 に開 し て述 べる中 こ、 俄令 人以宋孝建 三年 丙申 歳 四月 二十 日甲寅 日生者、至六月十 三日、得丙申 日。印第 一本 命 日也。公〓丁 七︶ と いう。本命 日と は生年 の干支 と同じ干支 の日 の謂 であ るが、 七鍛巷 一〇七、従 子陶翅 の華陽隠居先 生本起 録 に 四五一 〇 四月 三十 日甲戊 の夜牟 に生れ た と い う。 三正綜覧 によると、孝建 三 よると、隠居 は孝建 三年 太歳丙申 ︵ 年 丙申 の歳 の四月 は乙西朔 であ って、 三十 日 は甲寅 であ り、四月 には甲戊 の日 はなく、本起録 は誤 って いるが、 弘景 は確 か に自己 の生年月 日を例 にあげ て いるわけ であ る。そ して 俄令前丙申 人、四月 二十 日生、敷 至十 一月 四日、得 百 八十 二日、夜牟篤第 一朝 。今癸 酉年十月 六日、得第 七 五■ し 十 六朝、篤始也。 公一 と。癸 酉 の年 は丙申 から三十 七年 目で、そ の十月 六日は朝静 の日であ る百八十 二日目 が七十 六回巡 って来 ると い 四九一 こ で、 こ 今﹂ と いう癸酉 の年 は南齊 の永 明十 一年 ︵ う のであ る。 さき の丙申 生れ の人 は三十 八歳 になる。 ﹁ の注 を執筆 して いた歳 であ ったに相違 な い。 それ は亦 弘景 が官 職 を辞 して茅 山 に隠栖 した翌年 であ り、執筆 を始 めた、或 いは始 めて開 もな い時 期 とし て最 も ふさわし い。 次 に、隠訣 の成立時期 に ついて参考 になる のは、第 一五 一冊、華陽陶隠居内偉 の引文 であ る。隠居内博 の著者 買嵩 に ついて は博記未詳 であ るが、新唐志 の別集類 の中 に買嵩賦 三巷 が見え、宋代 の書 目 に至 って買嵩撰華陽陶 先 生内博 三巷 を著録す る。道蔵組 目録 は唐 人 とし、全唐文巷 七六 二は内博 の序 文 を牧 録 し ている。 さ てそ の巷中 の朱陽館 に開 して注 し て 登員隠訣 云。甲午年、敷買故許長史宅宋 長沙館。例使活淵文 、典材官師匠、螢起 朱陽館 。2 一b七︶ 五 一四︶であ る。朱陽館 に開 し て は第 七 二六冊、 華陽陶隠居集巷下、許長史書館 とあ り、甲午年 は天監 一三年 ︵
壇碑 に 至晉太和元年 、句容許長史在斯螢宅。蕨述猶存 。宋初、長沙景 王、就其 地之東 、起 道 士精舎 。梁 天監十 三年、 救貿 此精舎 、立篤朱陽館 。2 b四︶ とあ り、雨者符合す る。随 って内博 の引く ﹁ 登員隠訣﹂ の記事 からす れば、弘景 は晩 く とも 四九 二年 には隠訣 の 執筆 を始 め、爾末 延 々二十餘年 に互 って編纂附注 を績 け て完 成 した事 となる。 な お内博 には この外 にも、都郁之 なる道 士 に ついて、 登員隠訣 云。宜都夷陵 人。天監四年 、湘州刺史楊 公、則描 下都 、啓聞進見、植住落 山 ︵ 巷中、 〓 一 b一 C とあ って天監 四年 の記事も見え る。 以 上 の如 く にし て、隠訣 は四九 三年 までには着 手 され、員 詰も恐らく相前後 し て編纂 が始 められ、雨者 は並行 し て作業 が進 められ た のであ ろう。それらが完 成す る のは五 一〇年代 の中頃 までは降 ると思われ る。但 し、員 詰 の方 がより早く完成 し、編纂 の途 上 にあ った時訣 に ついても、既 に稿 の成 って いた部分 に開 しては員 譜 の中 に記 事 を書き 入れ たと いう事 は充分考 えられ る。員 詰 に見 える隠訣 に開説す る文 は次 の三條 で、勿論執 れも弘景 の手 に成 る。 イ 凡修行此道及巻中雑事 、地甚有節度 。悉以別撰在登員隠訣中。今 不可備皆注澤 。︵ 巷九、七b五。注︶ 口 道経 上清 上品 ・佛経妙法蓮華 ・仙書荘子内篇 の敦 れも七篇 より成 る事 を述 べて 隠居所製 登員隠訣 、亦 篤 七貫 。今述此員詰、復 成 七日。 五七之数、物 理備実。 ︵ 巷 一九、 一b八。員諸肢録︶ ハ 三君手書 の文字 の世上通行 のも のと具 同あ る事 を述 べて 此諸 同具 、悉已具載在登員隠訣中。︵ 巷 一九、七 a五︶
太具科 とその周邊 第 5章
右 三條 の中、第 一條 に開 してはかかる解繹 が可能 であ るが、第 二條 には具證的 な意味 を把捉 し難 い語も見 える と は い え、 ﹁ 隠居所製 登員隠訣、亦篤 七貫 ﹂ と いう のは、既 に完成 し て いる、或 いは完 成 の目途 の ついて いる隠 訣 を前 にして述 べて いる感 が深 い。員 詰 と隠訣 と はほぼ時 を同じく し て、恐らく甲午 の年 を去 る事遠 から ぬ時期 に成 立 したも のと見 る べきも のの如く であ る。
3 天 師 口訣 現行本 の時訣 は三巷 から成 る残 閉本 であ るが、 そ の中巷 は員詰 と同様 に書篤者 とし て楊 ・許 の名 を 一々摯 げ て いるから、所謂員本 が存 して いたわけ であ ろう が、上 。下雨巷 は書篤 人 の名 を出 さな いから員本 は存 しなか った わけ であ る。そ の上 。下雨巻 であ るが、上巷 は ﹁ 玄州上卿蘇 君博訣﹂ と題 し、下巷 にはかかる標 題 はな いが、巷 b一 末に ﹁ 右魏偉訣 凡 五事﹂ とあ り、巷頭 には ﹁ C とす る條 誦黄庭組法﹂ と題 され る。 そ の中 の ﹁ 存紳別 法﹂公一 の注 には ﹁ 是今世中偽組 ﹂ とも ﹁ 因偽以立偽。懲妄之甚者也﹂ ともあ り、 かかる偽経 を数 に載 せる のは後學 の者 。 この項 の末文 でも同様 の事 を述 べ、 にそ の非員 なるを知 らし めんが篤 と いう ︵一 一 b八︶ 右 此蔭 就存 紳雨法、皆想博出自東晉間、並無員書 。慨 云要秘、観 其辞事乖浅 。應 是今競之徒 、傍擬 偽経、構 中略︶疑誤後學 、其弊 不浅 一 造此訣 。柳各書録、以控員 俗。︵ ム々 ︵ 五 a九︶ と。東 晉朝 のも のではあ ろう が偽書 と言う。 さ て上巷 と、下巷 のそ の他 の部分 にはかかる注記 は見 えな いから、員 本 で はなく とも偽経 の疑 いのな い、東 晉 の間 の書 と認 めるも のであ る。そ の上巷 の玄 州上卿蘇 君と は紫陽具 人周義 山 の師 の蘇林 であ り、員 譜巷 一七、六 b 二にそ の名 が見え、蘇 君博も同巷 一八、 五 a六 に注記 され て いるが、第 一五 二冊、紫陽員 人内博 では中嶽仙 人
・
。次 に下巷 の魏博訣 の魏博 と は魏夫人体 であ り、員 詰巷七 の注 一 蘇 林字子玄 とし て現れ る ︵一 b五︶ に ﹁ 疱 中候 名逸 、 。疱 中候 は員 詰 に現 れ る員 人 の 一人 であ る ︵ 印 是撰南員 博者﹂ とあ るも のを指す ︵一〇b 一〇︶ 巷七、 三ハb三 ・巷 八、九b一 じ。同巷 二〇 には 嫁 抄魏博中黄庭組丼復員授数紙。先在刻 山 王恵朗閲一 ム々 ︵ 四 ■e とあ って、許嫁 ︵ 玉斧︶ の抄篤 した魏夫 人博中 の黄庭組 が存 して いた事 を博 え る。 魏夫 人体 は博記 の文 のみなら ず維も附 され て いた のであ り、同様 に ﹁ 訣﹂ と稀 され る文も附 され て いたも のと解 され る。蘇 君偉訣も同様 であ ろう。後 に第 七章 で見 る如 く、員 人 の博 記 が博授 さ. る べき も のとされ る のはかかる内容 を含 むから でもあ り、現 。 か く て蘇博訣 も魏博訣も東晉 の開 に成立 した由 に静 中 に魏博 や蘇博 を供養 して いた例も見える ︵ 五七六頁参照︶ 緒 正し い経典 として承認 され て いた のであ る。随 って巷下 の ﹁ 誦黄庭経法﹂ は魏博訣 と は無関係 なも のが便 宜上 同巷 に編 入され たも のに過ぎ な い。 その ﹁ 魏博訣 凡 五事﹂ であ るが、 ﹁ 誦黄庭組法﹂ の後 に は ﹁ 入静﹂。﹁ 章符﹂。﹁ 請官﹂ の三項 目 が撃げ られ てい る。 この外 にな お 二事 が存 した筈 であ る。恐 らく 二三b七 の ﹁二朝計九十 日﹂ とあ る前 に腕文 が存す る のであ ろ う。 コ 一 事﹂ なる語 は 二五b 一。二六 a五にも見 えるが、 二六b 二に 清虚 王員 人告夫 人 口。此 二事者 、世間應所行之秘法也。 とあ って、それ は清虚 王員 人 ︵ 王褒︶の教 示 であ った の で あ ろ う。 ﹁ 右 正 一員 人 口訣治病制鬼 之要言也﹂ 公一 丁 一 五︶とあ る如 く、魏博訣中 に見 える天師 の 口訣 は完結 し ていた のであ る。 さ て本論 の天師 の口訣 に入る。問題 の文 は巻 下 五b に ﹁ 入静﹂ と題 し て ﹁ 正 一員 人 三天法師張講 告南嶽魏夫 人
3 ︶ ︵︲ θ
口訣 ﹂ とあ る のが それ であ る。 ﹁正 一員 人 三天 法 師 ﹂ は同 じ陶 弘 景 の名 を負 う 第 七 三朋 、 員 霊 位業 国 の第 四中 位 ィ
、 正 一員 人 三天法師張諄道陵 ﹂、古霊費 経 の第 七五八冊、本行因縁緩七 a 一に も同名 が見 え て 張 の左位第 一に ﹁ 張講 ﹂ の語 は員 詰巷 八 に 道陵 を指す事 は周知 の所 であ ろう。 ﹁ 八b九︶ 張諄 印天師名也。楊 不欲順疏 也。︵ 、 と注す る。要す る に天師 の 口訣 と は張道陵 が魏夫 人 に授け た 口訣 とされ るも ので 魏夫 人体 に付載 され て いたも 。 そ の ﹁口訣 ﹂ の注 の最初 に ﹁ 天師於陽洛、 教授 此訣也﹂ と い う。 陽洛 以下 ﹁口訣﹂と略稀する︶ のと解 され る ︵ 帝元始 二年 に清虚員 人小有 天王王褒 は山名 で、七装巷 四 に載 せる上清 源統組 目註序 や上清経述 によると、前漢李一 組員王君︶から上清経 三十 一巻 を授 けられ た虎 と いう。 唐 の顔魯 公文集巷九 の魏夫 人仙壇碑銘 の魏 が西城具 人 ︵ ︵ 。 場 夫 人博 に開す る吉 川忠夫氏 の解説 による 、陽洛 は洛陽 の北 の王屋山洞 の事 であ ろう と いう 右 の魏夫 人偉 では 夫人 が触 解 した後 に入 った山 とす る。 河南省北部、洛陽の東北︶に な お この ﹁口訣﹂ に ついては、上清 経述 は魏夫 人 が夫 の任 地 で あ った汲郡修武縣 ︵ 治精 制 お いて師 の清虚員 人 王褒 が他 の三員人 と共 に降 って上清組 三十 一巷 を授け た際 に、 正 一員 人張君 が別 に ﹁ 。 随 って南渡 す る 上清源統経目註序は上清経 の俸授はいうが天師 の口訣には全く言及しない︶ 鬼 の法﹂ を授け たとす る ︵ 四︶に 江南 で夫人 が剣 解 してか 一 前 の事 とす る。 一方 、魏夫人博 は上清組 は修武縣 で、 天師 か ら は成和九年 ︵≡ 一 ら後 に、陽洛 山 で授 けられ たとす る。弘景 は ﹁口訣﹂ の最初 の注 の中 で、 ﹁口訣 ﹂全腱 は陽 洛 で授け ら れ た とす 入静法﹂ と いう見出 し の注 の中 で るが、そ の中 の入静 法 に開 しては然く簡単 に行 かな い。 ﹁ 按夫人予時筒在修武。何容 己究陽 洛之義。若此時 已受 剣後 、不應更用授剣。営別有朝静 之法。世有 穀紙古書、 六 ■C 云。漢 中 入治朝静 法。必應是此。但今既幸有所曖。便 宜用之。︵ えば 例ヽ 例えば上清経述︶と陽洛 で受け た と す る説 ︵ と言う。右 は ﹁口訣﹂ を修 武縣 に在 った時 に受 け たと いう読 ︵
魏夫人内偉︶とが あ り、殊 に入静法 に ついては、現 に ﹁口訣 ﹂ の入静 法 の他 に、 や や 簡略 な漢中 入治朝静 法 と題 され る朝静 法︱︱ それ は題名 から剣断すれば 天師道 から出 た、恐 らく書 い入静 法な のであ ろう︱︱ と の二種 があ 剣﹂ と は決 る事 に ついて の弘景 の見解 を示 したも のであ る。雨法 は ﹁口訣﹂ の本文中 に共 に載 せら れ て い る。 ﹁ められ た儀 法 に ついて の印 可或 いは博授 と いう程 の意 であ ろう か。 かく て ﹁日訣﹂ の入静法 は陽 洛 で、漢 中 入治 朝静 法 は修武縣時代 に受け たと解 し、 ﹁口訣﹂ の方 こそ依 用す べしとす るも のであ る。 さ き に そ の 一部 を引 いた ﹁口訣﹂ の最初 の注 の中 に 一 . 天師於陽洛教授此訣 也。按 夫人時 己就研詠 洞経、備行薇妙 。而方便宣告太清 之小術 ・民間之雑事者、 云。以 夫 人在世嘗篤祭酒故 也。然昔雖篤祭 酒、於今 非復所 用。何趣読之。此既是天師所掌任 、夫人 叉下教之限。故 五b五︶ 使演出 示世、以訓 正 一之官。 且軽 位不得教高員 。是 以顧常馬祭 酒之 日、明其有相開庭耳。︵ 太清之小術、民間之雑事﹂ として甚 だ低く と。天師 の口訣 を否定 しよう と はしな いが、 日訣 の内容 に ついては ﹁ 五b 一 其 入静章奏 治病諸法、賞亦 明威之上典、非悠 々祭 酒 可使痛聞也﹂ ︵ 語債 し、 一方 、上 の文 の後 の方 で は ﹁ 明威 の上典﹂ と し て、 それ以外 の 〇︶とも言 い、入静 ・奏章等、便 ち ﹁日訣﹂ の内容 を成す ﹁ 太清之 小術﹂ は ﹁ 天師道 の道術 は念 よ相封的 に低 められ て いる。 かく の如き ﹁日訣﹂ を魏夫人 が天師 から受 け たと いう事 は、嘗 て 夫 人 が祭 酒 であ った縁故 によると言われ て いるが、営時 の夫 人 には必要 のな い事 であ ったから、賞 はそれ は夫 人 が正 一祭 酒 に下教す る篤 に、方便 とし て、祭 酒 の地位 にまで降 り て天師 から 口訣 を受け ると いう形式 を探 ったも 天師︶は高員 ︵ 魏夫人︶に教 う る事 を得 な いも のであ るから でもあ る、 と解澤す る。 のに外 ならな いし、 また軽 位 ︵ つまり南北朝 の上清 維派、就 中陶 弘景 の目 からす れば、天師道 の道術 は低級 なも のと見倣 され て いたわけ であ る。 魏夫 人 が祭酒 であ ったと いう博 え は魏夫人 の博 に見え る。
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太員科 とその周邊 第 5章
名 を出 さず、奮唐志 乙部 史録雑偉類 に至 って疱遊 の名 を出す。新唐志丙部史録道家類 で は疱 逮 の南嶽 ︵ 魏︶夫 人
魏 博 に ついては上末 、陶 弘景 の言う疱 遊 の撰書 のみを考 え てき た。 正史 に ついて見 ると、隋志 史部 で は撰者 の
弘景 と相違す る。次 には ﹁ 悉在博中﹂ の語 であ って、上清経述 の営時 、魏博 は既 に存 在 し て いたわけ であ る。
と。右 の文 でまず注意 される のは上清組 の成 立 を魏夫人 の時 に求 めて いる事 で、 それ は楊 ・許 の時期 に求 める陶
夫 人前後所授 、非但此 三十 一巷 而已。其篇巷悉在博中。不能 一々書之。此乃上清 経従此而行世也。
庭 内景経 を、正 一員 人張君 から ﹁ 治精制鬼 法﹂ を別 授 され たとす る ︵一〇 a一 3。 そし て
臨 した青童 君等 四員 人 の中 の王清虚員 人から上清経 三十 一巷 を授 けられ た際 に附 し て、場谷神 王景林員 人 から黄
偉 とであ る。 そ の内、天師 の 日訣 に開説す る のは上清経述 と魏博 のみであ る。上清経述 は夫 人 の修 武縣時代 に降
せる上清 源統経 目註序 と上清経述 、員 詰巷 一九 に見 える ﹁ 上清 組出世之源﹂ とし て述 べる陶 弘景 の意 見 と この魏
、営 面 四 つの史料 が問題 にな る。 便 ち七袋巷 四 に載 第二節参照︶ 上清組 の成 立 に開 し ては第 一章 でも鯛 れ たが ︵
立 つも の、 つまり純然 たる上清維派的立場 に外 ならな い。
り、賞質的 に祭 酒とし て の資 格 においてでな い事 を意味す る。 それ は基本的 に、 さき に見 た陶弘景 と同 じ立場 に
事 は否定 しな いが、天師 の博授 は祭酒 とし て賞際 に人間祀會 で活動 し ていた時期 より後 に行 われ たとす る のであ
さ て、魏偉 は上述 の如 く、天師 から の博授 は夫 人 が隠化 した後 、陽洛 山 に於 て行 われ たとす る。祭 酒 であ った
上清経述は叉とする︶が修 武縣令 であ った時期 まで の事 であ ろう。 の劉文 ︵
かく夫 人 が祭酒 であ ったとす れば、それ は北 地 に於 て入道 した筈 であ り、それも比較的若 い時期、晩 く とも夫
内 に侍 えられ ていた のであ る。
篠之訣﹂ に外 ならな い事 は いう までもな い。 つまり魏夫 人 が授 け られ たとされ る成文化 された上章 法 が上清経派
官 に開 わる部分 の三章 より成 る。 つまり上章 法 であ るが、それ が魏偉 のいう ﹁ 新出明威章 、入静 ・存 就吏兵 。符
願意︶を賓施 し ても らう冥 際 の作法心得 と上章後 の章 本 の庭置 を指示 した文、 ﹁ 請官﹂ と題 され る、上章 の趣旨 ︵
入静 法﹂ と、 ﹁ 章符﹂ と題 され る、章 文 や符 を書く あ ったから に相違 な い。 ﹁口訣﹂ の内容 は上章 や 口啓 の際 の ﹁
の縁故 によ って張道陵 から訣 を授 けられ たと述 べられ て いる。 と いう事 はかかる偉 えが否定す べからざ る事賞 で
、恐らく東 晉中頃 の事 で あ ろ う。 偉中 に夫 人 が嘗 て祭 酒 であ って、そ 稼抄魏博﹂の語がある︶ 如く、具詣巷 二〇に ﹁
上述の 一 七〇︶ま で の開 ︵ 四︶以後 、 許嫁 の去世 ︵一 一 一 であ り、時 期 は魏夫人 が隠化 し たと博 えられ る威 和九年 ︵≡ 一
この魏偉 は上述 の如く 、清 虚員 人 王褒 の命 によ って疱 遊 が著作 したも のと いう から、勿 論上清経 とし ての述作
以下、 この魏夫人博 の記述 に ついて少 しく考察 を試 みる。
ス つ。
治﹂ とあ る べ き の避諄 の結果 と思 われ 理﹂ は本末 ﹁ とす る。丸印 を附 した部分 は これ による べき であ ろうが、 ﹁
民 故也。
中略︶道陵所以術教委曲者、以夫人在世篤女官祭酒 、領 職 理 道陵 天師 叉授明威章奏、存就吏兵、符 篠之訣。︵
と。太李廣記巷 五八 の ﹁ 集 仙録及び本体 に出ず ﹂ とす る魏夫人 の偉 では右 の文 を
在世篤 女官祭 酒、領 職 理故也。
道陵授 以新出明威章 、 入静、存就吏兵、符篠之訣。衆員各標 至訓、 三日而去。道教所以備教委 曲者、以夫人
薇員 と共 に張道陵 が降教 したが、
、 上述 の顔魯公 の魏夫 人仙壇碑銘 に、清虚員 人 王褒 が中候 上仙池逸 に命 じ て立博 せし めたとす る魏夫人博 を 略 、 引 と いうも、長文 に亙 って引 用し て いるが、 そ の中 に成和九年 に魏夫 人 が八十 三歳 で時化 し て陽 洛 山 に至 ると
太員科 とその周邊 第 5章
。 。 には十條 に近 い魏 内偉 と並 んで項宗 の魏夫 人内博 一巷 を著録す る 唐代 には 二種 の魏博 が存 した のであ る 御覧 、 撰 とす るも のと比較す る 夫 人博 を引く。そ の中 の巷 六七八、六 a八 に引くも ののみ長文 で これを仙壇碑 の疱 逸 。 には 一切鯛 れな い に、基 本的部分 は大饉 は同 じであ るが、細 か に見れば出 入具同 が甚 だ多 い 例 えば 天師 の 口訣
、且 つ清虚員 人 王褒
れ るが、砂く 、 と 如 き。勿 論、雨者共 に長 い原文 をそ のまま引用 した のでなく 省 略 や簡約部分 も相営 にあ る 思わ 、 ら な い。項宗 とも大手廣記 や顧氏文房 小読 のが仙壇碑 の魏偉 に近 いのと異 なり 同 じ魏博 の別 本 と は到底考 え れ 、 り晩 れ る には相 の魏偉 に擬 す べきも のの如く であ る。項宗 に ついては日下 の所博記未詳 であ るが 疱 遊 のも のよ 。 ﹁ 博﹂ と いう の 違 なく、陶 弘景も問題 にし て いな いのであ るから、彼 より後 のも のであ ろう かく て上清経述 が は疱 遊 のも のを指す と考 え て誤 りあ るま い。 さ て、疱 遊 の魏体 では修 武縣時代 に四員 人 が降 臨 し て、後 日陽洛山 にて再會 せん事 を告げ 夜に が、北向 し て就誓 し、夫 人 に上清組 三十 一巻 を授け、別 に四員 人 の 一人 の景林員 人 が黄庭内景経 を授 け て書 、 三歳 。 讀 誦高遍 なら しめたとす るが、張道陵 には全く言及 しな い そし てさき にも見 た如 く 南渡 した夫 人 が八十 。 っ 清虚員 の時 、 王君 と青童君 とが末臨 し て霊築雨剤 を興 え て創解 の形式 で隠化 せしめる 夫 人 が前 約 によ て師 の 。そ の際 人 の別 官があ ると いう陽洛山 に至ると、青童 君以下 の諸員 に張道陵 を含 む四十七人も の員 人 が降教す る の教 え の内容 に開 し ては 。 王君令夫 人清齋 五百 日、讀 大洞員経 、丼分別 登員 秘奥 、 と言う のみで、衣 にさき に見 た如く、道陵 の授訣 とそ の縁由を述 べ
え込 む篤 に専 門 の冥官 に依頼す る手績き とも稀す べきも ので、それ は ﹁ 治精制鬼 法﹂ と表現 し て不可 はな い。現
氣 そ の他 の人間生活 の負 の状況 を、鬼 o精 ・雑紳等 と呼ば れ る悪 しき スピ リ ット の篤 せる業 と考 え、それを押 さ
﹁口訣﹂ の内容 に合 し、それ は要す るに上章法 に外 なら ぬ事 は既 に述 べた。 天師道 の上章 は、後 に見 る如く、病
ムこ が 新出 明威章 一 は表現 が大 いに具 なり、 同 一内容 のも のと はいい難 いと の疑念 が生ず る か も知 れ な い が、 ﹁
治精制鬼 法﹂ と ムこ と 上清経述 の ﹁ 新出明威章 一 な お この際 に ﹁口訣﹂ の内容 を記 し て いる仙壇碑 の魏億 の ﹁
められ た事 となる。
から見 て陶 弘景 と は考 え難 いから、弘景的志向︱︱ 上清経獨奪的思想 を持 った者 の手 によ って弘景以前 に書き改
考 え て こそ、初 めて話 の辻棲 が合う様 に思う。果 たして然 りとす れば 、かかる工作 を行 った者 は上引 の隠訣 の文
事 によ って、張道陵授訣 の事 をそ こに移 し、上清経派的意義 を張く持 った鮫述 に憂 え た のではあ るま いか。 かく
も のの様 に思 われ、天師 の 口訣 は念 よ場違 いの感 が深 い。 そ こで考 えるに、再會 の事 を記 し て いる原 の魏博 の記
饉的教 示 は殆どな い︱︱ 夫人 の員 人 への仲閲 入り、 つまリイ ニシ エー シ ョンの篤 の儀證的行動 とし て設定 され た
とす る。陽洛 の會 同 は四十 七人も の多数 の員 人達 の集 りであ って、夫人 への新 たな教 示 であ るよりも︱︱ 現 に具
られ てく る。 然 る に今 日に博 わ る魏偉 では隠化後、便 ち夫 人が上清経 の具 人 とな った後、陽洛 で の諸員會 同 の際
られ る ので、 天師 の 口訣 を修武縣 において受け たとす る のも、 同様 に魏博 がそう であ ったから ではな いかと考 え
會 の目的 や意義 に ついても雨者 共 に鯛 れる所 がな い。斯 の如く、 上情経述 は疱 進 の魏 博 に擦 る所 があ ったと考 え
。 同 じ青童 君 の語 とし て見え、魏偉 に本末存 し て いて、上清経述 はそれ に擦 る所 があ ったも のと思われ る そ の再
後 日持 に陽洛 に會 せん﹂ と いう語 は、上清経述 にあ って も穀述 の同 じ場所 に はかなり具例 と稀す べき であ る。 ﹁
し い事 を特徴 とす る。 つまり主要 な博授 は修武縣 です んで いるわけ であ る。 そ の中 で非 上清経 の張道陵授訣 の事
暴員 各標 至訓、 三日而去。 乏 とす る。以 上が諸員教 示 の内容 を篤す も のに過ぎず 、陽洛 で の諸員會 同 の教示 なるも のは全證 とし て具鎧 性 に
太員科 とその周邊 第 5章
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b五︶ の語 があ ったが、 三者 の開 に基本的饂齢 はな い。 強 右 正 一員 人 口訣治病制鬼之要言也﹂ 公〓一 に隠訣 にも ﹁ 、 ﹁口訣﹂ の ﹁ 請官﹂ の條 が直接 的 に相営す ると いえ よう。 存 就吏兵 ﹂ いて言 えば魏博 に見える ﹁ 以上 の如く にし て、今 日に博 えられ る疱 逮 の魏博 の天師授訣 に開す る部分 には後 世︱︱ 恐 らく劉宋末 から南齊 頃 の手 が加 わ って いるも のと考 える。同時 に上清経述 は原 の魏博 を参 照 し て作 られ ており、上清組 の起源 を魏夫 人 に帰 し、随 って西晉 から東晉初期 と見 るも のであ る。上清経述自證 の成 立 は上清源統経 目註序 や員 詰 より前 、 南齊 或 いはそれ以前 と いう事 にな ろう。 斯 の如 く にし て上清組 はも と天師道 の祭 酒 であ った魏夫人 に始 まると見 るべき であ るが、天師 の 口訣 な るも の が上清経派内 に博存 し て いた のも、も と よりそ の縁由 によるも のであ る。上清経派 は天師道的色彩 を能 う限 り排 拭 し て獨自 な教法 を創 める事 に努 めたわけ であ ろう が、天師道 で行 われ て いた上章 なるも のは、そ の基本槻念 を 中 國人 の普遍 的信仰或 いは世界観 の上 に基づけ て いたから、上清経派もそれを全く排除す る事 は困難 であ った。 弘景も天師道 を低級 な道 術 と位置づ け た が、も と よ り ﹁口訣﹂ を否定す るも ので はなか った。そ こ で念 の篤、 ﹁口訣﹂ の内容 を成す ﹁ 章 ﹂ に ついて の楊 ・許 の態 度 の貴際 を少 しく見 て置き た い。
許 長史 が晩年病氣 にな り、そ の際家 訟章 を上 つら んとした事 があ った。員 詰巷 一〇 に 夫 風考之行也、皆因衰氣之閲隙耳。證有腐縮故、病末 侵之也。若今差念、誠能省 周施 之役者、必風痢除 也。 今 首篤撮制家注之氣爾。既小佳、亦 可上家 訟章 。我営篤開奏之 也。於是注氣絶癸 。2 四 a九︶ 小茅君︶ の言 とされ るも ので、保命 君 は家 訟章 を自 ら開奏 せんと言 って いる。 こ の件 に開 し て は員 右 は保命 君 ︵ 詰巷 一七 に載 せる楊義 の長史宛 の書輸 の中 で幾度 か鯛れ、
︵8 ︲︶
奪疹患 未和、多営是注氣 小動、所 以爾耳。 上章根 具、亦 営足滅之、謹自。2 九 aじ 等 と見える。 家 訟章 に開 し ては ﹁口訣 ﹂ の注 の中 にも次 の如 く に見える。 按小君言。人家有 疾病死喪衰厄 。光 怪夢膳 ・錢財減耗、 可以藤厭。唯應分解家 訟墓注篤急 。 不能解澤 、渦方 未 巳。 叉云。可上家 訟章。我営篤 開奏 之。又氾中候 云。故宜力 上風注家訟章 。此皆告 示許家 。且許家功業如 此、犯憂 家 訟篤急 。何況悠 々人乎 。如 此上章得其理衷 、必営深 盆。今 且非唯章文 不精 、亦 苦祭 酒難得趣爾。 舞奏 猶如投空、乃更篤徳祟耳。2 三百 四︶ 〓 と。小君 と は小茅 君 の意 であ る。 とも かく家 訟章 は員伽 にそ の有 数性 が信ぜ られ て いた のであ り、そし てそれ を 行う のは専 ら正 一祭 酒 であ ったが、祭 酒 に人 を得 られ ぬ篤 に却 って懲祟 を重 ねる事 になる、と弘景 はいう。 それ 李東等今 在第 一等中﹂2 b 一〇︶とし、 に ついて、員 詰巷 一三で は地下主者 の事 を述 べるが、祭 酒李東 に開 し て ﹁ そ の注 に、 中略︶東 才乃凡劣 、而心行清直。故得篤最 下主者使。是許家常 李東曲阿人。乃領戸篤祭 酒。今猶有其章本。︵ ム々 所使一 。 一 下 五︶ ﹂ と いう ︵一一 と。巻 二〇 にも ﹁ 有 云。李東者、許家常所使祭酒。 家在曲阿東。受 天師吉陽治左領 紳祭酒 。 ﹁ 常所使﹂ と は つまり晨ば 上章 を依頼 して いた事 を物語 るも のであ る。 ﹁口訣﹂中 の章符 の項 の注 にも言う。 中略︶其者常篤許家奏章往末。2 〓τ 一︶ 入見晉泰興中山阿祭 酒李東章本、辞 事省直 、約 而能営 ︵ 三 一八︱三二 こ の章 本 とあれば 、永 興 二年 と。許家 の篤 に奏章 して いたと明言し て いる。但 し、泰 ︵太︶興中 ︵ 〇五︶生れ とされ る長史 よりかなり年長 であ った筈 であ るから、上 の家 訟章 を彼 が作 ったか否 か は疑 間 であ る T一
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、 、 に依頼 し て し、 許長史 は祭酒 に依頼 し て上章 した のか否 かも明確 で はな いが 弘景 の理解 では 許家 は李東 抑 も っ 。 、 いたと言 い、上章 は祭 酒 の行 うも のと考 え て いたから 営 然祭酒 に依頼 した筈 であ た 、 に際 して魏夫 人 に宛 て な お、員 詰 には自陳 の例 があ る。吉 川忠夫氏 の指摘す る所 で 許 玉斧 が兄 の虎牙 の病氣
。故今 日憂 僅深
、毎賜敷誠 、賞恩隆子孫、常仰街霊澤、永頼天蔭 。 玉斧以鴛鈍
。 た ﹁ 辞 ﹂ であ ると注記 され、次 の如き も のであ る 男 生許 玉斧辞 。 玉斧以 月濁肉人、受 聖滋済抜
、原赦 大小。
。 玉斧婦 誠乞誓。以今 日更始、営
。 中略︶諄 母仁宥 、軌復 原赦 、 。 頑下、質性難訓。雖 夙夜 自肩、患於 徳失 此 夕夢悟 尋 思此意 ︵ 、 、 。 重 、肝 脂破碑。唯折骨 思徳、無補往過 連陳啓煩 多希請非 所策以愧怖 、 身自受責 。 。 洗 濯 心、誠盟於天地、静守形骸、軌 承訓誨 乞原 父穆 ・兄虎牙小大罪考 玉斧 不修 乞 。 巷七、 〓 一 。 、 b四︶ 、 若耐 母逐 見哀慇 、許 玉斧 思徳補過、撃 家端等受恩 是永親 三光 受命更 生 謹辞 ︵ 。 あ ろう。 そ の内容 右 は上章 の賓 を具え て いると いえそう であ るが章 と は言 って いな い 南員宛 であ るから営 然 で 、 後耐 の訓 え に厳 からす れば 三官手書 の趣旨 に近 い所 があ り、過去 の罪徳 に封す る深 い自省 の上 に立 ち 自 らが爾 、 のであ る。 しく違 う事 を條 件 に、父と兄 と の罪 の赦 しを乞 う︱︱ 病氣 の治癒 を願うも のであ り 極 めて員面 目なも 、 し 自省 の手績き 、 かかる考 え は許長史 にあ っても さして疑 わら ぬも のがあ ったであ ろう から 後 に見 る如 き 厳 い 、 つが存 したか を開 いた所謂上章 をそ のまま受 け容 れ たと は考 え難く そ こに楊 ・許 の上清 経 に果 たし た役割 の 一 型 。 しかし この問題 を更 に追 求す と思われ るが、章 そ のも のを否定す るも のでな い事 は家 訟章 の例 から明かであ 、 め 事 とす る。 る事 は営 面 の問題 から外れ るも のであ るし、目下 の筆者 の力 の及 ぶ所 でもな いので 以上 に止 る 、こ 次 の問題 は ﹁口訣 ﹂成 立 の時期 の論定 であ る。疱 途 の魏偉 の成 立 が東晉中期 つまり楊 ・許 の時 期 とすれば
の時期 に ﹁口訣﹂ が作 られ ると は考 え難 いから、魏 博成立以前 であ り、 魏博作者 は上清 経派 に博 え ら れ て い た ﹁口訣﹂を魏博 に附載 したと いう事 になる。 さ てそ の成 立 の時期 を考 える に ついて参考 になる のは上章後 の章本 の虎置 法 に ついての記述 であ る。便 ち章本 の虎置 に ついて ﹁口訣﹂ は 中略︶若 病者能自持 和篤 上章畢、用具 朱 三分、合 已上之章 、於臼中持之 、和以蜜成丸、分作細丸 、頓 服之。 ︵ 佳 。不爾、印 上章祭 酒篤持 之、先 以蜜漬 紙令軟 爛、乃持篤 丸。2 二 a四︶ とし て丸薬様 にし て頓 服す ると言う。然 る に 一方 、後 に示す如 く、同 じ上清組 に属す べき 太員科 で は断章 法 と櫓 す る項 目があ って、章 本 は讀 んだ後 に、或 いはそ の場で 、或 る場合 はまと めて後 に、火 化す ると言う。 この相違 を如何 に理解す べき か。 、 三官手書 はそ 抑 も章本 な るも のは、 三官手書 の堕落形態 とも稗す べき も ので あ る が 含初期の道教﹄ 一五五頁︶ の名 稗 の如 く、営 人 が過去 の罪過 を悔 いて再び犯 さ ぬ事 を手書 し て三官 と誓約す るも のであ った。 それ は耐 と の
と推 測される。勿 論、 三官手書 の精神 を如何 に縫 承す るか、新事態 に如何 に封虎す るか は祭 酒逹各人 によ って 一
出 され ると いう傾 向︱︱ つまり信者 の意 を迎 える事 に汲 々とし て安 易 な途 に憂 え て行く と いう傾向を生 じたも の
過 の反省 と爾後 の行動 の自粛 と いう前提條 件 がな おざり にされ勝 ちで、願望 の賞 現 と いう結果 のみが表面 に推 し
彼等 は新 し い土地 で自 ら新 し い信者を獲得 しなければ なら ぬ。 そ こで三官手書 の員創 な誓約 は茨第 に憂化 し、罪
、 前同書三〇 一頁︶ 宗教統制策 も緩和 され たから、各地 に散在 した祭 酒達 の宗教活動も活濃 と な った如 く であ り ︵
。 そ し て魏 の明一 帝の頃 から政府 の 前同書五七頁︶ や洛 ・鄭 を中 心とす る黄河流域 に徒 され て教 園 の統制も素 れ た ︵
ても極く簡略 なも のであ った に相違 な いのであ る。然 る に張魯 の漢中政権 が崩壊 し、祭酒達 も道民 の多くも渭水
契 約書 であ り、讀 む事 はなか ったと考 えられ る。 そし て営 人 が手書 す る のであ る以 上、祭 酒 が手助 けをした にし
太員科 とその周邊 第 5章
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太員科 とその周邊 第 5章
、 様 であ ったわけ ではなか った に相違 な いから、 王義 之 とそ の師 の如 く、教 え に忠賞 な人 々も いたが それ は寧 ろ 。 稀 な例 であ り、大勢 は上 の如き方 向 へと進 ん で行 ったも のと思われ る 例 えば ﹁口訣﹂ の入静 法 の條 に 、 中略︶又敷 三天萬一 幅君、令致 四方之財費 ・八方 之穀畠 、富 積貌 々。施行功徳 、所向所欲 謹開啓南 上大道君、︵ 九 a五︶ 高事成剋 、如 心所願、如手所指。長久耐仙、壽 同天地。︵ 、 。 と見 “。右 は章文 ではな いが、上章 に営 って入静 して開啓す る文 の 一節 であ る 晨ば鯛 れ た如 く 高 下強 蒻種 え 、 種様 々な鬼耐 の存在 とそ の持 つ正と負 の作用 の賓存 と いう基本的観念 に憂 わる所 はな か ったと考 えられるから 、 それ に封す る人間 の封應 の仕方 に憂化 が生じた、便 ち宗教 の在 り方 に対す る規制力 乃至指導力 が蒻 まり 或 いは 自律 性 が次第 に失 われ て行 った結果生じた、謂 わば自然 な成 り行き であ ったと考 えられ る。 以 上 の如く にし て三官手書 が次第 にそ の責 を失う と共 に形式 も憂 化 し、やが て祭 酒 の作 る章本 による上章 が出 現 し、 一般化す る。但 し、 そ の具護的経緯 は全く不明 であ るが、上述 の如く、東 晉初 の李東 の章本 が存 したと い う から、西晉 の末頃 ま でには章本化 は完 了 し て いた のであ ろう。 かく章本 は三官手書 から韓化 したも のであ った 辞事省直 、約 にし て能 から、初期 の章 本 は比較的簡約 なも のであ った であ ろう。陶 弘景 が李東 の章 本 に ついて ﹁ く営 る﹂ と稀揚 した のは、弘景 の頃 の章 本 が徒 ら に長大 なも のとな って いた のに比 し、李東 のは初期 のも のであ 上 ったから、 ﹁ 辞 事省直﹂ と映 った、 と いう 一面もあ った の で は な か った か と思 わ れ る。 ﹁口訣﹂ に、言功章 ︵ 章によ って働 いてもら つた冥官逹がその地位の昇進を得られる様に天曹に願い出る章︶ に ついて 若 大事 言功、可 三四百。垂死言功、可 五百。小 々可止 一二等耳 。多則正氣蕎 、吏兵厭事 。2 〓丁 八︶ 、敦 、第二三五冊、赤松子章暦巷二、 可止 一二百字耳﹂ に作る︶ 一九 a九引の太員科は同文を ﹁ ﹁ 可止 一二等耳﹂ とあ る が ︵ 煙 道経 の例 からす れば 、 一紙 は通常 五百字足 らず であ り、言功章 はも っと多く書 かれ た であ ろう から、 五百字 は
百 八︶、 一紙 に収 ま った に相 違 な い。 ﹁ 家 訟 正本 不過 三雨 紙 閲 。 世 中 増 加 、 至数 十 ﹂ と は弘 景 の注 記 であ る が ︵〓一 他 のに比 し長 文 であ る家 訟章 でも 、長 く て せ いぜ い 二、 三紙 と考 え て いた の であ る。 そ こ で章 本 を持 いて丸 薬 と し て頓 服 す る事 も 可能 であ った の であ ろう 。 ﹁日訣 ﹂ の後 文 に言 う 。 一 b五︶ 右 正 一員 人 口訣 、治 病 制鬼 之 要 言 也 。 以 應 二十 四紳 身 中 之 三官 也 。 公 一 一 ё 一一 と 。後 述 す る ﹁口訣 ﹂ の請官 二十 五條 は、身 中 の三官 公二部八旦 十 四紳 に対應 す る も の と あ れば 、頓 服す る のは身 中 の紳 々にも 知 ら せ る と いう意 が込 めら れ て いたも のと解 され る。随 って亦 章 文 は讀 むも の で はな か った であ ろう 。後 にも鯛 れ る が、 ﹁口訣 ﹂ の入静 法 で は入静 。開 啓 。出 静 の各 儀 誰 に つい て述 べ る が、 章 文 を讀 む 場 面 は な い。 三官 手書 の遺 風 であ ろう 。 な お頓 服 す る と いう のは、李 東 の章 本 が残 って いた と いう粘 か ら考 え れ ば 、 ﹁口訣 ﹂ の獨 自 な や り方 であ った のであ り、 そ れ は存 思 を重 んず る上清 経 の 一般 的傾 向 と開 わ るも のと思 わ れ る。 が執 れ にし ても 、時 と共 に章 文 は長 大 と な り、頓 服 は不 可能 とな っ濃 。 世 読 新 語 巷 二に は符 を呑 み過 ぎ て病 氣 に 6︶ ﹃ 初期 の道教﹄ 二 一〇頁、注︵2 参照︶。頓 服す る と いう のは ﹁口訣 ﹂ が早 い時 期 の成 立 な る を 示 な った話 が見 え る ︵ す も の であ る。 斯 の如 く にし て、 ﹁日訣 ﹂ は上清 経 の初 期 の段階 に お いて成 立 し た と見 る のが最 も 晏 営 で あ り、 題 名 の如 く 魏 夫 人 の手 に成 る可能 性 が極 め て高 く 、東 晉 初 め頃 の成 立 と見 られ よう 。 そ れ は勿 論 上 章 の必要 上 か ら嚢 し た に相
請官 の三項 目 が 立 てら れ て い る が、 そ の請 官 の項 ︵一四b こ で は本 文 に併 記す る
違 な いか ら、営 時 の上清 経 派 で は上章 が行 わ れ て いた と いう事 にな る。 ︵5 2︶
4 千 三百官 儀
﹁日訣 ﹂ には 入静
、 儀 ﹂ と は千 二百官儀 の略総 で、千 二百官儀 な る語 は さ き に も 一部鯛 儀 日﹂とす る文 が置 かれ て いる。 ﹁ 形で ﹁ 。 請官 と は、 、 一 b 一〇 。一四b六 二 〓T 五︶ れ たが、九b 一。二 一b九 ・二三 a四 に出ず る外 注 にも見え る ︵一一 、 それ ら の各 々にはそ 既述 の如く、家中 の病氣 やそ の他 の災厄 は、諸多 の鬼 或 いは精 。雑耐等 の馬 せる業 と考 え 、 某君と呼ばれる冥官︶が いる と さ れ る の で あ って、それ に封 し て上章 し 或 いは静室 に れ を治 める専門的耐 々 ︵ 、 、 條 を載 せ 入 って 口請或 いは 口啓︱︱ 文書 にせず、 日で請う︱︱ して退治 し ても らう とす るも のであ り 二十 五 て いる。そ の最初 の條 は次 の通 り。 、 。 、 若有急事上章 、営 上請天昌 君 ・黄衣兵十萬 人 亦 可入静 東向 口請 令敗 家中百 二十狭怪 。中外張芹十 二刑 じ 殺鬼 。2 四b一 そ の注 に言う。 、 、 千 二百官儀第 二咎之 一、便是天昌君。 云。悪夢錯訛者、営請天昌 君 。黄衣兵 士十萬 人 主篤某家 収家 中 百 。 、 。 。 二十映怪 、中外張舛 十 二刑殺鬼 、令某夢悴者、皆使絶滅 脆儀 衣物 如此則家字應作家 人脆 二十字也 自
。
。 。 、 。 後 諸名題 ・官府 ・所 主治 、往往小具。位朱書 、各載之 此次第 猶是取官儀 上 小復参差 而官儀唯無後 三官 、 。 バ々 2 不知那得爾 。尋官儀 、 従来 久遠、 博篤漏誤。 所以其中亦 自有 一官数字之疑 然省可依傍掛酌 取衷 一 四b六︶ 官儀﹂と略稀する︶ の中 か ら 探 し出 以下、﹁ 右 の注 の文 によれば、 ﹁口訣 ﹂ の天昌君 に封應す る官 君を千 二百官儀 ︵ 家 ﹂字 は ﹁口訣﹂ の文 に 官儀﹂ の ﹁ 家 中百 二十狭怪 ﹂ の ﹁ し、 それ に開す る文章 を併 せて載 せている。 そし て ﹁ 人脱二十字也﹂には調 その下の ﹁ 随 って ﹁ 家﹂ と訂す べき であ ると いう如く、 ﹁日訣﹂ の文 を正営 とす る のであ る ︵
官 儀 ﹂ の成 立 に開 し て は改 め て述 天 師 の新 出 ﹂ であ る が、 隠 訣 は ﹁ かれ た事 を 示す も のかも 知 れ な い。 そ こで ﹁
る。 但 し、 これ に類 し た例 は他 にも 見 え る か ら 、隠 訣 の 一つの傾 向 と し て理解 し て置 く 。 注 が時 期 を具 にし て書
る。 そ れ は右 の三條 が 一括 し て最 後 に置 かれ て いる と いう のが そ の根 擦 であ る が、 これ は矛 盾 と いえば 矛 盾 であ
な ら ん﹂ の 一句 であ る。曇 に は ﹁ 不知 那 得 爾 ﹂ と し て不明 と され たも のが、 数 で は推察 な が ら解 答 を提 出 し て い
既 に併 せ て後 に在 れば 、 或 い は営 に これ 天 師 の新 出 では ﹁ 儀 日﹂ と 同様 に朱 書 され て いた に相 違 な い。 問 題 は ﹁
、 と て、 本 文 の様 にし て再度 言 及 し て いる。 し か し ﹁口訣 ﹂ の本 文 で はあ り得 な いか ら、 弘 景 の見解 であ り 原 本
bこ 儀 中 無 此 三君名 抗 職 主。今 既 併 在後 。 或 営 是 天師 新 出 也 。亦 並 篤 要 用云々 公 〓一
官 儀 無 後 三官 ﹂ に ついて であ る が、 二十 五條 を列 撃 し た後 に、 と ころ で、 さき の注 の文 の ﹁
本 と され た と いう のであ ろう。
官 儀 凡 八巷 ﹂ 2 九b こ と いえば 、 張 魯 の手 で整 え られ て 八巻 漢 中 よ り出 でた とす る根 抜 は示 され て いな いが ﹁
。 官儀﹂ が 員 書 ﹂ であ り、年 代 も さ程 経 て いな いか ら 、差 謬 は無 い筈 であ る と い う ﹁ 訣 ﹂ は魏 夫 人 の授 か った ﹁
一方 、 ﹁ロ ﹃ 初期 の道教卜五九頁参照︶、 そ の鮎 は間 違 いな いと思 わ れ る。 に開 す る知 識 はかな り 正確 であ った か ら ︵
。 官 儀 ﹂は始 め漢 中 よ り出 でたも のとす る。漢 中 は張 魯 、或 いは張魯 の教 法 を指 す であ ろう 弘 景 の張 魯 と 言 い、 ﹁
既 員 書 未 久 、 必 無 差 謬 。 公 〓T 五︶
千 二百官 儀 、始 乃 出 自 漢 中。 博 行 於 世 、 世 代 久 遠 、多 有 具 同 、 殆 不 可都 按 。 此 之 二十 四官 、亦 頗 有 同彼 名 者
官 儀 ﹂ は従 来 す る事 久 遠 であ り、 偉 篤 に漏 誤 も あ る とす る。 こ の黙 に開 し て は別 の注 に 一般 論 と し て は ﹁
官 儀 ﹂ に対 應 す る官 君 の記 載 がな いと いう の で あ り 、 そ の理由 は不 明 と し て いる。 唯 、 後 の三條 に ついて は、 ﹁
官 儀 無 後 三官 ﹂ は後 にも鯛 れ る が、 二十 五條 の最 で は朱 書 し て ﹁口訣 ﹂ の本 文 と匠別 され て いたわ け であ る。 ﹁
。 かく小具 があ る ので、絶 て朱書 して載 せたと いえば 、 ﹁口訣﹂中 に ﹁ 儀 曰﹂ とあ る のは原文 脱があるのであろう︶
太員科 とその周邊 第 5章
太員科 とその周邊 第 5章
ぶる所 はな いが、 ﹁ 天師 の新出﹂ と いう言葉 が示す如 く、 ﹁ 官儀﹂ の全膿 は天師 が授 けられ たも のと の理解 であ る 。随 って ﹁ 章歴巷 一はその巻頭で太上が鶴鳴山で張天師に千三百官儀を授けたとする︶ 新出﹂ と は、 そ の後 に相違 な い ︵ で天師 が親 ら新 しく加 えたも のと の解澤 であ る。 官儀﹂ は張魯 の手 によ って整 理され たも のとされ て いたから、天師 の新出分 上述 の如 く、営時通行 の八巷本 ﹁ はそ の中 に入 って いなか ったわけ であ り、魯 の時期 までに ﹁ 新出﹂ され ていた のなら、営 然 に八巷本 に組 み入れ られ て いた に相違 な いから、 ﹁ 新出﹂ は魏夫人 への 口曖 に営 って行 われ たも の と の理解 で な け れ ば な ら ぬ。 ﹁口 8︶ ︵2
。そ の 訣﹂ に ついては、さき に見 た如 く、 ﹁ 員書 にし て久 しからざれば 、必ず差謬なけ ん﹂ として いた ︵二三 a七︶ 員 書 た る所 以 の説 明 はな いが、 ﹁日訣 ﹂ は完 全 に正 営 なも のと の見 解 が弘景 の基 本 的 立 場 であ った か ら 、 ﹁ 官儀﹂ に見 え な い三條 も 営 然 に正 営 な も のと な る べき 筈 であ る。 だ か ら右 の ﹁ 既員 書 未 久 、 必 無 差 謬 ﹂ に績 け て 今 非 唯 識員 之 子 、範 而 用 之 、 至於 盟 威 祭 酒 、亦 應 謹 按 此 法 。 但 非 其常 才 所 能 究 見 耳 。 と し て、常 才 な ら ざ る盟 威 祭 酒 、印 ち天師 道 の道 士も亦 こ の法 を 用 う べ し、 と いう のであ る。 次 に ﹁日訣 ﹂ の文 中 に見 え る ﹁ 官 儀 ﹂ に ついて少 しく説 明 を 加 え る。 ﹁ 官 儀 ﹂ に言 及 す る の は請 官 の項 のみ で はなく 、 入静 の項 にも 見 え る。 それ は ﹁口訣 ﹂ の本 文 と形 式 上 全 く 匠別 され て いな い。 文 は以 下 の通 り。 中略︶ 叉 敷 三天萬 一 中略︶ 畢 、 又 再 弄 。 千 三百官 儀 第 七咎 之 十 五 謹 開啓 南 上大道 君、 ︵ 帽君 、 令 致 四方 財費 、 ︵ 中略︶所 思 立 至 、黄 生 主 之 。 叉第 二之 十 三亦 有 萬 一 云 。 元 上高 幅吏 二十 八人 、官 牌 百 二十 人 、 主末 五方 利 、 ︵ 幅 君 五人 、官 搭 百 二十 人 、 主 辟 斥 故氣 、 ︵ 中略︶却 耐 末 一 幅、 所 思 者 至。都 詑 、或 四向 叩 頭 者 、却 耐 末 一 幅、所 思 随 九 a五︶ 意 也。 ︵ 妓で ﹁ 官 儀 ﹂ の文 を引 いた の は、 ﹁口訣 ﹂ の三天萬 幅 君 に営 る べ き 元 上高 幅吏 或 い は高 一 官 儀 ﹂ の中 に見 幅君 が ﹁
え るから であ るが、そ の ﹁ 官儀﹂ の文 は ﹁ 所 思者 至﹂ で絡 わ り、 ﹁ 都詑 、或 四向 叩頭者﹂以下 は ﹁口訣﹂ の本文 であ る。それ は ﹁ 四向 叩頭者﹂ に ついては注 で説 明され ている事 からも知 られ る。他 の所 では ﹁ 官儀﹂ の引文 に は総 て注 を附 し ていな 喫。 ﹁ 儀 云﹂ と同様 、原本 では朱書 され て文 のE切 り は明白 であ ったと思われ る。 次に ﹁ 官儀﹂ の内容 に ついて。 八巷本 の ﹁ 官儀﹂ が全部 同じ形式 であ ったわけ ではな いが、隠訣 の引文 からす ると、病氣 そ の他 の上章請官 の必要を生 じた事態 、 それ に封應す べき 官 君 の名琥 とそ の治官 と脆儀 ︵ 最後の二項 は全巷に亙るものではない︶等 を含 むも のであ った。例示 すれば衣 の通 り。 儀 云。男患 雨目痛 、請 天明君 五人、官烙 百 二十人、在南紀宮 。叉主左 目。女患痛 。請 地明君 五人、官搭 百 二 十 人、在北 里官。 叉主右 目。脆儀錢絹穀米。2 五 a一 C な お、千 二百官 と いうも某 々君 五人 ︵ 九b五 。一五 ■ハ。一六 a七 ・同八 。一七b七 。一九b六 i 一 〇 a二 。同九 ・二 、同十 二人 ︵一五b八︶ 、同四人 ︵一八b八︶ 、元上高 一 Ob八︶ 九b一 じ と あ り、 他 の十 五君 は 一人 で 幅吏 二十 八人 ︵ あ るが、賞際 の数 は千 二百 より相嘗少 なか った筈 であ る。後述す る如 く、章暦巷 一の巷頭 に ﹁ 千 二百官儀 。三百 大章﹂ とあ り、科誠儀範 に ﹁三百六十章﹂ とあ り、章 の敷 は三百乃至三百六十 と いう が、 それ がそ のまま官 君 の 数 とも断 じ難 いと は いえ、上 の例 から推計す ると三 一二の数 を得 る。官 君 の数 は賓質 三百前後 、多く とも四百以 下 と考 え て大過あ るま い。 衣に ﹁ 官儀﹂ に章本 が含 まれ て いたか否 かも検討 して置く 必要 があ ろう。隠訣 の書章 に開す る文 の注 に言う。 案今所應 上章 、並無 正定好本。多是凡校祭 酒、虚加損 盆、永 不可承用。唯営依 千 二百官儀、注取所請官井此 二十 四官、興事 目相應者 、請之。先自申陳疾患根 源、次謝 懲考罪咎、乃請官救解 、毎使省衷。若應有酬 脆、 金青紙 油等物、皆條牒多少、注詔所脆吏兵之琥 、 不得混漫 。2 二b九︶
︵巷
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賞際 は二十五 十 四官 ︵ 正 定 の好 本 ﹂ はな いか ら、 上章 に営 って は 千 三百官 儀 と ﹁口訣 ﹂ に 見 え る 一一 と。 上章 に ﹁ 。 、 、 官︶ の中 か ら、 救 解 す べき 事 目 に相 應 ず る官 君 を澤 ん で請官 せ よ 酬 脆 あ れば そ れ を 一々書 き 出 せ と いう 営 。 。 、 長 大 で、 然 、章 本 は含 まれ て いな か った わけ であ る 但 し 章 本 の モデ ルは世 中 に行 わ れ て いた そ れ は徒 ら に 。 百 八︶ 前 節 で見 た如 く 、数 十 紙 にも 及 ぶも のも あ った と いう ︵〓一 従 来 す る こと 久 官 儀 ﹂ に ついて ﹁ 一方 ﹁ 員 書 にし て差 謬 なけ ん﹂ 公 〓丁 七︶ と い い、 弘 景 が ﹁口訣 ﹂ を以 て ﹁ 漢 中 より出 で て博 く 世 に行 わ る る も 、 世 代 久 遠 な れば 多 く 具 同 遠 にし て偉 篤 に漏 誤 あ り﹂ 貧 四b 一〇︶ とも 、 ﹁ 官 儀 ﹂中 に あ り。 殆 ど都 てを按 ぶ べ か らず ﹂ 公 〓百 六︶とも い いな が ら、 ﹁口訣 ﹂ の文 に封 應 す る も の を廣 く ﹁ 、 、 求 め て併 記 し て いる のは、 ﹁口訣 ﹂ と同 じ内 容 を備 え た、 そ し て同 じ天 師 に由爽 す る よ り詳 細 な 随 って亦 より 官 儀 ﹂ が存 在 し て、 現 に天 師 道 で行 わ れ て いる事 に封 す る 一種 の戸 惑 い の如 き も のが存 し た か と思 完 備 され た ﹁ 、 わ れ る が、 そ の背 景 を成 す のは殊 に ﹁日訣 ﹂ が僅 か に 二十 五條 で 必 要 に必 ず しも應 じ切 れ な い虞 れ 乃 至 は よ り 然 れ ど も 向 お 翁官儀﹂ 官 儀 ﹂ の中 に存 す る可能 性 が高 いと いう 不安 の存 在 であ ろう。 そ れ 故 に ﹁ 適 任 の官 君 が ﹁ 凡 そ 二十 二官 あ り。 並 び に千 二百官 儀 中 に出 ず 。 主 ど る所 に︶依 傍 掛 酌 し て衷 を取 る べ し﹂ 2 四b 一〇︶ と か 、﹁ 、 、 の職事 に少 しく 差 具 あ り。今 上章 請 用す る に は営 に雨邊 を作 いて之 を求 む べ し﹂ 公 〓 b八︶と か ﹁叉上章 の時 b一 こ と か いう事 にな る。 亦 宜 しく 乗 ね て復 た官 儀 中 に取 り て相 配 用 す べ し﹂ 公 〓一 張 陵 受 道 於 鵠 鳴 、因 博 天 官 章 本 次 に章 本 に開 す る 二 つの問 題 に ついて考 え て置 き た い。第 一は魏 書 澤 老志 に ﹁ 官 儀 ﹂ にあ っ 官 儀 ﹂ と の開 わ り に ついて。 上 爽 見末 った如 く ﹁ 因 博 天 官 章 本 千有 二百 ﹂ と ﹁ 千 有 二百 ﹂ とあ る ﹁ 。 官 儀 ﹂ に は章 本 て は千 二百 は官 君 の穂 数 であ り、 名 稗 と し て の官 君 の数 は 三百 乃 至 四百 位 と推 定 し た そ し て ﹁
示す 。 一 イ 第 七六 一般、陸先 生道門科略 中略︶授 天師 正 一盟威之道 、︵ 中略︶下千 三百官章文 。高 通誅符 。貧 a九︶ 太上 ︵ 口 科誠儀範 、巷 五、法次儀 品 の ﹁ 正 一法位﹂ の受経 目 の中 に、 一四八行。道蔵本巻四、 千 三百 大章 一 二百 六十章 。 合固録篇﹄ 三二七頁、 る︶ ハ 珠 嚢 巻 七
ム々 C 五 a五︶ 尋按 天師 一千 三百官章 一 二 第 二三五 ・六冊、赤松子章暦
臣軋依千 二百官儀井 正 一員 人 三天法師所授南嶽紫虚 元君治病滅悪之法。 ︵ 巷五、 一九b八。章文の 一節︶
中略︶其餘官琥在千 三百官儀。︵ 右 請官治病、以應 二十 四紳身中之宮也。︵ 巷二、二二a四︶
中略︶太上 ︵ 中略︶授張天師 正 一盟威符篠 一百 二十階 及千 三百官儀 謹按太員 科及赤松子暦 、︵
但 し、 道蔵本 は連書 して い
要す る に現賓離 れ して いると いわざるを得 な い。 そ こで以下 に念 の篤、日 に鯛れ た限 り の開聯す る古文献 の文 を
君 を選定 し、それ に相應す る章本 を求 めると いう事 は、賞際 問題 として煩雑 に過ぎ て利用債値 がな いに等 し い。
あ り、 それ に封應す る官 君も千 二百 はなく とも、それ に近 い敷 は存 せねば なら ぬ。 かかる多数 の項 目 に随 って官
一葉 二十行 で四高行 にも達す る厖大 な量 となり、上章 の事項も千 二百も の項 目が 純計算 では七十 四巷 二千餘葉 、
いい、残存 して いる六十 五 の章文 を輯 めているが、 それ は四巷、百十 六葉 に及 んで いる。千 二百章 とすれば、革
は含 まれ て は いな か った。 抑 も章 本 が千 三百 も あ る と いう事 は異 様 と いう の外 はな い。赤 松 子 章 暦 に 三百 大 章 と
太員科 とその周邊 第 5章
θ
太員科 とその周邊 第 5章
ム々 ︵ 一 八 ■ハ。章文 の 一節︶ 巷三、 一一a八及び 一 謹 按 天師 千 二百官 章 一 巷五、三 一b二。章文 の 一節︶ 颯 按 千 二百官 章 儀 丼 正 一員 人 所 授 南 嶽 魏 夫 人 治 病 制 鬼 之 法 。 ︵ ホ 第 二〇 五冊 、戒 律 抄 じ 巻 一〇、 一九 a一 随 病 軽 重 、 請 官 依 千 二百官 儀 。 ︵ 以 上 は唐 代 或 いはそ れ 以 前 の文 献 と推 定 され るも のであ る が、 赤 松 子章 暦 の絡 わ り の三條 は章 文 中 に見 え るも 、 千 三百官 儀 ﹂が 三條 、 ので、 そ の成 立 は恐 らく 唐 代 よ りも っと古 いであ ろう 。 そ こで赤 松 子章 暦 の引 文 であ る が ﹁ ﹁ 千 三百官 章 ﹂ が 二條 、 ﹁ 千 三百官 章 儀 ﹂ が 一條 あ る。 そ の内 、 千 三百官 儀 に つ い て は南 嶽 魏 夫 人 に言 及 す る の 官 儀 ﹂ に開 す る記 述 と同 じ であ り 、隠 訣 のと同 じも み な らず 、 千 二百官 章 儀 に開 し ても 同様 で、 そ れ は隠 訣 の ﹁ 千 二百官 章 儀 ﹂ と稀 され ても 章 文 を 含 ん で は い な い。 そ の他 の引 文 で は珠 のを指 し て いる事 を 示 し、随 って ﹁ 章 嚢 の ﹁一千 二百官 章 ﹂ も 同様 であ った と解 され る。道 門 科 略 の ﹁ 千 二百官 章 文 ﹂ はや や趣 き を具 に す る が、 ﹁ 官 ﹂字 が 入 って いる か ら 、 ﹁ 千 二百官 への章 文 ﹂ であ る。 文 ﹂ のみ でな く ﹁ 千 三百 ﹂ が大章 であ る な らば ﹁三百 六 以 上 の如 く にし て澤 老 志 の文 に最 も近 い の は科 誠 儀 範 であ る が、 そ の ﹁ 十 章 ﹂ は小章 と でも 稀 す べき も ので、章 の数 は念 よ多 く な る。 これ は 二項 目 に分 書 され て いる のが間 違 いで、道 官﹂ 千 三百 ﹂ は他 の諸 例 で は絶 て ﹁ 千 二百 大 章 三百 六十 章 ﹂ と な る が、 ﹁ 蔵 本 の如 く連 書 す べき であ る。 そ こで ﹁ 千 二百 千 二百官 大 章 三百 六十 章 ﹂ 又 は ﹁ にか か る語 で ﹁ 章 ﹂ にか か る例 はなく 、官 字 の脱落 であ り、 正 しく は ﹁ 官 章 三百 六十 章 ﹂ とあ った筈 であ る。執 れ にし ても章 文 の数 が千 三百 或 いは千 五 百 六十 も あ った と いう事 は到 底 考 え難 い所 であ る。 因博 天官 章 本 千有 二百﹂ も 同 様 に かく し て千 二百 が章 本 の敷 でなく 、官 君 の絶 敷 であ る とす れば 、澤 老志 の ﹁
理解す べき であ り、随 って この語 は著者魏敗 の誤解 から生 じたも のでなければ誤篤 の結果 で あ り、 ﹁ 因り て天官 千有 二百 への章本 を博 う﹂ と いう程 の意味 を表す語 でなければ なら ぬ。 第 二鶏 は天師 の章 本 なるも のの存在 の有 無 であ る。上述 の如く隠訣 は 案 ず る に、所應 の上章 には位 び に正定 の好本無ぐ、多く は是 れ凡校 ︵ 狡 ?︶ の祭 酒、虚 しく損 盆 を加 え て、 永 く承用す べからず。C T 九︶ とし て、世上 の章本 は多く祭 酒 の手 に成 るも のと いい、天師博末 の章本 なるも のに ついて開説 しな い。尤も、後 の方 で許家 の家 訟章 に開 し て述 べて 家 訟正本、不過 三雨紙 閲。世中増加、乃至敷十。2 〓百 八︶ と。蚊 では家 訟章 に ついては ﹁ 正本﹂印 ち恐 らく 上述 の ﹁ 正定 の好本﹂ の存在 を言う。上引 の如く赤松 子章暦 は 最 も明白 に天師博末 の千 二百官儀 と三百大章 を言 い、陸先 生道門科略も、澤老志 も章本を言う。章暦 には大家 訟 章 と稗す るも のが 二種残 っている。巷 五、 一九 a以下 のも のは五葉 、百行足 らず 、同巷 の二三b のも のは前文 を 除 いて十葉餘 、 三百行 の長文 であ る。前文 には許長史 に ついて述 べて いる。 さき の隠訣 の注 に ﹁ 家 訟 の正本 は三 雨紙 の開﹂ であ る のに、世中 のは ﹁ 数十紙 ﹂ にも及 んで いるとあ ったが、さき にも鯛 れ た如く、唐代 の敦燈 道経 の例 からす ると、 正規 な道組 は 一紙 二十 八行 、 一行十七字 に書 かれ る のが普通 であ り、それから推す と ﹁ 三雨紙 の開﹂ では七十行前後 となる であ ろう。勿 論 これ は単なる推測 に過ぎ な いが、赤松子 の章暦 に残 され て いるも の は四紙 乃 至八紙 に営 り、特 に後 の方 のは弘景 の言う ﹁ 正本﹂ と は考 えられな い。 つまり赤松 子章暦 の博 える章本 には ﹁ 正本﹂ ならざ るも のを含 んでいるわけ であ る。 さ てそ の ﹁ 正本﹂ の意味 であ るが、弘景 は天師偉来 の章本 に ついては 一言も鯛 れず、上章 には正定 の好本 はな 4
いから と て、上述 の如く、 、 日と相應ず る者 を注取 し、之 を請う べし。 、 唯 営 に千 二百官儀 に依 り、所 請 の官 は 此 の二十 四官 と丼 せ て 事 、 す る に、毎 に省衷 な ら し 之を請うには︶先ず 自ら疾患 の根 源 を申陳 し、次 に懲考罪咎 を謝 し 乃 ち請官救解 ︵ b 一〇︶ む。云々 ︵〓 一 。 見 た如く、東晉初、章 本 が成 立 してさ程時間 とし て、章 文 の書き方 に ついて詳 しく指 示 して いる そしてさき に 辞事省直、約 にし て能く営 る﹂2 〓τ 一︶とし て推奨 を組 て いな いと考 えられ る時期 に書 かれ た李東 の章本 を ﹁ 、 く信用 してはいな か ったと いわざ し て いた。要す る に天師博末 の章本 と稗 されるも のがあ ったとしても 彼 は全 して いな か った事 が大 いに関係 し て い るを得 な い。 それ には ﹁口訣﹂ の中 に魏夫 人 に博 えられたとす る章 本 が存 、そ の ﹁ 正定 の好本﹂ の意 正本﹂ と は ﹁ 家 訟 の正本 は三雨紙 の間 に過ぎず﹂ と言う場合 るであ ろう。 かく して ﹁
辞事省 、 で 二紙乃至 三紙 に敗 まる程度 の ﹁ であ ろう が、 それ は特定 の章本 モデ ルを指す のではなく 家 訟章 の場合 一方 、道門科略 や澤老志 は具證 的 あ ろう。 直 、約 にし て能く営 る﹂如き も のを漠然 と指 したと解す る外 はな いで 三百と言 い、弘景 の所謂 正本 なら 、 内容 には開読 しな いが天師 の章 本 に ついて博 え 赤松子章暦 は天師博末 の大章 。 頃 に成 立 した、天師博末 の章本 と ざ るも のを含 んでは いるが、 そ の残開本 とされ る六十 五章 を載 せる 南 北朝 の 。 稀 されるも のが世中 に存 し ていた のは事賓 であ ろう ﹁儀 を 官儀 ﹂ と の比較 からし て考 え得 る事 は、 ﹁口訣﹂ の請官 と は天師道通用 の 官 ﹂ 次 に、 ﹁口訣 ﹂ の請官 と ﹁ っ よう。他 の二部 一部附 加 して簡約 なも のに再編 し、日常 の上章 の指針 を作 る事 にあ たと いえ 抜奉 して整 理 し、 。 ただ穀紙古書 の漢 印 ち入静法 と章符 法 と には天師道 で行 われ て いたも のに ついて の言及 は注を含 めて全く な い 弘景 は推 中 入治朝悟 法 に ついて、魏夫 人 が入静法 の 口授 つまり ﹁口訣﹂を受 け る前 に授け られ たも のであ ろう と
の入語 法 が適 ま文書 の形 で残存 し ていたも のであ ろう。弘景も朝静法 を引 いた後 に 、 四方朝文如此。是篤右行法。典紫門所読 同、而無先後 就燎文所 。於 四方所請 大意略同而質略 不及後曖者 2 一a九︶
、呪言も大同小具 で あ る。儀 證 の絡わ り の呪 言 巷五七、 一b七︶ 齋 では入齋 堂 の際 は下 。中 元齋 のと形式 同じく ︵
、 文 は大 い に具 なる。 上元 、出静戸 就 に相営す る出戸 の前 の呪 はあ るが ︵一〇 a四︶ 巷五六、 一a七︶ のに同じく ︵
形式 も就 の文 言も具 なる。絡 わ っても出静戸 就 に相営す るも のはな い。中元齋儀 では入静戸 に営 るも のは下 元齋
、 入堂 し て香憶就 となるが ︵二aし 、 ﹁口訣 ﹂の入静戸 法 と は 巷五五、 一b七︶ 齋 堂 に入 る前 に戸外 で思念 があ り ︵
な お、出静戸呪 は直接 に、 入静戸呪 は閲接 的 に霊賓経 で探 り上げ られ て霧費齋 法 の特徴 の 一つを篤す伏 億呪 と 犯 秘要巷五五︱五七︶ の下元齋儀 で は、 嚢燎呪 と にな ったと思われ 。然 る に上清経唯 一の齋儀 であ る太員 三元齋儀 ︵
ってよ い程現れ る諄格 であ る。
。 太徴 天帝君も玉晨道君も大洞員経 三十九章 に見 え、上清組 で は常 にと い 晨道君空型 とす る と いう ︵一〇 a八︶
上清 上官太上高聖 玉 帝道 君とど 、第 二朝 で は ﹁ 上清官太徴 天一 門 玉帝型型 であ る が、 二朝 の場合 は第 一朝 で は ﹁
三天 到底 獨自 なも のと は考 えられな い。上清経獨自 の文 言としては、出静戸呪 の最後 の所 の紳格名 は 一朝 で は ﹁
、 。 ﹁口訣﹂ はそれ に依擦 しな がら、多少 の手 を加 え て成文化 したと いう事 になる のであ ろう 請官 の例 から推 して
ったとは考 え難 いから、 入治朝静法以後 は整 った形 に成文化 さ れ る事 が な く、謂 わば慣例的 に行 わ れ て お り、
と言 って いるが、世 上通行 の入静法 や書章 法 に全く言 及 しな い所 からす れば、 これら が天師道 で行 われ て いなか
。
を快き、 ただ四方朝文︱︱ 四方 の耐 に封す る朝文 が四條 あ る のみで、恐 らく天師道 で上章 が始 ま った初期 の段階
測す るが、世上通行 の朝静法 とは いわな い。 雨者 を比較 し て見 ると、後者 は簡略 で、 入静戸 と出静戸 の際 の儀讚
太員科 とその周邊 第 5章
、出戸 を言わず、文も大 いに具 なる。 八 a八︶ もあ るが ︵ 。太員齋儀 は既 に見 た如く 、そ の っ 以 上 の如く にして太員 三元齋 は ﹁口訣﹂ の入 。出静戸 就法 に嫁 ては いな い 、 師道 の儀程 によ って齋儀 を作 る 成 立 が比較 的晩く、上清経 至上主義的傾向 の張 か った時期 と推定 され るから 天 し であ るが、初 期 の成 立 であ る 事 を潔 しとしなか った のであ ろう。太員 三元齋儀 は ﹁口訣﹂ の入静 法を無硯 た の 、 て成 立 したも のと考 え て大 ﹁口訣 ﹂ では、 入静戸 法も書章 の法も天師道 のそれ に依抜 しながら 多少 の手 を加 え
。 行 われ て いた事 を意味 しよう。章 符 の條 に言う 若急事 上章 、営 用朱筆題署 。2 一b三︶ そ の注 に言う。 謂卒有 暴疾病 及祗難憂 燿急事、 請後 天昌 君等 堂全ム々
﹁日訣 ﹂と太員科
一 二a四︶として、 ムこ ︵一 請官 の本文 の絡 わ った後 に、太員科 は 一格下げ て ﹁ 右請官治病 以應 二十 四紳身中之官也一
接 開 わらな い文 が請官 の項 目下 に入 って いる こととな る。
功章 に開す る文 の後 に な お書符 に開す る五行程 の文 が あ って請官 の項 目 に入る。随 って、 ﹁口訣﹂ では請官 と直
、 請官 の本文 に入る。 ﹁口訣﹂ で は言 τ 八︶と同文 が あ って ︵一九 a九︶ 字数 に ついて の規定或 いは注意書き ︵〓一
る べき 諸章 の名稀 が多数列記 され る。 この部分 は ﹁口訣﹂ で は章符 の項 目 の中 に四條 のみ見 える。次 に言功章 の
請官﹂ と題 され る部分 に見 え る。 初 め に疾病 に営 って上 つ 一八b 五、 ﹁ さ て、章暦 の引く太員科 の文 は巷 二、
5
と、 ﹁口訣﹂ の方 が概 して文章 として整 っており、援 るべき議 が多 い様 に思 われる。
るも のも見える。参 照 の便 を考 え て、隠訣 のは大員科 の文 ではな いが、校合 して輯 本 に収 めた。雨者 を比較す る
経 の科書 であ る大具科 には上章 に開す る記事 が相営残 され ている。章暦所引 の大員科 の文 には ﹁口訣﹂ に封應す
資 格 の下 に上章す る のであ るから、信者 の依頼 と いう事 も全く考 えな いわけ に行 かな いであ ろう。 とも かく上清
のであ る。但 し、 それ が自陳 であ った のか、信者 の依頼 によるも のであ った のか は叉別 な問題 であ るが、祭 酒 の
章 を行 う場合 には ﹁口訣﹂ に擦 る べき事 を述 べて いた。 つまり弘景 の頃 の上清経道 士も上章 を行う場合 があ った
も有 す る者 が相営数あ った筈 であ る。 ﹁口訣﹂ はそれ を前提 にして いた のであ る。 そ し て弘景も上清経道 士が上
と。上章 は祭 酒として行 うも のであ る事 を明示して いる。上清維道 士も祭 酒 の資 格 を有 して いた、或 いは砂く と
若欲 上逐鬼章 、営朱書所 上祭 酒姓名。2 一b七︶
、 上章乞救解者、 営 朱書太清玄都 正 一李 衆係 天師某治 燕祭 酒臣
、 官儀 ﹂ と、 それ に開聯す る問題 に ついて長 々と論議 を重 ねてき たが ﹁口訣 ﹂ 以 上、隠訣 に見え る ﹁口訣﹂ と ﹁ う事 は、上清経派 でも上章 が の内容 は上章 法 であ った。 かかる ﹁口訣﹂ が上清 経派内 に成 立 し博存 して いたと い
過あ るま い。 、 っ し に相違 な いから、 官儀 ﹂成立 の時期 に ついて。明確 な證抜 はな いが 上章 法 と相件 て成 立 たも の 次 には ﹁ 。 百乃至四百位︶と いう多数 の官 君 が 一時 に考 え出 さ 一 一 賓敷は一 西晉末頃 まで には成立 して いたであ ろう 千 二百官 ︵ っ 、 であ ろう。十 二と いう れ たとも思 えな いから、何 段階 かを経過 して千 三百 に至り そ こで安 定す る事 とな た の 。 敷 は中國人 の最 も重 んず る数 の 一つであ る
太員科 とその周邊 第 5章
b五︶と し て、 右 正 一員人 口訣治病制鬼 之要 言也。以應 二十 四静身中之 三宮也﹂公〓一 ﹁口訣 で は下げ な いで ﹁ ﹂ 。 の 分 は随 っ 以下 に同文 の、説 明 と注意書き とを併 せた締 めくく り の文章 の如きも の七行分 程 が載 せられ る こ 部 、 ﹁口訣﹂ を含 む文 て ﹁口訣 ﹂ の本文 ではな いが、注 が附 せられ て いるから弘景 の加え た文 でも な い筈 で つまり 恐らく魏博訣の文︶が存 し ていて、 それ に擦 ったわけ であ る。 ︵ 、 ﹁口訣﹂ には請官 の項 の前 に入静 ・章符 の二項 があ って首尾整 った趣き があ るが 太員科 の文 にはそれがなく 、 考慮 に入 て混雑 した感 じを興 え る のは、太員科 は章暦 の引文 であ って 二重 に手 の加えられ た可能性 のあ る事 も 、 れ る必要 があ ろう。な お ﹁口訣﹂ に見え る章本 の虎置 に ついて の記述 のな いのは 太員科 には断章 法 な る項 目 が 、 。 別 にあ って、 ﹁口訣﹂ と は全く具 な る虎置法 を出 して いるから であ る か く て雨者 には文 に異同も存す るが 基 。 っ 本的 には同文 と総 してょ いから、同 じ系統 から出 て いるも のに相違 な い しかし 一方 が他方 に攘 た︱︱ 賓際 に 。 考 えられ る のは隠訣 が大員科 に擦 った場合 であ るが︱︱ も のでな い事 は雨者 を比較す れば瞭然 たるも のがあ る
五 太 員 科 成 立 の時 期 と そ の意 味 に つ い て し 筆者 は前 著 ﹃初期 の道教﹄ の中 で太員 科 に ついて鯛 れ、太員科 には上清経 のと然 らざ るも のと の二種 が存 た 。 然 るに今迄 論 じた所 から明 かな如く、 二種 の大員科 の存在 を示す様 な證擦 一 一 一 六九頁︶ 可能性 のあ る事 を述 べた ︵ は見出 し得 な い。筆者 が 三種 の大員科 の存在 を想定 した のは、太員 科 に開諭す るも のは上清経 が医 倒的 に多 いに も拘 らず 、大員 科 とし て引 かれ る文 の中 には天師道 に開 わ るも のが目立ち、上清経 的特色 を示す も のが殆ど目 に
齋 各 有 法 。 凡 十 二法 。
第 一〇 〇 四 朋、 陸 修 静 の五感 文 に ﹁ 薇齋 法 ﹂ と題 し て齋 法 を説 明す る中 に次 の如 き 文 があ る。
法 の成 立 の時 期 が推 定 でき れば 太員 科 成 立 の下 限 も 推 定 さ れ る。
あ り、 三元 謝 罪 上 法 に ﹁ 太 員 之 儀 ﹂ の語 があ って、 これ は明 か に太 員 科 を指 す も のと考 え られ る。随 って謝 罪 上
陸 修 静 の授 度 儀 に ﹁ 螢 衛 威 式 、按 如 太 員 ﹂ とも 、 ﹁ 太員 盟 訣 ・齋 訣 ﹂ ともあ る の は太員 科 を指 す も の の如 く で
れ て、 他 の経 典 等 の上 で太員 科 の成 立時 期 が何 時 頃 と考 え ら れ得 る かを検 討 し て見 る事 と し た い。
あ る金員 玉光 八景 飛組 でも施 散 に開 し て で はあ るが 四極 明 科 が引 かれ て いた。 そ こ で念 の篤 、 紳 虎 玉経 の文 を離
七 百年 三博 ﹂ を言 う のは、前 章 でも 拳 げ た如 く 、 専 ら 四極 明科 に擦 って であ った。 同 じ 王霊 期 組 で は上清 経 で ﹁
に債 す る とす れば 、 太員 科 成 立 の時期 は極 め て限 定 され 、 四 二〇 年 代 前 年 頃 と いう事 にな る。 唯 や や氣 にな る の
て いる から 、第 二章 第 六節 で論 じ た所 から し て四 二〇年 頃 よ り古 いも ので はな い。 随 って耐虎 玉組 の記 事 が信 頼
た であ ろう も のを 一度 に世 に出 し たと考 え ら れ る。 一方 、 後 掲 す る如 く 、 太員 科 は大 乗 と小 乗 と を封 比 し て掲 げ
四二九︶以前 の成 立 であ るが、 王 霊 期 組 は許 黄民 の歿 年 ︵ 一種 の偽 組 で あ った か ら 、相 営 の年 時 を費 し て作 ら れ
七 百年 内 聴 得 三博 ﹂ の語 があ る。 これ に抜 れば 太員 科 は 王霊 期 組 以前 の成 立 と な る。 五十 餘 篇 あ った と いわ れ る
さ て、 太 員 科成 立 の時 期 であ る が、 上引 の如 く 、 王霊期 組 であ る第 一〇 三 一般 、 耐 虎 玉経 に は ﹁ 営 依 太員 之 科 、
を 恥 ず る のみ であ る。
種 の太 員 科 の存 在 を證 明 す る様 な史 料 は全 く 見 出 せな い。随 って前 言 は訂 正 を要 す る事 と な った。浅 薄 な見 通 し
嘗 く はか な り親 密 な関 係 にあ った事 も 明 か と な り、 太 員 科 はそう し た関 係 を 比 較 的 卒 直 に表 明 し て いるも のとも ︵ 理 解 でき る。 とも かく 、 上清 組 のみ に限 定 され な い、幾 ら か廣 い立 場 に立 って いた と いう事 であ ろ愛 。他 方 、 二
、 つかな いと いう粘 にあ った。然 し太員科 に開す る考察 を何 程 か組織 的 に行 って見 ると、上清経派 と天師道 と は
太員科 とその周邊 第 5章
中略︶ 一日。 洞 員 上清 之齋 。有 二法 。 ︵ 中略︶ 二日。 洞 玄 霊費 之 齋 。有 九 法 。 以 有 篤 篤 宗 。 ︵ 五■ 0 其 四法 、 三元齋 。學 士 一年 三過 、自 謝 渉 學 犯 戒 之 罪 。 ︵ そ の注 に 一日 三時 沐 浴 、 三時 行 道 於 齋 堂 中 、讚 謝 二十 一方 也 。 法 以 正月 七 月十 月 、 皆 用 月 牟 日、 九頁参照︶、道 蔵 本 謝 罪 上 法 に絡 始 一 壬一 と。 三元齋 に開 し て は秘 要 巷 五 二 に三元齋 品 が あ り 、 既 に詳 読 し た如 く ︵ 依 抜 し て齋 儀 が展 開 され て いる が、 出 典 は全 く 示 さ な い。 謝 罪 上 法 に擦 る所 の霊 費 経 の三元齋 儀 を そ のま ま援 用
、 したも のと推 測 さ れ る。 謝罪上法 で は 正月 ・七月 ・十月 の十 五日 の不 旦 ・正中 ・夜 牛 の三時 に沐浴 し ︵一← 帝 ・扶桑 大帝 。場谷 一 丁 ︶と 日君夫 人 ・月君夫 人 ・諸 天星宿夫人 ・五嶽大一 行道す る と言 い、 十方 元極 霊費 天奪 ︵一 九 a。絡わり2 二水紳は北方のみ︶ に澄謝す る事 を言 う。 便 ち 五感文 紳 王 ・洞源洞淵清冷 大神 の 二十 一紳十 九方 ︵ の言 う所 の三元齋法 であ ろう。謝罪上法 の成 立 に開 し ては、前著 ﹃初期 の道教 ﹄ で南北朝 の比較的早 い時期 と推 四五一 こ 各 に三 、 以上 の事 からして五感文 の成 立以前 と いう事 に な る。 五感 文 には癸 巳年 ︵ 四一 一 六頁︶ 定 したが ︵ 。 、 元塗炭齋 を建 てた事 を言う から、 三元齋 法 の成立も四 五〇年頃以前 であ り、謝罪上法も同時 か それ以前 であ る 太具之儀 ﹂ はそれ より更 に早く、随 って四四〇年代 の前 年 の頃 の成 立と考 え られ る授度儀 謝罪上法 の引用す る ﹁ 太員盟訣 。齋 訣 ﹂も太員科 を指す に相違 な く、太員科 の成 立 は 按如 太員 ﹂や ﹁ 金酬著、四〇 一頁参照︶ の上掲 の ﹁ 四四〇年頃 より前 と いう事 になる。太員科 は天師道 に開説す る事 の多 いにも拘 らず、霊費経 の内容 に直接 言及す 、儀證 を重 紳格﹂の條参照︶ 但し、元始天奪には言及している。輯本の ﹁ る文 が残 され て いな い鮎 で際 立 って いる が ︵ 硯す る霊費 経 が成立 した後 、儀謹 に重き を置 かな い上清経派 にあ っても、そ の影響 を受 け て科書 が作 られ る に至
る のは自然 な成 り行き であ る。 。 以 上 の如く に見得 るとすれば、紳虎 玉経 の文 は時間的 に見 てさした る餓齢 を爽す も のではな い 随 って これ を
洞 を内法 に営 てて いると解 され る文 があ って、修 静 の上 の評債 は南北朝中頃 に至ると、天師道自身 によ っても容
第 七八冊、玄都律文 は南北朝 の牛ば頃 に成 立した、天師道 の律文集 と思われ るが、 そ の中 に天師道 を外法、 三
のみ言われ て いる のではなく、道法全膿 の評債 を示すも のと見なければ なら ぬであ ろう。
小道 ﹂ と いう はも とより天師道 を指 し てい る。 そ れ は勿論法服 に開 し て と。 ﹁ 上道 ﹂ であ る ﹁三洞﹂ に対 して ﹁
ム々 ︵ 五 a七︶ 岐褐 、已自大謬一
巾 褐及岐、出自上道。讚 昇著褐、誦組著岐、 三洞之軌範 、豊小道之所預。頃末 、綾 受小治或篠 生之法、病 濫
批剣す る文 によ って構成 され ていると稽 してよ いが、道 士 の法服 に ついて論ず る中 に衣 の如き文 があ る。
道 門科略 は天師道 の道 士印 ち祭 酒と、信者印 ち道民 と の雙方 、就 中前者 に ついて、 そ の堕落違法振 りを厳 しく
提供す る用意 があ るわけ ではな いが、以下 の様 な事情 が考 えられ る であ ろう。
て相似 た現象 が起 こ った のは単 なる偶 然 として看過 し難 いも のがあ る様 に思われ る。但 し、それ に的確 な解答 を
を主封象 にした 一種 の科書 を作 った のと類似 の現象 と いう べき であ る。 かく上清 o霊賓 雨経 にはぼ時 を同じくし
次 に大員科 が天師道 に多く開読す る のは、霊費 経 の大成者 であ った陸修静 が、陸先 生道門科略 と稗す る天師道
科 日﹂ が太員科 を指 して いる可能性 を 一段と高 から しむ るも のであ る。 の語 があ る のは、 この ﹁
七百年 需博﹂ 科 日﹂ と のみし て科名 を示さな い八條 の第 四 に ﹁ も規定 され ていたとす れば、後述す る戒律抄 に ﹁
七百年内聴得 三偉﹂ が四極 明科 の文 を承け て太員科 に 額 面通 り に受 け取 って然 るべき も のと いえ よう。 そ して ﹁
太員科 とその周邊 第 5章
認 れ いると いえ る。第 一章 で述 べた四輔 の成 立 は、正 一経 の主張 に基づく と考 えたが、それ は三洞 の正統性 θ さ て ィ 或 いは優 位性を承認 した上 で、 それを輔 けるも のとして正 一組以下を位置づけ、 三洞 を主機 に道経全鎧 を統 一的 に組織 せんとす るも のとも稗す べき で、玄都律 と同様 な観 粘 に立 って いる。天師道 に封す る上清組 の優 位 と いう
。
病災厄等 の負 の状態 の除去 と、財富 ・官 位 そ の他 の正 の状態 の持末 と の雙方 に開 わ り、そ の数果 に ついては、 さ
の場合 は道民 の信米 の納 入と上章 の法信 とが最も大き な部分 を占 めて いた であ ろう と思われ る。上章 は様 々な疾
信 を主 とし、偉授 の法信 を従 とす るも のと考 えられ た。 一方 、上清組道 士 の場合 はそ の逆 であ った。天師道祭 酒
教 国組織 に封す る開 心 の極 めて低 い事 を特徴 とし て いた。 そ の霊費 経道 士 の経済 的構造 は齋儀 の執行 に基づく法
既 に前章 で見 た如 く、上清組も霊費 維も、特 に前者 にお いて然 り であ ったが、砂 く とも経典 の上 から見 る限 り、
ても、砂く とも新経 の時期以降 にあ っては不思議 ではな い。
者 が祭 酒 の資 格 を得 、銀 治 を受け て戸 を領 し、或 いは逆 に祭 酒 が霊費 組 の偉授 を受 け ると いう事態 が生じたとし
よれば 、佛教 の受戒者 も、そ のまま の資 格 で雲費組 の博授 を受け得 るとされ て いた のであ るから、霊賓 維 の博授
霊費 組 が天師道 に接 近 し て いる事 は否定 でき な いであ ろう。第 二章末 に提 示 した、新経 であ る自然組訣 の供文 に
六靖慮 ・七十 二幅 地 ・三百六十 五名山﹂ の語も見える ︵三 a3。他 の新維 にはかかる例 は見 えな いが、新経期 の
某治祭 酒﹂と稗 せ し め て い る ︵ 四b こ 。出官 に開 し ても ﹁ の主持者 全員功法師︶ に ﹁ 天師所布 下 三十 四治 。三十
と見え、祭 酒 の戒 を言う。 或 いは持齋者 の稗琥 に ついて ﹁ 齋 主自稀 某治祭 酒某先 生臣某甲等 ﹂とし て齋 主印 ち齋儀
此戒者 、心念奉行 、今篤祭 酒之人臭 。祭 酒営断念 捨保悪、推行戒法、営如是也。2 七 aじ
大極員 人 口。夫祭 酒営奉行老君百八十大戒、此 可言祭 酒也。故 日。不受大戒、 不得営 百姓及弟子證昇也。受
然 る に、新経 に至ると、そ の態度 に憂化 が生ず る。第 二九 五冊、敷霊賓齋 戒威儀要訣 に
や佛教 には開 心を示 し ても、天師道 にはさし て開 心を示 して いな いと いう事 にな る。
同巷下、五b八︶とか の名も見え る が、 祭 酒 な る語 は絶 え て見出 せな い。元始書組 の作者 は上清経 ﹁ 正 一盟威 ﹂︵
き︶外、出官 の儀謹 に ﹁ 第二六冊、赤書玉篇員文巷下、六 ■こ と か ﹁ 太清玄 元﹂︵ 同上、七 a七︶とか、 上古 天師君﹂︵
万如 霊費 組 の元始奮経 では、 正 一員 人 三天法師 張 道陸 に言及す る場合 が稀 にあ る ︵ 第 一〇五九朋、歩虚経、九b一
三洞 を主性 とす る立場 から のより張 い理由 があ ったはず であ ろう。
と いう 一般 的な意固 が修静 に全く働 かなか ったとは いえな いかも知れな いが、主 とし てはも っと身近 な、 つまり
かく して小道 であ る天師道も、上道 であ る三洞 も等 しく道教 を形成す る教 法 であ るから、之 が粛 正を求 める、
修 静 と同 じ観 粘 に立 って いるも のと いえる。
統 を具 にす る、と いう のが科誠儀範作者 の基本的立場 であ ったと考 えられ型。随 って債値 評債 の有無 を除く と、
教 は正 一法 と三洞経 を中 心とす る非 正 一法 と の二法 より成 るとす るも のであ り、雨法 はそ の成 立 の由爽 乃至 は系
正 一法を具受 した者 と、 三洞 を主鐙 にす る謂 わば非 正 一法 を具受 した者 と の二 つに分 け、 そ の開 に優劣 は付 せず ︵ に、 そ の櫓琥 を掲げ て い型。道教 を 三分す ると いう右 の観諮 は、衣 の法衣 に開 し ても同様 であ っで ヽ要す る に道
な お、成 立 の時期 は更 に降 るが、科誠儀範巷 五、法久儀 品 に、道教 全確 に開 し て受組 日 と稗琥 とを述 べた後 に、
9 ヽ
とし、 そ の祭 酒と道民 とに厳 し い苦言 を連 ね ては いるが、 そ の立脚 地 が天師道 にあ った のでな い事 は明か であ ろ
と。太清 の意味 が隠訣 の天師道 を指す のと具 なるが、とも かく盟威 は下科 とす る。道門科略 が絡始 天師道 を問題
一a九︶ 第七六二朋、相承次序巻中、壬 一 按太員科 曰。盟威 下科、太清中科、上清道徳 上科。 三科篤 三乗。︵
見解 は、太具科 においても彙 わる所 はな い。
太員科 とその周邊 第 5章
太員科 とその周邊 第 5章
。 き に解 説 し た員 詰 及 び隠 訣 の楊 ・許 の場 合 が示 し て いる如 く 、 深 く 信 ぜ られ て いたも の であ る そ し て前 著 の前
。 宣 示此 令 、成 使
篇 第 六章 で論 じ た如 く 、祭 酒 と道 民 と か ら成 る教 国 組 織 が、後 漢 末 五斗 米 道 の博 統 を承 け縫 いで保 持 され て いた が、 そ れ を披 大 す る努 力 も 一部 で見 られ る如 く であ る。戒 律 抄 に引 く 太 員 科 に 太 員 科 日。 受 天 師 治 、 割 配領 戸 、 不得 同 自 化 十 二之 折 。営 中 分 其 功 、十 折 五、進 入天 師 治 巷 一、八 ■ し 知 聞 。如 其有 違 、 五刑 律 論 。 ︵ と。右 によれば 、 天師 治 に所属 す る領 戸 印 ち道 民 があ り、 そ れ を祭 酒 達 に割 配 し て管 理 せ し め る場 合 があ ったわ 自 化 ﹂印 ち け であ る。 そ の領 戸 と は嘗 く か ら の道 民 で、 天 師 治 に籍 せ られ て いたも の であ ろう 。 それ に封 し て ﹁ 祭 酒 が新 しく 入信 せ し めた人 々があ り、 そ の雨者 に ついて は天 師 治 へ納 入す る信 物 の割 合 に差 別 を設 け る と いう 一方 は 五割 、他 方 は 三割 を課 す る規 定 であ る。 こ の規 定 が現 貧 にど の程 度 機 能 し て いた か は問題 と し て も の で、 も、 ﹁ 自 化 ﹂ の努 力 が期 待 され 、 現 賓 にも何 程 か行 わ れ て いた事 は推 定 し て差 し支 え あ る ま い。 かく し て天師 道 教 園 は、形 式 は様 々であ れ 、保 持 され 、新 し い信 者 の獲 得 も行 わ れ て末 たも のと 思 わ れ る。 それ には上章 への人
。
人 の信 頼 感 が大き な支 え と な って いた であ ろう と推 測 され る。 そ し てそ の上章 は祭 酒 の事 業 と し て博 統 的 に祗會 か ら認 められ て おり、陶 弘 景 も隠 訣 の中 でそ れ を認 め て いた し、 上 述 の許 氏 の上章 も祭 酒李 東 に依 頼 し て いた 上清 ・霞 賓 雨 経 の道 士 は、教 国 と稀 す べき 程 の整 った組 織 を持 たず し て在 俗 生 活 を螢 む のが 通常 であ った篤 に、 経 済 的 基 盤 の不安 定 な る は免 れ難 く 、 中 に は経済 的 に苦 しむ者 も 生 じ た であ ろう 。 幾 度 か鯛 れ た許 黄 民 と 王霊 期 の例 がそ れ を推 察 せし める。 雨 派 道 士 と天 師 道 と の関係 も 主 と し て経 済 的 理 由 に基 づ いて、祭 酒 の専 業 であ る上 章 を接 識 にし て生 ず る場 合 が多 か った であ ろう と思 わ れ る。 つま り雨 経 道 士 にし て祭 酒 の資 格 を得 て上章 を行 う 某治 祭 酒某先 生 臣某甲﹂ 等 と 者 が現 れ る に至 った の であ ろう 。 そ し て戸 を領 す る者 も 生 じ た であ ろ う 。霊 賓 齋 に ﹁
稀 せ し め て いる のは、 か か る現 賞 を そ の背 景 にし て生 じ たも の の如 く に思 わ れ祀 。勿 論 、既 に鯛 れ た如 く 、祭 酒 にし て上清 経 や霊費 経 を受 け る者 も あ った であ ろう 。齋 儀 を執 行 す る祭 酒 も いた。 か か る現 賓 が次 第 に接 が る情 勢 にあ った か ら、 堕 落 し た天師 道祭 酒 の氣 風 の蔓 延或 い は感 染 を防 ぐ事 を主 目 的 に、陸 先 生 は道 門 科 略 を著 し て 粛 正 を呼 び かけ た。 陸 先 生 が天師 道 の立 場 に立 つも のでな か った事 はさき に示 し た所 であ る。 上清 経 派 で 程 も 度 の差 はあ れ 、似 た事 情 が存 し たも のと思 わ れ る。 そ こで太員 科 ︱︱ 供 文 から見 る限 り、 そ れ は精 神 主義 的 乃 至 は 禁 欲 主義 的 立 場 から道 教 の全 膿像 を描 い て いる︱︱ はそ の際 、道 教 像 の主要 部 分 の 一つを成 す も のと し て天師 道 を探 り 上げ ︵ その間には上清経派 の始租と総すべき魏夫人と天師道との関係も影響を興えたかも知れない︶、 博 統 に裏 打 ち され た形 で、 そ の在 るべき 姿 を提 示す る事 と な ったも のと考 え られ る。 そ れ が 太員 科 を 天師 道 の科 書 かと見 間 違 う 程 に多 く の部 分 を割 い て天師 道 に つい て論 じ て いる 理由 であ ろう。 以 上 が 目 下筆 者 の到 達 し て いる 理解 であ る。 ︵1︶ ほぼ同文は第 二〇七勝、齋戒録三 a七、第 二〇五朋、戒律抄巷八、齋名抄、 一b二、七簸巷三七、齋戒 の條 の三b 一 に夫 々多少 の具文を含みながら見える。なお戒律抄は ﹁ 聖紀経云﹂として引く。便 ち初唐 のヂ文操 の玄元皇一 帝聖紀 である。 他は隋唐 の際 の成立と考えられる道門大論 ︵ 玄門大義︶ に依擦したも のである。 ︵2︶ 太具科 の品名として博えられているのは治舎鐘鼓品 のみである。第七六五冊、上清道類事相巷四、七 a五。 ︵3︶ 太員王の名は瑣文帝章 の第九天 の波梨答恕天、 一名大梵天 の紳王の名と し て見えるが ︵ 巷 一、九 a一〇︶、これ は雲 霧子ではな い。但し、雲霧子太員王の考え つかれる端緒とはな ったかも知れな い。 ︵4︶ かかる理解 の他 の 一例。秘要巷九五に大有妙経 の文として 學道、不先備科而學、亦高無成也。科以制犯。 知科使改、 自然應員也。 太員科有九品。 ︵ 中略︶ 九員科有三品。 ︵ 中 略︶四極明科有四品。︵ 中略︶誠於軽重罪一 幅之制。故學者宜先尋之。此科亦軍行。於始學、不必悉備於衆経也。︵八 a 九︶
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とあ る のは、基本的 には同様 な考 えを示すも のであ ろう。 ︵5︶ 文 は次 の通 り。 バ々 叉 曰。罹員授道、先齋戒 百日、或 三十日、或 十日。又営先告齋 一日、以洗素 心、 三十年 六博一 法科﹂ は ﹁之科﹂ に作 る。 ︵6︶ ﹁得太上霊賓大法博授法科 ﹂ の ﹁得 ﹂ は雨者 になく、﹁ 一人得仙 、皆 周千年。若使世得明科、則 四極明科大員 玉帝 上官俯仰 之格。奮経億 劫不博 。所以學者如林 、成者 一人。
︵7︶ 文 は以下 の通 り。 帝秘、不下博 。有得此科、妄 向 二人道説霊文、身死形残 、七祀充 刀山。至學之士、幸秘 玉 天 下無復有死之人。是 以 玉一 篇 、以期耐仙。必 不軽博 。 一五頁参照。 ︵8︶ 尾崎 正治氏 ﹁三天正法経 の成 立考﹂﹃東方宗教﹄ 四 三脱 、 ︵9︶ 尾崎氏論文 一七頁以下 の封照表参照。 青 童君 曰﹂が 二條あ ︵o︶ 太員 上元齋品 には三元篇 の引文 はなく、中 。下元齋品 の例 から、それ に営 ると思われ る所 には ﹁ l り、そ の後 、末文ま で の 一葉餘 りは ﹁青童君 日﹂ の績きな のか、引 用経名 の眈落 な のか明 かでな い。齋戒録 の引 くも のは この文 の最後 の所 に獨 立した形 で見 える。齋戒録 によ ってそ の文 を示 せば次 の通 り。 三元齋品 日。建齋之 日、営楡金員 玉光九天之信、置於 喜 帝、以招諄致霊。︵六b八︶ 右 の ﹁喜帝﹂ は秘要 の文 では ﹁五方﹂ に作 って いる。 。 ︵I︶ 秘要巻 五五に引く 三元篇 の文 は五條あ るが、それら は紀 て大審娘書巻 六、齋戒要訣 の中 に見 える 便 ち 一二b四 の五 三 二a七 のは三六 三二a四 のは三六 a四に、 行 は大雷瑛書 の三七 a 一〇以下と同文 で、同様 に 一二b九 のは三七 b五 に、 b四に同文 であ る。最後 の 一三b六 に引くも のは、初 めの二行 を除 いた七行程が 三八 b 一〇 以下 に見える。 つまり 一二b 、 四以下末文 ま での 一葉 牛が、 二行 を除 いて全文太雷娘書 に見 えるわけ であ る。雨者 は執 れ かが執 れ かに擦 ったと見 るより 共通 のソー スがあ ったと見 る方 が可能 性が高 い様 に考 えられ、太員 三元齋儀 と太香壊書 の成 立 の前後関係 を推定す る史料 とは篤 し難 いが、とも かく複雑 な関係 にあ る には相違 な い。念 の篤 に附 記す る。 2︶ 蓼 谷氏 は 上掲論文 の中 で員詰巷 一一、稽 脚櫃第 一の茅 山 に開する注 の文 に ﹁ C と 自隠居爽此山七 ・八年﹂ 貧 一一a一 ︵︲
あ る粘 から、 この注 の記 され た のは建武 五年 ︵ 四九八︶ 乃至永元元年 ︵四九九︶ であ る事が知 られるし、巻 一三、稽 神福 第 三 の注 に ﹁ 齊 己卯之歳﹂ とあ って下 に ﹁ 今﹂ の語があ る ︵八b八︶ から、 この注も己卯 の歳 ︵四九九︶ の作 と考定 され た。稽 耐幅篇 の附 注が 四九九年頃 であ った事 を示す文 は他 にもあ り、
五b 一︶
至齊初、乃勅句容人 王文清、例此 立館、琥篤崇元。︵ 中略︶常有 七 ・八人道 士。皆資俸力 、自 二十許年。 ︵ 一 巷 一一、 齊初 ︵四七九︶ から 二十年許 りとすれば 四九九年頃 となる。 蓼 谷氏 は更 に巷 一三 の注 に ﹁某 々事在第 三篇中﹂ とす るも のが 三箇所あ る貼 から、員詰 七篇 の編纂附 注は系統的 に行わ ︲ れ た事 を推定 され た。 この ﹁ 系統的﹂ と いう のを ﹁ 現行 の員詰 の巷 を追 って﹂ と いう意 味 に解す るならば、永元元年 には 第 四篇 稽耐幅 の牟ば過ぎ ま では絡 わ って いたわけ であ り、そ の第 四篇 は四九八年 から四九九年、或 いは四九九年 の 一年間 に編纂附 注が行われ た事 になる。 一方、第 一篇が 四九 三年 に書き始 められ たとして、第 四篇 の牟ば過ぎ ま でが でき る のに 六年餘、平均す ると 一篇 に 一年牛許 りを要 した事 とな る。 これ は具胆的事情 を全く無硯 した単純計算 ではあ るが、それ に し ても残 り の三篇 を翌年 の五〇〇年中 に完成 させると いう事 は内容 の質 が異なると は いえ、あ り得 そう に思われな い。 3︶ 道蔵 の登員隠訣 では こ の十七字 の前 に ﹁入静 ﹂ の二字が標題 とし て掲げ られ て いる。賓際 は入静 法も天師 口訣 の ︵・ 一部 を成すも ので、それ は以下 に ﹁ 章 符﹂ 2 一b 二︶。﹁ 請官﹂ 2 四b 一︶ と項 目を出 した後、請官 の項 の絡 わり に、上引 の
上清経 ・洞玄経等 の名 があ ったと言う。随 って経 目註序 も修静 の手 に成 った可能 性が全くなく はな いが、経 目註序 の末文
もあ って、そ して十七字 を出 し、次 に ﹁入静 ﹂と して小標題を出す べきも のであ ろう。 ただ右 の十七字 の後 には長 い注 の 文 があ り、そ の後 に出 した ﹁入静法﹂ にも長文 の注を附 している ので、 かかる異様 な形式 にな ったも のであ ろう。 4︶ 陳國符氏 ﹃道蔵源流考﹄ 一六頁 は これを顧歎 の作 に ︵・ 擬定 している。 吉 岡義豊 氏 は陸修静 の作 に擬定 さ れ た が ︵ 同氏 ﹃道教経典史論﹄ 三九頁︶、経 目註序 には元徽元年 ︵四七 三︶ の記事 があ り、 そ れ は陸修静 が元徽 五年 に七十 二歳 で歿す
如 く ﹁右正 一員 人 口訣治病制鬼之要言也﹂ とあ る所 から明 かであ る。本来 ならば上巷 の如 く ﹁南岳 上員魏夫人博訣﹂ と で 太員科 とその周邊 に
る四年前 であ って、そ の最晩年 に営 る。笑 道論 によれば、陸修静 は太始 七年 ︵四七 一︶ に道経目を上 ったが、そ の中 には
第 5章
太員科 とその周邊 第 5章
。 、 、 。 大 余 宿植縁會 、遊渉法源。性好幽旨 、耽 霊味玄、鑽 研蒲齢 、始覺髪髯 謹 以部思 尋校衆経 篤 上清 目義 非敢有禅 乗 、馴自記而己。 、 第 一章 附 論︶、陸修静 は上清経 にのめり込 んだ様 子 はなく 員 詣 でもさ程問題 とさ れ て は いな と言う。既 に述 べた如く ︵ 。 義 の作者 と い。然 るに 一方 、顧歓 に ついては、員諸 と同 じ内容 を扱 った員述 に つ い て屋 ば批剣的 に言及す る ﹁上清 目 ﹂ 。 して邊 かにふさわ し い。執 れ にしても経 目註序 は南北朝中頃 まで の成立 であ る 上清経述 の成 立 の時期 に ついては後 に示す。 一一四頁。 この論文 には魏 夫人 5︶ 同氏 ﹃書 と道教 の周邊﹄第 六章 ﹁南員仙昇︱︱魏夫人仙壇碑 ﹂ 一九 八七年 、李凡祀 、 ︵・ 博 に ついての紹介が見 える。 本的 に ︵6︶ 顧氏文房 小説 に収 める魏夫人博も ほぼ同文 。太李廣 記 のも顧氏文房 小論 のも全健 として顔魯公 の仙壇碑 のに基 ︲ 。 同 じ であ る。なお陳 國符氏 ﹃道蔵源流考 ﹄ 一二頁 にも魏夫人博 に ついて論 じて いる 、 次 の如く に言う。 7 九 で は 詰 巷 一 に め た が 員 許 の 時 求 を 期 上 経 の 起 源 楊 。 陶 は 清 ︶ 弘 景 ︵︲ 。所 以長史興右英書 云。南員哀 。 叉按 、 二許應 修経業 、飢未得接員 、無 由見経。故南員先以授楊 、然後 使博 博 則成師
。 。 。 。 之 衿 、去春使経師見授洞房 云 々。而 二許以世典篤隔 、未崇祀敬 。楊 亦 不敢自虎 既違員科 故告云 受経則師 乃恥 。 。 。 書、 耶。然則南員是 玄中之師也。故楊 及長史皆謂鶯玄師。叉云 疾者営啓 告於玄師 不爾 不差 而長史輿右英及猥員 亦稀僅恐言者 、此同於師儀 爾。賞非師 也。︵五 a八︶ 。そ 、 と。南員 ︵ 魏夫人︶ は接員 の能力 のあ る楊義 を通 して経 を長史 に博 えじ めた のであ るから 楊義 は長史 の経師 であ る 、 一 人 し て南員 は玄中 の師 であ る。右英夫人其他 の黒員 に封 しては師儀 に準 じ て應待 して いる のみ であ り 員賓 の師 は南員 。 い であ る、と いう。 つまり上清経 は南員 から嚢す るとす るも のであ る ただそ の南員 の教 えは在世中 に行われ たも のでな 、 っ う から、世 上 におけ る上清経 の起源 を求むれば楊 ・許 にな る、と いう のが弘景 の意見 であ って 全く 異な た見解 と い わ け ではな い。 8︶ 右 の書簡 の中 には小像 ︵ 長史 の子厠 、小名 玉斧。大和五年 ︹三七〇︺去世。長史去世 の六年前 に営 る︶ を夢見 たと の ︵・ 。 。 記事が履ば見え、小橡 死後 の長史晩年 の事 であ る。な お、家 訟章 を餘 り重 んぜ な い意見も載 せられ ては いる 左 の如 く に
昨 具以墓事請 間荀侯。荀公云。極陰積江久経 、墳 坐逐使地官激注、家霊沈滞。風 邪之興、恒維 此而作 。然衝氣欲散 、 作 考漸渇。鎮塞之 宜、未 篤急 也。 不如通婦墓之井、以潤乎易遷之塗、 救渇恵 於路 人、 陰恵流於 四衝、 ︵ 中略︶此其所 利耶。︵ 巻 一〇 、 一五b五︶ 注 に ﹁荀侯印應荀中侯也。此部長史婦 亡後所告﹂ と。 9︶ 吉 川氏前掲書 一九 四頁以下参照。 ︵︲ ︵0︶ 曇 に保命君が親 ら家訟章 を上 つら んと告げ た文を拳げ たが、巻 八 には次 の如き文も見 える。 2 今 六天之横縦、而太不之微 薄。霊 不足以助順、適 足以招群奸 。所 以神光披越、而邪乗 正任癸 。高齢之無徳久実 。鬼 訟 之紛錯積実 。許長史 特欲 理之耶。若翻 然奉張諄道者、我 営興其 一符、使服之。如此必懲 而裕臭 。不然、往詣水官。所 謂鳴呼哀哉。邪氣 入證、鬼 填胸次 。其絡 廻惑於邪正、必 不能奉 正 一於不氣耶。如此吾治疾之方、殆 不可得 。彼 往、其 子亦去。何 一身之永逝乎 。 八月十九日夜、保命 君密語長史。︵八b三︶ ﹁張諄﹂ に注し て ﹁印天師名 也。楊 不欲顧疏 也﹂ と言 い、﹁正 一李氣﹂ に注 して ﹁天師祭 酒之化也﹂ と す る。 保命 君 の長 る十 二箇月 の十 二日を撃げ 、﹁ 右老子抜白 日﹂ とす るが、そ の注 に
史 への密語 なるも のはかなり天師道寄 り であ る。許長史 に ついても、巷 一八 に、正月 四日、 二月 八日から十 二月七日 に至 此 太清外 術、事似 長史自抄用。︵六 a一〇︶ これ は太清 の外 術印 ち天師道 に開 わるも ので、員 喰 ではなく、長史 が自抄 し て用 いたも のであ ろうと言う。績 いて正月庚 申 から十 二月丁未 ま での十 二日を拳げ ﹁右 上帝熱害 日。不可請乞。百事無 宜﹂ とあ って、そ の注 に バ々 全ハb五︶ 此諸 日、皆是随月支干衝 破凶 日也。可以類求之。亦恐非員受一 員 受 に非 るべし と疑 って いるが、 第 三二五冊、 章 暦巻 二に ﹁月忌﹂ としてほぼ同文を載 せ ︵八 a 一︶、 末 に ﹁已上不可章 酷﹂ と言う。月 の忌 日を言うも ので、員詰 のが必ず天師道 のに擦 ったとも断 じ難 いが、そ の可能性 は大 いにあ ろう。員論 の中 にも天師道 に開わ る記事 が砂 くな いのであ る。 、 ︵︲ 2︶ 章 暦巷 二の書章 法 と題 する文 の修 わり の所 ︵四 a 一〇 以下︶ に ﹁口訣﹂ の章符 の項 の最初 の四條と殆ど同文 があ って
太員科 とその周邊 第 5章
ム々﹂ に相営す べき所 を 次 の ﹁上章畢、用員朱 三分一 。 、 、 こ 章奏 了、於治中焼 、和員朱 三分濤、和蜜篤 丸 不 旦入靖 再舞服之 ︵四b一 り、九薬 にす る事も そ のままで とす る。右 は 一見甚 だ合 理的 に思 えるが、友 にしたら蜜 にひたして持く事 の意味がなくな 、 、 う現賞 とを調和 せしむ る篤 に は困難 であ ろう。随 って右 は九葉 にす ると いう ﹁口訣﹂ の文 と 章文 は焼 くも のであ ると い 。 章 暦作者 が考 え出 したも のに過ぎず、何等具鐙的意味 を有す るも のではあ るま い 。 多少 の 2︶ 吉川氏前掲書 、附篇第 二章 、﹁ 官奴帖 と道教︱︱ 王義之 の信仰生活︱︱﹂参照 な お 吉川氏 の官奴帖 の解説 に ︵2 祭酒︶ に宛 てた尺贖 であ るが、文 の後牛 に 補 足を加え て置くと、官奴帖 は王義之が孫 娘 の玉潤 の重病 に開 して先生 ︵ 。 中略︶ 上 、 。 誠、 待罪而已。︵ 、 頃者顛疾未之有。良由民篤家長、 不能剋 己懃脩 訓化上下 多犯科誠 以 至於此 民唯帰 負道徳、下愧先生。夫復何言。 、 の所 一月 七日 ・七月七日 ・十月 五日 の所 謂 三會 日 には 道民 の籍主印 ち恐 らく家長 はそ と見 える。後漢末 五斗 米道以末、 、 日は治 の主者 によ って科戒或 い 、 属 す る治 に集 って家中 の戸 日の具同を申告 し 信 米を納入す る定 めであ ったが 同時 に営 ﹃ 初期 の られ て い た ︵ は科禁 が 三宣五令され、家長 は蹄 ると家族 の者 にそ の趣旨内容 を訓 え て遵奉 せしめる事 を義務づけ あ と共 に家長 の責任 に掃 道教﹄第 六章第 一節 、 三會 日 の項参照︶。 つまり道民が科戒 を通守 す ると否 と は営人 の責任 で る 一つの匡切 り であ った 、 せらるべきも のであ った。 玉潤 の年齢 は未詳 であ るが 中 國 では 一般 に七歳 が人間 の年齢 におけ る 前同書第 二章 注 て いた ︵ 如 く で、 漢 代 の口賦も七歳 から課され たが、 道教 でも行篤 の責任 は七歳 から始まると考 えら れ 、 。 8 あ ろう。科戒違反 には冥罰が降 され る。 そ し て義之 として見れば 訓化 の及ば ぎ の で を て い た 過 も 七 歳 ︶ 玉 潤 ︶ 参 照 ︵6 。 責任 を痛感 せざ な か った のは玉潤 のみ に止まら ぬと いう思 いがあ った のであ ろう そ こで自 らも ﹁罪 を待 つのみ﹂ とそ の るを得 な か った のであ る。 、 、 以上 の如き 五斗 米道 。天師道 の組織 原理を念頭 に置 いて上文 を讀 めば そ の意義 は 一層 よく剣明 し 義 之 の員面 目な信 者 振 りも理解 され得 ると思う。 幅君 幅吏 二十八人﹂ として、巷 三の第十 三では ﹁萬一 幅君 は、千 二百官儀巷七 の第十 五では ﹁元上高一 ︵3 2︶ 右 に見 える三天萬一 。 五人﹂ として見え るも のに営 るとして千 三百官儀 の文 を引く。 つまり千 二百官儀 では上章 の封象 となる官君な のであ る
多 之以少、
︵4 2︶ 章文 の長大とな って行く のは南北 を問わ ぬ 一般的傾向 であ った。寇 謙之 の雲中音誦新科之誠 の抜奉 本 かと思われ る第 五六三朋、老君音誦誠経 に 老 君 曰。吾観 世閲凡愚祭酒、化戸領民 、上章奏 、上 ︵ 疑営作 不︶練文書 、多者 十紙 五紙 、 バ々 ︵一〇 a八︶ 都無頭緒。萬儀章奏 、達 者無 一一 と。括弧内 は楊聯陸氏 ﹁ 老 君音誦誠維校繹﹂﹃歴史語 言研究所集刊﹄第 二八本 の注記 による。 5︶ 千 二百官儀 に開 しては一 ︵2 幅井康 順氏 に ﹁天官章本千有 二百考﹂ ﹃著 作集﹄第 一巷敗、 法蔵館、 小林 正美氏 に ﹁千 二百官 儀 の思想 と成 立﹂﹃六朝道教史 研究﹄第 二篇補論 三、 一九九〇 、創 文祗 、があ る。 以下 の論考 は こ の雨篇 の論文 を意識 し て書 いたも のではな い。 ただ史料が比較的限定 され て いる ので、論議 の出 入する場合も閲 々あ るが、観 粘が異なるし、見 解 の相違す る所も砂 くな い様 に思う。 、 。 ︵6 2︶ 後述す る如く 赤松 子章 暦 の引く太員科 の文 にも鼓 の四行程 はな い ︵7︶ 章符 の項 の長 い注 の中 で模範的 とす る李東 の章本 に鯛れ、そ の内容 に ついて 2 後操章 、無恩惟太 上及陰陽決史 。三天曹 、而稀 龍虎君、及建 帝代年琥 、不書太歳 。此 並是正法。按今章後細字 、無太 上道君、又不北向。止是太清中諸官君耳。云何稀恩惟太上耶。2 〓一 b 一じ とし て、大歳 を書 せず 、帝代 の年琥を建 つるを ﹁正法﹂ と稀 して いる。然 るに同じ章符 の項 の ﹁急事 上章﹂ の注 には 営朱書太清玄都 ︵ 中略︶祭酒臣某 、又後太清細字丼臣姓所属及太歳 日月以下。 三天曹得此朱 署、印奏 聞。2 一b四︶ と して、帝代年琥 でなく太歳 とし ている のは ﹁正法﹂ ではな い事 となる。なお ﹁章後細字﹂或 いは ﹁ 太清細字﹂ と は所謂 太清街 ︵八b六以下 に見 えるのがそれ︶ で、通常 五十 二字 より成 り、章 の絡 わり に細字 で 一行 に書く事 にな って いる ︵ 赤 次 に蓋天路軍 に ついて ﹁第 二巷中、 唯有此 一官﹂ と す る が ︵一九 a 一〇︶、 別 の所 で は ﹁第 二巷之 一叉云。 ︵ 赤︶素 君
松 子章暦巷 四、九 a二参照︶。 バ々﹂ ︵〓ハa七︶ として第 二巷 に見えるとす る別 の官君を引 いて いる。或 いは叉、 五人、官綺百 二十人一 宮儀 凡八巷。上第 一有 脆用、自後 皆漏略。今欲 立脆、亦有依準篤之92 九 b 一︶ と言う。然 るに天昌君 に開す る注 に、
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太員科 とその周邊 第 5章
、 中略︶令其夢件者、皆使絶滅 千 二百官儀第 二巷之 一、便是天昌君。云。悪夢錯乱者、営請天昌君 ︵
。脆儀 衣物。
、 これ は恐 らくも と本文 で
後 は皆漏略す﹂ と言う のは矛盾 と は いえなく とも と。巷 二の天昌君 の所 にも脆儀 に開す る記載があ ったわけ で、さき の ﹁ 正確 な表現 ではな い。 8︶ 陶弘景 におけ る員 と非員 に ついては第 二章 、 二六 一頁以下参照。 ︵2 、 で挟 ま って いる のが例外 であ るが ︵9 2︶ 但 し 一九 a三に ﹁一云治害官﹂ と いう短 い語 が注 の形 あ った のであ ろう。 、 0 萬幅君或 いは萬幅君 に封應す るも のとして引 かれ ており、 っ で は 三 天 は な い が 数 君 で で あ て 官 ﹁ 吏 祠 吏 は 上 萬 ﹂ ︶ 元 ︵3 9 参照。 。 官辮 百 二十人も附 いて いる。官 君或 いは大路軍 と同格 であ った筈 であ る な お注 ︵1︶ 。 ︲︶ 嚢櫨 ︵ 呪︶ と に開 しては第 二章注 ︵3 呪︶ と伏燎 ︵ ︵3 2︶で詳論 した ︵2︶ 純 粋 に上清経的 な文も見 える。例 えば 3 。 、 元清 玉皇之道、上皇天帝授 太微天帝君 。三光紫精 君 。員 陽元老 君、後 以付太上道君 以博金開李君 李 君博 大霊員人 。 御 。 、 、 南岳赤 君、又紫元夫人以博 清霊 王君、王君博南岳魏夫人。夫人博楊 君 使授許長史 ・橡 及授受者 齋戒 七日 ︵ 一b一 こ 覧巻 六六七、 ︵3︶ 文 は以下 の通 り。 3 。 、 律 曰。道 士女官 録生、身年 十八己上、得受大法。若外法、自受 百 五十辮軍篠已上 堪著 黄色法服友冠 内法自然昇玄 員文已上、上清大洞己下、須 用紫色法服衣褐 笏履袴櫂。2 七 a二︶ 自 然 。昇玄 ・員文 已上、 上清大洞 己下﹂ と あ る ﹁自然﹂ は問題 とし 右も法服 に開す るも のであ るが、﹁内法﹂ とされ る ﹁ 。 員文﹂ は霊賓 五篇具文 に代表 され る霊賓経 で、﹁上清大洞﹂ は上清組 の筈 で あ る ても 、﹁昇玄﹂ は霊費 昇玄内教経 で、﹁ 次 に鯛れ る科誠儀範巻 五参照︶、執 れ そ の間 に入 るも のがあ るとすれば洞耐 三皇経 か道徳経 か、そ の雨者 かであ ろ う が ︵ 、 にしても 三洞経 を主證 に考 え て いるも のであ り、それを ﹁内法﹂ と言う。宗教 に開 して ﹁内﹂ と は微妙なも の 優 れ たも 一見奇異 に感ぜ られ るが、 のを、﹁外﹂と は粗雑 なも の、債値 低きも のを意味す る のが 一般的 。常識的 理解 であ ろう から、 法 衣 に開す る規定 から見 ても、﹁内﹂ と ﹁外﹂ と に誤篤 があ ったとも考 え難 い し、 玄都律文 の作者も、 営時 の三洞 を主證
とす る道教経典 の秩序 構造 を容認 して いた事 を意味 し よう。随 って修静 の上 の如き観念 を承認す るも のと いえ る。 。 ︵4 3︶ 文 は次 の通 り 科 日。道 士女官 、総乗前法、備脩行者、啓奏 之日、稀 上清玄都大洞 三景弟子、奉行霊費 自然昇玄法師 、某嶽某帝具 人、 三皇洞紳洞淵諄呪大宗 三昧員人臣某 上啓 、或 再奔。若 正 一法備 、稀太玄都正 一李燕係天師陽不治太 上中燕領十 四黒 督 察 十 四治 二五大都功 正 一明威 元命員 人臣甲再舞 上言。合固録篇 ﹄ 二三 一頁、 三三六行。道蔵本も同文︶ 5︶ 文 は以下 の通 り。 ︵3 科 日。道士女官 、若 不備此法衣、皆不得輛動費維。具其法服、皆有諄童侍衛。正 一法衣、持軍 五人 ・力 士八人侍術。 高玄法服、神童神女各 二人侍衛。洞神法衣、天男天女各 二人侍衛。洞玄法衣、玉童 玉女各 八人侍衛。洞員 大洞 三 法 洞 衣、玉童 玉女各十 二人侍衛。︵ 前同書 二三 一頁、 三六 二行。道蔵本巷 五、 六 a 一。﹁洞紳法衣一 ム々﹂ は道蔵本 に よ って 補 っじ 非 正 一法衣 に ついては階層的匡別 が付 され て いるが、正 一法衣 には別種 の侍衛冥官 を撃げ て、 かかる区別 の生ず る事 を避 け ている。 6︶ 科誠儀範 が雨者 を匡別す るに ついては、営時 の新 し い ︵3 情勢 に基づく出家法と非出家法と いう観 路も 入 って いた様 であ る。 P三六八 二、科誠儀範巷 三 ︵ 道蔵未敗︶ に 科 日。凡同時出家、未授経誠、計年篤長。若受経誠 、計法奪卑篤長。凡有 七種。第 一大洞、第 二洞員、第 二洞玄、第 四洞耐、第 五高玄、第 六録生、第 七清信。 印清信 不得典録 生同座、 録 生不得興高玄同座。 以比例之。︵ 前同書 二二〇 頁、 一四行︶ 三洞経系 が完全な出家道教 とな っていたとは考え難 いが、正 一法 は依然在家法 であ ったに相違 な い。上文 は出 家者 の奪卑 を論ず る建 て前 であ るから、正 一法 H天師道 は除外 されざ るを得 な か った のであ ろう。 7︶ 第 一八〇勝、八威 召龍経巷上 に ﹁ ︵3 某州郡先生祭 酒某甲﹂ 盆 O b二︶ な る語 が見 え る。本維 は未 出経 で、そ の成 立 は南 北朝期 の如 く であ り、早ければ新組 の時期 とな るが確 定 は困難 であ る。 8︶ 戒律抄 巷 一〇 に太員科 を引き 、 ︵3
太員科 とその周邊 (附 ) 第 5章
。
陰官稗 篤纂治 、陽官琥篤宰守 。公 一a 一︶ 、 とあ るが、宰守 に封應 す べき ﹁篠治﹂の録と は十絡軍録等 の篠を 治 は天師 二十四治或 いは四十 四治 の治職を指す と解 され Zり
、 っ ︵9︶ 戒律抄 に引く玄都律 によると、玄都律 の時期 になると、天師道 でも依頼 を受け て齋儀 を執行す る場合 があ た様 で 3 巻 八、 一九 侍燈﹂ ︵ 巷 八、 一五b八︶。﹁ 侍香﹂ ︵ 一四b 二 ・巷九、七 a八︶。﹁ 巻 八、 ﹁ 巷 八、 三 二a四︶、﹁監齋﹂ ︵ 都講﹂ ︵ 一四b 一じ と いう齋 の依頼人を指す と思われ る 巷 八、 a三︶ の如 き、霊賓齋 で見 られ る齋官 の名橋 が見 え る外、﹁主人﹂ ︵ 、 語 も見 える。第 一〇〇 四冊、陸修静 の五感文 に、霊賓齋 の 一種 と して旨教齋 を攀げ 祭 酒 ・篠生 の修す るも のとして いる 。 から、天師道 と齋儀 と の結 び つきも かなり古 いのであ り、霊賓 齋法 の影響 下 に成 立した のであ ろう 随 って上章 にのみ限 定 され るわけ ではな い。 0︶ 上清経 でも やや晩れ て五〇〇年代前年頃 の成 立と見 られ る第 一〇 二五朋、太雷娘書巻 六には、上啓 の際 の稀眈 に ︵4 中略︶某治黒祭 酒臣妾某 泰玄都正 一不黒係天師太 一元極金剛畢巻 三洞法師某嶽執明員 人 ︵ と見 え る場合もあ る ︵一六b七︶。 、 威 、 補 注 ︵1︶ この文とほぼ同文 が第 一〇 二八冊、八素員経登壇符札訣 二b七 に見 えるが そ こでは ﹁列位﹂を ﹁浮位﹂ に ﹁ 。 御合啓博﹂ を ﹁以合営博﹂ に作 って いる。授度儀 の方が やや螢営 な様 で あ る 八素員経 は員詰 にそ 式﹂ を ﹁滅試﹂ に、﹁ 、 の名 の見 える最も嘗 い上清経 の 一種 であ る事 は前章 で述 べたが、登壇符札訣 の成 立 の時期 は目下 の所未詳 で 授度儀 と の 、 前後関係 を明確 には定 め難 い。但 し、本訣 はかなり形式 の整 った授度儀 であ って、法信 に ついては具證的 に述 べな いが 七 b六︶、恐 らく かなり晩 れるも のの様 に思 われる。 出官 の中 の上啓 の文中 に ﹁三洞賓経﹂ の語があ り ︵ 。 補 注︵2︶ 笑 道論所引 の三天正法混沌経を説明な し に他 の三貼 の正法経 と同 一経典説 した のは不適切 であ った 叉^笑 道論 所引を 三貼 としたが、 この混沌経 を入れれば 四貼となり、 これも正確 ではな い。混沌経 と笑道論 一四五b六 の文 は道蔵本 と共通す る所が殆どな い。随 って混沌経 が道蔵本 と別個なも のとも直 ち には断ぜ られな い。 秘要巷 四七所引 の文 と道蔵本 の末文 と の関係も直 ちに同 一系統 と いえな い面 があ る。 以 上、舌足らず ながら、餘自 の許す範国内 で補正を試 みた。未熟 な原稿 を印刷 に付 した事 を恥ず る のみ であ る。
附 太員 科輯 本稿
凡 例 ︲● 1 全證 を十 五項 目 に分類 して掲載する。便 宜的 なも ので格別 の根擦 はな い。 2 引 文が ﹁科 日﹂或 いは ﹁叉 日﹂ から始 まり、それ が複数 に績 く場合 でも、そ の前 に ﹁太員科 日﹂ があれば太員科 の引文 と剣定 し、 一々説明 は加 えな い。 3 所在 は本書 の記載原則 による。 4 複 数 に引 用され て いる場合 は原則として校合 して示す。 5 引 用書 とそ の略琥 。 第 一九 三冊、登員隠訣 =隠訣 第 七八〇︱ 七八 二朋、 三洞珠嚢 =珠嚢 第 七 六五冊、上清道類事相 =類事相 第 七六 二 ・六三冊、道教義福 =義櫃 第 七六 二朋、道 門教法相承次序 =相承次序 第 八七 五冊、道要霊祗耐鬼 品経 =耐鬼品経 第 七 六四冊、道典論 第 七 六〇 冊、 一切道維音義妙 門由起 =妙門由起 第 二八 ・三九冊、元 始無 量度人 上品妙経 四註 =度人 四註
博授 ︵四八四︶
道 と教 と経 ︵四八九︶ 四九 三︶ 三會 日と命籍 ︵
其他 ︵五〇 一︶
四 瀞格 ︵四八五︶ 八 大乗 と小乗 ︵四九〇︶ 治 と齋堂 ︵四九 四︶ 一一一 参考 ︵五〇 二︶
厄 、悉 六時行道、 三時上経。講者雨時、夜 可覆 講、亦 可誦経 也。 珠嚢巷 五、九b 六
。 、 。 ○ 叉云。凡身篤教 主、習道卒人、居宇有常 、衣服有 法、動静 可観、所作 可則 是以聖人 抱 一篤 天下式 行化守 可、作篤︶修 。修 給、作治︶遣 世務 、 三業 可 ︵ 一、天下同婦、帰乎清虚。守静唯篤 、未 能無待 、 常學少私、 給 ︵ 。 齋者齊 也。 潔 也。 静 ︵ 静、作浄︶也。 不必 六時 本下有基字︶ 以、開︶齋篤 本 ︵ こ 守 一、以 ︵ 三業 ︵三字、作齋存一 、 更失其 ︵ 其、作萬︶ 一。能 、 懺悔 請一 曝、作造。霊、作虚︶ 帽、 千曝玄霊 ︵ 耐、作念︶ 行道、 三時講経。書夜存諄 ︵ 。能撮身者、端扶 不擾。 能撮 口者、 獣識密 明。能撮 心者 、紳 得 一者、必由 ︵二字、作心 一字︶撮 三 ︵三下有業字︶ 。 撮 口誦緩、 発妄 言綺 也、開︶ 全、作合︶此者、 撮 身朝膿 、 離 殺盗涯 也 ︵ 典道合。如 斯篤 主、成 聖員仙。 未全 ︵ 、 典道合員。 不能爾者、 勿妄 末下、有去末至極四字︶ 語雨舌 罵詈 。撮 心存耐 、 脆貪患療 。 十悪既去、 十善自末 ︵ 珠嚢巷 五、九b九 篤師 、彊立治化、利養是規 也。 。 太 上太員科経 日﹂ として、珠嚢 の文 の中間 の部分を引く よ って校 第 六八五冊、七箋巷 三七、七b 五 に ﹁ 。 、 合 。括弧内 は七彼 。 な お、第 二〇 七冊、齋戒篠 七 a三 にも 七彼 と はぼ同文あれども 新 知見 なき 故省略
敦 煙道経 八〇九頁 七七行 願念 國主日昌、輔 臣忠貞 、恩温 八方 、化被 四海、散財階之 、道徳興隆。 一a 一〇 に略文あ り。 御覧巷 六六七、 、 ○ 太員科 上巷 云。學道榮 生、好法修術、長齋英食 、得道乃休。此第 一業也。次齋 千 日、百 日 月 日節食 轟食 服氣 珠嚢巷 五、九 a六
。 。 、 服薬鈴食 、随堪密行。其閲他事 公私之急 、皆 聴暫解。事党 、績之。 心形無怠、剋成員仙 空名芍修 怠慢檜考 。 ﹁ 此第 一業 也﹂ まで の二十字、敦爆道経 八 一〇頁九 二行 と同文 。 苦、営作若︶救急謝罪、 治 災請幅、 皆書夜誦詠就願、 不得臥息 若 ○ 太員科 日。 凡篤人告齋 、皆 三時下息。 苦 ︵
47イ
第 二二五 ・三六冊、赤松 子章暦 =章暦 第 七六 一冊、洞玄霊費道學科儀 =道學科儀 第 二〇 四︱ 二〇 七冊、要修科儀戒律抄 =戒律抄 第 二〇 七朋、齋 戒篠 第 二六冊、 三洞神符記 第九 八四冊、道 門通教 必用集 =必用集
道 士とそ の心得 ︵五〇〇︶
篠︵四九 二︶
地獄と鬼 ︵四八七︶
章 ︵四七八︶
第 六七七︱ 七〇 二冊、雲笈 七袋 =七箋 傍 宋本太李御覧 =御覧 敦爆 道経固録篇 =敦煙道経
齋 ︵四七四︶ 一 五 天 ︵四八六︶ 九 天師 ︵四九 一︶ 一〓一 食 と衣︵四九九︶
三 七 一 五
○ 太員科下 日。長齋 六時、随力所堪 。大 法常修 習経講、吉 日集齋 。皆 可 三時行道。抜度先 亡、救済危 疾、解 罪度
一 齋
四 〇 六 二
。 、 、 ○ 太上太員科経 云。道 士男女、能 日中 一食 、不参械悪、随 月清齋 、書 夜懃心、燒 香濃 謝 抜度喧飛 不害 一切 太員科 とその周邊 (附 ) 第 5章
︲︲ ll l
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Ⅲ
I I II I
、拳動施篤 、毎依儀 典。若撃鼓鳴鐘 、招仙
。 、 。 、 積 日疲 困、分時下息 。讀 経読戒、書 夜 不軽。行 道齊 同、不得庸開 若齋官病 則啓告薇 則退出齋堂 齋 所厳 、乖 。 。 、 、 粛 、不得養病 。養病別房 、勿喧齋所 。若幸堪 在齋 、登堂整 粛 不得低睡 密 相督励 不須行罰 行罰参差 。 。 、 。 所感之 至。李常修習、用瓢罰之科、使内外齊 同、令 改昏 見暁 師不得 濫罰弟子 弟子受 罰 不得有辞 所 罰必 、 行、営作刑︶論。若 三時行道 、営中後下息 、 謬、許有 薄訴達 心而已。不得苦言。苦言怨 己、師興弟子同 五行 ︵ 。 牛後 、 。 、 至哺時。夜牛下息、 至難鳴。餘皆上講誦経。若 六時行道 、営 中後下息 至哺時 黄昏後 下息 至人定 夜 下息、至鶏鳴 。 三時下息、餘時皆 上講誦経、使 心目同注、意念玄虚 、 一則 叩歯者 、威儀 云。先鳴法鼓、次引朋保。然鳴法鼓 或 三通七 一則 叩歯 、 二則金鐘 玉磐。 集 聖。法鼓有 二。 、 。 通九通十通十 二通 二十 四通 三十 六通 四十九通七十 二通八十 一通、随 時所用 戒律 抄巷 八 一〇 a三 、 。 、 。 〇 太具科 上 云。篤病救命名篤義齋 。 三日夜高徳 一人篤齋 主、 五人篤従官 精誠好築 纂 生亦 可従齋 非好葉 進徳 不得従齋 也。 、 。 、 ○ 叉云。 救解 父母師君同道大災病厄、 齋 官露 壇、 大謝 関格、 散髪泥額 證 三十 二天 齋 中奏子午章 苦到 必感 幅也。 延、疑営作庭︶光 明。 叉五燈、井竃 門閣各 一、致聰 明一 麻鯖漱雌齋 悉間中然 七燈、祀 延 ︵ 以 上、珠嚢巷 一、 二三 a九
、 、 、 。 ○ 叉云。法師宣法、薇官精苦、行證得節 、儀序 不庸、病人受恩、漸蒙差懲 三日齋 心 剋有 数者 賜師等 三十 従 官小算 二十。齋 日計倍篤卒 也。 。 簡 、 。 。 ○ 科 日。不及宿啓、不得 入齋 。今 時之人、明朝省開行道、今 夜宿 啓 豊篤存懐 或貪求外縁 或房 中睡臥 分 、 、 。 受職、印 有 開如。明 日行香、乃生推注。営 由法師夜 不宣告、臨事沸 訛喧争 一則冥府書 徳 二則交違 法事 三 。 、 幅善無憑 。論 云。篤 不善於順明之中者、人得 而誅之。篤 不善於幽闇之中者 鬼得 而誅之 明 則 不生敬信、 四則一 。 。 、 乎 人。明乎鬼 。然後能獨行。老 君云。天網恢恢疎 而不失 。既営 主人罹 供、豊得坐致 懲映 幸各思之 今従 已悟
戒律抄巷 八、 八b 四
戒 律 抄 巷 八、 九 a五
戒 律 抄 巷 八、 九 a四
戒 律 抄 咎 八 、 八b 三
戒 律 抄 巷 八、 八b 一
。 、 。 幅徳、非齋 不 〇太員科 日。作齋之家、請清廉道 士、患 無多耳 。請人不限於敷 令 不篤信者 聞之 生於帰敬 自積一 。 。 、 幅家 、作 済 。然清廉之人、責堪婦敬 。貪 浬之輩、人我甚高、就請應物 、恒希先 首 設所簡選 曾 不責男 篤建一 戒律 抄巷 八、 八 a三 ・ 大患害。能自退省 、是総道子。
。 二刑 論 。
。 、 〇太員科 日。齋官宿到、悉 香湯沐浴、畢倶 入法堂、宣 示科戒。威儀岸序有違 一刑律 論
○ 科 日。 不従 法 師 、 各 私 用意 、 二刑 論 。 ○ 太員 科 日。齋 官 具受 宣 告 、 不得 興 外 人交 言
。 ○科 曰。 齋 日清 静 、存 諄 念 道 、標 問断 客 、 内 外 禁 隔
、 。 三 ○科 日、凡 一年 正月 二月 五月七月九月十 一月、此 六月、應齋 叉 一月之中 一日八日十 四日十 五日十 八日 二十 、 。 幅也。 珠嚢巷 五、九b 一 日 二十 四 日 二十 八日 二十九 日三十 日、此十 日、名 日十直齋 皆 天耐下降 精修得一 、 可 不満 。 〇太具科 曰。家有疾厄、公私設厨 、名 日飯賢 可請清賢道 士、上中下十人 二十 四人 三十 人 五十人百人 不 。 。 、 。 帽。賢者廉潔、亦 能不食 、食 亦 不多。服餌漿薬、不須厚撰 是 世人所重 献之 崇有 道耳 此時 十 人。 不足篤一 。供食 。 、 。 、 應 須 立壇、先 三日清齋 、後 三日言功。賢 人身中多紳、故饒之 徳重 故厚 之 食 以飽篤度 味 以適篤期 。 。 。 一如齋食 、不得章械 。犯者 五刑論。客月以経 三請、不可條 名貪映 之客 不可敷咬 天厨 其科中委 細十以 上紙 一a六 戒律 抄巷 一二、 今 人不多篤 此厨事、故不具抄耳。 、 。 、 7 ○太具科 曰。若就齋戒儀軌 、大徳之人應営前行、前 坐約語、徒 保必使齊整 勿 使 主人有所嫌 部 或各争具論 無 7 、 。 、 有 長忌、非唯道俗賢善 同悪 、亦 乃十方 大聖冥豊。篤罪招狭 各自 己受 戒律 抄巷 八 七b 八
Ⅲ
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太員科 とその周邊 (附 ) 第 5章
大徳之人﹂ 、 る。文中 ﹁ 太員科 日﹂ とな って いるが 、第 一〇 五 二冊 千員科 六 a六と ほぼ同文 であ 本科文 は ﹁ 八a 一 ハb 一〇 二 一 。 大徳者﹂公一 師 主大徳﹂ 公一 八b七Y ﹁ な る語 があ る が、 千員科 に は 類似 の語 が類出 す る ﹁ 〇 a九︶等 。 恐 ら く 千 員 科 の 七b七Y ﹁ 大徳奪者﹂ 3 一 一 じ o﹁ 外観 大徳﹂ ︵一 大徳名人﹂︵二a一 一。二八b五Y ﹁ 。 誤 記 であ ろう。本書 には他 にも千具科 の引文 があ る
二 章 帝。 。 。 、 ・星宿請急章 、皆向北、存 大一 ○太員科 日。奏章向東 、其後奏 。及露章 拉向北 自 日授度 向東破契 子午請命 〓 一a 一 。 戒律抄巷 一一、 自非 星宿大章 登壇大事、丼牧捕駆除急章、 不煩露 上 、 齋 出別拳。 諸大章 一時取 之、 撃 録 中、開︶ 後、開︶諸小章復燎畢 、 印咎付 函中 ︵ ○太員科 日。篤 人奏章寛 、 後 ︵ 、題 四字、作掃 一字︶ 奏、作辮︶章 、 膳 還典首 ︵ 如 法。 若應焼 者、 復 燎、 於案 ︵二字、開︶前焼之。 若在他庭奏 ︵ 。 中有員官 章 命下有蓋字︶ 、 不得泄露姦鼠、 及貸易取利。 違太上勅命 ︵ 三字、開︶絨封 ︵二字、作封絨︶ 署 人録本 ︵ 、 。 。 正本。偉篤令精 公二字、作篤 一字︶ 校定分 皆 有 章 治 辱 四字、開︶ 可 不 位琥 ・耐鬼姓名 ・霊祗秘訣、 泣在章中 ︵ 故、開︶ 得下有颯︶留故 ︵ 舛、作殊︶異。 俗人家 不得 ︵ 得靭、作可 一字︶用故本。事 状不同、請官舛 ︵ 明、不得軋 ︵ 三 ハa四 戒律 抄巷 一一、 章 本。違 犯、 五刑論。
章暦巷 二、 二六 a六と校合。括弧内 は章暦。 、 、 言功焼章如左。出太員科﹂ として 戒律抄巷 一一 三 ハ 断章 法 に開す る記述 は道學科儀巷下、 三 a六 に ﹁ 、 。 太員科 日﹂、章暦巷 二、 二六b にも同形式 で引文 が見 え る 便 宜上 道學科儀 の文 断章 法﹂ とし て ﹁ bに ﹁ 、 み 操 を底 本 とし て、戒律抄 の文 と校合 し、章 暦 のは新 し い知見 を興 えるも のがな いので 絡 わり の 一旬 の を
上章詑 、印牧本随身、満 一百通、作 言功章 、燒 之﹂ と見え るが、 し い。道學科儀 にも上文 のす ぐ前 の所 に ﹁ 。 、 直使 正 一功曹﹂以下 の冥官 はど こで匠切 るのか未詳 であ るが 似 り に粘 を入れ た 太員科 と は言わな い。な お ﹁ 一〇 一八b 六以下 にまとま って見 えるが、 そ の前部 は戒律抄巷 一一、 請官治病 に開す る記述 は章暦巷 二、
如前 文、毎年 至十月篤断 也﹂ の語 もあ り、太具科 の文 か否 か甚 だ疑わ 戒律 抄 ・章暦 の最後 の三十 八字 は ﹁
。 道學科儀巻 下、 三 a六 計満百通篤断。如前文、毎年至十月篤断也、三十八字︶
膊作奨︶助有 功。 依都 、 後乞 ︵ 請、開︶諸官證明、 搭 ︵ 乞、開︶所奏 聞、 悉 免寒池 、 請 ︵ 前所印篤、永登天府九字︶ 、 ム々、章暦作分別求哀四字︶標 臣某昇 上請官、監臨断貧、乞除紙章 依 一 章 言功、 不負 数信。 恩惟 太 上云々 ︵ 。 。 、 、 標臣某奔上⋮⋮依常儀也、十九字開。戒律抄 。章暦、有断章通数不同。凡時有豊像 法有行蔵 蔵時少 行時多 常儀 也 ︵
懲下有乞 、省 ︵ 省下有焚字︶ 除塵 故、 探納光新。 原赦臣愚短 不及之懲 ︵ 事、作共科二字︶ 同時監臨封事 ︵ 各 二人、
、 於静中 ︵二字、作某靖壇浄虎五字︶火化、 煙通 巷作通。下有今字︶ 若、作如︶ 干巷 ︵ 二字︶ 合 ︵ 合下有有字︶ 若 ︵ 日 三字、 、末 ︵ 末、作布︶吉 除凶。 謹請直使 正 一功曹治中 ・虎責威儀鈴下 五百搭 ︵ 雲下有降氣 二字︶ 昇、作升︶雲 ︵ 昇 ︵ 雲、開︶ 中部章督 郵 。従事 使者 作伍伯二字︶各 二人、校尉十 二人、 功曹 主簿 ・幹 佐小吏 。金光童子各 五人、雲 ︵
。自英年 ︵ 今下有年月 、不敢違旨。印 日依科、随 期奏滅 ︵二字、作断彙︶ 年下有月日時三字︶至今 ︵ 行 ︵二字、作謹遵︶
録す る に止 める。 、 依法修行、 年従師⋮⋮内外治十字、作治法位三字︶ 某、開︶以某年従師某受牌軍内外治 ︵ ○ 上言。謹案文書 、臣某 ︵ 啓告⋮⋮合印七字、作應焼者燒、不 宣揚道氣 、 請 召員官、 救護萬姓。 前後 ︵二字、作所奏︶章 表啓告文書 不合印 ︵ 、︵ 閤、作閣︶ 巷束 積多。 法 不得散猥虎 用、 及興他 人散猥庭用。 又不得洩露 録、開︶絨封箱 閤 ︵ 五字︶燒 者、 録 ︵ 、 漏 瀑爛壌 ︵ 壊、作敗。下有有所 二字︶遺 落。 従来違 猥虚用⋮⋮洩露十 一字、作恐 一字︶轟鼠何施 ︵二字、作所犯︶ ︵
太員科 とそ の周邊 (附 ) 第 5章
。 b 一に、そ の後 は隠訣巷下 にはぼ同文 が見える ので校 合す る。前部 の括弧内 は戒律 抄
。
。
下有天官二字︶陽秩君、 官持 百 二十 人、 者下有営字︶請 ︵ 下有病字︶疲痩 ︵二字、作痩清︶骨治肉蓋垂困者、 ︵ 若 ︵
。 之下有亦治衆塘四字︶ 治之 ︵ 尉
、 請九集 君、 官搭 百 二十人、 在 西 玉 ︵二字、作先王︶宮 、︵ 下有令下三字︶ 下有病字︶鷹 疸 ︵ 疸下有悪療営三字︶ 若 ︵
治、開︶之。 下有令字︶制滅治 ︵
、請 王法君 五人、官路 百 二十人、在 五姓宮 、︵ 宮 篤下有疾字︶病者 ︵ 者下有営字︶ 作若︶井竃鬼篤 ︵ 有護字︶之。井 ︵
、治 ︵ 下 、請九河北海 君、官路百 二十人、在河元 ︵ 下有令官辮三字︶ 元、作発︶宮 ︵ 満下有急痛営三字︶ 若 小腹 脹満 ︵
字︶治之。
官下有下令 二 、 営 請 傘m下有地官 二字︶ 五衡 君、 官路 百 二十人、 在 太李官 ︵ 逆、作下者 二字︶ 下有大字︶ 吐逆 ︵ 若 ︵
篤、作令︶治之。 丘、作李︶官下、馬 ︵ 二字︶五衡 君、官搭 百 二十人、在大 丘 ︵
、請 ︵ 、不下飲食 ︵ 下有天官 食下有者上章啓事営六字︶ 逆下有引字︶絞急 、腹 中堅硬 ︵二字、開︶ 下有上字︶氣逆 ︵ 若 ︵
治之。
、請赤素 君、官路 百 二十人、︵ 人下有令字︶ 者下有上章啓事営五字︶ 澁、作露︶不懲 者 ︵ 若腹 内飲食 不清結堅、淋澁 ︵
六字開︶、令 治之。
官辮以下 腸、作腹︶拘急 、帯下十 二病之鬼、営 請封離 霜、官持 百 二十 人 ︵ 右復 心 ︵三字、作若心腹︶脹満 、小腸 ︵
、請天明君五人、官路百 二十人、在南 ︵ 南下有紀字︶宮下 治 面上諸疾 靖、作静︶ 若面目有患、営上章及入靖 ︵ 魃、作魃︶六 全ハ、作之︶鬼、営 請北 星 ︵星、作 五、作轟︶毒六魃 ︵ 下有数字︶逆上氣、吐下青黄赤自 五痕五 ︵ 若︵ 。 三字、開︶ 六、作太衡二字︶宮下、篤治之 ︵ 里︶大機君、官搭百 二十人、在六 ︵
家中百 二十狭怪 。中外張舛十 二刑殺鬼。
日請令攻 急下有事字︶ 上章 、 営 上請天昌君、 黄衣兵 士 ︵ 士、開︶十萬 人、 亦 可入靖 ︵ 靖、作語︶ 東向 、 若有急 ︵
以 上、隠訣 一三b 八。以下 は隠訣 一四b 一と校合。
、吏 兵敗 ︵ 敗、作厭︶事 。 算散 ︵二字、作調︶
。 小小可止 一三百字 ︵ 字、作等︶耳。多 則 正氣 字、開︶垂死言功、 可五百字 ︵ 字、開︶ 若大事 言功、 可 三四百字 ︵
以下 は隠訣 と校合。括弧内 は隠訣巻下。章暦 は 一九 a九以下。
注、全文開︶ 掃 路 二十 日。若 言 一紀、是 一年。若 言算 、云十 日。或篤 一日 一算。 ︵
一刑、掃路 二十 日。 二刑、 二刑者、掃 路修橋。 五刑論者、請喩 天師治覆 屋茅 三千東。 六刑論、責 喩屋瓦 二千合。
下 に左 の如き細字 の割注あ り。
、 不得妄 求此章 。 犯者 二 ︵二、作一 じ 刑 論。 注下有復字︶ 八十 一章 。 若 無此 ︵三字、作無︶災疾 ︵ 疾、作病︶ 注、 ︵
、 叉分解先 亡大 、 復連 、又 五燈、叉 二十 八宿 ︵ 宿下有叉審宿三字︶ 叉抜命 、 叉獨解 ︵二字、作燭燈叉解退五字︶ 脆。
、 上子午請命、 丼 却 三官 死解章 。 若進退 、 上仰 謝 三十 二天章 。 大危篤 、 上績 ︵ 文、作交︶ 績、作贖︶命 文 ︵ 困︶
章下有復字︶ 不懲 、 上分解中外大考章 。 若危急 ︵二字、作急 章下有復字︶ 不念、 上安宅鎮紳 駆除牧鬼章 。 ︵ 章。 ︵
章下有復字︶不念 、 上安墓解 五土耗害 三字、作疫大厄︶章 。︵ 章下有復字︶ 不意、 上還魂復塊章 。 ︵ 上扶表度厄大 ︵
、 上解渦悪 ︵ 章下有復字︶不差、 五下有世字︶ 墓調章 。 ︵ 章下有復字︶ 不差、 上解 五 ︵ 悪、作厄︶ 大章。 ︵ 作復沈頓︶
念下有更字︶ 章下有若字︶不念 、 ︵ 章下有若字︶不念、印 ︵ 印、作叉︶上解考章 。 ︵ 太具科 日。諸疾病先 上首状章 。 ︵ 三字、 章下有若字︶不念、上遷達章 。若沈沈 ︵三字、作故沈 二字︶、 上却殺牧注鬼章。 若頓 困 ︵ 上解先 亡罪誦章。︵
字、作疾病請章次第六字︶ ○ 請官 公一
太員科 とその周邊 (附 ) 第 5章
太員科 とその周邊 (附 ) 第 5章
人下有令字︶治之。 右下有吏字︶百 二十人、︵ 左右 ︵ 4 。 若、作令病者開生門六字︶盆壽命、請南 上君、官搭 百 二十人、在倉果官、令 延年 不死 若 ︵ 人下有令字︶治之。 百、開︶ 二十人、︵ 苦、作篤︶者 、請須興君、官搭 百 ︵ 林、作床︶困苦 ︵ 若 久病著抹 ︵ 者下有営字︶請 石仙 君 一人、 官搭 百 二十人、 令 制 張、作亜0 鬼 、 令 厭 絶精崇 者、︵ 若、作却減 二字︶ 家 中張 ︵ 若 ︵ ︵ 制下有滅字︶之 。 、却 死末 生 、却耐末一 祠下有営字︶ 幅、︵ 黒、作氣、以下同︶、断 絶鬼庄 ︵二字、作注鬼︶ 若 欲斥逐 ︵二字、作辟斥︶故燕 ︵ 治、開︶之 。 令下有敗字︶捕 治 ︵ 盆作蓋︶天 ︵ 天下有大字︶搭軍十萬 人、令 ︵ 請盆 ︵ 請下有無字︶上元士君 一 ︵一、作五︶人、官搭 百 二十 人、 令 犯、作怪︶家中者 、営 請 ︵ 若 欲牧捕薇老之精 、侵犯 ︵ 収執之 。 五、作王︶墓辰建破 、 営 請制地君 五人、官辮 百 二十人、下其 ︵二 下有卜問病者云五字︶犯行年 本命 太歳 土 五 ︵ 若 ︵ 制、作令抑制湾四字︶滅 之。 字、作治宜泉三字︶宮 、制 ︵ 、官路 百 二十人、 、請 釜岬下有四字︶胡 君 ︵ 君下有五人三字︶ 穏下有者営二字︶ 若 家中有 考訟鬼 不正之烈、致 不安 穏 ︵ 解、作沿︶散断 絶之。 令解 ︵ 、請 運衆解厄君、 兵 七 ︵ 、注身中刑害 釜口 人下有以字︶治 七、開︶十萬 人、︵ 下有営字︶ 喪下有逆字︶ 若家中多 死喪 ︵ 之。 、 請無上高倉 君、 兵七 ︵ 七、開︶十萬 人、 使政治 者下有営字︶ 鬼、作死︶往末者 ︵ 若 家 中 有 五墓 之鬼 、 作 祟 傷 鬼 ︵ 之。
、請無上天君、兵十高 人、断 絶 ︵二字、作使断︶之。 中下有水字︶火 復 注 者 ︵ 者下有営字︶ 若家中 ︵
、請李天君、官路 百 二十 人 、在北朔 ︵三字、作治天昌︶官、 坐、作座︶席薦鬼 邪物者 ︵ 者下有営字︶ 若 欲破房廟坐 ︵ 宮下有以字︶治之。 ︵ 、請虚素 天精 君、赤 衣兵 士 ︵ 注、作症︶連沈滞 ︵ 士、開︶十高 人、 滞下有者営二字︶ 若 欲學紳仙 、而撼颯疾病 、注 ︵ 、却赤 ︵ 赤、作一 〇 天之氣 。 祠下有過字︶ 在 天桂宮 、以制鬼滅渦 ︵ 、 治之。 、 請赤 天食衆君、 官路 百 二十 人 ︵ 者下有営字︶ 人下有使字︶ 鶯下有家崇二字︶者 ︵ 若家有悪鬼 不肯散 、 故篤 ︵ 、夢宗 ︵ 守下有者 宗、開︶乱錯 ︵二字、作錯乱︶魂 塊不守 ︵ 安、作寧。下有悪字︶ 若 家中凛次 ︵二字、作輔輌︶ 不安 ︵ 、請牧神 上蒻 ︵ 営 二字︶ Z、作明︶君、官搭 百 二十 人、主治之。 、 以應 二十 四耐身中之 ︵ 之下有三字︶官 也。 請官治病四字、作正 一員人 口訣治病制鬼之要言也十四字︶ 右請官治病 ︵ 地下有之字︶ 生人也。 此 悉、作者是二字︶道家 三衆應事所感作 ︵ 作、作化︶也。 非 天地 ︵ 官牌及吏兵人敷、悉 ︵ 。 所以衆作 ︵二字、作化氣︶而成 ︵ 、 因物致感 ︵ 成下有此字︶吏兵 也。 稜下有洞字︶ 感、作洞、下有耳字︶ 精 誠凌 ︵ 。 此 二十 四正 ︵ 正、開︶琥 、 以應 鎧中 琥下有多字︶在千 二百官儀 ︵ 儀下有注上、蓋互相支附非如九字︶ 其餘官眈 ︵ 。有急 ︵ 、営随事稀之、 皆 ︵ 皆下有印字︶験 也 ︵ 也下有亦可上章請之 急下有事字︶ 紳下有之分明也四字︶ 二十 四紳 ︵ 。亦 可入靖 ︵ 。 請下有以字︶求救也 ︵ 六字︶ 靖、作静︶焼 香、 口啓 四方 、請 ︵ 也、開︶ 。 四三〇頁以下︶ この項 に開 し ては本文中 に詳論 した ︵ 御覧巷 六六七、 一b 一 ○ 又 曰。救解 父母疾病、営齋官露壼、齋中奏子午章。苦到 必感。 〇科 云。有寒棲貧 乏之人、求請章酢、師篤代出法信。奮章 雖各 具所 用、大抵有 三。天子 工公庶人。旦奪卑 不同、 章暦谷 一、 二 a二 品 目各具。不可殺混、而無分別 。 科 云。章信之物 、施散貧窮 、宜行陰 徳、不可師全用之。十分篤計 、師 可費 入者 三分而已 。天科厳峻 、犯者獲罪
永篤下鬼 。可不慣 之 於 三官、狭延九祀、﹁
。
。 右 の章暦巷 一の引文 二條 に ついて 章暦 の巷頭 に
章暦巷 一、 二 a五
、 、 。 威符録 一百 謹按太員科及赤松子暦 、漢代人鬼 交雑、精 邪遍行 太上垂慈 下降鶴鳴山 授 張天師 正 一盟 、領戸 化民、 、 。 二十階 、及千 三百官儀 。三百大章 。法文秘要、救治人物 天師逐遷 二十 四治 敷行 正 一章符 、何 不報。 、 。 廣行陰徳。爾後年 代綿遠、費章 快失。今之所存 、十得 一二 叉按赤松子間天老不長 己丑上章 ム々 不長答 云一 、﹁ 叉云﹂2 b九︶が 二條 見 え る。 赤松子暦 と は宋志 に見え る赤松子門天老暦 に 叉云﹂2 b三︶ とあ って、 ﹁ 叉按 ﹂2 a八︶の前 の部分 にも太員科 に基づ いて書 かれ て いる部分があ るで あ ろ う が 営 ると考 えられ る9 ﹁ 、 叉云﹂ 二條 は赤松子暦 =赤松子間天老暦 の引文 に相違 な い か ら そ の後 に績 いて出 る 一方 、 ﹁ 明 かでな い。 。 科 日﹂ 二條 は大員科 の引 文 と見 て誤 りあ るま い 上引 の ﹁
一b 三 御覧巷 六六七、
〓一 偉 授 。 帝君 。三光紫精 君 ・員 陽元老君、後 以付 太上道 君、以偉金閉李 君 李 帝授太徴 天一 ○ 叉 日。元清 玉皇之道、上皇天一 。及授受 。 、 。 君偉大霊員 人南 岳赤 君。叉紫 元夫人以侍清霊 王君 王君博南岳魏夫 人 夫 人博楊 君 使授許長史 ・塚 者齋 戒 七 日。 。 、 、 ○ 叉 曰。大員経 曰。師之偉授、選其上有仙相、中有仁孝 下有才能篤志者 然後授之 御覺巷 六七九、 二 a六
一b 八 御 覧 巷 六 六 七、
。 、 、 、 〇 叉 日。 保員授道、先齋 戒 百日、或 三十 日、或十 日。又営先告齋 一日 以洗素 心 三十年 六博 尋 上経 齋 戒無
如此者 、行之十 四年、太 上迎以玉輪 、登上清、馬 上員。
四 紳 格 〇太上太員科組 云。太空太虚太元無始無初 、有 一大紳 、盤無而有、有智有霊、霊智慧解、洞 照群 生。群 生有感、 ● 道典論巷 一、 一〇 a七 太耐降應 、應篤感 主、琥 日大耐 。 〇太員科 云。混洞之前 、道氣未頴 。於悦芥之中、有 無形象天奪 。謂無象 可察 也。後 経 一劫 、乃有無名天奪。調有 質 可親 、不可名也。又経 一劫 、乃生元始天奪。謂有名有質 、篤高物之初始也。極道之宗 元、挺 生乎 自然、壽無 億 之敷 、不始 不絡、永存綿綿 。治 則篤氣 、息 則篤 人、 不無 不有 、非 色非空、居 上境 、馬萬 天之元、居中境 、馬 帝之奪 。無名可宗 、張名道 。 萬 化之根 、居下境 。篤高 一
如 聖皇聖帝之類是也。男女貴賤各有 次第 。上清有 元都 玉京 七賓紫徴 。卒 以員呼之。太清有 太極官殿。卒以仙呼
帝王公卿大夫吏民。卒以聖呼之。 仙。 三清 之閲、各有 正位。聖登 玉清 、員 登上清 、仙登太清 。 玉清有 大省官殿皇一
〇太員科 日。 玉皇譜 録、有 百八道君。群仙随業、以補其職。 三善道者 、聖員仙也。上品 日聖、中 品 日具 、下 品 曰
〇 又 日。天皇執飛仙 玉策 、人皇執 上皇保命 玉策 、地皇執元皇定篠 之策。 御覧巷 六七 六、四 a九
御覧 巷 六六〇 、 三 a 一 乃能知之。
○ 叉 日。虚皇金開 玉帝、最貴最奪、琥 日自然。莫 能使之然、莫 能使之 不然也。和光於 人、似 同而具。惟得道者 、
妙 門由起 二b 四 に 一部省略 の文あ り。
帝、最奪最貴 、元生 元死、湛然常存 。 玉貌 金容 、妙 相 特 縄 也 。 ○太員科下云。太上虚皇金閉 玉一
太員科 とその周邊 (附 ) 第 5章
。 之。其 上清 。太清之 品位、男女次第之統敷 、興 玉清 同 ○ 太員科 曰。清虚小有 天 王撰 三天 正法経。 ○ 太員科下云。有 七費 華房 。高 上太具居之。 ○太員科 日。有 無央宮 、高 上太員居之。
御 覧 巷 六 五九 、 三 a 一〇 御 覧 巷 六 七 二、 六 a二 類 事 相 巷 二、 四 a七 御 覧 巷 六七 四、 七 b 一〇 。 丹 簡校
御 覧 巷 六 六〇 、 三 a四
、械 慢 員 人之 罪 者 。
珠 嚢 巷 七 、 二四 a 一
。 三九 二十 七 、應 宿 也 。宿 二十 八。 日月 桓舎 其 一、 一篤 隠 故 、
b 一二 御 覧 巷 六 六〇 、 一一
。 、 ○太員科 日。勿仙侍郎 上官典格 、列其職位、都統 玉員太上具 人、 在 五岳 華 房 之 内 非 有 仙 籍 不得 聞 見
定 、名 入南官。 ○ 按 太具 科 云。 二十 七 大 天 者 、 聖員 仙 階 、 各 有 九 品 故 二十 七順 也 。 ○ 叉 日。 上清 萬 餘 天 、有 三官 員 人 。 主 治 過 刑 殺 伐 、陰 賊 不軌 、嫉 害 賢 哲 、 心 懐 進退
五 天
義 栖 巷 七 、 五b 二
、玄 氣 所 成 。従 此 三衆 、 各 生 三
。 、 〇 太員 科 云。 三天最 上 、琥 日大 羅 。是 道 境 極 地 、妙 氣 本 一。 唯 此 大 羅 、 生玄 元始 三衆 化 鶯 三清 天 也 一日清 徴 天 、 玉清 境 、 始 氣 所 成 。 二日高 餘 天 、 上 清 境 、 元氣 所 成 “ 三 日大赤 天 、太 清 境 衆 、合 篤 九 衆 、以 成 九 天 。
。第 五天 、 以 口論 篤 欲 。第 六天 、 以 眼 覗
、 ○ 太 員 科 中 巷 云。篤 欲 界 、 天 陰 陽 有 欲 交 接 、胎 生積 萬 歳 也 。 珠 嚢 巷 七 二六b 三 〇 太員 科 曰。初 下 三天 、 果 報 省 轟 、 猶 以 身 交 篤 欲 。 次 二天 、 以 執 手 篤 欲 。 篤 欲 。今 縁 六欲 、感 此 六天 。 一根 轟 浄 、 上 進 一天 。 六欲 総 浄 、 超 出 欲 界 、 上 登 色界
度 人四註巷 二、 四五 a四
度 人 四註谷 二、 五Ob 七
。人民化生、但吸香衆、元復形質之息 也。
。所咬 香味、無復便旋 。年積億歳、 、 、 、 〇 太員科中巷 云。此十 八天篤 色界 。興欲界同 陰陽有形 不相交接 人皆化 生 珠嚢巷 七、 二七b九 不夭不傷 也。 。 、 。 見之。以其元形 可見故、云 ○ 太員科 日。元色界中、人身徴妙 、無復形 色 域破形長敷 百丈 而人不見 唯員 人能 、 下 生人中。随功厚薄、輪韓 。 、 元色。但 三界之人、生死之根未断、陰 陽之衆猾存 故 有壽蓋之敷 或昇 入上境 或 度 人四註巷 二、 五 二b九 元窮 、得道 乃已也。
○ 太員科 日。元色界之中、至員 元情、不交陰陽
。 危 不敗。安諸種 人、不堕 、 。 、 〇太員科中巷 云。此篤 四種民天。學員堪 篤人種 王母迎之 登上四天者 名 日梵行 雖 珠嚢容 七、 二八 a七 三塗、方 遊 三清也。 。 人四註巷 二、 五四b 三 、 ○太員科 日。上昇 四天、洞 入道境 、随 燕升降 災所 不及 度
︵ 地獄 と鬼 工 。 、 。 ○按太員科中巷 云。宛利 天下鄭都之山、在北方癸 地 山上有 八地獄 主上 三官 。 、 、 第 一監天獄、第 二李天獄、第 二虚無獄、第 四自然獄、第 五九李獄、第 六清詔獄 第 七天玄 獄 第 八元 正獄 中央有 八地獄、主中 三官 、 、 、 冷獄。 第 一玄沙北獄、第 二皇天獄、第 二禁 罰獄、第 四玄 沙獄、第 五形 正獄 第 六律令 獄 第 七九天獄 第 八清 山下有 八地獄、主下 三官
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太員科 とその周邊 (附 ) 第 5章
。 、 。 河伯 獄、第 七累劫 獄、第 八女員獄 第 一無 量獄、第 二太員獄、第 二玄都獄、第 四四十九獄 第 五天 一北獄 第 六 、玄科 死魂 、以治罪罰也。 。 、 右 二十 四獄、獄有十 二橡 吏。金頭鐵面亘天力 士 各 二千 四百人 把金槌鐵杖 三 ハb 六 珠嚢巷 七、
耐鬼 品経 二五b 二
。生競貪食 。死篤餓鬼 、呑火咬炭 、月芹浮遊、還家兌食 。
。 、 。 醜、作諄︶皆被康瓢 、 雖得重行、 悉 名故氣 故氣篤 災 妨害億兆 〇 太上太具科経 云。太上道君 日。 魔 王邪醜 ︵ 、 積 日深。 、 、 億 兆 不悟、興之篤群、殺生鼓舞 、祠祀歌吟、更相恐陳 貪嗜 血胆 賊 貨狼藉 罪 ニ ハa 一 道典論容 三、 一四 a七 と校合。 道典論巷 三、 、 ○ 太上員科組 云。科 日。人生於 世、擾擾毒議 正如 小轟
。聞見員経、鬼 中 立功、進
。 。 鑽之考、骨骸 〇太上太員 科 上経云。几鬼無精麟 、至満 七世、善悪各絶 善鬼昇 上鬼 仙録中 悪鬼 維履 刀山創樹火 紳鬼 品経七b九 爛 蓋、方 入漢冷地獄、高劫無 生。
、 。 ○ 太上太員科経 云。學 道之 士、受 法行持、傑有犯戒、急 宜改革 雖 不都 原 可得善 死
妙 門由起 一b 二
、智化有馨 。質微 不可博 、色夷 不可硯、
紳鬼 品経 三二b 六 登鬼仙者、皆琥霊人。精進途遊 三清 。 三 二a九 に同文見ゆ。 ﹁ 鬼中 立功﹂等 三旬、義極巷 一、 。 鬼 品経 二三 a五 ○ 太上太員科経 云。悪者背 法、死掃混浜。謂之篤鬼 、受苦陰司 紳 、 、 、 無悔 。此 。 、 〇 叉云。學 道之 士、有 罪 不改、改 而重篤、馬 不永 俊 坂戻師道 或事邪群 或無所事 闇任 邪心 死而 紳鬼 品経 二三 a六 疑営作苦︶魂 、未有免期。 属 六天冥冥若 ︵
七 道 と教 と紅 ○太上太員科 云。道有寂智 、叉有動神 、又有沖氣 。氣 化有象 、紳 化有形 聾希 不可聞。
御覧巷 六五九、 八b 五 に略文あ り。 ●〓 、 。 ○ 太上太員科組 云。大化始 立、人風員淳。故 三費度 三品人。洞耐名仙費之道、接 三皇之 世 洞元名霊賓之道 明 御覧巷 六七三、 八b 五 帝之世。洞員名天費 之道、紀清 正之方 、済 三代之後 。 三才、度 五一 、 八b 六
敦建 道経 八〇 七頁 二 一行
御覧巷 六 五九 〇 叉 曰。皇教道也。帝教徳 也。 王教仁也。 之 〇太上太員科維 云。元師獨悟、不慮 而知、不硯而見、不行而末。統 一切智、稀元上人秘神
、
。
、出世行化、要有 一萬 三千巷 、皆 内學
妙 門由起 三三 a三 易也。
。 。 太玄都 玉京山上紫徴 官有之、具足。餘虎分化 、各得多少 。雖本 目不備 、亦 足得道 不備者得道難 也 備者得道 ”
。 之法。几諸員経、皆結空成字、聖師出化、篤以施行。 玉牒金書 、七費篤簡、後 世竹木練紙代充 嘗経 目録元敷
方夷 轡戎狭各 八高 四千巷。此外巷無定 目。 三皇 至千 三代、高 上老子篤師
、 之 、敷 不可勝。今 且擦 一天下内外要文、取其急用、蓋亦 無敷 。自開閣以後 、至於劫終 、中國十 二萬 三千巷 四
。 。 ○太 上太員科経 云。刻明得道要、由於経。経 固科戒不可舛誤 。書 篤 五校 、講練習之 天文始終各有経書 大而計
下 身形類物 、稽稽化之、撮偏帰和。和不通 正、元滞 元邪。制 敦燈道経 八〇 五頁 六行
、 。 、 求和 不李。偏動偏靖、各有与滞 。傷 性 入俗。俗者欲也。欲動欲靖 、不得 不和 聖人慈悲 降耐出化 和光 同塵
、 。 、 ○ 太上太員科経 云。凡 天地開開、人生其中。愚夫 元知、而有識性。性語 識動 、動靖相和 和而李等 卒性 入道
太員科 とそ の周邊 (附 ) 第 5章
八 大 乗 と小乗 ○ 太員科 日。営 聴法読、賞議 五音、調和 五徳。時習讚詠、長遠鄭馨 。和言徐語 、漸息静辞 。誦詠 霊文、應 和法唱。 以下営脱五字︶千文篤先 。講読令 通、度 人済 己 、化物無窮 。此篤大 久剋 玉響、世音之根永断。若修経習業 、以 ︵ 乗之人。雖才議未堪 、営嚢勇猛之志 、願得大乗、超出 三界。勿 懸小乗、貪 著利養。架 人天架 、篤私 己之業 、荀 存細 盆、忘忽大功 。篤 人齋章 、規化 閣信、酔 酒耽色、馨味快 心。仮 言大乗、賓 不能解。所學 小術、妄 求大成 、 戒律砂巷 二、 一〇b 一〇 誤 巳堕昔。可悲 。 〇 太員科 云。道 士修 習組業、以 五千文篤先。講読通解 、度 人済 己、開化無窮 。此篤大乗之人。 必用集巷 一、 三b 五 但し前年 のみ︶。 本末、 前 引戒律抄 の文 の 一部 であ る。 衣 の文 も恐 らく 御覧巷 六五九、 八b 四とはぼ同文 ︵ 同様 であ ろう。 ○ 叉 日。道 士修経習業、以道徳 二篇篤先 。齋 戒受之 、度 人済 己也。 御覧巷 六六七、 一a 〓 一 〇 太員科 云。小乗仙有九品。 一者 上仙、 二者高仙、 三者大仙、 四者紳仙、 五者玄仙 、 六者員仙、七者 天仙、 八者 霊仙、九者 至仙也。中乗員有 九品。 一者 上員 、 二者高員、 三者 大員 、 四者紳員 、 五者玄員、 六者仙員 、七者天 員 、 八者 霊員 、九者 至員 也。大乗聖有九 品。 一者 上聖、 二者高聖、 三者大聖、 四者耐聖、 五者玄 聖、 六者具聖、 七者仙 聖、八者霊聖、九者 至聖也。雖有 三九 不同、而倶無欲並観 。観饉 不復無優劣。故有仙聖之殊 。但 上聖高 聖大聖是 聖之 上品。耐聖玄 聖員 聖、是聖之次 品。仙聖霊聖 至聖、是聖之下品。聖 品既爾 。仙員 可知。此 三九人、 若望界内、通是大乗也。 珠嚢巷 七、 二三 a七
一七b 六と同文 。 大乗聖九品 の絡 わりまでは義極巷 一、 ○太上太員科経 云。小乗典學瞼 、魔悩破之、被 不度 、長局 六天。是以大 士、稜 心上乗 、功高徳重、魔 不能壊。
。篤 嗣
相 承 次序 巷 中 、 二三 a九
相 承次 序 巷 下 、 二 a七
道 典 論 巷 一、 三 二a四
爽 干鯛 、皆印婦降 。掃降受事 、韓身篤員 。不能頓韓、猶篤魔群、保拳學 士、輔 護昇玄也 。
○ 謹按太員科経 云。 三乗相通用有前後 。歎 而骸之、名 曰 一乗道也。 ○按太員科 日。盟威篤下科 、太清篤中科、上清 道徳篤 上科、 三科篤 三乗 。
九 天 師 ○ 太 具 科 日。 太 上告 張陵 天 師 日。 内外 法 契 興 天 地 水 三官 、折 石飲 丹篤 誓 也 。 張 陵 受 命 篤 天 師 、命 弟 子 扶 葉 。 師 上崇 虚 之 堂 、 登 自 虚之 壇 、酢 奏 太 一、博 授 口訣 。博 命 嗣師 、 承 代 基 業 、 行 教 天 人
。
御 覧 巷 六 七九 、 二b 一 〇 科 日。學 久 徳 積 、 受命 篤 天 師 、 署 男 女祭 酒 二千 四 百 人 、 各 領 戸 化 民 。陰 官 稀 篤篠 治 、陽 官 琥 篤 宰守
一b 一〇 戒 律 抄巷 一〇 、
。如 是 無 敷 。
、 、 。 〇 太 員 科 云。 大 甲 申 之 後 、 則 篤 一天之 初 。 初 中 至後 、學 者 不 異 衆 生 、 善 悪 人物 皆 同 一天 之 中 唯 一人成 太 上 一人 成 天 師 。學 如 牛 毛 、得 如 麟 角 。其 開 馬 聖 員 仙 民 、 或 停 散 、待 迎後 聖 一人成 帝 君 、 一人 成 老 君 、
義 極 巷 一、 二〇 b 一 、 〇 太 員 科 日。 太 上老 君 以 漢 安 元年 五月 一日、於 鶴 鳴 山 、授 張 道陵 正 一盟 威 之 経 九 百 三十 巷 。符 固 七十 巷 合 一千 戒律 抄 巷 一、 二 a四 巷 、付 授 天 師 。大 洞 員 経 二十 一巷 、授 於 已成 員 人 。
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太員科 とそ の周邊 (附 ) 第 5章
太員科 とその周邊 (附 ) 第 5章
イ92
○ 太員科 日、受天師治、割配領戸 、不得 同自化十 二之折 。営中分其功、十折 五、進 入天師治。宣 示此令 、成 使知 聞 。如 其有 違、 五刑律論 。 戒律抄巷 一、 八 a二
一〇 篠 ○ 太員 科 日。兄童受 一格軍 、及署更令 、九種吏兵 。此係名天曹 、自得従 入靖治、向省罹 三井、告急乞恩 。 戒律抄巷 一〇 、 五 a六 〇科 日。受十搭軍 以上、位出吏兵 駆使之。朝 牛濃 弄、縁急奏章 。 戒律抄巷 一〇、 五 a九 〇科 日。第 一更鯖令令鋤政 明其経、稟員氣 、順命施行 。生出多厄 、父母代受 。不常 七歳、受此官 也。第 二更琥孟令 鯛員 奉前有違、罪考疾厄。 或去失所受、 今 自改悔謝罪、 請恩更 受後 、 旨 教令 丁寧、捨悪従善 。 此 不隔年 。第 二童 子 一路軍篠。男女 八歳 至十九、皆篤童 子。動 而蒙味 、漸染玄 風。第 四成 人十搭軍毎 。男 女年 二十篤成人、 L病愚凝 、未堪 受化 、随 時参詳 、量細誘進。第 五七十 五路軍毎 。七十 五篠 、有仙有 霊。陰氣仙 、陽氣 霊。霊 土地、 仙 主天。天主文、地 主武。武主内、文 主外。若 弘在師門内、伏鷹 左右 、先 受霊。在師門外、去末諮稟 、先受仙 。 受仙後 、進受 霊、受霊後 、進受仙、足前篤 百五十築、満 足也。第 六百 五十搭軍篠 。後 猶是前師 、不重楡信。若 前師授 七十 五、後別師進 七十 五、應 楡薪米紙筆 墨書 刀朱素 、如 法。若 未受 一十 ・七十 五、而徳高者 、丼受 百五十。 叉云。先 霊後仙、雖相係績、法也則天、自近之遠。前 用 一詢、後 用 一符 、亦 不隔門之内外。右 六條 、名外銀 。 凡縁火 至満 足、如前例。若童女而有成 人之功、成 人未有所受 、而有殊動具徳、皆 超受 百五十。先仙後 霊、由外 成 内、並用黒官。若先就 一師、受 一十 ・七十 五、後 至百 五十 、皆 目録、並出 入侃帯。帯後者前者 、悉封箱 函中、 不得去失。去失、輸罰 一牛、不須重受 。十 ・七十 五者 、雨受之者 、若後別師 、皆 楡前錬 、以付後 師 、積沓井 途
洞 淵。天師子孫受氣毎 、不受治。治官井隷皇壇。 登壇備得而 不備。受毎之後 、朝祀篤先 、次乞恩救物 、啓告玄 霊 、稽如 干部某搭軍篠 男女生某、不得総臣。 行符勅 水、治病救厄 、 積 勤有数、師自進之 。 下明契錬。 黄書契 ・ 六甲契 。耐篠 ・員篠 ・聖仙等、右 二契 三篠 、明土徳、信篤 首、 主府 月行。 黄道仙 、撮鎮 星。赤界契 。青童契 ・ 赤 甲篠 o青 甲篠 。右 二契 二篠 、明火徳、濃篤先、 主 同行。赤道仙 、撮焚惑 星。員 一契 。三五契 。玄毎 。元命篠 。 右 二契 二後、明木徳、仁篤端、主歳 星。 三 一契 ・無絡篠 。右 一契 一篠 、明水徳、智篤源、主辰 星。 五色 一契 ・ 太甲篠 。右 一契 一篠 、明金徳 、義篤 本、主太自 星。太 一券琥金券 。券 乃契之別名。 八契有定階 。故 言契 。太 一 通 八階 、故言券。金者練 久弼精 、憂化 不滅 。八契如前十篠 、丼満篠 、馬十篠 也。百 五十路軍毎 已下 、至 一篠 、 天師子孫 登皇壇後 、不受悉行。若未登皇壇、皆諸高徳受之而偉 。 凡學道立功、 営受内外治、 皆 稀臣妾。 天師命 戒律抄巷 一〇 、 五b 一 授 、皆 稀官都功。大治行版署 、不得稀 生。 珠嚢巷 六、 二b 八 〇太員科下巷 云。凡是受戒篠 、忽然失去 。失去楡 一牛、不須重受之 也。 失去﹂ の條 に相営す る文 なるべし。 前項中 の ﹁
四
一一 三會 日と命籍 帝大會 。 ○太具科 云。 三會大慶 、奏 表、言科戒、不避疾風猛 雨、 日月昏 晦、天地禁閉 。営其 日天一
一 一 戒 律 抄 巷 一 一、
○科 日。 三會吉 日、地赴 言名籍 、不避 日辰禁 忌、拉會如 故。此 日 一切大聖、倶下同會治 堂、分形布 影、 響應齊 同。此 日奏 上薇章 、授度毎契 。男女保官、行徳修功、沿 災散祠、悉 不禁制 。
一
a
高 里 之 外
、 。 、 ○ 又云。家家 立靖、崇仰信米 五斗、以立造化、和 五性之氣 。家 口命籍 、係之於米 年年依會 十 月 一日 同集 天 、 。 師治 、付 天倉 、及 五十 里亭中、以防 凶年飢 民往爽之乏。行爽之 人、不装根 也 戒律抄巷 一〇 二 a二 、 、 。 〇 又云。十 月 一日、到集米天師治者、十月初、太陽元氣始生。故令 人受命 主生 十 月 五日清 旦 朝會 天師治 列 、 。 、 、 行集 入治堂前 、北 向、倶昇伏 地、聴堂 上主者宣令 科戒。不得私費雑食 詣治門 械損員 正 十月 五日言上生籍 。 、 七月七 日中會 、度 生命籍 、考進中外法氣合會之功 。正月七 日罹官拳遷 次會 動賞 遷職 戒律 抄巷 一〇 、 二 a六
〓一治 と齋堂 珠嚢巷 四、九b 五 ○太員科 上巷 云。崇玄菫有大香鑢 。高 五尺、恒焚 香、煙 不絶也。 類事相巷 二、四 a七 〇太員 科上云。有陰仙房 。叉有青昇房 。萬 幅房 。皆天師教化虎 。 類事相巷 二、 八b 四 〇太員科 上容 云。青昇房 、天師朝濃虎也。 類事相巻 四、 二 a三 〇太員科上 云。燕仙室 、天師教化虎也。
治 右 八 品是 遊 治 也。 第 三配 治 有 八者 。
。 則 興 三八別 也。
第 一代 元 治 第 二樽 領 治 第 二瀬 郷 治 第 四天 台 治 第 五 八慕 治 第 六不 公 治 第 七利 里治 第 八潤 右 八 品是 配 治 也。 第 四 正治 二十有 四者。
右 是 中 品 八治 也 。
第 一李 蓋 治 第 二蒙 秦 治 第 三本竹 治 第 四利 梗 治 第 五北 李 治 第 六湧 泉 治 第 七隷 上 治 第 八昌 利 治
右 是 下 品 八治 也 。
第 一北 部 治 第 二玉局 治 第 二主簿 治 第 四李 岡 治 第 五 公慕 治 第 六後 城 治 第 七濫 日治 第 八雲 墓 治
況治
第 二遊 治有 八者 。 雌作 第 八 峨 嘱 第 一吉 陽 治 第 二李 都 治 第 二河 逢 治 第 四慈 母 治 第 五黄 金 治 第 六太 華 治 第 七青 城 治粒齢
右 四品 、 在 外 名 別 治 、 於 内 名 備 治 、 足 二十 八也
第 一具 山 治 第 二鐘 茂 治 第 二自 石 治 第 四 岡 氏 治
。 ○ 太員 科 下 巷 所 読 云。 第 一別 治有 四者 ■・
。 る 天 師 治儀 上 、 二四 a二 の注 に引 く 太 員 科 と 同 文
、 。 上 皇 元 年 七 月 七 日 、太 上 大 道 君所 立 、道 陵 所 受 宣 行 戒 律 抄 書 一〇 二b 六 備 篤 二十 八也 ﹂ ま で の 二十 字 、第 九 九 一冊 、受 篠 次第 法 信 儀 に収 め 在外、 名 別 治 ﹂以 下 ﹁ 右 の第 一行 日 ﹁
。 。 、 八治 。右 外治 四十有 四。受之皆費草衣憤 履紙筆 墨書 刀等 。星宿 治 二十有 八。名篤 上治 又名大治 又名 正治
、 隷 上治 。昌利治、右中 品 八治。員多治 ・秦 中治 ・更 除治 ・葛噴治 ・潤 況治 ・鶴鳴治 。鹿堂治 ・陽不治 右 上品
岡治 。公慕治 ・後 城治 ・濫 口治 ・雲憂治、右下品 八治 。不 蓋治 ・蒙秦治 。本竹治 ・欄梗治 。北不治 。湧 泉治 ・
。 。 領 治 ・瀬 郷治 ・公慕治 ・不 公治 ・科 里治 。借院治 、右 八品配治 正治有 二十 四 北郎治 ・玉局治 。主簿治 ・不
。 、 典 三八別 也。吉陽治 ・不都治 ・阿逢治 。慈 母治 。黄金治 。太華 治 。青 城治 ・峨媚治 右 八品遊治 代 元治 。樽
。 、 、 〇科 曰。具山治 ・鍾茂治 。自 石治 ・岡 互治、右 四品在外、名別治 。於内名備治 足 二十 四 備篤 二十 八也 別治
太員科 とその周邊 (附 ) 第 5章
太員科 とその周邊 (附 ) 第 5章
第 一員多 治 第 二秦 中治 第 二庚除 治 第 四葛墳治 第 五滴 溌治 第 六鶴鳴治 第 七鹿堂治 第 八陽不 治 右是 上品八治也。 一名 内治、 又名大治、 叉名 正治。是 上皇 元年 七月 七 日、無 上玄老 太上大道君所 第 五星宿治 二十有 八。名 上治、 立、 上中下品。 二十 八宿要訣 。 、 第 一角宿。 上治無極虚 元元形、 下治陽李 山 第 二克宿。 上治無極虚 元自 然 下治鹿 堂山 第 二氏宿 上治 、 。 無極玄 元無馬、下治鶴鳴山凱に蛹 第 四房宿。 上治虚自、下治潤 況山 第 五心宿 上治洞自 下治葛墳山凱 、 。 蛸畳 第 六尾宿。 上治 三 一、 下治庚除山 第 七箕宿。 上治 三元、下治秦 中山凱熊齢 第 八斗宿 上治 三五 一 蛸 下 治員多 山凱丑 右 上八品無 上治。 、 。 第 九牛宿。 上治九天、下 治昌利 山 第 十女宿。 上治 五城、下 治隷 上山融蛤揃生 第 十 一虚宿 上治元耐 下 。 治湧 泉 山 第 十 二危宿。 上治丹 田、 下治利硬山凱仁嫌 第 十 三室宿。 上治常先、下治北李山 第 十 四壁宿 、 上治金梁、下治本竹 山凱た鶴 第十 五奎宿。 上治 六府、下治蒙秦 山 第 十 六婁宿。 上治太 一君 下治不蓋 山 右 中八品、玄老 治之。 、 。 第 十 七胃宿。 上治 五龍、 下治雲壼山繊齢鰤生 第 十 八昴宿。 上治随 天、下治濫 口山 第 十九畢宿 上治 六丁 下治後城山凱配鶴 第 二十角宿。 上治十 二辰、 下治公慕 山 第 二十 一参宿。 上治還身、下治不 岡山凱乾蛹 。 第 二十 三井宿。 上治拘耐、 下治 主簿 山 第 二十 三鬼宿。 上治無形、下治 玉局 山砒俳人 第 二十 四柳宿 上治 衆 元、下治北部 山凱経蛹
右 下八品、 太上治之。 。 、 太 上漢安 二年 正月 七 日中時、 二十 四治上八中 八下八、以應 二十 四氣 付天師 張道陵 。 、 。 第 二十 五星宿。 上治別形、下治 岡氏山 第 二十 六張宿 上治保氣 下治白 石山批仁蛹 第 二十 七箕宿 上治 五 玉、下治鍾茂山 第 二十 八珍宿。 上治念 堂、下治具山凱た蛹 天師所 立 四治 、 、 。 、 天師 以建安 元年 正月 七日、 出下四治、名 備治 合前 二十 八宿也 星宿 治随 天立 歴運設教 劫 劫有受命篤天師 。 、 、 、 者。各各申明済世度 人、以 至太李。太李君出 更 加有司 随其才徳 進位紳仙 、在 、 、 。 白 、 天師 以漢安 元年 七月七 日、 立四治付 嗣師 以備 二十 八宿 第 一岡氏治 在蘭 武山 應 星宿 第 二 石治 輿前、 、 、 玄極 山、應 張宿 第 二具山治、在飯陽山、應 翼宿 第 四鍾茂 治 在元東 山 應珍宿刹開梢鶏 系師 以太元 二年 正月七 日、 立八品遊治。 在巴 上 郡界 円城治在蜀郡界 黄金治在蜀郡界 太華治奎只兆郡 慈 母治在城市山界 河逢治 在 蕉 不都 治 峨帽治在蜀郡界 〓 郡界 場 在蜀郡界 士 品 治 。 叉立 一 、 。 、 系師者嗣師子也。講 魯、於陽李山得 月解 仙道。 又立 一治 名系師 治 但 嗣師 治丼 主簿 是天師 門下也 。 。 治。今按玄都職治律第 九、 云。代 元治 ・不都 治是巡遊治也 是 知峨嘱治等亦是遊 治 。 右 の文 のうち、前 部 ︵二十八宿要訣2則まで︶は前條 の戒律抄巷 一〇 の引文 と基本的 には同文 であ る 、 。 、 、 。 ○太員科 日。立天師治、地方 八十 一歩 、法九九之敷 、唯升陽之氣 治 正中央 名崇虚堂 一匠七架 六開十 二丈 。 、 。 、 開起 堂屋。上営中央 二閲、上作 一層 崇玄墓 。営菫中央、安 大香鑢 。高 五尺 恒 憤香 開東 西南 三戸 戸邊安 惚 。 、 雨頭馬道。夏南戸 下飛格 。上朝濃 。天師子孫 。上八大治 ・山居清苦済世道 士 可登壼朝蔭 其餘職大小中外祭 、 。 、 。 酒 、地在大堂下、逢朝蔭 。崇玄 壼北 五丈、起崇仙堂。七開十 四丈 七架 東篤陽仙房 西篤陰仙房 玄墓之南
。 、 去 壼十 二又、近南門、起 五閲 三架門室 。門室 東門 、南部宣威祭 酒舎 、門屋 西閲、典 司察氣祭 酒舎 其餘小合 戒律抄巷 一〇 、 一a七 不能具書。 二十 四治各各如此 。 、 〇科 日。道 民入化、家家各立靖室 。在 西向東 、安 一香火 西壁下。天師篤道治之 主。入靖 、先向西香火、存師再舞 戒律抄巷 一〇、四 a四 三上香、啓願。次北 、次東 、次南。詑便出 、勿韓顧。 一開 瓦屋、賜小等 百 二十、 三閲、 三百六十算。功多 等多。 〇太員科 日。俗 人能施散家財、造治堂精室 、 戒律 抄巻 一二、 二b 五 〇太員科 日。俗 人受治 、立治堂舎靖慮。皆令齊整 、内外清厳 、分別 出 入。在宅 西南 、供養組。 戒律抄巷 一〇 、四b 一〇 一〇、四 a七 〇科 日。朝 牛 入小治、先向 西昇天師、韓 向東 弄太上、詑出宮。閥篠 、東向奏章。 戒律抄巷、 〇 科 日。朝 界牛 入治、先向北昇太上、次向東 弄九氣 丈人、次向南拝道徳君、茨向 西昇天師。小治 拉同。 戒律抄巷 一〇 、四 a九 〇太員科下、治舎鐘鼓 品 云。凡受篠治、皆有経典。所在琥 日通門。立正法、化 民行教、琥 日道門 。治舎 之左前 、 類事相巷 四、七 a五 経墓之 上、皆懸金鐘 玉磐。 〇 太員科 日。齋 堂之前 、経憂之上、皆懸 金鐘 玉馨。鐘馨依時鳴 。行道 上講、悉先 叩撃 。非唯警戒人保、亦 乃感動 戒律抄巷 八、 〓 一a五 重霊。紳 人相開、同時集會。 弘道済物 、盛徳交掃。 〇 叉 日。法身叩鐘 、清厳束備 、一 諦心存前、興 己相見。調槌 正撃 、漸徴 至著。数十 二 。二十 四 。三十 六、随 保多少 。 戒律抄巷 八、 〓 一a八
一b 八 御覧巷 六七 五、 0 又 日。人皇著七費 珠冠。
一b九 9 御覧巷 六七五、 〇太員科 日。解 褐披絡鎗之衣、繹巾著遠遊之冠。
戒律抄巷九、 二 a四 通者 、印 以施人也 。
〇 太員 科 日。勿貪細滑華綺珍奇費 冠緩 絡。営 服法服震澁而己。浄 以周身、不得廣大。蔽 形止寒、 不得 重厚 。過 三
疑営作漿︶薬、不須厚餞。 道典論巷 四、 六 a四 〇 太上太員科組 云。服餌路 ︵
珠嚢巷 三、 二b 一
共歎柴 。初食食詑 出飯布 散、山水之中、巖林之下、雛培之邊 。勿郷 屋上、品鳥嚢穿 、致漏弊也。
得 法味、永 免災衰、無餞 渇。想常有法食 及世開食、施興 一切 、無有窮 蓋、済度 含氣、不生悔伝 、絡無嫌恨 、長
飽満、営得甘露芝液無餞。 不復食咬 世間塵味。若受他施食、皆懃謝主人、心 口願念 、施 主富柴 、飽満長年 、同
一雨 口乃篤 佳也。食 己、便行逍逢 調適 。臨食 、食詑 、悉存先聖洪恩、垂逮街荷無窮 、普念 一切成 同 恒令 限少 、
疏 塵鼓、示止餞而己。不得適 口貪 香美 滋味。慣勿殺 生肥鮮狼藉 。至於醤酷 、亦 不可多。多則損 性。叉不得過飽。
○ 太具科下 云。受外内治録學仙之 人、皆営服食熙氣 、却悪治病。未能断殺者 、食 宜有常。 旦粥也。中美 飯也。乾
出中之 敦煙 道経 八 一〇頁 一〇 三行 上巻
○ 太 上 太員 科 維 云。
敦 煙道経 八 一〇 頁九九行 誇解随殻崚 ●. 日少 一痕 、 不思飽温、 滋味稽祓。 服薬符 燕、 各随所宜。 久則胎食、 世食之根 断
○ 太上太員科経云。凡齋 千 日百 日月 日、節 食 ・轟食 ・服食 ・服燕 ・服薬 ・胎食、随堪密行、心形 元怠 、剋成員仙
¨〓一 食 と 衣
〇 叉云。初 入治 、怠 惰 不念孝慈 、不受 主者訓、到治失濃 、所 言不節違令 、四刑 論。 戒律 抄谷 一〇、 二b 三
太員科 とそ の周邊 (附 ) 第 5章
一四 道士 とその心得 。 、 、 凡、開︶開闘之初 、 聖員仙人、 皆宣道蒸、 立法相博、 同宗 太上 倶稀學 士 以道篤事 ○ 太上太員科経 云。 凡 ︵ 。 道事 ︵二字作、事道︶有功 、故 ︵ 故、作昇︶琥道 士。 道 士者以道篤事 。 聖運昇度 、 保魔 叉 四字、開︶ 故 日道事 ︵ 。 、 精敢 、 。 、 興。皆 由人物情浅所致。邪雖伐 正、員去邪末 、来 同邪人 不千 正士 正士事道 學 法依科 魔 王敬護 邪 、 。 二 侵。所以受道 之身、皆是天魔 上官。天魔暴紳、皆是道 士下官 道 典論巷 二 一■ 。 前 牟部 、必用集巷 一、 三b七と校合。括弧内 は必用集 。 、 、 。 、 ○太員科 云。已出 三界、雖未 登撃 、預種民者 、皆無退韓 若 運開 須化應感下生 和光 同塵 不累其徳 接 引後 義極巷 一、 一七 a八 生、申 明道教。 。 、 、 一在 人身 、鎮定 三虎。能守 三 一、動 止不忘、 三月自去、九轟自沿 不俄薬餌 不須禁防 久腕 ○太上太員科 日。 。 、 之要 、守 一篤 先。次行師教、授 職随才、依功進位、積徳居算、宣揚妙氣 開導後 生 御覧巷 六六八、 六b 八
。捨而去後 、後 必易
。 、 、 〇太 上太員科維 云。聖匠悲念、申 明組科。前後 相證、解惑澤疑、治邪輔 正 自 黒歴然 道 典論巷 二 七 a三 。 、 〇太員科下 云。凡受道 経科律戒篠 、因縁應 捨、許得捨之、不可委坂 坂 不告而去 後 難以還 。 三言之詑 、 三濃
、 、 。 、 婦 、婦乎 至道、元復 去。今應 去者、楡誠告師。師設臀諫 、馬 立方 宜 方 宜不立 諌 必不従 馬之焼 香 啓告 三 、 賓 、教之 三護 、心 口嚢 言、経戒科律 、興某身倶空、 三界 六趣、興大道倶空、諸法空 一切空 、 。 。 、 而去。後 適意随願而行 、猾 不得誹謗 正法、弊露秘言。犯之長堕 地獄 元復 入善之期 厳 加宣 明 去後 反悔 重 珠嚢巷 六、 二 a七 求受科、先 立功徳、効力楡財。然後 依法、受之如初 也。 、 、 〇 太員科 日。篠 生同門同志 、更相切磋、共宣妙化。小生興大生言、稀小生、不得護語。若僕 可得兄弟 齊 心 一意
。 、 。 明詳 科法。篤 人行事 、唯精 唯厳、執憲乗儀 、不可怠替 。自求吉幅、篤他 所薦 、無有 二心 専篤懃行 化悪篤善 一一b 六 戒律 抄巷 一三、 違科 五刑論也。 。 、 千、 〇科 日。香燈相績、存耐 習具 、員 霊爽降 。不得空受治職、而無室 慮 、 而逐利養 、 請乞啓告 械 雑 不精 千 ︵ 戒律抄巷 一〇 、 五 a二
。 営作千︶霊悴氣 、人物疑惑 、毀笑成懲。営櫃据家、轟衣疏食 、急 螢治舎。若 混雑乱誤、 五刑論
。叉
。 、 。 〇科 日。同學 法保、縦復才徳賓勝前人、名年在後 、猶應敬譲 。若前 人推之、因譲勿飾 若彼加我 我誓 不報 僅 、 来 崇我、我誓 不敢営 。時 不獲 已、事勢所須 、或 宜師我、我 叉三譲 。後 雖在位、心猶敬前述 無敬儀 比常例
。五
、 、 、 相 知者 、道念志 同、脱之篤友 。此 心友 也。雖同學 道、志 操非 堅、此乏交 也。其面交 階其顔色 欲結交述 而 一者 門戸 由末相似 。 二者仕宦階級相開。 三者位卑 而有勢 。四者験賤 而有 財 無交 心、其例甚 果、大略有 五。
。 、 。 者年 色相類。皆篤俗交 。學道 心交 、澤 人探志 同者貴 、不顆棄於下賤。賤 不語求於高貴 忘年 忘勢 唯志道 同 ■ 一■ 一 戒律抄巷 一三、 違 者七刑論 也。
、 。 ○科 日。前 雖結交 、後 名宦有別 。或篤師長、或篤師友 、或篤臣下。皆解交、執営時之膿 若 上命 不解 皆須謙 下 b五 三 一 戒律 紗巷 一三、 篤交 。在 上不得呼下、解 在下 不呼上。結義 上命之 也。
一五 其 他 。 一日大和自然龍胎之醒。 二日玉胎唆液 之膏。 三日飛丹紫華流精 四 曰朱光 雲碧之 ○ 太上大員科経 云。仙方 九品。 。 。 膜 。 五日九泉虹華紳 丹。六 日太清金液 之華。七 日九韓霜雪 之 丹。 八日九鼎雲英 九 日雲光水石流飛 龍虎 玉胎 、 。 飛 丹、上薬也。朱光 九泉太清 、中品也。九韓九鼎雲光 、下 品也 道典論巷 四 一五b 四
5θ l
太員科 とそ の周邊 (附 ) 第 5章
2 5θ
○太上太員科 云。 玉牒金書 、七費篤簡。又名紫簡。 七螢咎七、七b 一 御覧巷 六七 六、四 a四 に同文あ り。 也、 乃、作以︶朱漆之簡。 明火 主 ︵ 主、作立︶陽 也。 墨毎者 、 以墨書 文。 明水主陰 也 ︵ ○太員科 云。丹簡者、乃 ︵ 。故名丹簡墨篠 、秘不妄 博。 開︶人學長生、通 之 不死 ︵ 四字、開︶ 三洞耐符 記、 一〇 a三 七彼巻 七、 一〇 a六 は同文。御覧巷 六七 六、 四 a七と は校合 。括弧内 は御覧 。
御覧巷 六六四、 三b 一
○太 上太員科 日。若祠祀先 人、應 知録 否者。有 功徳、升度得道 。子孫仁孝 、則化形爽遊 、歓所設也。亦 月解之類。
参考0 戒律抄巷 三 に ﹁ 科 曰﹂ として見え る八條 この八條 は巷 三 の巷頭 に連記 され て いる。巷 二の経 わり は受持抄 の謗法縁 で、最後 の引 用組 は請間下 と本 際 経 であ り、 ﹁ 科 日﹂ には績 かな い。或 いは巷 頭 には ﹁ 某 々砂 ﹂ の標題 があ って、 ﹁ 某科 日﹂ と書き出 され て いた のが脆落 した のかも知れな い。戒律抄 の引用科書 は太員科 の外 は明員科 ・四極 明科 o千員科 で、敦 れも 道蔵 に収 められ て いる。 この他 に古 い科書 に九員明科 があ って、同 じく道蔵 に存す るが、 これ ら の中 にはこ の八條 は見えな い。叉、科文 の絡 わり に ﹁ 九刑論﹂。﹁ 七刑論﹂。﹁ 五刑論﹂ と いう、太員科 に特徴的 な罰則表 。随 ﹁ 令曰﹂として絡わりに ﹁ 現 も見 える ︵ 某刑論﹂とするものが章暦巻 二、二九 aに 一例見える。但し何令かは未詳︶ って太員科 であ る可能性 は高 いのであ るが ︵ 、断定す る のにはな お多 少 の躊躇 を感ず る。 なお四四五頁参照︶ それ は例えば章暦 は、科書 としては太員科 の名 を拳げ る のみであ るが、 ﹁ 科 日﹂ として引く も の に太員科 か 否 か不明 のも のもあ り、中 には ﹁ 科 日﹂ として、絡 わり に ﹁ 違 、減算 二紀﹂或 いは ﹁ 罰病 一年 ﹂ と いう如き、
、章暦 の ﹁ 一 科 日 には大員科以外 の科書 も引 八 a外︶ 巷二、一 ﹂ 太員科 の引文 に見えな い表現 の文 が敷條 あ って ︵ 。 かれ て いるか の如く であ る。 戒律抄 にも同様 な事情 が存 しな か ったとは言 い切れな いも のがあ るから であ る 。 、 ○科 日。俗 人受等、殆未閑科法。爽諮所疑、随解賞答、不得有欺妄 云不知 。必諌悪 還善 勤是除非 不可阿薫篤 私、害 法損 己誤人。九刑論。 ︵一a三︶ , 、 、 。 ○科 日。高徳道 士 。大治祭 酒 ・八十 一賢 、清齋 登壇。壇是崇虚堂所。皇霊之壇者如是 不須受法及録 而偉篠治 、 。 、 唯 二十 四巷 、悉微 言要旨 。 三洞費経 ・保符 ・秘諄 、悉應師受。師是 道民参受備者 盛徳篤師 天師子孫 雖是 。 師 、印皆篤弟子之濃 。天師子孫受衆法、法信依百姓、不得開 。開 則 三官不憫 公 a六︶
︵二 a五︶
、 。 、 ○科 日。師興弟子言、皆稗吾我卿弟子。弟 子亦如此、天親 也。凡事 師、門外稗弟子 内稀名不稽姓 師之師 准
事 師也。
。 、 、 心憑師、動 止依法、建大蔵 田、済身度物 、無篤而無不篤 、所在通利、無諸障優 長生 不死 永享貞吉 此有義
。 。 、 係名師門、不修妙義 、不修大功、不行無篤、虎虎有滞 、煩悩生死、不能知常 妄 作致 凶 此有 名事師 也 若専
、 。 。 、 ○科 日。凡事師、恒如 両手捧物営 心、勿有墜失。師如 父也。但奉 道事 師、有 二種 人 一日名 二日義 凡言事道
公 一a 一︶ 職。非其人同罪、倶 入火灌風 刀、高劫負 石之役。 年 可博 。博得其人、人我共一
、 。 、 ○科 日。賓組禁重、高劫 一出。天地促 運、輔 正須賢、 七百年 聴侍 。若有骨分 七年得偉 三年之内無有 災厄 四
一 D一 一 ︶ ︵ 一 L
。 。 、 。 禁 錮。弟子 不得背 坂本師 。背坂受十苦之考、後 生 六畜之中 禁 錮者幽牢檻繋 後 生邊荒 愚凝之群 明各惧之
。 、 。 得篤師、営篤前弟 子、兌有 経具足師。不具足者 、 且稽受之、以足篤期 不限師之多少 不格師之男女 師 不得
。 、 。 。 ○科 日。受諸券及自然券、後 博券 、無有 経、此 謬妄 之師。券本度経 無経何券 師須篤経 盟 可篤師耳 年 限未
太員科 とそ の周邊 (附 ) 第 5章
、祀師之師、准曾祀、曾 租之師、准高租。 高 祀之師、 師、疑営行︶ 凪師 ︵ 一琥宗師。 宗師 至弟 子身、是篤 五代祀 師、 至敬證。訊言語書略同 、悉稀弟子、不得慢言。若有違 、七刑論。 公 一 b 三︶ ○科 日。事先逹 、興師 同。先達者、言堪 篤師、崇彼如 師。 一名 心師 。問訊時、諸師位在、先 弄宗師 、衣問訊祀師、 次間訊籍師 ・度 師也。 舎 一 b九︶ ○科 日。弟 子法身、通辞書疎 、皆員書 、不得草 。犯者 五刑論。道 士敬先達、恒下師 一階 。 2 一■ じ
参 考0 章暦巷 二 ﹁ 苑械 ﹂。﹁ 存 思﹂と標 題 され る 三條 は、績 いているが ﹁ 科 日﹂ と のみす る。 そ の前 には ﹁ 封章 法﹂とし て 出典 を全く示 さな い十 五行程 の文 があ り、 そ の前 は ﹁ 請官﹂と し て ﹁ 太員科 曰﹂とす る長 い引文 があ る。右 の二條 も太員科 の文 かと思われるが、確 證なき まま参考 の部 に入れ る。 薙 械 ○科 日。家有 死亡、無論大小、婦人生産、大喪 、充 一百日。生産女子傷身、苑 一百 日。入産 婦房 、庵 三日。小兄 及奴婢 死、殉 一月。 六畜 死、薙 一日。在外、印無 薙。春喪 四十 日。大功紀航 、月内苑、出 月印解 。往喪家哭泣、 其 日苑。久喪無殖。喪家祭食産 婦 三日、及満月之食 、並 不可喫 右 巳上諸苑、不可修齋 設酢 上章。如在別虎遇者 、但以符 水解之 。 公 ≡ 一a七︶ 存 思
太 上 一覧 、太 一承 、 、 日直曹官 。使 心載 弄辞 太 上意 、署 太清 玉陛下。作依字了、 又見 一仙童 牧章表於右陛 分付今 日 、 、 、 総以聞。 大 上、出門。叉載 昇辞 天師。 同奏章員官 体躍而廻 至奏章之 所 便起
太上章表 。
接章 表 入。少頃復出、引 入見 。叉見太 一著朱衣玄 冠。塁 。 、 太 上。太 上著九色雲霞之 岐、載 九徳之 冠 憎 澱而坐 左右 二玄員 人侍衛
、 、 門之下。 西謁見 正 一三天法師姓張名道 丈 八尺、諸侍衛悉住。唯興 周搭軍及直使功曹 ・博章 玉童 肇章表 至開 、 。 童、朱衣玄 冠出 。就偉章 玉童手中 、 。 陵。載 弄詑 、具陳章 表事 由 天師九舞 印往鳳凰閣門之下 入 須失有 一仙
瑕蒻 、惟 多費 樹。忽 見 一黄道。印 日月黄道也。直過 黄道 五 ・六里、逢 見紫 雲隠階 。直到紫 雲、見天門。門度 一
○科 日。操復畢 、便於案前伏 地、便存赤紅燕、従 己心中出 、上昇天。俄 頃 、如経 歴百里、赤 紅衆路蕩蕩 、雨邊 無
太員科 とその周邊 (附 ) 第 5章
敦建抄本 S4226「 太不部巷第二」 について
第 六章 敦燈抄本S 四二二六 ﹁太李部巷第 二﹂ に ついて
面 一 緒 一 、 太李部巷第 二﹂ とあ るも ので、前 文と後文 があ り 中央 に太李経 百七十巷 S四 三二六 は首部 を開き、尾題 に ﹁ 表 され て いる の細 目を載 せると いう證裁 をと って いる。本抄 本 に開 し ては吉 岡義豊氏 が既 に詳 細 な論考 三篇 を嚢
失 を重 ねた太李経 を拾綴 して成 立 したも のであ り、そ のもと にな った のは唐 ・宋 代 の大李洞極経 百七十巷 であ る
ついて 一瞥 して置き た い。 、 帽井康順氏 が考論 を嚢表 し、道蔵本太李組 五十 七巷 は元 の頃 僕 7 太李組 の末歴 に ついては、六十年近くも前 に一 θ
。 ではあ て十巷 位 のも のが編輯 せられ、そ の第 二容 が本抄 本 に営 ると考 えられた 同氏 の論 は参 照 に債す べきも の 、 史に るが、誤解 と思われ る所 もあ り、同氏 と は少 しく異 な った角度 から考察 を加 えた いと思う が まず 研究 の歴
。 そして営 の抄 本 に ついては、太李経と は別 に、太李部 の線読的 なも のとし 七 一頁外︶ して これ を確 認 せられ た ︵
。 そ こでは廣く関係資 料を蒐 めてこの抄本 の解説 に営 られ た。 そ し て こ の抄 ご 第 一。二章︶ 道教と佛教第一 同氏 ﹃ ︵ 、 た。 ただ右 の し 本 に開 わ る様 々な問題黙 を學げ ながら、結論を下す事 には極 めて慣 重 で 多く は問題 と て残 され 、断固と 抄 本 の出現 によ って、道蔵本太李経 が梁 ・陳 の開 の再編本 に直接繋 がるも のであ ると いう馳 に ついては
第 6章
太李経の 一考察∵ 同氏 ﹁ が、 これ は賓 は梁 ・陳 の際 に作 ら れ た も の、 つま り太李維南北朝偽作説 を提 唱さ れ た ︵ 道教の基礎的研究﹄に改訂牧録。又、著作集第 一巷︶。そ の論旨 は ﹁ 同再論﹂﹃ 早稲田大學東洋史會紀要﹄第 一。二冊。後に ﹃ 多 岐 に亙 って いるが、基本的 な論擦 を要約すれば 今此経流 亡 して殆 ど 太李洞極之組 一百四十 四巷あ り﹂。 そ し て ﹁ の 七彼 巷 六、四輔 の條 に正 一紙を引 いて ﹁ 路 に轟き んとす﹂ とあ る事。 法︶闇博 に、間 が梁初 に、罠 寄山渚李沙中 の古漆笥 から干君所出 の大 0 珠嚢巷 一の引く道學博巷 一五 の桓 ︵ 不経 を得 て都 へ還 り、病氣 にな って治 ら ぬ篤 、師 の陶貞自 の言 に従 って本所 に還 したら治 った話。同種 の話 は大李組複文序 にも見 える。 の 七螢 及 び複文序 の博 え る、陳 の宣帝 の時、周智響 なる道 士 が海隅 山 の石函内 から太李組を得 たと いう話。 以上 の三鶏 であ った。供失 に瀕 して いるとされ る 一方 で、新 た に得 られ たと いう記事 があり、 これらを 一つの 開 わ り の環 に結 び合 わ せれば偽作読 が生れる のも自然と いう べき かも知れな い。 ︵1︶
筆 者 L 帽井氏 の右 の読 に封 して批剣を加え、道蔵本太李経 の内容 は南北朝時代 人 の手 に成 り得 な い性質 を有 す る事 を論 證 し た。 五十 数 年 前 の事 であ る。 然 し営 時 は道 蔵 に封 す る知 識 が極 め て乏 しく 、史 料 の誤讀 も雑 え て、 是 に幼 稚 な 論 であ った が、道 蔵 本 太 李 組 は、梁 ・陳 の際 に、散 供 に瀕 し て いた も のを 百 七十 巷 に編 し直 され 、 そ の際 に恐 らく 序 文 の如 き も のと し て、 抄 乙部 以 下 と 全 く 性 質 の具 な る抄 甲部 が新 た に附 加 され た 、と考 え た 翁太 李経 の末歴 について﹂﹃ 東洋學報﹄ 二七︱ 二︶。 太 李 部 巷第 二﹂ と いう 新 史 料 が現 れ 、 そ れ を綿 密 に討 究 され た吉 岡 氏 は、道 蔵 本 太 李組 は梁 ・陳 の間 に 近年 ﹁ 再 編 さ れ たも の の残 開 本 に外 な ら な い、 と いう結 論 に到 達 され た。 つまり筆 者 の五十 餘 年 前 の結 論 を 、 全 面 的 に
。 し この っ と は いえな いが、中 心的な部分 に開 し ては新史料 によ って證明 され ると いう結果 とな た のであ る そ て し 、 太不部巷第 二﹂ に載 せる十表 百七十巷 の細 目と道蔵本 の細 目と の 一致 と いう新事賞 が剣明 て 道蔵 場合 には ﹁ 、 、 帽井氏 が偽作読 の論檬 とさ 本 の素 性 が明確 とな った事 が重要 であ ったが そ の他 の再編読 の論擦 は 基本的 には一 っ 、 る新 し い 。 れ た上記 三諮 に帰着す ると稀 して不可 はな い 筆者 は 雨氏 が全く操 り上げ られ な か た正 一経 に封す 。 び に前 田繁樹 知見等 を加え る事 によ って、再編読 に馴 か の疑間を提示した い この問題 に開 し ては山 田利明氏位
﹁太 李 部 巷 第 二﹂ に つい て
、 五九〇年
。 そ の嚢想 の元 にな った のは第九 八九冊、博授 維戒儀注訣 の序 次経法第 一に太玄部十巷 の 目を掲 げ て 左 の 記す︶
。 同氏の私信による︶ 代 に北方 で書篤 され たも のと いう ︵ 上掲書九七頁。以下頁数のみを 太李部﹂として十巷位 のも のを想定 され た ︵ 太李部巷第 二﹂ の ﹁ さ て、吉 岡氏 は ﹁
、 毛︶で、 S四 三二六はも っと硬 い北朝筆 を用 いて いる。要す る にジ ャイ ルズ氏推定 の如く 六世紀末
二九 六五 に ついて藤 枝氏 は、 本抄 本 は北朝風 にまね て書 か れ た も の と 考 え ら れ
れ て いる。 ジ ャイ ル そ こでまず S四 二二六であ るが、 この抄 本 は漉 目 の見える薄葉 の黄紙 に北朝 の書 風 で書 か 、 ら 、通常楷鎧 で書 ズ氏 は六世紀末 のも のとす る。藤 枝晃氏 によると、薄葉黄紙 は盆州肺紙 で 隋 の頃 から用 い れ 、 。 であ るが、書 風 の上 では これ 篤 され ており、 S四 三二六 の如 き北朝風 のも のは珍 し いと いう 一方 紙質 は未詳 。P 、 固版Ⅲ参照︶ C の跛 があ る ︵ 五七一 と甚 だ類 した南朝篤維 があ る。P 二九 六五 の生経 がそれ で 陳 の大建 八年 ︵ 、 細 かに見 ると用筆 は軟 毛 ︵ 免
二
氏 にも論 があ る。 敦煙抄本 S4226「 太不部巷第二」 について 第 6章
敦煙抄本 S4226「 太李部巻第二」 について 第 6章
如 く に言う所 にあ った。便 ち 巷第 一。二 老 君大字 本道経 上 。同徳組下 巷第 二 ・四 老 君道経 上道維下河上公章句 ・老 君徳経上徳組下河上公章句 巷第 五 ・六 老君道経上想爾訓 ・徳組下想爾訓 巷第 七 老 君思紳 固注訣 巷第 八 老 君博授経戒儀注訣 巻第九 老 君自然朝儀注訣 巷第十 老君自然齋儀 。 とあ るも のであ る。 そし て右 の巷第 八以下 の三巷 は太李部 に流 用し ても差 し支 えな い様 に思うとされ る ︵ 九九頁︶ 然し ﹁ 太李部巷第 二﹂ を右 の如 き太玄部十巷 の目 に引 き営 てて考 える事 が殆 ど意味 を成 さな い粘 に ついては、既 ﹁ 敦爆遺書太不部巷第 二について﹂同氏 ﹃ に楠 山春樹氏 に指摘 があ る ので繰 り返 さな いが ︵ 道家思想と道教﹄不河出版祀、 、太玄 部 目録 の巷第 八以下 の三巷 は太李部 に流用 され ても差 し支 えな い と い う のも営 を 一九九三年刊、三二〇頁︶ 得 ていな い。科誠儀範巷 五、法次儀 品 に道 士 の受経 日と、それ に封應す る稀琥 とを列記 し ているが、所謂 四輔 の 。 そ れ は印 ち太清 ・太 中 では太清部 と太李部 とを開 いて いる ︵三洞四輔以外では神呪経と昇玄内教経とが入 っている︶ 不 雨部 には獨自 の道 士 の稽琥 が作 られず 、経派 と稗す べき 程 のも のが存在 しな か った事 を示す と解 され よう。随 って博授 の儀 法や獨自 の齋儀等 は成 立し ていな か った筈 な のであ る。要す る に ﹁ 太李部巷第 二﹂と太玄部十巷 の 日と は基本的 にそ の性格 を具 にす るも のであ る。吉 岡氏 は太李部 には太李組以外 に幾 つか の類似 の経典 が含 まれ て いたと考 えられたが、四輔 は本末組典分類 の綱 目とし て立 てられ たも のであ り、南 北朝 の頃、 百七十巷 の大李
、 経 は 一部 を成す に充分 な経巷敷 を備 え ていた ので、他 の経巷 の含 まれ て いた徴證もな いが、そ の必要 もなく 一 経 で大李部 が構成 され ていた のであ る。 。 敦 煙道紙 を通観す る に、経題 に四輔 の名稀 を冠す るも のは この抄 本以外 には残存 し て いな い 経 題 は首題 にお 、 、 いて は正規 な組名 を、尾題 に ついてはやや省略 され たも のを付 す る場合 が多 いが 正規 な経名 のも のも存 し 一 太不部巷第 二﹂ は尾題 であ るが、省 略部分 があ りそう に思 え な い。 こ の経題 にやや近 いも のにはP 定 しな い。 ﹁ 上開︶因縁経保聖難経第十 五﹂ ︵ 首題︶と P 二四 五四 の ﹁ 太上洞玄雲費 具文度 人本行妙 経第 八﹂ ︵ 三〇 三二V の ﹁ 、﹁ 第 第 八﹂。﹁ 尾題︶と があ る。雨者共 に経自證 は 一巻 本 であ って、﹁ 首題︶ ︵ 太上洞玄霊費 妙経谷第十 五 罹聖難﹂︵ 。 十 五﹂ は諸経 を集成 したも のの第 八番 目、第 十 五番 目 の意味 と解 され る 因 み に第 二章 で見 た霊費 経 目 では度 人 、 太極左仙公請問本行 因縁保聖難﹂ は新経 で、 三十 八番 目 に営 るが 本行組 は第十 七番 目、巷 では第十 六巷 になり ﹁ 第十 五﹂ に営 る。 第 八﹂ の度 人本行経 から敷 えると七番 目、印 ち ﹁ 保聖難 三巷 ﹂ は ﹁ 元始薔組 の未出経 であ る ﹁ 恐らく新組 の本行因縁薇聖難 を首経 の熙聖難 に見立 て、古 い霊費組 目と はやや異 な った霊費経 の何等 か の集成 が 、 行 われ て いた のであ ろう。衣 にS六六五九外 二諮 の衆篇序章 があ る。霊費経 三種 を部分的 に集 めたも ので 敦 れ 、 幅 も巻首 を開く が、巷首 の部 分 は五老赤書員文経 に相営 し、次 が三元品戒経 で 原題 に ﹁三元品戒組道君問難罪一 霊費 諸天内音自然 玉字下第 二﹂とあ り、巷首 には ﹁五老赤書員文経 上第 第 二﹂、最後 が諸天内言 玉字 で、原題 に ﹁ 第 二﹂ は、さき の場合 と同様 に集成 した経 の順序 を示 し、組 の巷 第 二﹂・﹁ 一﹂とあ った筈 であ 従。 この場合 の ﹁ 太李部巷第 巷第某 ﹂ とあ る のは総 て巻 次を示す も の で あ る。 そ こ で ﹁ 次 を表すも のではな い。 これら以外 で ﹁ 第 二﹂ は集成 した経 の順序 を意味す る のか経 の巷次 であ る のかが問題 となる。 二﹂ の ﹁ 第 二﹂ 太李部巷第 二﹂と いう ﹁ さ て楠 山氏 はこの抄 本 に封 して上引 の論 の末文 で以下 の様 な見解 を示 され た。 ﹁
太不部﹂ の意 であ り、四輔 の性質 を四巷 第 二﹂な ので はなく 、四輔 におけ る第 二と して の ﹁ とは ﹁ 太李部﹂ の ﹁ 2 、 。 置 5 に分 け て述 べる趣旨 の文書 があ って、そ の第 二巷 であ った のであ ろう と 大手部 が四輔 にお いて第 二番 目 に
、特 に前文 の太不経 に
も かれ る事 は第 一章 で見 た所 であ り、 この見解 は上 の如 き敦煙 道経 の表示 の仕方 を参考す れば甚 だ確賓性 の高 い 嘱 、太不 のと いう べき であ り、筆 者も全く讚成 であ る。 つまり この抄 本 は四輔 組目とも稀す べきも のの 一巷 であ 組或 いは大手部 のみ の篤 に作 られ たも のではな い。 それ は大不組 の細 目を挟 む前文 と後文 。 封す る基本的態度 とも合致す る所 が多く 、誤 りな い推定 と考 える 後文﹂と標記す 前文﹂。﹁ 以下、混乱を避ける篤に ﹁ そ で次 にそ の内容 に入る。 問題 の前 文と後文 は 以下 の通 り ︵ こ 、 。 し、 は総 て正楷 に直 し、 誤記 な る 事 の明 類 附 別 字 の 落 説 明 便 宜 上 段 を ど い の が 落 は 殆 な る︶ 文 に は 段 お 原 な 、 白 なも のは括弧 の中 に注記 を加え て掲げ る。原文 は 一行概 ね十 七字 であ るが 原状 を示す事 にさしたる意味 があ 、 、 るとも思え な いので連書す る。但 し、本抄本 は巷首 を開く外 、最初 の八行程 は上牛部開断 し 連書 でき な いので
案 用之 、立興天地廼
其員興 不、今 疾上
。 一行十 七字 を想定 し て原文 のまま の形 で載 せる。 な お文字 の横 に ﹁?﹂を附 した のは文字未確定 の意味 であ る
一 則 文 ︵ 上開。以下同︶苦 痛 砂 砂
② 甲第 一云。誦讀 吾
其大明数證験 也。
昇 三天 、永 離 煩 悩
書精 之、爽害 不得復起 。此上古 聖賢所以候得失之
出経救弊 、勤學精
此 経 文 者 、 六方 員 人
。遇此組者 、皆篤員人。
、 。 謹用鼓文。凡昔在位、軽 忽斯典 義 軒之始 莫 不
。 、 所師玄師 、元極之紳 、應 感而現 事 已印蔵 流布 、 。 、 叔 方 、澄清 大乱、功高徳 正 故琥 太李 聖主善 治
信誓 、正営重。 不能敷通
、 。 君子 至信 、乃博道、慣勿付 小人 得人則授 不言
。 、 、 、 致榮 、可以除耶疾。徳薄 得之遅 徳厚 得之速
一日紳道書 、 二日核事文 、 三日 文也。書有 二等。
、異陰 陽合、
寧 家 、長 居 慶 泰 。 丁
浮華 記。紳道書者 、不離賓、守 本根 。 、 興紳同門。核事文者 、考核具 同 疑誤 不失 浮華 、 記者、離 本己遠 、錯訛 不可常用 時時可記プ故名 、 。 浮華 記。然則精學之 士、務存紳道 習Л其書 守 一化以 三、左 元上、 得 其根。根 之本宗 、 三 一篤 主。 。 、 右玄老 、中 太上。太上統和 、元上撮 陽 玄老穂陰
、 。 経於 曲陽泉 上、朱界青首 、百有餘弓 謂篤妖訛 。 、 、 逐 不信用。帝 君不脩太李 其自下潜者 以待後會 、 、 賢才君子密以相博。而世傭人耶 多 生因霰 矯 詭
。 順一 帝之時、弟子宮崇 、詣 開 上書言 師千吉所得耐
。 、 、 呉會 、周歴隣 幽 、出 入伊洛 教訓後 生 救厄治疾
、 。 干君諄室 、渉乱遷移 、易名篤吉 寓居東方 往末
舞篤紳人。
。 、 至 娘 百八十 戒序 云。雄 王之時 出太不之道 老子 。 、 、 那 、授 興干君。干君得道 弄篤員 人 作太不組 。 、 。 聖人應感 出文 、述而 不作 凡夫棄故 不復 識知 、 、 。 縁見維親、 順情 言作耳 畠 君篤病 従 干君受道
。 奉遵 、周漢之絡 、必也屏棄 14)
、
。 三才後 一、得 一渚
、 陰 合地、陽合天 、和均人。人天及地 貌篤 三才 各有 五徳。 五徳倫分 、修事畢
。 、 生 、失 一者死。能遵 上古之道 則到 太不之辰 故 、 、 日。 三老相應 、三五衆和。和 生燕 生衆行 元死 、 。 名也。和則 温清 調適。適則 日月光 明 人功既建 、 。 天 地順之。故 日。先安中 五、乃選仙 士 賢 者 心賢 必到 聖治。 、 。 甲第 二云、天 四五九之道、不可失也 天地失之
(3)
、 。 萬事 訛常。 五行失之 、更 相賊傷 四時失之 衆不 、 。 行 、人 至不行。人失之、身被疾病 守之則吉 失 。 之則傷。 三皇常善者 、能深 用之、審 得其意 可誠 、 是其人開、非其人閉。審得其 人、可以致壽 可以
51θ
S4226「 太不部巻第 二 」 に つ いて 敦爆抄本 第 6章
6章 敦爆 抄本 S4226「 太李部巷第二」 につ いて 第
肇 愚 、疵 妨 正典。 相爾 云。世多耶巧、託稗道 云、千端高伎、朱紫磐 響 。故記 三合以別員 、上下 三篇法陰陽。復 出青領
第に漱r人に﹁駄耐勁だ 右 十 部 一百 七十 巷 三 百 六十 六篇厖一 一 道 人。
宜尋本旨。案 上清清 約 元篤佛 道、保聖大師各有 本
拾、営作拾︶俗 及諸詐 文求員、 況琥俗紳者乎。拾 ︵
及佛、千支離偏見、執 著自是華 舷之耶、皆應 欄棄。
受、営作髪︶ 符廟、 一切 諮膵分罷。夫偶稀上清受 ︵
天地水月 二官 不正之燕、貪 濁受錢飲食之鬼 、螢 博
約 ・佛 三道、下及干吉太不支散之衆、 百官之耐、
玄妙内篇 云、吾布 燕、罷康 上清 。二 ︵二、営作清︶
所 除。
悪 猶紛、狩 公行私、病琥之 正目。事乖具貴 、師之
下、疑営腕道︶備 三合。道成契畢 、敷備 三道。雖萬
有縦横九 一之名琥 。興泰元延。昌 元之後 、有 甲申
後 中閲卒 獣之世、國詐再場、東 西稀覇 、以扶 蒻主、
仙 地源、陰察 洞 天。 承唐之年、積敷冊 六丁亥 、前
、 下治十天、 封掌兆 民及諸天河海耐 ︵ 官、営作官︶
帝君、上昇 上清、中遊 太極官 受 書篤上清金閉後 聖一
章 。行年 二生、棄俗離親。 三元下教、施 行十 四事 、
玄 雲、月 日纏 其、乃感 而懐胎 。蕨年 三歳、言成金
育 北玄 玉國天塁霊境 人鳥 閣薬 山中李谷之開。母夢
帝時人。上和元年歳在庚寅 九月 三日甲子卯時、始 一
一字 日淵。太 一之胃 、玄 一諄玄 水俄景、字光 明、
帝君、姓李 、諄 弘元燿霊 ① 組 曰。上清 金開後 聖元玄一
、
組。干氏本部自甲之癸 、分篤十褒 百七十巷。玄文 歳 、種善 人、除残 民。疫 水交其上、延火続 其下 、
後 文
宕 博、妙旨深長、品次源流、條 諮如 左。 悪悪並滅、 凶凶皆没。好道陸時、道 人登山、流濁
道 太李文 、雑読保要 、解童蒙 心。復出 五斗米道 、︵
以下経目につき省略︶ 太李経部表第 一押椰十 ︵
、 失、営作夫︶ 書 、固精費胎 、或得道志仙精 誠之失 ︵
営作者︶ 老、 或是内學信仙 可慇之 士、 或有霊人授
叉云。諸見太不者 、 或是慈 心仁人、 守善詣 翁醐、
種 民。學始者篤仙使 、得道者篤仙官 。
照、紳 監 三辰 。於焉滅悪人己於水火、存 慈善 己篤
、従 飛軒萬龍 、天光惚経文之、 ︵ 興営作輿︶ 不具
垂、営作乗︶ 〓一 素景興 右 廻米 山、 仰歩 宵中、 垂 ︵
磐節南雲、北察 龍燭 、上憩九流之開、左湯津農林、
年 二月 六日、聖君先臨 、数 自始青之城、西旋東 山、
人遇大運之 周、皆 騰 三天之 上、後 篤種民
。 均 、不能使元此大運。大運滅悪 、不傷於善 人 善
、 不能 用。大運甲申 、甲申之閲、自有得道 脩行 不
、 。 数。此人雖希 、代代共有 。有之既少 無如 薇何
、 要 廿有 四。能行之、便致太不。功超唯人 期無定
。 悟由藉光 、因受記登極。心迩所崇 、偉 法甚多 其
。 源 不離應 、應 不累 源。前 聖後聖其紳昭 同 李 氏風
。 後 聖順運補虎 、補虎 示以應 。務居玄 明、住寂源
、 一切仰宗。向之則吉 、背之則凶。前 聖居乎太玄
帝、普統陰陽 。人紳鬼惣 乎 道。道常有 君。金開聖一
奔 蕩 、御 之鯨淵。死行生施、都分別 也。到 壬辰之
或金簡録名、七世有 徳、或精讀洞経上七世、或光
、 後 、後末衆生、根 轟 元極。必須 三費 道 以 正科宣 。
作清︶寂 、 天分叔密 。 致仙之 品、高 下敷 百。 道 君
科之 日、退編皇之録、降遊散。員皇治 大清中官七
帝。有 犯明 ④ 上官律文 云。上清 大員 王、謂之 不得皇一
。民末有
光、営作先︶人大一 帽、詐 及子孫、営篤仙者、以到 ︵
随 才類分 、篤此大小、皆各有 秩、以和萬物 。諸侯
。 百年 、随格進競。自此以下、各有條 制 雖 不復篤
理。懃者進品上涼 、懲 怠放逸、退 還下流
一年 朝聖君 、應 聖君。聖君 五年 一下、遊 幸諸侯 、
、 凡夫 、而接事於 一切、或篤陰職 、或虎陽官 練耐
情、営 不死、 或往而青骨、 通耐接員 、 或才性情 ︵
察種民。
、太
、 、 立功 、積懃進徳。是 以諸侯朝聖君 聖君幸諸侯 察 種民、料善悪 、明賞 罪、絆 正耶。耶魔風息
緯 日。大 一分應 、 二儀開張。 三光 四海 、山林 飛沈 、 人紳鬼 勉 、各有奪卑 。設官建位、部界羅陳 、惚掃
515
(2) (3)
李道興。志 士高才務遵之臭 。 。 経文 を主饉 にして いる。 李 経 の 大 ﹁ 前文﹂ はそ の内容 からして前後 二段 に分別 して考 え る事 が でき る 前段 は 。 、 七部井序 ﹂の中 の ﹁ 、 第 二太李﹂の條 と符 合す る所 が多 い そ の そして こ の部分 は吉 岡氏指摘 の如 く 七彼巷 六 ﹁ 、 九b 一以下︶と存す る部分 は殆ど同文 であ り 七部義第 六﹂ の大不部 に開す る文 ︵ ﹁ 第 二太李﹂ の條 は義枢巷 二、 ﹁ 。 に開す る説 明 に営 って、大不部 に 第 二章 で見 た如く、それ は玄門大義 の引文 であ る 随 って玄 門大義 はそ の四輔 。 分 は太李経 の内容 太不部巷第 二﹂ にかなり依擦す る所 があ ったわけ であ る つまり この前年 の部 開 しては この ﹁ 。 の ﹁ 甲第 二云﹂以下 甲第 一云﹂、③ の ﹁ を説 明す る文 として恰好 の材料 を提供す るも のと見 られ た の で あ る ① 、 書有 二等 ﹂ の下 の文 は、癸部 の 一a の文 は道蔵 に開け、 そ の甲部 の抄 であ る癸 部巷 一〇 にも見 えな いが ② の ﹁ 丁部第 、 丁﹂字 が見え るが、七彼 の文 では ﹁ 二及 び 二b 五以下 の四行 と はぼ同文 であ り ① の五行 日 の最 下部 に ﹁ 四云﹂ とし て 。2 五 a五︶ 。 、 欲 知吾道大効、付 賢明道徳之君、使其按用之 立興天地乃響應 是其大明効 證験 也 、 、 ︵ 第七五〇冊︶で、そ こには とあ る。この文 に相営す る のは賞 は丁部第 四ではなく 丁部第十 四 印 ち経 の巷 六十 五 。是其人明数證験 也。 、 、 欲 知吾道大数、知其員員興 不、令 疾上付賢 明道徳之君 使其按用之 立興天 地廼響相應
C 2 0 a一 ︵ 、 丁部 ﹂以下四十 三、 四字 であ った筈 で、道蔵本太李組 と大鎧 一致 し 殆ど全文 を掲げ て とあ 花。抄本 の字数 も ﹁ っ から、太李 を齋 いたも のと推察 され る。 かく前 段 は主 とし て大手経 の文 によ って太不経 を説 明す るも のであ た 。 す 法 に ついて述 ぶる大不経 な るも のがそ の正面 に据 えられ る のは営然 であ る
、 、 0以下︶は道組 の上 に表明 され て いる大李組 に開わ る記述 を主 としなが ら 史書 の偉 え る所 ﹁ 前 文﹂ の後 段 ︵ 。 っ 、或 いは砂く とも系 或 いは史書 の偉 えから派生 したかと思われ る記事 を雑 えながら述 べる それ は時代 を追 て 、 、 膿 成 し て いるとは いう 統 的 に記述 され て いるわけ ではな いが 散漫 とは いえ 全證 として 一種 の歴史的記述 の を 、 のみ経名 を拳げ 、営 然 事 が でき ょう。そ の場合、史書 に擦 ったと思ぉだ る部分 には典擦 を示 さず 道経 に ついて 。 な事 とは いえ、道経 に主熱 を置 いて いる事 を表明 して いる様 に見受け られ る 、 、 の新組 であ る第 二 さ てそ こに拳げ られ て いる道経 であ るが、0 の百八十戒序 とは 第 二章 で見 た如く 霊賓 経 ︵1︶
、 め には成 立し て いた天師 九 五冊、敷齋 戒威儀要訣 に祭 酒 の奉行す べき 大戒 として現 れ ︵一七 aし 五世紀 の初 頃 0
犯。それ に太李経 が現 れ る のは、新 し い大戒を老君 から付 嘱 され た者 が外 なら ぬ干吉 で
。 ③ は史書 の記述 に開 わるむ ので、数 では探 り上げ な い
れ を百五十 る紳仙博 の干君博 とは関係 が逆 で、畠 和 が師 とな って干君 は素書 二巻 を授け られ てそ 。 れ て いるが、千吉 を太不経 の作者 とす る鮎 は同じ であ る
装 百七十巷 ﹂と い って いる。 な お、百八十戒序 の後 の方 に見 える吊 君 と干君 と の関係
巻 となしたとさ
、 之く十 り 上清 。清 約 ・元篤 ・佛 道 の保聖大師 には各本経 がぁ るが 千氏 の本部 は甲 よ 癸 に ﹁ 前文 ﹂ の末文 でも ﹁ は珠嚢巷 一、七 a五 に載 せ
、 不組 の作者 と いう﹂ と ことゎ っては 人 は應感 して出文 し、述 べて作 らざ るも のであ るが 凡夫 の凡情 に順 いて大 。 、 太不部巻第 二﹂編者 の本音 であ った のであ ろう いるが、とも かく干吉 が大手組 の作者 とされ それ が恐 らく ﹁
。 し、 ﹁ 聖 太不之道 ﹂を授 け られ、それ によ って大李組 を作 ったと され て い る 但 ﹁ 前文 ﹂ では干君 は老君 から ﹁
、 し い傾向 の 一面 を示す も の あ るからであ る。そ して張氏 でなく干吉 が持 ち出 され た のは 恐 らく江南天師道 の新 られ たとされ て いる。然 るに の如 く に考 えられ るが、そ こでは干吉 が老君 から太不組 一百七十巷甲 乙十部 を博 え
道 の新 し い戒 の序 文 であ
敦建抄本 S4226「 太李部巷第二」 について 第 6章
想︶爾 が後漢末張魯 の手 に成 るべき事 は前著第 三 。第 四章 で述 べた。相爾も青領 太李文 ③ は相爾 であ る。相 ︵ 衆要 を雑 え読き て童蒙 の心を解く﹂ と稀 して いる結 は注 印 ち太李組 に言及す る所 のあ る粘、及 びそれ を評 し て ﹁ ムご は貶 なした許言 と はいえな いと しても、 かなり冷 厳 な態度 と いう べき ではあ ろう。 保要一 目 され る。 ﹁ 衣 は0 の玄妙 内篇 であ る。 こ の書 は化胡経 の 一類 の如く で、弘明集 に牧 める正 三教論 や廣弘明集 に牧 める笑 道 吾布 衆罷康 上清 ・清 約 ・佛 三道 、下及干吉太 論 に引 用 があ って、南北朝 の成 立 の如く であ る。 この引文 の中 の ﹁ ムこ とあ る ﹁ 支散之 衆﹂等 であ って、債値 の高下 を い う の か、時間 の 不 支散之燕一 下及﹂ は対象 が罷康す べき ﹁ 支散之氣 ﹂ に開 わ るも のとされ て おり、 かかる 前後 を示す のか、恐 らく前者 であ ろうが、 太不経 は罷康す べき ﹁ 文 を持 ち出す と いう事 は、執 れ にしても かなり徹底 した客湖 主義 的な表現 と稀す べきも のには相違 な い。 前文﹂ の前 年 は大李組 の組文 を引 いて の、 つまり内側 から太李紙 を紹介す るも のであ り、 以 上概観 した如く ﹁ 後 牛部 は道経 や史書 の中 から、大李組 に開読す るも のを探 し出 し て引 用す る事 によ って、謂 わば外側 から の語債 に重熱 を置 いて太李経 を説明す るも のであ った。そ の内容 が必ず しも太不紙 を稀揚す る様 なも のでな か った のは 前文﹂ の後 牛 を構成す ると いう のは、 かなり 故意 でな いには相違あ るま いが、それ にしても かかる引文 を以 て ﹁ 一 一 s四一 一 六の目録の 太李部巷第 二﹂ が大李部 ︵ 客観 主義的 な立場 に立 つも のと いわねば なら ぬ。 そし てこの事 は ﹁ 示す通り、その経典は大不経 一経に外ならぬ︶ のみ の威徳 を宣揚す る事 を至上 の目的 として作 られ たも ので な く、 四 一歩 退 いた立場 に立 つも のであ る事 を充分示唆す るも のと理解 でき よ 輔 全證 を部毎 に客期的 に紹介す ると いう、 > り。 大に ﹁ 後文﹂ に移 る。 ﹁ 組 ﹂が、後 聖道君列紀 を指す事 は吉 岡氏指摘 の通 りであ る。然 しそ の 後文 ﹂ の最初 の ﹁ 経 日﹂とす るそ の ﹁
。 後 聖道君列紀 が直 ち に第 一九 八冊 の道君列紀 を指す か否 かは確 めて見 る必要 があ ろう 、 して引く初 め の部分 と、 そ れ に封應す 経 日 と ﹂ まず氣 にかかる のは固有 名詞 の相違 であ る。それ が見え る ﹁ 。 以下 ﹁ 列紀﹂と略稗する︶の巷頭 の部分 とを併 せ掲げ れば次 の通 り まず抄本 の文 る道蔵本道君列紀 ︵ 一字 日淵。太 一之冑。 一諄玄 水俄 景、字光 明、 帝君、姓李 、諄弘 元燿霊、 組 曰。上清金開後 聖元玄一 道蔵本 一字 山淵。蓋 地皇之冑 。 一諄玄 水、字子光 、 諸、営作諄︶弘元、 上清金開後 聖帝君李 、諸 ︵
。 四 a一〇︶ 耕種一 帽田﹂ の行篤 を畢げ る ︵ 施恵布 徳﹂等 の ﹁ 軽 財重道﹂ ﹁ 類 厄﹂ ﹁
、 それ に附 し て ﹁ 四 a七︶ 救人 子知仙相篤 不急。 宜知敗相篤密要﹂と いい ︵ 青童君 日﹂ とし て ﹁ そし て絡 わり に ﹁
仙忌﹂ と稀す べき項 目を撃げ て いる。 敗仙相﹂ を主 にし、十條 を列記 す る。最後 の條 では 二十條許 り の ﹁ が、 ﹁
﹁ 六朝道経の形成とその文證﹂東洋 。 この句 は道蔵本霊書紫文 には 見 え ず、紳塚淑 子氏指摘 の如く ︵ 五 a四︶ と注す ︵ 。 然 し陶弘景 は霊書紫文 の中 に見出 し て 、却 って ﹁ 九b四︶ 列紀﹂ に見 え る ︵ 文化研究所紀要第百二十九冊、八三頁︶ 。 仙相 ﹂ の事 は第 七七冊、霊書紫文仙忌員記 上経 に見 え る 本紙 は四葉 に満 たな い短 い経 であ る いた筈 であ る。 ﹁
唐 承印列紀所 し とあ って、 陶 弘景 の説明 に ﹁ 謝氏 一門、唐承之世、繁林蔚然、甚 可欣也﹂2 四 a一 イ 巷 八 に ﹁ C。 。 この語 は注 ︵5︶で見 た如く ﹁ 列紀﹂ に存す る ︵三b一 言四十 六丁亥之期﹂ とあ る ︵一四 a八︶ 出紫文仙相﹂ 太都 天録、願於玄 宮﹂な る句 があ り、 下 に ﹁ 口 巷 一八 に長史 の諸経 から の抜書き を載 せる中 に ﹁
① 員 詰
。 経 日 の方 は四字 にな って いる のが著 し い相違諮 であ る これ をどう解澤 ﹂ 基本 的 には同文 に近 いが、諄 と字 が ﹁ 。 名稗は様 々である︶と道蔵本 と の関係 を検證 しなければなら ぬ す べき か。古書 に引 用 され る後 聖道君列紀 ︵
敦煙抄本 S4226「 太不部巷第二」 について 第 6章
、皆営起 弄焼 香。天霊司
、上開上清玄 中先師 。大過被拷於 三官 、小過奪紀以促
、 青童 君 日﹂ として、仙相 を中心 にして述 べ て いて 列紀 ﹂ の九b以下末文 に至 る部分 は ﹁ 員 詰 の引 文 の見 え る ﹁ 、 。 からす れば、 霊書紫文 にはもと仙相 に ついて記す る部分 があ り 弘 の 言 景 ﹁ 仙相﹂ な る語も見 え る ︵一二 a八︶ 。 弘景 の頃 には道 君 それ は恐 らく仙忌員 記 上経 の文 の前 に存 して いた であ ろうと推測 され る かく し てさき の句 は 。 列紀 と霊書紫文 と に共 に存 し て いたも のと考 えられ る ② 秘 要 イ 員述 維 、 列紀 日、侍文 玉童 玉女、地司察有書之道 士 言功糾罪 。 、 年 。大罪憫 及於 三祀、小罪 止身以受狭 。軽慢則紳去 汗機 則文蔵 學 仙者開硯霊文 。 巷四三、讀経軌度品、四b一 C 察 、可不慣敬。諸非体授 、皆 不得妄 説篇 目。読 則犯泄漏天文之科 ︵ 2︶ ︵︲
黄素四十四方経と四極明科︶は標題 に掲げ ら れ た 組 の道蔵本 の中 に見 え 讀 経軌度 品 では三條 を引く が、他 の二條 ︵ 。 る 、 る。 この例 からすれば 、右 は標題 の如く顧歎 の員逃 経 の文 であ り 員述経 に列紀 が引 かれ て いた事 となる 然 霊書紫文上経﹂と略稗する︶三b 一〇 に見え る。 以下、﹁ 帝君霊書紫文 上経 ︵ に同文 に近 いも のが第 二四 二朋、金開一 、 、 、 ︵ 霊書紫文上経︶侍 文者、命 玉女十人在文之左右。侍聖君列紀者、命 玉童十 人 位司察有書之道 士 言功糾罪 。 以下は秘要の引文と殆ど同文につき省略︶ 上聞 上清玄中先師 。︵ 。 、 つまり霊書紫文 と聖君列紀 と に侍す る玉童 玉女 の表 し方 に相違 があ るのみで 基本的 には同文 であ る 右 の文 に 列紀 ﹂ にも存す る。便 ち 或 る程度封應す ると思われ る文 が ﹁ 、 。 侍書有 玉童十人。侍金閉文有 玉女十人。毎営看詠施行。皆 宜昇而恭之 、盛手焼 香於文之左右 軽慢霊 紀 身 一 ハb こ 鶯下鬼 、 三祀獲考。 玉童 玉女上言其違 、奏 聞其誠 心。悪善繊介、無 不書焉。︵
、 列紀 ﹂ の文 はそれが憂 。 以 上 によれば 、霊書紫文 のと はぼ同文 が古 い列紀 には存 して いたわ け で あ る 一方 ﹁ 、 らく前者 であ ろ 、 形 したも のか、別 な文 であ った のか剣然 と はしな いが 文 の趣旨 は大膿 にお いて同じ であ り 恐 。 列紀 ﹂ にそ のまま の形 では見えな いと いう事 にな る う。 が、執 れ にしても古 い道 君列紀 の文 が ﹁ ③ 珠 嚢 。 ム々 イ 後 聖道君列紀 云。黄水月華 丹 ・徊 水 玉精 丹、水陽青 映液 也 故 太上員 人宴観 七覺 一 叉云。服之唾 地、則鶯 日月之光 也。 一 一 一 b四︶ 巻三、一 叉云。北都娘 牙華 、則絡生之 丹粒 也。︵
巷四、 帽。 ︵ 凡 二十 四名 、 上應 天 地 二十 四氣 。 服 之 方 寸 ヒ 、令 人 通紳 致 一
注省略︶ 十 二部 ︵
注省略︶ 自華者 ︵
一雨篤 一仙。 都 合十 四種。華 丹若成 、
口 後 聖道君列紀 云。政 牙華 丹薬種物。 。 以下薬名省略︶ 絡陵朱 兄十斤卸糠味 ︵
八 ・六b 三 ・七 a二等 に見 え る。
唾 地﹂な る語 に開 しては六 a 叉云﹂ 二條 は この経 には見 え な い。 但 し、 ﹁ り見 え ると いうわけ ではな い。次 に ﹁
つま り珠嚢 の引文 がそ っく ムこ の文 は な い。 故太上員 人宴観 七覺 一 八︶があ って、そ の説 明文 が見 える。但 し ﹁
一 ハb 五b一 3、 ﹁ 水陽青 映液 法﹂︵ 徊 水 玉精 丹法﹂︵ 黄 水月華丹法﹂ の項 が あ って、 説 明文 が見 え、 同様 に ﹁ 五に ﹁
娘汗華丹上経﹂と略稀する︶五 a 以下 ﹁ 列紀 ﹂ に見 えず、第 一二〇 冊 、霊書紫文波 汗華 丹紳員 上組 ︵ 右 に営 る文 は ﹁
敦建抄本 S4226「 太不部巻第二」 について 第 6章
、 玉童 結 編 、 名 之 日霊書 。 ︵ 巷一 ハ七六、五 a
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現汗華 丹上経﹂ 二b 四 から三 a三までと三 a七 と、 つまり絡 わり の部分 に省 略 右も ﹁ 列紀 ﹂ に見えず 、却 って ﹁ ムこ は全く見えな い。 ムこ o﹁ 自華者一 十 二部 一 があ る外 は殆ど全く 同文 が見える。但 し ﹁ 巷八、 一五 a四︱ 一八 ■ し。 ﹂以下 五十 九行 ︵ 金書仙誌員記及後 聖九玄道君列紀 並 云。青童 君 曰。 ハ ﹁ 4︶ ︵︲
列紀 ﹂九b 一︱ 一一b 六 に見 列紀 ﹂ に見 え ぬ外 は ほ ぼ 同文 が ﹁ 右 の長 い引文 は、珠嚢 一六 a 一以下 の四行 が ﹁ える。 ④ 第 七六 五冊、上清道類事相 巷 一、八 a一〇︶ イ 後 聖道君列紀 云。諮落 丹宵観 、清家 冥運彰。︵ ﹁ 列紀 ﹂ になく、 ﹁ 霊書紫文 上経﹂ 二b 八 に同文 が見える。 巻二、 一〇b こ は ﹁ 列紀 ﹂ 二 a二と はぼ同文。 後 聖道君列紀 云﹂以下九字 ︵ 口 ﹁ 巷三、四 a七︶、 ﹁ 列紀 ﹂八b九 と はぼ同文。 ハ ﹁ 後 聖道君列紀 云﹂以下十 一字 ︵ ③ 妙 門由起 、﹁ 七b 一〇︶ 列紀 ﹂ 一a九︱ 二 a七 に亙 る十九行 と、存 す る部分 はほぼ同文。 道君列紀 云﹂以下十行 ︵ イ ﹁ ③ 第 七 六四冊、道典論 、﹁ 列紀 ﹂ 一b 一以下 の三十 一字 と殆ど同文。 後 聖九玄 道君列紀組 云﹂以下 三行 二十九字 ︵ 巷四、四 a四︶ イ ﹁ 0 初 學記 、道典論 の引文 と同文。 後 聖九玄道君列紀経 日﹂以下十九字 ︵ 巷二三、五四八頁︶ イ ﹁ 、﹁ 同巻、同頁︶ 口 ﹁ 列紀組 曰﹂以下十 一字 ︵ 列紀 ﹂ 一〇b 一〇 と存 す る部分 はほぼ同文。 、﹁ 同巻、同頁︶ ハ ﹁ 叉 日﹂以下十九字 ︵ 列紀 ﹂ 一〇 b七と殆ど同文。
同巻、同頁︶。 前 者 は ﹁ 列 紀 ﹂ 一〇 a九 と存 す る部 分 は ほ ぼ 同 文 。後 道 君 列 記 経 曰﹂ 以 下 十 四字 と十 一字 ︵ 二 ﹁ 者 は同 一〇 b 一〇 と存 す る部 分 は ほぼ 同 文 。 ③ 御 覧 r 列 紀 ﹂ 一b 三及 び 二b 四 以 下 二b 九 ま で と 存 す る部 分 は ほ 一し 、 ﹁ 巷一 ハ六〇、六 a 後 聖 列 紀 日﹂ 以 下 三行 ︵ イ ﹁
一 ハ︶ 霊 書 紫 文 上 経 ﹂ 三b 七 と ほぼ 同 文 ﹁ 列 紀 ﹂ になく 、 ﹁
、以付青 童 君 。 ︵ ハ七九、三 a七︶ 巻一
霊書 紫 文 上組 ﹂ や 列紀 ﹂ に な く 却 って ﹁ 以 上 の事 例 か ら、 古 く後 聖 道 君 列紀 等 と呼 ば れ る 上清 組 の文 に は ﹁
﹁ 列紀 ﹂ になく 、霊 書 紫 文 上 経 三 a八 と ほぼ 同文 。
り 後 聖 道 君 列 紀 口。道 君命 五老 上員 、 開 紫 葵 玉笈 、雲 錦 嚢 、出 霊 書 紫 文 上経
巷六七六、九 a一し 、 ﹁ 列 紀 ﹂ 二b 五 と存 す るも のは同 文 後 聖 君 列 紀 日﹂ 以 下 九 字 ︵ チ ﹁
列 紀 ﹂ 一二 a二と はぼ 同 文 。 巷一 ハ七六、九 a九︶、 ﹁ 卜 ﹁ 後 聖 九 元道 君列 紀 日﹂ 以 下 三行 ︵ 。
列紀 ﹂ 二b 四 と 同文 。 巻一 ハ七六、九 a七︶、 ﹁ 後 聖 列紀 日﹂ 以 下 三行 ︵ へ ﹁
。
、 ホ 後 聖 道 君 列紀 曰。 刻 以 紫 玉鶯 簡 、青 金 篤 文 、 亀 母按 筆 員 童 沸 筵
。 列 紀 ﹂ 一〇 b 一〇 と存 す る部 分 は同文 巻一 ハ七三、九 aし 、 ﹁ 後 聖 道 君 列紀 曰﹂ 以 下 一行 ︵ 二 ﹁
﹁ 霊 書 紫 文 上 経﹂ 三b 八 に はぼ 同 文 が見 え る。 列 紀 ﹂ になく 、 ﹁
巻一 ハ七 二、六b 一〇︶ ハ 後 聖 君列 紀 日亀 母按 筆 、 玉童 結 編 、名 口霊 書 紫 文 上組 。 ︵
列 紀 ﹂ 一〇 a九 と存 す るも のは ほぼ 同文 。 巷一 ハ六 二、 一a一し 、 ﹁ 口 ﹁ 後 聖 列紀 日﹂ 以 下十 三字 ︵
ぼ 同文 。
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列紀 ﹂ と は異 な った文 も存 して いた事賞 が明 かとな ﹁ 娘牙華 丹上経﹂ に見え るも のが砂 からず存す る事、及び ﹁ 娘 汗華 丹上 霊書紫文上組﹂ や ﹁ った。 つま り ﹁ 列紀﹂ は、古 い後 聖道君列紀 と同 じ も の で は な い。砂くとも ﹁ 。 経﹂ に共通す る文 は、完 全とまでは行 かなく とも能う限 り創除 し ている 随 って恐 らく唐代頃 に新 しく成 立 した メ 経 な のであ ︵ 。但 し、新 し いと いう のは必ず しも内容 が線 て新 しく作製 され たと いう意味 でな い事 は言 を俊 た 、﹁ 前文﹂ の中 の大李組 の
列紀 ﹂ と具 なる所 のあ る のは、薔 い後聖道君列 組 日﹂以下 の文 が ﹁ 太不部 巷第 二﹂ の ﹁ な い。 かく して問題 の ﹁ 紀 に擦 って いる所 から生 じたも のが相営 に存す ると推察 され る。そ れ は既 に見 た如 く 。 引 文 が、 かなり正確 に太李経 の文 に擦 って いた粘 からも考 えられ よう 。 な お念 の篤 に、霊書紫文等 として南北朝 期 の文献 に引用 され るも のを検討す る ① 員 詰 道授﹂とされ る文 の中 に、 イ 表清霊 の ﹁ 君 曰。仙道有飛歩 七元天綱之組。在世。 とあ って以下 に大洞員維 三十九章外十 七條 を列記 し、 一 τ 九︶ 巷五、一 右此十 七條 、在霊書紫文中。並娘牙丹之所羹化 也。︵ 娘牙華 丹﹂ の四條 は娘牙華 丹上緩 に 水陽青映﹂。﹁ 徊 水玉精 ﹂・﹁ 黄水月華 ﹂・﹁ とす る。 この十 七條 の中 に見える ﹁ 、 娘汗華 丹法﹂は本爽標 水陽青 映液 法﹂ として見 える事 上述 の通 りであ り ﹁ ﹁ 徊 水 玉精 丹法﹂。﹁ 黄水月華 丹法﹂。﹁ 。 此十 七條 一 ムこ は注 の形式 を 題 として存 して いたも のが腕落 した事 は経名 からも内容 からも容 易 に推察 される ﹁ 、 と って は いな いが、陶 弘景 の手 に成 る文 であ る。具 詰巷 一九、 九b 二の記述 例 の中 には言及 され ていな いが 第 。 此十 七條 ﹂ と 五章 で見 た登員隠訣 の例 からすれば 、もと朱書 され て本文 と匠別 され て いた のであ ろう そ して ﹁
娘 汗 華 丹 ﹂ に至 る 七條 がそ の内容 であ 黄 水月華 ﹂ 以下 ﹁ 此 七條 ﹂ と あ った筈 で、 ﹁ ある ﹁ 十 ﹂ は行 字 で、 も と ﹁ 在紫文中﹂として天皇象符が四 a三に拳げられている︶ こ の七條 は同 形 式 の文 か ら成 ﹂の他別に ﹁ った と考 え られ る。 ︵ン って 一群 を成 し て い る。 三十 九 章 経 等 が霊 書紫 文 の中 に入 って いた と は考 え 難 い。 以 上 の如 き 霊 書 紫 文 の内容 は
魂 ﹂ の誤 篤 に相 違 な い。 塊﹂ は ﹁ b八︶と 見 え 、次 の項 から考 え て、 ﹁ 巻 一八、五b五︶ 塊 唯 聴 飲 月 黄 日丹孵敵制 ︵ 一 一
若汝飢 渇、聴欽月黄 日丹﹂貧 一 太徴 霊書紫文制七塊之 法﹂ の就文 の絡 わ り に ﹁ 同上組 の ﹁ 巷 一八、五 a八︶ ホ 行之十 八年赫援玄 ︵
ど同文。
娘 牙華 丹上経﹂ 四b 八以下 の六行 と殆 右出洞員太徴 霊書紫文 上組﹂とし て引く 五行 は ﹁ イ 巷九 二、八 a二に ﹁
② 秘 要
一句 は見 えな い様 であ る。
出紫文仙相﹂ と注す る 同上経 の 一二 a 一〇 に見え る。 口の玄 開 に開諭す る文 の後 であ る。な お同巷 の五 a四 に ﹁
の語 が あ る 。
九 若 欲 飢 潟 、 唯 得 飲徊 水 玉精 ﹂ ︵ 因徴 就 日﹂の末 文 に ﹁ 太徴 霊 書 紫 文 拘 三魂 之 法 ﹂ の末 の ﹁ ﹁ 霊書 紫 文 上 組﹂ の ﹁
拘 巷 一八、五b一し ハ 塊 唯 得 飲 値 水 月精 郷敵致 ︵
。 、 玄 開 ﹂ に開 し ても 言 及 す る ︵一一b 一〇︶ ﹁ 霊 書 紫 文 上組 ﹂ 一二 a四 に同 文 が見 え ﹁
巷 一八、五 a七︶ 口 先 閉 燕 二十 四息 畑耐敦 ︵
、 、 ︵ 第二 完 全 に成 文 化 はされ て いなく と も 、東 晉 中頃 に は成 立 し て いた のであ り 後 述 す る 如 く 道 蔵 本 霊書 紫 文 。 〇冊 ・七七冊︶ は陶 弘 景 の頃 の に比 し閉 落 部 分 が存 す るも の の如 く であ る 四一 一 般 ・〓 一
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右 出洞員霊書紫文﹂ として引く 三十 六行 の長文 は初 め の部 分 に具同 があ り、秘要 は 一■ 二以下 に ﹁ 口 巷九 四、 。 上清金閉霊書紫文 、探服 日華飛根 、以散解 死結、保凝 泥丸、混生雌雄、固魂養紳 、身得 玉皇、氣 同 三光 案 以下略︶ 帝君 ︵ 此 呑氣 之法、音受之於 太徴 天一 ﹁ 霊書紫文 上経﹂ は簡略 で、 四 a九︶ 帝君。︵ 上清金開霊書紫文、探飲飛根 呑 日氣 之法、昔受之於太徴 天一 とし、以下 はほぼ同文 であ る。 娘牙華 丹上経﹂ の黄水 黄水月華 丹﹂以下 の三行 は ﹁ ハ 巷九 四、 五 a三 に ﹁ 出洞員 霊書紫文 上組 ﹂ とし て引く ﹁ 五b︶ の末文 二行 と はぼ同文。 月華 丹法 ︵ 霊書紫文 の標題 を持 つ組 は道蔵 に三鮎存す るが、以上 の如 く にして、砂く とも 上 に見 た 二諮 は霊書紫文 と稗す る 一つの経 であ った のであ り、それ は陶 弘景 の時期 には既 に成 文化 され て いた古 い上清組 であ った。道蔵本 はそ 一部開落 が存す ると見 られ る。古 道君列紀 と古霊書紫文 と は極 めて密 れ を はぼ そ のまま承け縫 ぐも のであ るが、 接 な開係 にあ ったが、そ の結 び付き は、道蔵本 の経文 の上 では後 聖李 君と青童君 とを中 心的耐格 として共有す る 所 によく表 わされ ている。道君列紀 が後 聖李 君を対象 とす るも のであ る事 は言を侯 たな いが、そ の道 君列紀 は青 C。霊書紫文も後 聖李 君 が青童君 に付 し て下授 せし め たとされ るも 童 君 が啓撰 した事 にな って いる 翁列紀﹂六b一 一 T 三以下、及び ﹁ 震書紫文上経﹂一 ので、そ の内容 は後聖李 君 が少 い時 に學 道修行 した要文 と位置づ け られ て い る ︵ 。 そし てさき に ﹁ ﹁ 娘汗華丹上経﹂七b二以下︶ 列紀﹂ に開し て② 秘要 の巷 四 三 の引 く員 逃経 の文を示し た際 に見 た 如 く、 ﹁ 霊書紫文﹂ と ﹁ 聖君列紀﹂と は ﹁ 霊書紫文 上経﹂ の上 では並 び撃げ られ て いた の であ る し、経 名 の上 で 八b こ、 ﹁ も ﹁ 娘汗華 丹上経﹂ には ﹁ 上清金開 上 後聖紫文列紀﹂ と稗 し て い る例も あ り ︵ 霊書紫文 上経﹂ には ﹁
。 科誠儀範巷五、法次儀、大洞員経目。道蔵本霊書紫文上経には ﹁上清金開帝君﹂を付す︶ 古本 記﹂が上 に付 され て いる ︵ 。 にそ の 霊書紫文 上経﹂ とが共通す る文章 を持 って いたとし てもさ程 に不思議 と は いえな い 然 る の道君列記 と ﹁ 、 文 のあ る事 の方 後多く の上清経 が作製 され、雨者 の密接 な欄孫 に対す る認識も薄れ 雨者 の間 に多く の共通す る っ いか。 が不自然 に感 ぜられ る様 になり、道 君列紀 の中 からそ の部分 が創除 され る に至 た のではあ るま 後文﹂も前後 二段 に分 かれ る。前 段 は上述 の如く古 後文﹂ に ついて の説 明 を績 け る。 ﹁ さ て話 を元 に戻 し て、 ﹁ 。 様 列紀﹂と の封應開係 に ついては吉 岡氏 の論文 に譲 る 内容 は後 聖帝君 ︵ い後 聖道 君列紀 に檬 ったと思われ る。 ﹁
の作者 が然く考え て いた事 は間違 いあ るま い。 諸見太李者﹂ と は後 の方 に見 える如く 太不 ﹂の語 が現 れ る。 ﹁ 次 の條 では ﹁ 諸見太李者﹂ とし て ﹁
。 ら、 それ に開 わ る緯 であ る。 かかる緯 とし て営 面考 えられ る のは孟法師 玉緯 七部組書 目 であ る 玉緯 は七部経 の
、 金開聖帝﹂ の説明 が入 って いる のであ るか 緯 日﹂ で始 まる。所謂緯書 ではなく、道教 の緯 であ るが ﹁ 後段は ﹁
。 以上②︶ 政治的秩序 と深 く結 び付け られ、仙を得 べき 人 が支配的地位 に就 くも のと観念 され て いる ︵
、 る のであ って、帝君 の作 り出す 太李 の祗會 は仙 を得 べき人 々︱︱ 全膿 としては種民︱︱ を主機 とす るが それ は
高下数 百﹂ に分 かれ て いると いう。後聖帝 君 はそ の高下大小 に随 って秩 を興 え 仙之 品﹂ な のであ って、 それ は ﹁
、絶 じて ﹁ 致
、 帝君とな った事 、 そ の後 、甲 様な呼び方があるので、以下後聖帝君に統 一する︶ の出 生 から 受書 し て上清金開後 聖一 し 、 申 の歳 に疫 水延火 によ って残 民 を除き善 人を種 え る所 があ ったが、壬辰 の年 に至 って聖君 が上清 天 から降臨 て 。右 の文中 に は ﹁ 太李﹂ の 以上ω︶ 更 に悪 人 を滅 し、慈善 人を種民 となし、或 いは仙使 ・仙官 となす事 を述 べる ︵ 、 太李部巷第 二﹂ 語 は全く現 れな いが、 それが後 聖帝君 の下臨す る大手 の治世 の有様 を述 べて いるも の で あ り ﹁
敦腟抄本 S4226「 太李部巷第二」 について 第 6章
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。 但 し、営 面 帝君 にも言及す る ︵一八b四︶ 目録 であ り、七彼 巷 六 の大李部 の項 にも引用 があ り ︵一五 ■ し、後聖一 の文 に相営す るも のは見えず、 それ は可能性 であ るに止まる。 ﹁ 緯 日﹂ 以下 の文章 はかなり難解 であ る が、 言わ 帝君 は普く陰陽 を統 べると言 い、人紳鬼惣 んとす る所 は前 段と基本的 にはさして憂 わらな い様 に思われ る。後 聖一 帝君 の博法 は多 いが、そ の要 は 二十 四あ り、能く之 を行 え も之 に向 えば吉、之 に背 けば 凶 であ る。李 氏印 ち後聖一 列 後文﹂の① にも見 え、 ﹁ ば便 ち太李 を致す と言う。但 し 二十 四 の具鎧 的内容 は述 べな い。 二十 四事 に ついて は ﹁ ︵ 。次 に甲申 の大運 があ って悪 人を滅 七b配︶ 紀﹂ 二 a八にも見え るが、そ の具鎧的内容 は太李組抄甲部 に見え る ︵ 。 以上③︶ し、善 人 は三天 の上 に騰 ってやがて種民 と成 ると言う ︵ 茨 には ﹁ 上官律文﹂ な るも のを引く。筆 者 には全く知見 がな い。 そ こに引く 上清太員 王 に ついては、第 五章 で 述 べた如く、第 一〇 三四朋、太宵政書 巷 一及び巷 五 に太上太員 王 の事 が見え、巷 一では後 聖九玄道 君印 ち後 聖帝 、何等 か の関係 が存す る か の如く であ る。 た だ ﹁ 上官律文﹂ 君 や上相青童 君 の名も見え ︵一二 a四及び 一二a八︶ も、 そ の下 の文も、誤脆 も存す る のか、意味す る所 を充分 には把 捉 し得 な い。 が陰職 や陽官 があ って、 是 を以 て諸侯 は聖君 に朝 し、聖君 は諸侯 に幸 し、種民 を察 し、善悪 を料 り、賞 罰 を明 か にし、正耶を辮 ず。 耶魔 は風息 し、太李 の道興 る。志 士高才、務 めて之 に通 え。 とあ る末 文 には、 いき なり諸侯 が現 れ るが、前 段 の末文 ∩緯日﹂2則︶に 致仙 の品、高 下数 百あ り、道 君才 に随 って類分 し、此 が大小 を篤 り、皆各 々秩あ り、以 て高物 を和す。諸侯 は 一年 ごと に聖君 に朝 し、聖君 は五年 に 一たび下り、諸侯 に遊幸 し、種 民 を察 す。 とあ る のと全く同趣旨 であ って、諸侯 と は仙官 の高位な る者 の謂 で、そ の下 に種民 が居 る のであ る。 それ は天上 に本抜 のあ る後聖一 後文﹂ の各節 ごと に計 四 帝君 の支配す る、地上 の組織 の説明 であ る が、 こ の種民な る語 は、 ﹁
帝君と種民 とを中 心 にし て説明 が展開 さ れ て い ると総 しても よ 後文﹂ は後聖一 回も現 れ る。 この粘 から いえば 、 ﹁ 。 以上0︶ 太李 の道興 る﹂ と言 って大手 の世 の説明 を締 め括 って いる ︵ いであ ろう。 そして最後 に ﹁ 前文﹂ がそ の前牛 で太李組 の経文 を 引 い て、 謂 わば内部 から太李紙 を ﹁ 後文﹂ の内容 は大約以上 の如く で、 ﹁ 説明 し、後牟 では太李経 に開読す る道経 と史書 の記述 、就 中 そ の語債 を中 心 にして、謂 わば外部 から太李経 の読 後文﹂ は大手経 のそ の大李 な るも のの説明 に営 てられ て いると いえ よ う。 但 し、 そ こで 明 を行 った のに封 し、 ﹁ 、 は大手経 は全く姿 を現 さず、太李 の中味 も太不経 の文 によ って説 明す る のではなく、営時 の つまり南北朝 の頃 に行 われ て いた太李 な る観念︱︱ この場合、 そ の中 心を成す のは後聖帝君 とそ の種民 と であ る︱︱ によ って説明 し て いる。 かく て太李部巷 二の解説 は絡 わ るわけ であ る。 後文﹂ の中 心 太李部巻第 二﹂ の作者 が ﹁ 後 文 は以上 の如きも のであ るが、後 聖帝君 は上清組 の紳格 で あ る。 ﹁ 帝君 を持 ち出 した のは、それ が上清経 の 帝君列紀 を引 いて後 聖一 論題 と考 えられ る太李 の説明 に営 って、 まず後 聖一 、 紳格 であ ったから、も っと端的 に いえば 、太李経 を後聖帝君 を媒介 にし て上清経 に結合 し 更 には取 り込む事 を 太李部巷第 二﹂も外 なら ぬこの読 から嚢 し て も意 固したから ではあ るま い。 正 一組 の提 唱した四輔 読 では︱︱ ﹁ 。 前文﹂ いる︱︱ 太李部 は雲費経 を輔 佐す るも のとされ、霊費組 と最 も深 い親縁関係 にあ るべき も の であ った ﹁ で見 た如く、太→組 は干吉 の手 に成 るとす る のが編者 の考 え であ り、 そ の態度 は全般 的 にかなり客観 主義的 であ った。而 る にそ の延長線 上 にあ るべき ﹁ 後文﹂ にお いて、突如 としてそ の態度 を憂 え、主観 主義 に韓 じて上清経 帝君 とそ の と の特殊 な関係 を張調 せんとし たと は考 え難 い。後 にも述 ぶる如 く、南北朝 を生き た編者 には、後 聖一 後 支配す る世界 にお いて、最 も典型的且 つ身近 に太李 を描き得 ると考 え たも のと思われ る。 それ に つ い て は、 ﹁ 太不﹂ の二字 が付 いて いた様 であ る結も関係 し て 帝君 にはそ の稀銃 に ﹁ 列紀﹂ にも見 えな いが、後 聖一 文﹂ にも ﹁
、 いよう。 さき に 一六頁 で見 た如く、東 晉時代 の大洞員経 の姿 をかなり よく博 え て いる所 のあ る第 一七冊 大洞具 、七螢 巷 八、 ﹁ 澤大洞員経﹂ 一 b九︶ 帝上景君﹂ と見え ︵一一 金閾後 聖太李李員 天一 帝君 の稗琥 とし て ﹁ 組 巷 五 に、後 聖一 の第 二十章 でも同様 であ る。第 七 三冊、員 霊位業 国 は陶弘景纂 、呂 丘方遠校 定 とされ て いて成立 の時 期 に問題が 壬辰運営 下生﹂ と 帝晨後 聖玄 元道君﹂ があ り、 そ の下 に注 し て ﹁ 右聖金閉一 あ るが、 そ の第 二中位 の右 位第 一に ﹁ 、 壬辰下教太干主﹂ と注す る。 雨者 は同 一紳格 と考 えられ 帝君姓李﹂ として下 に ﹁ 太極金閉一 し、第 三中位 に再び ﹁ 太不﹂ の二字 が付 され る場 帝君 には稗銃 に ﹁ 重出 と いう事 になる。員 霊位業 国 の記事 は姑 く措 く とし ても、後 聖一 上官律文 云﹂ とす 緯 日﹂o﹁ 一方 、 ﹁ 太李部巷第 二﹂ の作者 が注 目した のも営 然 と いえ よう。 合 も多 か ったから、 ﹁ 。 る文 の緯 や上官律文 がど の経系 に属す べきも のか明 か ではな いが、砂 く とも上清経 と は考 えられ な い 而 るにそ 後文﹂全般 を通 じ て適 経 日﹂ とす るも のと大鎧似 た趣旨 で あ る か ら、上末 の解澤 は ﹁ の内容 は既 に見 た如く 、 ﹁ 帝君 と太李経 とを結合す る方向 へと人 々の思考 を導く こと になるも 合す るも のであ る。但 し結果 とし ては、後 聖一 のではあ った であ ろう。
道 蔵 本 太 不 経 は梁 ・陳 の間 の再 編 本 か 〓一
太李経 の梁 ・陳 の間 再編或 いは偽作読 の最大 の論擦 は、最 初 にも鯛 れ た如 く、七箋巷 六、四輔 の大李部 の條 及 び義極巷 二、七部義 に見 え る文 であ って、玄門大義 に抜 ったも のであ る。関係す る全文 を七箋 によ って示 せば次 の通 り。 然其咎敷或有 不同。今 甲 乙十 部、合 一百七十巷、今世所行。按 正 一組 云。有 太李洞極之組 一百四十 四巷。今
此経 流亡、殆搭欲蓋。此之 二経、並是盛明治道及證果修 因禁忌保術等也。若 是 一百四十巷洞極組者 、按 正 一 組 、此漢安元年太上親授天師、流博蚊 目。若是甲 乙十部者 、按 百八十戒 云。是 周赦 王時 、老君於蜀郡臨 即縣、 授 於瑯 邪干吉.爾爽 叉隠。近 人相博 云。海 嶋山石函内有此経。自宋 ・梁 以来 、求 者 不得。或往取之 、毎値風 帝好道術。乃命 太不 周法師 帝立、一 雨瞑暗 、雷電激揚。 至陳酢開基、 又晨取不 得。毎 至山所 、風 雨如 故。 至宣一 諄智響 、往取此経。法師提高、良難 可序。受 請 至山、清齋 七日、路就取経。未 展之頃、朝 雲暗野、暁霧昏 山。 師 界膿進趨 、天光開朗。乃命徒 人数十、齊 心運力 、前脆取 函、函逐 不得 開。法師戯氣 開之 、乃見此経 、請還 墓 邑。一 帝乃具讚迎接 、安於 至員観 、供養。経放大光 明、傾 國人民並皆階仰。帝命 法師、於 至員観開敷講読、 帝因法師得此経、故抗法師篤太李法師 。印威 靖法師之稟業也。 貧 利安 天下。時 櫓太李。自此 以来其文盛也。一 五b六︶ 今 此経 流亡、殆路欲蓋﹂ の九字 が制 られ て 義 極 のも大鐙 同じ で幾 らか省 略 が加えられ て いる。特 に問題 とな る ﹁ ム重 此之 二組拉一 いる。義極 の時期 には洞極之組 は流 亡し蓋 し て いたも のと察 せられ る。随 って営 然 にそ の次 の ﹁ 流博敗 ムこ とされ て いる。 ﹁ 此之 二経位 ﹂ が玄門大義 の原文 であ った事 は明 か であ る。 又、七彼 の ﹁ は ﹁ 此経並一 流博す る こと数 に日あ り﹂ と讀 む のであ ろう。 目﹂ は ﹁ 数 日﹂ にな って いる。 ﹁ 今 世所行﹂ と言う のは勿論玄門大義 の時 期 右 の文 でまず注意 し て置く べき は、甲 乙十部 百七十咎本 に ついて ﹁ 今 ﹂ と いう玄門大義 の時期 の状態 であ って、 正 一組 の時期 ではな の状態 であ り、 ﹁ 今此組流 亡、殆辮欲蓋﹂も ﹁ 。 百四十 四巷本 が玄門大義 の時 に流 亡欲蓋 の状態 に陥 った の い。 この粘 は吉 岡氏 の理解 も同 じ であ る ︵一〇 二頁︶ は百七十巷本 が専 ら行 われ る事 とな った結果 に外 ならな いであ ろう。 と ころが吉 岡氏 はそ の後 に見え る、百 八十 爾爽 叉隠﹂ とあ る文 を解す る に至 って、 序︶を引 いての百 七十巷本 の説明 の後 の ﹁ 戒 ︵
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敦建抄本 S4226「 太李部巷第二」 について 第 6章
爾爽 叉隠 ﹂ と い 流 亡殆搭欲蓋﹂ と いいながらも、千吉 本 に ついては ﹁ ﹁ 張天師系 の洞極 の経百四十 四巷 は ﹁ 。 ると、宋 ・齊 。梁 の頃 に う言葉 で巧 み にそ の流 亡欲蓋 の状態 を言 いく るめていると いえよぅ この様 に考 え 。 は大手経 は完本 とし ては博承 され て いなか った ことがわ かる ︵一〇三頁︶
性 があ るか否 かを検
、 ﹁ 殆搭欲蓋﹂ の意味 を含 ませ と解澤 を披大 される。 響口いく る める﹂ と は曖味 な表現 であ る が 恐 らく暗 に 流 亡 。 いな いから、吉 岡氏 の想像 て いる、 と いう程 の意味 であ ろう か しかしかかる見解 には何等 の證擦も示 され ては 、 自明 の事賞 なるか の如く 。 読 に過ぎ な いと言わざ るを得 な い 然 るにそ の後 の論 の展開 では この想像読 が宛 かも る 能 、 に前提 され て進行 し て行く。そ こで念 の篤 まず この前提 が果 たし て員 賓 を衝 いて い 可 證 し て置く事 とす る。 、 七十巷 がまず注 目され 太李経 の存 在 を示す史料 として は周知 の抱朴 子内篇巷 一九 退覧篇 に載 せる甲 乙経 一百 見出 せな い。 しか る。 巷 を超す大部 な書 とし ては、内篇 を通 じ て同 じ退覧篇 に見え る養生書 一百 五巷 以外 には 百 、 巷 はとも かく群 し この書 は単 一経典 ではなく、叢書風 に養 生関係 の書 を集成 したも のの如く で 甲 乙組 一百七十 。 とす る のは、今 日我 々の知 る限 り を抜 いて大部 なも ので、ざ ら にあ る書 ではな い 太不経 が甲 乙等十部 より成 る 、 事 と百七十巷 と いう数字 と では五世紀初 め頃 の成 立 と考 えられ る老 君百八十戒序 が最 も早 いも のであ るが この 、 っ が最 も自然 であ る。返覧篇 を併 せ考 え ると、甲 乙組 一百七十巷 は通読 の如 く 太李組 の別名 であ たと考 え る の 。 ろう。返覧篇 の文 によれ には大李組 五十巷 が九敬組 を挟 ん で甲 乙経 と並 んで いる 五十巷 と いう のは残開本 であ
一、経文存慶 品 に霊書度 命組 を引き、天
かる道書 の目録 ば 、 そ こに列記 され て いる多数 の道書 は、葛洪 が十 五歳 から 二十歳 ま で師事 した鄭 君 の蒐集 にか 型、内容 を 一々 具さ には得ず と雖も﹂皆 そ の名 を疏 記したと言 って いるか であ って、葛供自身 はこれら の書 を ﹁ 併 したと いう事 な の 詳 しく粘検 したわけ でも なか った のであ ろう が、具 な った名稀 で標 記 され て いる太不経 を 記
であ ろう。 これ が三〇〇年頃 の状況 であ る。 次 には元始嘗経 であ る霊書度命 組 の文 があ る。第 七七 一冊、 日として 奪2一 一 大劫交 周、天崩地愉 、四海冥合、金 玉化 沿 、高 道勢詑。而此経 獨存 、其法不絶。凡是諸雑法、導引養 生法術、 中略︶遇 小劫 一會 、其法泣滅、 元復遣 餘。其是太清雑化符 固 。太李道経 ・大 小品経 、並周旋 上下十 八天中、 ︵ 五b 一〇︶ 在 色界之 内。至大劫 之交 、天地改度 、其文働没、元復遺 餘。 ︵ 大小品組﹂ が と。第 二六冊、霊書度 命経 ︵一四b七︶も殆ど同文 であ る。笑道論 にも右 の文 に営 るも の が見え、 ﹁ 。太不組 は重 んぜ られ て は いな い 第五二巷、 一五Ob右︶ 太李道経﹂ は同じ ︵ ﹁ 佛法華大 小品﹂ とな って いるが、 ﹁
、 た であ った。江南天師道 では五世紀 の初 め頃 に老君百八十戒 な るも のを成立 させ 戒 の上 でも新 し い膿 制 を整 え 。 いが、第 一章 が、正 一経 の成立も、 これ と 一聯 の運動 の現 れ と見 る事 も でき よう そ の成立 の時期 は明確 で はな
、 も稗す べきも の 上げ る事 を目的 として、或 いは主要 な目的 の 一つとして成立 した 謂 わば江南天師道 の新経典 と
、 的 を造 り 一つの枠 組 み の中 に位置づ け る、乃至 は天師道 と他 の諸道 を三洞健制 の中 に組 み込 み 道経 の綜 合 組織
。 し 成 立 した江南道教 であ る。 そ の正 一組 に ついて は既 に第 一章 にお いて詳論 した それ は東晉 の中頃以降 に新 く 、 し 、他 の経典群 とを の経典、 上清 o霊賓 雨経 を主證 にす る、所謂 三洞経 を受容 し それ と天師道経典 を主證 に て
いに進展す る筈 問題 は妓 から始 ま って いると稗 しても不可 はなく、 このも のの正鎧 が剣明す れば 問題 の理解 は大
年頃 の事 であ る。 。 幡井氏も吉 岡氏も この経 に ついて は何等 の追求も され なか ったが、 さて次 は営面 の問題 であ る正 一経 に ついて 一
、 が、霊費組 にと っても注 目す べき存在 ではあ ったわけ であ る。 この経 の成立 は第 二章 で論 じた如 く 大約 四〇〇
敦爆抄本 S4226「 太不部 巻第二」 について 第 6章
、 。 に構成 で論 じた如く、梁代乃 至梁 ・陳 の間 と見 られ る 正 一組 は三洞 に封 し て四輔 を構想 し 営時 の道組 を七部 。 し たわけ であ るが、四輔 の中 には言う までも なく太李部 が含 まれ て いた 随 って正 一組 の時期 には大李経 は完 整 っ な い。砂く な、或 いはそれ に近 い状態 のも のが博存 して いなければ 一つの部 とし て立 てる事 はしなか た に相違 。 ら、営 とも流亡 の激 し い状態 の経 を四輔 の 一つに立 てたと は到底考 えられな い 四輔 は道経分類 の綱 日 であ るか 、 極之 組 と呼 時 現存す る道経 を対象 として構想 され たも のと見 ねば なら ぬが 正 一組 が問題 とし て いる太李組 は洞 老君︶から親授 され たも のと いう。 後漢順帝 の漢 ば れ る百四十 四巷本 であ った。 それ は漢安 元年 に天師 が太上 ︵ 第五六三冊、天師教戒科維中の大道科令戒。 一 道﹂ から正 一盟威之道 を授け ら れ た ︵ 安 元年 は天師道 で は張道陵 が ﹁ 、或 いは太上 から 二十四治 を授 けられ た 、 或 いは新出老君 から授 けられ た ︵ 第八七六朋、三天内解経五b七︶ 四 a九︶ 、 ︵ 第九九 一冊、受録次第法信儀中の天師治儀上。三二 a一〇。但しこの文では漢安二年とされている︶ 或 い は仙官 が鶴鳴 し 等 とされ るも ので、太不 組 には言及 され な い のが例 で 秘要巻八四、 一〇b一 山 に降 って正 一盟威之道 を授け た ︵ 。 し、天師 あ る。 つまり正 一組 はかなり張引 に 一般 の博 承をねじ曲げ て太李組 をも天師 に結 び付 け た のであ る 但 が太上 から授け られ たとされ る のは大不組 に止 まらず、四輔 の絶 てが漢安 元年 に太上 から天師 に授 けられ たと正 。 一組 は述 べて いると いう。 四輔 の絶 てを天師道 に帰著 せし めんとす るも のであ る 、正 一
。正
ったか の如 く に讀 める。然 る に四輔
さ て正 一経 は太李洞極之経 一百四十四得 をあげ たが、七数 のそ の次 に見え る甲 乙十部 の説明 からす れば 組 は百七十巷本 には燭 れ て いなか った、或 いは砂く とも説 明を加 え ていなか 。 の條 の絡 わり に近く、正 一経 固科戒品を引 いて言 う 、 。 太清組輔 洞耐部、金 丹以下仙業。太李組輔 洞玄部、甲 乙十部 以下員業 大玄輔 洞員部 五千文以下聖業 こ 一法文、宗 道徳、崇 三洞、遍陳 三乗。2 九b一
。高祀追悼、乃詔、於 瀑布山下、立太不館。初伯 玉好讀 太李経、乗修
、 経 天師道 に 甲 乙十部 ﹂ と は、玄門大義 のさき の記述 で は百七十巷本 を指す も のであ り 正 一 は と。右 に見 え る ﹁ 。 、 甲乙十部 ﹂ と いう のは雨者 の執 れ を指す 博 わ ったと いう百四十 四巷本 を表出 して いた 今 正 一経国科戒品が ﹁ 甲 乙十部﹂ っ で はあ る ま い か ら、 ﹁ のか明確 ではな いが、正 一経も甲 乙十部 百七十巷本 の存在 を知らなか たわけ 。 であ ろう と は百七十巷本 を指す と見 る方 がより自然r 。 茨 に第 七 六五冊、上清道類事相巷 一に道澤博 を引 いて いう 、 、 、 篤。齊 高祀詔呉會 、 猪伯 玉、字元嫁、呉郡錢塘 人也。隠南嶽瀑布山 妙該 術解 深覧 固秘 探錬納御 靡 不畢 二郡、以濃資 迎。 叉辞 以疾。俄 而高逝 其道。故篤館名也 ︵一一b八︶
っ いなか った筈 であ ら った事 を侍 え、且 つ弟 子も いたと いう。恐 らく正 一経 の述作 され た時期 とさし て隔 た ては 。 百七十巷本 であ ったか ” り、営時 太→組 が現賞 に讀 まれ、賞修 され て いたと いう のであ る そ の大李経 が甲 乙十部 。 、 洞極之経 と題 され て いたかは不明 とは いえ 流 亡し つつあ ったとは到底考 え難 い
し の頃 に、太李経 を好 んでそ の道 を修 し、 それ に因 んで皇帝 から太李館 と いう道観 を建 てても 祀 ︵ 四七九︱四八一
、 一 ハb し 、類事相 の引文 とも、南齊書 のとも少 しず つ具 同 はあ るが 南齊 の高 れ るが、 そ の中 に伯 玉 の博 があ り ︵
。御覧巷 六六六、六b に ﹁ 太李経 日﹂ とし て引く博記類 は、後 に見 る如 く、 道學博 の誤 りと考 えら る ︵一九b七︶
、 。 書 によ って偉 し て い し 碑 は藝 文類衆巷 三七、隠逸 下、 六五九頁 に見え る 第 五五八冊 玄 品録巷 三は主 と て南齊
し た事 、南齊 の大祀 に徴聘 され 、 と。伯 玉 の博 は南齊書各 五四 。南史巷 七五 にも見 え 剣 縣 の瀑布 山 に三十餘年住 四七九、太 し め た。 建 元元年 ︵ たが就 かず 、帝 はそ の志 に違 うを欲 せず、列 の自 石山 に太李館 を立 てて之 に居 ら 、 博 え る。 孔稚珪 の し 祀印位の年︶八十 六歳 を以 て卒す。孔稚珪 がそ の道法 を受 け 師 の篤 に館側 に立碑 た事等 を
敦建抄本 S4226「 太不部巷第二」 について 第 6章
。 、 以上 が大約 五〇〇年前後頃 まで の状況 であ り 博 承 は途絶 え て いな い 、 序 の文 に檬 って述 べる。 次 に七後 の文 は今 世所行 の甲 乙十部 百七十巷本 の由末 を説明す る に ついて 百八十戒 、 戒序 にはなく、上引 の大 但 し、老 君 が蜀郡臨 耶縣 にお いて授け たと いう のは玄門大義作者 の記憶違 いで 百八十 。 鶯 にそれ に引 かれたも のか 道家令 戒 に、正 一明威之道を授 け た場所 とし て出 て爽 る 洞極経 に ついて天師 が出 た 、 太不経 一百七十巷甲 乙十部 ﹂ に言及 した の と思われ る。老 君百八十戒 は天師道 の戒 であ るが そ の戒 の序文 が ﹁ 何故に千吉が のであ って ︵ は、百八十 戒 を老君 が干吉 に授け たとす る筋書き を引き出す馬 の 一種 の前置き の如き も えられな い。随 っ 採り上げられたかは別の問題であるから姑く措 いて︶、 それ自股 に格別 な意味 を認 めて いた篤 と は考 、 して知 って いた事 を述 べ て大手組 が百七十巷甲 乙十部 より成 って いる事 を目 の前 にして書 いた のか 単 に知識 と 四巷 の洞極之経 を こ た に過ぎ な いのか、甚 だ曖味 であ るが、日 の前 にして書 いたとす れば 天師道 に偉 わ る百四十 あ る のであ る。 の そ拳げ るべきも のの様 に思 われ る。要す る にこの序 の作者 は太李経 に開 しては無責任 な立場 に 、 太李之道﹂を出だ して干君 に授 け たと言 った後 みならず 、そ の叙述 に営 っても、東 周 の末 の赦 王 の時 に老君 が ﹁
、 いな い事 を 西周末 の幽 王 の時 に胡 を教 えて還 り、瑯邸 を過ぎ って 千君 にさき に授け た己 の教 えが数を願 わ して 、 太李之道﹂ に相違 な いから、時代錯誤を犯 して いる事 にな るが 玄 門大義 の作 譲 る筋 にな って いる。教 えと は ﹁ 、 前文﹂ の0 に見 える事 の外 、殊 に そ こ に見 える太李経 に開す る記述 が 百七十巷 者 が これを探 り上げ た のは、 ﹁ 。既 、 甲 乙十 部と いう大義 の営時行 われ ていた太不経 と同じ規格 であ ったから そ の祀本 と考 えた篤 と推察 され る で 、 述 の如 く 、 この序 はそ の成 立 の時期 こそ五世紀初 め頃 であ るが 周末 以降 に ついては何事も述 べては いな いの ︱ 。 爾末 叉隠﹂ と述 べて いる語 の中味 に ついて少 しく鐙索 を試 みる あ る。そ こで大義 のこの百八十戒 の文 の後 に ﹁ 前文﹂ の③ によ って営然知 っ 帝 の時 の事 に鯛 れな いが、玄 門大義 の作者 はそ の時 の事 は ﹁ 序︶ は順一 百八十戒 ︵
、以待後會 。 賢才 君子密以相博﹂ とあ る の
。 帝の朝 に上 つられ た事 をも含 めて い って い る わ け であ る それ は 爾末 叉隠﹂と は、順一 て いた に相違 な いから、 ﹁ 帝の時 の事 を述 べ た後 に、 コ帝君 不脩太不。 其自 下僣習 ﹁ 前文﹂ の順一
願在﹂す る事 はなか っ を 一語 で以 て表現 したも のと いえよう。天子 は太李組 を修 しな か った から祀會 の表面 に ﹁ 。 相博 賢才 君子 は密 か に相偉 えて守祗會 の表面 に順 れな い所 では行 われ て いたと いう そ こでは ﹁ 後 の︶ ﹁ たが、 ︵ 前文﹂ の作者 が百四十 四巷本 の洞極 隠﹂ の状態 であ る。 ﹁ 後會 ﹂を待 つ ﹁ う﹂ に力 粘 が置 かれ て いる。 つま り ﹁ 、 願﹂ の反 隠 とは ﹁ ﹂ 之経 や猪伯 玉 の事蹟 を承知 して右 の文 を成 したか否 かはもと より不明 であ るが とも かく ﹁ 、 頴﹂ と は、直接的 には次 に出 る陳 の宣帝 の時 L帝の命 で周智響 が太李経 を得 て 都 で供養 封概念 であ り、そ の ﹁ 必
隠 る﹂ を流 亡欲養 の状態 と限定 して理解す べき し講読 したと いう、そ の状態 に封す る語 と見 るべ き であ り、 ﹁
のは今 ま での同氏 の論 の中 には史料的裏付け を持 っては嘗 て現れ た事 がなく
、そ の賞態 は全く 不明 であ り、軍 に
。 ら のも と。周智響本 の資 料 として、営時残存 の吉本太李組 や類似思想 の古抄 本 なるも のが顔 を出 して いる これ
。 。 必要 が生ず る。そ こで氏も かかる場合 をも考慮 に入れられた結果 であ ろう 以下 の如く にいわれ る あ ろう。 ま 周智響本 の資料 とし ては、営 時残存 の古 本太李経 とし て博 えられ て いたも のは総 て利用された で 、それ 。 た太李組 の類似 思想 と考 えられ る古抄本も利用 された筈 であ る それ でもな お補充 でき な いと ころは 。 、 ︶ 等 の古本 と矛盾 しな い様 な配慮 で編修者 によ って補 足 せられ て完 成 した と推測 し ておく ︵一四六頁
然 性 はな い。 、 がなく、 そ の度合 な お、吉 岡氏流 に考 え て、 二種 の経 が流 亡欲蓋 の状態 にあ ったとし て 流 亡欲轟 と は具證 性 、 。 も重複 部分も考 え いを料 り難 いが、大牛 が失 われ て いる状態 が 一應 考 えられ よう 然 る場合 二種 の経 を併 せて 。 っ な方法 で復 原す る る必要 があ るから、現賞 には原本 の牛ば が復 原 できれば 上 々であ ろう 随 て残 り の牛ば は別
敦煙抄本 S4226「 太李部巷第二」 について 第 6章
明 観念 の上 で存在 して いるも のに過ぎ な い。再編読 なるも のはかかる賞鎧 なきも のの援助 を借 りなければ そ の説 。 が つかな いと いう事 を示 して いるとも いえよう。そ して更 に不足分 は編修者 が適営 に補 足 したと いう かく ては 偽作読 に近 いと いわねば なら ぬ。 ﹂ れを篇と呼ぶ︶から成 って いた。 俄りにン ﹁ 太李 部巷第 二﹂ によれば、太李組 百七十巷 は三百六十 六 の法 ・訣 等 ︵ 、 、 吉 岡氏 は再編読 を述 ぶ るに営 って、 三百六十 六 の篇 目 の配分 を表示 し 大牛 に近 いも のが 一巷 一篇 であ る のに 、 一巷十 二篇 のも の 一、十 一篇 のも の 一、九篇 のも の 一と い った偏向 のあ る事 を指摘 され
一百七十巷 三百六十 六篇 と いう数字 に こだわ って、六朝 末 の編修者 たちが若 干無理な敷合わ せをした のでは 、 あ るま いか。と にかく篇 目 の配分 に偏向 が考慮 される事 は、編修者 の手許 に充分 な資 料 が揃 えられな か った とも推 測 され る。2 四五頁︶ と いわれ る。太李経 は後 漢書 の襄楷博 に百七十巻 と見 える外 、太李組 に開読す る文献 にはそ の巷敷 に鯛 れ るも の はあ るが、そ の篇 目敷 にま で言及す るも のはな い。随 って南北朝頃 の人と雖も、直 接太李組 を見 る以外 にはそ の 流 亡欲蓋﹂ の二経 を基 にして再編 したとす る場合 、篇 目 三百六 篇 目数 を知 る方 法 はな か った であ ろう。然 らば ﹁ 。 十 六と いう敷 はど こから末 た のであ ろう か。再編 した結果、適 ま三百六十 六篇 にな った のではあ るま い この敷 。 。 には何 か意固的なも のが感ぜ られ る。 この鮎 は吉 岡氏も同感 の様 であ る 随 って必ず や檬 る所 があ った のであ る 、 そ の場合、可能性とし て考 えられ る のは 二 つあ る。第 一は経 の巷頭 に全巷 の総 目録 が附 され て いて それ が残存 太不 部巷第 二﹂ の目 した場合。 つまり ﹁ 太不部巷第 二﹂ の目録と同様 なも のが存 して いたと いう事 であ る が、 ﹁ 、 録 の上 にはそ の形逃 は残 され て いな い。第 二は巷第 百七十 が残 って いて、篇 目敷 に ついて の知識 を得 た場合 の 二 つの偶 然的事態 の存在 であ る。 この場合 、篇 目敷 の偏向 と いう事 は、第 一の場合 は営 然線 目録 による であ ろう
、 剣 らな いのであ るから、再編者 は能 う限 り李均的 か ら偏 向 は原本 がそう でぁ った のであ り 第 二の場合 は細 目 は 、 はそれ による であ ろう。篇 目数 にこだわ って っ な篇数 に配分す る のが自然 であ ろうし 篇 目 の剣 ている残存 の容 。 敷 合わ せをしたと いう のは具鎧 性 に乏 し い 、 いう篇 目数 を知 る事 は再編読 にあ っても極 めて 以 上 は再編説を前提 にして考 えて見 た のであ り 三百六十 六と r 。 、 読を強化す るも のと は いえな い 偶 然性 の張 い状況下 では全く 不可能と は いぇな いが それ は再編 料 として、珠嚢奢 一に引く道學偉巷 一五 の 太不経梁 。陳 閲偽作説、或 いは再編読を構成す る今 一つの重要な史 文 があ る。 。 。 黄素、篤 干君所 出太李経 二部 村 人驚 桓間字 彦舒、東 海丹徒人也。梁初 、覚 帯山渚李沙中有 三古漆笥 内有 、先塁陶君。陶 君 云。此員干君古本。闇搭組 至 、 、 。 異、廣於経所、起 静供養 聞 因就村 人 求分 一部 還都供養 。何 不途経還本虎。印依旨途、病 乃得差耳。 。 。 。 都 、便苦勢疲、諸 治不念 陶貞白聞 云 此病非餘 恐取経篤咎 2 七 ■こ
始 まりが陶弘景 とそ の弟子桓 ︵法︶間 の時 に 右 は大李組 の流 亡欲墨 のみを念頭 に置 いて讀 めば偽作或 いは再編 の 澤 され るでもあ ろう。然 しそ の先 入観 を あ り、陶 弘景 は この段階 では不備 であ るとして退 け た事 を意味す ると解 っ 、 それ に経典 は適 法 な博授 によ って得 べきも ので 捨 てて李爺 に考 えれば、 この記事 は基本的 な歴史事責 があ て 適法 な博授 を経 なければ 必ず 冥罰 が降 る あ ると いう、道教 一般 に見 られ、特 に上清経派 にお いて顧著 な観念 ︱︱ 調、それ に太李経 の霊威 を示す と いう意向も働 いて成 立したも のと理 とされ る観念 が作用 したも のと見 る事 がで る。 解 でき る。な お梁初 とあ るから太李観 の猪伯 玉と極 めて接近 した時期 の話 であ 、伎述 は詳細 であ るが、 ほぼ 次 に上引 七彼 の文 の後 牛 は周智響 なる道 士 による陳 の宣帝 の時 の大手紙取経諄 で
ついて 敦煙抄木 S4226「 太李部巷第二」 に 第 6章
帝 法︶間を含 めて見 える。隋書組籍 志 の道経 の條 によると、陳 の武一 同 じ趣旨 で簡略 な文 は太李維複文序 にも桓 ︵ 帝も同様 であ った 杭州の北西︶に家 し、 土地 の風 を承け て道教 を信奉 し た と い う。 そ の甥 に営 る宣一 は世 々呉興 ︵ 帝の印位 の四年 は壬辰 の歳 に営 る。 西晉末以来 の長 い混訛 の時代 を経 て のであ ろう。 そして吉 岡氏指摘 の如く、一 末 た民 にと って、太李 は最も渇望 され る所 であ り、太不 の名 を負 う経 を大 々的 に迎 えると いう事 は民 に希望 を興 。 、 え る数果 が期待 され よう。道 士 の側 からすれば政治権力内 に地歩 を築く べき好機 であ り 雨者 の利害 は 一致す る 後 文﹂ に も、 後述す る大不組抄 そ して壬辰 は聖君 の下臨す る歳 として信 ぜられ て いた事、周知 の如く であ り、 ﹁ 甲 部 にも見 えていて、 こ の歳 を期 して大李組 の取組劇 が計蓋 され賞行 され ると いう事 は大 いにあ り得 べき事 であ る。 この際吉 岡氏 は、 そ の太不組 は周智響 の手 によ って再編 されたも のと考 えられた が、 それ が根嫁 のな い事 は 。 既 に論述 した。然 らば 周智響 の果 たした太不組自膿 に開わ る役割 は何 であ った のであ ろう か 鼓 で思 い起 こされ 再編 の際 に附 された序文 の如きも の﹂ と規 る のは太李紅抄 甲部 であ る。筆者 は薔稿 に於 て このも のを太李経 の ﹁ 序文 の如きも の﹂ と訂 正 した い。抄 甲部 が大李組抄 再編 の際﹂ な る語を除 いて、太李経 の ﹁ 定 したが、今 そ の ﹁ 十巻 の巷頭 に置 かれ て、本来 の抄 甲部 が最後尾 に廻 された具鎧 的事情 はもと より不明 であ るが、営初 から太李経 。 抄 に付 され て いたと は考 え難 い。 必ず やもと太李経 の本文 に付 され て いて、抄 に及 んだも のであ ろう 道蔵本 が 序文 の如き も の﹂ として巷頭 に存 し て 首 尾 を開 いている今 日、 そ の具證相 は想像す るより外 に方 法 はな いが、 ﹁ 序文 の 太李部巷第 二﹂ の目録 の部分 には十褒 百七十巷 三百六十 六 篇 目を載 せ る が、 ﹁ いた事 であ ろう。而 る に ﹁ 太李部巷 後文﹂ に於 ても同様 であ る。 随 って抄甲部 は ﹁ 如き も の﹂ の存 した形跡 は全く見 えな い。 ﹁ 前文﹂と ﹁ 第 二﹂ の成 立 した時期 には世 上 に行われ ていな か ったと考 えざ るを得 な い。
。
さ てそ の抄 甲部 であ るが、 そ の巷頭 には内容 を要約 した標 題 の如きも のが附 いて いる。
太李金閉 帝晨後聖帝 君師輔 歴紀歳次李氣去末 兆候賢 聖功行種 民定法本起
。 容 後 道君 っ と。 そして本文 は大李経 の叙述形式 の主要 な部分 を占 める間答鎧 によ て構成 され ている そ の内 が 聖 。但し、賓 論太李経甲部之偽﹂ 上掲 ﹁ 列紀 と霊書紫文 と に依擦す る所 のあ る粘 に ついては既 に王明氏 に指摘 が あ る ︵ 。′ 長生大主、琥 太不員 正太 一妙氣皇天上清 帝君 は ﹁ そ し てそ こ で は後 聖一 列紀﹂ではない︶ は古 い道君列紀であ って、﹁ 帝 上清 金閥後 聖元玄一 経 日﹂ の初 めの ﹁ 後 文﹂ の ﹁ 帝君姓李﹂2 b六︶とも され て いるが、 これ は ﹁ 金開後 聖九玄一 太不﹂を含 む厳 めし い稀脱 のみが表面 君﹂とそ の姓諄 と に封應す る部分 の表現 であ って、諄 や字 は全く省 かれ ﹁ 元玄﹂ の誤篤 であ ろう。 そして 九玄﹂ は ﹁ に出され て いる。 ﹁ 。 四b五︶ 不能深學 太不之 経、 不能久行 太李之事、太李少時、姓 名 不可定也 ︵ 。大太李君定姓 名者李 君也。以
帝君 に附随す る太李 の観念 とを謂わば 二重篤 し にす る事 によ るも のと讀 み取れ る。 そ こでは太李組 と一
って、太不
帝君 と太李組 とを張く結合 せんとして い 帝君 とそれ に附随す る太李 な る観念 を鮮 烈 に表面 に出 し、それ によ って一 一
、 ﹁ 帝君 は大李 と最も関係 の深 い諄格と して持 ち出 され た のであ ったが それ は太李 の中味 を よ 後 文﹂ でも後聖一 、 り身近 な意味 を持 た せて説明す る所 にそ の主意 があ った。抄 甲部 も似 た観粘 から出嚢 しな がら趣き を憂 え 後 聖
後聖君﹂ 2 a八︶と のみされ て いるも のであ る。 依抜 した部分 で、紫 文上経 では ﹁
霊書紫文上組﹂ に 七 ■C、 この語 の出 る文 は ﹁ 太李道君﹂ とも いわれ て いるが ︵ 出世す ると いう。李君 はまた ﹁
帝君 であ って、 壬辰 の年 に と。太李 の経 の教 えを貴 践 し て大太李 を賞現す る大太李君 こそ外 なら ぬ李 君印 ち金閥一
四b八︶ 壬辰之年 二月 六日、順然出世。︵
天道無親、唯善是興。善 者修行太李、成 太李也。成小 太不、興大太李君合徳
太不之経﹂ の語 が出 てく るが、そ の後 に、 と言 って ﹁
敦煙抄本 S4226「 太不部巷第二」 について 第 6章
宮内藤本作 、 食 松梨 、 食李棗、 日 ︵
い得 る であ ろう。 組 の数用 に封す る 一般 の認識 を より張 め深 めんとして いるも のと い 。 ついてはまず珠嚢巷 三 に引く太不組 の文 が推測 然 らば抄 甲部 の成 立 は何時頃 と考えられ るであ ろう か それ に 。 を可能 にしてくれ る。それ は以下 の如きも のであ る 、 服除 二 ︵ 除二、宮内藤本作陰生︶符 、 、 、 、 華符 太不維第 一百十 四云。青童 君操飛根 呑 日景 服開明霊符 服月
五b七︶ 。備 此、羹化無窮、超凌 三界之外 、遊浪 六合之 中。︵
、 鳳脳 、 、 、 、 拘 三魂 、制 七塊、侃 星象符 服華 丹 服黄 水 服廻水 食 鎖剛 食 白︶銀 紫金、服雲腺、食 竹筍、侃 五耐符 。 右 と甚 だ類似 せる文 が抄甲部 に見 える 。 二者仙忌詳存 無忘。 三者探 。 詰 憶 冥 、 青童旬旬 而前、請受 霊書紫 文。 口 口偉訣 在 経者 二十有 四 一者員記誦 。 。 。 魂 。 八者制七晩。九者侃皇象符 十 。 飛根、呑 日精。四者服開明霊符 五者服月華 六者服陰生符 七者拘 三 。 。 。 者食松梨。十 六者食李棗 。十 者 服華 丹。十 一者 服黄 水。十 二者服廻水 十 三者食鎖剛 十 四者食鳳脳 十 五 。 。 一者作鎮。 二十 二者食竹筍。 二十 七者服水湯。十 八者鎮白銀紫金。十九者 服雲膜 二十者作白銀紫金 二十 、 浪 六合之中。︵ こ 七b一 、 、 三者食鴻肺。 二十 四者侃 五耐符。備 此 二十 四 憂化無窮 超浚 三界之外 遊 、 す るから別格 とす れば、十 七 ﹁ 在組者 二十有 四﹂ の次 に撃 げ る 二十 四 の項 目 は 最初 の二項 目 が他 と性格 を具 に 食鴻肺 ﹂ が珠 作鎮﹂、二十 三 の ﹁ 十八者﹂と重複の感が張 い︶ 二十 一の ﹁ れは ﹁ ﹂ 作自銀紫金﹂︵ン 水湯﹂ 二十 の ﹁ の ﹁ 、 目も順序 も全くと稀 してょ 嚢 の引 文 に快く る外 、脆字或 いは誤篤 によると考 えられ る具 同があ るが そ の他 は項 は砂く とも直接的 には少甲部 い程 同じ であ る。雨者 を比較すれば、抄 甲部 が珠嚢 によ ったとは考 え難 いから珠嚢 、 事相巷 三 の費 台 品 にも次 の によ って いる筈 であ る。太李経巷 百十 四 の引 文 は同じ王懸 河 の第 七六五冊 上清道類 如く に見 える。該営 す る抄甲部 の文と併 せ掲げ る。
。 六 aし イ 太李維第 一百十四 云。霊 上光蔓、太師彰 廣洲治其中 ︵
3︶ ︵2
抄甲部五 a一〇︶ 中暑︶治在太徴北塘 官霊 上光壼。︵ 後 聖李君太師姓彰 君、學 道在李君前。︵ 3 六L一 口 叉云。太空瑣台、太李道君庭之。 ︵ 抄甲部七 ■C 帝。太李道君虎其左右、居 太空瑣台洞員之殿。︵ 金開有 四天一 。 列紀﹂ の該営す る 所 で は ﹁ 後聖彰 君、諄 廣淵、 右 の では抄甲部 は太師彰 君 の姓 のみを撃 げ、諄 を記 さな い ﹁ イ 。 ﹁ 一名玄虚﹂ とな って いる。随 って このまま では王懸 河 が抄甲部 に擦 ったと は断ぜ られ な い しかし 口の 太平道 、 間 列紀﹂ には全く見 えな い。イも太李経 に直接開 わる文 ではあ ろう から 恐 らく現行 の抄 甲部 が博篤 の 君﹂ は ﹁ っ も と見 て 、 、 に移君 の諄 を脆落 したも のと解 す べき であり 珠嚢 の引文 と併 せ考 えて この二條 も抄 甲部 に擦 た の
、 っ 、 考 える のが最 も自然 であ ろう。彼 は太李経 を都 に膳爽す る に際 し そ の政治的数果 を狙 て 太李 な る語 を媒介 θ ” 曜、今 日抄 甲部 として偉 えられ て いる太李 にして太李経 と壬辰 の歳 に降臨す るとされ る後 聖帝君 と の結合 を意 固
、 。 的事情 は知 る に由もな いが、 王懸 河 の誤 記 には相違あ るま い そし てそ の事 は 抄 甲部 が唐初 には存 し て いた事 、 、 陳の を示 して いる。然 りとすれば それ が何時 ま で遡り得 るか であ るが 上爽提示 した史料 からすれば 抄 甲部 は 、 宣帝 の時、恐 らく そ の壬辰 の歳、太李経を都 に迎 える に営 って そ の中 心的役割 を果 たした周智響 の手 に成 ると
、 し いた抄 が著述 の篤 に諸組 から必要事項 を抜 き書き して資 料集 を作製 した際 に 何等 か の事情 で太李経 に附随 て 。 っ 具鎧 甲部 の文 を太不経第 一百十 四と誤 り記 した篤 に、雨書 に上 の如き記事 が生れ る事 とな た のであ ろう そ の
不可 はな いも のと思う。 し 明 かであ り、 王懸河 が大李経第 一百十 四と して引くも のは、太李経 の嘗文 とし てふさわしく な い事 は 一見 て 。 らく 王懸河 、 っ 営 然道蔵本 太不経 の巷 一百十 四 にも見 えな いが それ は貴 は抄 甲部 の文 であ たと いう事 になる 恐
敦爆抄本 S4226「 太不部巻第二」について 第 6章
っ 経の ﹁ 序文 の如きも の﹂ を作 って太李組 に付 した。 そ の時期 は大李経 を都 へ迎 えた のが壬辰 の歳 であ たとすれ 。 ば︱︱ それ は最 も ふさわ し い時期 であ る︱︱ そ の前、 つま り大約 五七〇年頃 の事 と な る そ し て そ の大李経 の 、 太不部巷第 二﹂ 太李部巷第 二﹂ の目録 の部分 に何 の痕 跡も残 して いな いのであ るから ﹁ ﹁ 序文 の如きも の﹂ は ﹁ 。 一方、四輔 の成 立 は梁代或 いは梁 ・陳 の開 と推定 した 然 らば 四輔 拉 の成 立 はそれ より前 と考 えざ るを得 な い。 。 太李部巷第 二﹂を含 む四輔 目録 の成 立 は五〇〇年代中頃前後 の事 とな る びに ﹁ 、 。 さ てしかし、問題 は以上 で絶 て片附 いたわけ ではな い 今 日残 され て いる大李経 の供文 には 博記的内容 のも 。 っ に のが幾 つかあ って、道蔵本 を通 し て窺 われ る後漢 の大干清領書 と は相容 れ難 いも のが残 て いる これを如何 考 え るかであ る。そ の供文 と は左 の通 り。 珠嚢巷九、老子化 西胡品 に し 八b一 太李経 云。老子西越 八十餘年 、生殷 周之際 也。︵ 南宋 の羅 泌 の路史前紀巷 二の泰皇氏 の條 の注 に 。 大李経 云。 三皇之時、人皆氣清、深 知天之 至情 。故蓋得 至道 、 國志 呉志 南宋 の紹熙 二年 ︵一一九 こ に上 ったと いう第 五五 二冊、 謝守瀬 の混元聖紀巷七 に 千吉 に開 し て 〓一 、 孫策偉注 に引く江表偉 と捜 紳記 と に見え る孫策 と干吉 に開す る文 を維ぎ併 せた如き文 を載 せ そ の注 に 己上、元未注所出。此 略見太李経序 ・太李経本文 。公〓 a︶ 。 元未注﹂ は姑く措 いて、干吉 に開す る読話 が太李経序 と太平経本文 と に略見す るとあ る と言う。 ﹁ 、 かか る内容 を 他に御覧のがあるが、これについては後に別に論ずる︶ 筆 者 の目 に入 った のは以 上 の三難 であ るが ︵ 。 持 った太李経 は道蔵本 のと相容れ難 いと は いえ、唐宋 の頃 に存 した事 は否定 し難 い そし てそれ は唐 の初期 から
数 を附 し 、 存 したわけ であ る。 ただ右 の珠嚢 の引文 の場合、太李紙 を引く際 は 上 の 一例 を除 いて他 は総 て下 に巻
、 れは干吉 ている。つまり珠嚢は両者を書き分けてい%とぃぇょぅ。なお混元聖紀のでは大手経序が現れるが そ 。 、 序 の如きも の﹂ =抄甲部 と は開 わらな い に開す る記載 を含む太李組 の序 であ って さき に撃げ た太李組 の ﹁ 一 ハ一 ハ四︶に道 士郭行員等 が古今 の道 士 の健経 の隠 没 し て 世 法苑珠林巷 五五、妄 博邪教第 二 に言う。 麟徳元年 ︵ 、 に行 われな いも のを集 め、佛 紙 を病 ん で改作 を加え た事 を述 べ 。 費 元陽経。復更 改餘佛 、 如 大業年中、 五通観道 士輔 慧詳、改 涅槃組篤長安 経 被殺不行 今 復取用改篤太上霊 経 、別 読勝牟尼経、或 云太李経等 。 。 本太李組 と は別 なも のに と。佛 経を更改 した道経 に太李組 と稗す るも ののあ った事 を博 える この大李組 は道蔵
筒︶博。 まず任敦 ︵
でき る。
程度 雨者 の比較 が 引文 ではな いか、と の疑念 が生ず る。道學博 は道蔵 の中 にかなり供文 が残存 し て いる ので或 る
。 太李組 日﹂として引く文 に ついて 道 士 の條 に ﹁ ﹂ 最後 に御覧巷 六六六 の ﹁ 。 五 ■ し、十 五人 の偉 を連 ね て いる そ の後 に 道學博 日﹂とし て十 八人 の道 士 の体 を載 せた後 に見 え ︵ それ は ﹁ 。 太不経 日﹂ は上引 三條 の大不経 の文 と同 更に ﹁ 老子聖紀 口﹂として八人 の道 士 の博 を載 せて巷 を絡 える この ﹁ 、 老子聖紀 曰﹂ の博 は老子 と は関係 の 類 であ る から、もともと太李経 の引文 であ ったか の如く でもあ るが 次 の ﹁ 。 ら 執 れも道學博 から の な い道 士 の博ば かり から成 り、老 子聖紀 から の引文 とは到底考 えられな い そ こで これ は
。 す る道 経 が唐代 に別 に 稀 相違 な いが、上引 三條 を含 むも のであ ったか否 かはもとょり不明 であ る ただ太李経 を 。 存 した こと は知 られ、太李組 は必ず しも百七十巷本 のみ でな い事 を確認 して置 けば足 りる
敦建抄本 S4226「 太李部巷第二」 について 第 6章
。 。 、 日。衆人雖 云慕善 、皆外好耳 未 見員 心可 太李経︶又 日。任敦 筒博昌 人。永嘉 中投茅 山 講道集暴 敦 霜欺 ︵ 五 a末︶ 興断金者 。︵ 一a四 に言う。 珠嚢巷 一、 。雲陽 山者印茅 山也。服赤 石脂。時復 出 入人間、皆手 。 道學博第 四云。任敦字筒能、博昌人 永嘉 中投雲陽山 ︵5 2︶ 、皆外好耳 。未 見員 心可興断金者 。 。 。 云慕善 執経科教示。愚民於是遠近穆 然従化 敦継歎 日 衆人雖
。 御 覧巷 六六七、 六b 二にも 一部同文 を載 せる ム々 。 。 舎 西十 五里、有 一石室 一 道學博 曰。任敦字省隠、雲陽人 雲陽 山印茅 山也 敦所居山 陽縣 の名 であ って全く の見営違 いの語 。 道學博 曰﹂ の文 は雲陽 の人 とす る 雲陽縣 は三國臭 の時 の丹 右 の御覧 の ﹁ 一七 った。な お第 九九 二冊、 三洞群仙録巷 三、 。 ではな いが、珠嚢 の文 に擦 る べき であ ろう 博昌縣 は山東省 にあ b 二に道學偉 を引き 、 於 山林一 ム々 、 。 任敦字子省。永嘉初、天下擾攘 棄官南渡 逐抗志俗外 居 、 永嘉中 るが、永嘉 の初 めに南渡 した と あ れ ば ﹁ と いう。茅 山 の名 を出 さず 、字 も珠嚢 とも御覧 とも少 し宛 異 な 、 る。引 用文 は往 々にして引用 の目的 に應 じ て 中 雲陽 山 に投ず ﹂とす る珠嚢 の文 が正営 であ る事 が 一層 明 かとな ら、原文 を正確 に復 原す る事 は困難 な場合 が多 い 間 を省 略 したり、意 を取 って文章 を憂 えたりす る場合 があ るか るま い。 ︵ 太不経︶叉 日﹂とす る文 は道學博巷 四 の略文 であ ると見 て誤 りあ が、上 の御覧 の ﹁ 次 は杜 恭 の博 。臨絡皆患 此療 。恭篤奏章 、又典雲 。 。 。 太不経︶叉 曰。晉陸納篤省書令 。時年 四十 病療 告杜恭 云 奔世短壽 ︵ 。 、 。 。 。 日。右軍病 不差。何 用。 五十餘 日 果卒 飛散、謂納 日。君命 至七十 。果如 其言 王右軍病 請恭 恭謂弟子
︵五b 二︶ t 一四b 六 に言 う 。 珠 嚢 巷 一、 、 人 間 善 悪 、皆 能 預 観 。 ︵ 中略︶叉 云。 王義 之 有 疾 。 請杜 臭 。 6︶ ︵2
。十 餘 日而 卒 。 叉 云。 陸 納 篤 向書 令 。 時 年 四十 。患 療 。 告 貝 云 。奔 世
︵ 道學博第四巷︶叉 云。杜 貝 、字 子 恭 、 馬 人善 治 病 貝 謂 弟 子 日。 王右 軍 病 不 差 。何 用 吾 篤
。 。 。 。 、 短 壽。臨 絡皆患此蒼 。貝篤奏章、 又興霊飛散 謂 口 君厄命 已過 可至七十 果如其 言也 。 に杜恭 に ついて の説明を 、 御 覧 のは明 かに略文 であ って、誤篤もぁ り 珠嚢 の文を侯 って意味 一暦 明瞭 となる 特
撲陽博 ″ 5 。 。 、 帝康世子、 太李経︶叉日。濃 陽者 、不知何許 人。事 道専 心、所請皆験 。邸鱗精女足跛 陽療之 尋差 晉 簡文一 ︵
雨者 同文 と稀 して不可 はな い。
。 令笑 日。乞食 飽死、反怨 主人。法 元此科。而遣 不間也
珠嚢巷 一、 二 a二に言う。 、 。 、 饉。慧 開 道學俸︶第 六巷 云。諸慧開字智遠、呉興烏 程人也。毎以戒行自修 経済篤務 齊 大明 八年 天下餞 ︵ 、 。 。 餞 人、苦相証謗。縣 薄有穀貴 。乃悉分瑯窮置 。郷邑頼之。有 二人積餞 食 飽而致 死 其家訴縣 稽慧 開飼殺
。 五b 〓 し 飽死、反怨 主人。法無此科。遣 而不問 ︵
諸慧 開博 、 。 、 飢饉。慧 開有少 。 太李維︶叉 日。諸慧 開字智遠、呉興鳥 程人也 毎以戒行自修 丞済篤務 齊 大明 八年 天下 ︵ 、 。 人、苦相 証謗。邑令笑 日。乞食 、 穀貴。乃賑。郷邑頼之。有 三人積 飢 食 飽而致 死 其家訴縣 稗慧開飼殺餓
。 快 いて いる のは、珠嚢 の如き前文 の存 した事 を示 して いる 敦燈 抄本 S4226「 太李部巷第 二」 について 第 6章
、 無 嗣。時使人所請於陽。於是中夜 有 黄氣起
六 a四︶ 、自西南進 堕室 。爾時李 皇后懐孝 武。︵
珠嚢巷 一、 五b 三 に言う。 。 、 脚患 跛愛 。 就 陽請水燿足、 餘以灌 。 道學博巻十八︶叉云。撲 陽 不知何許 人也 事 道専 心 所請印験 鄭鰈稲女 ︵ 。密篤所請。 三更中有 黄氣起 、 。陽時在第 、 。 庭 中枯棗樹。棗樹印 生、脚亦随差 晉 簡文帝既康 世子 而後 無息
。 。 自 西南選 堕室 。爾夜李 太后印懐孝武 冥道之力 。 雨者 を比較すれば御覧 の文 が道學侍 に依擦 して いる事 は明白 であ ろう 次 は孔霊産侍 。 。 、 。 、 。 絶。饉疏布素 、志 畢維身 父 ︵ 老子聖紀︶叉 日。 孔霊産 、 會稽 山陰 人也 遭 母憂 以孝聞 宴酌 珍羞 自此 而 、 。 復 逼。深研道幾 、遍覧仙籍 。宋 、 見過毀、側 然命 具餞。霊産勉従父命 咽 以成疾 父以人有天性 不可移 遂 不 。 帝賜以鹿巾猿 委竹素之 器、手詔 日。君有古 、 。 明一 帝於高穴之側、立懐仙観、詔使居之 遷 大中丈夫 加給事 高 一 。 八 aこ 人之風。賜以林下之服。登乏之 日、可以相存 也 ︵
。見有毀府 、父側然命 厨、精 餞賜 興同味。印奉 慈訓、勉 彊進 国
一七b 一に言う。 珠嚢巷 一、 。 、 。 珍 自此而維。饉疏布素、 道學俸︶第十 六巷 云。孔霊産字 霊産、會稽 山陰 人也 遭 母憂 居喪以孝 聞 謙酌 羞 ︵ 志 畢絡身。 父在京師、未之 知也。後 出都定省 。 、 而熙、 逐以成疾。父以仁也、天性 不可移 不復逼 也 珠嚢巷 二、七b 七 に叉言う。 。 、 。 帝於萬穴之側、立懐仙観、詔使居 ︵ 道學博︶第十 六巷 云。孔雲産、會稽 山陰人也 深 研道要 遍覧仙籍 宋 明一 。賜以林下之服。登凡之 日、 。 、 焉。遷大中大夫 、加給事 。高皇賜以鹿巾援 委竹素 之 器 手詔 日 君有古人之風
可 以 相存 之 也 。
四 結
書篤 され た。内容 は四輔 の第 二に位置 され る太李部 の目録 であ り、 四輔 目録 の 一部 を成すも のと推測 され る。
① 敦 燈抄本 S四 三二六は前部 を開き、後部 に ﹁ 太李部巷第 二﹂なる組題 を有す る残 簡 で、五九〇年代 に北地 で 9
以 上、あれ これ と論 じた ので、要鮎 を個條書き にして結語 とす る。
玉
陳 國符 氏 ﹃道蔵源流考 ﹄ の附録 に輯本 があ り、 これを参 照 した。
不明 ではあ るが、何 等 か の誤 入 であ って、も と総 て道學博 から の引文 であ ったと結論す る。な お道學偉 の供文 は
の場合 と共 に、道學博 に依擦 して いるも のと見 て誤 りな いと考 える。随 って この二 つの引 用紙名 は、 そ の事情 は
太李組 日﹂ ﹁ 太不経 日﹂ の場合 と同様 な事 が考えられ よう。同文 と稀す べきも のは孔霊産 の 一條 に過ぎ な いが、 ﹁
、 他 の 五條 は 一部 同文 で あ って、 中岳仙人成公輿 ・宋文同︶ ﹁ 老子聖紀 日﹂ に ついては供文 に見 え ぬも の二條 ︵
て いるも のと考 えられ る。
厳寄之 ・落夏鶴 ・楊超 ・許邁 ・椿伯玉︶は 一部 同文 で、 恐 らく道學偉 の快文 と は別 な部分 を引用 し るが、他 の五條 ︵
、残 り の六條 のうち、張陵 の博 は雙方 が短文 で、 全く具文 であ 都倍 。張孝秀 。許思元 ・龍威丈人︶ 日﹂ に四條 あ り ︵
太李経 a一〇︶と同文 と稀 し てよ い。但 し後 牛 は具文 であ る。 この外 に道學博 の供文 にそ の名 の見 え ぬ も の が ﹁
一 ハb 〓き は、前 牛 の部分 は珠嚢巷 一に引く道學偉巷 八 の文 ︵二 太李経 日﹂ とし て引く陶宏 景偉 ︵ 以上 の外 に ﹁
御 覧 の文 は珠嚢 に見 える如く、道學侍容十 六 に擦 って いる事 明白 であ る。
敦煙抄本 S4226「 太李部巻第二」 について 第 6章
敦煙抄本 S4226「 太李部巷第二」 について 第 6章
、
後文 ﹂とより成 る。篇 目 の 前文 ﹂ と ﹁ ② この抄 本 は甲 乙等十表 百七十巷 三百六十 六 の篇 目と、それ を挟 む ﹁ 。 相 同 から、 この抄本 の抜 った太李経 は道蔵本 の祀本 であ った事 が知られ る ③ ﹁ 前文﹂ の前 牛 は太李経 の文を引 いて太李組 を内側 から、後 牛 は大李経 に開読す る道経等 の文 を引 いて外 、 側 から説明す る形 とな って いる。 そして後 牛 のでは大手組 を批剣的 に語債す る文 も載 せられ て いて 客観 主 義 的態度 を示 して いる。 後 文﹂は太平経 の読く内容印 ち太李 の説明 に営 てられ て いる如く であ るが、太李組 の文 によ って説明 せず 0 ﹁ 帝君 と種 民とを中心 に置く︱︱ によ 一般 に身近 な南北朝頃 の大不 の観念︱︱ 後 聖一 大手経 と いう語 も用 いず 、 、 。 っ し と 一 帝君 とを積 極的 に結合 せしめんとす る意固 は窺 えな いが 不 経 後 聖 に は 大 明 展 開 て い る そ こ て 説 を 。 結果 とし ては雨者 を結合す る方向 へ人 々の思考 を導くも のではあ ったと いえよう 帝君列紀 が偉 えられ て いるが、それ は恐らく唐 の頃 に、古 い帝君列紀 帝君 の博 に ついては道蔵 に後 聖一 ③ 後 聖一 に霊書紫文上経 と重複す る文 が多 か った のでそれを創除 し、そ の外 にも多少 の手を加え て成 立 したも のと推 測 され る。 ③ 七螢巷 六、七部義 は隋唐 の際成 立と考 えられ る玄門大義 に抜 って いるが、大義 の営時行 われ て いた太李経 。 は甲 乙十部 百七十巷本 であ った。 正 一組 には天師所博 の百四十 四巷本 の洞 極之経 を拳げ て いる それ はしか し玄 門大義 の頃 には流 亡欲蓋 の状態 に陥 って いた。 0 正 一経 とは、東 晉 の頃成立 した三洞経 に対 し、それ に含 まれ な い四 つの道経群或 いは道経 を四輔 としてそ れ に結合 し、そ の最 上位 に天師道経典 を位置 せしめるも のであ るが、営時 の主要 な経典を 三洞 四輔 として 一 つの組織膿 に構成す る事 を首 唱した、江南天師道 の新組典 であ り、そ の説 は 一般 に受容 され た。 そ の成 立 は
。 1 1 梁 代 或 いは梁 ・陳 の間 と考 え ら れ る ・ ´
太李部巷第 二﹂ はそ の四輔 目録 の 一部 であ るが、正 一組 の四輔 では太李部 に洞極之経 が営 てられ ていた ③ ﹁ っ 、 筈 であ る。随 ってそれ は完 本 と考 えられ て いた であ ろう し 貧質 的 にも完 本 か完 本 に近 い状態 のも のであ た に相違 な い。 、 0 南齊 の高祀 の頃 、太李経 を讀 誦 し且 つ修す る緒伯 玉な る道 士が いて 高 祀 はそれ が篤 に太李館 を建 てたと 。 道學偉 や正史 の本体 は偉 え て いる。 五世紀末近く の事 であ る 法︶間 は梁初 に見補 山 の古漆笥 の中 にあ った太不維 二部 の中 の 一部 を村 人 から得 て持 ち ① 陶 弘景 の弟子桓 ︵ 、 っ 帰 ったが、恐 らく 正規 な博授 の手績き を組 な か った篤 に冥罰を受 け て病気 になり 元 の所 へ帰 したら治 た 。 と博 え る。六世紀初 にあ つても太李組 は博存 し ていた事 を物語 る 、大李組 の ﹁ 序 の如きも の﹂として作製 され 本末の甲部は現行本の癸部︶ ③ 太李組抄甲部 は本来 の甲部 ではなく ︵ 、 後文﹂ たも のと考 えられ るが、後 聖 帝君を表面 に押 し出 し、それを太李経 に結合 せんとす る意 国 が明 かで ﹁ の方向 を修 正した形 にな って いる。 、 太李組第 百十 四 日﹂ として引用 され て いる のは賓 は抄甲部 の文 であ り 何等 か の事情 で ⑫ 王懸河 の著書 に ﹁ 生 じた誤記 と考 えられ、抄甲部 は唐初 には存 して いた。それ は百七十巷本太李経 に付 して行 われ て いた筈 で あ る 。
、 太李部巷第 二﹂ には太李経 に序 の如 きも のの存 した形跡 は全く なく このも のが抄甲部 より先 んず るも ① ﹁ のであ る事 を示 して いる。 0 玄 門大義 の博 え る所 によると、陳 の宣帝 の時 、道 士周智響 に命 じて海隅山 の石函内 から太李経 を迎 えじめ
敦建抄本 S4226「 太李部巻第二」 について 第 6章
、 し と いう。 て都 の至員 館 に安 置 し、 供 養 講 読 せ し め 太 不 法 師 と脱 せ めた 、 右 の大 李 紅 取 組劇 も 宣 一 帝印 位 の五年 壬辰 の
帝君 は壬辰 の年 に出 世す る と あ る が ① 抄 甲 部 に よ る と 、後 聖 一 っ 製 され て太不 経 に付 さ れ た と し に仕 組 まれ た 可能 性 が高 く 、 抄 甲 部 はそ の際 に周智 響 によ て作 年 ︵五七一 。 。 太 李 部 巷 第 二﹂ は 五〇 〇 年 代 中 頃 前 後 の成 立 と な る 見 る のが最 も自 然 であ る 然 らば 四輔 拉 び に ﹁ 。 、 容 の含 まれ たも のが唐 宋 代 に行 わ れ て いた ① 太 干 組 は道 蔵 本 の祀 本 と な った 百 七十 巻 本 の外 に 博 記 的 内 、 そ の後 には ﹁ 老 子 聖 紀 日﹂ と し て同 様 の 太 不 組 日﹂ と し て道 士 の博 記 を連 ね た引 文 が見 え な お御 寛 にも ﹁
。 、 引 文 の績 き でぁ る と推 定 され る 引 文 が見 え る が、 これ ら は御 覧 の誤 記 で そ の前 に引 く 道 學 侍 の 、 清 領 書 の後 身 であ り、 再 編 の跡 は認 めら れ な 0 以 上 の所 見 か ら結 論 さ れ る事 は 道 蔵 本 太 不 組 は後 漢 の太 不 っ 。 序 の如 き も の﹂ が巷 頭 に付 され て いた識 に相 違 があ た いが、 も と ﹁ 。 、 道家和道教思想研究﹄ 一九八四年 所収︶ ﹁ 論太李経的成書時代和作者﹂同氏 ﹃ ︵1︶ 王明氏にもより詳細な論がある ︵ 一九九二年、 前田 中國哲學文學科紀要﹄創刊琥、 ︵2︶ この問題 に開しては山田利明氏に ﹁六朝 における太李経 の博承﹂ ﹃ 一九九四年、がある。前田氏 の論 道教文化 への展望﹄不河出版、 繁樹氏に ﹁再出本太李経 について﹂道教文化研究會編 ﹃ 。 文 には詳しい研究史が付せられている
。
。 ︵3︶ 以上の諸経 については ﹃目録篇﹄参照 。 一切経目を主にしている篤 であろう のは、 ︵4︶ 義福巷 二に載せる経目に四輔経目或 いはそれに類した名稀 の見えない 、 ﹁ 鳥﹂ であ った筈 である。後述する道蔵本 卒﹂ は何字 に営 てるべきか不明なまま、俄りに営 てた字 であるが 本末 ︵5︶ ﹁ 後聖道君列記に 、以扶蒻主一 バ々 公一 、 一 b六︶ 、 承唐之年、積敷有 四十六丁亥之閲、前後在中中閲鳥獣之世 國詐啓場 東西稗覇 。 と殆ど同文 に近 い文 のある所 から推知される
︵6︶ 抄癸部 が賞 は抄甲部 に営 るべき事 は、今 問題 にし ている吉 岡氏 の論文 によ って、 ついで王明氏 によ って明 かにされ た
王明氏 ﹁太李経 目録考﹂、上掲書所牧。 1, 。 ︵7︶ 王明氏 の ﹃太李組合校﹄が これを巻 四八、 三合相通訣 に求 めた のは千慮 の 一失 と いう べき であ ろう ︵8︶ この貼 に開 しては吉岡氏 に言及があ る ︵七 一頁︶。 老 君読 一百八十戒井序﹂ と し て七筆巷 二九 。第 五六 二冊、 太 上老 君経律 ︵二 a九︶。P四七 三 一・P ︵9︶ 百八十戒序 は ﹁ 四五六 二等 に見 える。 0︶ 前著 ﹃初期 の道教﹄ にお いては ﹁千吉﹂ に統 一し て記述 したが、問題 にし ているS四 二二六が ﹁千吉﹂ に作 って いる ︵1 ので、今 回 はそれ に従う。 、 ︵n︶ ﹁相爾云﹂以下 ﹁玄妙内篇 云﹂ま でが組 て想 爾 から の引 文 であ るか否 か、想爾が完本 で博 わ って い な い今 日 確言 は 聖人應感出文﹂ から ﹁順情言作耳﹂ま で は 原文 には見 でき な い。原文が博存 して いる ﹁百八十戒序 云﹂ の例 で見 ると、﹁ 、 えな いから編者 の意見 であ る。随 って ﹁相爾 云﹂ の下 にも引文 でな い部分が存す るかも知れな いが 炒 くとも ﹁復出青領 太不文、雑説衆要、解童蒙 心﹂ は引文 に相違あ るま い。 これが編者 の意見ならば 、太不経 に開読 している のはこの文 のみ であ るから、想 爾を持 ち出す意味 がなく な る。 ︵2︶ 秘要 には帝君列紀 の引文 は見 えな い。開失部分 に存 したかも知れな いが、恐 らく は北地 へは齋 らされな か った のであ ・ ろう。 ︵3︶ この経 は恐 らく巷頭 に ﹁娘汗華丹法﹂な る項目名を脆落 して いる のであ ろう。 ︲ 4︶ 金書仙誌員記 と は第七七冊、太微霊書紫文仙忌員記 上経 を指す のではな いかと思われ るが、同経 には見 えな い。珠嚢 ︵・ 青 童君 曰。子知仙相篤 不急。宜知敗相篤密要。︵四 a七︶
の文 は ﹁相好品﹂ の中 に見 えるも ので、仙忌員記 上経 は敗仙相十條を主證 にするも のであ り、末文 には上引 の如く ともあ るが、仙相 に ついて述 べられ て いて然 るべき も のの様 にも思われ、脆落 かも知れな い。 しかし霊書紫文 にそれが存 して いたと いう證擦 は見出 し ていな い。 5︶ 御覧 の引文 に霊書紫文 の文が見える のは、御 覧が奮 い類書等 を依用 している場合 と解 される。 ︵・
552
敦建紗本 S4226「 太李部巻第二」 について 第 6章
。 所敗 ﹁論太李 6︶ 他 の 一つは上引 の、霊 書紫文仙忌員記 上経 であ る。 この貼 は既 に王明氏が指摘 され て いる 同氏前掲書 ︵・ 、 の論文中 で別 の観鮎 から指摘 され た。 経甲部之調﹂参照。な お道蔵本霊書紫文 三貼 に開文 の存す るであ ろう事 も こ 出 され た。抄 注 載 の論文中 で探 り上げ、 二十 四事 の多 くを道蔵本 の霊書紫文中 に捜 ︵7 ・︶ 二十 四事 に ついては王明氏が前 所 甲 部 の文 は 。 。 。 諦 諸億。 二者仙記詳存無忘 三者探飛根呑 日 、 青 童旬旬雨前 、請受霊書紫文 口口博訣 在経者 二十有 四 一者員記 冥 、 、 ス々 中略︶ 二十 四者侃 五神符。備此 二十四 憂化無窮 超波 三界之外一 精。 ︵ 、 十四訣 とし てまとま って経 に述 べられ て とす るも のであ るが 、﹁日口博訣 、在維者 二十有 四﹂ とある に よ れ ば それは 二 のではなく、何 か別 に 。 霊 紫文 から出 たも いる のではな い筈 で、現 に霊書 紫文 に散在 して いた つまり二十 四と いう数 は 書
由末す る所がなければ なら ぬ。 、 ﹁後文﹂ の0は古道 君列紀 に撮 っていると考 えられ るが そ こでは 、上昇 上清。 、 行年 二生 、棄 俗離親。 三元下教 、施行 二十 四事 受書篤 上清金開後聖帝君 。 列紀﹂ は として二十 四事 に言及す るが、そ の由末 には鯛れな い ﹁ 。 、 於 鼓受命退齋 、施行誦経凡 二十四事、勤慕 上會 不惟情思 公 一a八︶ 同 じであ る。③ では 0 と は大分表現が異 なるが、 二十 四事 の由末 に ついて格別 の言及をしな い貼 は 。 博 法甚多。其要 十有 四。能行之、便致 太李 。 とし て ﹁太李﹂ の語も出 るが、由末 に開説 しな い貼 は憂 わらな い
じ のか否か、それすらも剣然とはしな 以上に見える二十四事が太李経抄甲部 のいう霊書紫文 の二十四訣と同 も のを指す 。 いのであ って、要するに史料不足なのであり、詳しくは後考に侯 つ外はない 、そ の七 つの経 の中、 八〇頁︶ 8︶ 吉岡氏は梁質 に存していたとされる上清経で後聖帝君に言及するも のを列拳されたが ︵ ︵ ・ 、 経 ︵二七b九︶と同冊 の玉帝 帝君 に ﹁太李﹂の二字を冠しているものは二例で、第 一〇 三八冊 玉清隠書滅魔瀞慧高玄員 、 慧隠書﹂としても見える。 この外 に 紳慧玉清隠書 ︵一a五︶とであ った。後者は秘要巷三二 二 a二に ﹁右出洞員高上紳 。次 に第 一九八 ・九九 a五︶ 秘要巷 二二に ﹁右出洞員経 。道逃 ・員述経﹂貧 四 a一〇︶として見えるものが 一例ある ︵四
巻 七、一四 a 、 ﹁並 已在 登員隠訣巻中具載﹂︵ 冊、上清衆経諸具聖秘 八巷 は上清諸経 に現 ぇ る諄格を列摯す るも ので 文中 に 、 。 の えるも の五條、そ の内 の 見 聖 君 名 後 帝 一︶等 の語 があ って、非常 に古 いも のではな いが参考 にはな る それ によると 、 上 始 、 巻 二、 二四 a六。第 一〇 四八冊、 亀 山玄録巷下 二八 b 一〇 に営 る︶ 高 元 三十九章経 の外、九霊太妙籠 山元録下 ︵ 。 一八 b三︶ の四條 に ﹁太李﹂が見える 絡 わり の二條 は道蔵未収 の様 であ 巷 八、 巷 四、九 b 一︶ と他 に 一條 ︵ 玉皇譜録 ︵ あ 。以 上 の如く にして上清経 におけ る後 り、成 立 の時期も未詳 であ るが、亀 山元録 は南北朝 には成 立 していた上清経 で る 。 聖一 帝君 には ﹁太李﹂ の二字 を冠 している場合が妙 くな いのであ る 9︶ 前 田氏 は前掲論文 の中 でいう。 ︵・ はでき な い。 また梁陳 の頃 に、 こ 吉 岡博 土 の ﹁この雨 本とも散 逸 はな はだ しく﹂と はこの資料 のど こからも讀 みとる事 。 の 二種 の博本を合輯 して完本 とな したとす る證擦も存 しな い ︵一六 二頁︶ 。 、 じ、或 いは相似 た見解 はこの他 にも存す る 筆 と。同氏 の論 は本章 と相似 た問題開心 の上 に立 つも ので 筆者 の見解 と同 、 達 した結論 にも相営 の距りがあ る様 でもあ り、 、 者 は同氏先鞭 の功 を無況す る氣 は毛頭 な いが 重貼 の置き所が異なり 到 一々の注記 は省略す る。 以下、 ︵0︶ 原文 は次 の通り。 2 、 。 得 一観此書之首題者実。他書雖 不具得 皆疏 弟 子 五十餘 人、唯余 見受金丹之経及 三皇内文 ・枕中 五行記 其餘人乃 不 b四︶ 其名。今辮篤 子説之。 3 一 。 部巷第 二﹂ の引 く相爾 では ﹁雑説 暴 天師道︶ では早く から太不経 に開 心を寄 せて いた さき に見 た ﹁太李 ︵2.︶ 五斗米道 ︵ 大道家令戒 ﹂ 、 三冊、天師教戒科経 に敗 める ﹁ 要 、解童蒙 心﹂としてかなり冷厳な態度 を示 して いる事を述 べたが 第 五六 ﹃ 期 の道教﹄第 二 ・四章参照︶、そ こには は魏 の正元 二年 ︵二五五︶ に張魯 の子孫 が教 主として嚢 した教令 で ︵初 。東方始欲済民於塗炭。2 〓一a七︶ 、 、 道 重人命、以周之末世始出、奉道於瑯瑯 以授 千吉太李之道 起於東方 とも、叉 。 し 一 b “ 由以太不 不備、悉営須 明師 口訣、指調符命 2 〓一 であ ろう。 二番 目 の文 の末句 は意味が明 か で な い 太李之道﹂とは大李経 に示 され ている道 の意味 とも述 べられ て いる。﹁
三洞奉道科誠儀範 の成立
。 は魏 の徒民政策 が、﹁太李 不備﹂ と言う如く、 そ の態度 は想爾 の場合 と基本的 にはさして愛 わらぬと いえ よ う 五斗米 道
こ
、 っ ら 太 不 道 の依擦 したと によ って東方 を布教地 とせざ るを得 なくな ったが、東方 は張角 の大不道 の盛行 した地 であ たか 、 て天師 道内 にも太 いう太李経 に封 して、そ の評慣 の如何 に拘 わらず、念 よ開 心を高 めざ るを得 な か ったと推察 され かく 、太不経が洞極之維 とも呼ば 。 不経が博 承され る に至 ったも のであ ろう それを特 に洞極之経 と呼 んだ理由 は明 かでな いが 三 ハ五頁参照。 一五 二、 東 洋學報﹄ 二七巷 二琥、 るべきも のであ った事 に ついては嘗稿 ﹁太不経 の思想 に ついて﹂﹃ 法︶間 の記事 に開 してであ るが、古微書巷 三 二に引 く河固緯象 2︶ この件 に ついては第 四章第 五節 で詳論 した。な お桓 ︵ ︵2 一名包 山。呉 王闇間 登包 山之 上、命龍威 丈人、 入包 山、得書 一巻凡 一百七 太湖中洞庭 山林屋洞天、印萬蔵員文之所。 。 。 。 。 遊 震 湖 王 出 観 。 十 四字、而還。臭 王不識。使間仲尼。詭 言 赤鳥街書以授 王 仲尼 日 吾昔遊 西海之 上ヽ聞童謡 日 呉 、 。 。 。 龍威丈人名隠居、北 上包山入霊墟。乃造洞庭 篠萬書。天帝大文 不可舒 此文長博 百 六初 今 張取出喪 國慮 丘按謡言 。 乃龍威丈人洞中得之。赤鳥所街、非 丘所知也。呉 王燿、乃復掃其書 ﹃道蔵源流 こ の話 は越絶書 では霊賓 五符 とな って いるが、書を帰 した事 は書 か れ て い な い ︵この件 に ついては陳國符氏 一〇 b 二以下 にも見 え る。 。な お霊賓 五符 の件 は第 一八 三冊、 霊費 五符序巻 上、 七 a六以下、 七筆巷 三、 考﹄ 六三頁参照︶
一a八 にも見 え、陸納 の件 は重出 して いる。 杜具 の体 は巷 一、
ム々﹂ として見 える。 一四b 二にも ﹁ 任 敦字省能。治病人一 任 敦 の博 は巷 一、
。 後聖一 帝君 に開 しては ﹃道教史 の研究﹄ 五 一四頁以下参照
。 桓 ︵ 法︶間 の話 は これら の博 えとも関係があ りそう であ る 。 。 この文 の ﹁居其左右﹂ の ﹁右﹂ は術字 であ ろう ほぼ同文 であ る霊書紫文 上経 のには右字 はな い ︵一a八︶
︵3 2︶ 4︶ ︵2 ︵5︶ 2 6︶ ︵2
二洞奉道科誠儀範 の成 立 第 七章 一
巷五︶ 3 0P 二三三七 ︵ 巷一 巻 3 ・P三六八 二 ︵ 三洞奉道科誠儀範 と は敦 煙抄 本 の名稀 で、 そ れ は S三八大三 ︵ 以下、敦慢本 、 が これ に営 る ︵ の三黙 が確 認され、道蔵本 では第 七六〇 ・七 六 一般 洞玄霊費 三洞奉道科戒誉始 六巷 コ一 。 細 な研究が あ る ︵ は科誠儀範又は単に儀範、道蔵本は道蔵本儀範と略稀する︶ 本経 に ついて は既 に吉 岡義豊氏 に詳 。今 数 に論ぜ ん と す る の は、 そ の中 の成立 の間 一九七六年、國書刊行會︶ 道教と佛教﹄第二、 洞奉道科誠儀範の研究﹂﹃
業 報 因縁 経 に つい て
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、 られなか 7 年 間 に、同 一グ ループ の手 によ って作 られ たも のと考定 され たが 具膿的 な證擦 と稗す べき も のは拳げ 5 、≡ 一 三洞大乗﹂等 の語が 洞経﹂或 いは ﹁ 巷五、五b外︶ った。 この経 は大上道君が中 心 であ るが元始天奪 も現 れ ︵
。 目録篇﹄八五頁以下参照。以下、 第 一七四 。一七五冊。敦煙抄本中にも多く残存している ﹃ 科誠儀範が業報因縁経十巷 ︵ 、 照も行わ 因縁経と略構する︶に依擦す る所 のあ る粘 は経 の本文 でも述 べられ 吉 岡氏 によ って道蔵本 と の詳細 な封 、 まで の大約 二十 れ て ﹂犯 。 そ の成 立 の時期 に ついては同氏 は科誠儀範 と ほぼ同時 に 印 ち五三六年 から五五四年
題 であ る。
第 7章
。 、 著 ﹃初期 の道経﹄前篇第 連 り に見え、江南道教 を維 承す るも のであ り 江南成立 の組典 と考 えられ る 筆者 は前 、 、 緩、因縁組巷九 の弘救 七章 にお いて荊楚歳時記 は玄都大献 に言及 しな い事 一方 玄都 大献 を読く敦 建抄本大献 道経し の存 在 とそ の関係 と か ら、 弘救 品 の成立 を南北 印ち藝文類衆巻四、歳時部所引の ﹁ 品、及び道蔵本大献 組 ︵ 。 四 一九頁以下参照︶ 朝 の末 に近 い頃 かそれ以後 の可能性が高 いと推定 した ︵
金 明 七員 に つ い て 一一 、 った に相違 な い。 科誠儀範が金明七員撰 とされ て いる事 は敦 違抄 本も道蔵本も同様 であ って 営 初 からそう であ 、 金 明 は因縁組 では山名 として見 え る。便 ち巷 六 慈済 品 に 、 中略︶救済 一切 二十 三年。 吾遺 慈悲員 人 、度 入金 明山中 受典経法 ︵一b 道 君 日。昔有賢者。 恒 行慈悲、︵ 一 一 ︶ 度 入金明山中、授 興此組﹂ と言う。因縁経中 に見 える山 は金明 とあ り、同巷 の八b 七 にも類似 し た文があ って ﹁ 。 山 のみではな いが、科誠儀範 と の親密 な関係 からす ると、雨者が 無関係 であ ったとは考 え難 い 、 諸天各有 三光 ・七員 ・元央﹂ 七員 に ついては、 秘要巷 四大 にそ の名 の見 える第 一〇 三 一冊 太上倉元上録 に ﹁ 七員 ﹂ は北斗 七星を指す。七星を七員 とも稗す る事 は吉 岡氏も別 な例 をあげ て指摘す る所 で 公T 一〇︶とあ る ﹁ 、 起自茅 山七員許長史 云﹂公一 あ る。 この外 に茅 山七員 なる語も行 わ れ て い た。 第 三三六冊 赤松子章暦巷 五 に ﹁ 其 七員列紀 ・ 澤記偉第十 ﹂ の末文 に ﹁ 四 a一︶とあ る のは茅 山 の七員 人 の謂 であ る。 第 七六〇冊、 玄門大義 の ﹁ こ とあ る ﹁ 七員 ﹂ は具鎧 的 に何 を指す のか説明がな いが 、七員 人 の意味 には相違 道君等偉譜、記博也﹂2 七b一
2つ
。
、 、 。 時期 が問題 であ に侵託 した のか、そ の間 の事情 は全く不明 であ る が金 明七員 が俄託 にせよ 本名 にせよ そ の
。 し、俄託 であ ったとし ても、何故 、 か った事 の積 極的 な否定材料 と はならな いが 治 極的 な疑問材料 と はな る 但
。 い事 は貧在 の人物 でな 文 が最 も頼 り にな ると稀 し ても ょ いかと思 われ る位 であ る 随 って仙偉 にそ の名 の見えな
。或 いは第 一六七冊 、員文要解経 には 丁 四︶ 巻上、 三一 ムこ とす る ︵ 西方素 天白帝 七門金霊皓映太華 一 書 玉訣 ﹂ は ﹁ 巷七、 一b 一〇︶。 西方世界 七燕天君 ﹂の語 があ る ︵ ﹁ 金門素 霊 七員 玉華 君﹂な る紳 も見 える。 因縁組 でも同様 で ﹁ 。 い。道教 の仙博 な かく し て七 は金明山 と の開 わ り でも考 えられ たであ ろう 金 明 七員 は仙博 にもそ の名 が現 れな 、 馬極 の道學博 の供 るも のは、佛教 の高借博 の様 に完 備 したも のがなく 殊 に東 晉南北朝期 を主 にしたも のは陳 の
。 から 程 の 意 なも のならとも かく 、正規 な人名 とす る のは通常 では考え難 い様 に思われ る 金 明山 の七員 人と いう 、 七﹂が澤ば れ た のは茅 山 の七員 と関係 があ るかとも思 われ るが 五行 の著想 ではなか ったであ ろう か。 そ の際 ﹁ 、 、 ﹁ 方 七賓金門皓 の金 は色 は自、方位 では西 で、西方 は七燕 とされ る事 は 例 えば第 二六冊 赤書 玉篇員文経 に 西 、 第 一七八冊、 赤書 玉訣組 でも同様 で ﹁ 西方 七衆素 天赤 巻上、二 一a九︶ 霊皇老 七衆自天赤書 玉篇員文 ﹂とあ り ︵
帝は子供 の呼び名 に数字 を つけ て いた。︱︱ 七員も子供 の呼び名的 小学 七符 、高祀第 七子﹂ とあ り、梁 の武一 に ﹁
。 八員 七博 七 目に ﹁ な い。玄 門大義 の依抜 して いる通門論 の該営部分 には この文 は見 えな い 科誠儀範 の大洞員 経 、 上清太上大道君博 ﹂以下 ﹁ 東海 、 巷 ﹂を載 せる。第 一〇 三九冊 に上清 七聖玄紀経があ り 二葉 程 の短文 であ るが ﹁ 右 八員博﹂ と言う。 東極員 人陵陽子明﹂以下 八人 の名 を拳げ て ﹁ 七聖偉 ﹂を載 せ、次 に ﹁ 青 童君博 ﹂ に至る ﹁ 。 小字 六通、 高祀第 三子﹂、 元帝紀 以上を要す る に、七員 と は常識的 には七員 人 の謂 であ る 梁書 簡文帝紀 に ﹁
三洞奉道科誠儀範 の成立 第 7章
〓一 金 明 七 具 に開 わ る諸 経 、上清金 。 吉 岡氏 は科誠儀範 の他 に、金 明七員 の名 を負 う経典 を道蔵中 から三種捜 出 され た 印 ち第 一〇 四 五冊 、 以下、貝霊玄録又は軍に玄録と略稽する︶o第 二五三冊 元上三元鎮宅 玄︶録 ︵ 員 玉皇上元九天員霊 三百六十 五部元 ︵ 以下、三奪譜録と略稀する︶であ る。 右 の 以下、鎮宅霊録又は単に霊篠と略稗する︶o第 七 三冊、上清 三奪譜録 ︵ 霊毎 ︵ 。 内 、員霊玄録 の中 に紀年 を見出 し、 これを論擦 とし て、儀範成立 の時期 を推定 され た そ こで員霊玄録 なるも の から検討 を加え る。 上元九天員 霊 三百六十 五部搭軍玄 録﹂ と呼 この玄録 は金 明七員 が受 け た録 とされ るも のであ るが、正式 には ﹁ 。 そ の ﹁三百六十 五部 ﹂と は様 々な説 明が加えられ ては いる が、要す るに人膿 の ﹁三百 んだ様 であ る ︵一a一〇︶ 、﹁ 膳軍兵 士天官辮吏 ﹂が そ こ に 下 三 。九b九 。一四 a五 。一九 a二等︶ 六十 五開節臓 腑﹂ の敷 であ り ︵一b 一〇 二一 、 安 鎮 し て螢衛す ると いうも のであ る。玄 録 は 二 つに分 れ、員霊 百八十 二部玄 録 と上霊 百八十 二部玄 録 とより成 り 合 し て三百六十 五部玄 録を形成す る。玄 録 には九 天員雲元命十膳 軍官路兵 士各十萬 人等十 八類 の十路軍 と兵 士各 。 十萬 人、九 天上霊元命十路軍 と兵 士各十萬 人等、十 八類 の十格軍兵 士が附 いて いると いう 玄録 と は つまり路軍 、 録 であ る。搭軍録 は天師道 に特有 のも のと稀 し ても 不可はな い。儀範 の巷 五 法次儀 品 の正 一法位 にもそ の名 は 見え るが、戒律抄巻 一〇 に引く太員科 に比較的詳 し い説明 が見 え る。 五 a九︶ 科 日。受十烙軍以 上、位出吏兵、 駆使之。︵
、陽氣 霊。霊 主地、仙 主天。天主文 、地主武。武主内 、文 主外。若
。男女年 二十篤成人。 ︵ 中略︶第 五、七十 五 録 ・鰈通用。原本の標記に従う︶ 中略︶第 四、 成人十搭軍篠 ︵ 科 日。︵
搭軍篠 。七十 五篠 、有 仙、有 霊。陰氣仙
、足前篤 、 、 、 。 、 、 弘在師門内、伏鷹 左右 、先受 霊。在師門外 去末諮稟 先受 仙 受 仙後 進受霊 受 霊後 進受 仙 五b七︶ 百 五十篠満足也。︵
って活動 を付 託或 いは 道 に掃著す べ 、そ の呪 言が天師道 に嚢す る事 は第 五章 で述 べた。更 に
清玄 元極 正 一玄氣係 天奪某治氣金 明七員稽 首再弄。 2 八 a八︶
上啓 に営 って の総琥 を見 るに、
き も のであ る。嚢燎 や復 燎 は霊費 経起 源 と考 えられ るが
命令 された官 烙吏兵 の功努 を情 う︱︱ 冥官 として の地位 の昇進 を要請す る︱︱ 儀濃 も亦営 然 に天師
相違 あ るま い。出官 が天師道 に嚢 して霊賓 経 に撮取 され たも のとす れば言功便 ち出官 によ
、 いて開 わるも のには 嚢 す るも のと いう。後 漢末 まで遡 れるか否 かは問題 としても 天師道 の路軍纂 と考 え方 にお
。 上元九天具霊出官儀 ﹂2 九b八︶でも同様 であ っ 、 があ り ︵一五 ■ し、復 憶 があ る ︵一五b七︶ ﹁ 功 言 2 一b九︶ 、 られ るも のであ ったが、第 て、 それ らは第 四章 の第 四節 、御製新儀 の項 で見 た如く 主 として霊賓組 の儀直 に見 τ 九︶と あ って、 出官 の儀程 は漢中 の奮法 に 巷下、 〓一 出官之儀 、本出漢 中嘗法﹂ ︵ 一九 二冊、登員陰訣 の注 に ﹁
、 いて いる 右 によれば 、成人 の受 け る律 には基本的 に十搭軍篠 と七十 五路軍録 とがあ り 十搭 軍篠 以上 では類 に つ 。師門内 に 、 吏兵 を駆使す る事 が でき る。 この内、七十 五搭軍類 には仙録 と霊篠 の別 があ り 併 せて仙霊篠 とな る 、 百 五十辮軍 在 る者 は先 に霊毎 を受 け て後 に仙録 を、師 門外 に在 る者 は先 に仙篠 を受 け て後 に霊篠 を受 け 併 せて 、 数 の特軍 、 録 で具足す ると いう。員霞玄篠 に員霊 と上霊 とがあ り 併 せて三百六十 五部玄篠 となり そ の篠 には多 。 兵 士が ついて居 ると いう のは、全く百 五十賂軍銀 の焼き直 しと稗 し てよ い 、 出官 が あ り 、 度治録吏兵儀 ﹂ では讚櫨があ り ︵一一a九︶ 本経 の後牛部 は授録 の儀薩 を述 べたも のであ るが ﹁
三洞奉道科誠儀範 の成立 第 7章
、 とあ るが、天師道祭 酒 の上章 に際 して の構脱 は 例 えば 登員陰訣 では 巷下、 一一b四︶ 大清玄都 正 一李衆係天師某治燕祭 酒臣某 ︵ 戒律抄 の載 せるも のは ︵3 ︶ 。 巷 一〇、 一九 a七︶ 泰玄都 正 一李氣 係天師某治氣祭酒臣甲頓 首死罪稽 首再昇 ︵
、小章 用前 也。
。 であ り、明 かに天師道祭 酒 の稀銃 の改作 であ る な お巷末 に 字 十一 ハ 中略︶百千高 重道氣 君員天陛下。ュ 泰玄 正員玄 元清玄 元極員上天君 ︵ 。ハ 字 十一 中略︶百千萬 重道氣 君 ・九老員仙丈人金明開下 ェ 泰清玄 元清玄 元極員 上天奪 ︵ 右 二件、不出此巷 。讀之未究、槽置此耳。大章用後 中略︶百千萬 重道燕千 二百 太清玄 元元上 三天 元極大道 ︵ とあ る。右 は所謂太清 衛、登員隠訣巻下 、 八b 六 で は ﹁ 中略︶ 、 太清玄 元無上 三天無極大道 ︵ 官 君太清 玉陛下﹂ の五十 二字 、第 二三六冊、赤 松子章暦巷 四 九 a二 で は ﹁ が、上章 に営 、 百千高 重道燕千 二百官 君太清金閉 七費 玉陛下﹂ の五十 六字 と 経 によ って字数 に多少 の異同 はあ る って章文 の終 わり の所 に 一行 に書く事 にな って いる所謂太清衛 に多少 の手を加 えたも のに過ぎ な い事 は明 か であ 、 度録章儀 ﹂と さ れ る も の が あ り ︵一八 a七︶ そ の次 の る。ただ この経 では通常 の意味 の上章 がなく 、僅 か に ﹁ 、本文中 に 大 、櫂 に此 に置く のみ﹂と言 いながら、一方 では ﹁
百姓救急請一 帽上章通用﹂等 とあ る位 で、 上記末文 の言う如く ﹁ 上元九天員霊出官儀 ﹂2 九b八︶に ﹁
之 を讀 む事未 だ究 めざれば は入る場所 がな いわけ であ るが、 ﹁ 、 成 した 章 には後 のを用 い、小章 には前 のを用う﹂とあ る のは上章 を豫想 し ており 太清衛 に似 た 二條 は本経 が 立 。 後 に書き加 えられたも のであ ろう。それ は執 れ にしても、 これも全く天師道 の模 倣 であ る 、 以上 の如 く にし て、本組 が主 とし て天師道 に範 を求 めて作製 され て いる事 は瞭 然 たるも のがあ るが 特 具 な の
、 。 は授 録者印 ち度師 に営 るべき者 が総 て金 明七員 とな って いる鮎 であ る 例 えば第 一〇 五 二冊 明員科 の嚢値 では 。 。 。公一 七■ し 下略︶ 金剛略︶臣今 正爾燒 香行道、願使十方 正員之衆、 入臣身中 ︵ 、蚊 では 臣は度師の自稀︶ とあ るを ︵ 。2 一b三︶ 下略︶ ︵ 前略︶七員 正爾焼 香、奉 表付度法事 。願得太上十方 正員 生衆、降 七員等身中 ︵ 太歳某月 日子時、金明七員 、於菜郡縣郷 里自 自刺 上詣 ﹂ に営 ってはそ の所 在を ﹁ とす るが如く であ る。 そし て ﹁ 金明七員 子属 金 一方 、 上奏 の絡 わ りには ﹁ 刺 ﹂貧 八 a四︶の如く、現賞 の地方組織 の名稗 に従 って書き ながら、 相洞 明 玉國九員 郷上景金輪 里﹂2 九b四︶として、 この地上ならざ る神 の國 の本籍 と考 え る外 な いも のを出 し て ﹂犯 。七員 は本組 では度師 とし ての形式 をと っては いるが、 それ は地上 の道 士とし て の師 ではなく、紳格 であ り、
な い。 七員 の昇天を述 ぶる文 はど こにも存 し て いな い。
。七員費 録、以撮耐氣 、未嘗庸誕
員人︶と な った の では け られたも の、 とす る のであ り、七員 は本質的 に耐 の世界 の住人 で、道 士が昇 天し て諄 ︵
す と思 われ る。帯嶺獲官 は紳 の世界 の官殿 に相違 あ るま い。員 雲玄 録 は七員 が紳 の世界 において上級 の耐 から授
から上元九天員霊玄 録 の官路 の位琥 の品定 を受 けたと いう のであ ろう。 上元雲録と は印 ち上元九天員霊玄 録 を指
と。 七員 は九年前 に太 上 玉晨 君 から上元霊録を受 けたが、太清 五年 に重 ね て帯嶺瑣官 の中 にお いて高 上天費 玉皇
上元九天員霊玄 録、官 烙位銃於是 正焉。2 a三︶
、 、 、 紳文也。 七員重以今 太清 五年太歳辛未 五月 一日午時、高 上天費 玉皇 降員於帯嶺瑣官之中 重篤 七具 品定
金明 日。七員先 以癸 亥歳 五月 五日午時 、受太上 玉晨 君上元霊録、於今九載
。 度 師 とし て降臨 したも のに外 ならな い。 この間 の事情 は巷頭 の序文 によ って更 に明瞭 とな る
三洞奉道科誠儀範 の成立 第 7章
四 鎮 宅 霊 毎 と 三奪 譜 録
、中元萬餘 天 の鎮防 三搭軍 と守宅 兵 士各 三十 六萬 人、下元大赤
。 同様 に搭軍録 の 一憂形 で、 次 に第 二五三冊、鎮宅 霊篠 に ついて多少 の説明 を加 え て置く この観 も員 雲玄 録 と 上元清 徴天 の鎮防 三路軍 と守宅兵 士各 三十 六高 人 族 とを鎮防螢衛す るとす るも の 天 の鎮防 三持軍 と守宅兵 士各 三十 六萬人 が霊録 を封 じ て安置 し てあ る家 とそ の家 太歳某年某月 日朔子時 、員師 七b し を以 て封ず る のは ﹁ 太 上 三元之章﹂︵ で、 三元 三篠 より成 る。 そ の霊録 を ﹁ 。 っ 九 a四︶とあ る如く、七員 であ り、随 って七員 が授度 の師印 ち度師 と いう事 にな て いる 金明 七具 、於某 里封 ﹂︵ 、 員人 口。印 兆應現在度師 也。而金明七員 度師 に ついては第 七 三冊、 上清 三奪譜 録 に、 第 三度師 と し て 注 に ﹁ 、 法輪 経 に、葛仙公 を 是臭 ﹂T 百 五︶と いう。 三人 の度 師をあげ る例 は霊費 経 の 一種 であ る第 一七七朋 具 一動誠 、 三度師員定光 が太上 の命 を 太 極左仙公 に任 じ、二 つ法輪維 を博授す る篤 に第 一度師鬱羅翅 。第 二度師光明音 第 明七員 とす る所 を以 承け て天台 山 に降 って来 ると いう例があ る。 三奪譜 録 の場合 は第 二度師 が現在 の師 であ る金
。 説 明 の中 に てす れば 、第 三度師 の意味 が具 な る様 であ るが、雨者無関係 ではな いかと思われ る さてそ の 。 2下 六︶ 、 、 金 明員 形景、常 在上清 玉員高 上九天金相洞明 玉國 丹霊上官開清紳府 九具郷 上景金輪 里 ムこ の詳文 で あ り、 七員 の本籍 とも櫓す べ 金明 七員 子属 金相洞明 玉國一 とあ る のは、 さき に引 いた員 霊玄 録 の ﹁ 序金明玄應 品﹂とす る條 には き も ので、雨者 の密接 な関係 を示し て いるが、次 の ﹁ 、 於 、 虚 元員人 日。我師金明、昔末應赤 明之運、時興高上九天上皇元君 。九天上皇老君 倶乗 日月 玉輪之車 遊
、己経 五劫癸 。
、 中略︶以玄元元年歳在甲午 正月 一日午時 、同諸大光 元始 三奪 奉受洞玄霊費 元始 五老赤 太 元明雷廣漢之 上、︵
四 ■C ム々 ︵ 書員文一 と見 え、数 にも年琥 が出 て末 るが、そ の説明 の文 に 中略︶至乎 上皇 元年 員 人 日。此年琥 日月、皆是赤 明劫 中時 也。︵
とあ る。 七員 は赤 明 の劫 に五老赤書員文 を受 けたと言う。 そし て現在 の劫 の始 まり であ ると考えられ る上皇元年 は、玄 元元年 から五劫 を経 て いると いう のであ ろう。右 の文 で、上清 経 の大洞員経 三十九章 でなく霊費 経 の五老
。 、 面 に出 し て いても、賓際 の授度 は法師 によ って行 われるべきも のであ った事 を示し て いる 亦 霊銀 の科書的部
度録章儀 ﹂があ る。随 って逆 に、員 霊玄録 の章儀 に七員 を表 とあ る事 から明 か で、上述 の如 く、員 霊玄 録 には ﹁
。 法師篤十方天人弟子封鎮宅 霊篠、営 一依付度玄篠章儀 典次序 、以奏 言表事也 2 六 a四︶
あ る事 は
た天師道 の信米 に営 るべき事 は多 言を要 しな いであ ろう。次 にこの鎮宅霊篠 とさき の員霊玄録 とが 一聯 のも ので
師たる道士︶が行 う べきも のであ る事 を示 し て い る。 こ の命米 が、前 著 ﹃初期 の道教 ﹄第 六章 で論 じ 際 は法師 ︵
、 、 とあ り、 この前 に 一條 、後 には数條 に亙 って この命米鎮信 に開す る規定があ り 営 然な事 ではあ るが 授度 は賓
一 帝主國 王、修建金員韓 法輪 大齋。 2 0b こ
、 帝皇 。所在 命紋 命素絹錢等、以付法師門下也。法師得弟子 命米絹錢等、則営出八敷、以供功徳 篤十方諸天一
無 上 三天 玉司正法律 口。十方天人地兆封無 上 三元鎮宅 上霊篠者、年楡玄都 上元生氣 命米 二石四斗 ・五方鎮繰
を度師 として いた のは應現 と いう事 にな るが、鎮宅霊篠 の後 の方 では
、 赤書員文 を受 けたとす る のは、本経 と霊費 経 と の関係 の程 を物語 って いて興味深 いが とも かく逢 かな る過去 の 四b 一〇︶ の語 もあ るが、七員 と の関係 の説 明 はな い。 さき の鎮宅 霊律 で七員 金明 玉國﹂︵ 話 であ る。 この他 に ﹁
三洞奉道科誠儀範 の成立 第 7章
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、 で 命米鎮 、 録 も 通 用 す るも のと さ れ て いた でぁ ろう と思 わ れ 玄 録 も 分 に見 え る諸 規 定 は四 十餘 條 に上 るが 玄 に 、 に重 難 が置 かれ 、 ﹁ 。 儀 ﹂ に 一つの中 心 が あ り 霊 篠 で は 科 ﹂ り玄 録 は ﹁ 信 が課 せら れ て いた に相 違 あ るま い っま った の であ ろう。 雨 者 相 補 うも の、或 いは 一封 を篤 す も のであ った と考 え る ので、 紀 年 の問 題 に移 。
﹁今 太 清 五年 ﹂ に ついて
内容 及 び そ の性 格 と は ほぼ 明 確 にな 以 上 を以 て、金 明 七員 の本 質 と 三経 の
スリ
五 の、便 ち 一つ 、 は主とし て天師道 に範 を求 めて造作 されたも さ て、員霊玄録 を 一つの散文 として考 えれば それ 確 に指 。 虚構 であ る のに紀年 のみは現貴 の歴史的時粘 を正 の虚構 であ る事 は論議 の餘 地 のな い所 であ ろう 全迎 椰 のと い 、 一般 論 とし て歴史學的考察 の常識 から外 れるも し示 して いると考 える のは、別 に證擦 の提示 のな い限 り 黙 でぁ る。便 ﹁ 太清 五年太歳辛未 ﹂が賓在 の年時 と合致す る 、 わねば なら ぬ。 ただ問題 は そ こに示 されて いる 今 。長江 、 したが、侯 景 の制圧下 にあ り 翌年拭 せられた 帝は太清 三年 に崩 じ、簡文帝が嗣 いで大賓 と改元 ち梁 の武一 、 稽 し、 そ の 六年 三月、 後2死帝︶は大賓 の年琥 を用 いず 引き績 いて太清 を の中流、江陵 を本檬 とした湘東 王 ︵ 。 つまり大費 元 した。 この粘 は吉 岡氏 の指摘 された所 であ る 侯 景が李げ られ、十 一月 に至 って印位 して承聖 と改 、 、 江中 。上 江下流地帯 で行 われたが そ の他 の地域 特 に長 な る年琥 は侯景 の制歴 下 にあ った建康 を中 心とす る長 。 清 なる語 えられ る。 そし て大清 五年 は大歳辛未 に営 る 太 流 地帯 では大清 の年琥 が引き績 いて行 われて いたと考 天道 ﹂ の意味 に、鶏冠子度萬篇 、 篇 や淮南子精神訓 では ﹁ は古 く から用 いられた。手許 の群 書 によると 荘子天運
天 の意味 に用 いられ て いると いう。江南道 ﹂ や後漢書仲 長統博 。文 選 の左 思呉都賦 一抱朴 子内篇雑應篇 等 では ﹁ 、 教 でも 三清天 の 一つとされた。太清 が天師道 とも深 い関係 にあ った事 は、さき に述 べた太清街 の例もあ り 華陽 太清玄元﹂と自稀 して いたと博 え る。南 北朝 頃 の道組 で年競 を入れ る風 の存 した事 は珠嚢 國志漢 中志 は張陵 が ﹁ 諸天年脱 日月品﹂があ って多く の例が集 められ て いる。上清組 が主 で、中國的現世主義 を よく表 して い 巷八に ﹁ 、 ると いう べき であ ろうが、そ の中 には干支 を付 したも のも幾 つかあ り、中 に歴史 上 の年琥 と同 じも のもあ るが 、 千支 ま で合致す る例 はな い。尤 も、廣 く検證す れば 干支 も同 じも のがあ るかも知れな いが、それ は執 れ にしても 。 ﹁ 今 太清 五年 太歳辛未 ﹂ はそ の年 の干支 を知 っていた者 の手 に成 ると考 える のが常 識的 であ ろう 珠嚢 は上 の諸 C と附記 し て いる。 道教者 にと って 似梁朝象道家 太清境、亦 稀太清元年 也﹂3 三 a一 天年脱 日月品 の絡 わり に ﹁ 。 今﹂ は注 目す べき年琥 であ ったわけ であ り、有 識道教者 には廣く知られ て いたと思 われ る そ の大清 五年 には ﹁ 今 ﹂印 ち員霊玄 録 の作 と いう字 が附 いて いる。高 上天費 玉皇 が降 った のは大清 五年 五月 一日 の午時 で、それ は ﹁ 、 今 ﹂ の常 識的意味 からす れば然く理解 され るでもあ ろう が られた時 であ る、と いう のが吉 岡氏 の理解 であ る。 ﹁ 今 ﹂ の意味 に ついて検討 を加 え て 今 ﹂な る文字 が多 用 され て いる ので、結論 を下す前 に本組 の言う ﹁ 本経 には ﹁ 置く事 が手順 であ ろう。 今 ﹂な る ムこ で始 まり、金 明七員 の手 に成 る形式 を探 って いる が、 そ の中 には ﹁ 金明 日。七員 一 本組 の序 は ﹁ 、巷頭 の 五六五頁︶ 大清 五年﹂ のと併 せて三 つ見 える。他 の二 つはさき に引 いた如 く ︵ 語が ﹁ 金 明 日。七員先 以癸亥歳 五月 五日午時 、受 太上 玉晨君上元霊録、於今九載 。 であ り、他 は末文 で、 この経 の功 を列撃 した後 に b八︶ 今 故序此篇 、印 以明之功乎 。後賢 至人信向之 士、可不奉而行焉 。公一
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三洞奉道科誠儀範 の成立 第 7章
、 今 ﹂ であ る。 金明 七具 は九年前 に玄篠 を授 けられ 太清 五年 の 今 ﹂ は序文 を作 って いる ﹁ とあ る。右 の末文 の ﹁ 。 篠 が完 結 し、作経す べき基本が確定 した事 を意 五月 一日午時 に重 ね て官格 の位銃 を品定 され たと いう それ は授 、 し、 品定 され て作経 し、 そ して序 文 を作 ったと い 味 す る のであ ろう。経 が何時作 られ た のか説明がな いが 受篠 今﹂ ではあ 。 っ っ 今 ﹂ は大清 五年 五月 一日午時 の ﹁ る ﹁ う のが右 の文 から推定 され る順序 であ る 障 て序 を作 て い 。第 一の ﹁ 今 ﹂ は大清 五年 五月 一日午時 を今 と り得 な い。 そ の開 には営然 に 一定 の時間 の経過 が存 せねば なら ぬ 考 え て支障 はな い。 語 ではな いと いう 今 ﹂ は、吾 々が通常 用 いて いる様 な特 定 の時熱 を厳密 に指す 之 を要す る に、 この序文中 の ﹁ 今 ﹂ と稽 して い を ﹁ 今 が出 るが、そ の多 く は儀濃 を行 って いる夫 々の時間 の全膿 ﹂ 事 にな る。経 の本文中 にも ﹁ 。 、 識的用法 と いう べき であ る る のであ って、儀謹書 の記載 としては已むを得 な い所 で そ の意味 では常 、 今太清 五年 太歳辛未 五月 今 ﹂ は我 々のよりかな リ ルーズ に使 わ れ て お り ﹁ 以上 の如 く にして、本組 の序 の ﹁ で、括弧 の中 に入れ て考 え 今﹂ は寧 ろ意味 を張 める篤 に用 いられた接頭語 の如きも のと解 す べき 一日午時 ﹂ の ﹁
、そ の虚構 の 一部 を成すも のであ 、 一應省 いて考 えて見 る必要 があ り 要す るに虚構 を構成す る全證 の文 の る か、 。 さき にも鯛 れた如 く、太清 五年 が太歳 り、本経作製 の時期 を確定す る に足 る程 の重 みを持 った語 と は考 え難 い を示す と結論す る のが
、 維 が作 られた事 辛未 に営 るべき事 を知 って いた人 の手 によ って 随 って太清元年 以降 に本 穏営 と考 え る。 表 示 して いる鶏 に開聯 して反論 吉 岡氏 は これ ら の経 が、儀範 をも含 めて絶 て郡縣郷 里と いう 二級 の行政匠劃 を 、 、 も殆ど が隋唐代 のも のであ り 、 された。我 々が日 にし得 る道経 は道蔵本 か 敦 燈抄本が 主 であ るが そ の敦建抄本 っ であ ろう から、地方制 、 韓 篤 の開 に現状 に合 わ せて憂形 を受け た可能性もあ り 正確 に表示 されな い場合 もあ た
度 が 二級制 で表 され て いる事 が隋 の統 一以降 の成 立 であ る事 を證 明す る積極的な證擦 と篤 し難 い事 は事責 であ る 。 が、隋代 以降 であ っても おかしくな いと いう意味 で治極的 な可能性 を示すも のではあ ろう
一 ︿ 三 維 と 科 誠 儀 範 と の関 係
、 置き、天師道 は附随 的 に包含す る形 であ る のに封 して、員 霊玄 録 と鎮宅霊彼 は専 ら天師道 に範 を求 め 儀濃 の中
、 的 説 、博授啓請、齋 戒軌儀 、修行法相﹂2 a五︶等 々がそ の内容 を成す も のであ ったと考 えられ 極 めて現賓 な 。 ﹁ き まり﹂を主題 とす る、非耐秘的な内容 であ る。そ の作者金明 七員 が三経 では完 全な紳格 と化 し て いる 南北 、 。 依 朝頃 の道 士 に馨 えれば陸修 静 や陶 弘景 が耐格化 された様 なも のであ ろう 経 の傾向 から いえば 儀範 はそ の所 、 の経典 であ る業報 因縁経 が三洞 を承け て作 られた のを承け維 いで、 三洞 を主證 にし て 随 って上清組 を最 上位 に
、 立槻度 人、造像篤経、供養讚 昇、焼 香明燈 讀 誦講 ﹁ 撃動施篤 、坐起 臥息 、衣服飲食 、住 止居虎﹂2 a四︶と ﹁
ば 、 の科誠 と儀範 、便 ち道 士を主 と し て の日常 的 ・非 日常的諸行篤 の規範 道蔵本 に残 さ れ て い る序文 か ら推 せ
、 地域的観貼も含めて︶を見通 し て 同 一グ ループ には相違 な い。然 る に儀範 の内容 はそ の名 の示す如 く 道教全般 ︵
、 ﹁ 使令 設 三奪譜録 ﹂2 八 金 明 命 ︵ 九 b ︶ か と ﹁ 師 金 明 譜 録 は 我 ﹂ 三 奪 ﹁ 七員の後序﹂も附いている︶ 人 の手 に成 り ︵ 、 、 0 a九︶と かとあ って金 明 の弟子 の手 に成 ると いう建 て前 をと って いる から 別 人 の手 に成 る のかも知 れな いが
、 ら 同一 っ 、 ただ員霊玄録 は七員 の手 に成 る様 に書 かれ ており 鎮宅霊後 は員 霰玄録 と 一封 のも のであ た から 恐 く
、 次 に上記 三経と科誠儀範 と の関係 であ るが、吉 岡氏 は金 明七員 を賓在 の道 士と考 え 三経 にそ の名 の見 える七 。 。 員 と儀範作者 の七員 と は同 一人 と考 え て疑 われな か った 三組 が相 互 に密接 な関係 にあ る事 は既述 の如 く であ る
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、 し が見 られる。 三奪 に 一部 霊賓経 のそれ を撮取 した面 はあ るが、上清経 には全く言及 しな いと いう 甚 だ い相違 、 。 の中盟 我師金 明﹂ が霊賓 経 の主膿 を成す 五老赤書員文 を受 けたと いう 後 に詳 論す る所 であ るが 儀範 譜録 は ﹁ 、 紅典 を制除 組 目 では、陸修静 の霧費経 目 の中 から、太極左仙公 の本起内博 と起居注 と いう 上清組派 で認 め難 い 、 して いる。吉 岡氏 は儀範 の法衣義 品 の受経 目を述 べた最後 に、上清 経絶 一百五十巷 と 上清 太素交帯外 三粘 の上 、 であ 右受稀 上清玄都大洞 三景弟子無上 三洞法師 ﹂とあ る のが最高位 であ り 金明 七員 の學系 清交帯 を 撃 げ て、 ﹁ 、 道 士 であ った事 は るとされたが、學系 云 々は論外 として、儀範作者 が上清経 の系統 に属す る つまり上清維派 の 、 え い。恐 ら 明白 であ る。以上 の如く、儀範 と三紙 と には甚 だ し い相違 があ り 雨者 が同 一人 の手 に成 ると は考 難 し に え く まず儀範 が金 明七員 の撰書 とし て成 立 し、そ の後 、何 人 かがそ の金明七員 の名 を借 りて神格化 た七員 憂 し 、 ら 上で ると共 に、元 の七員 の道 士的要素 も残 して、計 でもあ り 道 士でもあ る︱︱ 神 の世界 に本籍 を有 な が 地 。 、 の授度 の師 にもな ると いう曖味 な性格 を附興す る事 とな った のであ ろう 勿論 上清経 と天師道 と は相封立す る 、 も のではな いが、そ の関係 は上清 組と他 の三洞経と に比す れば逢 かに疏遠 であ り 以上 の如 く に考 え る方 がより 。 格 、 自 然 であ る。それが何時 であ った かは明 かでな いが、太清 元年 より は後 であ り 且 つ儀範成 立 の後 であ る 紳 。 化 された七員 を儀範作者 が借 用 したと は到底考 えられな い 五五二︱五五四︶ の時期 と 今 太清 五年 ﹂とあ る のを根檬 にして元帝 の在位 ︵ 吉 岡氏 は儀範成 立 の時期 の下限 を ﹁ 五一 二C に求 め て、 そ の間 の約 二十 し、上限 を法次儀 品 に陶 弘景 の登員隠訣 と員 詰 の見 え る難 から弘景 の歿年 ︵ 、 同時 年 とされたが、第 五章 で見た如く、登員隠訣 は五 一〇年代 の牛ば過ぎ 位 には成 立し て いた筈 であ り 員諸も っ 頃 に成 立 したと考 えられ るから、雨経 の名 によ って上限を設定す る のな ら上限 はそ の成 立 の時期 に持 て行く べ き であ ろう。
七 小 林 氏 説 に つい て
衣 に小林氏 の論 の検討 に移 る。 同氏 の論 は同氏 の ﹃六朝道教 史研究 ﹄九七頁 の注 ︵8︶に主として述 べられ て いるも ので、そ こで の論貼 は 二 つ あ る。 一つは儀範 の中盟経 目 では、宋文明 の通門論 に見え る陸修語 の霊費 経 目で未出 とされた経十 五巷 は 一切含 帝の時 に編 された まれ て いな い。天地運度組も然 りであ り、営時な お未出 であ ったと推定 され る。然 るに北 周武一 。 秘要巷 七 の中 には洞玄 運度組 の引文 があ り、それ は第 一六六冊、天地運度自然妙 維 一得 の中 に見 え る 随 って洞 。 玄 運度 経印 ち天地運度自然組 は中盟組 日以後 、必要以前 に作 られたも のと見ねば なら ぬ 火 に陸修静 の霊費 経目 では十部 霊費 組 三十 六巷、そ の十 五巷 は未出 とあ る のに、 この霊賓組 目 の文 の終 わり の宋文明 の手 に成 ると思わ 。 れ る部分 に ﹁ 陸先 生就此十部霊費 経正文、有 三十 六巷。其 二十 二巷見行於世、餘十 四巷 、猶隠 天官﹂ とあ る そ こで ﹁ 隠天官﹂ が十 四巷 とあ る のは宋 文明 の営時未出 が 一巷減 って いた事 を示 し、それ は外なら ぬ運度 自然組 の 。 出 現 によるも のであ り、 そ の運度 自然紙 を載 せな い儀範 は梁末頃 の宋 文明以前 の成立 とな る 次 に道蔵本運度自 帝期 の成 立なるを物語 り、吉 岡氏 帝を讚美 したと解 され る語 が多く見 え、 この経 の梁 の武一 然経 の内容 には梁 の武一 説 の晏営な る事 を證す るも のであ る、 と。 第 二粘 は中盟組 目 には霊費 経 目で未出 とされな い太極左仙公紳仙本起 内博 一雀 と太極左仙公起 居維 一容 が載 せ られ て いな い事 ︱︱ 中盟経目 に載 せな いのは未出経 のみではな い、随 って天地運度組も科誠儀範 の営時未出経 で な か った かも知れな い、 と いう疑間 に封す る辮明 で、右 の雨経 は早く散供 し てしま った のか、或 いは個人 の博記
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三洞奉道科誠儀範 の成立 第 7章
、 であ る。 の類 であ るから博授等 の儀證 には用 いられなか った か の執 れ かであ ろう と いう の a 天地運度自然経 事 であ るが、通門論 の載 せ まず第 一粘 に ついて。小林氏 の論 は、同氏 の霊費 組 に開 す る研究 の全般 に営 て嵌 る っ し 澤 の上 に構築 され て いる。己 る陸修静 の要費経目録 に見 える、已出 。未出 と いう基本的 な問題 に開 て誤 た解 、 三十 六巷 の書 目 に書 、 出 。未出 の問題 は第 二章 で詳細 に論 じた所 であ るが 簡略 に説明す ると 己出 と未出 は十部 七︶営時、 二十巷 里一 一 っ ︵ 、 き込 まれ て いた のを陸修静 が追 認 したも の で あ り 修静 が霊賓経 目を作 た元嘉十 四年 。 経名も相営敷存 し の、修静 が偽経と認定 した霊費経 が別 に作 られ て いた そ の中 には薔 日 では未 出 とされ ていた 、 ︵ 天地運度経︶ の外 に羹 化 て いたも のと推察 され る。但 し、それを秘要 の上 で確 認 で き る の は 上 の洞玄 運度経 。 、 にせ 空洞経 があ り、智慧 罪根維下巷も そ の中 に入れ て差 し支 えな いと考 えられ 僅 か に三鶏 に過ぎな い が三黙 し か 。 よ、小林氏説 の論擦 は単 に可能性 を示す も のに過ぎ な い事 とな る そ こではも はや運度自然経 が何 時成 立 た はさした る意味 を持 た な い が、念 の篤 、小林 氏 が梁代成 立 の論檬 と さ れ た 運度自然維中 の大極員 人 の法言十首 四 a四︶中 の数旬 に ついて検討 を加え る。 ︵ 。 一首 八句 の場合等もあ り 一定 しな い 同氏 一首十 六句 が多 いが、 法言十首 は 一句 五字 、百四十 三句 より成 り、 。 壬午 は武帝印 位 の歳 で あ る からそ 帽郷 ﹂︵五b 一〇︶ 壬午有奇賞 、先営之一 の學げ られた のは次 の二粘 で、 まず ﹁ 壬午之南嶽 、印陰 以篤陽 、揚 州 可度世 、時誦生神章 ﹂︵五 iC の文 の中 の揚 州 とは れ を賞 す る句 であ り、次 に ﹁ 武帝 が印位前 に揚州刺史 であ ったからそれを指 し、 壬午 の歳 に南嶽印 ち南郊 で印位 した武帝 は紳仙 になれ る様 に 、 。 読 いて いるも ので、 こ の経 が武帝 の代 に作 られた事 が知 られ ると いう 確 かにそ の様 に讀 めなく はな いが 最初 帝と結合す る事 は難 し い。ただ第 二例 の前 に の例 の如 き は僅 かに 二句 であ って、特殊 な眼 を以 て讀 まぬ限 り、武一
、 、 。 位置 され て いる のが救 いと いう べき であ ろう 第 二例 は四旬 に亙 り やや明瞭 であ るが 南嶽 を南郊 と讀 み換 え 。 っ ると いう不自然さ があ り、押韻 の都合 でもな い 随 って梁 代 の作 であ るなら直裁 に南 郊 と い て差 し支 えな い筈 であ ろう。 帝を讚揚す る事 に 一つの目的 を持 って作 った のであ 以上 二例 は百四十 三句中 の六旬 に過ぎ な い。梁 の道 士が武一 。 卯金無傷 人、刀曲 。 る のな ら、も っと多く、も っと明確 な形 でそ の意 を表す べき であ ろう 次 の如 き 句 も あ る ﹁ 劉 ﹂ であ るから、歴史 上 に求 めれば劉 氏 の宋 であ る。宋 では 卯金 ﹂。﹁ 刀﹂ は ﹁ 不覺痛 、今 世傷爾身 ﹂︵六 ■C。 ﹁ 、 人 を傷 つけ る事 なく、今世 に爾 の身 を傷 つけ る、と言う のであ るから 梁代 の作 とし ては甚 だ都合 が悪 い事 にな 。 治、期在 壬辰始﹂ 一 帝 既 出 聖 ろう。 ﹁ 今世﹂ を南齊 と見 れば別 であ るが、それ では梁代 の作 でなくな る 或 いは叉 ﹁ 。 一 企ハb一 ︶の句 。 壬辰 は梁代 では天監十 一年 であ る。武帝を稗揚す る のなら この句 を こそ 壬午 とす べき であ ろう 、百官森 列序 一 ムこ
帝が出世 しても直 ち に太李 が路爽 され るわけ 萬 里望 無姻 、壬辰未沿狭﹂︵六 aこ ともあ って、聖一 但 し 一方 では ﹁ 至予水龍時、仙君乃方 起 。弓 口十 八子 、高吟相管 理 ではな いと いう事 の様 であ るが。な お、 ﹁
、 弓 口十 八子﹂帥 ち弘李 、所謂員君李 弘 を指す に相違 な いが これ は歴史 上 にそ の年時 を求 ︵四b九︶ とあ る のは ﹁ める事 はでき な い。 、 以上を要す るに、法言十首 の中 に見え る様 々な干支 の中 から 一つのみを選 び それと僅 かな句 とを結 び つけ て 歴史 上 の事貧 を引き出 し、そ の成 立時期 を推定す る のは無 理 であ ろう。 b 仙 公起居経 と仙公本起内博 第五二巷、四七八 a、右 イ 散供 し た と いう立場。 太極左仙公起 居組 一巷 に ついては唐極初 の法琳 の破 邪論咎 上 ︵ 第五三巷、七〇六 a、左四︶にも 見 え る。 二︶に ﹁ 仙 公起居注 云﹂として引文 が見 え る。 同文 は法苑珠林巷 五五 ︵
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三洞奉道科誠儀範 の成立 第 7章
し にも績 集 古 今 佛 太 極 左 仙 公 耐 仙 本起 内 侍 に開 し て は引 文 は見 営 ら な いが名 稗 のみ は破 邪 論 巷 上 ︵四七九 ヽ 左 一 第五二巷、三九八 ヽ 右 一五︶にも 見 え る。 砂 く とも 隋 末 ま で は存 し て いた 筈 であ る。 道 論衡 ︵ 口 偉 授 に用 いな か った とす る 立 場 。第 一九 四 冊 、太 極 隠 注 費 訣 に 中略八行︶夫 已受 三洞 経 、構 太 上玄 組 大 法 師 。 法 太 極員 人 日。仙 人 本 業 偉 、 謂 之 道述 経 也 。 法 皆 應 師 受 之 。 ︵ 。 師 自 得 博 諸 仙 道 述 経 也 。夫 人 不従 師 受 此 道 述 経 、 玉女 不肯 護 人 、行 道 無 盆 於 身 也 2 〓下 三︶ 、 、 とあ り 、神 仙 本 起 内 博 は印 ち道 述 組 の 一種 に相 違 な いか ら 営 然 に博 授 さ る べき も の と妙 く と も 霊費 経 では さ 、 じ偉 。 れ て いた のであ る。 にも 拘 らず 儀 範 は創 除 した 。 そ れ は博 記 的 経 典 な る が故 な ど で はな い 何 と な れば 同 、 授 経 目 であ る大 洞 員 経 目 には ﹁八員 七博 七巷 ﹂ が見 え る外 、法 次 儀 品 の高 玄 弟 子 の條 に は開 令 内 博 一巷 太 上高 玄 法師 には高 上老 子 内 博 一巷 が見 え る か ら であ る。 博 記的 経 典 な る が故 に偉 授 に用 いな い等 と解 す る のは根 抜 が 、 黄 庭 三 一を修 、 な い。 な お附 言す るな ら、第 一五 二冊 、 周 氏 冥 通 記巷 一の注 に 周子 良 の嬢 母徐 費 光 に開 し て ﹁ し、 静中 に︶ び 五嶽 。三皇 ・五符 等 を供 養 す ﹂ と見 え 、博 記 も 供 養 の対 象 と な って い る例 も あ る ︵ 魏 博 博 及 ・ 蘇 。 恐 らく そ の内容 に よ る 。 然 らば 儀 範 が 二組 を中 盟 経 目 の中 か ら排 除 した のは何 故 か 2 一b八。なお第五章参照︶
。 長史 所
、 し と考 え る外 はあ る ま い。員 詰 巷 一二に許 長 史 の問 い に対 す る定 録 君 の答 え を集 め て いる が そ の中 に葛玄 に開 て言 う 。 ム々 曾 T 七︶ 間 葛 玄 。玄 善 於 憂 幻 、 而拙 於 用身 。 今 正得 不 死 而 已 。 非 倦 人 也 一 そ の注 に 中略︶少 入 山得 仙 。 時 人成 莫 測 所 在 。 博 言 。東 海 中 仙 人寄 書 、 呼 篤 葛 仙 公 。 故 抱 朴 亦 同 然 之 葛玄 ︵ 以 有 問 。今 答 如 此 。 便 是 地仙 耳 。 霊 賓 所 云太 極 左 仙 公 、於 斯妄 乎 。 C T 一︶
、 と。葛洪 も葛玄 を仙 公 と呼 ん でいるが、如何 でし ょう かと いう問 いに 費 は不死 を得 た のみで悟 人 と稗す べき者 、 、 ではな い、 と いう のが定録君 の答 え であ り、陶 弘景 の営時 霊費経 では専 ら太極左仙公 と呼 んでいるが それ は 、 妄 言 であ って、葛玄 は単 に地仙 に過ぎず 、太極左仙公 と いう如 き高 位 の具 人 ではな い と弘景 は つけ加 え ている 、 のであ る。 かかる観粘 からすれば 、太極左仙公本起 内偉 や同起居紅 が悟書 として否定 さるべき は常然 であ り 弘 った事 を
、 景 にあ っては上清経 至上主義 が鮮明 に見 られる。以上 の如 き事情 を考慮 すれば 儀範 が中盟組目 から右 の二経 を 創除 した のは上清組 の主張 に讚同 したから であ り、それ は儀範 の作者自身 が上清経派 に周 す る道 上 であ 雄辮 に物語 ると理解 され よう。
八 科 誠 儀 範 成 立 の時 期 な い。 まず確賓 にいえ る 以上 の考読 から知 らるる如く 、儀範 の成 立 に ついては決定的 な史料 を見出す事 が でき 、 い頃 か、隋代 の可 のは業報 因縁経 より晩 れると いう事 であ る。 この経 の成立 に ついては さき に南北朝 の末 に近 、 陵 に生れ、承聖 三 能性 が高 いとしたが、少 しく立 ち入 って考 えると 剤楚歳時記 の著者宗慄 は五〇〇年前後 に江 。 、 ら 五五四︶江陵 が西魏 の陥 るる所 とな って北 地 に連 れ去 られたが 南 上 の名 士として艦過 を受 け た そ れ か 年 ︵ 。剤楚歳時記 校誰剤楚歳時記﹄二頁︶ 守屋美都雄氏 ﹃ 約十年 、北 周武帝 の保 定年 間 に六十四歳 を以 て死 し た と いう ︵ 、 、 南上 の の著作 は南 土 で行 われた のか否 か不明 であ るが 剤楚印 ち長江中流 地域 の歳時 記 であ るから そ の見聞 は る。そ も のであ り、そ こに見 える七月十 五日 の信俗 の孟蘭盆供 は六世紀 の前年 には江南 で行 われ て いたも のであ
して道教 の玄都大献 に ついては鯛 れる所 がな い。そ の事 が直 ち に玄都 大献 を読く道経 の未成立 を意味す ると はい
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三洞奉道科誠儀範 の成立 第 7章
えな いが、孟蘭盆供 に封抗す る事 を目的 として玄都 大献 を読く維典 が作 られたとす れば
、経 典が でき れば直 ち に
、 七 、 玄都大献 の行事 を大 々的 に行 い始 めた であ ろうと想像 され る。但 し 前著 で見 た如く 玄都 大献 を読く経 典 は った筈 で、世 、 月十 五日中元 の日 に限定 せず 、営初 は三元 日 の大献 を読 いていたから それだけ に集 中的 ではな か 見聞 より 上 の注意 を惹く事少 な か ったとも考 えられ、玄都 大献 を読 く経 典 の成立 が必ず しも剤楚歳時記 の内容 の 。剤楚歳時記 晩 れると いえな い粘も全くなく はな いが、可能性 とし ては剤楚歳時記以後 の方 が邊 か に大 であ ろう
、五四〇乃 至五五五年頃 とな り、玄都
。そし て玄都大献 を説く道経 ︵ 道蔵本大献
の成 立時期 は未詳 であ るが、記事 の内容 は宗慄 の中年 以降 の見聞 と見れば 大献 を読く 因縁経弘救品もそれ以後 の成立 と見れ ば 大過 な い であ ろ う 。 経︶を引く藝 文類発 の成 立以前 、便 ち隋末 ま でにはそれ は成立 して いた 、 因縁経 は三洞経 を維 承す る事 を建 て前 とし、三洞経 を綜 合 して述 べて いる趣き があ るが 奮 三洞経︱︱ 四 三〇 。 年頃 ま でに成立 した上清組 と霊賓経 とを主鎧 にして考え る︱︱ と具 なる粘もあ る 特 に目 に つく のは道教 の出家 し 犯 化 、道観道教化 の傾向 であ 。天師道 は勿 論 の事 、上清経 も霊賓経も本末在家 主義 であ った事 は第 四章 で論述 一 品は儀範が、前者は三十八條、後者は八十 全巷︶と、巷 二 の善封 品と悪報 品 ︵この巷二の一 た。今 試 み に巷 一開度 品 ︵ 、 一條にまとめて掲出し、吉岡氏はそれらと因縁維とを封照してその全文を示された︶と に ついて 出家 主義 を表 明し て い 置観 ﹂ 観宇﹂或 いは ﹁ 霊観 ﹂ ﹁ 三費 財物 ﹂等 の語 、 ﹁ 常 住﹂或 いは ﹁ 出家法身 ﹂、 ﹁ 出家 ﹂或 いは ﹁ ると思 われ る ﹁ な る語 の見 える回数 を示 せば次 の通 り。 開度 品 善封 品 悪報 品 累 計 九 一一 出家法身等 一〇 七 一一一 ハ 一〇 一 常 住等 一 二 一
一四 一一 霊観等 一〇 一一 義 は次第 にす たれ て、出家 主義 へと開 心 以 上 によ って見れば 、本書 の成立 した時期 には古 い三洞経 の非 出家 主 心 に、或 いは先 登 にして進行 して行 った で 。 の移 り つつあ った事情 が窺 われ よう そ の出家 主義化 は霊賓経派 を中 、 は比較 的治 極的 であ ったと考 えられ る事も あ ろう事、上清維派 は天師道程 ではなか った にしても 出家 主義化 に
、不過修雲費齋 及章符 而已。
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2 五 a八︶ 在 に及 ん で いるが、宋末 の元徽中 に至 し 右 によると、大茅 山下 の南 洞 日の近く には宋初 以来女道 士が代 々住 て現 し の敷 によ って句容 の王文清 なる官吏 が 四七九︱四八一 、敷人 の男 の道 士も末 り住 した。そし て④ 南齊 の高帝 ︵ , 。 、 人 の出家道 士が止住 して いた 随 って そ こに崇元館 な る道観 を建 てた。0 それ は整 った堂字 を持 ち 常 に七 ・八 って螢持 され て いたと いう から、 。 道期 と稀 してもさ ほど大規 模なも のではな か った ⑥崇 元観 は王文清 の俸力 によ 道 女 ︵ 7 常住︶は存 しな か った筈 であ る。 0 こ の道観 を中 心 に し て 敷 里 に亙 る遠近 の男 田畑等 の槻 に属す る財産 ︵ 7 。 がら教園 と総 し得 べきも の 士と 一般人との雙方を含むものであろうか︶が癖舎十餘坊 を螢 んで いた っまり小 さ いな
。 、 道者甚 寡 力、自 二十許年。遠近男女互末、依約 周流数 里 癖合十餘坊 而學上
。 、 廊 而居。至斉初 、乃敷句容人 王文清 、働此 立館 琥篤崇元 開置 堂宇廂
第 章 で既 に述 べた。 四 、 れ る大茅 山下 の道教 の賞情 に つ 員詰巷 一一の注 に、 さき に 一部鯛れ たが 陶 弘景 が直接見聞 した と思わ 、 ら梁 に互 る時期 の事 であ る。 以下 の如 き記事 が見 える。員諸 の成 立時期 からすれば そ の状況 と は宋 か 、在洞 日前 、住積年 、 中略︶比世有末居之者 。唯宋初有女道 士徐 漂女 篤廣州刺史陸徽所供養 今 近南大洞 口、︵ 。 四七三︱七五︶ 有数人男人復末、 其前 中略︶宋 女弟子姓 活、 叉襲住、 子今 省在 元徽中 ︵ 亡。女弟子姓宋 、︵ 、殊篤方副、常有七 八道 士。皆資俸
三洞奉道科誠儀範 の成立 第 7章
、 っ 。 が成 立し て いた。③彼等 は上清経 を修持 せず 、霊費 経 の齋 法 と天師道 の章符 を修す る のみ であ た この場合 、 天師道 の祭 酒 が道観道士として出家生活 を螢 むと いう事 は 一般論 としては考 え難 い所 で 崇 元館 止住 の道 士は霊 。 賓 組系 の者 のみ、或 いは主として霊費 経系 の道 士 であ った筈 で、彼等も章符 を扱 って いたわけ であ る っ 、 以 上 の如 き事 が右 の文 から知 られ ると思う が、それが営時 の代表的 な 或 いは平均的 な道観 の姿 であ た か否 帝の命 によ って建 てられた道観 が この程度 であ ったと かは他 に具膿的事例 を知らな いから不明 であ るが、 ただ皇一 。 す れば 、他 の道観も 一般 に大規模 で組織 の整 ったも のではな か った であ ろう と思われ る それ は つまり四 八〇年 。 頃 の江南 では、道観道教 への傾向 が生れ てからさして時 を経 て いな か った事 の表明 でもあ ろう そして霊費経系 。 の道 士が主 であ ったと いう のも 一般的傾向 であ り、そ の事 はさき にも鯛 れた所 であ る 五〇一 こ に大小道 正を置 き、 不昌 の孟景翼 が大道 帝の天監 二年 ︵ と ころで 一方 、 御覧 の引く道學博 に、 梁 の武一 ハ六、四 ■ し。道 とは、税 役を見除 され る出家道士を管 理す る官 に相違 あ るま いから、 巷一 ハ一 正 正とな ったとあ る ︵ 、 。 梁 初 には道教 の出家化 、道観道教化 が或 る程度 は進行 して いた事 を示す も のであ る 因縁経 の上 の如き態度 は 。 かかる傾向 の進展下 にお いて必然的 に生ず べき も のであ ったと いえ よう そして儀範 は上 の如き 上清 経 の立場 に 立 ちな がら、 かかる傾向 を持 った因縁経 を受容 したわけ であ るから、事態 は更 に進行 して いたと いう事 にな る で 経﹂ であ るから、そ の対象 は道 士と 一般 の人 々と の雙方 が考 えられ、儀範 は科誠 や儀 あ ろう。勿 論、因縁組 は ﹁ 則 をそ の内容 とす るも のであ る から、道 士を主対象 とす る。そ こに何程 かの差具 が生ず る のは営然な事 ではあ る
0︶ ︵1
が、以下 の如き記事 も見 える。便 ち妙門 由起 に三洞奉道科誠 を引 いて言う。 。 一天員道 士、 二耐仙道 士、 三山居道 士、四出家道 士、 五在家道 士、 六祭 酒道 士 道 士有 六階 、方外之 士也。 ︵一七 b九︶
、 を含 ん で そして、以下 に各道 士 の説明を行 って いるが、現賓 の道士 は山居道 士以下 であ り 在家道 士や祭 酒道 士 。 は いるが、次 に道 士な る語 の意義 を述 べた後 では言う 今 之道 士、印 出家道 士也。2 八b七︶ 。 窺 え よう。道観 と。現今 の道 士を代表す るも のは出家 道 士とす るも のであ る 出家道 士が重硯 され て いた様 子が 、 に開 しては道蔵本儀範巻 一、置観 品 に霊観仙居 を布 設す るに山開 ・城郭等六種あ りとし さて
とあ って、下 に
れ る。下限 に ついては上引注 ︵0 1︶の初學記 の文 は 一天員道 士、高玄皇 人之流也。 三洞道科 曰。道 士有 五。
末頃 と見ら 組十 四巷 が完成す る のは南北朝 の末頃 から隋代 と考 えられ、 この難 からも儀範成 立 の上限 は南北朝 の
。 嵌 らず 、陳或 いはそれ以降 が ふさわし い 、 、 り隋末 と いう事 にな るが、 上末 の考説 で因縁維 の成 立 は、そ の上限 が梁 の終 わり頃 下限 は藝 文類衆以前 つま 。 そ の開係 からも出家 主義 の浸透 は南北朝 の末或 いはそれ以後 と見ねば なら ぬ 、 洞神 経十 四巷﹂があ る。第 二章 で考察 した如 く 洞耐 次 に儀範 の法次儀 品 に洞紳法師 の受経目を載 せる中 に ﹁
皆須一 帝王螢護 、宰臣修創 、度 道 士女冠、佳持供養。 2 〓百 一〇︶ 。 。 帝 王宰臣 に よ って螢護修創 され ると いう 梁 の武 道 類 は 観 の 同文は妙門由起 一四b四に見える︶ とも言 って いる ︵ し、百官侯 王宗族 に 一 帝は永く陶 弘景 と親交 を結 んだ が、天監 三年 四月 に道教 を捨 てて専 一に佛教 に帰す る詔 を出 帝が親 ら道観 を建 て、多く の道 士を度 し て住 3 。 そ の武一 第五二巷、廣弘明集、 一三 百 右一 も同調 を求 めた と い う ︵ と考 えれば、梁代 は営 て せし めたとも考え難 い。随 って右 の儀範 の文 を江南道教 の現状 を背景 にして述 べたも の 三洞奉道科誠儀範 の成立 第 7章
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。 祓 惑論 曰。鬱華子 ・廣成子 ・紫府先生 ・中皇員人 ・河上丈人亦是 也 亦是 也﹂ と結 ん で い 四在家道 士﹂ まで に ついても同様 に祓 惑論を引 いて補 足 し て ﹁ 紳仙道 士﹂以下 ﹁ とし、 コ 一 、 、 洞道科﹂ の引文 は元末祓 惑 論 に存 し て い て 亦是也﹂とあ る事 から知らるる如 く 署 一 る。 そ の祓惑論 の文 に ﹁ し え ら れ る。祓惑論 はヂ文操 の著 で あ り 祓 惑論 はそれ に補足を加えて いたも のを初學記 はそ のまま引 用 た と 考 、 大唐宗聖観 主銀青光隷大夫 天水ヂ奪師碑 ﹂ ︵ 第六〇五冊、古模観紫雲衛慶集巷上、八b五︶ そ のヂ文操 は行慶集 の ﹁ 一 ハ八八︶に死 した道 士 であ るから、儀範 は こ の頃 まで ︵ 巷上、四b︶ に見え る如く、高宗朝 に活動 し、垂扶 四年 ︵ じ とあ る T一 至 ︵〓一 今按 三洞科起靖観官堂第十 一一 には成 立 して いな け れ ば な ら な い。 な お亦 、珠嚢巷 六 に ﹁ っ 、 この外 に別 に起靖観 、 ﹁ 三洞科﹂も儀範 を指す 。道蔵本 の儀範 には巻 一に置観品 があ り 巷 三 に居庭品 があ て 道教史の研究﹄ っ が ︵ 薔著 ﹃ っ 宮堂品 があ る のは重複 の如 く であ り、十 一品 と いう のも多過ぎ る様 に思 た事 も あ た 、 道科誠慈済 品 、敦燈抄本 P三六八 二は尾題 に ﹁ 三洞奉道科誠 経巷第 二﹂とあ り 中間 に ﹁ 二五四頁、注 一八、参照︶
2︶ ︵︲
結構 、 品と があ っても別 に不自然 で な い し 置観 品 は標 題 の如く専 ら道観 の 第 十 一︵ 第 二十 四﹂ の小題 があ り、 ﹁ 、僅 かに六條 に過ぎず 、 こ 等 に ついて述 べたも のであ り、居庭 品 は主とし て恐らく道観内 の私房 に開す る規定 で 。 靖 と治 と の説 明 であ って、短 れ ら の外 に起靖観宮堂 品があ っても重複 ではな い 珠嚢 の引文 は玄都律 を引 いて の 。 文操 と ほぼ同時 の人 であ る 文 であ るが、とも かく置観品 や居虎品と開 わるも のではな い 珠嚢 の著者 王懸 河 はヂ 。 から、確 賓 な下限 は この頃 に設定す べき であ る
。随 って 大 太香瑛書は上引の如く ﹁五十六巷﹂という︶ そし て四極明科 に載 せる巷敷 は合計 五十 五巷 の様 に讀 め る ︵
第 一〇 三四冊、太雷娘書巷 三、 四極明科旨訣第 二に、 巷目訣。2 a八︶ ハ ハ 甲、五十二 一 千九草、詑霊飛ニ 太玄都左宮女青 四極 三十 一巷 獨立費経明科律文 二十 四條 一 、 ら て いる組 と見 え、第 七 八冊、四極明科組巷 三はそ の三十 一巻 獨立之訣 の偉授 に開 して述 べるが そ こに拳げ れ っ 、 大洞員経日は素霊大有妙経を脱落している︶は、 四極明科旨訣 の いう如 く 大洞員経 三十九章 に始 ま 名 三十 一粘 ︵ 、 き る。 て素奏 丹符 霧飛 六甲 に絡 わ るが、名稀 が全同 ではなく順序 も具 なるとは いえ 絶 て大洞員経 目と同定 はで
一部 に手直 しを加え て いると は いえ、第 二章 で見 た陸修静 の霊費 経目 にかなり忠 れ、霊費中盟組目 にあ っては、 十四巷 であ るが、 賞 に依攘 して いる。大洞員経目 におけ る魏夫 人 が王員人 から授け られたと いう組 目 は三十粘 三
五 ← を参照す ると、夫 々に擦 る所 のあ る事 が知ら 品 の内容 は、秘要得 四 三、修 道冠服品 や陸修語 の道門科略 ︵
ム々 十方 共則一 。 、 を、自 己 新制 を興 して薔儀 を棄 つる事 を非難 し、本書 の経 に依 るも のにして虚詞 を構 う るに非ず と言う それ 。 五 の法服固儀 のグ ループ によ って経 を作 り、そ の経 を擦 り所 にして本書 を撰 したも のとは考 え難 い 現 に儀範巷
と。 そし て末文 に言う。 。。 。 。仲紳酔ぃヽお枠虚詞。庶萬古同軌、 、 故指修 時要、 凡 五百十 二條 、儀範 八章。分篤 三谷 題 曰三洞奉道科戒 皆
。 中略︶威儀時替、加復競篤辞飾、争邊伎能。啓告之辰、 軌則。近相指斥、 年共通行。 逐使晩學初門莫詳敦 是 ︵ 。 、 、 皆興新制、陳謝之 日、全棄嘗儀 。歳 月久盈、科 戒遺 沢 積習 生常 十 不存 一
儀 範 の序 文 の巷頭 に言う。 、 、 中略︶事 々有則、皆著科條、其爽 已久。但文字 浩漫 披按頓 周 七員 日。尋 三洞大経、準備威儀科戒。 ︵ 、 、證懺讀 経、 。 時 雖見、過後便 忘、或 見而不行、或行不遍、或各卒乃 心、任情所施 登壇入静 各具威儀 或 一 人 篤
。 と考 洞員経 目 のより 二十 一、 二巻多 なく って いるわけ であ る 道蔵本 四極明科も太答波書も 六世紀前 牛頃 の成 立 、大 洞員経 目 の主とし て依擦 したも のはそれ より かなり前 のも の、 上清組 一百 定 したが 含初期の道教﹄二八六頁︶
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三洞奉道科誠儀範 の成立 第 7章
。 笑道論、三十 一、道維未出、言出者︶ではな か った かと思 われ る 十 七巷 と いう陸修静 の三洞経目 の中 の上清経 目 ︵ 維 に依 り て録出﹂し て いる。因縁組 が金明 七員 のグ ループ の手 に成 或 いは叉玄都律 の引用もぁ った。便 ち正 に ﹁ 。 行 われ て いる状態 があ って、 そ の段階 で ると見 る のは正営な理解 とは いえな いであ ろう 因縁経 が相営程度世 に 、﹁ 萬古 同軌 、十方 共則﹂と い って見 ても 儀範 が作 られた のでなけ れば、上引 の如き序文 は人 を欺くも の で あ り 人 々の共感 を得 難 か った であ ろう。 。 ば 五 の法服儀 品 に、正 一法師 に とは い っても儀範 の全證 が絶 て薔儀 に擦 って いると いうわけ ではな い 例 え 容 。 の通 り。 始 まる諸道 士 の法服 に開す る記述 がかなり整序 された形 で述 べられ る 大要以下 。 固の部分は白紙。以下同じ︶ 正 一法師 、玄 冠黄裳絡褐十 四條 。列 固如左 ︵ 。 玄 法師 、丹 二條 。洞員 、 。 、 。 以下煩 を避け て法師名稗 と條 数 のみを記す る 高玄 法師 十 八條 洞静 法師 丹 二條 洞 。 格 して 法師 、表十 四條 ・裏 十 五條 。太洞法師 と三洞講法師 は洞員法師 に準ず る 右 の外 に別 と 山居 法師、升 六條 。凡常道 士、十 四條 。 、 正 一法衣 は格軍 五人 ・力 士八
岐﹂字 があ るが抄本 では凡常道 士 のを除 い 道蔵本 と の間 には多少 の具 同 があ り、特 に道蔵本 には條 数 の上 に ﹁ 吸﹂字 を開 いて いる。次 にそ の法服を侍衛す る紳童 玉女等 の敷 であ るが て総 て ﹁ 、 員 。大洞 ・三 、 人 として別格 に扱 って ﹂縄 。そ の他 は高玄 法服が耐童耐女各 二人 洞玄法衣が 玉童 玉女各 八人 洞 、 洞諄法衣天男天女各 三人﹂ が洞玄法衣 の前 にあ り 抄 本 には脱 洞法衣 が玉童 玉女各十 二人 であ る。道蔵本 では ﹁ 。 組織 は存 して いな 文 があ ると思われる。 かく て階層化 は 一段 と明確 にな って いる 道教 には全鎧 を統轄す る様 な 、 化 は特定 の派、 か った から、現貴性 を以 て全膿 を統 一的 に序列化 し得 る筈 のも のでな い事 は勿 論 で 上 の如 き序 列 。 清組 にはそれを 数 では上清経 の系統 によ って行 われたも のと考 えざ るを得 な い し かし砂く とも南北朝 ま での上
、 示す様 な徴證 は見 出 し難 い。若 しあ るとずれば太員科 にお いてそ の可能性 が最も高 いであ ろう が 僕文 から見 る 、 限 り、 かかる様 子 は見えな い。秘要巷 四 三 に修道冠服品 があ る。そ この引文 は霊費経 が主 で 上情経 は四極明科 。 が引 かれ ている のみであ るが、それも道教 全般 に亙 るも のではな い 随 って儀範 の法服 に開す る規定 は儀範作者 の立場 から の獨自 な序 列化 に外 ならな いと考 えられ る。但 し、そ の場合 でも絶 てが新規 に考案 され たわけ ではな 、 い。洞員法師 の表 二十 四條裏十 五條 と いう のは、秘要巷 四三 に引く 四極明科 に見 え ︵三b五︶ 洞玄法師 の丹 二條
宗﹂ 宗 云。 正篤人民。今 此本未行於世﹂と言う。 ﹁ 責際は玄門大論ではない︶では玉篠齋 を拳げ 、そ の説明 の文 に ﹁
、 但し、 も見えな いが、唐 のテ文操 の聖紀経 の六種齋 でも同様 であ った。一方 齋戒篠 の十 二齋 の條 に引く玄門大論 ︵
。 が、中盟経 目 では金 ・黄 二銀 簡文 。二篠齋 であ る粘 に ついても説 明を要 しよう 玉篠齋儀 は通門論 の威儀 の條 に
次 に第 三章 で見 た如く、隋 。唐 の際 の玄門大義 は繹成儀 の條 に三篠 七品と して金 ・玉 ・黄 の三徴 を出 している
残 る。結局、陳子良 の営時、道 士 の法服 には 二十 四條 の縫取 りを した岐 を着用す る のが 一般 であ ったと見 て置く 。 のが無難 であ ろう。執 れ にし ても 二十 四條 も何 等 か の抜 り所 があ ったと いう事 にな る
、 ならば 秘要 に修道 冠服品を置 いて、霊費組 や三皇経 や上清経 の法服 の規定を述 ぶる事 の意義 がなく なり 疑間 が
中 に入れ じめて いる のであ る から、そ の新儀 に合 わ せて新 し い法服 の制 を定 めると いう のはあ り得 な い事 ではな 、 く、陳 子良 はそれを何 程 か承知 し ていた のかとも思われ、そ の場合 は儀範 の周武以後成立 の明證 とな るが それ
注 日﹂と し と いう のも同巷 に引く具 一自 然組訣 に見 える ︵一二 こ。十四條 と いう のは唐 の法琳 の辮 正論谷 六 に ﹁ 。 第五二巷、五二九 a中︶ 帝が制定 した道 士法服 とし て横 岐 に二十 四縫を刺 せしめた のに始 まると いう ︵ て、北 周武一 一 C に成 り、注 は法琳 の弟子 の陳 子良 の手 に成 る。 こ の辮 正論注 の見解 は周 一 分一 辮 正論 は膚 の高祀 の武徳九年 ︵ 、 武 の二教慶毀 から五十年餘 りを隔 つと考 えられ る陳子良 の言 であ り、武帝 は既 に見 た如く 御製 の新儀 を秘要 の
三洞奉道科誠儀範 の成立 第 7章
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、 蔭 は 一應 。 今 は宗道 士 の言 であ ろう とも かく 玉篠齋 は後 出 の齋儀 で 儀 ﹂ と は何人 か不明 であ るが、そ の下 の ﹁ あ ろう。それ に開聯 して、 さき の業報 因縁 組 み立 てられ て いたが、齋儀書 は未成 立と いう時期 が存 し て いた ので 。 五 の行道 品 では齋儀 に つい て九種 を載 せる 経巷 三 に金篠 道場と位 べて玉篠 大齋 を拳げ る ︵一〇 a一〇︶ 而 る に巷 し。 玉篠 齋儀 が 一般 的 に認 められ て いな か った状態 を反映 が、金 ・黄 二毎齋 のみで玉篠齋 の名を出 さな い ︵三b一 、 。 今 此本未 だ世 に行 われず ﹂と いう のは因縁経 の す るも のではな か ったかと思われ る 若 し然 りとす れば 上 の ﹁ 。 れ は執 れ にしても、 玉篠齋 は他 の二篠 時期、具膿 的 には南北朝 の末頃以降、隋末 以前 に適 合す ると いえ ょぅ そ 、 、 紀経 も 二毎齋読 な のであ るから 中 齋 より晩 れ て成 立 したも のであ るが、そ の成 立 の時期 は如何 であ れ 唐 の聖 ず、 一方 、 二篠簡文 を撃げ る の 盟経 目 が 二等齋 のみを撃げ る のは儀範成立 の時期 を正確 に反映 して いると は言え 。 は 二纂齋 に封應 せしめたも のと解 され る 、 品 の文 があ る。 上品大戒とす 最後 に、第 二章 で述 べた所 であ るが ︵一九七頁︶ 破邪論所引 の上品大戒校量功徳 、 似す る名機 の経︱︱ それら は既述 るが陸修静 の霊賓経 目 に見 える上品大戒 に営 るべき P 二四六 一 及 びそれ に類 。 っ 立 した後 出 の戒経 と考 えられ の如く、絶 て道蔵 に収 められ ている︱︱ の中 には見出 せな い 随 て隋末 ま でに成 。 に類似 した名 稀 の経が儀範 の中 るが、 そ の成 立 の時期 は未詳 であ る。 秘要 には引文が見営 らな い と ころが これ 。 太 上智慧 上品戒文 一巷﹂と見え る 霊費経 盟経 目 の絡 わ り の方 に、陸修静 の霊費 経 目 に見 える経名 と は離 して ﹁ 。 論所引 の上品大戒と この智慧 目と は別 な、便 ち新 出 の戒経 であ る事 を意 識 して の記載と思 われ る かく して破 邪 、 。 目随 って科誠儀範 の成 立 は隋 上品戒文 と は同 一組典 であ る可能性が高 いと思 われる 若 し然 りとす れば 中盟経
、 、 ︵3︶ 天師道祭酒 の稗琥は以上二種 にききるも のではな い。教圏が統 一を快 いていたからであろう そ の構競も様 々で 儀 、 範巻五、法次儀品 の ﹁正 一法位﹂にはも っと長 い構琥が見え、章暦巷 二、 二五b五の法位も長文 であるが 儀範 のとは後
魏夫人︶ に授けたとする経目に ﹁七聖玄記廻天九香緩 一巻﹂があり、秘要 の引文からして ︵2︶ 大洞員経日の王褒が南員 ︵ 列玄紀上篇﹂なるも のがあり、上清七聖 第 一〇四三冊、七聖玄紀廻天九香経 に相営するが、 この 一二b六以下に七聖 の ﹁ 。 東海青童君﹂とな っている外 は同じで、廻天九雷経や八員七博と開わるも のと考えられる 玄紀経 のと ﹁高聖玉一 帝君﹂が ﹁
道科誠慈済品第 二十四十九條﹂とあり、 ︵1︶ P三六八二は第二巻 の尾部八十 二行程 の残簡 であ るが、 その二十五行日に ﹁ 。 内容は大膿業報因縁経巻六、慈済品に依擦して作られている。本抄本は吉岡氏の眼に鯛れる機會がなか った
。 え ら れ てく る のであ る。 そ れ は十 四巷 本 洞 耐 組 の成 立 と も 矛盾 しな い
と考 縁 組 の成 立 と の間 に 一定 の時 間 的 開 隔 の存 在 を考 慮 す れば 、自 ら隋 末 頃 の成 立 と 見 る のが最 も 安 営 性 が 高 い
。 し て因 、 を具 にす る事 三百年 にし て初 め て統 一を達 成 し た隋 朝 にあ って 必 然 的 に生ず べき 考 え方 と いえ ょう そ
十 方 共 則 ﹂ の典 型 とも 稀 す べく 、 西晉 以来 法 次儀 と、 そ の稗 脱 に随 って法 服 を規 定 し た法 服 固儀 と は ﹁
章 指 し、就 中 道 教 を 正 一経 系 と 三洞 経 系 と に大別 し、 夫 々の受 紅 日 と そ れ に封應 す る総 琥 とを組 織 的 に述 べ た を 、南 北 軌
その ﹁ 儀 範 八章 ﹂ と は巷 五 に載 せ る誦 組儀 。講 経 儀 。法 次 儀 ・法 服 固儀 ・常 朝儀 ・中齋 儀 ・中會 儀 。度 人 儀 の八
指 修 時 要 五 百十 二條 、儀 範 八章 ﹂ とあ るも の で 庶萬 古 同 軌 、十 方 共 則 ﹂ の語 があ り、 そ の内容 を成 す のは ﹁ に ﹁
、 。 ら し て、南 北 朝 の末 頃 、 つま り ほぼ陳 代 の成 立 と見 る のが最 も ふさ わ し い 上述 の如 く 儀 範 に はそ の序 の末 文
、 が儀 範 成 立 の時 期 であ った か と 思 う 。経 の中 に玄 都 大献 を読 く 章 のあ る因縁 組 は 佛 教 の孟 蘭 盆 供 と の開 わ り か
、 る事 が許 さ れ るな らば 、儀 範 成 立 の上 限印 ち南 北 朝 の末 頃 が因縁 組 成 立 の時 期 で 因縁 経 成 立 の下 限印 ち隋末 頃
︲ 。 う も のは嚢 見 できず 、綾 か に上 限 と下 限 とを 設 定 し得 た に止 ま った 然 しな が ら 可能 性 の範 国 内 で の結 論 を述 ぶ
末 以前 となる。 じ が、結局 決定的史料 と い 、 以 上、儀範 の成 立 に ついて吉 岡氏読 を参照 しながら 業報 因縁経 を併 せて綾 々論 た
三洞奉道科誠儀範 の成立 第 7章
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三洞奉道科誠儀範 の成立 第 7章
牟が異なる。 し いる。特 に籠 山元篠巷下 に ﹁諸郷名﹂が多 い 、 ︵4︶ 瀞 の國 の住所 に ついては、珠嚢巷 八 諸天年琥 日月品 にまとめて示 て 。 二 示すれば左 の通 り。 と言う。第 一〇 四八冊、九霊組 山玄篠巷 下が それ に営 る 珠嚢 に引くも のを 一。 例 。 北 玄高 上空皇 君、在 玉清紫璃宮丹瑣府金相郷 三皇 里中 。 西華空皇 君、在 玉清 音元官 八坦府 四明郷極微 里中 T 〓 a 一︶ る様 であ る。 。 右 は人間 の臓腑等 と相應ず るも のであ る 神 の國 の戸籍 を示す のは上清維 に多く見 られ 、 種 の科書的性質 を持 っている。 ︵5︶ 本経 の九 a以下末文 までは ﹁無 上三天 玉司正法律 曰﹂ で始 まる文 四十餘條 から成 り 一 。 ︵6︶ 小林氏が別 の證擦 を提 示され ているが、 これ は後文 で検討す る 。 氏 ﹁南北朝 郡縣﹂。﹁縣﹂。全く表示 の無 いも の ︵これが最も多 い︶ と多様 であ る 紳塚淑 子 ︵7︶ 造 像銘 でも ﹁州郡縣﹂。﹁ 。 時代 の道教造像﹂﹃中國中世 の文物﹄ 一九 八 三年、 二三〇頁参照 いる ︵七 a 一〇︶。 ︵8︶ この件 は第 七 二六冊、陶隠居集巻下 の葛 仙公之碑 でも やや婉 曲ながら同様 の趣旨 を述 べて 、 ら を 除 され、或 る程度 の生活 ︵9︶ 出家主義 と道観道教 とは 一義 的 に結合す ると は いえな いであ ろうが 政治権力 か 税 役 免
二b 一〇︶
るも のであ る事 は否 めな い を保 護され ている のが普通 であ る道観 は、出家主義 を貫徹す る に ついて好都合 な條件を提供す 。 観道教 とは賞質 上 一方、道観道教 は出家主義 を前提す るも のであ ったと推察 され る かく して出家主義 と道 所 であ ろう。 相件う のを普通 とす ると理解 され る。 。 ム々﹂︵五五 二頁︶ とし てこの文 を略引 している 0︶ 初學記巻 二三、﹁ 道 士﹂ の條 に ﹁三洞道科 曰。道 士有 五一 ︵1 、 、 ︵■︶ 参考 ま でに引文 と開聯す る文 とを載 せると 珠嚢巻 六に 。 中略︶縁何。 今按 三洞科起靖観宮堂第十 一云。 民家 口靖、 師 第 二十律 又云。 不得齋持 酒肉於治中飲食、濁乱太素 ︵ 。 、 符銭、 皆須安靖治 也。 2 、 家 日治。叉引律 日。按靖 立在天徳。 天徳甲 乙丙 丁地也 長 一丈 八尺 廣 一丈 六尺 凡侃仙 、 右 と同趣旨 の文 は同 じ著者 の第 七六五冊 上清経類事相巷 一に 、師 家 曰治。皆長 一丈 八尺、廣 一 。 。 。 三洞科 云。起靖館宮堂、乃引律 曰 安靖治於天徳 天徳者甲 乙丙 丁地也 民家 曰靖
。 丈 六尺。凡侃仙霊符錬、皆須安靖治也 2 a五︶ 三 一 一 六にも見える。 これら の元 にな って いる玄都律 は戒律抄巷 一〇 に b ほぼ同文 は巷 一、 、 、 。 二尺、長 一丈 四尺、大治廣 一 玄都律 日。民家安靖於天徳者甲 乙丙 丁地作 入 靖 小治廣 八尺 長 一丈 中治廣 一丈 バ々 ︵四b 一し 。 中略︶ 又云。民家 日靖、師家 日治。律 曰一 尺、長 一丈 八尺、面戸東向、鑢案中央 ︵ とあ るも のであ る。第 七八冊、玄都律文 には 、 。 。 一丈 、中治廣 一丈 二尺、 律 日。男官女官主者 篠生、安靖於天徳者、甲 乙丙丁地 治 有品第 民家 日靖 廣 八尺長 。 。 丈 四尺、大治廣 一丈 六尺、長 一丈 八尺。面戸向東、櫨按中央 違 治則罰等 一紀 2 五 a八︶ 、 一 は せて考 える必要があ る。 玄都律 の文 には多少 の出入があ り、戒律抄 のには意 味 の充 分明 かでな い語もあ るが 雨者 併 バ々﹂ は儀範 の文 と思われ る。 盛︶符 録一 方 、王懸 河 の引文 にはかなり の省略があ り、末文 の ﹁凡侃仙 ︵ 、 蔵 2 事 は、後 に引 く如く ﹁分篤 三巷﹂とあり、抄 本 は五巷仕立 てであ るが 道 で あ る 薔 文 ら い 序 が れ て る に 博 え 道 蔵 本 ︵・ ︶ 、 品 を指 し ており、営初 は三告 仕立 本巻 三、 六b 二 ・七 a九 に法 服 に ついて ﹁具依下巷﹂ とあ り それ は抄本巻 五 の法服儀 てであ った事 から知られる。 。 二 、 3︶ 例 えば大洞員経 日 で 一巷 とす る紳虎 上符治魔智恵経 は四極明科 では沿魔智慧 七巻 と す る ︵六b九︶ 第 一〇 三 冊 ︵︲ 、 叙 では ﹁此維有七巷。太上道君所費秘 也﹂︵四 智慧 消魔員経 五巷 が これ に営 ると考えられ る が 巻 一の員霊玄英高霊品 の 、 。 九 に ﹁右 一條出沿魔 上霊穀中﹂ とあ る b六︶ とあ って、も と七巷あ った筈 であ る 員詰 にも震ば現 れ るが 中 に就 いて巷 。 〇 亦未出世。非 三品 目。應是智慧 七巷中事 ︵四 a一
注に バ々﹂ とあ るに注して 右此方諸員人法、出大智慧経 上中篇 一 とあ り、﹁ b 一し 此印應是湾魔智慧 七篇之限也。 公 〓一 巻 一〇 の ﹁右保命説。此 云案沿魔上秘就法﹂ の注 に 。 此経未出世。若猶是智慧 七巷限者。未審、小君亦安得 見之 2 五b 二︶ 、 五 年 を経 た弘景 の慎諸著作 の と言う。沿魔経 は員曖 の行 われ ていた四世紀牛 ば過ぎ には未出世 であ ったが それ から百 十
三洞奉道科誠儀範の成立 第 7章
、 時期 には七巻本が世 に行 われ ていたと いう事 になる のであ ろう。随 って 一巷本とす る大洞員経目 は 弘景以前 の治魔経 に 依擦 していたと考 えぎ るを得 な い。但 し、 四極明科 で 一巷 とす るも のが、大洞員経 日 で 二巷或 いは三巻 とされ ている例も 一巷 が 二巻 乃至 三巻 とな って いる のは、恐 一概 には いえな い貼もあ り、 そ の具畿的事情 は明 かではな いが、 三 つあ って、 らく分巷 され て いたか否 か の相違 であ ろう。 とも かく大洞員経 目は砂く とも弘景 の時期以前 の経目 に依擦 して作 られた事 は間違 いな いと考 える。 4︶ 正 一法師 は特軍篠を受け る のが定 めであ るから、特軍 。力 土と したと思われ る。 ︵︲ 、 幅井康順氏 ﹃國詳 一切経護教部﹄ 四下、辮 正論 の條 の指摘 の如く 陳 子 ︵5︶ 右 の ﹁注 日﹂ は本文 の様 に記 され ているが、一 ︲ 。 良 の注 の文 であ る。 なお陳子良 は、全唐文巻 一三四 の陳 子良 の條 に、貞観 六年 ︵六三 二︶卒 とされ ている 6︶ 秘要巻 四三、修道 冠服品 に、コ 一 皇道士法服﹂ として洞神 三皇経を撃げ、末文 に ︵︲ 凡乗参 三洞法服、裾褐履板冠中、共得 用取霊費道 士法服。 2 a九︶ 。 とあり、法 服は霊賓道 土 のそれが基準 とな って いる様 で、 三洞各具としな いのが 三皇経 の理解 と いえよう 儀範が披 の條 敷を洞紳 ・洞玄雨法師同敷とした のは、 かかる理解 に配慮 したも のであ ろう。 次 に霊賓道 士 の法服 に開 しては員 一自然経訣 を引 いて 。 。 太極具 人言。受道執経法衣巾褐、皆長 三尺 六寸、 三十 二條¨若鹿 皮巾褐 至佳 皮褐元條数也 。 注 日。 ︵ 中略︶巾鹿 皮巾、披鹿皮帳、 不須著褐也。元皮、用布披、著 草履
次 に太極隠 注経 を引 いて 中略︶令道 土讀経、勤苦法事、鹿 皮帳服。 太極員 人讀経法服、 ︵ バ々﹂ を ﹁今道 士讀経、 勤苦於法事、 鷹 其帳服﹂ と す る 第 一九 四冊、隠注 玉経費訣 にも同趣旨 の文が 見 え る が ﹁令道 土一 刺を︶施すが、皮褐を佳 しと し、 そ の場合 に 全ハb一 3 。 これ によるべき であ ろう。 つまり霊賓経 では褐 に三十 二條 の ︵ は刺を施 さな い、 と いう事 になる。 右 三條 の内、自然経訣 では吸 に鯛れな いが、 四極明科 の引文 では大洞員経 二十九章 を修す る場合 の法 服 の規 定 として 。 、 営披鹿 皮之帳。無有、紫青 可用。営 以紫篤 衣、青 篤裏。披令廣 四尺九寸、以應 四時之敷 長 五尺 五寸 以法天地之呆
中略︶有此服者、 給 玉童 玉女各 表裏 一法、表営令 二十 四縫、裏令 一十 五條、内外 三十九條、 以應 三十九帝員 之位。 ︵ こ 二人、典衛侍 員 。2 一 b一 。 な お第 七八朋、 四極明科巷 四、 六 a二以下とほぼ同文 であ るが、 玉童 玉女 は ﹁各十 二人﹂ に作 る 、 右 によれば、 上清組 でも霊費 経 と同 じく、鹿 皮 の岐を正規 とす る。随 って刺 を施 さな か った のであ ろうが それ の無 い 。 場合 は紫青 の布を用 いて、表裏 に併 せて三十九條 の縫 い取 りをして三十九章 三十九帝員 の数 に應ぜ しむると いう 儀範 は この規定を洞員法師 の法服として 一般化す ると共 に、表裏 に三十九條 の刺 を施 した布製 の岐を正規 なも のとな したと いう 諸橋大漢和 事 にな る。な お披 とは、繹 名澤 衣服 に ﹁帳、 披也。披 之肩背、 不及下也﹂、玉篇 に ﹁披、 在肩背 也﹂と あ り ︵ 、 辞 典︶、上引 の文 に長き 五尺 五寸、廣 さ四尺九寸 とあ り、癖 正論 の注 に ﹁横岐﹂ と記 され て い た か ら シ ョー ル様 のも の であ ろう。
。
第 八章 敦燈残巷三則
一 老 子 化 胡 経
帝之師、脱 日究 爽子、 化胡組 云。老子伏義 後生、篤一
帝師 品 珠嚢 巷 九、老 子篤 一
敦爆 抄本 P 二三六〇 は長 さ五〇糎、首 尾を訣く小断簡 であ るが、内容 は珠嚢巷 九、 五〇、老子篤帝師 品所引 の 化胡経 と極 めて類似 して いる。雨者を併 せ掲げれば次 の通 り。 P 二三六〇 無 極 太 上 。 至後 天 地 開 開 、 千 六百億 年 、 元世 不化 。 然 時 人 知 我 者 希 。 在 賢 知 賢 、 在 愚 知 愚 。汎 汎 然 興 俗 同 状 。 世 人 不知 。 或 謂 吾 是 聖 、 或 謂 是 凡 、或 謂
元
日月 五 星之 精 、或 謂 是 太宗 師 、或 謂 之 天 人 帝 王之
師。不知吾是 天奪、 不知吾是虚□之 母也。
大合會之時、天下蕩然 元有 人民。伏義之前 、大會
復 総 田野子、作 元陽組。
道言。天地合會 、 三千 六百億萬歳、 一小 合會也。
元敷。吾於其中導引薇 生、過度災厄。伏義時下篤
5'I
敦建残巷三則 第 8章
。□農
巷 諄
師 、 琥 宛華 、 稀 田野 子 、 作 元陽 経 三十 □ □
。
。 時 出 篤 師 、琥 日太 成 子 、 □ 太 一九精 経 三 百 六十 巷
。人
況 融 時 出 篤 師 、琥 曰博 豫 子 、 作 案 摩 通精 組 九 十 巷 三家 共 脩 元篤 之 術 、 而 治萬 八千歳 、 以致 太 李
。
。唯 有 元始 自 然 法 耳 。
、
民 純 朴 、 正有 元篤 、 元有 餘 法 不 侵 不害 、 道 衆掃 身 。 営 此 之 世 、 可 謂 三皇 之 君臭
。衆 生
伏 □ 之 前 、 八萬 歳 、 於 玉京 山南 、 作 太日 経 三百 巷 作 太宗 守 道 之 法 。 於 座 定 志 不起 、 歴 萬 餘 年 。 洗 淵 、 而復 一見 、櫂 愛 導 引 、 而 子 不知
、□ □ 庭 組 五十
帝時 出 篤 師 、 琥 日力 獣 子 、 作 道 成 組 □ 道 言 。吾 黄 一 □ □ 。□ □ □ 出 篤 師 、 琥 日緑 回□
、
、
。世 人能
、作 道玄 員 一
帝尭 時 出篤 師 、 琥 日務 成 □ 、 作 政 事 宣 化 経 各 巷 。一 帝舜 時 出 篤 師 、 脱 日ヂ 壽 子 四 十 巷 。一
念 太宗 師 者 、 苦 痛 自 止 、所 願 従 心。 自 三 五覇 之 後
経 七 十 巷 、 道 徳 組 千 二百巷 、 自 稀 太宗 師
一 帝王相 承 、 人 性 有 好 悪 、 壽命 有 長短 、 稟 之 於 元 燕 遭 之 於 井 下開
帝師、跳 曰大成 子、復 名郭成子、作 太 耐農 時出篤 一
。
一元精 経。 、 帝師、琥 日偉豫子 、復 名廣壽子 作按 況融時出馬一 。 、 摩 通精経。 三家共修 元篤 、各治萬 八千歳 致 太李 。 、 人民純朴、元有 餘治、唯 元氣自然篤法 不役伐 。 道氣掃之、元不服也。此 謂 三皇之君臭
。 、 黄帝時出篤帝師、銃 日廣成子 作道成経 帝師、琥 日緑 園子、作道理黄庭経 帝響時出篤一
、象之 五行。
帝師、総務成子、作 正事組。 帝尭 時出篤一 。 帝舜時出篤帝師、稽テ壽子、作道 徳経
帝業相承、壽命有 長短 帝至聖、逐使一 黄一
す る ことが既 に
。 一 ハb こ 更相剋伐、張蒻相凌 。此謂 五帝 ︵
存 。 雨者 共 に所謂老子代 々篤 國師読を述 べて いる そ の際 の老子 の名続 に ついては様 々な具読 の
、 と、作 犯 注意 され て い 。今試 み に唐代或 いはそれ以前 に成 立 した こと のほぼ確貴 な文献 のみ に ついて そ の名琥 。 縦 の欄 は古帝 王 の 次頁参照︶ ったとされる組典 とを表示 して、 この残 巷 の素 性を明 か にす る手懸 かりとした い ︵
︵2︶
。帝 王名 と名琥 と は敦
、 下 に帝師 とな ったとされ る名琥 で、そ こに列拳 され る帝 王 は文献 によ って小具 があ り 俄 りに七蜜 巷 二に載 せる 老君開天組 のによ った。各名続 の上 に附 した番琥 は、そ の文献 におけ る記載 の順序 を示す 煙 抄本 に見 えるも ののみ に限 った。 。 、 右 のうち、老子愛化組 は隋大業 八年書篤 の奥書 のあ る残 簡 S 三二九 五 で 後 漢末頃 の成 立と考 えられ る 紳仙 。 博 以下 のと比較 しても共通 したも のが少 なく、謂 わば孤 立的 であ る 、 太不廣記巷 一所引 の紳仙博 の老 子偉 が南北朝 を降 るも のでな いのなならず 葛 洪 の書文 と考 え ても差 し支 え の 、 ︵ 老子開 な い事 は嘗 て述 べた。諄仙侍 の老 子代 々篤 國師読 にお け る老子 の名琥 は こ の外 に後 に見 る P 二二五 三
隋 の頃 ま でには成立 して いたはず であ る。
。 そ の内容 からすれば、 か つて楊聯 陸氏 が論ぜ られた如く、劉 宋頃 のも のであ ろう 、 幅井康 順氏 に論 があ るが、法琳 の破邪論巷 上 に老子開天組 の名 が見え る のであ るから 老 君開天組 に ついては一
丁 六b四︶が この経 に存す るが、 第八七六勝︶に ついては、玄宗 の時 の妙門由起 に引 く 二條 ︵一二一 三天内解経 ︵
どな い。具本 であ ろう。
帝まではP 二二五三 のに、後 牛 は辮 正論 のによ って いる。然 しそれら に績く文章 の方 には憂 わる所 は殆 前部 の黄一
帝名 を拳げ て いな いので正確 と は いえな いが、それら は大李廣記所 も見 え る。但 し辮 正論 のはそれ に封應す る皇一 、 引 のも のと は 一部名稀 に異同があ る。次表 のう ち、括弧 の中 に入れ て掲げた のはそ の具 な ると推定 され る部分 で
一 八 a左︶ に 第五二巷、五一 題︶に も 一部 が見 え、楠 山氏 の注意 さ れ た如く、 唐 の法琳 の辮 正論巷 六 に引く耐仙体 ︵
敦煙残巷三則 第 8章
老 子 憂 化 経 耐 仙 博
〓一 天 内解 経
道徳員経
(1)
鷹華
廣 聖 義 説 鬱
P 二三六〇
琥 究 爽 子、稀 田 野 子 >琥 宛 華 、稀 田 野 子 , は 九 陽 経 <作 元 陽 経 〓一〇 器 作 一
経 引
琥大成 子、復 名郭成 子 大 成 子 >大 成 子 同 上 成 子 >九霊老 子 > , 。 < 。 U大成子 , 9 一 九 精 経 作太 一九精経 三六〇各 説 太 上元精 経 作 太 微 紹 作 太 一 縁 回︶ 名陳豫 < ︵
無化子、 ①温 爽 子 ①鬱 華 子 0同 上 , <作 一 万
所 成 庭
戒 上
量固警精
道
語 子 、 壽 子 博 豫 子 ,廣 一 同 上 壽 子 り琥 博豫 子 復名廣 , じ t 椰 ②廣壽子 , ψ 作 按 摩 通 精 経 作 按 摩 通 精 経 作 案 摩 通 精 経 九 〇 巷 説按摩通精経 ︵ 博豫子︺
上 徳
経
t7リ
>同 上 一経 七〇朱 。 一二〇〇朱 授 道 徳 経
作 同 道道 徳玄 経員 上
帝 素 0茂 成 子 , t
③廓 叔 子 ③ヂ 壽 子 ③同 ト 道
碑農
経 子
洞 道
>廣 就 融 ③廣 成 手 < 力 獣 子 , に 作 道 成 経 □ □ 朱
>緑 回 子 “ ュ○ 参 作 黄 庭 経 r
経 子 経 子
経
経 引
力 牧 子 0同 ト , “ 作道戒維道康経 道 理
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(5)
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(4, (5) tイ
経 子
化 三 作 廣 作 緑
リ 作 同
憩頂 0赤 精 子
隷 園 子 0録固子 , t︵ 赤精 子︺
玄
、 っ 珠嚢 の著者 王懸河が七世紀後牛 の人 であ る こと は、幅井氏 の指摘 されたと ころで 随 てそ こに引 かれ て いる
終
飯 子
に 説 同 tbリ
授 録
経 子 子 終
蔵 言 清
名
子
ー 春
一 員
應 陽 上
帝響
同
同 上 同 上 同 上 務 成 子 >同 上 > , “ t “ 0務成 子 > に 作 政 事 組 作 正 事 部 作政事 宣化経各 四〇零 授 政事離合経 ︵ 武成 子︺
微 太
× 帝舜
t5,
作 随
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子
老 雲 君 笈 (6)
作 元 作 同
終
陽傷 天 所 華 経 子
襄 開
菫 胡 成 固 黄
上
(2リ
(5)
帝師 品 にも通 じて適 用され であ るが、 かく の如き録出 の態度 は、化 西胡 品と同 じ冬 で、 そ の前 の方 にあ る老子篤一
、 同 にして小 異あ るも のに外 なら ぬであ ろう。 そして異同を會 して録出 したと は 化 西胡 品 にのみ見 える断 り書き
〇b四︶ 化 胡経乃有 二巷 、不同。今會其具同、録此文出也。公一 ︵ だ 今 そ の具 同を會 す﹂と い え ば、 こ の 二巷 と附記 して いる。 この ﹁二巷 不同﹂ に ついても幅井氏 に説があ る 、 ﹁ 、 と は 二巷本、便 ち合 して 一つの化胡経 を形成 し、 そ の各 々は別 内容 のも のであ る こと はできず 異 同を會 しう る 、 、 程 に類似性 の張 いも のでなければなら ぬ。然 らば この二巷 と は、 二種 の 恐 らく 一巷本化胡経 の謂 で 雨者 は大
少 しく立 ち入 って考 え よう。 、 珠嚢巷九 の老子化 西胡 品 に老子化胡経 を百餘行 に亙 って引 用 して いるが そ の末 に
銃博豫 子、復名廣壽子﹂ として、抄本 と紳仙偉 の別本 と のみ に見 え る樽 ﹁ 復名郭成 子﹂を拳 げ、就融 の時 のは ﹁ 。 、 豫 子 と、神仙博以下 に通じ て見 える廣 壽子 と の雨様 の名 を掲げ て いる のは 曰くあ りげ であ る この粘 に ついて
琥宛華 ﹂と の相違 は恐 らく韓篤 の際 に生 じたも 琥究爽 ﹂と ﹁ す る のみ であ る。名助 の相違 のうち、伏義 の時 の ﹁ 。 り ので、理化経以下 のと考 え合わ せると宛華 が より古 い形 に近 いも のであ ろ う か 耐農 に つ い て は珠嚢 のが獨
、 全 同 であ る。 ただ、珠嚢 のは引 用文 であ るから、営 然省略 され た部分 が存す べき であ り 相違 は正 にこの黙 に存
。 化胡経が初唐或 いはそれ以前 の薔本 であ る こと は言を侯たな い 。 、 幅元年 ︵ 九〇 し の序が ついている。文 は巷 二、九 a 一〇 以下 に見える 道 徳員経廣聖義 は唐末 の社光庭 の撰 で 天一 、 の さ て、右 を比較す るに、紳仙偉 以後 の老子 の名琥 は大鎧 にお いて大同 にして小具 と稗 してょ いが そ の小具 、 ど う ちでも、抄本 のは珠嚢所引 のに最も近 いし、経名 に ついては、後 出 の廣聖義 は論外 におく として 雨者 は殆
敦煙残巷三則 第 8章
、 復名 ﹂と は正 にこの具同 を會す ると いう作業 の途 上 に生じたも ので 固有 た と考 えて誤 りな かろう。便 ち上 の ﹁ 併 掲げ たも のと解 され る。 こ 、 名 詞 であ るがた めに具 同 の會 しようがなく 已むなく雨本 に見 える読 をそ のまま せ 統 のも のと いう ことが でき ょぅ。 の粘 から いえば、問題 の抄本 は王懸河 の見た 二種 の化胡経 の 一本 と比較 的近 い系 し難 いが、名跳 を離 れ て文章 を比較す 帝の時 の力獣子 と廣成子 と の相違 に ついては同じ観粘 から の説明 は施 黄一
三家 共脩無篤 ﹂以下 の雨書 の文 は同 一ソー スから出 て いると見 る以外 には理 る に、就融 の時 の事 を述 べた後 の ﹁
し て論じた。雨者 は連績す る
、 と同 一系統 の化胡経 を 、 解 のし ようがあ るま い。随 って珠嚢所引 が廣成子 抄 本が力獣子 とす る のは 珠嚢 が抄本 。廣 帝師 として の名稀 は珠嚢 が見 たも の以外 にも存 して いた事を示すも のと理解され よう 見 て いな か った、便 ち一 。 獣︶子も先行す る文献 に見 える。 かく して吾 人 は この敦 燈抄 本 は化胡組 の 一種 と断定す る 成 子も力牧 ︵
二 宋 文 明 通 門 論 巷 下
P 二八六 一・P 三二五六 に ついては既 に第 二章 にお いてそ の内容 の 一部 を取 り出 、 開元 二年十 一月十 五日道 士索 道玄敬篤 ﹂ の奥書 き を 附 す 二裁 で、首部 を開き、尾部 は完 具す るが尾題 はなく ﹁ 、 れが大部分を占 める。霊 、 る のみ であ る。内容 は前部 が陸修静 の霊費 経 目を主盤 とし 後部 は十 二部 の説明 で こ 。 は第 七六〇冊、玄 門大 賓 紙 を主證 とす るも のであ るが、営面 の問題 はP 三二五六 であ る そ の十 二部 の説明 の文 C に至 表奏第 十 二﹂2 八b一 本文第 一﹂以下 ﹁ 一 ハb こ 便 ち線 説 の部分 か ら、 ﹁ 詳澤第 六﹂︵ 十 二部 ﹂ の ﹁ 義の ﹁ 。随 って又、玄 門大義 に る部 分 と極 めて密接 な関係 にあ り、 この部分 の玄門大義 の藍本 とも総す べきも のであ る うな文を、玄 門 。 依 檬 し ている義極 とも合致す る黙 が多 い 以下 に玄門大義 と の関係 を有癖 に物語 ると思われ るよ
。
玄 門大義詳繹第 六
。 はそ の封應部分 であ る 大 義 の 封 應 す る 部 分 の 首 部 と 尾 部 か ら 摘 録 し て 示 そ う 傍線
刊調冽ョ列 。
Ⅵ劇 刻剰期朝釧剣 劇□﹁因劇
﹁調冽バ創﹁測劇割週劇 。
以 五行 篤 位 . ョ 司 翻 利
囲州 引 文 統 略 云。 混 元既 剣 、 分 篤 ョ 冽 ︲ ﹁ ヨ引 翻 謝 判 ∃ コ 徊 脚 コ ﹁ 〓引引 到 副 訓 引 ﹁ 矧 可 J 刷 劃
叉 有 川翻圭コ御コ ョ引司
樹瓢 翻 釧 州 劇 ﹁ 副 劃 個 響 ︵七 b 一︶
繹 薇術第 九
∃J﹁翻刷劉樹。云々 ︵一六b四︶
繹記博第十 珊 鐵 彊 ヨ ∃ 劇 紺 易 剰 劉 瓢 用 劃 削
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︲ 。 割 ﹁ 刻 一劇 1 釧 洲 剌 対 冽 湘 、 生 立 一切 也 按 員 述
d 州 。火 則 利 調 ョ 劉 剛 潤 d 司 J 則 劉 劉 襴 劉 引 ﹁ 二儀 持 之 以
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細 潤 劇 劇 引 ﹁ ガ ﹁ d ﹁ 劃 孤 悧 鋼3日﹁ 開 、 三景持之 以 明、 百耐持 之 以化 ︲ 八劃 易
∩ 固録 篇 ﹄ 七 二八頁 九 一
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其 階 次 。 論其 源 根 者 、 故 記 者 紀 也 。紀 網 其 事 、令
一者 論 其 根 源 、 二者 述 第 十部 記 侍 一條 、有 二義 。
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酬Д劃﹁1﹁川副螂Ш引耐﹁ョ嘲副Ц圏矧劉嗣。 云々 ︵二五
冥 通 術 者 、道 也 、 通 也 、﹁ 冽 ︻ 測 回
。 第 九 部 而 術 、有 二義。 一者 論 冥 通 、 二者 論 憂 化
。 玄門 大義 には略文も雑 えて いるが、全饉 は殆 ど同文 と稀 してよ い
敦建残巷三則 第 8章
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︲劉釧囲訓利利劇 不絶也。此詞則潤調Ⅷ輛コ矧劉﹁ + 。 割倒。博者韓也、韓相維績也。川劃祠測劇﹁ョ割
ム々 公一 七六行︶ 也。一
、 列得引、従生得道、剣測徊側。剣側得劇 従員矧 剣 コ 日 ﹁ ∃ 周。 云 々 2 七 a五︶
︲ 。 一者序名状、 二者論憂通 ﹁調馴剣刊 一 剃引﹁剖調馴、有 二義。 。 。 四割司馴酬副酬ョ到引当副釧釧到劃割倒劇判司馴洲 序名義者、讚以表事、頌以歌徳也 亦得儡 掲者 。 、 日劇。云々 2 七b四︶ 解也。有四解也。此讚或四或言五 或七言也 四 d州 ﹁ 国 日 馴 コ 割 馴 馴 コ 潤 劇 劃 馴 三 一八行︶ 劇羽=綱劉圏倒。云々 ︵ 、 燈抄本をま って初 めてその意味するところを 右 のうち、特 に第十 一の如きは、玄門大義 の文章 は唐突 に過ぎ 敦 理解しうると稀してょい。 と ころで、玄門大義 の繹威儀第七に 、 。 中略︶今所出有 二百四十條。此以末世不堪、故略不侍耳。論齋功徳者 三元本有威儀俯仰之格三千四百條 ︵ 一者極道、 二者済度。2 四b五︶ 宋師薔拳 六條。今家大明 二種。 とみり、 これに封應する抄本 の文 は 中略︶ 三元本有威儀府仰之格 二 一者序名敷、 二者論功徳。 名数者、 ︵ 営作第七︶部威儀 一條、 有 二義。 弟子 ︵
一 中略︶今所出有 三百四十條 。此皆 以人情薄蒻 、不堪 具受 、故略以示之 。 二論功徳者、有 六法。 千 四百條 。︵ 中略︶六者自 然 ︵ 齋︶、救 済 一切存 亡罪厄也。公〓 九行︶ 者 金録齊。調和陰陽、消 火伏具、︵ 宋師嘗撃 六條 ﹂ と いう に相営す るも のが ここにはかかる断 り書き なし に具載 され て いる。更 に 便 ち玄門大義 が ﹁ 澤方法第 八﹂ とし て 玄門大義 は ﹁ 中略︶九者胎食 。轟食 者肺蓼也。疏食者楽茄也。 云々 ︵一五b七︶ 一者 轟食 、 二者疏食、︵ 嘗 云。大略有九。 抄 本 の方 は 中略︶ 二者憂易、大略有九 。 一者震食 、序蓼之類也。 一者序名教 、 二者重述愛 易。︵ 第 八部方 法 一條 、有 二義 。 八行︶ バ々 公〓一 中略︶九者胎食 一 ︵ 、 薔 云﹂と してあげ るも のが、 ここではかかる説明句 な し に、便 ちあ た かも唯 一つの そ して正営 な 玄 門大義が ﹁
可悉論 。略言、大乗数有 三、上品 曰聖、中 品 曰員、下品 曰仙也。聖復有 三、員 品復有 三、仙 品復 有 三、合篤
中略︶ 二者述階次 、此次千流高 品、不 一者論其根源、 二者述其階次 。論其源根者、︵ 第 十部博記 一條 有 二義。
この文 はほぼ そ のまま抄 本 に見 える。
一 一 bこ 仙 品復有 三也。合篤九 品也。九 品亦各有 三。合篤 二十七品也。公一
。 。 仙員聖 二十 七品者、按 宋文明通門下 云。上品 日聖、中 品 日員 、下 品 日仙也。聖 品以復 有 三也 員 品復有 三也
一方 、珠嚢巷 七、 二十七中法門名敷 品 に
いる道典 か の、 いず れ かでなければなら ぬ。
右 の二粘 から考 えれば、 この抄 本 は正 に宋法師 の著書 そ のも のか、乃 至 はそれ の内容 を極 めて忠賞 に踏襲 し て
説明 であ ることが自 明なるが如く に展開 され ている。
敦煙残巻三則 第 8章
。 七六行︶ 九 品。 九 品 叉各 有 三、 合篤 二十 七 品也 公 一 第 十 部 記 博 ﹂ の記述 によ ぼ 同 じく 、 珠 嚢 が抄 本 の ﹁ 雨 者 の関 係 は上 に引 いた玄 門 大義 とP 三 二五 六 と の関 係 と は 、 珠嚢 には他 に通門論上巻として引く 例がぁり ︵ って いる事 は明 白 であ る。随 って この抄 本 は宋 文 明 の通 門 又 は通 門論 、 。 ので文 の移 録 は省 略 に従 う が かな り粗 雑 便宜上通門論と稀する︶下 巷 と断 定 し て誤 り な いと 考 え る 長 文 であ る 。 な 出来 榮 え で、 誤字 ・脆字 等 が 目 に つく
成玄英道 徳維序訣 義疏 〓一 く 小 断 簡 であ るが 、普 通 の道 緩 と は異 な っ S 五 八 八 七 は全長 二 一糎 、 首 尾 を開 く のみな らず 全強 が下 部 をも 開 、 。 ら 朱 黙 を以 て句讀 を施 し て いる 朱 貼 を除 い て 、 て、 文 の切 れ 目 には空 格 を置 き 然 らぎ る所 は ︵恐 ら く後 か ︶ 。 あ る ので、序 訣 のそ の部 分 、印 ち第 四 段 の全 そ れ ら を能 う限 り再 現 し て示 す 内 容 は道 徳 組 序 訣 に開 す るも の で 。 、 。 分 は傍線 で示 し、 イ ・口 ・ハ等 を附 す な お 五 文 と第 五段 印 ち太極 隠 訣 の 一部 と を併 せ て掲 げ る 共 通す る部 文 ﹂ を補 記 し て いる。 妙 晏 ﹂ の中 開 右 に ﹁ 者 ﹂、 六行 日 ﹁ 玄 皆 ﹂ の中 間 右 に ﹁ 行日の ﹁ 五八四︶ 道 徳 経序 訣 ︵P一一 S 五八 八七 、 道 士鄭 思 遠 日。余 家 師 葛 仙 公 受 太 極 員 人 徐 末 下開。以下同じ︶ 1 江 烏 逃 山合 耐 丹 金 液 却 ︵ 、 難 仲 道 徳 経 上下 弔 。伸刻 者 所 好 、 加親 見 員 人 教 勒 ぺ 2 世 計 上其 志 後 得 地 仙 。計 謝 劇 遍 ﹁ 刻 d 測 ︲ 叶︲ 口訓 、 云。 此 文 道 之 祀宗 也 3 野 口訓 針昔 也 道 徳奪 経 昔 ︲﹁劉洲ョ劇到刻 願念 、 ﹁ 割 凶 州 側 。ォ 創 刷目劉 口
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4 口訣 口訣 之 要 備 在 下 文 第 劇 瀾
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玄 誦経 萬 遍 夷 心注 玄 皆 必昇 □ 妙 晏 駕 八清 尤 奪 是 書 日夕朝 ミ奔 ミロ
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臭 尤甚也仙公奪此 天書 六侍朝濃 太 極 隠 訣
因開組蘊 、呪 日。玄玄 至道宗 、上徳證 洪元、天員
3 下空×固録篇四六七頁︶ 四〇 二頁上段︶ ・ 依以篤内脩方 法不煩談講 ︵
下略︶ 翁固録篇﹄ 2 第 二大段有 一頌 一章 名篤證序出太極隠 全 、 七祀上生天、 世篤道徳門。︵ ・
、窓 騰自有分、 、 、 0 1 意留 心精懃研 習自非宿植徳本骨相 雖遠妙 近縁泥丸君 宮室皆 七費 、 n 外満慢偉非其人所以仙公費 秘此言 清 浄常致員 、駕 景乗紫雲、 日月左右 照 升仙長年
9 仙 公 常 秘 此 言
中略︶ 費 威儀 第 三結成動戒 學仙君子 先焼 香整服、 膿 十弄、 心存玄 中大法師 ︵
8765
、 成玄英 の義疏 の残巷 であ る ことは既 に明 かにされ て いる。雨唐志 には成玄英 の老 子注 二巷 をあげ るが 道徳員経
随 って、単 なる注疏 と はそ の形式を具 にす るわけ であ るが、 かかる形式 が佛教 にそ の例 の多 いこと は人 の知 ると 犯 。 これが唐貞 観頃 の道 士 ころ であ ろう。と ころ で、 かく の如き方 法を道徳経 に適 用 したも のにP 二五 一七があ
學仙 君子﹂以下 の本文、印 ち序訣第 四段 第 二結成 動戒 ﹂として、そ の前後 一字 を空格 にし、次 に ﹁ 八行 日 には ﹁ 第 二大段﹂の 第﹂ は ﹁ 第 二何 々﹂ とあ った のであ ろう。 つまり、﹁ の末文 が掲げ られ て いるから、四行日 の末字 ﹁ 。 一部 をな して いた であ ろう この序訣第 四段 の文 は、 三 つに析章 し て、 そ の章旨 が述 べられ て いたも のと解 され る
、 尤 曇者昔 也﹂、七行 に ﹁ 下部 を鋏く た め十全な理解 は困難 であ るが、 これが序訣 の訓澤 を含 む こ と は 三行 に ﹁ 第 二大段﹂と見 えるが、 ここは 甚 也﹂ の如く、語 の説明 の見 える ことから明 かであ る。そし て、絡 わり の方 に ﹁ 、 、 太 極隠訣 に開す るも のであ るから、そ の前 の何虎 かからが第 二大段 として段落づけ られ て いたわけ であ り 更 に
敦煙残巻三則 第 8章
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崇文組目 ・宋志も同じ︶を著録す る。 こ の抄 本 は尾題 廣聖義 には講疏 六巷 、通志略 には道 徳経開題序訣義疏 七巷 ︵ 、 巷本 であ った こと は紛 れも 道徳経義疏巷第 五﹂と見 え、道徳経 の第 八十 一章 に絡 わ って いるから 義疏 は五 に ﹁ ︵3 ︲︶ 。 な い。雨唐志 に二巷 とす る のは、恐 らく普 通 の注 が別 に存 した のであ ろう 。 れた のは紳 田喜 一郎博 士 であ る 今 一つ、 この類 にP 二三五三があ る これを成玄 英老子開題 に擬定 し て影印 さ 。 が、そ の論檬 は凡 そ次 の様 なも のの如く であ る 、 れ に ついで直 ちに まず この抄 本 の中 には、後漢桓帝 の建碑 立祠 のことを述 べて いるが そ 、 ム々 ︵ 四六四頁 三二〇行︶ 唐貞 観十 一年有詔、以皇家宗蔽、系自老君 給廟戸 十人一
。所言玄者、 ︵ 四六六頁 一 中略︶乃 日重玄 。︵
。而厳 君不旨帰 、以玄虚篤宗。 ︵ 中略︶晉世孫 登云。託重玄
。 道徳維理解 の基本的な立場 と いう。著書 の貞観十 一年 を去 る こと遠 からざ るを思わ しめ る 次 に古今學者 の 證︶に ついて述 べて 夫澤義解経、宜識其宗致 。然古今注疏 、玄情各別 、 。 以寄宗 。雖復衆家不同 、今 以孫 氏篤 正 宜以重玄篤宗 元篤篤鎧 九九行︶ 至言雖廣、宗 言有宗 、事有君﹂ の注語 に ﹁ 一方 、成玄英義疏 には第 七十章 の ﹁ 重玄 を以 て宗 となす べしと いう。 、 、 至人妙契重玄﹂ と あ り ︵一七五行︶ 第 七十九章 の 注 に ﹁ の 語 知 上 ﹁ 知 不 ﹂ 一 章 の 第 七 十 之者重玄 ﹂貧 六六行︶ 此章印遣 一 一 ハ七行︶、 この章 の先後 相次 の義 を述 べて ﹁ 未然於重玄 理﹂と いい ︵一 ﹁ 和 大怨、必有餘怨﹂ の注語 に ﹁ 、﹁ 第 二、明聖人虚會妙契重玄 ﹂とも い 一 杢 二行︶ 此 一章内、文有 二重﹂とし て、 ﹁ 前玄 、以彰 重玄之致﹂ と いい ︵一 。雨者 口裏 を合 わ せた如く、殆 ど閲然す ると ころがな い。 も っとも、重玄 を宗 とす る のは成 一 一 ハ五行︶ つて い饗 ︵一 、 所読年代 ﹂等 に ついて四門 に分 って諸家 の読 玄 英 に限 った こと ではな い。第 四四 一冊 道徳員経廣聖義巷 五 に ﹁
宗 趣指帰 ﹂ に を述 べて いるが、 そ の第 四 の ﹁ 、︵ 中略︶皆明重玄之道。 梁朝道 士孟智 周 ・威玄静 ・陳朝道 士諸採 ・隋朝道 士劉進喜 ・唐朝道 士成玄英 。察子晃 ︵一二b七︶ 、 の義疏 に類 と い って いる。 しかし このP 二三五三 の内容 は道徳組 の解題 であ り そ の叙述 の形式 にお いて成玄英 、 似す る のみならず 、さき に引 いた貞観十 一年 の記事 の衣 に 行 を改 めて ム々 ︵ 四六四頁 一三五行︶ 後顧所読正法、 叉開篤 五。第 一道徳、第 二澤経一 第 一道徳﹂ に ついても と いい、 そ の ﹁ ム々 2 〓一 七行︶ 中略︶今汎撃 大綱 、義開 五別 。所言 五者 、第 一依訓澤 一 道是園通之妙境 、徳是 至忘之聖智 。︵ 。随 って通 と述 べて いて、工 しく道徳経開題 と稗す る にふさわ しく、紳 田博 士 の擬定 は鐵案 と いう べき であ ろう 、 て いたも の 志略 に七咎 と いうも のの中 には、 このP 二三五三をそ の内容 の 一部 とす る 道 徳維開題 一容 が含 まれ と解 して誤 りあ るま い。 。凡博 二人。連 子 四臭 。勿 示非其 人。
第 二読経時節者﹂ とし て、 さ て、上引 の道徳員維廣聖義巷 五 の、諸家 の説を四門 に分 って述 べた中 に ﹁ 帝日。余注是経 以来 千 七百餘年 今 按 、河上公授漢文帝 上下 三経章 旬 、謂一
學仙君子﹂以下 の序 訣第 四段 の末文 が絶括的 に意義 づ け ら れ て いた 第 二結成勘戒 ﹂と して、 ﹁ れば、 この中 に ﹁
ころ と述 べて いる。河上公 に ついて の読話 が、耐仙博 の河上公侍 と序訣 と の雨者 に共 に見 える こと は人 の知 ると 。 成玄英解 ﹂と は必ず や序訣 のであ った に相違 な い そ であ るが、成玄英 が耐仙博 に注 したとは考 え難 いから、 ﹁ 、 し て この抄 本が成玄英 の序訣義疏 とし てふさわ し い形式 をも って いる ことはさき にも鯛 れたが 今少 しく補 足す 3
。 成玄英法師解 曰。博 二人者 、務光 ・羨 門子高 ・丘子是也 2 一a七︶
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敦煙残巷三則 第 8章
第 二、結成極道 、歎美 功 義 開 三別 ﹂として、最後 のを ﹁ が、彼 の道徳経義疏 にあ っても、第 六十 八章 に ついて ﹁ 五二行︶と い 第 三撃聖、結成其義﹂公一 義分有 三﹂とし て ﹁ 能﹂2 四三行︶と意義づけ、 第 七十七章 に ついても ﹁ 宗膿 ﹂ の條 の、重玄 を宗 とす べき ことを述 べた績き に 開題︶ の ﹁ う。 叉、上引 のP 二三五三 ︵ 〇八行︶ 隠訣頌 云。玄玄 至道宗、上徳鎧洪 元也。公一 。 っ 玄玄 至道宗 ﹂以下が太極隠訣中 の呪語 から の引 用 であ る こと は申す ま で も な い 随 て成玄英 は隠 と見 え る。 ﹁ 押韻していて頌と稗するにふさわしいのは呪言の部分のみで 訣 乃至 はそ の中 の呪語 を隠訣頌 と呼 ん でいたわけ であ る ︵ 一頌 一章 の 。然 る に S五五八七 にも、 隠訣 の部分 に開 し て ﹁ 第 二大段、有 一頌 一章 、 篤證序 ﹂と あ った。 ある︶ 頌﹂ と稗 して いる のであ る。 かく して この序訣 の 具證的内容 は示され て いな いが、 とも かく隠訣 の或 る部分 を ﹁ 義疏 は、成玄 英 の手 にな るも のと解 して差 し支 えな いと考 え る。 と ころで、唐代 の道 徳経 、特 に河上公本 の巷頭 には、序 として所謂序訣 の全部 又 は 一部 が附 され る のが通例 で
︵3︶ 古書 の巷数 の具同 は、必ず しも直 ち に内容 の異同 を意味す るも のではな いし、玄宗 のよう に注 二巻 ・疏 六巻 ︵ 廣聖義 ︲ による︶ の例もあ るが、とも かく廣聖義 は最も信頼 す る に足 ると考 えられ る。
引 による。
2︶ 蒙文通氏 ﹁校 理老 子成 玄英疏叙録﹂、﹃固書集刊﹄第 七期 、 ︵・ 一九 四六年。但 し原文未 見。二重民氏 ﹃敦煙古籍 叙録﹄所
︵n︶ ﹃ 敦爆古籍叢残﹄所収、﹁唐篤本質道徳維義疏巷第 五﹂。
︵0︶ ﹁第 二大段﹂とあ る行 の下 に ﹁出太極隠﹂ とあ って、下文 を鋏 いているが、﹁太極隠注経﹂と でもあ った のではあ るま 1 いか。太極隠訣 と太極隠 注経 と の関係 に ついては前掲拙著参照。
︵9︶ 序訣 の段落 に ついては首著 ﹃ 道教史 の研究 ﹄第 二篇第 二章 ﹁老 子道徳経序訣 の成 立﹂ において論 じたと ころ に擦 った。
︵8︶ 本書 に開 し ては第 二章参照。
︵7︶ 二巷本化胡経 と考 えられ たよう であ る。前 同書 二八四頁。
︵6︶ ﹃道教 の基礎的研究 ﹄ 一八 五頁注。
置き難 い。
琳 の破邪論巻 上 に見え るから、寧 ろ彼 に擬す べき であ ろう︶、 この魏書 なるも のも、 全く同 工異曲 であ って、 遠 か に信を
いて、そ の偽作な る ことを明快 に論断 されたが ︵ 但 し、同氏 はこれを廣弘明集 の著者道宣 に帰 せられたが、 ほぼ同文が法
閉澤 と の間答 に ついて﹂︵ 同氏 ﹃ 支 那佛 教史之研究 ﹄所牧︶ と題 して、廣弘明集巻 一に ﹁出呉書﹂ と し て 載 せる記事 に つ
上そ の他 に見える、廣弘明集巷 一に魏書 とし て引 かれ ている記事 であ る。 か つて山内晉卿氏が ﹁廣弘明集 に存す る呉主と
︵5︶ ﹃道教 の基礎的研究 ﹄ 二八〇頁以下。 北魏明帝 の頃 には存 していたと考 えられ た。 そ の論擦 とされ た のは、 破 邪論巷
︵4︶ ﹁老君音誦誠経校澤﹂歴史語 言研究所集刊第 二八本上、 三四頁以下。
︵3︶ 本書第 二章参照。
研究 ﹄第 二篇第 二章。
︵2︶ 吉 岡義豊氏 ﹁敦爆本老 子憂化経 に ついて﹂同氏 ﹃道教 と佛教﹄ 第 一所敗。 拙稿 ﹁老 子道徳経序訣 の成 立﹂ ﹃道教史 の
︵1︶ 楠 山春樹氏 ﹁老 子韓 生説話考﹂同氏 ﹃老子博説 の研究﹄所牧。
ろう。
開題 一巷 を除 いたも のとし て矛盾 がな い。 S五五八八 はいよ いよ以 て成玄 英 の序 訣義疏 と推定 して誤 りな いであ
、 ろう。 かく て こそ七巷 と いう敷も 正営 に理解 され るわけ であ り、同様 に、道徳員経廣聖義 に講疏 六巷 と いう のも
五巷︶と の外 に、更 に序 であ る序訣 の義疏 ︵一巷︶を含 む と の意味 と解す べき であ 道徳経 の開題 ︵一巷︶と義疏 ︵
序訣 ﹂ の二字 を加えた の 開題序訣義疏 ﹂と して、 ことさら に ﹁ あ る こと は上掲論文 で述 べた。随 って通志略が ﹁ 。 には特殊 な意味 があ った に相違あ るま い。単 な る道徳経 の序 として の序 訣 では殆 ど意味 をなさな い 便 ちそれ は
敦煙残巻三則 第 8章
附篇 祗建 の道教 について
附 経済 資料
、 。 4︶ ﹃敦煙秘籍留員新編 下﹄所収。博 士は論文 の形 にしてそ の論擦を公表 はされな か った 以下 に述 ぶると こ ろ は 博 土 ︵︲ 。 の示教 に基づき、それ に幾 らか私見を加え て敷演 したも のであ る 。 義疏 本劉進喜疏 残 5 この義疏残巷が重玄を宗 とす る こと は、李 孟楚氏 の指摘 され たと ころであ る 同氏 ﹁敦煙石室老子 ︶ ︵・ 。 。 に よ る。標 、 中 山大學語言歴史學研究所週刊﹄第 一〇集第 一二〇期 一九 二〇年 但 し未 見 王重民氏前掲書 の引文 證﹂﹃ 。 題 の如く、同氏 は これを劉進喜 の義疏 と考えられ た
附 篇 一 幅建 の道教 に ついて
目 一 緒 一
、 幡州 に雲済官 なる廟 があ った。 この廟 はそ の歴史 が比較的明確 であ る のみならず 廟 の祭耐 の馬 の道教 祠建省一 帽建 の道 科儀書︶が特別 に作 られ ている外 、様 々な文書類も道蔵 に偉存 され て いる。 勿論 こ れ が一 による儀膿書 ︵ 。 教 を代表す るも のと は言 えな いが、他 にこれ程 にまとま った資料 の存す るを知 らな い 一般 の道教儀證書 に つい て いえば 、成 立時期 の不明な単行 のも のの外 に、宋 から元 の頃 にかけ て大部 なも のが幾種類も編 せられ て道蔵 に 、 残 っている。然 しそれら は賞際 に行 われ て いたも のをそ のまま編纂 した のか 或 いは道教 の儀膿 はかくあ るべし 、 、 と いう編者 の見解 に従 って編 せられたも のか、 そ の開 の事情 はかな り曖味 であ り 叉ど の地域 で 或 いはど の派 、 で行 われたも のか等 も確定 し難 い場合 が砂 くな い。抑も幾種類も の大部 な儀證書 が 同じ頃 に相縫 いで編 せられ た と いう事自膿 が、既 に問題 な のであ る。以下 に述 ぶる所 は元 ・明時代 2幅州 の道教化 した霊済官 の諸 問題 であ 。 、 る難 では っき りしており、 とも かく、 これを通 して祠建道教 の 一班を窺 う よすが とはな し得 ると思う 唯 今 回 、 は紙幅 に制約 があ る篤、長文 に亙 る儀膿 を正面 に立 てて説明を行う事 は避け 儀證書作製 にま で至 った諸事情 に 7 ついて、 それも興 えられた紙幅 の範 国内 で考察 を加える事 とした い。
二 史 上 に見 え る霊 済 官 。 に 本省人、印 ち日本 の統 嘗 て論 じた如 、墓 湾 や香港 で廟 と通稀 されるも のは道数 の寺 院 ではな い 墓 湾 の所謂 幅建省 出身者 が主畿 であ り、そ こでの風省 は故郷 から持 ち込 まれた 治時代乃 至それ以前 に基湾 に移住 した漢人 は一 。 幅建省 の廟 も菫湾 のそれとさし て憂 わるも のではなか ったと推察 され る 祠建省 や香港以外 も のが多く、嘗 ての一 、 。 帝の手厚 い保護 を受 の地域 の廟 も大膿 は同様 であ ったと思われるが、今 は論 じな い 問題 の霊済官 は 明 の永架 一 。 っ 、 け より、明代 を通 じ て官道観 の様 相を塁 して いた のではあ るが 本質 的 には廟 であ った 随 て道教寺 院 と は て 、 言 えな い。然 るにそ こに祭紳 の篤 の道教儀直書 が編 せられ て残 って いると いう事 は それだけ でも興味 をそそら 。 れ る。以下、 まず霞済官 の歴史 に ついての考察 から入 って行 こう 十五日︶ の條 に左 の様 な記事 があ る。 さ て、明賓録巷 一八六、永榮十 五年 ︵一四 一七︶三月辛 丑 ︵ 中略︶建洪恩霊済宮於北京、祀徐知證及其弟知譜。 初 其父温、 事 臭楊行密。 及温養子徐 知諸代楊氏有 辛丑 ︵ 。 、 、 國、封 知證篤江 王、知譜篤饒 王。嘗帥 兵 入関 、靖 群盗。聞人徳之 篤立生祠聞縣之鼈峯 果 著霊應 、 。 。 、 、 宋高宗 救賜祠額霊済官。 入國朝、霊應 尤著。上聞之、遣 人以事蒔之 輛應 開有疾 或 警薬未効 高予紳 輛奇効 。至是令 立廟北京皇城之 西、賜名洪恩霞済宮。加封知證篤九天金開 明道達徳大仙順霧普済清微 洞玄沖 虚妙 感慈恵護 國庇民洪恩員 君、知譜篤九天 玉閾宣化扶教 上仙 昭霊普済高 明弘静 沖湛妙應 仁恵輔 國佑民洪恩員 君、 王欝如故。働命 謹部、新略峯之廟 、春秋致祭 、統洒掃 五戸。 一方 、乾隆十九年刊 の幅州府志巷 一四、壇廟 の項 に
霊済宮在金鼈峰下、祀 五代時南唐 江 王徐 知證 。饒 王徐 知譜。晉開運閲建。宋 太李興國 八年、 里人方 琢立租廟 。 於 芝嶼 、詳符 元年 叉立廟於 演漢。政和 七年 演漢廟慶 、並遷今所。明永柴 十 五年 、拓其基 而大新之 、春秋致祭 帝。朔望令節 、倶遣官祀、及時薦新、 叉立廟京師、加封金開員 君 ・玉開員 君。 正統 ・成化中、累 加封琥 、篤 上一 四時換抱服。又遣 官齊致 。御製碑文、竪於廟 左。弘治閲、侍郎侃岳 、大學 士劉健並請罷革。 略文︶を載 せる。 そし て、 註 に、晉安逸志 と明成祀御製碑文 と英宗 の碑 文 ︵ 按 南唐書、知證 ⋮⋮知詳 ⋮⋮ 二人 不至間 、亦 不聞雅意道徳。 。 と言 って、黄虞稜 の暉集 別志 を引 いて、史貴 に檬 って霊済官 にま つわる博説 の誤 りなるを論 じて居 る 一 幅州府志 の記事 の中、前 牛 の部 分 は明末 の王應 山 の間都 記巷 一三 の記事 に基づ いて いる様 であ るが、閲都記本 帽州府志 と ほぼ同じ乾 隆 の初期 の成書 であ る欽定績文献 通考巷 七九 、重祀考 三、雑祠涯祠 文 の掲載 は省 略す る。一 宋高宗賜額霞済 ﹂と す る結、 明 の憲宗 の成化 幅州府志 と はぼ 同じ であ るが、 ﹁ にも霊済宮 の事 を載 せる。内容 は一 、大學 士劉健 の言 に 帝元君﹂ の事、孝宗 の弘治十 八年 ︵一五〇五︶ C に﹁ 帝、父母配稀聖一 加稽上一 二十 二年 ︵一四八一 帽州 の霊済宮 へも遣 より、紳誕 日等 に重臣を派遣 して致祭 せし める事 を止 め、大常寺 の官僚 に行蔭 せしめた事 、一
注 に、明末 の何喬遠 の間書 を引 いて言う。
中略︶所著文賦歌詩十巷、琥 閣中集。 徐 知譜 ⋮⋮年 三十 五売 。︵
徐 知證 ⋮⋮年 四十 二亮 。
清 の呉任臣 の十國春 秋巷 二〇、南唐 六、列偉 にも似 た記事 があ る。
そし て一 帽州府志 と同じく蝉集別志 を引 いて居 る。
C には中 止 し、本省布政 司 の役 人 に更換 した事等 、やや具腱 的 に述 べ、 官齋 途 して いた のを、高暦 四年 ︵一五七一
祠建 の道教について 附篇
、議無 不應 。任臣案 、知證 。知譜死間中、正史 不見。姑存此竣 考。
、固像 、 。 。 一名金鼈峰、 五代徐知證 ・知譜屯兵之虎也 二人常 下江李間 聞民慕戴 相卒建 生祠 山北 聞縣梁 山、 。 。 、 帝列職斗官 、以就下土。予 一日謂 日。 不忍汝違 、爽歳営別。及期相縫 化去 未幾 紳降千人言 並奉一 奉之。 中略︶祀濃 既虔 是間人立霊済廟祀之。︵ 。 と。そ して以下 には永柴帝 の時 の記事 を載 せる 太 、 が、 中 に ﹁ な お明 の孝宗 の弘治 四年 ︵一四九 こ の八関 通志巷 五八 祠廟 の條 に洪恩霊済官 に つ い て述 べ る 帽州府志 と同じく、太李興國 八年 中略︶永柴 八年、方 文照等募 薇重建 ﹂とあ って、一 不 興國 八年邑人方 班立租廟、︵ 九八一 こ の方 班 による立租廟 の事 を言う。 ︵ な お蜂集別志 の文中 には 。 中略︶宜 、営時之 不 、 二百年末涯祀矯 証、無有 能 正之者。侃岳 ・周洪謀 等、亦 但 言其纂臣逆子 不宜戴祀典 ︵ 能隷革 也。 。 帝の時 から敷 え ての事 であ ろう から、本書 の成立 は明末 に な る 侃岳 ・周洪謀 百年末 ﹂と は、永柴一 と言う。 コ 一 。 は明史巷 一八三 。一八四 に侍 があ り、成化 ・弘治 の頃 の人 であ る 、 、 さ て、知證 。知詩 の偉 は馬令 の南唐書巻 八、陸済 の南唐書巷 五 に見えるが 上引諸書 の論ず る如く 間 への遠 。 、 征 に ついては開読 しな い。唯、十國春秋 に見た如く、間中集十巷 を載 せる 又 全唐文冬 八七〇 には知證 の昇元 。 し の ﹁ 九四一 慮 山太 一員人廟記﹂を載 せ、廣義 の道教 的風趣 と全く無関係 ではなか った事 が窺 われ る 六年 ︵ 、 、 問題 は蝉集別志 の述 ぶ る如 く、雨人 と間 と全く無関係 であ った とすれば 又 史料 の上 から は然く考 えざ るを 。 得 な いわけ であ るが、然 らば 何故 に関縣 に二員 君 への信仰 が起 こり、廟 が建 てられ るに至 った のであ ろう か 此
州 へ末 り住 んだ のではあ るま いか。
が最 も ふさわ し い。方 氏 に ついては後 にも鯛 れ るが、本貫 が河南 と いう のみで詳 細 は不明 であ る。商 人 として輻
し める事 において開 わ った かした者 とし ては、営面最初 に霊済官 の租廟を建 て、明代 まで霊済官 と開わ った方 氏
目下 の所 見営 らな い。 が更 に想像 を めぐらす ならば 、そ の際 の営事者、 つまり自 ら扶箕 を した か、或 いは人 にせ
或 いは浙 江 から一 幅州 へ末 た人 にた また ま徐兄弟 が降 った のか等 の事 が考 えられ よう が、それを證す る様 な史料 は
る。但 し、そ の際 には南唐 の都金陵 か、或 いは徐氏ゆ かり の地 で徐兄弟 を扶箕 の諄 とす る習俗 が存 し ていたか、
であ ろ先。 それ はともかく、徐員君 の場合も扶箕 の耐 として幅州 へ持 ち込 まれたも のであ った可能性 は考 えられ
ー マン的な信仰 で知 られ、東晉 の牛頃 に楊義 に降 った員人達 のお告げ も、 この博統 の中 に位置づけ らるべき も の
り、固書集成紳具典巻 三 一〇 の降筆部 に撃げ られ て いる例も大證 同 じ傾向 を示 し て いる。江南 は楚辞 以来 、 シャ
地 山氏 の研究 に檬 ると、宋 の頃 には紫姑 耐 に代表 され る扶箕 はかなり盛 んで、 そ の例も江南 に比較的多 い様 であ
第 一〇八三︱八五冊︶の 霊済官 の紳印 ち 二員 君も箕 によ って降筆 す る耐 であ った に相違 な い。 後 に引く徐仙翰藻 ︵ 犯 。許 跛 にも ﹁ 霰済之紳 、下筆 敷千言、録而集 之﹂とあ る如 く、徐 仙翰藻 と は徐員 君 の降筆 を集 録 したも のであ
扶乱 ・扶鸞︶と いわれ る如く 、中國 では古爽紳 霊と深 い関係 のあ るも ので、 諄常棲箕 ﹂とあ る鮎 であ る。箕 は扶箕 ︵
其 運箕有験 ﹂と云 い、 ﹁ 永柴 一 帝の病を癒 した のが曾姓 の者 であ った事 は後 にも述 べる。 ここで注意 さ れ る の は ﹁
と。 この話 は全鎧 が永柴 一 帝の時 の事 とされ て いて、前年 の部 分 は今迄引 いた史料 のと大分趣き を具 にして いるが、
詔曾甲 入侍、運箕有験 。逐封知證清徴 洞元員人、知識弘鴛高明員人、勅有 司建廟。
也。晉 開運 二年 、卒師 入間、秋竃無犯。 聞人祀我予此。自是書符療病、験若影響。永柴閲 、成祀北 征不豫。
男子曾甲、世居閲縣金鼈 峰下、灌 園。園中有破祠。其耐常棲箕 、自稀兄弟 二人。南唐徐知詰之弟知證 ・知誇
幅州府志 の注 に晉安別志 を引 いて の間 の事情 を推知 せし める様 な直接的史料 は見出 して いな い。一
附篇 幅建 の道教について
、 と関係 を持 ったと いう記述 は 以 上 の如く にして、史書 の博 え る所 からす れば 霊済官 の主紳 であ る徐兄弟 が聞 、 し と いう のは、常 識的 には最 も自 見出 せな い。関民 の篤 に功 があ って生祠 が建 てられ やがて廟 へと稜 展 て行く 、 と考 えざ るを得ず、それ は扶箕 の紳 然 な経過 であ るが、 それが跡づけ られな いとす れば 間 へ持 ち込 まれた信仰 。 っ 一 帝の奪崇を受け て官廟 とな とし てであ った であ ろう。 それ に開 わ った中心人物 は方班 であ った 明 にな て永榮 。 るが、方 氏 は明代 でも霊済官 と開 わ って いた のであ る
道 蔵 に見 え る霊 済 官 〓一 。 次 には道蔵内 の資 料 によ って考 える。今 日までに筆者 の眼 に鯛 れた のは以下 の四難 であ る 。本書 に ついてはさき に鯛 れた如く、徐具 君 の降筆 を集録 したも ので、 第 一〇八三︱八五冊︶ イ 徐仙翰藻十 四雀 ︵ 。 元 の大徳 乙巳年 ︵三二〇五︶の跛 が ついて いる 以下、 、明朝初期 の成立 な るか の如 く であ る ︵
。本書 に は序 も跛も な い が、 永柴 十 五年 ︵一四 一七︶ の御製官碑 を載 一 ハ五冊︶ 第一 一 口 洪恩 霊済員 君事賓 一巷 ︵ せる。永柴帝以後 の朝廷 の恩寵 に ついては全く鯛 れ る所 が な く 。 員君事賓と略稀︶ 宣徳 。本書 にも序跛 を開く が、中 に ﹁ 員 人乃耐明之冑 、歿幾 五百載 ﹂と言 い、 ﹁ 第 一〇八五冊︶ ハ 賛霊集 四巷 ︵ 、明 の前年期頃 まで のも のであ ろう。 以上巷四︶ 一 ど の語 も見 え ︵ 壬子 ︵一四三一 。本書 には永柴 二十 二年 の序 のあ る外、正統 六年 ︵一四四 こ の重刊題辞 第 一〇八六︱八八冊︶ 二 徐仙員録 五巷 ︵ C に及 ん で い る。何 回か重刊増補 さ れ た と同 八年 の序 があ る。 しか し内容 は憲宗 の成化 二十 二年 ︵一四八一
備載諄之顧跡 ﹂と稗す る如 く、甚 だ詳細 で、そ の開 には潤 色も も のであ ろう。本書 は永葉 二十 二年 の序 が ﹁ 。 、 加えられ て いる様 であ り、且 つ乱 丁や錯訛 や同文 の重出 があ る のみならず 記事 にも矛盾 があ る 様 々な記 録 や偉 承等 を廣く ■ つ無批剣 に集録 したも のであ ろう。 、 さ て、徐 仙翰藻 の巻 一の巷頭 に霊済 祀廟記 があ る。それ によると、初 めは廟 と いう程 のも のもなか ったが 北 九八四︶に直廟 の工詑 る。 檀 越河南 の方 班、 こ の早 に霊験 があ って、雄 熙元年 ︵ 九八一 宋 の大宗 の太李興國 八年 ︵ 、 八︶ 之 を董す。 そ の後 も霊験 があ った が、 特 に南宋 の高宗 の建炎 ・紹 興 の間 に願著 で 理宗 の嘉熙 二年 ︵〓 〓一 霞済員人序 ﹂ にも嘉 熙 二年 に朝廷 の錫命 を蒙 って祀典 に 霊済 ﹂と勅封 されたと いう。費 霊集巷 一の ﹁ に至 って ﹁ 、 一 C。徐仙員録巷 一では嘉 熙元年 とす る。 以上 の三書 が賜額 を理宗 の時 とす る のは 明 b一 加えられたとあ る ︵一一
恵仙姑 、乗管 太 乙延生右員 司事、饒 王篤九天 玉開宣化 扶教 上仙昭霊博済員人、主管 下元地府諸司便 宜行事
徳 大仙願霊淳済具人、主管 上清 天文院便 宜行事、行文昌司藤上宰、余書天機省事。妻 涯國夫人許氏、順助仁 θ 、 6
帝、遣 紳人頒詰、封 江 王篤九天金閉明道達 一日黄篠齋筵 、忽聞天柴鳴空 、詳雲環遠 、仙官導従甚都。乃感天一
過ぎ な い。
御製﹂ は文 の内容 から附 加 したも のに 成 仙符 ﹂と題 して載 せる。員 君事賞 の文 に依擦 したも の と推定 さ れ る。 ﹁
御製 二員 具 君事責 の中 の ﹁二員成仙 ﹂と題す る文 の中 に次 の如 き 一節 があ る。 ほぼ 同文 は、徐仙員録巷 一に ﹁
ては徐仙翰藻 の記述 が最 も信頼 でき ると いう事 にな る。
。 が見 えな いから、淳熙以後、随 って理宗 の時 に勅額 を賜 ったと してよ いであ ろう かく して霊済官 の歴史 に開 し
し の序 のあ る 三山志 の祠廟 の項 にも名 賞 録 や績文献 通考 の高宗 の時 とす るのと饂齢 す るが、 淳 熙九年 ︵一一八一
面建 の道教について 附篇
、 、 生 事 檀南極注生 上相、金 書雷菫 玄省事。妻 衛國夫人陶 氏 善助慈撚仙姑 乗管 元皇 北陰注 司 人、母仁壽仙妃。 ︵五 ■C
。働封 父忠武員
し 帝から 所謂十六字︶と職任 とを併 せて記 し、 そ れ ら が或 る 時 の霊済官 で の黄篠齋 に際 て天一 右 は 二員 の紳続 ︵ 。 ﹁ 詰 では、北宋 の至道元 同時 に賜興 された様 にな って いるが、賓 はそう ではな い 尤も徐仙員 録巷 一の 天帝頒 ﹂ 十 六字﹂ に封 じ た と い っ 九九五︶に郷人 が黄篠齋 を建 てた際 に、天帝 が頒詰 して金閉員人 。玉開員人 の各 ﹁ 年 ︵ 。 て いる。混乱 を避け る篤 にまず耐脱 に ついて、加封 の事情 を年 を追 って説明 しよう 十 六字 ﹂ に つい て は、費 霊集巷 一 博済︶員 人﹂ の琥、 つまり ﹁ 上仙︶ ⋮⋮諄済 ︵ 玉開︶⋮⋮大仙 ︵ ﹁ 九天金開 ︵ 霊済員人序 ﹂ に次 の如き文 があ る。 の ﹁ 、 。 、 、 周者 、恭過 三十 八代 天師、宣授太素凝紳廣道員 人。以其知之所知 毎知之 是篤師乎 特篤補奏 天京 江 王 、 充 九天金開明道逹徳大仙願霊淳済員 人、夫人許氏特授 順助仁恵仙妃 饒 王充 九天 玉開宣化扶 教上仙昭霧博済 員 人、夫 人陶 氏特授善助慈諮仙妃。2 〓丁 七︶ 、 ﹁ 保奏﹂とされるのが通例である︶は道教的立場 から は誤解 を生 み易 いかと思うが 補奏﹂は ﹁ ﹁ 補奏 天京﹂なる語 ︵ 太 玉一 示︶ではなく、京師 であ る。員人競 を天子 が賜授 す る の は、例 えば 三十 八代 天師 の ﹁ 帝の京 ︵ ﹁ 天京 ﹂ は天一 、 三十九代 の ﹁ 太玄輔 化饉仁應道大員 人﹂ 元史巻 一九、成宗紀、元貞二年︶ 素 凝紳廣道具人﹂ は元 の成宗 によ って ︵ 同巷 二五、仁宗紀、延詰三年︶授け られ て いる如き で あ り、 三 十 八代 天師張興材 は元史澤老博 に は仁宗 によ って ︵ 三 六︶まで天師 の位 にあ った。 徐 仙員録巷 三 に載 九五︶から仁宗 の延砧 三年 ︵〓一 よ ると、成宗 の元貞元年 ︵〓 一 七︱四〇︶に立廟賜額 し、元 の成宗 の元 せる明 の憲宗 の北京 の行祠 の重修官碑 によれば 、南宋 の嘉 熙年間 ︵〓 〓一 七 a九︶。 一方 、同 貞年間 ︵一二九五︱九七︶に至 って金開 。玉閉 の稀、大仙 ・上仙 。具人 の統 を加封 したとす る ︵
。 書巷 一の ﹁ 封廟本始 ﹂ は南宋 の理宗 の端李 三年 ︵〓 〓天 ︶の加封 とす る これ は加封 と勅額 と を連績 し た も の
詰文 ﹂な るも のを載 せる。金 閉具 人 の方 は前文があ って、次 衣 に職任 であ るが、徐 仙員録巷 一に 二員君 への ﹁
帝﹂と いう長 い碑琥 にな ったわけ であ ろ 幅絶督 量紳洪恩雲済仁恵 弘静 上一 仙 昭霊博済高明弘静 沖湛妙應輔 國佑民隆一
帝﹂と ﹁ 九 天 玉開宣化 扶教 上 明道達徳大仙願霊淳済清徴 洞元沖虚妙感護 國庇民崇祀総督魁紳洪恩 霊済慈恵高明上一
九天金閉 御製重修洪恩霊済官碑し。結局 ﹁ 徐仙員録巷三、﹁ 帝﹂と 加封 さ れ た ︵ 絶督 登神洪恩霊済仁恵 弘語 上一 一 帝﹂o﹁
、巷三の ﹁ 絶督魁耐洪恩霊済慈恵高 明上 加封告廟し。 そ し て憲宗 の成化 二十 二年 に は ﹁ 封廟本始﹂ 洪恩霊済官碑﹂。﹁
御製 英宗御製霊済官碑略﹂及び徐仙員録巷 一の ﹁ 以上、幅州府志注引 ﹁ 降一 帽洪恩﹂ が加封 され た。︵ には ﹁ 崇一 幅洪恩﹂・﹁
洪恩霊済宮 ﹂と賜 わり、英宗 の宣徳十年 輔 國佑民洪恩員 君﹂ の加封 が行 われ、廟額 を ﹁ ﹁ 護 國庇民洪恩員君﹂。﹁
帽州府志 の注 や員 君事責 ・徐仙員録巷 一等 に引く御製碑 文 に見 紳琥 の加封 は明 の永架 帝以後連 り に行 われ た。一 高 明弘静沖淡妙應 仁恵洪恩 ﹂ の加封 が永柴 十 五年 に、 翌十六年 に は 玄︶沖虚妙感慈恵洪恩 ﹂ ﹁ 清微 洞元 ︵ える ﹁
四b 一〇 ﹁ 金開 ・玉開謝受職表し。
霊済祀廟記﹂巷九、 巷 一、三b七 ﹁ ﹁ 十 六字 ﹂ は元 の初期 には成立 し ていた のであ って、徐仙翰藻 にも勿 論見える ︵
天一 帝頒詰 ﹂ の読 とは全く矛盾 す とす るわけ で、そ の前後関係 は寧 ろ逆 の方 が常 識的な様 に思 われ るし、さき の ﹁ 。 十 六字 ﹂ 天一 帝頒詰 ﹂ は後世 から のいわば控造記事 に相違 なく、 これ は問題外 であ る 要す るに ﹁ る事 とな るが、 ﹁ 。 は元 の成宗 の元貞年開 に三十 八代天師 の補奏 によ って加封 されたと見 る のが最 も穏営 で あ ろ う 執 れ に し て も
附篇 祠建 の道教について
。︵ 四六 a八︶
616
四五b八︶ 中略︶可授文昌司藤上宰飛前 職。︵ 九天金開 ⋮⋮員 人、主管 天文院任 宜行事徐知證 、︵ 玉開具人 の方 も前文があ って 中略︶可特授南極注 生上相乗前職 九 天 玉閥 ⋮⋮員 人徐 知譜、︵ 主管 天文院任 宜行事﹂を指す のであ ろう から、 玉閉員 人 の方 は前職名が脆落 前職 ﹂と は ﹁ とす る。金開員人 の ﹁ 、 天一 帝頒詰 ﹂ の例もあ って、充分 な信 を措き難 い面があ るから 諸﹂ は前 の ﹁ し て いるわけ であ る。徐仙員 録 の ﹁
、名
、 謝受職表﹂なるも のを載 せる。長文 であ るが始 め の部分 に 金開員 人 検討 を要す る。徐仙翰藻巷九 に二員君 の ﹁ のは 帝命之新 臣伏奉 二月朔 日、 制授臣九天金開 ⋮⋮員人、 主管 上清 天文院任宜行事。 臣伏以望 階金開、 伏鷹 一 、 、 ム々 2 τ 四︶ 在 丹壼、瞳 進仙斑之列。恩光甚寵 、驚燿念隆 。臣誠恐誠慢頓 首頓 首 恭昌 高上 玉清宮 一 玉閉具人 のは 五 aこ 臣某伏奉 二月朔 日、制臣九天 玉閉 ⋮⋮員 人、主管 下元地府 諸院便 宜行事。︵ 帝に対す るも 四b し 、臭 天 玉皇上一 前 職﹂ の名が見 える。 そして文中 にも言う如く ︵ とあ って、徐 仙員録 の言う ﹁ 十 六字 ﹂ の加封 のあ った元貞年間以降 の元 のであ るが 、 三月朔 日とあ る のみで何年 かは剣 らな い。が とも かく ﹁ 、 帝より賜 った職任 と いう事 にな る。そし て上引 の員 君事責 の謂うが如く んば それ は黄篠齋 を修 して 代 に玉皇 上一 、 帝が紳人 を遣 して授け たとされ て いたわけ であ ろ う。な お謝表 の文中 に は 金閾具人 の で は いた際 に、 玉皇上一 有徳者名紀南宮 、有罪者魂拘北府﹂と あ って、 職務 の内容 ﹁ 掌司藤於 三台、佐文昌於 六府﹂、 玉閉員人 のでは ﹁ 便︶ 宜行事 ﹂ であ って、それが まず授 けられたとされ 主管 ⋮⋮院任 ︵ 前職﹂が ﹁ が見 えるが 、徐仙員 録 の言う ﹁ 詰文﹂ に績 いて仙簡 なるも のを載 せる。 こ のも のに ついて少 しく て いた のは事賞 であ ろう。次 に徐仙員録 には ﹁
同、四七b九︶ 生下営腕上︶相 、簸書雷題玄省事。︵ 九 天 玉開宣化 扶教 上仙昭霊博済員 人、穫南極注生 ︵
至懐。 可特授
地受生成、政事文章 、以公核貴。國人皆 日可。特 加優 具之褒。君子不素餐、永奉 承流之責。封揚休 命、式 副
鎧乾坤造化、以勢定國。有 徳在民 、論賞寧稽。推恩 以及、廼登 玉閉上仙之脱 、乃進南 極注生之稗。人民 品物 、
徐 知識、惟紳是守、主善鶯師。拙戒持齋 、修員得道。魂篤 日、塊篤 月、敗易離玖 、 工夫粛時 雨、義時場。外
大道篤公、誠則形 、形則著。諸天選叙、人其官 、官其能。既有博才、 庶無虚位。 畜 示同参授 上清大洞秘篠臣
玉開授仙簡
巷 一、四七 ■C 九天金開明道達徳大仙顧霊淳済員 人、行文昌司藤上宰 、察書 天機省事。︵
開 日月之太李。 行満 三千、既有非常之績。官登 一品、何愛 不次之褒 。往證新休 、盆 堅奮志 。特 授
、 去爾民之見爵之 、誰 日不可。乃登金開大仙之琥 、廼進文昌蒻隷之稗。生宰文衡 、作興 士類。斡乾坤 而妙 用
。 證、惟道是信 、典 天篤徒。馨 聞著稽、典刑猾在。詩 歌棠様 、愛 予弟 、敬予兄。政 誦甘棠 、徳在人、功在國
骨像 合仙 、夙値 丹壺之刻字。官僚散職、今 依 玉暦以選人時。 惟汝賢 用彰 蕨善 。 苔 爾参授上清大洞秘毎臣徐 知
金開授仙簡
仙簡 の全文 は左 の通 り。
四 仙 簡 と 経 篠
立 ち入 って考察す る。
附篇 祗建 の道教について
金開 の授け られた る仙 簡﹂と讀 む べき も のと解 され る 右 の標 題 は、次 の徐仙翰藻 の標 題とも考 え合 わせると ﹁ 。 が 、 これ によれば、仙簡な るも のは職任 を興 え る馬 の辞令書 に外 ならな いと いえ よう 徐仙翰藻 にも仙簡 の語 の 授仙簡建羅 天酢榜 ﹂ であ って、 一つは巷 一一の金開 o玉開 雨員 の ﹁ 見 える文が 二種残 され て いる。 金閉 のには、
。
バ々 2 a三︶ 一任 文昌司敵上宰之職。輝 騰天上、瑞應 人間一 三天門下金開員人宮。 照得職任 、天機省副之檀、 玉閉 のには 一任南極注生上相。薙和萬化 、撫料蒼 生云々 公一■ し 三天門下 玉開具人。営職 一任 雷電玄省嬢書 、 。 と見 える。 これ は明 かに徐仙員 録 の仙簡 と封應す るも ので、唯 、職任 の順序 が逆 にな って いるに過ぎ な い 題篤員人授仙簡疏 ﹂として、 今 一つは巷 一二に ﹁ 、 。 伏 観、霊済員人、抵受 天師省牒。恩光寵厚、徽琥 閣揚 。香信雖浩繁 、證敷 不容 欠開 敬憑短疏 遍 叩高門 願成 此項機 縁、便 是無邊祠徳。 と いう前書があ って、本文 に 、 。 伏 日、廟食 己四百年 、鼈峯顧相。天封 几十 六字、鳳蒙成章 。黄童自豊所嘆 牙、大夫君子之階仰 欣欣有喜 。 。 、 幅地、此 千千而末。輛 伸致請之愧。曾謂乞霊之験。牛 面総皆相識、開 口自覺難言 這箇 縁 豊無靡費 龍 虎一 、 、 去 何菅 二十程。脳爵名 香、想 也不是 一捻 土。欲求 天外事、須用世閲財。己嚢 心未嚢 心 各把員 心看待 搭展 一層 高 一層 、硯聖 手便 展手。吠他縮 手遂 起、非敢外額需 求、亦是前頭放過。伏 願、題名登佛塔、便教 一層 、 九b八︶ 中略︶下修 人事 、上報國恩。深漸 但語 不文、勿 以他辞 篤拒。︵ 数紳嵩。︵ 。 と いう題疏 を載 せる。徐仙翰藻 に多く見 え る題疏 とは 一種 の韓 帖 とも稽す べく、専 ら信徒 に宛 てたも のであ る
。 さて右 の文 を讀 み切 るには筆 者 の能力 は不足 して いるが、大意 を つかむ事 はでき ると思う 既 に前書き に述 べ 脆信 。法信ともい 仙簡﹂自慢 に開 わるも のではなく、仙 簡を受 け るに ついて必要な香信 ︵ て いる様 に、 この文 は ﹁ い、道教で経や篠等を受ける際に師に呈上する盟約の信しの品、つまりは薩物︶に開 わるも のであ る。随 って題疏 に見 え 天封凡十 六字﹂ は仙 簡 の内容︱︱ 興 えられ る職任︱︱ を 示す も の で は な い。そ れ は文章 の上 から い っても る ﹁ 鳳蒙成章﹂ と 天封 ﹂とあ る外 、 ﹁ ﹁ 廟食已 四百年﹂と封を成 して、過去 の貧績 を誇 示して いるも のに過ぎ な い。 ﹁ 。 十 いう、道教 で普通 に天 から啓 示され る文字 の意味 に使 われ る語 を用 いてはいるが 、それ は文章 の文 で あ る ﹁ 帝から制授 された員 人琥 であ る事 は既 に見た如く で、 この題疏 は これを動格 せしむ る 六字 ﹂が 元 の元貞 の頃 に皇一 。 様 な文 ではな い。随 って 二員君 の仙簡 の主要 な内容 はさき に掲げたも のに恭き るわけ であ る 祗﹂の誤篤であろう︶す る に つ 抵受 ﹂翁抵﹂は ﹁ 天師省牒 ﹂を ﹁ 次 に上 の題疏 の意 固 であ るが 、前文 に員人 が ﹁ 幅徳﹂ 敬憑短疏、遍 叩高門、 願成此項機縁、 便 是無邊一 いて、 ﹁ 香信雖 日浩繁 、艦敷 不容 欠閾﹂ と いい、 績 いて ﹁ 浩繁 ﹂な額 に上 った︱︱ の香信 を集 め る 天師省牒 ﹂を受け るに ついて必要 な敷︱︱ そ れ は ﹁ と いう によれば、 ﹁
主管天文院任 宜行事﹂、 を下賜 された。 ついで年時 は不明 であ るが 、黄篠齋 を修 し て い た 際 に、 玉皇 上帝 から ﹁
故 で 一應 の要約をす ると、 二員 は元 の成宗 の元貞年間 に三十 八代天師 の保奏 によ って天子 から十 六字 の員 人琥
う公文書 に嚢す る形式 をと って いた事等 が推知 され る。
牒 ﹂ と言 これを要す るに、天師府 の特任書 であ る仙簡を受け るには相営多額 の香信が 必要 であ る事、それ は ﹁
無邊一 幅徳﹂ の機縁 になるとされ て いる のであ る。 て 二員 君が仙簡を授 けられれば 、施捨 した人 には ﹁
幅地、此去何菅 二十程﹂とあ る如 く、龍虎 山 に途られ るも ので、それ によ っ 龍虎一 須 用世閲財﹂と いう。それ は ﹁
欲求天外事、 這箇縁、豊無靡費 ﹂と いい、 ﹁ 短疏﹂を廻し て、喜拾 を求 めるも ので、本文 にも ﹁ 高門﹂ に ﹁ 篤 に、 ﹁ 附篇 祠建 の道教について
618
﹁ 主管下元地府諸院便 宜行事﹂を授けられたとされ て いた。 ついで同様 に年時 不明 であ るが
、天師府 から仙簡を
櫂南極注生上相 、簸書雷電玄省事 ﹂ に任 命された。 こ れ ら が元 行文昌司隷 上宰 、嬢書天機省事﹂、 ﹁ 授 け られ、 ﹁ 代 ま で の二員 の員人琥 と職任 に開す る記事 の骨格 であ る。 。 さ て、仙簡 に ついては シ ッペー ル教授 に墓潤 のも のに ついて の解説が あ る 筆者 も ﹃中國人 の宗教儀證﹄ の中 、 、 。 の道教儀證 の第 四章 にお いて、侃身牒 の名 で三種を例示し て置 いた それ はかな り複雑化 され 形式化 され て 。 、 現賞 の状 況 から はやや離 れたも のであ るが 、徐仙員 録 の仙 簡 はそ の形式 を大 いに殊 にし 頗 る簡略 であ る 年月 、 日も嚢給者 の名も書 かれ て いな い。砂 くとも天師府 の名 は入 っていた筈 で 営 時 の仙簡 の形式 を忠賞 に反映 して 。 いると は いえな いが、 とも かくそれが牒 と呼ば れ、職任 の任 命書 であ る監 は共通す る そ こが仙 簡 の本質的部分 を成す と考 え てよ いであ ろう。 仙簡な るも のに ついては、日下 の虎別 な知見が なく、それが何時頃 から、如何 な る組緯 によ って始 ま った のか 、 明 かではな い。 つまり史料 の捜 集 不足 であ って、筆 者 にはそれ に ついて語 る資 格 はな い のであ るが 行論 上全く 。 鯛 れな いわけ にも行 かぬ ので、現在 の知識 の範 国内 で、全く の臆 測 なが ら多少 の考 説 を試 みる 、 、 職任等 の辞令 書 の作 用を果 たしたも のには経銀があ った。東晉南北朝 の頃 三洞経 では組 の博授 が中 心 で 天 師 道 では路軍銀 に代表 され る如 く、錬 が主彊 であ った。 そ し てそれら は三洞 四輔 と し て統 一的 に把握 され るも の であ った。 一方、科誠儀範 の時期、印 ち恐らく隋 の末頃 には三洞組 でも、特 に上清経 を中心 にし て多 く の後 が行 。 われ ていた様 で、 そ の事 は科誠儀範巷 五 の法衣儀 に載 せる博授 の経 目 から知 られ る かく し て執 れ にしても経篠 な る語が成 立す る に至 ったと考 えられ る。彼 は本爽特定 の法 力を賦興す る馬 の辞令 書的意味 を含 むも のであ った が、 それが経 と併 せて仙 品職任授興 の辞令 書的意味 を指 わされ るに至 った経緯 や時期等 の具鐙相 に ついては知識
を有 さな いとは いえ、仙簡 の成 立 より は前 であ った であ ろう。 そ して経彼 はそ の成 立 の事情 から、天師道 の獨占 一般的 に行 われ ていたも のと考 えられ る。 そ こで天師府或 いは正 一派 の中 から仙 簡が新 たに す るも のではなく、 考案 され、天師が獨自 に新 しい高位 の仙 品職任 を授興す る道 を開 いた のではな か った か。然 し経後 は 一般的 に行 われ ていたも のであ り、 それを積極的 に否定す る事 はせず、雨者 は天師府 にあ っても併行的 に行 われ ていたであ ろう と想像 され る。 右 と開聯 して次 の様 な事情 も働 いた かも知 れな い。天師派 の道 士 の稀琥職任 は、科誠儀範 の法次儀 の示す如 く、
事 は、乾隆十九年 の経篠十 五道 によ って確認 され る。経銀が完 全 に沿滅す る のは随 って清代中頃以降 の事 とな る。
全 に取 って代 わると いう事態 に立 ち到 った のであ ろう。但 し、清朝 の初期 に、天師嚢給 の経律 のな お存 し て いた
仙簡︶が完 雑化 さ れ て、 そ の結果 は現今見 る如く、経毎 の賞質 は全く失 われ て名総 のみ の存在 となり、侃身牒 ︵
或 いは歴史 に密 著 した嚢想 より生 じたも のであ った から、経後 の持 つ機能 を次第 に吸収 し、■ つは整備 され、複
考 えられ る。 かく し て仙簡が 一旦成立す ると、それが天師府 によ って創始 され、本末経録 よりも より現賓的 な、
の教派が複 雑 なまま に、或 いは吸収 され る形 で天師 つまり正 一派 に統括 され ると いう機制が 一應整 った元 の頃が
一方、道教内 には多く の教派が出来 たが、 それら多 く 時期 と しては、上 の如き政治機構的情勢が決定的 となり、
で組徴 と は別 に、専 ら職任 を示す ような文書が 必要 にな った のではな いか。 かく考 え得 るとすれば 、そ の成立 の
て く る の は、﹃石刻 題跛索 引﹄ に載 せる墓誌 に徴す るに、北魏 に 一時著 しく、衣 には唐代以降 の様 であ る。そ こ
官 僚組織 にそ の範 を求 めんとす る のは、古今 を通 じて憂 わら ぬ道教 の思考性 とも いえ よう。官吏 に加官 の増 加し
いる のではな いかと いう事。 そ の場合考 えられ る のは、官僚 の職任 の複雑化 に封應 し て生 じたと いう事情 であ る。
古 く から長大 であ り、上清組 や霊費経 では簡略 であ った。 そ の天師派 の職任が更 に複雑化 された結果が関係 して
幅建 の道教について 附篇
δ22
、 。 さ て、話 を元 に戻 し て、仙 簡 の内容 や形式 に ついて少 しく考 え て置 こう 仙簡 で興 えられ た職任 は 徐仙員録 簸書 ⋮⋮省事 ﹂とあ る名櫓 であ る。 これ と と翰藻 のと順序 は違 うが内賞 は同じ であ る。 この際注意 され る のは ﹁ 九七九︶に軍政 の中央機関 であ る極密 院 の次官 の 一つと し て筵書極密 院事が置 同じ職名 は北宋 の大手興國四年 ︵ 文献通考巻五八、職官 か れ、治李 四年 ︵一〇六七︶に同簸書院事が置 かれた のに始 ま り、 元も 大證 こ れ に依 った ︵ し。明 は極密院 を置 かな か った の で、 営然 なが ら筵書極密 院事も 考十二。宋史巻 一六二、職官二。元史巷八六、百官 一
題篤員人奉篠建礁 疏﹂を載 せ、中 に はあ ろう。徐 仙輸藻巻 一二に ﹁ 広々 2 一 恭鶯、 霊済員人、祗授 大洞賓等、上以告天就聖、下以護 國安 民一 謝 天師 表 員君秦職﹂ の條 に は と 見 え、 同 替 九 の ﹁ 中略︶果 承 天寵 之榮 、獲 進 仙 班之 上 、篠 廼 参 於 大 洞 九 天 霊 済 員 人 、 人 惟 正 直 、耐 則 聰 明 。 ︵ ︵八 a六︶
上清 大 洞 経 篠 九 天 金 開 侍 御 上相 総 督 雷震鄭 嶽 掌 都 天 大 法 主 正 一嗣教 天師某代 大員 人
通 り。
稀 琥 の頭 にも付 け ら れ て いる。 二員 君 のと比 較 す る上 でも 参 考 にな る ので、 天 師 の構琥 職 任 の全部 を 示 せば 次 の
。 員 録 巷 二に収 める具 君瑣 科 や第 二六 四 冊 、員 君 早 朝 科 。同 設 酢 科 で は上清 大 洞 篠 と す る こ の録 は現 今 の天師 の
上清 ﹂ の語 は附 いて いな いが 、徐 仙 と あ り、 天 師 か ら 上清 大 洞 経毎 を受 け て いた わけ であ る。 但 し 、 こ こに は ﹁
、簡 宜稗於文 憑 。
十 六字﹂ の加封 の前後 に行 われ た も の で 授 け られた、或 いは加えられた のか に ついては全く説 明が な い。が 、 ﹁
は道士た る の資格 を示す基本的條 件 の 一つをなす も のであ る。 し かし この篠 を 二員 君が何時、如何 な る手績き で
譜ど であ る。 これ は仙簡を授け られ る前 に上清 参授 上清大洞秘等臣徐知證 ︵ 次 に注 目す べき は仙 簡 に見え る ﹁ 、 経徴︶ 大洞篠 を受け ていた事 を意味す る。書 い時期 におけ る録 と仙簡 と の関係を物語 る貴 重な資 料 と思うが 篠 ︵
て、仙 簡と異 なる のも、そ のせ いであ ろう。
詰文﹂ による職任 の授典が、雨夫人 にも及 ん でい く、 一種 の担造文献 であ った からと見 て然 るべき で あ ろ う。 ﹁
帝頒詰﹂ と同じ 詰文﹂も、前 の ﹁ 天一 任 を、改 めて仙簡 によ って受 け直 した形 にし て いるが、 これ は恐らく この ﹁
南極注生 上相﹂ の職 文昌司隷上宰 ﹂ と ﹁ 帝の ﹁ 詰文﹂ によ って授け られたとし て いる筈 の ﹁ な お徐仙員録が天一
そ の天師 を介 して仙 簡を受け ると いう事自腱が かかる立場 の表 明と言 える。
府︶ の牒 とし て仙簡を受け た以上、それ は営然な事 でもあ るが、 的秩序 の中 に立 って いる事 を意味 す る。天師省 ︵
院 と並 ん で天上 の三 つの中 心的役所を成す とされるも のであ り、雷題玄省 は宋 の頃 から雷法が盛 ん に行 われ てよ 嚇 ︶そ の雷法 に開 わ る天上 の役所 とし て考 え出 されたも のであ ろう。 この場合特 に注意 され る のは、 二員君が そ 。 れら の省 の長官 とし てでなく、餐 書便 ち副長官 とし て位置付け られ て いる事 であ る それ は 二員 君が道教 の全膿
一般 に泰玄都省 。天極 次 に、 ﹁ 簸書雷題玄省事 ﹂と に ついて附 言す る な ら ば 、 天機省 は、 簸書 天機省事﹂と ﹁
の反映 と見 て然 るべき であ ろう。
主管下元地府 諸院便 宜行事﹂ の中 に 主管 上清天文院任 宜行事﹂。﹁ い。な お ついでなが ら、最初 の職任 とされ る ﹁ 某 見 える ﹁ 院 ﹂と いう名稀 は、元代 には、佛教 を主管 した宣政院 や、道教 を主管 した集賢院 の外 、誠 に多く の ﹁ 某 院﹂と稀 せられ る官署が中央 に置 かれ、そ の長官 は 一品乃 至 二品官 とされ て重硯 された のであ って、 これ はそ
副之櫂﹂な のであ る。 それ は又、 この仙 簡が元 の時期 に作 られたも のとして誠 にふさわし の言う如 く、嬢書 は ﹁
。仙 簡 に見 える職任 は宋元 の極密 院 の職名 から末 て いる に相違 な く、 ﹁ 羅天礁 榜﹂ 明史巷七六、職官五︶ 康 された ︵
附篇 祠建 の道教について
︱
︱
︲ ︲ ︱
︲
︲ ︱︱ ︱ ︱
Ⅶ
II I I
壬 七 ・第七六 一冊︶に 上清大洞 の語 は、 隋末頃 ま でには成 立 して いた かと思 わ れ る科誠儀範 の法次義 品 ︵P ≡ 一 弟子元上三洞法師︶の中 に現れ、 又、宋元頃 の茅 山派 で上清大洞篠 又 は上清 大 畳ス 上清玄都大洞一 見 える最高 の法位 ︵ 大 第 一五三︱五八冊︶に連 り に見 え、金 石文 には政和 五年 ︵一一一五︶の ﹁ 洞法師 の語 の行 われ て いた事 は茅 山志 ︵ 茅山志巷二五 。江蘇通志稿巷 一〇︶もあ る。元 の頃 の 宋茅 山第 二十 三代上清 大洞國師乾 元観観妙先生幽光願揚之碑 ︵ 、 龍虎山 。茅山 ・阜閤山︶ の符録 を主領 天師 の構跳 にこれ が付 け られ て いたか否 かは不明 で あ る が 元朝 から三山 ︵ 、 これを稽 して いたとしても さして不思議 では な い。 随 って 二員 の毎 も、 せし められたと いう天師 が 公死史澤老博︶ のであ ろう。 、 茅 山 の宗師、そ して恐 らく龍虎 山 の天師 とも同等 の つまり最 上級 の毎 を受け たも のとされ て いた 賓篠 ﹂ の項 目を立 て、そ の内容 に つ 蓋廟 立碑 ﹂として載 せる文 には ﹁ 在京 霊済官﹂ の條 の ﹁ 徐 仙員録巷 三 の ﹁ 、 辮 いて具證的 に説 明して いる。 これ は仙簡 と は具 な って、 二員 君 の外 に 夫 人 ・両親 。査 元帥 ︵二員君のもとの部 ︶ にも興えられた事 にな って いる。左 の通 り。 二員君 と雨夫人 と は全く同 一で 大洞員経 一部 八巷 法詞 一巷 合同環券九付 蓬薬版策 四面 朝具謁簡十 八面 紫白交帯 一付 次 に聖 父と聖母も同 一で ・ 正 一盟威職毎 一部 三巷 法詞 一巻 合同環券 一付 職 簡 一付 査 元帥 のは 一 下 三︶ 都 功員経 一部 一巷 法詞 一巷 合同環券 一付 軸 頭四十 六付 外 ︵一 、 右 は碑文 とされ て いるが、主鎧 が廟紳 であ るから、通常 の例を以 ては料 られな い面も存す る であ ろう し 経彼 が 、 天帝 夫 人 ・父母から奮部搭 にまで及 ん でいる のは、神琥 の勅封 や加封 と全く同じ考 え方 に立 つも ので さき の ﹁ 、 詰文﹂ の例もあ った ﹃員録 ﹄ の記述 であ るから、安易 には従 えな い鶏 もあ るかも知れな いが 全く の 頒詰 ﹂や ﹁
。 、 創作 と は考 えられず 、営時 の賞情 を相営程度 は反映 して いる であ ろう から 検討 して見 る債値 はあ ろう 、 右 には ﹁ 在京﹂とあ り、永榮 ・宣徳 ・正統 の年琥 も見え るから、元 の時 の受律 に対應す る記事 ではなく 明代 、 の経篠 に開 わ るわ け であ る が、上引 の績文献 通考 の群祀考 三、 雑祠浬祀 の條 に 成 化 二十 二年 と な る ︵一四八 。 父母配稗聖一 帝元君﹂とあ るによれば、 こ の時 の事 であ った のかも知れな い 六︶に ﹁ 等 ﹂ の語 は見えず 、大洞員経 一部 八巷 と法詞 一巷 が學げ られ さ て上文 によれば 、 二員 君と雨夫人 のも のには ﹁ 、 て いる のみ であ る。大洞員経 八巻 の内容 は不明 であ るが、経 が授け られ たとされ て いた事 は疑間 の餘 地 がなく 経篠 と呼ば れ る如 く、授毎 に営 っては経 が主饉 を成 すと の観念 が な お残存 して いた事 を示すも のの如 く であ る
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9 上清 三洞清微 露書洞員飛仙費篠
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8 太清 三洞九徴 八道玄妙員経法詞 ん
7 ″ 大赤耐費 合道 通玄 ″
6 ″ 高餘霊費護道生紳 ″
5 太清 三洞清徴 天費悟道通耐員経
4 上清 三洞九微 八道 至費員組法詞
3 ″ 下元検地洞耐妙道 ″
2 ″ 中元検仙洞玄 玉素 ″
1 上清 三洞上元検 天洞員飛仙員経
、 、 。 親 清 朝 の 年 の 隆 九 は 乾 十 に な の 考 る 右 に い て 参 つ ︵ 今日の菫潤では、経篠なる語は全く賓質的意味を失 っている︶ 。 王 に授け られ た組篠十 五道 であ る。以下 に経毎 ・法詞 の題名 のみを列記す る。順序 は便 宜的 に附 したも のであ る
I
附篇 祠建 の道教について
用
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旧
□
硼
0 1 ″ 太微 黄書 洞玄通霊 ″ n ″ 九天具書 洞耐虚皇 ″ 2 太清 三洞九天開元洞員 延年 ″ ・ 3 ″ 中元地皇儲一 幅護命 秘篠 ・ 4 ・ ″ 下元人皇度厄保命 ″ 5 ・ 太清 三洞九徴 八道延霊賓毎法詞 右 によれば 、十 五道 は上清 三洞 を冠 せられ る員経 が三道
、太清 三洞 を冠 せられ る のが三道、同員経法詞各 一道、
、 費篠 法詞 は閥落 して いるも 、 同様 に上清 三洞 ・太清 三洞 の費篠 が各 三道 太清 三洞 の費篠 法詞 一道 で 上清 三洞 の 一般 っ か確證 はな いが、 のと考 えられ る。但 し、 この組篠 が開落部分 を補 った十 六道 で完 結す るも のであ たか否 、 らく完結 して いた のであ ろ に上清 。太清 と封 を篤す 玉清 の名 が、後逃す る本文中 にも全く残 って いな いから 恐 、 も のであ ろう。 な お う。 それ は通常最 上位 に置 かれ る玉清 を開 く のであ るから 最 上級 の経後 ではな い事 を示す 組 巷 も費篠 も残 っては いな い。 。 は如何 に考 え 次 に右 で員経 と稗す るも、名稽 の上 から道蔵 の中 に確賓 に同定 でき る経名 は見出 せな い こ の粘 稗 を重 ね てでき て い 組 、 れば ょ いでぁ ろう か。剣然 と はしな いが 経 名 の上 からす れば 道経 に常 見す る三鶏 一 の名 ﹁ 太清員経﹂の場合し のみが そ れ から外 れ た形 にな って ﹁ 上清員経﹂の場合︶或 いは四字 ︵ 員 経﹂ の上 の二字 ︵ て、 ﹁ 2 の費纂名 のみが やや孤立的 であ るに過ぎ な い。 つまり揃 い過 いる。費篠 の場合も大證同 じ傾 向 であ り、 ただ 1 。 っ 員経﹂ と ぎ いる感 じ で、経名 に手 が加 えられ た結果、便 ち経毎 用 に作篤 され たも のの様 に思 われる 随 て ﹁ て 、 もの っ 。 いうも経 の賞 を備 えて いたか否 か甚 だ疑間 であ る それ は経 もそ して篠 も そ の賞 を失 ていた事態 を示す
の様 に思 わ れ る。 次 に注 目 さ れ る のは、 経 録 の授 興 には経 と録 と法 詞 と が 一組 と さ れ て いた事 で、 経 と律 の文 中 に は 帝、営作題︶東 菫 上 仙 、乗 帝 ︵ 太︶清 三洞 組 録 一宗 、坂 心侃 奉 。 謹 進 玉格 、奏 封 太 極 始 祀 御 前 、 都 雷 一 昇授 上 ︵ 統 六閉 仙 官 、擦 剣 五雷 便 宜 行事 篤 任 。 品格︶ と職 任 と が 経 録 一宗 ﹂ の語 が見 え、 そ こ に は奏 封 さ れ た仙 官 と し て の地 位 ︵ と いう 共 通 し た文 があ って、 ﹁
身 謝 三官 、 不敢 怨 道 咎 師 。 如 違 手 詞、 依 科 受 罪 。 謹 詞。
惟 度 師 先 生 、 垂 感 有 心、 副 此飢 渇 之 望 、 倅 得 侃受 、 永 篤 身費 。 若 参 侃 之 後 、 軽 泄 至員 、 博 非 其 人 、某営
共 郷貫 、 奉 道弟 子某年 月 日生、稽 首 投 詞。 某宿 命 因縁 、 得 奉 大 道 。 謹 齊 費 給 、 準 黄 金 之 信 、 奉 詞 上 開 。 恩
し、 投 詞 請 法 の意 を失 って いると 言 う。 さ て本 文 は
と。 博 度 の前 に弟 子 は度 師 に封 し て請 詞 を投 ず ると いう のが 本 末 の趣 旨 であ るが 、 今 は 四 大文 に し て篠 首 に篤 書
法 之 意 。 合 先 具此 辞 、 未 行 事 之時 、 詣 度 師 投 之 。
弟 子 具手 詞於 師 、 誓 盟 欽 奉 、 不敢 違背 之 意 。 升 壇、 師 篤 裂 券 博 度 。 後 人改 篤 四 六語 詞、 篤 於 篠 首 。 非 投 詞 請
法 辞 ﹂ と 題 し て下 に注 記 あ り、 れ て い る。 そ こで道 門 定 制 の記 述 から検 討 を加 え る。 まず ﹁
出 道 蔵 受 経 篠 儀 ﹂ と 言 い、 営 時 の道 蔵 に存 す る組 篠 の博 度 に開 わ るも のと し て位 置 づ け ら て見 え 、 下 に注 し て ﹁
博 度 法篠 請 法 詞 券 ﹂ 貧 O b一し の名 で項 目名 と し いた限 り で は第 九 七 五冊 、南 宋 の呂 元 素 の道 門 定 制 巷 一〇 に ﹁
、 言葉 と し て筆 者 の気 付 次 に法 詞 に ついて は ﹃中 國 人 の宗 教 儀 護 ﹄ の中 でも 多 少 の解 説 を試 み たが ︵四六〇頁︶
に奏 封 す る と いう のが ﹁一宗 の組 篠 ﹂ の本質 的部 分 であ る。
一 C 道 の経 録 と 法 詞 は全膿 が 一聯 のも の であ り、 そ こ に載 せら れ て いる仙 位 ・職 任 示 され て いる。 つま り十 五 ︵
附篇 謳建 の道散について
驚 壕
附篇 祗建 の道教について
年 月 日奉 詞、詣 度師先生門下。 右 によると、法 詞 は南宋或 いはそれ以前 から始 ま ったも のであ り、 本爽 は篠 を受 け る に営 って、先 に度師 に塁上 す る所 の謂 わば申請書 と誓約書 と を飛 ね た様 なも のであ った。然 し上述 の如 く、営時 は既 に受篠 の前 ではなく、 受篠後 に彼首 に書き込 む様 になり、法 詞 の本来 の意味 が失 われ つつあ ったわけ であ る。 次 に明代 の例 を示す。第 八八〇冊、 正 一延生保命徳 と正 一解 五音呪誼秘徴が それ で、雨者 の基本構造 は全く同 張宇清。 じ であ り、 経 ・籍 o度 の三師 に第 四十 二代 ・四十 三代 o四十 四代 の天師名 を 掲げ る。 第 四十 四代 天師 ︵ 一四 一〇︱ 一四一 一 七在位︶ の時期帥 ち明初 の永榮年 間後牛 の成書 であ ろう。文 は以下 の通 り。但 し便 宜上 一部連書。 請録法詞 太上 正 一延生保命篠請法詞 維某年月 日菜辰、 具貫隷某庭居住、奉 道信 士菜、 詞 稀。本命某年 月 日時建 生、 上属 北斗某星 君注 照。 帥 日謹齊 中略︶既親慈光、恭 法信、 叩頭恭詣 龍虎 山 嗣漢天師員 人間下、昇受 太上 正 一延生保命毎 一階。伏 以、 ︵ 遵 厳 戒。某無任懇薦之 至。謹詞 天師 門下。 檬弟 子某、薔持質 信、詣道自陳、求受 太上延生保命篠 一階、 及請 員師費諄、絡身敬奉。 今 爽所擦投詞、 二官、破 券分環、依 科博授、給付如 後。 印 日告盟 天地、 立誓 一 篠 一階 六 ■C 太 上 正 一延生保命篠 ︵ 右 によれば、 ﹁ 請篠法詞﹂ は道門定制が現今 の状況 と して述 ぶる所 に似 て、受篠 の前 に度師 に投ず る のではなく、 博度 と 一證化 され ている9 がそ の内容 が受察 の申請と盟約と を含 む粘 は憂 わら な い。
次 に特徴的 な のは、道 門定制 が ただ ﹁ 度師某篠先生﹂と していた所 を嗣漢 天師員 人 を表面 に押 し出 して い る難 で、 元代 以来 の形式 な のではあ るま いか。 そ して次 の ﹁ 儀式﹂とす る條 下 には経 ・籍 ・度 三師 の外 に、臨 壇師 と して證盟師 ・監度師 ・保拳師 の三師 を立 てて形式 を整 え ている。佛 教 の受戒 におけ る三師 七證 から嚢す るも ので あ ろう。 さ てそ の ﹁ 儀式﹂ の條 の務 わり の所 に次 の如 く に言う。 正 一玄壇保畢師 上清 三洞経篠某、 保 拳到奉 道信 士某、 参受 太 上延生保 命毎、 帰 身侃奉。 本 壇已具録事 由、 男請 正 一嗣教 天師員 人、申間祀天師 正 一員 人、依科博度 外、愛 給詞篤證、倅遵 教奉行。倫負盟言、自 胎 九b一 C 玄憲。 ︵ と。 そ して組 は数 で終 わ っている。右 によれば銀 は形式上 は天師 門下 から授けられ るも ので、法信 ︵の 一部︶も 天師府 に牧 まるも のには相違 な いが、賓際 上は保撃師 の手 によ って博度 が取 り行 われ る も の で あ る 事 、末文 に ﹁ 給 詞以篤證﹂ とあ る ﹁ 詞﹂ は内容的 には ﹁ 請毎法詞﹂ よりも ﹁ 儀式﹂ の文 を主 にす る も の で あ ろ う が、 そ の ﹁ 詞﹂ が給 されるも のとし て観念 され ていた事、 そ して ﹁ 篤證﹂ とあ る如 く、 正規 に博度 され た事 の證明書 の役 割 を果 たすも のであ った事 が注 目 され る。 これらが道門定制 以後 に新 たに加 えられ た主要 な鮎 であ る。 そ してそ の結果 は盟約 を共通項 にしながら、全鎧 の重粘が ﹁ 給授﹂ の方 へ傾 い た 感 じ で、 やが て法詞 から 請篠﹂ から ﹁ ﹁ 請篠﹂ の二字 が取 り排 われ るに至る であ ろう事 を豫測 せしめる。 次 に請経法詞 があ ったか否 かであ るが、 そ の事例 は筆者 の知見 には入 って いな い。 請篠 法詞が天師 派 の中 から 成 立 したも のであ るとすれば、 そ の可能性 は乏 し い。 恐らく請篠 法詞 から請篠 の二字 が制 られる様 にな って後 に、 證 明書的意味 を有す る法詞 が経 に ついても作 られ る様 にな った のであ ろう。乾隆 の員経法詞も費毎法詞も、 明 か に證明書 的意味 を主 にしてい犯 。便 ち上清経と太清経、上清篠 と太清纂 各 一部 三巷、地 び に各経 と篠 と の合同契
鶴
。 っ 員銀 の大洞員経等 に対す る法詞も恐らく 券 各 一部 と を給授す べき事 を明示す る所 に主意 があ た のであ る 徐 仙 、 は 費篠﹂ の條 の記述 では二員 に ついては経 と法詞 のみ 聖 父母 の場合 同様 であ った であ ろう。 な お徐仙員録 の ﹁ 、 一方 のみを出 して いる。乾隆経 職篠 と法詞、査元帥 のは都功員経 と いう奇妙 な名 の経 と法詞 のみ で 経 か篠 か の っ ら、組 か篠 か の 一方 のみを出 し 篠 から知 らるる如く、経 も彼 も、そ の主意 とす る所 は仙位職任 の授興 にあ たか
,慾
、 とを 一聯 のも のとす 。 し と 篠 経 と て 経 篠 ﹂ たとしても賓質 的役割 は果 たし て いるわけ であ る 但 しそ の場合 は ﹁ 。 、 、 を保 持 し て いたと いう事 になる 恐 る考 え方 が既 に崩れ て いた事 を示すが 一方 乾隆 のでは天師府 は嘗 い形式 。 しても、経篠槻念 の崩壊過程 らく皇族 への博授と いう特殊 な事情 が かかる逆行現象 を生 んだ のであ ろう 執 れ に
63θ 6θ I
の 一酌 を示すも のではあ ろう。 、 ︵ 府︶ の牒 の形式 をと って い た。 既 に見 た如 く、十 六字 の琥 も 三十 八代天師 の補奏 によ ったし 仙簡も天師省 。随 って、 二員 君が天師 と結 び つ そ して亦天師 は元朝 から江南道教 の事 と三山符銀 の事 とを掌 らし められ て いた 上清派︶を 、 で は な く、 茅 山派 ︵ 。 く のは極く自 然な事態 とも言え よう かく して元 の頃 には 二員 君 は単 なる廟 耐 っ として性格づけ られ て いたも のと考 え て も中 に取 り込 んだ意味 におけ る正 一派系 の高位道 士 の資格 を持 た廟紳 。 と全員 と に三分 され て いた事 、大 よく、それ は明代 に至 っても憂 わる所 はなか った 明代 でも道教 の大勢 は正 一 、それ は営然 な事 でもあ った。 叉、徐 仙員 録巷 一、 一 六、道隷司の條︶ 會典巷二一 明會典 の述 ぶるが如 く であ ったから ︵ 四十四代天師︶が、 帝の命 ではあ るが、永榮十 七年 の春 、掌印教 主員 人張宇清 ︵ 建 壇瑞應 ﹂として、皇一 二〇b は ﹁ ハ六冊、天師世 第 一〇一 ︵ い 浙 江 ・湖廣 。江西 上帽建 四虎 の道 士七千餘人 を會 して七 日 の建齋 を した事 を博 え ても る 。 十五年︶十 一月、詔往幅建霊済宮、修建所謝金篠大齋﹂とする︶ 家巷三はこの事を ﹁丁酉 ︵
、 かく して これ は誠 に貴 重 な資 料 であ る。な お、仙簡 を受け る事 が羅 天大礁 を螢 む に値 す べきも のであ った事 も 今 日 の侃身牒 と考 え合わ せて注意 して置き た い。 。 以上 の如 く にして 二員 君 は元 の時期 にお いて、銀 を受け、職任 を興 えられ た道 士的廟耐 とな った 紳像 もそれ 題塑員人掃道扮疏 ﹂があ る。前書 に封應 せし めねば なら ぬと考 えられ る のも営然 であ る。徐 仙翰藻巻 一二には ﹁ きに 、 。 。 恭 観霊済員人、既 登仙 品、合 具仙粧。昔之抱笏、國之寵 也。今 之靴笠、時之 宜也 二者倶 不容出 姑存之 ム々 2 一a九︶ 倶 不容薔也。別就 内殿、塑玄聖像 、唯道篤身一 、 とあ る。要す るに新 たに仙 品を得 た ので、従来 の世俗風 の服装 の耐像 の外 に、別 に道教風 の聖像 を作 って 奥 殿 。 に安置す ると いうも ので、本文 は例 によ ってそ の篤 の費 用 の施捨 を檀越 に呼 びかけ る ことを主意 とす る 。 二員 君 と道教 と の関係 が深 まる に件 って、 二員 君 の篤 の、そ して 二員 君 の名 に託 した道教的儀濃書 も作 られ た 正 正元 三十年 上元、 搭仕佐郎路學教授欧陽公桂芳跛﹂ と す る。 ﹁ 員君科式序 ﹂を載 せる。 末 に ﹁ 費霊集替 三 に ﹁ 至元﹂ の誤篤 に相違 な い。科式自證 の具盤的説明 はな いが、次 の 元 ﹂と いう年脱 はな いから、 三十 一年 績 いた ﹁
。必要な 八 a八︶ 保奏員君文﹂として見 える ︵ 郷民保員 君奏割﹂があ る。 ほぼ同文 は員 君事賞 に ﹁ 費 霊集巷 二に ﹁
は儀證書 であ った に相違 な い。太 上組典 の中 にも、例 えば霊費経 の如 く、儀程 を重 んず るも のも存す る。同じく
科式 ﹂と稀す る 以上、 そ れ 太上経典 に本づ いて抽繹 して作 られ て いると言う。太上組典 に本づく と言 っても、 ﹁
中、抽繹出来。幽深明淳、典道合具 。諸天隠梵 、迭奏和鳴 。2 b三︶
此書 一峡、郷之 士夫 、蔵之甚慣、 不軽示人。予索之 久、始得之。焚 香誦之敷過。其篤旨義、皆 本於太上経典
様 な文 があ る。
祠建 の道教について 附篇
6θ 2
部分 のみを掲げ る。 巨聞。 功謂。道在無極之始。 ︵ 中略︶今有 紳焉。 以修齋執戒篤功、以済生度 死篤誓。嚢篤文辞 、合於科典。几 日長材秀民者、莫 不 口交誦之。其 可稽 於徹 聞乎 。切 見 中略︶所著九員妙 戒化文 。九 獄耐燈科格 ・礁 三界 九天金閉員人徐 九天 玉閾員人徐 馨名冠世、功徳在民。︵ 中略︶外有霊済特礁科 ・本願儀 文 ・七政燈科。非敢 以 科 ・保馬科、位出於太上玄言、究徴 摘責 、自然成章。︵ 篤 己功、従民請也。臣性識疏 愚、篤言軽賤 、 考事察 能、在臣職。 所営申請、 敬 加丹鉛去取 、 編成 一集 騰進。 在先已蒙聖恩 、路臣徐 等、詮補職任 、 隣 進仙階。今欲望 聖慈、 允熊 所請。 再路臣徐 等所撰科典、 翻行 三 ム々 ︵ 七b七︶ 界 、合周 去虎、各取違稟、照験施行一 金開侍中行九霊飛歩章奏節 制雷 右 には ﹁ 臣﹂と ﹁ 臣徐 ﹂とが出 て来 て紛らわ し いが、員 君事賞 の文 では始 めに ﹁ 考 電臣王謹奏 ﹂とあ って、王と いう 道士が道民 の意 を汲 んで保奏 す ると いう形式 を探 って居 るも のと解 され る。﹁ 事察 能、在 臣職﹂と いう のも、職任 の中 に ﹁ 行九霊飛歩章奏 ﹂があ るから であ る。右 の文を見 ると、科共 に軽 重 はな いであ ろう から、後 に掲げ る三 つの科典 が先 に出来 て いて、新 しく 四 つの科典 が作 られた様 に受 け取 れ る。 員 詮補職任 、隣進仙階﹂ の後 か、或 いは前後 して作 られたも のの如く であ る。 こ れ ら が ﹁ そ して嘗 い科典も、 ﹁ 君科式 ﹂とどう開係す るか は勿論剣らな いが、恐 らく元 の頃 の事 ではあ ろう。 そ して この奏割 の意固す る所 は、 一般 にも行わ せる こ 右 の科典 一集 を ﹁ 聖慈﹂ に騰進 してそ の允論 を申請す ると共 に、進 んで霊済官 のみ でなく 、 と の許 可を請うも のであ るが、 ﹁ 聖慈﹂と は、道教 で普通 に高位 の神 の代名詞 とされ るも の で、 こ こも 玉皇 上帝 を指す のであ ろう。 とも かく七種 の、或 いは砂く とも 三種 の道教風 の科儀書 が、元 の頃 には出爽 て いたと推定 し 度 死﹂も て誤 りな いであ ろう。 かく して霊済官 の道教化 は 一應 完成す ると稀 してよ い。 そ して ﹁ 済 生﹂と共 に ﹁
一般 の道 士と同 じ態度 であ って、九獄紳 燈科 はそ の度 死 の馬 の科儀 であ った に相違 な い。 行 って いたと いう のも、
の名 を負 う科儀書 とを封照 して示 して置く。 質 霊 集 徐 仙員 録 巷 二
員 君願科 洪恩 霊済員 君濃願文
洪恩 霊済員 君所謝設酢科
本 願儀 文
磯衡 七政星燈科 洪恩霊済員 君羨磯 七政 星燈儀
九員 妙 戒化 文 九 獄 諄 燈科 格 礁 三界 科 保 馬科
以上 の如 く で、封應 しな いも のが牛ば を過ぐ る のは不可解 な話 であ る。 ただ徐仙員 録 には科儀書 を全部載 録 しな
″ 集 幅 三朝儀
″ 集 祠宿 啓儀
洪恩霊済員 君自然朝儀
七 政 燈科
霊済 特礁 科
道 蔵
次 に参考 ま でに右 に見 えた科儀書名 と、員 君事責巷 二に載 せる五種 の科儀書 と、第 二六四 ・六五冊 に政 める員 君
附篇 幅建 の道教について
。 け れば なら ぬ理由もな い様 であ るから、取 拾を加 えた のかも知れな い そ して賛霊集 にも道蔵 にも載 せな い仙妃 秘典 や本宮 堅藩科 の如き は最 も後 出 のも のな のであ ろう。 、 、 帝は廟 を新修す ると共 に、洒掃 の篤 に五戸 を給 したが そ の後 京師 に建 てら さ て、始 めに述 べた如く 、永榮 一 、 幅州 の本廟 にも、道 士十 二名 を選 んで月根米 五斗を給 して奉仕 に営た らし め 給戸 を 二十 れた行祠 は勿 論 の事、一 7︶ ︵︲ 。 完全 以上、徐仙員録巷四︶ 、 最初 か ら の檀越方 班十 二世 の孫方 文照を奉 祀官 に専任 し た ︵ 永榮十六年︶ 戸 に増 し ︵ 、 な官廟 とな ったわけ であ る。霊済官 の帝室 による奪崇 は憲宗 の死後 表 え はす るが 官廟 とし ての性格 は明 一代績 、 いた よう で、上掲 の績 文献 通考 の体 え によれば、高暦 四年 ま では都 から遣官齊 途 して致祭 し それ以後 にな って 、 布 政 司 の官 に換 えたと言う。然 し清朝 に入ると、帝室 と特殊 な開係 がなく な った のであ るから 廟勢 も昔 日 の面 、殆 ど見る べき記事 を載 せて いな い。 巷 二十︶ 巻十五︶も同治 のも ︵ 影 を失 った ようで、乾 隆 2帽建通志 ︵
五 む す び に代 え て 。 以 上、霊済宮 の歴史 とそ の廟 諄 であ る 二員 君が道教化 して末 る経過 を、元時代 を中 心と して辿 って見た 廟 神 。 の道教化 が祠建 に 一般 的 であ った のか否 か何等知 る所 がな い。他 の地域 に開 して は省更 であ る しかし右 が極 め
鶴
て特 殊 な事例 であ ったと しても、とも かく これを通 して営代幅建 の道教 の、延 いて は正 一派道教 の 一面を垣閲見
経 済 資 料
賢 字肇琥。 田壼 垢、土名文廟前 、量計柴分 、租穀式 石捌斗 正
賢字参脱。 田壼 妊、土名官前漢 乾、量計式分柴麓、租穀壼 石登斗 正
宅後 園 田計萱畝陸分
秋根米 正耗式斗捌 升肇合
夏税抄式 拾萱文
本 里肇畝玖文毎畝科正米伍升津合式
秋根米正耗参斗玖升壼合
夏税抄式拾玖文
田園陸畝玖分
○洪恩霊済 租官
。 く、 この ﹁ 祠産﹂ は明代 のも のであ るが、経済資 料 とし て有用 とされ る専門家 の意見 に従 って附載す る
。 ﹃員 録﹄巻 一、 ﹁ 旗龍仙祠 ﹂ によると、宋 の宣和七年 に立壇 し、 ついで立祠 し、明 に至ると言う そ れ は とも か
。 修鼈峯旗龍廟疏﹂を載 せる。 及 び旗龍 山行官 の土地台張 を記載す る。旗 龍山 は鼈峰 にあ る 徐 仙翰藻巻十 二に ﹁
北宋の方班が初めて芝嶼に建てた廟。現廟はそれより二遷す︶o本廟 幅州 の 祀宮 ︵ 祠産 ﹂と し て一 徐 仙員録巷 五 に は ﹁
附
る事 は出来 たと思う。筆者 もそれ以上を菫 むも のではな い。
幅建 の道教 について 附篇
幅建の道教 について 附篇
賢字 伍琥。 田萱垣 、土名桂宮前、量計陸分 三驚、租穀弐 石五斗 正 沢洋東国 田計式畝捌分 敬字陸琥。 田萱妊、土名宏路下、量計萱畝参分捌 麓、租穀伍 石伍斗式升 正 孝字 壼銃。 田壼妊、土名牌邊 、量計式分式麓、租穀捌斗捌 升 正 中字萱銃。 田萱駈、土名宏路下、量計壼畝式分、租穀肇 石捌斗 正 陳倉 国 驚字陸琥。 田参坂、土名文殊庵邊 、應分租穀萱 石伍斗 正 園 式 畝 毎畝科正米伍升
夏税抄捌文 秋根 米正耗萱斗柴合 石坪国 蒻枝参拾株 、土名嶼 山宮前 、折園萱畝捌分 坑裏目 蒻枝式株 、坐落侃舎後 、折園壼分 宅後 園 蒻 枝式株 、坐落桂宮後 、折園萱分
○洪恩 霊済宮 田園式畝陸分 夏税抄 萱拾萱文 秋根米 正耗萱斗肇升萱合 田 萱 畝 肇 分 毎畝科正米五升四倉 石
夏税抄陸文 秋根米 正耗柴 升柴合 陳充 国 田計玖分 而字 十銃。 田壼近、土名紳宮前 、量計参分玖 産、租穀萱 石式斗 正 上字玖抗。 田萱垣 、土名道者瀧 、量計伍分萱麿、租穀壼 石伍斗 正 郭塘園 横字柴銃。 田壼妊、土名紳官前 、量計伍分、租穀萱 石伍斗 正 園壼畝式分 夏税抄 伍文 秋 狼米 正耗陸升肇合 郭塘 回 園式坪 、土名演漢 、量計萱畝式分
○旗龍山霊済 行宮 田陸畝壼分捌 厘毎畝科正米伍升肇合式勺 夏税抄 弐拾柴文 秋根米 正耗参斗伍升捌合 前洋園 田計式畝伍分 存字式琥。 田萱垣、土名前洋 、量計捌分、租穀参 石参斗式升正 存字参琥。 田壼垣、土名糞池兜 、量計伍分 、租穀式 石正
6θ δ
頑建 の道教 について 附篇
政 字 肇 琥 。 田萱 垣 、 土名糞 池兜 、 量 計 陸 分 津 厘 、租 穀 式 石陸 斗 捌 升 正 塾 舎 墓 園 田計 参 畝 陸 分 捌 厘 華 字 捌 琥 。 田拾 式 垣 、 土 名 翁舎 前 、 量 計 式 畝 柴 分 萱 厘 、租 穀 捌 石壼 斗 参 升 正 華 字 玖 琥。 田参 妊 、 土名 翁舎 前 、 量 計 玖 分 柴 厘 、租 穀 式 石玖 斗 壼 升 正
あ とがき
以 上
本 稿 は筆 者 の道 教 儀 罹 史 研 究 途 上 に おけ る副 産 物 であ る。 但 し、儀 膿 史 の研 究 は進 行 中 であ る の で、 本 稿 も 一 種 の中 間 報 告 であ る。 本 稿 作 製 に営 って、経 済 資 料 の慣 値 に ついて は山根 幸 夫 氏 の示 教 を仰 いだ。 地方 志 関 係 の 史 料 一切 は岡 山大 學 文 學部 佐藤 智 水助 教 授 の捜 集 さ れ たも のであ る。 蚊 に記 し て深 く 謝 意 を表 す る次 第 であ る。
中國人 の宗教儀謹﹄ 一七〇頁。 ︵1︶ 拙編 ﹃ ︵2︶ 扶箕 については、許地山氏に ﹁ 扶箕迷信底研究﹂と言う専著がある。 ︵3︶ 扶鸞 ︵これが菫湾 での通稀 の様である︶ は今日菫湾 でも香港 でも盛んに行われている。但し箕 は用 いられない。香港 では降筆 の道具は細型 の丁字形 の所謂柳枝沙箋 であり、 一人が筆録する。奎湾 のは二股 にな った大き 一人が持 って書き、 な柳木を用 い、文字を書く爪 の上の方 に鸞 の彫刻が附してあるのが普通 の様 で、鸞生が持ち、副鸞が支えて盤上に文字様 のも のを書く。それを讀み取る者と、筆録する者と四人 一組 である。降筆されたも のは書冊にして保存される様 で、筆者 の見たも のでは墓湾 の宜蘭市 の岳帝廟、香港 の青松観 のがあり、執れも大冊であ った。徐仙翰藻もこの類 の書 であろう。 なお、皇湾 の農村等 で展ば見受けるも のに小型 の輿を用いるものがある。
︵4︶ 中村治兵衛氏 の遺著 ﹃中國 シャー マ ニズ ムの研究 ﹄第 六章 ﹁宋代 の巫﹂ 2 一一 七頁︶ にお いても大膿同様 であ る。 ︵5︶ 徐仙翰藻 の跛 は後 に述 べる費霊集巷 三に別な跛 二種が載 せられ ている。そ の 一つの末文 に ﹁用是得 不繋其読、而厠諸 公之跛後 云﹂︵四b 一〇︶とあ って、もと幾 つか の跛が ついていたも のがあ った筈 で あ る。 他 の 一つには ﹁徐仙翰藻 乃紳 之文集。既盛博於衆。予豊得 不玉靭 而蔵諸﹂ ︵五b五︶ とあ って、 一 幅州 では盛 んに行われ ていた模様 で、 様 々な形 のも の があ った のかも知れな いっ現行本 で跛 が 一つにな った事情 は明 かでな いが、翰藻 の中 には、霊済官 にと って最も珍重す べ き永架帝及 びそれ以後 の帝室 の崇敬 に開わる記事 は 一切見えな い。明代 にま で降 るも のではな い。 なお、小柳司氣太氏 ﹃白雲観志﹄ によると、本書 の元 の至正 の抄 本が北京 国書館 に蔵 され てい る と いう ︵三七四頁︶。 但 し道蔵本 と の関係 は未詳。 ︵6︶ この外 に第 一六五冊、霊費 天奪説洪恩霊済員君妙経があ って、 二葉 程 の短 い経 であ るが、 一葉年 に亙る永 榮帝 の序 が ついている。忠孝 仁義 を奨 める内容 で、恐 らく永架 帝の旨 を承け て作 られ た経 であ ろう。 この経 に開聯 し て明代 の霊済宮 を論 じたも のに周紹良氏 の ﹁明内府刊本霊賓天奪読洪恩雲済慎 君妙経﹂、﹃文物﹄ 一九 八七年 一〇続 があ る。な お第 一〇 一 一冊 に洪恩霊済員 君彼 。第 一〇 一二冊 に同注生堂霊筆 を収 める外 、第 六 一六朋、大明御製玄教榮章 には員 君槃章 も見 え る 。 ︵七 b六︶ ︵7︶ シ ッペー ル氏 ﹁都功 の職能 に開す る 二 ・三 の考察﹂、 酒井忠夫編 ﹃道教 の綜合的研究﹄ 一九 七七年。 筆者 が侃身牒 に ついて述 べた際、 シ ッペー ル氏 の論文 のあ る事 を失念 し ていて参照す る事 を怠 った のは失態 であ った。 なお、侃身牒 の例 4︶に掲げ た。 は注︵1 ︵8︶ 篠 に ついては差 し営 リ シ ッペー ル氏 の上掲論文 ︵二七八頁以下︶参 照。 ︵9︶ 霊賓派 が吸収 され て行く事情 に ついては前掲 ﹃中國人 の宗教儀腱﹄ 二 一一頁以 下 に略述 した。諸派 と の関係 に ついて は改 めて解説 を要す るが、第 八八八︱ 九 四 一冊 、道法會 元 二六八巷 は元末 か明初 のも のと考 えられ、道法 ︵ 廣義 の道教的 儀 護︶ の集成 であ って、 かかる事態 の 一つの結著 を示すも のであ る。 0︶ 前掲 ﹃中國人 の宗教儀濃﹄ 四五三頁以下参照。 ︵1 ︵H︶ 但 し織事 なる職 は元 。明代を通 じ て軍職 として存 した外 、院 と名 の附く中央官聴 には廣 く察 院 。同策が置 かれ ていた。
附篇 幅建 の道教について
2︶ 雷法 に ついては差 し営 って松 本浩 一氏 ﹁宋 代 の雷法﹂﹃祀會文化史學﹄ 一七琥参照。 ︵︲ 、 、 ︵3︶ 比較的類似 したも のでは法詞 の ﹁九微 八道﹂ は第 一〇 四八朋 に上清大洞九微 八道大緩妙篠があ り 符 等 の類 であ るが ︲ 、 法 詞 にのみ この名 の見 える意味が剣 らな い。太徴黄書賓篠 は第 一二〇冊、洞員太微黄書 九天 八鍮員文 と類 し ているが 雨 者 の関係 は確 かめる術がな い。 4︶ 経 篠 の賓物例を示す。経 篠 の名稀 が異な る外 は、内容 を成す文章 は同文 であ る。 ︵・ 設記載 の名稀︶ 上清 三洞飛仙員経 ︵ 上清 三洞 上元検天洞員飛仙員経 正 一元壇、擦奉 道請篠弟子 和碩誠親 王允秘、法名沖穆 本命丙申宮 五月十 六日己時建生、上 明 北斗廉貞星君生照、恭叩 幅地龍虎山
上清 三洞 上元検天洞員飛仙員経、付身侃奏
天師大員人間 下、舞受
千詳雲集 萬幅依同 一如
伏聞
帝令 経存 日、夫 道者生千無 名、通衆霊而莫 測、瀞凝之虎 、妙萬憂化以無方 給 固︶ ︵
弟 子和碩誠親 王允秘 、法名沖穆 、虔齋 香信、詣 道自陳、舞授 上清 三洞組鍮 一宗、飯 心侃奉、謹遵 玉格、奏封
綸 固︶ ︵
太極始租御前都雷帝省諄香東菫 上仙、乗統 六開仙官、穂剣 五雷便 宜行事篤任
十五
幅信弟子法名沖穆 侃奉 植一
正 一弘化大員人張
大清乾隆十九年 七月
参考 までに現行 の侃身牒 の 一例を示す。第 六十 三代天師 が菫 湾 で嚢給 したも のであ る。
萬法宗壇秩 住 所 本壇蓋聞
時建 生
道開大極、理通陰陽、周制建就史之官、漢興載摯 祠之職、陽既有司、陰亦有品。今 擦奉 道陸職弟子陳 珍法名宏員 詞橋本命 己丑年十 二月
幅建 の道教について 附篇
16 15
北斗 巨門星君主照、言念弟子陳 珍名下、生逢 盛世、幸際昇李、慕 2 道修員、日切阪依之願、積功累行、時懐利済 之 心、凡局 修 士、應就 6 天師 門下 奏授 法職、用以代 天宣化、済物利人、坂依行持、時 日惟謹 、 太 上既設鐙餃 之科、師 承必有博授 之秘、妓遇 上元令節 、恭維 龍虎祠 地 天師教主大員人 教演先天 法俸後世、本 耐道以設教、大開接引之門、授 保撃師 、紀録姓名、敬 塁
仙秩而鐙衡、廣閲玄宗之旨、是 以謹抒情憫、虔 叩 名山、誠請 幕 下、伏懇 垂慈、上啓 帝師 、代篤奏遷職名、件得開化善縁、引進 植祠 、懇所牧録等情 、到壇擦此、理合宣行、除已具奏 天廷、箋 申 省府 、牒移諸 司、割行合属去虎 、請頒 恩命、謹 依 天壇 玉格、按科奏博外 、所有奏請法職壇靖治燕 、併應 用法器、逐 一開列於左、以便嗣法行教、侃受奉 行 奏受 上清 三洞 五雷維彼九天金開糾察御史之職 奏 立 観虚清浄壇、虚 一守慎靖 花 押 心印 ︵ 缶卿︶ 急難 心印 ︵ 陥︶
補充 掌轄 部岳諸 司伏魔事 泰玄都省 正 一李黒宮係 天師昌利治右都領衆 一 二燕 君赤 天 三五歩呈 、元命應耽道先生 中嶽 黄帝 一燕員 人
一奏 請 印 令 旗 剣 一 万始 一表 高 耐 雷 司 印 道 経 師 賓 印 雷 雹都 司印
営 壇 串 立合 同 分環 破 券 篤 證
斗 母 心章印 北帝地師印 霊賓大法司印 勅 召萬紳印 先天無極都雷府額印 天皇琥令 五雷眈令 本職随篠印 七星降魔創 天蓬法尺 召電早 ︵ 朝作︶薫旗 拷 鬼桃杖 一奏撥 地司太歳殷元帥 磨 下 併諸階大法中主副官膊吏兵、各各分員化燕、奮武揚威 、印赴本職 心諄壇靖 、永遠駐札、佐 理道法、凡過行持 、 如谷答響、永篤 心腹之交、大作股肱之用、但爾既経奏燿、務 宜豚修廼職、盆自砥爾、積功累行、庶獲感通、伯 藉 蚊品秩、習學邪教、巫曇厭魅 、上千 天憲 、罪戻 非軽、宜各惧之、勉 之 、故帖 右給付 陸職弟 子陳 珍法名宏員准此 月 十 五 日給 天運丙午 年 一一 臨 壇 保 拳 大 法 師 趙家燈 臨 壇 監 度 大 法 師 張恩博 獣︶ 上清大洞経篠九天金開侍御上相組督 雷震鄭嶽掌都天大法主正 ︵ 疑営脆 一︶ 嗣教天師 六十 三代大員人張花跳 ︵ ﹁ 券﹂ は ﹁ 請篠法詞﹂ の次 に ﹁ 篠券﹂ とし て見 えるが、今 は論及 しな い。 乾隆十九年 の経篠 によ って法 詞 の例 を示 せば次 の通 り。
上清 三洞九徴 八道 至費員経法詞
上清 三洞 至賓員経法詞 ︵ 設記載 の名構︶
維 大清乾隆十九年歳次甲成七月 壬申朔、越十有 五日壬辰、黄道 宜良、奉 道請篠弟子 和碩誠親 王允秘、法名沖穆 本命丙申宮 五月 十六日巳時建 生、上明
あ とが き
北斗廉 貞星君主照 恭叩 祠 地龍虎 山 上清 三洞九微 八道 至賓員経法詞、
天師大慎人間下、舞受
侃奉、依 科博度、給付千中 給授 一 上清 経
略︶
合同 契 券 中 ︵ 伏以
三洞之仙増
玉言大梵、賓 金開霊章、秘
あ と
一
及 び附篇︶、新稿 四篇 より成 る。右 の内、書稿 に ついて題名等 を示 せば次 の通 り。 第 一章 同名、奮著掲載 o●パ“口●” ﹁”9o 一 第 二章 異名、嘗稿名 ミ ●”導>o↓> >餞>↓局> ヽ¨8ヾ , 第 二章 同名、書著掲載
第八章 同名、輌緋辞計東洋思想論集 一九六〇
・第 八章
次 に本書 成 立 に つい ては、 史 料 の蒐 集 に開 し て岡 山大 學 文 學 部 教授 佐 藤 智 水 氏 の助 力 を得 た事 、 日次 の英 詳 は
今 日 に及 ん で漸 く 約 を果 たす仕 儀 と な った次第 であ る。
え た事 であ った。 然 る に餘 事 に紛 れ て果 た さ な い で いるう ち に、 同 氏 は忽 焉 と し て急 逝 さ れ た。 そ れ から 二十 年 、
論 を嚢 表 され 、 そ の抜 刷 り を途 附 され た際 、 蔭 状 の末 に、機 會 を得 て自 己 の見解 を 公表 し た いと思 う旨 を書 き 添
う に、 そ れ が 不 可能 な今 日 に及 ん で斯 の如 き 論 を出 す のは申 詳 な い話 であ るが 、 賞 は同 氏 が右 の 二粘 に開 し て考
篇 は故 吉 岡義 豊 教 授 読 の批 剣論 の趣き を 塁 し て いる。 同 教授 存命 な らば 直 ち に反 批 剣 の論 を公 け にさ れ る であ ろ
二洞奉 道 科 誠 儀 範 の成 立、 の 二 太 李 部 巷第 二﹂ に つい て、第 七章 一 新 稿 の内 、第 六章 敦 燈 抄 本 S四 三 二六 ﹁
附篇 同名、一四敗織中國文化 の博播と文化憂容 昭和五八年度科學研究費補助金研究成果報告書 一九七〇
︵ 下 略︶ 。 ﹁ 乾隆十九年経篠十 五道し の説明参照 な お注︵4︶及び ﹃中國人 の宗教儀濃﹄ 四 五三頁以下 ︵ 1 。 、 帝の病気 を治 したと いう、晉安別志 の曾甲 に営 るべき曾陳孫 が任ぜ られ た ︵7 ・︶ 京師 の行祠 の奉祀官 としては 永 榮一
一元之妙果
部 部
本書 は嘗著 ﹃道教史 の研究 ﹄ に載 せたも の二篇 ︵ 第 一。第 二章︶、雑誌等 に嚢表 し たも の三篇
き
.
ふ 一
前 著 に績 いて開 西讐科大學教授 デ ンア ヌ フ ロリ ン氏 の好意 に負 うも のであ る事、原稿 の清書 と初稿 の下見と は 例 によ って老妻 の手 を煩 わした事 を記 し て置 かねば ならぬ。
附 記 本文中 に幾度 か引 用 した ﹃敦燈 道組 目録篇 ﹄o﹃同固録篇 ﹄。﹃中 國人 の宗教儀蔭 ﹄及 び ﹃道教典籍 目録 ・索引﹄ は現在執 れも絶版 とな っているが、 能 う限 り早 い機會 に改訂版 を刊行 し て責 を塞ぎ た い所存 であ る。
ORIENTAL STUDIES LIBRARY No.43 忍 爾 (お おふ ち・ に ん じ ) 大淵 1912年 山 口縣 に生 れ る.1938年 東 京大學文 學 部東 洋 史學 科卒 業・ 岡山大串 名誉 教授 .文 學 博士 〔編 著書〕 『 初期 の道牧 』却1文 祀 ,1991.随 教 史 の .
研 究 』 0山 大學 共済 會書 籍部 ,1964.『 敦爆道経 目 鋒 綺 』網 武書 ,11,1978.『 敦ll道 経 固録 簡』幅 武書 店 ,1979."中 口人 の宗 教儀嘘 佛教 道教民 開 信仰』 藤 武書店 ,1983.『 六朝 唐朱 の 古文 献所 ワ1道 教 典 籍 F・
日録・ 索 引 』口書刊 行會 ,1988.
RELIGIOUS TAOISM AND ITS SCRIPTURES A Study On The HistOry Of Religious Taoism ―
Part TwO― ――
by 道教 とその経典〕 〔 一九 九 七 年 一 一月 五 日 第 一刷 印 刷 一九 九 七 年 一 一月 一〇 日 第 一刷 数 行
著 者 大
豪 行 者 久
印 刷 者 安
達 精 治
奎行所 株式會祗 創 文 祀 2 0東京都千代田匠麹町ニー六︱七 ︲
暁 印 刷 ・鈴 木 製 本
電 話 〇 三︱ 三 二大 三︱ 七 一〇 一 振 替 ○ 〇 一二〇 ︲○ ︲九 二四 七 二
︵著 者 と の申 し 合 せ に よ り 検 印 省 略 ︶
ISBN4-423-19243-8
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淵
井 浩 俊
忍 爾
Printed in Japan
S5bunsha, TOkyo 1997